12月か1月の給与明細に同封されたり、あるいは別個で会社などから受け取る書類に「源泉徴収票」があります。これはその年の1年間に会社が支払った給料と差し引いた給料を通知するものです。多くのサラリーパーソンの人には、すぐにこれが必要となることはありませんが、確定申告をしたり、あるいは住宅ローンなどを利用する際には必要になることがあります。でも、そもそもこの小さな紙切れの見方、知っていますか?
源泉徴収票でポイントとなるのは4つ、「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」です。それぞれ簡単にご説明します。
【①支払金額】
給与支払者(会社や個人事業主)がその人に対して支払った給与やボーナス、各種手当てなどの合計額で、ほぼ1年間の額面の賃金に相当します。ただし、慶弔見舞金や非課税となる通勤手当、出張手当などは含まれませんので注意が必要です。
【②給与所得控除後の金額】
これはサラリーパーソンに認められる必要経費の様なものです。最低で65万円ですが、上記の支払金額に応じて以下の数式で計算できます。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
162万5,000円以下 |
65万円 |
162万5,000円を超え180万円以下 |
収入金額× 40% |
180万円を超え360万円以下 |
収入金額× 30%+ 18万円 |
360万円を超え660万円以下 |
収入金額× 20%+ 54万円 |
660万円を超え1,000万円以下 |
収入金額× 10%+120万円 |
1,000万円を超える |
220万円 |
【③所得控除の額の合計額】
給与所得控除以外の控除の合計額が記載されています。給与所得控除以外の控除とは、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険用控除、障害者控除などがあります。それぞれの控除額については源泉徴収票の下の方に記載されています。なお、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については、確定申告をすることによって受けることができます。
【④源泉徴収税額】
1年間で徴収された所得税額が記載されています。②給与所得控除後の金額から③所得控除の額の合計額を引いた金額に、以下の税率を乗じて一定の控除をした金額となっています。
課税給与所得金額 |
税率 |
控除額 |
195円以下 |
5% |
- |
195万円を超え330万円以下 |
10% |
97,500 円 |
330万円を超え695万円以下 |
20% |
427,500 円 |
695万円を超え900万円以下 |
23% |
636,000 円 |
900万円を超え1,800万円以下 |
33% |
1,536,000 円 |
1,800万円を超え1,805万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
最終的にその年の1年間の所得に課税される所得税は④源泉徴収税額となります。所得税は予め毎月給与から控除されていますが、その合計額がこの源泉徴収額より多ければその差額を還付、少なければ徴収されることになります。多くの企業では12月もしくは1月の給与で調整されますが、これが年末調整といわれるものです。
手元の源泉徴収票、今一度じっくり眺めてみてください。①から④の数字、合っていますか?
2020年02月05日 11:31