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2019年4月の記事:ブログ(日々雑感)

平成最後の日

八坂の塔と月(20190430)
いよいよ今日、平成が終わりとなります。みなさんにとってこの平成はどんな時代だったんでしょうか。

私個人としては、まさに社会人として働いた時代そのものです。昭和から平成になった日が大学4回生の1月、就職したのが平成元年4月、平成の年数=社会人として働いてきた年数であったのです。その時代が終わるというのは、なんとなく感慨深いものがあります。

平成の時代について、いろいろな形容の仕方がありますが、その一つとして言えるのはアナログがデジタルになった時代。あらゆるものがデジタル化され、情報の保存ややり取りの多くがデジタル化されたことで、非常に便利になりましたが、同時にそのスピード感についていくことが大変な時代でもありました。余裕のない、ちょっと窮屈な社会になったような気がします。

そして次の令和の時代は、果たしてどんなことが待っているのでしょうか。これからどんなことが起きて、10年、20年、30年後にどんな社会になっているのかちょっと想像もつきません。少なくとも、自分や周りの人にとって、いろいろなことに誇りを持って生きていける、生きやすい社会であってほしいなぁと思います。令和はそんな時代であってほしいと思います。

新しい時代、自分も平成の時代に多くの人から教えていただいたことを、顧問先さまやこれからお会いする方々のお役に立てるように頑張っていきたいと思います。

みなさんにとっても、新しい時代が前向きに生きていける時代でありますように。

 

 

2019年04月30日 15:00

高齢者の運転について思うこと

河合神社(20190429)
最近、高齢者の運転する車が原因となった事故の報道が続いています。今に始まった議論ではありませんが、高齢者の運転免許証の更新や車の運転について皆さんはどう思いますか。

高齢者が運転免許証の返納を拒む原因の一つに、日常生活の足がなくなるという面があります。都市部に住んでいればそれなりに公共交通機関があり、タクシ―も利用しやすいでしょうが、地方ではそうはいかず、「日常生活の足に困る」という言い分は理解できます。でもだからといって個人的な事情によって、他人の命を奪うようなことがあってはなりません。

昨日のあるニュースの一コマ、運転免許証を返納しない理由を尋ねられた高齢者の回答には驚きました。それは「足が悪いので車がないと移動ができない」というものですが、足が悪い人がそもそも運転をしていいのでしょうか。もし、自分の周りを走っている車の運転手が、足が悪くブレーキペダルをしっかり踏めない、アクセルペダルの調整ができないと思うとぞっとします。

これから高齢者が増えれば、事故も同様に増えるのは必定です。自動車の性能がどんどん良くなって様々な機能がついてくればくるほど、長年の運転で身に付けた技術だけでは理解できない、順応できないことも増えて、それがより一層運転を難しくしているという面もあるとのこと。高齢者の免許更新は認知症の検査だけでなく、技術的な面のチェックも必要ではないかと思います。

何より、今の法律では家族の意思で免許更新を止めることはできないそうです。高齢者が事故を起こしたとき、相手はもちろんのこと、少なからずその家族にも影響は及びます。一定年齢以上になった後の免許更新には、家族やそれに代わる第三者の同意があってもいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。命の重さに年齢は関係ありませんが、高齢者の事故で若い人が命を落とすというのは何とも複雑な思いがします。そろそろ何らかの規制を考えて欲しいものです。

 

 

2019年04月29日 07:30

京都市バスで始まった混雑緩和への取り組み

朝日新聞より(20190428)
ここ数年の観光客増加で起きていた京都市バスの問題、解決への試みが始まりました。

まず、京都市バスの問題とは「バスの乗れない、降りれない」という地元住民からの声が上がっていること。原因は単に観光客が増えたということだけではありません。以前は観光バスで人も荷物も移動であった観光スタイルが、最近は外国人の個人旅行が増えたこともあり、それぞれが大きなスーツケースを引いて移動するという形に変わってきています。その移動手段が地元住民も多く利用する市バス、大きなスーツケースを持って乗り込むことでバスの中は大混雑となります。その結果、バス停でバスに乗れない、乗れたとしてもバス停で降りれないということが起きているのです。

そのため京都市交通局が試験的に始めたのが、観光客が多く利用する「観光系統」と、地元住民が多く利用する「生活系統」のバス停を別々にするという試み。観光系統とは主に寺社仏閣などの有名観光地間を結ぶ路線のことで、生活系統とは、駅や大学・区役所といった日常生活や通勤等に利用する場所を結ぶ路線のことです。最近は観光客が観光系統だけでなく、生活系統にも乗り込むことが増えていたこともあり、その解決のためにバス停を分けてみようということのようです。

当面は金閣寺付近のバス停のみで、観光シーズンに限定してその効果を検証するとのことで、今後路線を拡大するかどうかはこの結果によって検討するようです。京都市も「観光は公共交通機関で」と公言している以上は、それに対応できるだけのハードやソフトを備えなければなりません。その一環としての今回の取り組み、観光客も地元住民もお互いが便利に利用できるようなればいいのですが。

 

 

2019年04月28日 08:39

GW期間中の営業につきまして

下鴨神社のもみじ(20190427)
いつもFP・社会保険労務士事務所つくるみらいのブログをご覧いただき、ありがとうございます。

当事務所は4月27日(土)から5月6日(月)までの10日間、休業とさせていただいております。

顧問先企業さまへの定例業務(給与計算・月例定期報告等)については例月通り対応致しますが、電話・メールなどでのご相談および回答につきましては休業明けの7日(火)からの対応とさせていただきます。

当ブログについても、休業期間中は不定期更新となります。

もしかすると最初で最後の10連休かもしれません。みなさん有意義にお過ごしください。

 

 

2019年04月27日 14:28

厚生年金+国民健康保険という組み合わせ

河合神社のもみじ(20190426)
みなさんが加入している社会保険、一般的に企業にお勤めの方は「厚生年金+協会けんぽまたは組合けんぽ」、自営業の方は「国民年金+国民健康保険」という組み合わせとなっています。が、実は本日のタイトルである「厚生年金+国民健康保険」という組み合わせで加入されている人がいることをご存知ですか。

実は意外にたくさんいらっしゃいます。例えば各種飲食関係や建設関係、あるいは弁護士や医師といった同種の事業や業務に従事する人の集まりで組織された国民健康保険組合に加入する人の中に、このケースに該当する人がいます。もともと国民健康保険組合に加入する条件は、個人事業主あるいはそこで従事する人とその家族が対象になります。ところがその後に個人事業から法人となった場合、これを法人成りといいますが、この場合には健康保険の適用除外申請をすることで、そのまま国民健康保険組合に加入することができます。一方で法人となったことで厚生年金の加入手続きは必要であり、その結果、厚生年金+国民健康保険という組合せとなるのです。

この国民健康保険組合、現在全国で167組合組織されています。そのうち6割(92組合)は医師、歯科医師、薬剤師が都道府県単位で設立したもの。開業医や薬局を経営する薬剤師は自営業、こういった人たちはあくまでも「国民年金+国民健康保険」となります。よって、厚生年金+国民健康保険という組合せとなるのは、その多くは建設業や飲食業の国民健康保険組合に加入している人が該当します。個人事業から法人となってもそのまま国民健康保険組合に加入するメリット、もっとも大きいのは多くの場合に保険料の事業主負担がないこと。協会けんぽの場合には労使折半となるため、事業主の負担が大きいのですが、国民健康保険組合は従業員それぞれが保険料を全額負担します。保険料はそれぞれの組合によって異なりますが、規模の小さい法人にとっては大きなメリットとなります。

ところで京都には「いかにも」という国民健康保険組合があります。それは「京都花街国民健康保険組合」、加入しているのは芸子さんや舞妓さん、お茶屋さんやその家族や従業員。紹介のホームページに舞妓さんの写真が使われているのはここだけでしょうね。
京都府国民健康保険組合連合会「京都花街国民健康保険組合」はこちら

 

 

2019年04月26日 11:19

記念すべき第1号

京福電鉄嵐山駅)20190425)
今日、個人的に記念すべき第1号となるできごとがありました。

3月から新たに顧問先となった京都市内のある企業さま。先月来何度もお邪魔してオーナーさまへ様々な提案やそれを踏まえての社内規定や労使協定などの策定をしてきました。先行する業務から順次契約を結んで対応してきたのですが、今日ここ2ヶ月の区切りともいうべき、就業規則と36協定書を労働基準監督署に届け出てきました。

就業規則はこちらの企業さまにとっては初版、就業規則届と意見書を添付しての提出となります。こちらの制定日は平成31年4月1日。そしてもう一つ、36協定(時間外・休日労働に関する労使協定書)の期間は来月1日から1年間、そうです、令和元年5月1日なんです。特にこの日を意識したわけではありませんが、新元号を記載して提出する書類は初めて。受付を対応された労働基準監督署の方が、たまたま知っている職員さんだったこともあり、「いよいよ令和が始まりますね」と世間話にしばし花がさいてしまいました。

今まで毎月のルーチンワークで作成し、納品していた多くの資料も、来月からは「令和」として作成しなければなりません。給与計算など、ソフトで対応してくれるものはいいのですが、請求書や領収書、定期報告資料等は早めに、まとめて対応しておいた方が漏れをなくすことができるかもしれません。GW中の仕事になりそうです。

といいながら、別のオーナーさまに先日お渡しした請求書の期限。今見直すと「平成31年5月31日」となっています。何とも恥ずかしいことです。

 

 

2019年04月25日 15:09

宿泊税を導入する自治体がまた一つ増えます

ふらわー_002(20190424)
京都市では昨年10月1日から導入されている宿泊税、新たに導入される自治体があります。

現在宿泊税を導入している自治体は、東京都、大阪市、京都市、金沢市の4つ。そして新たに北海道の倶知安町が今年11月からの条例施行が総務大臣の同意を得て実施されることになりました。
「北海道倶知安町「宿泊税」の新設」に関する総務省の報道資料はこちら

倶知安町と聞いても北海道に馴染みのない方にはピンと来ないかもしれませんが(倶知安町の人、ごめんなさい)、ニセコと聞けば「聞いたことある」という人も多いのではないでしょうか。ここ最近は冬になると多くの外国人スキー客が訪れることで有名です。「世界に誇れるリゾート地として発展していくことを目指し、地域の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用」を使用目的として、宿泊税が導入されます。

先行の4自治体と大きく異なるのは、「定率制」であること。例えば京都市であれば宿泊料金によって200円、500円、1,000円という定額制であるのに対し、倶知安町は宿泊料金の2%となっていることです。宿泊料金が高ければ高いほど、宿泊税も高いくなる、リッチな人ほど税金が高くなるのはある意味で合点がいきます。一方で東京都や大阪市では一定額以下であれば宿泊税は非課税となりますが、倶知安町では一律2%ということで非課税とはなりません。この点では京都市と同じ、ちょっと厳しくなっています。また、修学旅行生や学校行事に参加する場合には非課税となる点も京都市と倶知安町は同じです。

倶知安町が宿泊税導入で見込む税収は平年で3億8000万円とのこと。ちなみに京都市の場合には45億6000万、いずれも額の多寡にかかわらずその目的に応じた適正な利用がされるといいのですが。

 

 

2019年04月24日 07:45

意外に知らない、労働に関する決まりごと

下鴨神社の参道(20190423)
多くの事業主さんやそこで働いている従業員さんとお話しをしていると、意外に知られていないとても基本的な労働に関する決まりごとがあることに気づかされます。皆さんは次の3つのこと、ちゃんと理解していますか。

【1】残業や休日出勤をするには会社と労働者で協定を結び、届け出なければならない
法律では一部の例外を除き、労働時間は1日8時間・1週間で40時間までと定められています。とはいえ現実的には繁忙期などにはどうしてもこれを超える労働をせざるを得ないことがありますが、そんな場合であっても使用者は勝手に法定労働時間を超えて労働をさせることはできません。ここで必要なのが「時間外・休日労働に関する協定書」、通称36(サブロク)協定です。予め1日・1月・1年単位での上限となる超過勤務時間を労使で協定し、これを事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出をしておくことで、その範囲内において時間外及び休日労働が可能となります。みなさんの職場にこの36協定書はありますか。

【2】「管理職には割増賃金を支払う必要がない」には例外があります
労働基準法第41条では、管理・監督者には労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されず、また時間外労働という概念がないために時間外や休日勤務についての割増賃金も発生しないことになっています。ひと昔前、あるファストフード店で、社員を何の権限もない「名ばかり管理職」とすることで割増賃金を支払っていなかったことが問題となりましたが、この規定を悪用したものです。ただし、管理・監督者であっても割増賃金の対象となるケースがあります。それは深夜勤務時間に対する割増賃金で、私の知る企業さまでもいくつか支払われていないところがあり、改善をアドバイスした経験があります。これは意外に見過ごされています。

【3】女性管理職には保護規定があります
前記【2】の規程は、管理・監督者であれば男女の差はなく適用されます。ただし、女性管理職にも適用される保護規定があります。それは産前・産後の就業制限に関する規定で、これは41条の規程よりも優先されます。もし、妊産婦である女性管理職から請求があれば、深夜労働だけでなく、時間外労働者や休日労働、出産や育児に有害な一定の業務に就かせることはできません。

いずれも「知らなかった」では済まされません。もし皆さんの会社でこれらが守られていないということがあれば、人事や総務担当者に確認をしたり、最寄りの労働基準監督署に相談されることをおススメします。

 

 

2019年04月23日 16:15

子ども子育て拠出金の料率が変更されます

名残さくら(20190422)
事業主が社会保険料と共に日本年金機構に納付する「子ども・子育て拠出金」の料率が4月分(5月納付分)から変更されます。

子ども・子育て拠出金は、社会全体で子育て支援に必要な費用を負担する主旨で設けられています。事業所毎に従業員に支払った賃金総額に拠出金率を乗じた額を納付することになりますが、厚生年金保険料や健康保険料と違い、全額を事業主が負担します。その料率が、平成30年度の1,000分の2.9から平成31年度は1,000分の3.4に引き上げられました。

厚生年金保険の事業所であれば、その事業所で働く従業員に子供がいようがいまいが、年齢がいくつであろうが、厚生年金保険の被保険者である従業員に支払われる賃金の総額が拠出金の前提となる賃金となります。事業主がその全額を負担するのは、いずれその子供達がまた日本社会全体を支える働き手となりうるということもあります。拠出金率は他の社会保険に比べれば小さな値ですが、上限が1,000分の4.5と定められていることから、今後も引き上げられる要素は含んでいるます。

さてこのお金は何に使われているかと言えば、その昔は「児童手当拠出金」と呼ばれていたことから想像のとおり、おもに子ども手当の財源として利用されています。ところでこの「子ども・子育て拠出金」、社会保険料と共に納付するのですが、社会保険料ではなく企業に課せられた税金であることはあまり知られていません。ちょっと意外ですね。

 

 

2019年04月22日 15:05

最近見かけた2つの光景

下鴨神社にて(20190421)
「以前よりも多くなった?」
祇園の白川疎水沿いや、巽橋界隈でよく見かけるいわゆる「結婚式の前撮り」。以前には昼夜を問わず、あるいは勝手に民家に立入り、観光客の通行を撮影の都合で制限したりと、余りにそのマナーが問題となったことで一定の制限が設けられた「はず」でした。ところが、今月の上旬、ちょうど桜が満開の頃に通りがかったとき、その制限はまったく機能していない、というより以前よりひどくなっているような状況でした。場所は白川南通り、満開の数本の枝垂れ桜の木々の前では、それぞれ撮影業者が陣取っての前撮り、その数なんと10組という状況でした。その10組のうち、おそらく8組は東南アジア系の顔立ちのカップル、外国人だからダメというつもりはありません。ただ、もはやそこは風情を感じるという場ではなく、単なる撮影のためのセットとしか見られていないことに、ちょっと複雑な気分にさせられるのは私だけでしょうか。

「まるでテーマパークのパビリオン?」
今年に入ってから、顧問先との打ち合わせで定期的に嵐山に行きます。京福電鉄嵐山駅から顧問先までの道中にすれ違う人はほとんどが外国人、そして非常に気になるのは食べ歩きをしながらスマホで自撮りをしたり、ビデオを片手に歩く光景。時折、神社やお寺の入り口で石垣に座ったり、石塀にもたれかかって食べている姿も見かけます。京都市内の観光地では最近ゴミ箱を減らす傾向にあり、当然食べた後のゴミもあちらこちらで見かけます。外国人観光客から見ると、京都は文化や自然に触れる観光地ではなく、テーマパークという感覚なのでしょうか。「自由に飲み食いをして、楽しんで、ゴミは誰かが片付けてくれる」、最近日本人観光客が激減している理由がわかるような気がします。

「外国人は観光に来ないで」とは思いませんが、マナーの悪さが地元市民にとって徐々に印象を悪くしていることは間違いありません。年々増える訪日観光客の数だけに目を向けるのではなく、質の向上を求める努力も必要なんだろうと思います。

 

 

2019年04月21日 11:43
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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