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2018年4月の記事:ブログ(日々雑感)

労働保険・社会保険への加入条件とは

永観堂境内にて(20180430)
企業のオーナー様や総務担当者の方と話していると、よくこんな会話が聞こえてきます。
「労働保険や社会保険に入れなければならない人、入れない人、入らなくてもいい人って今一つよくわからない」

健康保険と厚生年金はセットになっているので、加入条件は原則同じですが、労災保険、雇用保険とはそれぞれ条件が異なるため、こういったイメージを持つ人は少なくありません。これまでにこのブログでも取り上げていますが、それらを寄せ集めてみました。

【労災保険(労働者災害補償保険)】
労災保険の大きな特徴は、保険では必ずある「被保険者」という概念がありません。保険は事業所を単位に適用され、そこで労働する人は正社員やパート、アルバイトといった区別なく、全員が労災保険の「適用労働者」となります。保険料も労働者を採用する都度納付するわけではなく、年1回まとめて事業者が納付します。

【雇用保険】
雇用保険はいわゆる「適用事業」といわれる事業所で雇用する場合には、全員加入させなければなりません。以前は65歳以降に新たに雇用される場合には加入できませんでしたが、昨年(平成29年)1月からは加入となります。パート従業員については一定の条件、以下の2つを満たす場合には加入させる必要があります。
➀31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
②所定労働時間が週20時間以上となる場合
逆に次の場合には原則として加入できません。
➀会社の代表者
②取締役や監査役といった役員(従業員としての身分がある場合には加入する場合あり)
③同居の親族(従業員としての身分がある場合には加入する場合あり)
④個人事業主
⑤昼間学生

【健康保険・厚生年金保険】
健康保険・厚生年金保険の適用事業所に常時雇用される場合には、すべて加入する必要があります。パート従業員については、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上となる場合には被保険者となり加入する必要があります。また、4分の3を満たさない場合であっても、平成28年10月からは以下の条件を満たす場合には被保険者となります。
➀1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②賃金が月額で88,000円以上であること
③1年以上雇用される見込みであること
④学生でないこと
ただし、健康保険・厚生年金保険は、臨時的に雇用される場合には加入しない場合があります。例えば次のような場合です。
➀日々雇用される人
②臨時に雇用される人で、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
③季節的事業に雇用される人(4ヶ月を超えて雇用される場合を除く)
④臨時的事業に雇用される人(6ヶ月を超えて雇用される場合を除く)
⑤所在地が一定でない事業所に雇用される人
冒頭で述べたように、健康保険と厚生年金保険の加入は原則としてセットですが、一定年齢に達すると「脱退」となります。その年齢とは、70歳と75歳。厚生年金は70歳で、健康保険は75歳で脱退します。

以上、簡単にまとめてみました。皆さんの会社の従業員に加入漏れがないか、今一度確認してみてください。特に雇用保険は、退職したのちにトラブルになることがあるので注意が必要です。

※写真は永観堂境内にて(京都市左京区)

2018年04月30日 07:19

パンとコーヒーの消費量全国一は、意外にも「京都市」です。

賀茂川(20180429)
今日は地元ネタです。

今朝もいつものように、私のというより我が家の朝食はパンとコーヒー、多くの家庭でもありふれた朝食風景でしょうか。

その「パン」と「コーヒー」、いずれも京都市は全国一の消費量(2014~17年総務省統計局家計調査結果)。意外と思われるかもしれませんが、京都人はパンを愛してやまないのです。そもそも関西人がパン好きということもありますが、京都=和食というイメージとはちょっとかけ離れています。

確かに、街を歩いていてパン屋は多く目につきます。また、京都市内では普通のスーパーの売り場にあるパンの種類がパン屋と変わらないくらい多い、というのも事実です。自宅のすぐ近所にある大手スーパーのパン売り場にも所狭しと並んでいます。なぜ、京都人がパンをこれほどまでに食べるのか、時折テレビ番組などでも見かけますが、諸説ありはっきりした理由はありません。一つには観光業にかかわる人は朝は忙しいため、ゆっくり食事ができない。手短にパンとコーヒーで済ませるため、というのがありますが、これは一般のサラリーマンも同じこと。明確な理由にとは言えませんね。

もうひとつ、これは学生時代の講義で聞いた話ですが、「京都人は保守的だけど、革新的・新しいもの好き」という気質。伝統は守りつつ、新しいものも受け入れる、という面は随所に見られます。例えば当時は古都のイメージとは似ても似つかないといわれた京都駅ビルを建てたり、海のない市内に水族館を作ったり、古くは全国で初めて導入した路面電車(今はありません)や、初めて創設されたキリスト系の学校等々。こういった気質もパン好きに影響しているのかもしれません。

もっとも、パン好き、コーヒー好きにとっては、美味しいものを戴けるのならどんな理由でも構いませんが。

※写真は賀茂川・北大路橋~出雲路橋界隈(京都市左京区)

2018年04月29日 07:35

店員を大切にする、素敵なオーナー様にお会いすることができました

上御霊神社(20180428)
昨日は、来月からご縁があって新しく顧問契約をいただくオーナー様のお店に伺い、いろいろとお話しをさせていただきました。

私は、顧問契約を結ばせて頂く際、事前にオーナー様とじっくりお話しをさせていただくことにしています。それはまず私の考え方をご理解いただきたいと同時に、オーナー様の考え方も知っておきたいため。要は双方に信頼関係を築くことがなければ、いい仕事ができないと考えているためです。

社会保険労務士は企業と顧問契約を結ぶ場合、基本的にはオーナー様から顧問料を頂くことになります。もちろん、オーナー様からの依頼を受けて仕事をする訳ですから、その依頼を実現することがミッションとなり、どちらかといえば、会社や経営者寄りの立場になります。ですが、私はそれだけでは意味がないと考えています。なぜならそこには社員や店員といった会社やお店を支える人がいて、その人達が働いているからこそ、会社やお店が成り立っているのです。その人達が働きやすい、会社やお店を好きになる環境を作ることも、社会保険労務士の仕事だと考えています。

そこで、私はオーナー様にこのことをお話しし、「決してオーナー様だけを見て仕事はしません、社員や店員さんと双方に幸せになってもらえるように仕事をしますが、それでもよろしいですか」とお伝えし、賛同を頂いています。もし、「それでは困る、会社最優先で仕事をしてくれ」と言われれば、私の方から契約を辞退させていただくことになります。

昨日お会いしたオーナー様とその奥様も、店員さんのことを大切に考えている人でした。こちらと顧問契約を頂くことができたこと、今後お役に立てることはとても有り難いことでもあります。労使双方にウィンウィンとなっていただけるように、よいパフォーマンスをご提供したいと思います。

※写真は上御霊神社境内にて(京都市上京区)

2018年04月28日 16:25

中途入社した月の給与が思わぬ少ないナゾ

真如堂にて(20180427)
今の時期は人の異動の多いとき。4月から新入社員として働く人、新しいパートやアルバイト先を見つけて仕事を始めた人など、いろいろな人がいますが、その中でちょっと想定外のことが起きるかもしれない人がいます。

それは、月の半ばで今後一定期間を超える見込みのもとに仕事を始めた人達です。そのどこに想定外が潜んでいるかというと、それは当月末〆・翌月払となっている場合の給料が少なくなる、あるいは給料がなくなってしまう人がいるかもしれないということ。

その理由は、健康保険や厚生年金に加入した場合の社会保険料にあります。両保険とも週20時間・1年以上継続して働き、月の収入が8万8千円以上となる見込みがある場合に加入する必要があります。その保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」は月給を前提に決められ、徴収される保険料の日割はされません。よって、仮に月給16万で採用された人は、中途入社により入社月の給料がいくらであっても、社会保険料はあくまでも16万を前提に計算され、1月分まるまる徴収されることになるのです。

例えば月給16万(日給8000円×20日)の条件で採用されたAさんが、中途入社によってその月は3日しか勤務しなかったとします。翌月支給日に受け取った給与明細の総支給額は、24,000円。しかし社会保険料は標準報酬月額を16万として算定され、健康保険料は8,016円(京都府の場合)、厚生年金保険料は14,640円となり、社会保険料だけで22,656円。他に所得税や雇用保険料を控除すれば、実支給額はもう雀の涙ほどになってしまいます。

「えっ~、そんなに」となっても、社会保険料の日割はしないと法律で規定されているため打つ手はがありません。もしこういった事態を避けたいのであれば、入社日は毎月1日にするのがベストです。でも社会保険の恩恵を受けるというメリットもあるわけで、一概に無駄とも言えませんが。

※写真は真如堂にて(京都市左京区)

2018年04月27日 07:40

いつもブログを覗いていただきありがとうございます

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京都市の片隅から発信しているFP・社会保険労務士事務所つくるみらいのブログが、今日で500回となりました。

一昨年の12月24日に当事務所のホームページがオープンしてから1年4ヶ月あまり、特に宣伝もしていない小さな事務所のホームページへこれまでに約19,000人もの方に訪れていただきました。いつも訪れていただき、ありがとうございます。

元来、物事を続けることが苦手な性格にもかかわらず、続けていられるのは毎日訪れていただけるからこそ。今後も日々起こること、お伝えしたいことを発信できればと考えています。

社会保険労務士登録をしてからは1年、背伸びせず等身大のお仕事をしていますが、最近では顧問先からの紹介や、サラリーマン時代のご縁でご依頼を頂いたりとありがたいことです。今後も地道に、確実なお仕事を心がけたいと思います。

今日の写真は当ブログの第1回の写真であり、サラリーマンからフリーランスに変わったその瞬間です。
「初心忘れるべからず」
今後ともよろしくお願いいたします。


2018年04月26日 09:43

健保組合の保険料率の上昇が止まりません

産寧坂(20180425)
一昨日の新聞報道、健康保険組合の保険料率の平均が11年連続で上昇し、2018年度は過去最高の9.215%になったとのことです。

日本の健康保険は大きく3つ、主に大手企業の社員が入る健康保険組合(組合健保)、中小企業の社員が入る協会けんぽ、自営業者が入る国民健康保険。健康保険組合と同様に会社員が加入する協会けんぽの保険料率は、都道府県によって異なりますが、全国平均で10%、これに比べれば組合健保は低いんじゃないかと思われるかもしれませんが、隠れた一面があります。

それは、協会けんぽには一部国からの補助金、つまり私たちの税金が投入されているのに対して、組合健保は独立採算が原則。必要な費用をすべて保険料として加入者(社員)から集めなければなりません。実際に協会けんぽへの補助金の割合は、加入者の医療費の17%弱、実質差はほとんどないのかもしれません。

健保組合の保険料率の上昇が続く最大の原因は、高齢者医療に対する負担金。以前にブログでも取り上げました、後期高齢者医療制度への拠出金が増え続けているためです。実際に新聞の記事でも、全健康保険組合の平均では、加入者の医療費に使われている保険料と、後期高齢者医療制度への拠出金がほぼ同じ割合になってきているとのこと。増え続ける高齢者の医療費の負担も限界とも言えます。

もしこの負担に耐えられなくなり、健保組合を解散した場合、その健保組合の加入者であった人達は協会けんぽに加入することになります。そうすると今度は協会けんぽへの国の拠出金が増え、つまるところ私たちの負担が増えるということになります。解散を避けるため、健保組合の上位組織である健保連は、高齢者の自己負担額の増加や、後期高齢者医療制度への拠出金に上限を設定することを求めています。

どんどん進む高齢化と少子化への対策、官僚や政治家がするべきことは沢山あるはずなのに、今の現状とはかけ離れている感がするのは気のせいでしょうか。

※写真は清水・産寧坂(京都市東山区)

2018年04月25日 07:00

皆さんの会社に「24協定」はありますか

八坂の塔(20180424)
サラリーパーソンの方は、24(にいよん)協定という言葉を聞いたことありますか。

「36(さぶろく)協定は聞いたことあるけど、24協定は知らないなぁ」という人は多いと思います。36協定は労働基準法第36条により、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、行政官庁に届け出た場合には、法定労働時間を超えて、あるいは休日に労働させることができるというものです。簡単に言えば、残業をさせたり、休日労働をさせるために必要な労使協定と言えます。

24協定とは、同じく労働基準法第24条による労使協定です。こちらも同様に使用者が労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定をすることで、賃金の一部を控除して払うことができるとされているものです。

通常、賃金からは所得税や住民税、社会保険料や労働保険料が控除されています。これらは法律で定められているもので、特に労働者の同意を得ることなく、強制的に控除することができます。いわゆる源泉徴収ですが、労働者それぞれが納付するよりはるかに効率的で、確実に徴収できるためです。これに対し、例えば社員旅行積立とか、組合費、社内預金、昼食費といった法律で定めるものではない控除をする場合に必要なものが、この24協定ということになります。24協定では、控除する項目を列記して、労使協定を結ぶことになります。

よって、法律に定める項目以外で徴収するものがない場合には、この24協定を結ぶ必要はありません。また、24協定は行政官庁(所轄の労働基準監督署)に届け出る必要はありません。労使相応の署名捺印後に社内で保管すれば問題ありません。もし、24協定を結ばずに、賃金から昼食代や社内行事の会費等を控除していたら、労働基準法違反となります。早急に労使協定を結ぶことをおススメします。

※写真は八坂の塔(京都市東山区)

2018年04月24日 06:57

課税される年金、課税されない年金

ねねの道(20180423)
3月に外部委託業者の事務に問題があったことで、年金支払い額に過不足が生じる原因となった「扶養控除申告書」。本来はこの申告書に基づいて、年金から控除する税金が計算されています。

年金から控除される税金とは、いうまでもなく所得税のこと。年金は、分類上「雑所得」となり、受給額から、年齢と年金受給額によって定められた公的年金控除と、一定の扶養控除等を行った残額に対して課税されます。

ところで、年金にはその支給事由によって大きく3つに分かれます。原則65歳から支給される「老齢年金」、一定の障害状態になったときに支給される「障害年金」、被保険者や受給者が死亡した時に残された遺族に支給される「遺族年金」です。この3つの中で所得税が課税される年金は「老齢年金」のみ、他の「障害年金」と「遺族年金」には税金がかかりません。福祉的な配慮や、生計を維持されていた遺族の生活を支えるという観点により、特別な対応がなされています。

障害年金や遺族年金を受ける人が、何らかの収入を得たり、あるいは自分自身の老齢年金を受給する場合もあります(夫の遺族年金+自分の老齢年金といったケース)。この場合も、他の収入や老齢年金については課税されますが、障害年金や遺族年金に関する部分は当然ですが、「非課税」となります。もし、この2つの年金を受給することになった場合、少なくとも税金の心配をする必要はありません。

なお、これは「公的年金」に関する仕組みです。同じ死亡を理由に受け取る民間の生命保険の場合、一定の非課税枠はありますが相続税が課税されます。一方、高度障害給付金など、障害状態となったときに本人や家族に支払われる給付金は、「障害年金」と同様に非課税となります。

障害や死亡を理由とする年金や保険金、あまり受け取りたくないものですが、そのときの知恵として知っておいてもいいのでは。

※写真は通称「ねねの道」にて(京都市東山区)

2018年04月23日 10:41

京都市が「災害時帰宅困難者ガイドマップ」をリニューアルします

八坂神社(20180422)
京都市が、「災害時帰宅困難者ガイドマップ」を全市版としてリニューアルすることがホームページにてプレスリリースされています。

それによると、今までは市内の地域別、「清水・祇園地域」「嵯峨・嵐山地域」「京都駅周辺エリア」として作成されていたマップを纏め、リニューアルされたものです。「帰宅難民」や「帰宅困難者」という言葉は、2011年の東日本大震災のときに首都圏で一時数百万人単位で発生したことが印象に残っています。京都市の想定は、人数こそ37万人と東日本大震災の数十分の1ですが、その困難者の構成がもしかして問題なのかもしれません。

その構成とは、就業者18万人・通学者6万人に加え観光客が13万人と見込まれること。万が一の時、就業者は企業(会社)内で、通学者は各学校で一時的に避難・待機が可能でしょうが、観光客をその時にどこで収容するのでしょう。

その避難先としては、緊急避難広場としては清水寺や二条城などの世界文化遺産や人気観光地の広場、一時滞在施設としてはホテルや旅館のロビーや宴会場などが想定されています。こういった施設が利用されるのは最もなことですが、一市民として少し気になるのが、急増している民泊施設に滞在している外国人観光客。民泊施設それぞれが地域社会の中に入りこんでいるため、少なからずその地域で受け入れざるを得ないのではないのでしょうか。

京都市は小学校の学区を単位とした地域ごとに自主防災会組織があり、避難訓練や非常食の準備などをしています。が、観光客への対応まで検討している自主防災会はほとんどないのではないかと思います。京都市から今後各自主防災会に何らかの情報提供やそのときに備えたマニュアルなどが提供がされると、今回のリニューアルがよりよくなるように思います。

それ以上に、「何かあったときはお互いさま」という気持ちが何より必要なことですが。

※写真は八坂神社境内にて(京都市東山区)

2018年04月22日 23:47

皆さんの会社でも、もしかしたら起きているかもしれません

祗園白川・巽橋
最近、新たに給与計算業務を委託された企業について、資料整理のために受け取った直近までの給与台帳と、日本年金機構から毎月届くある通知を見比べていたときのことです。「あれっ、数字があっていない」

どの数字とどの数字があっていないか。日本年金機構からは、毎月企業へ保険料(厚生年金保険料、健康保険料、子ども手当に係る拠出金等)の納入告知書(納付書)が届きます。この納付書の健康保険料額と、毎月全社員の給与から控除されている健康保険料の総額に不一致があったのです。

過去を遡ると、健康保険料料率見直しのタイミングでそのズレの金額は変更しますが、毎月一定額会社が納付している保険料総額の方が多いのです。標準報酬決定通知書で通知された報酬額に基づいて社員からは健康保険料が控除されており、一見みると問題がない、社員ごとの健康保険料を集計するときに何かのミスが起きているように見えました。ある資料を見せてもらうまでは。

こちらの会社、社員数は決して多くないため、毎年健康保険料率が変わる3月には所在地の都道府県の健康保険・厚生年金保険料額表に、社員が該当する等級とその保険料に印をつけて間違っていないかチェックをしていました。一人ひとり見ていくと等級は正しいのですが、健康保険料には一律同じ分類の保険料額に印が。そうです、「介護保険料を含まない保険料額」を見ていたのです。つまり、こちらの会社では、これまで社員の給料から介護保険料を徴収していなかったということです。会社が納める保険料の総額には誤りや不正はないため問題にはなりませんが、40歳以上の社員が在籍していたここ数年間、集計するとそれほど大きな金額ではありませんでしたが、会社が全額負担していたということになります。

社長の判断で、「100%会社に責任があるので、本人からは今までの分については一切徴収することはしない。担当者にも責任を問わない」とのこと。今月分給料から控除することになりましたが、もしかしたら、みなさんの会社でも起きているかもしれません。一度確認されてみてはどうでしょうか。

※写真は祇園白川・巽橋(京都市東山区)

2018年04月21日 15:35
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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