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2020年の記事:ブログ(日々雑感)

社員代表の選び方、間違っていませんか?

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皆さんの会社では時間外や休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)や、変形労働時間制に関する労使協定を結んで、所轄の労働基準監督署へ届け出ているところがあるかと思います。その協定書に署名した皆さんの代表、誰か知っていますか。

労使協定書はその名の通り、労働者と使用者双方が署名することが必要です。使用者は会社の代表である社長や、個人事業主が該当しますが、さて労働者代表は誰がどのように選んだ人でしょうか。もし、「社長が選んだ人」とか、「相応の年次の人が持ち回りでやっているみたい」といった人が該当すれば、労働者代表としての要件を満たせない可能性が高いと言えます。

労働者代表を選ぶにあたってのポイントは3つ
①管理監督者でないこと
②何のために選出するか(例えば36協定書に署名するなど)を明示して実施する投票や挙手などの民主的な方法によって選出されたこと
③使用者の意向によって選出されたものでないこと

が必要です。先ほどの「社長が選んだ人」は③に反することになり、「相応の年次の人が持ち回りでやっているみたい」であれば②に反することになります。いずれにしても要件を満たしているとは言えません。

もしこの要件をみたさない労働者代表が署名した36協定が労働基準監督署に届出されたとき、受理されないということはありません。なぜなら労働基準監督署では、都度そこに署名している人の要件までチェックするほどのマンパワーも時間もないためです。となると何が問題になるのか、届け出ているこの労使協定はそもそも無効ということです。労働基準監督署が受け付けた労使協定は、そこで有効(合法)ということではなく、あくまでも届出を受理しただけです。もし、この労使協定に基づいた時間外労働や休日労働について、それが合法か違法かと問われるようなことが起きた場合、そもそも労使協定に効力がなければ「違法」となってしまうということです。

たかが労働者代表といって、適当に選任していると、後でとんでもないしっぺ返しが来るかもしれませんよ。

 

2020年01月15日 18:50

働き方改革のポイントは「ムリ」「ムラ」「ムダ」の発見と対策

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最近、ある教育関係で働いている方とお話をする機会があり、本来の話が終わった後の余談でこんなことをこぼされました。
「働き方改革なんてウチには全く関係なし、残業も月100時間を超えているし、ザービス残業も多いんです」

働き方改革のいくつかの施策は理想であり、本来そうあるべきなのですが、現実としての取り組みはどれくらいなんでしょうか。企業規模によってそれぞれ導入時期は異なるのですが、例えば昨年4月から導入された有給休暇の取得義務化は全ての事業所が対象となっています。年間10日以上の有休を付与されている人には5日間取得させなければなりません。みなさんはいかがですか。

立場上、働き方改革についてしっかり説明し、広げていくことが私たちの仕事なのですが、現実的に難しい面は少なからずあります。先ほどの教育関係の方の職場であれば、人が相手の仕事であることが勤務時間を長くしてしまうようです。学校行事や生徒指導、就職支援などどれもコミュニケーションが求められるだけに、時間で仕事を割り切ることがしにくいという面があります。またその全ての時間について残業とすることは、職業柄難しいとのことです。

以前にも当ブログで書いたのですが、世の中の仕事は多種多様で、そこでの働き方も多様化しています。これに対してカチッとしたルールを一律に当てはめていくのは難しいと感じます。私の顧問先もいろいろな業種がありますが、より人を相手にするサービス業ほど導入していくのが難しいというのが現実ではないかと思います。もっとも難しい、できないといって何もできないということでは我々の存在価値がありません。難しい中でもいろいろな手を尽くして、導入を図っていくことを心がけています。

ちなみに私は顧問先で働き方改革を進めるにあったって最初にすること、『「ムリ」「ムラ」「ムダ」の発見と対策を考える』です。参考にしてください。

 

2020年01月14日 18:13

矛盾はこれに限ったことではないけれど

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先日の朝日新聞朝刊にこんな見出しの記事を見つけました。
「ギャンブル依存症治療 4月から保険適用方針」

最近何かと話題のIR(カジノを含む統合型リゾート)、政府はその設置を進めてますが、厚生労働省はギャンブル依存症の治療に対して今年の4月から公的医療保険の適用対象とする方針を示したとのことです。同新聞からの引用になりますが、具体的には依存症の人が集まってグループでその経験を語り合うことで、依存症からの脱却につなげるという「集団治療」が想定されているとのこと。さて、どう思いますか。

政府としてはIRを進めて行く上では、設置後に少なからず依存症となってしまう人が出てくるという問題を避けて通ることはできません。そのためにその治療に対しては公的医療保険の対象とすることで、政府としてセーフティネットを用意します、ということでしょうか。でも自らの意思で始めたことで依存症になった人に対して、税金や保険料を費やすことへの非難もあります。ちょっとした矛盾であり、非難はもっともなことです。

ただ他に目を転じてみると、同様のことは多々あります。例えば喫煙者が肺がんとなった場合や、飲酒によって肝臓を患ったような場合、因果関係の大小にかかわらず、保険適用によって治療を受けることができます。もしカジノ依存症による治療に対して「保険適用は矛盾している」ということになれば、喫煙者や酒豪の人への治療も同じということになります。医療に対する負担を杓子定規のように図ることはできません。声高にカジノ依存症だけを非難することはできないのではないかと思います。

もっとも年明けの国会で、今話題となっている中国企業からの収賄に関する問題と、この医療保険の問題をバーターで議論するようなことはことになるのでしょうか。度々繰り返される、人質を取ったかのごとく議論され、何も進まないという光景にはうんざりですよね。収賄と保険適用の有無の是非は分けて議論していただきたいものです。

 

2020年01月13日 16:48

チェック機能が無いことにも一因あり

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最近、ある労働組合で組合の積立金を、10年以上の間に合計で10億円着服していたという事件がありました。

この手の事件はしばしば起きますが、よくあるのがこれだけの大金を自分の口座に移動していても誰も気づかない、気づけないということ。そもそも管理をしているのが本人だけというところに問題があります。今回は労働組合の職員が起こした事件、組合員が支払うお金で運営するという制約があり、潤沢な人員で運営することは難しいのかもしれませんが、やはりお金の管理にはチェック機能が必要です。

今回はチェックされる口座から自分の口座に移動したお金を、別のチェックされない口座から補填していたとのこと。口座の残高のチェックだけでなく、入出金の経緯をチェックするということはなかったのでしょうか。どこから入金があって、どこへ出金したか、今時はネットバンキングでしょうから全ての経緯は一目瞭然のはずです。チェックもそれほど難しいことではないと思うのですが。


横領した本人に非があるのは言うまでもありませんが、そういうことができない仕組みを事前に作っておくことも必要で、それがなかったことにも今回の事件の一因があるのかもしれません。

 

2020年01月12日 08:01

賀詞交換会に出席してきました

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昨日は京都府社会保険労務士会の賀詞交換会に出席してきました。

毎年、1月4日以降の第1金曜日に開催される賀詞交換会、今年は京都会の理事という立場での出席のため、裏方のお仕事をしながらの出席となりました。毎年多くの来賓の方が出席されるのですが、この時期はいろいろな団体が同様の会を催しているようです。国会議員や府会・市会議員の先生方はお忙しい中でのご出席のようでした。

さてこの賀詞交換会、サラリーマンの頃にはまったく縁のないものでした。年明けに経済団体が開催した際のニュースをテレビで見る程度、そもそもどういったものか、皆さんピンときますか。「単なる新年会では?」と思う人もいるかもしれませんが、実は意外にありがたい催しでもあります。それは新年のご挨拶を同じ場所で複数の方に対して同時にでき、またこの場を機に新たに名刺交換ができることです。サラリーマンの頃と違い、個人事業主の今はこういった機会がないと一カ所に集まることはできません。集まれば世間話はもちろん、情報交換をすることもできます。先日もいろいろとお話を伺うことができました。

ただ、顧問先での仕事が急遽舞い込み、お酒は抑えて二次会にも参加できなかったことがやや残念でした。

 

2020年01月11日 09:47

意外に知らない、年金の基礎のキソ

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顧問先で社員さんに対して「社会保障の話をしてほしい」との依頼を受けることがあります。そんなお話の冒頭でよくする質問がこれです。
「自分が入っている年金は何か知っていますか?」

自分が加入している年金が何か、意外に知らない人が多いのです。会社にお勤めの人の回答でよくあるのは「厚生年金です」というもの、間違いではありませんが点数にして50点です。給与明細には「厚生年金保険料」という項目があり、毎月保険料が天引きされていますので、厚生年金に加入していることはみなさんご存知のはずです。でも中には支給額のみを見ていて、中身をしっかり見ない人の中には厚生年金に加入していることすら知らないという強者?の方もいらっしゃいます。まずは最低限、厚生年金保険は抑えておいてほしいものです。

さて残り50点ですが、それは基礎年金(国民年金)にも加入しているということ。基礎年金はその名の通り、年金制度の基礎部分で20歳以上60歳未満の人は必ず加入する年金になります。日本国内に住所を有することが条件となるため、国籍も問われません。サラリーマンは言うまでも無く、学生も専業主婦も収入の有無にかかわらず加入することになります。ただし、学生や収入によっては保険料の納付が猶予、あるいは免除されることはありますが、加入そのものが免除されることはありません。

「保険料払ってませんけど」、これは基礎年金にも加入していることを説明したときに受ける質問です。確かに給与明細では先ほども言ったとおり厚生年金保険料しか控除されていません。では「基礎年金の保険料はどこから」と言うことになりますが、基礎年金の保険料は厚生年金保険料の中に含まれているのです。便宜上、保険料は一括して徴収されていますが、その保険料が国の財布に入るときには、厚生年金と基礎年金にそれぞれ分けて収納される仕組みとなっています。

また、以前は国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員の人は、厚生年金ではなく共済年金に加入していましたが、平成27年10月から厚生年金に一元化されています。現在、公務員も含めサラリーマン・サラリーウーマンの方は、基礎年金と厚生年金に加入しているという年金制度の基礎のキソ、頭の片隅に覚えておいてください。

 

2020年01月10日 10:33

同一労働同一賃金の実施時期が迫っています

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「同一労働同一賃金」、最近よく効くキーワードですがよく質問を受けるのは「そもそもどういったこと?」というもの。過去にも当ブログで取り上げたことはありますが、改めてご紹介します。

「同一労働同一賃金」とは、一言で言えば同じ内容の仕事を同じ待遇(責任の重さなど)で働いていれば、正社員であってもパートタイマーや派遣社員であっても。同じ賃金としなければならないというものです。大企業では2020年4月から、中小企業では2021年4月から施行となっています。大企業によってはいよいよ待ったなしという状況ですが、ここでいう中小企業の定義とは以下の通りです。
①小売業   資本金5,000万円以下または労働者数50人以下
②サービス業 資本金5,000万円以下または労働者数100人以下
③卸売業   資本金1億円以下または労働者数100人以下
④その他   資本金3億円以下または労働者数300人以下
世の多くの企業は施行までもうしばらく時間がありますが、準備は早めに始める方が良いかと思います。というのも全てが同一とは限らないためです。

なぜなら、例えば正社員とパート、アルバイト社員が同じ企業で働いているとした場合、もし働き方やその立場に違いがあるのであれば、必ずしも同一賃金とする必要は無いためです。そのため、まず社内の労働者について、どういう雇用形態(正社員、有期雇用など)の人がいて、その人たちがどういった待遇で働いているかを調べる必要があります。その上で、現在給与にどういった違いがあるか、その違いがあることに正当な理由があるかを分析することも必要になります。

もし、全く同じ仕事を同じ待遇で、ほぼ正社員と同じであるにも関わらず、正社員とパートやアルバイトの間で賃金や福利厚生面などで差がある場合には、同一にしなければなりません。一方で職務内容やその責任に違いがあれば、必ずしも同一とする必要はありません。そのためにも前段でお話しした分析を行う必要があるのです。

「同一労働同一賃金」は何も賃金に限ったことではありません。福利厚生や教育訓練といった面でも求められます。まずは現在どうなっているかを調べるところから始めてください。

 

2020年01月09日 13:43

採用担当者は会社の顔

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先日、顧問先企業の人事担当者の方にご一緒して、ある学校の就職担当の先生をご訪問しました。

年始のご挨拶と、採用に関する意見交換を兼ねてのご訪問でした。こちらの学校でも昨今の人手不足と超売り手市場を受け、今年度末卒業の学生はほぼ内定が決まっているとのこと。来年度末卒業の学生についても企業側の動きは早く、積極採用は更にヒートアップしているようだというお話でした。人手不足はどの業界でも今や常套句のように聞かれますが、IT業界の人手不足は尋常ではないようです。

そんな先生との会話の中で感じたのが、学校と企業の立場のギャップ。企業の中には「〇〇学校には△△人の枠を用意してあるから、✕✕までに必ず用意してほしい」という「注文」をするところがあるとのこと。まるで人をモノのように人数と期限を付けて連絡されると、学生を預かる責任者の立場としては納得できないというのはもっともなことです。企業の採用担当者とすれば、採用予定者数をなんとかして確保しなければという思いから出た言動なのでしょう。それはそれで分からなくもないのですが、私が採用担当者であった頃に、このような言動は無かったかと考えさせられてしましました。こういった採用担当者のいる企業、果たして「いい企業」と言えるかどうか、ちょっと疑問ですね。

採用担当者は、いうまでもなく就業希望の学生や学校の就職担当の先生と接する機会が多く、会社の顔とも言える存在です。何気ない発言や行動が良くも悪くも会社のイメージにつながります。特に学生は、最初に会社訪問をしたときに接する採用担当者の対応で、その会社がブラックか、ホワイトかのいくらかを判断するともいいます。過度に意識して必要以上に下手に接するのもいかがかと思いますが、採用担当者の責任は重いということ、いろいろな企業さまとお話をする立場になって、より感じることがあります。

さて、皆さんの会社の採用担当者は、会社の顔と言えますか?

 

2020年01月08日 07:58

年金機構からの書類をなくしてしまったら

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会社の総務部門でお仕事をされている人でこんな経験はありませんか。
「以前に提出した書類に関する通知書が見当たらない、紛失してしまった」

例えば、新入社員が入ったときには「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」、退職したときには「資格喪失届」、給与が大きく変動したときには「標準報酬月額変更届」など、いろいろな届出を最寄りの年金事務所に提出、あるいは年金センターへ郵送で提出します。そしてだいたい1ヶ月後までには、それに対する決定通知書が会社宛に送付されてきます。この決定通知書は何かと必要となることがあり、大概の企業では一定期間は保管されているかと思います。

ところがいざというとき、この決定通知書が見当たらない、紛失してしまったというときには再交付を申請することができます。その場合、「健康保険・厚生年金保険 適用関係通知書再交付依頼」に必要な事項を記載して年金事務所に提出すると、郵送で送付されてきます。私の顧問先の多い京都市内の年金事務所では、午前中に提出すれば早ければ翌日には届きます。記載事項は事業所整理記号、再交付を希望する通知書名称、届出を提出した年月日、対象者名と再交付の理由です。このうち届出を提出した年月日は当初の書類をいつ提出したかが必要になります。もしもの時に備えて、提出した書類の控えを取っておくことも必要です。参考までに、再交付申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
「Q. 資格や報酬の決定通知が届かないときはどうすればいいですか。」~日本年金機構のホームページはこちら

私は顧問先企業さまの書類は全て一度お預かりし、PDF化して管理しています。社会保険や労働保険関係の書類は、届出分やそれに対する通知書は保管されておくことをおススメします。

 

2020年01月07日 07:21

2020年の最初の仕事はここから

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今日は仕事始め、内々では1月4日から事務仕事を開始していましたが、対外的には本日6日から始動です。

今年最初の仕事は、税務署へ源泉所得税の納付書を交付してもらうことから始まりました。というのは顧問先で半年の一度の特例納付をされている企業さまが、今月20日までに納付する際に必要な納付書を無くされたため。給与計算業務を請け負い、毎月給与台帳を作成し、その派生業務として納付書を作成している都合、これが無くては困ります。最寄りの左京税務署で何枚か余分に作成していただきました。

受け取ってみると、当然のことですが納付年度や納付の対象期間を記載する欄が「令和」となっています。そこでふと沸いた疑問、年の記載は「01」、それとも「 1」のどちらかというもの。自宅に帰り調べてみると国税庁のホームページにその回答がありました。
納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)

これによれば「01」と記載することとなっています。月なども同様であり、それほど考える必要は無かったのかもしれませんが、やはり根拠がないと不安になります。特例納付で今回初めて令和の納付書を使用する方がいれば参考にしてください。

ちなみに納付期日は今月の20日です。上半期は7月10日、下半期は1月20日、この違いがいつも気になるのですが、お忘れなく。

 

2020年01月06日 17:04
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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