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ブログ(日々雑感)

新社会人の人へ、どう給料(お金)を活用しますか?

宝厳寺三重塔
新社会人となった人にはもうすぐ初任給が支給されますね。もう、支給されたという人もいるかもしれませんが、さてこれから社会人として毎月手にするお金をどのように活用しますか。

自分で得たお金、使い道は自分の好きな通りに散財するもよし、貯蓄するもよし、どちらでも構いません。ただ、せっかく得たお金、将来に向けて貯蓄することも決して無駄ではありません。とはいえ、特に社会人をきっかけに一人暮らしを始めた人にとっては、「生活をしながら貯金をするというのはムリ」と諦めて人はいませんか?
では、どうしたらよいかいくつか考えてみました。

①強制的に貯金をする手段を作る(貯める)
私も何か目的に応じたお金を貯める必要があると今でもこれを実践しています。一番確実なのは給与振込口座の銀行で定期預金口座を作り、給与振込と同時に天引きで定期預金をするようにするのです。もし、月に2万円なら1年で24万円、5年で120万円貯めることができます。すぐにおろさないようにすることもポイントです。

②①で貯めたお金に働いてもらう(殖やす)
せっかく貯めたお金、働いてもらいましょう。とはいえ、すべてを回すのではなく、一部をリスクの小さい金融商品に投資して運用してみてはどうでしょう。デイトレのような手法は避けた方が賢明です。

③外食をしない(減らす)
私も学生時代+社会人で約7年半一人暮らしをしましたが、意外に高くつくのが外食です。「毎週金曜日と給料日は自分へのご褒美で外食、それ以外は自炊」というように楽しみは残しつつ、メリハリをつけて毎日の負担を軽くしましょう。日々の積み重ねは大きいですよ。

④格安チケットを有効に使う
今はいろいろなところに格安チケットショップがあります。使っている人も多いと思いますが、電車・バス・航空券・図書券・映画やレジャー施設等の入場券など、チケットショップで手に入る格安チケットや株主優待券などを有効に活用しましょう。さらに、正規の値段との差分を「つもり貯金」として貯金箱にチャリンと入れると、効果が形に残ります。

⑤リサイクル商品を有効に使う
家電、衣類、本、CD等、多くのものがリサイクルで手に入ります。こだわりのあるものはともかく、消耗品や一過性の物はリサイクル商品という考え方もよいのではないでしょうか。

貯金があると、もし何かあったとき、あるいは将来好きなことを始めるとき、例えば今と違う仕事を始めるときに精神的・時間的な余裕を生み出してくれます。
まずは半年分の生活費を目標に貯金を始めてはどうでしょうか。
※写真は宝厳寺・三重塔(滋賀県長浜市竹生島)


2017年04月20日 05:12

パートタイマーも有給休暇が取得できます

京都御所・夕方
あるお客様の就業規則の見直しをさせていただいたときのことです。そのお客様の事業所ではパートタイマーについての就業規則を別に作られていたのですが、その中に有給休暇に関する規定がありませんでした。よくよく伺うと、そもそもパートタイマーが有給休暇を取得することを想定していないということでした。これは問題ないのでしょうか?

有給休暇とは、労働基準法の条文をそのまま引用すると、「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とされています。今年の4月1日に新社会人となった人は、条件を満たせば10月1日には10日間の有給休暇を取得できることになります。もっとも多くの企業は4月1日の入社日時点で、10日間を超えない範囲で付与していることが多いのが現状です。夏季休暇や体調不良等の場合に利用できるようにとの配慮です。

さて、パートタイマーについてですが、昭和62年の法律改正で所定労働日数が少ない労働者に対する比例付与制度が設けられており、一定の条件を満たせば、フルタイムの労働者と同様に付与しなければなりません。対象になるパートタイマーの条件は、「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満」の労働者です。付与される日数は、「通常のフルタイム労働者の週所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)との比率」と定められています。例えば、週3日のパートタイマーの場合、雇入れ以後6箇月経過時に取得できる日数は、
10×3/5.2≒5.7(端数切捨て)・・・5日間となります。

先ほどのお客様にも法律の主旨をご説明し、比例付与の取得日数を一覧表として就業規則に追加して納品しました。パートタイマーを雇用することになった場合、あるいはすでに雇用しているが規程のない事業主の方は早めの対応をおススメします。
※写真は京都御所(京都市上京区)


2017年04月19日 05:33

保険金の支払いが人工知能(AI)で判断されます

鴨川銀杏館
かんぽ生命が保険金の支払いに関する審査に人工知能(AI)を本格的に導入するというプレスリリースがありました。保険金支払業務は保険会社にとっていわば本丸ともいえる業務です。とうとうここまでAIが利用されるようになってきました。

多くの保険会社では契約者から保険金の支払いの請求があった場合、判断のレベルに合わせて審査担当者がわかれています。例えて言うなら、簡単なものは経験の浅い人あるいは支社の審査部で、難しいものは経験の長い人あるいは本社・本部の審査部といった具合です(※すべてとは限りません)。入院や手術に関する保険金の請求の場合、契約者から提出された請求書や診断書の内容により、例えば病気やけがの程度、治療(手術)の部位や方法によって支払う保険金額が変わります。保険会社も職員だけでなく、嘱託している医師の判断等も加味して支払いの有無や保険金額を決定していますが、複雑な判断を伴う場合、その分コストや時間が多くかかることになります。

かんぽ生命の場合、年間250万件の請求があり、そのうち約10万件が判断が難しく、経験のある約200人の社員にしか審査事務できないケースとのこと。導入されたAIでは過去500万件の事例を学習しており、この中から提出された診断書と似た過去の事例を見つけ出し、何%似ているかを審査担当者に提示します。担当者は過去の事例を参考に審査することで負担軽減を図るという仕組みです。これにより経験の浅い担当者でも難しい案件を審査できるようになり、全体の作業負担の軽減、ワークライフバランスの向上に繋がることを目的としています。

ちなみに、今回導入されたAIは、IBMが開発した「ワトソン」という製品です。このAIの機能はIBMのホームページで一部公開されており、体験することができます。私も画像認識の機能を試してみました。類似するいくつかの要素ごとにスコアが示されます。例えば、今日のブログの写真を判断させると、

要素                   スコア
rosebud cherry                  0.87
cherry                      0.96
tree                        0.96
plant                        0.96

fuji cherry                     0.59
Japanese flowering cherry    0.53
carnation color                    0.85
brick red color                     0.81

どうでしょう。一番スコアの高い要素は、「cherry(桜)」「tree(木)」「plant (植物)」ということで、おおおよそ類似した項目に高いスコアが付いています。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。音声認識や性格判断などもできるようです。性格をAIに評価されるのは、ちょっと複雑な気もしますが。
※写真は鴨川銀杏館前(京都市上京区)


2017年04月18日 05:28

生命保険って何、加入する必要はあるの?

石塀小路
4月に新社会人となった皆さん、もしかして生命保険の加入を薦められたり、検討している方はいませんか。「うんうん」と頷いている人、正しく保険の内容を理解していますか? 生命保険について何もすべてを理解する必要はありません。今日は、最低限知っておきたい知識、基本的な仕組みだけお話しします。

保険には大きく分けると2つあります。「公的保険」「民間保険(私的保険)」です。「そういえば、入社した時に総務や人事の人からなんとか保険に加入して保険料は給料から天引きされるとかいう話があったなぁ~」という人がいるかもしれませんが、それは公的保険のことです。公的保険には、健康保険・厚生年金保険・労働保険(労災保険+雇用保険)・介護保険があり、別名「社会保険」ともいい強制加入です。一方で民間保険には、死亡保険・医療保険・がん保険・学資保険・傷害保険・自動車保険・火災保険等、種類が多くまだ他にもありますが、こちらは任意加入です。さらに、民間保険は大きく2つ、人の病気やケガ、死亡のときを保障する「生命保険」と車や家といった財産を保障する「損害保険」に分けることができます。

では、そもそも「保険」とはなんでしょうか? 簡単に言ってしまえば、助けあい・互助会のようなものです。みんなで少しづつお金を出し合って貯めておき、困ったことがあった人を助けようというものです。よって損する人、得する人がでますが、万が一の時のリスクは減らすことはできます。保険は儲けるものではなくリスクを減らすものであり、リスクがない人はそもそも加入する必要はないとも言えます。

生命保険について話を続けます。「種類がいろいろありそうで複雑」と思った方、次の2つの分け方のみ覚えておいてください。
保険金の支払いのタイプ・・・4つしかありません】
①終身タイプ・・・保障が死ぬまで続きます。確実に保険金が受け取れます。
②定期タイプ・・・一定期間だけ保障されます。保険金が受け取れない(払った保険料が掛け捨てになる)こともあります。
③養老タイプ・・・死亡した時、保険期間が終了した時のいずれかで確実に保険金が受け取れます。
④年金タイプ・・・貯金に似た保険で、積み立てたお金を元に毎年年金を受け取ります。ただし、積み立て終了前に死亡した時はそれまでに払ったお金が戻ります。
保障のタイプ・・・大きく4つ】
①医療保障・・・病気やケガによる入院、手術、通院などに備える保険
②死亡保障・・・遺された遺族の生活費や葬式代などに備える保険
③介護保障・・・要介護状態に備える保険
④老後保障・・・老後の生活費に備える保険
これらはいずれも公的保険でも保障されていますが、それだけでは不足する、あるいは公的保険の対象外(例えば公的な介護保険は40歳以上が加入)を補うのが民間保険となります。

このポイントを知っているだけでも加入の判断には役に立つかと思います。生命保険の加入は「公的保険で足りない分を補う」が基本です。足りない額がいくらか、もし判断が難しいようであればFPにご相談ください。
※写真は石塀小路にて(京都市東山区)


2017年04月17日 05:38

自転車、彦根城、桜・・・

彦根城
今日は私事です。

昨日、彦根に行ってきました。目的は息子が通学に使う自転車を自宅から彦根駅近くの月極駐輪場へ運ぶためです。
今年4月から大学に通うことになったのですが、先日までは最寄りの彦根駅から大学まではバスを利用していました。ただ、やはり自転車の方が時間の制約やフットワークの良さは否めず、出費節約もあって自宅から運ぶことにしたのです。加えて、息子が通う大学を見ておきたいという親バカな面もありますが。

当初は、息子と2人だけで行くつもりでしたが、たまたま週末に帰省した娘も行くことになり、ならば私もと妻も加わり、結局家族4人で出かけることに。現地到着後、自転車と共に息子は大学の行事で別行動、残された3人でせっかく来たのだからということで目の前に見える、何かと今話題の彦根城を訪れました。

桜のピークは過ぎていましたが、散り具合がまた見事で、お堀の水面を染める花筏を初め、いたるところが桜色に染まっていました。京都ではどこへ行っても日本語が聞こえないくらいの外国人客に圧倒され、落ち着かないのですが、彦根城ではいい意味で静かな中でゆっくりと桜を見ることができました。

3年間無事に高校通学を支えてくれた自転車ですが、もう4年間、息子の大学生活をお願いします。


2017年04月16日 08:50

免許とりたての人、GWのドライブには注意してください

葵橋付近
あと2週間もすれば大型連休がやってきます。今年は年間を通してみると祝日が土曜日に重なる日が4日もあり、3連休が少なくなっていますが、ことゴールデンウィークは比較的カレンダーに恵まれています。5月1、2日も休んで9連休という人も多いのではないでしょうか。

さて、今年の春休みに運転免許証を取った人で連休中に旅行やドライブを計画している人はいませんか。そのとき、1つ確認をしておかないと、万が一のとき、もしかしたらこれからの人生を棒に振ることになりかねません。何を確認するか?「自分が運転する車の自動車保険の対象になっているか」です。

自動車保険は多くの保険会社では運転手の範囲を3種類に限定することができます。その3つとは、「本人限定」「本人・配偶者限定」「家族限定」です。もし、自宅の車を運転する場合には、自分がその限定に含まれているのかを確認してください。もっとも「限定なし」なら問題ありません。もちろん、もし友人の車を運転するときにも、先ほどの3つの限定がついていれば当然対象外になります。

限定にはもう一つ、年齢条件があります。こちらは多くが「年齢を問わず補償」「21歳以上限定」「26歳以上限定」「35歳以上限定」となっています。ただし、この年齢上限は、契約の被保険者、その配偶者、同居の親族に適用されます。仮に23歳の娘がGWに実家に帰省し、35歳以上限定の車を運転しても補償の対象になります。この娘は同居をしていないため、年齢条件の対象にならないからです。

では、自宅や友人の車の保険で補償されない場合どうするかですが、1日限定の自動車保険の加入を検討してはどうでしょう。保険会社や補償内容によって差はありますが1日500円から契約することができます。申し込みもインターネットやスマホから簡単にでき、三井住友海上の「1DAY保険」の場合、セブンイレブンでも申し込み可能です。

500円を惜しんで、「ほんの少しの距離なら、時間なら大丈夫」で後悔しないように。
※賀茂川・葵橋界隈(京都市左京区)


2017年04月15日 08:23

ユースエール認定制度の認定条件が変わりました

葵橋付近
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を認定し、企業が求める人材の円滑な採用等を支援する、「ユースエール認定制度」について、4月から認定条件が変わりました。(より厳しくなりました)

この制度は、平成27年10月に制定された「若者雇用促進法」に基づくもので、一定の基準を満たして「ユースエール認定企業」となると次のようなメリットがあります。
① ハローワークなどで重点的PRを実施でき、併せて「若者雇用促進総合サイト」に認定企業として掲載される
② ユースエール認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能
③ 自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
④ 若者の採用・育成を支援する関係助成金の加算措置の適用を受けられる等
この制度の対象となる企業は、常時雇用する労働者が300人以下の中小企業が対象です。認定を受けることで、特に②採用機会の増加や、④助成金の加算は企業にとってメリットが大きいのではないでしょうか。

さて変更された認定基準ですが、昨今の時間外労働の上限規制や有休取得率のアップ等の議論を反映した見直しとなっています。
①正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員ゼロ
②直近3事業年度の正社員の新規学卒等採用者の離職率が20%以下ただし、採用者数が3人又は4人の場合は、離職者数が1人以下
③直近事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上又は年平均取得日数が10日以上(有給休暇に準ずる休暇として職業安定局長が定めるものを含む)
【上記以外にも認定条件があります】

サラリーマン経験のある立場からこの条件を眺めると、ハードルは高く、クリアするにはなかなか厳しいのが現実ではないでしょうか。ちなみに昨年3月時点で認定を受けている企業は全国で24社というのが物語っています。ただ、これを機に労働条件を見直すきっかけにするという使い方もあります。今後厳しくなる一方の若者の採用・育成にもメリットがありそうです。事業主の皆さん、導入を検討されてはいかがでしょうか。
※写真は賀茂川左岸にて、桜&ユキヤナギ(京都市北区)

「平成29年4月1日から「ユースエール認定制度」の認定基準が変わります!」に関する厚生労働省の資料はこちら


2017年04月14日 05:32

「そらまめ君」「はなこさん」

さくら花びら
「そらまめ君」「はなこさん」って何かご存知でしょうか。今の時期、何かと私たちの生活にかかわりのある、あるモノについて観測しているシステムです。

「そらまめ君」「はなこさん」それぞれ、名前の由来を聞けば、「なるほど!」と合点が行くことと思います。まず、「そらまめ君」これは、「空をマメに監視する」からついています。春先から空(大気)が白っぽく見えたりする原因となる、黄砂とPM2.5を監視する「環境省大気汚染物質広域監視システム」が正式名称です。そしてもう一つ、「はなこさん」こちらは、「はな(花)のこ(粉)」つまり花粉を観測する「環境省花粉観測システム」が正式名称です。

お役所というとなにかと堅いイメージですが、なんともお役所らしくない、可愛げのあるネーミングと思いませんか。いずれも24時間定点観測がされており、観測結果は環境省のホームページで公開されています。

花粉情報、PM2.5のいずれも民間の気象会社や自治体などでも独自の観測結果を公開しています。環境省の「そらまめ君」「はなこさん」と民間気象会社等とどこが違うのか、というと環境省はあくまでも観測実績のみを提供していて、予報は出していないというところが大きな違いです。また、観測地点も地域差はありますが少なめで、この点は民間気象会社の勝ちです。ただし更新間隔は環境省が35分毎、民間気象会社では1時間という設定が多く、環境省の勝ちです。まぁ、勝ち負けで評価するものではありませんが、どちらつかずというところでしょうか。

私は花粉症は日常生活で不自由を感じるほどはひどくありませんが、今や国民病ともいえるほどです。情報提供による予防や、薬やマスク等の品質の向上も進んではいますが、そもそも花粉が飛ばないようにするような根本的な対策があればいいのでしょうね。

環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)はこちら

環境省花粉観測システム(はなこさん)はこちら


2017年04月13日 05:24

8808万人、数字は「8」で縁起がいいけれど

京都美術館
昨日の新聞に国立社会保障・人口問題研究所が2065年の将来人口を8,808万人と推計した記事がありました。最近の出生率の改善で1億人割れは従来の推計より5年先に延びたとのことですが、超少子高齢化がより現実的な数字となっていることは何ら変わっていません。
8,808万人という人口は、2015年に比べて約3割減の数字です。人口構成では、高齢者人口(65歳以上)が3,381万人、生産年齢人口(15~64歳)が4,529万人、年少人口(14歳以下)が898万人です。記事では触れられていませんでしたが、2015年と比べると高齢者人口はわずか0.2%の減少であるにもかかわらず、生産年齢人口は42%、年少者人口は44%も減少することになります。日本の人口はどれくらいが適正であるのか、もしかしたら今が多すぎて、2065年が適正な人口であるなら、減少すること自体は大きな問題でないのかもしれません。人口に見合った経済規模を甘んじて受け入れるならば、労働者となる生産年齢人口が減ってもいいのかもしれません。ただし、避けて通れない問題があまりに大きすぎませんか?
まず、高齢者人口は現状のままであることです。言わずもがなですが、社会の仕組がそのままであれば、莫大な社会保障費(年金・医療・介護)を、今の6割弱の生産年齢人口で負担することになります。そもそも過去のツケ(国債)も払わなければなりません。経済規模が縮小する中で、どこから税金や社会保険料をひねり出すのでしょう。
次に、1億2,800万人を前提に建設された社会インフラやハードを誰が使うの、誰が修理するのという問題です。今でも全国あちらこちらで高速道路が開通し、いずれリニアもできます。都市部では再開発で高層の商業ビルや大規模な公共施設、マンションがどんどん建設されています。50年後、特に都市部では高齢化が進むといわれますが、いったい誰が使うのか、誰が維持メンテをするのでしょう。人もいない、お金もないと考えると、行きつく果てはかつて大都市といわれた街が、シャッター通りとなった光景のように思えてしまいます。

50年後、8,808万人の人たちが少なくとも今と同じレベルの生活を安心して送れるように、今からリスクを減らしておくことが必要です。50年後を見据えて、有効に使えるような社会資産に投資するのがよいのではないでしょうか。
※写真は京都美術館正門(京都市左京区)


2017年04月12日 05:38

子ども・子育て拠出金の負担が増えます

川端冷泉界隈
4月からの負担増の一つ、「子ども・子育て拠出金率」が1,000分の2.0(0.2%)から1,000分の2.3(0.23%)に改定されました。
この「子ども・子育て拠出金」、あまり馴染みがない、聞いたことがないという方、結構いるのではないかと思います。その理由は二つ、サラーリーマン自身が払っていないことと、そもそも何に使われているかが名前から分かり難いことです。
一つ目の理由、では誰が払っているのかということですが、これは厚生年金の被保険者を使用している事業主(企業)が全額を負担しています。拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に拠出⾦率を乗じて得た額の総額となっており、今回この拠出金率が0.03%上がったということになります。
次に二つ目の理由、何に使われているのかですが、民主党が政権交代を実現させたときの選挙公約に「子ども手当」というものがありました。今は名前が変わり「児童手当」と呼ばれていますが、この財源として子ども・子育て拠出金が使われています。0歳から中学校修了まで、所得制限や子どもの数にもよりますが、子ども一人に月額5,000~15,000円が支給されています。事業主負担分は被用者つまり企業で働いている人が養育している0歳~3歳までの児童手当に充てられており、その額ざっと1,800億円(平成28年度)になります。

事業主からすれば、拠出した分はあくまでも被用者の受給分に充てられるということで、拠出することへの抵抗感は多少薄れるのでしょうか。ただ、企業によっては社員の誰も児童手当を受けていないということもあります。社会保障は相互扶助が前提となっているので納得せざるを得ませんが。
考え様では、間接的に負担した費用が、回り回って、将来企業に入社する人材となるのであれば、社会全体で負担することも当然なのかもしれませんね。
※写真は鴨川・川端冷泉界隈(京都市左京区)

「子ども・子育て拠出金率が改定されました」に関する日本年金機構の資料はこちら


2017年04月11日 07:44
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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