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2018年5月の記事:ブログ(日々雑感)

多くの就活生の学生さんとお話をすることができました

法然院境内にて(20180511)
昨日10日、久しぶりに多くの就活生の方とお話しをすることができました。

その理由は、京都市内のある専門学校のキャリアセンターからのご依頼で、就活セミナーの講師をお受けしたことによるもの。テーマは「面接のポイントあれこれ」、1時間30分、過去の経験と現在の業務で得た知識をベースにいろいろと学生さんにお話しができました。

さすがに超売り手市場と言われる今年、出席者80人弱のうち、すでに4分の1程度の学生さんは面接を経験済、すでに内定を受けている人もいるとのことでしたが、非常に関心を持って聞いてもらうことができたようでした。冒頭30分の講義ののち、4~5人のグループ単位で相互に面接官と就活生のシチュエーションで面接をしあうという時間があったのですが、そこは普段から互いに知る学生同士、姿勢や言葉が緩くなりがち。とはいえ、その場で出された様々な質問に答える難しさは経験できたのではないでしょうか。

最後の質疑応答は、非常の多くの質問を受け、すべての質問にお答えすることができませんでした。もう少し時間があればという点では残念でしたが、学生さんの今後の就活に少しはお役に立てる時間にはできたのではないかと思います。

終了後にキャリアセンターの先生から、次回は希望者に対する模擬面接の面接官のご依頼を改めて戴きました。より具体的なサポートをさせていただければと思います。

昨日参加された就活生のみなさん、自分を信じて、自分の力を発揮できる企業をじっくり探してください。必ず見つかります。

※写真は法然院境内にて(京都市左京区)

2018年05月11日 07:04

労働契約・就業規則・労働協約・労使協定とは

比叡にて(20180510)
いままでこのブログで何度も取り上げてきた労働契約・就業規則・労働協約・労使協定の4つ。でもこの違い、今一つよくわからないという声をよく聞きます。今日は一度これを横並びにして、その違いをご説明します。

【労働契約】
労働者と使用者の間で結ぶ、労働条件等に関する契約のこと。労働基準法に定める基準に達していない部分については無効となり、その部分は労働基準法の定めるところとなります。また、必ず明示しなければいけない「絶対的明示事項」と、定めがある場合に明示すればよい「相対的明示事項」があります。絶対的明示事項には、「始業・終業、休憩・休暇・休日に関する事項」「賃金に関する事項」「退職に関する事項」があります。契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一部例外として5年)を超える期間について締結してはならないこととなっています。

【就業規則】
常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第89条に定める事項について作成し、労働基準監督署長へ届け出る義務があるものです。就業規則にも労働契約と同じように、「絶対的必要記載事項」と、「相対的必要記載事項」があります。使用者は就業規則の作成・変更の際には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その組合の、ない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聞き、その意見と署名押印を記載して意見書をあわせて届け出ることになっています。ただし、この意見書はあくまでも意見であって、同意を求めることは条件ではありません。反対意見が付されても届け出は受理されます。

【労働協約】
使用者と労働組合の間で、労働条件について協議をし、同意・締結されるものをいいます。内容は就業規則や労働契約と同様に、労働条件について定めるものです。では、労働協約・就業規則・労働契約ではどれが優先されるのか?という疑問がでてきます。これについては、「労働協約>就業規則>労働契約」となり、行政官庁は労働協約に反する就業規則についてはその変更を使用者に命じることができると法で定められています。

【労使協定】
労働協約とよく混同されますが、労使協定は労働条件を定めるものではなく、例えば法律で定める労働時間を超えて労働する場合などに、いわゆる36協定を定めることで違反としない「免罪効果」を得るためのものです。労働協約は使用者と労働組合の間で結びますが、労使協定は就業規則と同じで、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その組合の、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で結びます。

それぞれの違い、はっきりしましたか。労働組合がない企業でも、10人以上の従業員がいれば、就業規則があるはずです。また、原則1日8時間・1週間で40時間以上の労働をする場合には労使協定が必要であり、採用時には労働契約を結び、書面の交付を受けていなければなりません。自分の会社の就業規則、労使協定(36協定)と労働契約書、一度じっくり確認することも重要です。


2018年05月10日 08:43

出産育児一時金の請求方法には3種類あります

京都御所にて(20180509)
健康保険の被保険者、もしくは被扶養者が出産したとき支給されるものに「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」があります。この受け取り方法には3通りあります。

健康保険でいう出産の定義は、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産や、経済的な事由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)を受けることはできませんが、出産育児一時金と家族出産育児一時金の対象にはなります。受けることができる給付額は1分娩につき42万円(産科医療保障制度に加入していない病院での分娩時は40万4千円)、多胎分娩の場合にはその倍数になります。

さてその請求方法、以前は1つしかありませんでしたが、被保険者の請求手続きや退院時に一時的とはいえ多額の費用を準備する負担を軽減するため、平成23年から次の3つの方法での請求が可能となっています。

【その1】直接支払制度
医療機関と被保険者の合意により、医療機関が被保険者に代わって、審査支払機関を経由して、出産育児一時金の申請と受取りを行う方法。

【その2】受取代理制度
医療機関と被保険者の合意により、医療機関が被保険者に代わって、保険者から出産育児一時金の受け取る方法。被保険者は出産予定日の2ヶ月前以降に、予め保険者に申請をしておく必要があります。

【その3】従来からの制度
被保険者が医療機関に出産にかかった費用を支払い、後日保険者に対して出産育児一時金の申請を行い受け取る制度

なお、1の直接支払制度では、出産費用が出産育児一時金(原則42万円)の範囲内であった場合、その差額を後日保険者に請求することができます。また、出産費用が出産育児一時金を超えた場合には、その超えた分は医療機関に支払わなければなりません。

また、1の直接支払制度と2の受取代理制度は、どこの医療機関でも対応可能という訳ではありません。利用する場合には、予め出産を予定している医療機関に確認が必要です。

※写真は京都御所にて(京都市上京区)

2018年05月09日 13:19

何が起こっているのかよくわかりません

上御霊神社にて(20180508)
ほんの数日間の間に起きたどう考えても理解できないこと3選。

昨年から言った言わない、記憶の限りでは会っていないと言い続けてきた、ある最側近の元首相補佐官。記憶がはっきりして思い出されたのでしょうか、あるいは会ったと発言しても整合性が合うように環境が整ったのでしょうか。ようやく会ったことを認めるようです。となると、あれだけ国民に対して記憶にないといい続けてきたことはいったい何だったんでしょうか。いわゆる「嘘」をついていたということですが、更にたちが悪いのはその嘘を正当化するために、相手方を否定したこと。この人が国の中枢の仕事をしていて本当に大丈夫なんでしょうか。

離れたり、くっついたりとまるで子供の仲良しグループの離合集散を見ているような光景が昨日のニュースで流れていました。くっつくときにはその3分の1ほどの人はまた違う方を向いたり、ともう何がどうなっているのかよくわかりません。この人たち、昨年の選挙で国民の代表として選ばれた国会議員という立場にあるのですが、選挙中と選挙後の主義主張に一貫性があるとは思えず、自分の保身のためだけに行動しているように見えるのですがどうでしょうか。この人達が国民を代表する仕事をしていて本当に大丈夫なんでしょうか。

「セクハラ罪という罪はない」、この発言には我が耳を疑いました。それも内閣の中でも首相に次ぐポジションにいる人の公の場での発言。確かに罪にはないのでしょうが、この人には一般的な倫理観というものはないのでしょうか。あまりに常識外れで、到底理解できるものではありません。この人がこんな重要な地位にいて本当に大丈夫なんでしょうか。

この3つに限らず、ここ数カ月に国会や霞が関で起きていることは、普通に持ち合わせている価値観や倫理観からあまりに外れているように思います。何が是で何が非か、せめてこの点は守っていただかないと、この国の質がどんどん劣化していってしまうのではないかと思うのですが、心配のし過ぎでしょうか。

※写真は上御霊神社境内にて(京都市上京区)

2018年05月08日 08:12

もし社員が休んだ時の給料はどうすればよいか

オオデマリ(20180507)
もし、社員が病気やケガなどで休んだ場合の給与はどうしたらよいか、知っていますか。

仕事を休む理由にはまず大きく2つあります。一つ目は社員個人の事由によるもの。例えば、病気やケガ、妊娠や育児、介護といった場合です。その期間も数日間の短期、あるいは1ヶ月以上の長期となる場合もあるでしょう。もし、有給休暇を使わなかったという場合であれば、使用者に給与の支払い義務は発生しません。数日間であれば、1日あたりの平均賃金に休んだ日数を乗じた金額を控除(欠勤控除)したり、あるいは1ヶ月まるまる休んだ場合には、月給そのものを支払う必要はありません。

その理由は、例えば月給の場合、労使間では「1ヶ月〇〇時間勤務して賃金が✖✖万円」という労働契約を結び、労働者は労務を提供し、使用者は賃金を支払うということになります。仕事を休むということは、この労務の提供ができなかった、ということですから、その時間については使用者は賃金を支払う義務はない、ということになります。これを、「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。

二つ目に使用者、言い換えれば会社の都合によって労働者を休業させた場合、この場合には賃金を支払わないということはできません。労働基準法第26条に定められた「休業手当」として、平均賃金の100分の60以上をその休業期間中支払わなければなりません。ただし、次のような理由の場合には対象外となります。
➀天災地変等の不可抗力による休業
②労働安全衛生法による健康診断の結果による休業
③ロックアウトによる休業
④代休付与命令による休業
これに該当しない、例えば会社の経営難による休業や、内定者の自宅待機等は休業手当の支払い対象となります。

なお、私用による休業、会社都合による休業のいずれの場合であっても、社会保険料は給与の有無に関係なく支払わなければなりません。そのため、被保険者負担分は本人から会社に支払ってもらう必要があります。雇用保険については給料がゼロであれば保険料の負担はゼロとなります。


2018年05月07日 12:34

京都市内の道路に最近よく見かけるマークがあります

さくらんぼ(20180506)
今日は地元ネタです。

最近京都市内の道路には、車道の路面上に走る場所と方向を示した矢羽根マークが増えています。これは「自転車走行推奨帯」といい、このマークのある道路では、自転車は矢印の向きに従って道路左側を走行することになります。

この矢羽根マーク、よく見ると違いがあります。道路の種類(生活道路、準幹線道路、幹線道路)によるものと、生活道路で子供の飛び出しや出あいがしらの追突等の注意喚起を促すもの。自宅の周りの道路にも整備されていますが、以前より左側通行については守る人が増えてきているのでは、効果はそれなりにあるようです。

ただ、少し恐怖心を感じるのは大きな交差点に入る場合。普通は横断歩道に添った部分を走りますが、矢羽根マークのある交差点ではそのまままっすぐ直進する車と同じ様に走ることになります。もし左折する車がある場合にはその車のすぐ横を走ることになり、車との距離が近くなるのです。私も最近河原町丸太町の交差点を通過する際に、ヒヤッとしたことがありましたが、自動車側への周知も必要ではないかと思います。

ちなみに少し調べてみるとこの矢羽根、全国的には青色が多いのですが、京都市の場合は暗い赤身を帯びた茶色、弁柄(ベンガラ)色になっています。これも景観を考慮して、和の色を取り入れた結果とのことです。こんなところにも「らしさ」への配慮があるとは、恥ずかしながら知りませんでした。

京都市内で自転車を利用するとき、この矢羽根マーク、少し気を付けて見てみてください。
矢羽根マークについての京都市の資料はこちら


2018年05月06日 08:04

37年連続減、まだまだ折り返しにも来ていない?

京都御所にて(20180505)
今日はこどもの日、毎年この日になるといわれるキーワード、「こどもの数が〇〇年連続減少」

今年で37年連続で減少とのこと、第二次ベビーブーム(1971~74年)後もしばらく子供の数は増え続け、減少に転じたのが1982年、以降減り続けています。減少している世代から生まれるこどもがさらに減り、その繰り返しがあと1世代繰り返さると、2053年には総人口は1億人を割り込みます。さらにその後、推計では2065年には8808万人、現在の人口の3分の2。

2053年、まだまだ先のことのように感じますが、わずか35年後のこと。今から35年前といえば1983年、東京ディズニーランドが開園し、マイケルジャクソンの音楽が大ヒットしたあの年です。そう考えると、こどもの数の減少、総人口の減少はまだ折り返しにも来ていないのかもしれません。

にもかかわらず、いろいろな箱モノが全国各地に際限なく作り出されています。高速道路、空港、オフィスビルや複合型のレジャー施設そしてリニア新幹線。生活が便利になるのはいいことですが、いつもどう考えても摩訶不思議なことが。これらの維持に係るコスト、今後将来に渡って果たして負担できるのでしょうか。社会保障に今より更に負担が増える一方で、こうした箱モノを維持するために、税金やサービス利用にかかる出費が増える、これから生まれてくる世代の人達にはあまりに厳しい状況のように思うのは私だけでしょうか?

今、日本の力はあらゆる面で劣化し、後退していると言われています。過去の貯金の恩恵に預かっている我々の世代には、もしかすると「今が良いなら、まぁいいか」という考えがどこかにあるのでしょうか。でもこのままでは子や孫の世代、この国は大丈夫とはとても言えないように思います。

そろそろ、本当にどうするのか真剣に考えないといけない時期に来ていると思うのですが、成り行きに任せるしかないんでしょうか。


2018年05月05日 17:23

少し残念なニュース&これからが楽しみなニュース

もみじ(20180504)
連休真っ只中、今朝は雲一つない綺麗な青空が広がっています。

今日の新聞やネットでのニュースには、少し残念というべきか、来年以降にも期待できるといえばいいのか、少し複雑な思いで見た話題があります。それは、マリナーズのイチロー選手が「会長付特別補佐」に就任し、今期はもう試合に出ないということ。引退ではないのですが、今期試合には出場しない、来期は出場する機会がある。詳しい契約の内容までは報道されていませんが、マリナーズとは「生涯契約」を結ぶとのこと。まだ先があると考えればいいのでしょうか。

イチロー選手が今まで残してきた記録について、今更ここで言う必要もありませんが、試合で残してきた記録だけでなく、試合に臨む姿勢や数々の言動にも記憶に残るものがたくさんあります。私は、以前にといっても相当前のテレビ番組で聞いた言葉で、印象に残っている言葉があります。

「夢や目標を達成するには1つしか方法がない。小さなことを積み重ねること」

イチロー選手らしい言葉です。この気持ちを持ち続けているからこそ、これだけの記録を残してきたんでしょうね。でも、これって色々なことに当てはまります。何事もいきなりできるわけではなく、常日頃の小さなことの積み重ね、この気持ちでまた連休明けから頑張ってみませんか。

まだまだこれからのイチロー選手に期待したいと思います。


2018年05月04日 06:50

深夜労働の「深夜」とはいつのこと、何が違う?

南禅寺三門(20180503)
正社員にかかわらずパートやアルバイトの経験のある人なら、聞き覚えのある「深夜労働」、さてこの定義や制約について皆さんは知っていますか。

まず、深夜労働とは何か。時間帯の幅でいえば、夜10時から午前5時までの時間を労働基準法では深夜として賃金の取扱いと就業に関する制限を設けています。まずは、賃金に関する取扱い。法第37条では、「使用者は午後10時から午前5時までの間に労働させた場合には、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と定めています。この時間帯の労働であれば、それが1日の法定労働時間(8時間)未満あるいは超えているに関係なく、「深夜時間」として割増賃金を支払わなければなりません。また、実際によく誤解されるケースが、管理職の扱い。管理職に対しては割増賃金を支払う必要はありませんが、この深夜時間に対する扱いは別、つまり割増賃金を支払わなければなりません。この点については、支払われていないケースが結構潜んでいるのではないかと思います。

次に、年少者の就業制限。法第61条によって使用者は原則として満18歳未満の者を午後10時から午前5時まで使用してはならない、とされています。よくテレビ番組などで見かけるシーン、小中高生が生番組では午後10時以降になると画面からいなくなるのはこのためです。

また、女性に対する制限もあります。以前は女性はすべて深夜労働を原則として禁止されていました。いわゆる「女子保護規定」と言われるものでしたが、平成11年の労働基準法改正でこの制限はなくなりました。ただし、妊産婦が請求した場合には、使用者は深夜労働をさせてはならないと法第66条では定められています。

話が少し戻りますが、深夜労働に対する賃金の誤解について。管理職に対する扱いともう一つ見落とされがちなのが、「定額残業代」を支払っている場合の扱い。定額残業代とは、実際の残業の有無に関わらず、毎月一定額を残業代として予め支払うものです。この場合であっても、深夜労働はまったく別の時間として、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。この点も見落とされがちな部分です。

もし、深夜労働をした場合の賃金明細、深夜労働として割増賃金が計算されているか、一度チェックしてみてもよいかもしれません。特に管理職の方は。

※写真は南禅寺三門(京都市左京区)

2018年05月03日 14:43

外国人は年金に加入する必要はあるのか?

無鄰菴(20180502)
就業や留学などを目的として、あるいはその家族として日本で生活する外国人は、ひと昔前に比べ、非常に増えてきています。さて、こういった日本国内で生活する外国人は、日本の公的年金制度に加入する必要があるのでしょうか。

その答えは、原則としては日本の公的年金制度に加入しなければなりません。就学を目的とした留学生であれば国民年金の第1号被保険者に、就労を目的とした会社勤めの給与所得者であれば第2号被保険者に、その配偶者は第3号被保険者となります。また第2号被保険者は同時に厚生年金の被保険者にもなります。外国人であっても、日本人であっても、国内に居住していれば何も変わりはありません。

でも、永住者はともかく、留学生や企業勤めの給与所得者はいずれ自国に帰るということになります。この場合、滞在期間が短期で受給資格を得るまでになっていない場合、保険料の掛け捨てということにもなりかねません。そこで国民年金・厚生年金ともに、6ヶ月以上保険料を支払い、出国から2年以内に請求することによって、支払った保険料の一部が帰ってくる「脱退一時金」という制度が設けられています。ただし、この脱退一時金を受け取ると、年金には一切加入していなかったこととなってしまいます。

また、日本の年金制度に加入しつつ、自国の年金制度にも加入するとなると、二重に加入することとなり、大きな負担となります。この重複を省く仕組みが、「社会保障協定」。この協定を結んでいる国から日本で働く場合には、日本の年金制度に加入し、自国での年金制度の加入を免除されることになっています。また、5年以内の一時的な日本への派遣については、日本の年金制度への加入がそもそも免除されます。

「郷に入れば郷に従え」とは大げさかもしれませんが、日本に住めば国籍に関係なく、公的年金制度に加入するというのは大原則ということです。

※写真は無鄰菴にて(京都市左京区)

2018年05月02日 07:13
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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