colour-pencils-1515046

HOMEブログページ2018年 ≫ 4月 ≫

2018年4月の記事:ブログ(日々雑感)

雇用保険手続きにマイナンバーの記載・添付が義務付けられます

真如堂境内にて(2018040)
既に厚生労働省のホームページでも周知されていますが、先日私の手元に京都府社会保険労務士会から届いた書類の中にも、次のような書面が同封されていました。
「雇用保険手続きの際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」

これは、来月5月以降、マイナンバーが必要な届出について、マイナンバーの添付・記載がない場合、書類が受け付けてもらえない、つまり返戻されるというものです。今までは記載がないからといっても受理はしてもらえたのですが、今後は返戻されるということで大きく対応が変わります。ちなみにマイナンバーの記載が必要とされる届出とは、
➀雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請(初回のみ)
④育児休業給付支給申請(初回のみ)
⑤介護休業給付支給申請
となっています。これらの書類には個人番号記載欄があるため、③と④を除き、届出の都度記載する必要があります。ただし、既に何らかの届出の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出書類の欄外に「マイナンバー届出済」と記載することで、記載を省略することができます。

また、個人番号記載欄のない以下の届出については、もしマイナンバーの届出がされていない場合には、個人番号登録・変更届の添付が必要とされています。
⑥雇用保険被保険者転勤届
⑦雇用継続交流採用終了届
⑧高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
⑨育児休業給付支給申請(2回目以降)

併せて同封されていた書面では、「個人情報漏洩リスクの高まる郵送による雇用保険手続きの提出はご遠慮いただきますよう」ともありました。やむを得ず郵送による場合には、書留等の記録付郵便とし、書留等の記録付郵便による返信用封筒を同封する必要があります。

今後、よりマイナンバーを利用する機会が増える中で、手続きや取扱いの厳正さが求められるのは、リスク対策としては仕方がないこと。マイナンバーを取り扱う者として、私自身も十分に注意しければいけません。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年04月10日 09:40

「年俸制のとき残業代は出ない?」よくある勘違いです

石塀小路にて(20180409)
先日、ある人との会話の中で出たこんな勘違い、もしかすると皆さんもしていませんか。「今年度から給与が年俸制にかわって、もう残業代は出ないから大変だ」

これ実は大きな勘違い、年俸制でも残業代はちゃんと支払われます。「年俸制というんだから、年間の給料が決まっていて、何時間働こうが一緒じゃないのか」という概念があるのかもしれません。おおざっぱに言えば、月給制と年俸制の違いは給与をどの単位で決めるか、「月給×12カ月=年収(年俸)」か、「年俸÷12カ月=月給」という違いでしかありません。

この2つの違いは、月給制の場合には、昇格や降格などがあった場合、それに合わせて昇給・降給となりますが、年俸制の場合には原則としてそれがありません。その年の年俸はすでにいくらと決まっているため、昇給や降給は翌年以降となります。労働者側からすれば、年間の給与が決まっている分、安定しているとも言えますが、その反面で翌年度以降は未確定の部分もあり、一長一短です。年俸制はプロ野球選手と同様、成果によって決まる面が大きいため、年によって上下するのはやむをえないとも言えます。

さて、話しを戻して年俸制の場合の残業代ですが、もし年俸を決める際の基準としている労働時間を超えれば、事業主は別途残業代を支払わなければなりません。また、年俸に予め一定の残業手当(=定額時間外手当)が含まれている場合であっても、その時間を超えれば同様に支払う必要があります。定額時間外手当も、「残業時間の多い少ないにかかわらず定額で支払われるもの」ということから、何時間でも同じと考えている方がいますが、これも間違い。定額時間外手当を導入する場合、それが残業何時間分の手当に相当するかを明確にする必要があり、もしこの時間を超えれば、別途時間外手当を支払う必要があります。これは、年俸制の一部に定額時間外手当を含む場合も同様なのです。

それと、年俸制にあたりよくある勘違いをもう一つ。支払いは少なくとも年間12回あるということ。労働基準法では、給与は毎月1回以上支払わなければならないとされています。よって、年俸制の場合で仮に賞与がないという場合であれば、年俸÷12に相当する額が毎月支払われるということになります。プロ野球選手も同じです。

「年俸を1回でもらえたらいいな~」ということは残念ながらありません。

※写真は石塀小路にて(京都市東山区)

2018年04月09日 10:16

京都市の民泊には条例で制限がかかります

法然院境内にて(20180408)
昨日は私用で以前住んでいた伏見稲荷神社界隈へ、今日は午前中いつもの散歩で哲学の道あたりを散策してきました。この1週間ですっかり桜は散ってしまいましたが、外国人観光客の多さには、どちらも圧倒されました。

一時に比べると、中国人や韓国人よりも東南アジアや欧米系の人が最近は増えていると感じます。京都を訪れる外国人観光客は年々増える一方で、マナーやゴミの問題、公共交通機関の混雑などの問題もよく耳にします。このグログにも何度も書いていますが、観光地と生活の場が入り組んでいるため、こういった問題が起こるのは当然のこと。このバランスをとるのが、行政の仕事とも言えます。

その一つが民泊の制限。今年6月15日から「住宅民泊事業法」(民泊新法)が施行され、一定の条件を備えて届出をすることで一般の住宅でも民泊営業ができるようになります。現在のホテルや旅館は、「住居専用地域」といわれる地域では営業できないのですが、この民泊新法では年間180日を限度に、「住居専用地域」でも営業が認められます。そもそも一般の住宅が民泊営業をすることになるわけで、立地する地域が限定されないのは仕方がないとも言えます。しかしこの「住居専用地域」、その前提は「良好な住居環境の保護を目的とする地域」であるため、地域住民からすれば大きな負担になりかねません。

そこで京都市ではこの「住居専用地域」内での民泊に対し、条例で制限がかかります。例外はありますが、原則として営業を認める期間を「1月15日から3月16日」の2か月間に限定しています。また、現地あるいは昼夜を問わず10分以内に駆けつけられる範囲に現地対応管理者を置くことも義務付けられています。

夏から秋へと益々増える外国人観光客、迎える側も気持ちよく接したいものです。

※写真は法然院境内にて(京都市左京区)

2018年04月08日 14:23

小さなことをコツコツコツと積み上げていきます

祇園・白川南通にて(20180407)
昨日(6日)は、私が所属している京都府社会保険労務士会中支部の年1回の定期総会と懇親会に出席してきました。

思えば、昨年のこの会は登録してわずか6日後のことで、同期登録の先生以外はすべて初対面の先生方、非常に緊張した時間だったことを思い出します。このときに比べれば、今年は3次会までいろいろと情報交換をさせていただきました。

そんな中でいただいたこれからのお仕事、1つ目は昨年に引き続き、労働保険料年度更新での行政協力。昨年よりは少し減らしていただきましたが、今年も6月末~7月10日までの間で5日間、担当することになりました。昨年の経験を思い出しつつ、準備をしておきたいと思います。2つ目は、毎月1回開催されている中支部研修会の講師のご依頼、9月の研修を担当することになりました。まだまだ時間はあるので、テーマはこれからゆっくり考えますが、同業の先生方を前に2時間のセミナー講師。「緊張感は半端ないよ」と以前に担当された先生談、こちらもいい経験になりそうです。

加えて昨日は、ある学校の先生から嬉しいメールを頂戴しました。就活生を対象とした面接に備えるセミナー講師のご依頼。前職での経験を活かせるテーマであるだけに、しっかりお伝えできればと思います。

とても有り難いことに、新しい仕事に向けて、最近いろいろなお話しを頂いています。一つ一つ丁寧に、しっかりと積み上げて、経験を増やし、また次のお仕事に繋げていけるように、取り組んでいきたいと思います。何よりも、ご依頼頂いたクライアント様のお役に立つことが一番大事なことです。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

※写真は、祗園・白川南通りにて(京都市東山区)

2018年04月07日 15:01

「保険外併用療養費」って聞いたことありますか

八坂神社・南桜門(20180406)
普段、医療機関にかかったとき、当たり前のように保険証を提出して自己負担分の3割(もしくは1~2割)を支払っています。残りの7割は健康保険から支払われるわけですが、このような仕組みは「保険診療」と言われる診療行為が対象になります。

これに対して、「自費診療」あるいは「保険外診療」と呼ばれ全額自己負担となる診療行為があります。例えば、歯医者で良質の材料を使った治療をする場合や、未承認の抗がん剤などを利用した治療を受ける場合などです。この「保険診療」と「自費診療(保険外診療)」が混在する、いわゆる「混合診療」は認められておらず、一部でも自費診療があれば、医療費全額が自己負担になります。

ただし、その例外となるのが、2006年から導入されている「保険外併用療養費」です。これは、厚生労働大臣が認める一部の療養に関しては、保険診療との併用を認めて、重複する部分については一部負担金を支払い、残りの部分は「保険外併用療養費」として健康保険から支払うというものです。ちょっとややこしいので、例えば治療費が50万かかったとします。そのうち、先進医療として自己負担する部分が10万円とすると、残り40万円については保険診療を受けた時と同じ扱いになります。つまり、3割にあたる12万円は自己負担、残り28万円が保険負担となりこの部分が「保険外併用療養費」となります。

では、保険外併用療養費の対象となる、厚生労働大臣が認める一部の療養とは、
➀評価療養・・・・・先進医療や、医薬品や再生医療の治験に関する診療など
②患者申出療養・・・患者からの申出による未承認薬の使用など、個別に許可される医療
③選定療養・・・・・予約診療や時間外診療、医療機関や医療行為の選択によるもの
などがあります。医療機関の選択とは、紹介状なしで大学病院などに係る場合には従来の治療費とは別に費用が必要となるものです。大学病院は医療技術の進歩を目的として設置されている高度医療機関という位置づけ、そこに多くの患者が集中することを避けるという意味もあるのでしょう。

ちなみに紹介状なしに初診でかかった場合には、5,400円が必要になります。この金額をどう考えるかは、それぞれですが。

※写真は八坂神社・南桜門(京都市東山区)

2018年04月06日 15:11

ビジネスでよく使うものが一つ増えました

控え印(20180405)
最近、「ようやく」といいますか「とうとう」というべきか、あるビジネスグッツを購入しました。

仕事柄、例えば社会保険の手続きや労使協定の提出などで、年金事務所や労働基準監督署へ申請書面等を持参・提出します。その際、いうまでもなく原本は提出となりますが、複写になっていない書類、つまり会社用控えを受け取れない書類については、もう一部作成し、届出印や受領印を押印してもらうことになります。対応される署員の方も2部提出すれば、一方が提出用でもう一方は会社控えとわかっているので、相応の対応はされるのですが、会社控えの方には毎回「控」を丸で囲んで記入・提出していました。

2月末、ある手続きのため、非常に多くの提出書類を作成し、「控」を丸で囲む作業の繰り返し。ふと「これ、ハンコ作ったら」と思い、ネットで検索すると、当然のことながらヒットしました。シャチハタ印で「控」を丸もしくは四角で囲んだものが、赤もしくは青色の2種類。早速購入して、以降愛用品となっています。ちょっと気付くのが遅すぎたとも言えますが。

ところで、シャチハタ印は多くの人が利用していますよね。会社でも自宅でも、認印としてして使ったり、小さいサイズであれば訂正印としても利用できます。ただ、使えない場面もあります。例えば、銀行や役所への届出印や、契約書等には使えません。この理由ってご存知ですか。それは、材質。シャチハタ印は内蔵のインクが染み出て押すため、柔らかいゴムでできています。一方、朱肉を使う印鑑は、石や象牙などの固い材質でできています。後々、印影を比較して確認する必要がある場合に、劣化しやすいゴム製のシャチハタ印では適さないためです。また、インクも時間が経つと滲んで劣化します。銀行等で朱肉を利用した印鑑を求められるのはこういった理由があります。

新社会人となって早速シャチハタ印を購入した人、どこにでも使えるものではありませんので、ご注意を。


2018年04月05日 11:10

所得税・住民税の控除の仕組み

蹴上・インクライン(20180403)
毎月の給与から控除され、給与明細にその金額が記載されている所得税と住民税、さてその金額の根拠ってどうなっているのかをご存知ですか。

まずは所得税、これは毎月の額面の給与から社会保険料等を控除した残りの金額に対して課税されます。その金額は、実は予め一覧化された表(源泉徴収額表)から社会保険料控除後の金額と、扶養家族の人数に基づいて決められています。
給与所得の源泉徴収税額表(平成30年度
毎年年末年始にかけて記入する「扶養親族等申告書」が提出されていれば、そこに記載された扶養親族の人数にもとづいて甲欄の金額が、提出されていない場合には、乙欄の金額を所得税とみなして控除されます。ただし、毎月控除される金額はあくまでも暫定的なものです。最終的には、年間の所得や扶養親族の増減、他の控除などを元に計算された所得税と、月々暫定的に控除された金額の合計との間で精算、いわゆる「年末調整」が行われます。

次に住民税、会社(給与支払者)は、前年中に支払った給与額を、金額の多い少ない、正規・非正規、パート・アルバイトの区別なく、その従業員が1月1日に住んでいる市町村に報告することになっています。これを給与支払報告書といいますが、市町村はこの報告書に基づいて住民税を決定し、会社に対して「この人からは毎月これだけ源泉徴収してください」と通知します。住民税は前年分課税となるため、例えば平成29年の所得に対する住民税は、平成30年6月~平成31年5月の給与から毎月徴収されます。例年、5月になると会社から「住民税決定通知書」を受け取りますが、これは会社が皆さんが住んでいる市町村に対して、「この人には給与をこれだけ払いました」という報告に基づくものなのです。

ちなみに、住民税は多くの場合に5月~7月分は金額がそれぞれ異なります
➀5月分・・・前々の所得に基づいた税額の1ヶ月分
②6月分・・・前年分の所得に基づいて計算された税額の1ヶ月分+端数
③7月分・・・前年分の所得に基づいて計算された税額の1ヶ月分
となるためです。5月に受け取る「住民税決定通知書」と給与明細の住民税額、この時期は念のため確認してみるといいかもしれません。

※写真は蹴上・インクラインにて(京都市左京区)

2018年04月03日 11:25

「アルバイトの労働条件を確かめよう」キャンペーンが実施されています

賀茂川にて(20180402)
今、厚生労働省のホームページに「アルバイトの労働条件を確かめよう」キャンペーンについて掲載されています。

これは新年度が始まり、特に大学生の新入生がアルバイトを始める4月~7月の期間、昨年に引き続き実施されるもの。労働条件をしっかり確認したうえで就業することを促しています。アルバイトにも「ブラックバイト」と呼ばれ、労働者に一方的に不利な条件で働く労働者が話題になることがあります。その防止と、もしものときの相談窓口の周知もされています。

学生のアルバイトについての相談は、私もある学校の先生から相談を受けたことがあります。その時の内容は準備・後片付けの作業時間が労働時間にカウントされないというものでしたが、これを含めてよくあるいくつかの具体的事例がホームページには掲載されています。アルバイトに対して、社会保険や労働保険(雇用保険)の適用については、正規労働者と適用範囲に差がありますが、労働基準法について差はありません。アルバイト学生であっても労働者あり、労働基準法は適用され、例えば以下のようなケースでの扱いは正規労働者と同じです。
(※一部に就業期間や日数による相違はあります)
➀時間外や深夜時間について割増賃金を支払うこと
②都道府県ごとに定められた最低賃金以上のバイト代を支払うこと
③賃金支払いの5原則(本人に、通貨で、全額、毎月1回以上、一定期日に支払う)
④一定期間継続して就業した場合の年休(有給休暇)の付与


よって、昨年ニュースでも話題になった「欠勤したら罰金いくら」とか、「売れなかった商品を買い取る」といったことは違法です。また、アルバイトであっても業務中や通勤途中のケガや、業務を原因とする病気になった場合には、労災の適用を受けます。

私の学生時代、バイト先で提示された記憶はありませんが、労働基準法では書面による労働条件の明示も必要です。昔はある意味で古き良き時代、「ブラック〇〇」という言葉もありませんでした。書面を提示しなくても、アルバイト学生に対する一定の配慮を、使用者側は当然持ち合わせていたのでしょうが、今は一部にそういった点に欠けている使用者がいるのも事実のようです。

アルバイトを始めようとしている学生さん、しっかり労働条件を確認してください。自分を守ることも必要です。

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施~に関する厚生労働省のサイトはこちら

※写真は賀茂川にて(京都市左京区)

2018年04月02日 08:47

社会人として守らなければならないものとは?

彦根城(20180401)
いよいよ今日から新年度、明日は多くの企業で入社式が行われ、新社会人が第一歩を踏み出します。

昨日、顧問先の6人の新入社員に対し、1時間の研修を担当させていただきました。ちなみに研修のお題目は、「社会人なら知っておきたい、給料からわかる社会のこと」。その名の通り、「給料から控除される社会保険料や税金について、最低限知っておいてほしいことを説明してほしい」というご依頼を受けて行ったものです。こちらの企業では既に事前の研修を何度も実施されていて、それほど緊張感に溢れた様子ではありませんが、それでも新入社員というフレッシュさに満ち溢れていました。

1時間の研修のあと、ある問いかけを皆さんにしました。
「社会人として守らなければならないことは何だと思いますか?」
この回答、〇✖があるものではありません。6人それぞれ自分の思うところとその理由を自由に話してもらいました。自分の意見を話すということと、社会人となったことを意識してもらいたかったのですが、皆さんならこの「守らなければならないもの」ってどのように考えますか。

ちなみに私が6人にお伝えしたのは、「職業倫理を守ること」。それぞれの職業に従事して、その社会的な責任を果たすためには、最低限守るべきルールや自分を律する基準があります。そこは絶対犯してはならないデットライン、社会人である以上、守らなければならないものです。学生から社会人となった今、そこをちゃんと意識して、与えられた責任を全うしてください。とお伝えしました。

新社会人の皆さん、新しいスタート、頑張ってください。

※写真は彦根城にて(滋賀県彦根市)

2018年04月01日 17:40
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!