colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 2020年 ≫

2020年の記事:ブログ(日々雑感)

雇用調整助成金の特例が適用されます

P1011066_コピー
新型コロナウィルスの影響が広がる中、本日厚生労働省のホームページで雇用調整助成金の特例が実施される旨が公表されました。

雇用調整助成金とは、景気変動などの影響を受け事業活動の縮小を余儀なくされる状況において、労働者を退職させずに、休業、教育訓練、出向を通じて雇用維持を図る事業者に対する支援を目的とする助成金です。対象となるのは、景気変動だけではなく、昨今の自然災害などで一時的に事業を継続することが難しくなった場合なども該当します。

今回対象となるのは、厚生労働省のホームページでは次のようなケースが例としてあげられています。
・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル 
・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社


現時点では対象となる地域が中国と限定されており、その判断基準として「中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上」である事業主が対象とされており、助成金の申請の際にはそれを証明できる書類を準備する必要があります。京都で言えば、ホテルや旅館、バス会社などは宿泊客やツアー客を中国人と特定して売上などを計上できますが、土産屋や飲食店などは難しいかもしれません。

いずれにしてもこういった対策がされるのはいいのですが、何よりもこれ以上影響が大きくならないことを祈るばかりです。

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」に関する厚生労働省のホームページはこちら

 

2020年02月14日 18:01

重宝しているアプリを紹介します

P1000878_コピー
最近仕事で外国人の方々と会話をする機会が増えてきました。一応外国語学部を卒業してはいるのですが、からっきしダメな英会話。なかなかうまく意思疎通ができない、何とかならないものかといろいろ試した翻訳アプリの中で、これは使えます。

そのアプリとは、「Voice Tra」(ボイストラ)。国立研究開発法人情報通信研究機構・通称NICTが開発し、無料でダウンロード、利用ができる翻訳アプリです。元々は個人の旅行者の試用を想定して作られた研究用アプリで、同機構の研究目的のサーバーを使用して一般に利用できるもの。現在翻訳できる言語は31、そのうち18の言語は音声での入力が、16の言語は音声で出力ができるようになっています。日本語で音声入力し、目的の外国語で音声出力をするということが16の言語でできるということです。

そしてこのアプリの便利なところは、逆翻訳してくれるところ。例えば日本語から英語に翻訳した会話を、その英語の会話から再度日本語に翻訳した内容が表示されるということ。これによって最初に伝えたかったことが正しく伝わっているかを確認することができるのです。また比較的長い会話であっても正しく翻訳されるため、使い勝手は〇ではないかと思います。

現在は旅行に必要な会話を前提としているようですが、同機構のホームページによれば、2020年を目途に「総務省「グローバルコミュニケーション計画」で定められた10言語(日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語、フランス語、インドネシア語、ベトナム語、スペイン語、ミャンマー語)を対象に、従来の旅行会話から、更に病院、商業施設、観光地等における様々なシーンに対応できる計画」とされています。夏の東京オリンピックまでにはさらに使い勝手がよくなるようです。

もちろん利用については無料ですが、クラウドで処理されるため、翻訳の都度データ送受信が発生することと、通信状況の悪い環境下では利用できないという点には注意が必要です。日常で外国人と接する機会の多い方にはおススメのアプリです。

 

2020年02月13日 10:41

令和2年度の協会けんぽの保険料率

P1011078_コピー
協会けんぽの令和2年度の保険料が公表されています。

協会けんぽの保険料率は都道府県毎によって異なります。その理由はその地域の加入者に係る医療費が保険料率に反映されるためで、医療費を減らす取り組みなどをしていると保険料率が低くなります。今年度の保険料率に比べて上がるのが21道府県、下がるのが24都県、変わらないのが2府県となっています。それぞれ半分づつといったところでしょうか。

協会けんぽの保険料率一覧を見ると、最も低いのが新潟県の9.63%、反対に最も高いのが佐賀県で10.75%ですが、全体的に西高東低となっています。京都府・奈良県を境に西日本は沖縄を除いて全て10%台、滋賀県から東は北海道・宮城県・秋田県・山形県を除いて全て9%台、理由はわかりませんがちょっと不思議な一覧表です。昔、市町村が運営する国民健康保険は、冬になると越冬入院が増える北海道や東北地方が高い傾向にあると言われてことがありますが、この説は当てはまりません。

保険料率は給与から天引きされる健康保険料にダイレクトに響きます。先ほどの最も高い佐賀県と、最も低いの新潟県の差は1.12%。例えば給与が20万円の人で比べると、労使折半した被保険者の負担額は、月額1,120円・年間で約14,000円程の差になります。この差は結構大きいですよね。新潟県に本社を置く会社は「保険料が日本で一番安いです」とアピールして求人するのも良いかもしれません。

ちなみに新しい保険料率は3月分(4月納付分)から適用となります。給与計算時には最新の料率を間違えないように注意してください。

 

2020年02月12日 07:07

15%と25%

P1011007_コピー
本日のタイトル、15%と25%、これは何の数字かわかりますか?

15%は最も直近で公表されたマイナンバーカードの取得率、25%は先日新聞に掲載されていた国の職員約70万人の昨年10月末時点での取得率です。さてこの数字どう見ますか?

国の職員は必ず持っていないといけないという義務はないものの、政府も2023年度末までにはほとんどの国民が取得することを目標としていることからすると、そのお膝元ともいえる国の職員でさえ、取得が進んでいない現状は、いかにマイマンバーカードを持つことのメリットが小さいかを表しているように思えてなりません。ただ、今年度中には国家公務員とその家族の一斉取得の推進が閣議で決められており、今後はこの数字は上がっていくようです。

ちなみに交付が始まったのが2016年1月、もう4年が過ぎているにもかかわらず、なかなかその利便性、持つことのメリットを感じられるようになっていません。情報漏洩などのリスクへの不安もあります。もっとそういった点を改善するための工夫をしなければ、なかなか取得は進まないように思うのですがどうでしょうか。

何のためにマイナンバー制度が導入され、マイナンバーカードを持つとどんなメリットがあるのかを広く知ってもらわないかぎり、進まないでしょうね。

 

2020年02月11日 13:12

休暇台帳はきちんと管理されていますか

P1011075_コピー
昨年4月から始まっている年次有給休暇の取得の義務化。年10日以上年次有給休暇を付与される従業員に対して、5日以上の取得を義務づけるものです。が、そもそもの管理ができていないってことはありませんか?

そもそもの管理とは、従業員毎に今年はいったい何日の有給休暇が付与されていて、いつ取得して、残り何日あるのかということがキチンと管理されているかどうか。従業員から申請があったとき、もしかしたらその人は有給休暇を取得する権利がない人かもしれません。あるいは、取得日数が付与日数を超えているかもしれません。会社として、最低限の管理をしておくことが必要です。でなければ、従業員から申請があったときに取得できるのかできないのか、もしくはあと何日残っているのか質問されたときに応えられないということにります。これでは会社に対する信頼関係が壊れかねません。

有給休暇は時間単位や半日単位での取得も認められます。そのため、その記録として有給休暇台帳なるものを作成して、都度記録を残しておくことがポイントです。また、病気休職や慶弔休暇といった有給休暇とは異なる休暇についても併せて管理するのであれば、これらを纏めて休暇台帳とし、そこで有給休暇を管理することも考えられます。いずれにしても給与計算とも密接に関連するため、管理は必須です。

しかしながら、休暇台帳を作成していない職場は少なくありません。給与計算時に提示いただくタイムカードや出勤簿に「有給」とか、「慶弔」といったコメントを付けて「これで大丈夫」と言われることがあります。ただこれでは、給与計算はともかく、有給の残日数の把握や翌年に繰り越す場合の処理が非常に煩雑になってしまいますので、こういった事業主さまには休暇台帳の作成をご提案しています。

皆さんの会社、休暇台帳はありますか?

 

2020年02月10日 13:08

御所は紅葉だけではありません

P1011050_コピー
京都市内で梅といえば北野天満宮が有名ですが、意外なことにもう一つ、私の休日の散歩コースにも名所があります。

それは京都御所。全体のやや西より、出水口から入った道を挟んで南北両隣に梅林が広がっています。さすがにその数や広さでは北野天満宮には及びませんが、こじんまりと固まっているが故に、中に入ると香りが何とも言えないくらいに広がっています。紅白濃淡いろいろな花が咲いており、メジロが花をついばんでいる光景をしばしば目にします。

その他、御苑内の所々に梅の木が散在してますが、そのうち南の方にあるちょっと濃いめの赤紫と白の花を付けた枝が重なり合って咲いている木があります。いつも多く人がカメラを構えている場所ですが、その枝の重なり具合が何ともいえない雰囲気を作り出しています。

そしてもう一カ所、大きな枝振りの一本の梅の木、その名も黒木の梅。梅にしては非常に大きな木で、大きめの花を数多く付けているのが見事な梅です。

もしよかったら京都御苑で梅を探してみてください。

 

2020年02月09日 08:52

これも時代の一つの曲がり角

P1011081_コピー
大手コンビニチェーンのファミリーマートが今後大きく変わるかもしれません。

先日の新聞報道、全国のほとんどの店舗での営業時間の短縮を認めるとのこと。これにより、ファミリーマートは24時間営業の看板を下ろすことになるのかもしれません。

今は当たり前のコンビニの24時間営業が消費者にもたらすメリットは決して小さいモノではありません。バブル崩壊後から人々の働き方やライフスタイルが多様化したことによる様々なニーズにコンビニはこれまで応えてきました。24時間営業であることは言うまでもなく、ATMがあることで急な物入りに対応できたり、税金や年金保険料、公共料金がいつでもどこででも支払うことができ、様々なチケットの予約や受け取りもできます。数え上げたらきりがないほど、できることが増えてきました。

また、夜間は防犯という面でも、いざというときの駆け込み寺のような存在にもなっています。街の中でいつも明かりがついている場所がコンビニです。

ところが昨今は人手不足や、市場が飽和状態となったことで、24時間営業というビジネススタイルが難しくなったという話を聞くようになりました。働く人がいなければ営業できませんし、同じ地域に複数のコンビニがあれば、客の奪い合いとなって夜間から深夜にかけては客が来ないという悪循環。稼ぎもないのに人件費などの経費だけがかかるという状況です。

そこで今回のような営業時間の短縮は、ある意味ではやむを得ない、妥当な決定のように思います。コンビニ側の事情とは言え、いざ始まれば不便と感じるのは一時で、いずれは当たり前となって利用者も慣れるはずです。「コンビニは24時間営業」というのはあくあでも既成概念。新しいルールが始まればいずれ既成概念は置き換わります。

もし全国のコンビニが24時間営業を止めれば、どの程度の削減効果があるのかは分かりませんが、これによって節約できる電力とそれを生み出すために排出されるはずだった二酸化炭素を削減できることになります。もしかして私たちが身近に実現できる温暖化対策かもしれません。

後ろ向きの横並びは歓迎できませんが、前向きな横並びなら是非取り組んでいただきたいものです。

 

2020年02月08日 16:15

今年の4月からは全ての企業が対象です

P1001001_コピー
残業時間に罰則付きで制限が設けられる規制が、いよいよ今年の4月からすべての企業に導入されます。

先日もある事業主さまとこの規制について話をしたところですが、正直なところまだあまり意識されていないようでした。具体的にどう変わるのか、やはり理解しにくいところもあるのでしょうか。その違い、改めて説明しますと
【現在】
残業時間は月45時間・年間360時間まで(厚生労働大臣告示による上限)
特別条項によって、年6回まで月45時間を超えて労働させることが可能(上限は実質なし)
【今年4月から】
残業時間は月45時間・年間360時間まで(法律による上限で罰則つき)
特別条項によって、年6回まで月45時間を超えて労働させることが可能(休日労働を含め、月100時間未満・年間720時間が上限)
となります。もっとも大きく変わるのは、これまで特別条項を使えば実質青天井だった時間外労働時間に制限がかかること、そして違反した場合には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることです。

私がサラリーパーソンだった頃、IT業界の特殊性もあり、法定労働時間はあってないようなものでした。が、最近はいろいろな現場でお話を聞くと、意識改革が進んでおり労働時間は相当短くなってきていると感じます。皆さんの会社ではどうでしょうか。

でも業界や事業規模によっては現実的には難しいというところも少なくありません。特に営業時間の前後に準備や後片付けがある飲食業では、元々長時間労働が長い傾向があります。こういった事業では、できる業務をバイトやパートに移すことで、正社員の勤務時間を短くすることが一つの方法です。しかし、昨今の人手不足でバイトやパートを採用することも一苦労といった状況がその背景にあるように感じます。

あと2ヶ月ほどで始まる残業規制、まずは業務内容の見直しと削減できる時間を見つけるところから初めてみてはどうでしょうか。

 

2020年02月07日 18:08

本当のところはどうなのか

P1011031_コピー
テレビのニュースや新聞では新型コロナウィルスの報道に、大きな時間や記事が割かれています。

確かに未知の病気であり、未だに発生源とされる中国では勢いが止まる兆候はありません。中国からの団体旅行に制限がかかっているため、今や日本の観光産業は大打撃を受けています。昨日も市内の顧問先をご訪問する際に、京都の台所といわれる錦市場を通りましたが、まるで一変していました。いつもなら観光客で賑わい、食べ歩きやスマホで自撮りをしている外国人、その多くが中国人ですが、まったくといっていいほど見かけませんでした。ちらほらといるのは個人旅行の家族連れや数人のグループ。いかに中国人頼みであったかということが言える現状です。

確かに中国では多くの感染者、死亡者が出ていますし、今や多くの国にその感染が広がっています。が、死亡者の99%は中国に限定されています。日本ではマスクが変えない、ネットではあり得ない金額で売買されていますが、本当にここまで過剰に反応する必要があるのかと考えてしまいます。毎年、季節性インフルエンザが流行しますが、こちらでは年間何人の人が感染し、何人の人が亡くなっているのでしょうか。推測ですが、おそらく新型コロナウィルスの比ではないと思います。そういった情報も併せて、比較して報道してもらえないかと思うのですがどうでしょうね。

ワクチンがない、治療薬がないという面はあるかもしれませんが、確率の問題を伝えてもらえればと思いますし、こういったときに必ず出てくる便乗商法に腹が立つ今日この頃です。

 

2020年02月06日 08:57

源泉徴収票の見方を知っていますか?

P1000982_コピー
12月か1月の給与明細に同封されたり、あるいは別個で会社などから受け取る書類に「源泉徴収票」があります。これはその年の1年間に会社が支払った給料と差し引いた給料を通知するものです。多くのサラリーパーソンの人には、すぐにこれが必要となることはありませんが、確定申告をしたり、あるいは住宅ローンなどを利用する際には必要になることがあります。でも、そもそもこの小さな紙切れの見方、知っていますか?

源泉徴収票でポイントとなるのは4つ、「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」です。それぞれ簡単にご説明します。
【①支払金額】
給与支払者(会社や個人事業主)がその人に対して支払った給与やボーナス、各種手当てなどの合計額で、ほぼ1年間の額面の賃金に相当します。ただし、慶弔見舞金や非課税となる通勤手当、出張手当などは含まれませんので注意が必要です。

【②給与所得控除後の金額】
これはサラリーパーソンに認められる必要経費の様なものです。最低で65万円ですが、上記の支払金額に応じて以下の数式で計算できます。
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 65万円
162万5,000円を超え180万円以下 収入金額× 40%
180万円を超え360万円以下 収入金額× 30%+ 18万円
360万円を超え660万円以下 収入金額× 20%+ 54万円
660万円を超え1,000万円以下 収入金額× 10%+120万円
1,000万円を超える 220万円


【③所得控除の額の合計額】
給与所得控除以外の控除の合計額が記載されています。給与所得控除以外の控除とは、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険用控除、障害者控除などがあります。それぞれの控除額については源泉徴収票の下の方に記載されています。なお、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については、確定申告をすることによって受けることができます。

【④源泉徴収税額】
1年間で徴収された所得税額が記載されています。②給与所得控除後の金額から③所得控除の額の合計額を引いた金額に、以下の税率を乗じて一定の控除をした金額となっています。  
課税給与所得金額 税率 控除額
195円以下 5% -
195万円を超え330万円以下 10% 97,500 円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500 円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000 円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000 円
1,800万円を超え1,805万円以下 40% 2,796,000円


最終的にその年の1年間の所得に課税される所得税は④源泉徴収税額となります。所得税は予め毎月給与から控除されていますが、その合計額がこの源泉徴収額より多ければその差額を還付、少なければ徴収されることになります。多くの企業では12月もしくは1月の給与で調整されますが、これが年末調整といわれるものです。

手元の源泉徴収票、今一度じっくり眺めてみてください。①から④の数字、合っていますか?

 

2020年02月05日 11:31
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!