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2019年4月の記事:ブログ(日々雑感)

働き方改革で1ヶ月から3カ月に延びたのは

散りゆくもの、咲きゆくもの(20190410)
4月1日から本格的にスタートした「働き方改革」。いくつか導入されている制度の中で、その期間が延びたことで利便性を増した制度があります。

それは、変形労働時間制の一つで労働基準法第32条の3に定められた、いわゆる「フレックスタイム制」。実際にこの制度を導入している企業で働いている人は多いのではないでしょうか。この制度は「労使協定で一定の事項を定めたときは、始業及び終業の時刻を労働者が自由に決定することができ、清算期間として定められた期間を平均し、1週間当たり40時間(特例事業の場合は44時間)を超えない範囲内において、1週間において40時間又は1日において8時間を超えて、労働させることができる」というもの。より分かり易く言えば、「精算期間に定めれた時間数を働けば、始業・終業の時間は自由でいいよ、1日8時間、1週間40時間も超えてもいいし、少なくてもいいよ」という制度です。

これまでは、この精算期間は1ヶ月以内に限るとされていました。そのため、ある月に多く働いた時間分を翌月に持ち越すといったことはできず、超えた労働時間についてはその月で精算しなければなりませんでした。ただしその反対に、ある月に労働時間の不足があった場合、賃金を減額することはできませんが、不足した労働時間を次の月の法定労働時間の枠内で持ち越すことはできました。

今回変更となったのはこの精算期間の長さ、今までの1ヶ月から3ヶ月に延長されました。これによって3ヶ月を通して労働時間を精算すればよいということになり、例えば厚生労働省のパンフにもあるように、学校に通う子供を持つ労働者が子供の長期休暇に併せて労働時間を調整するといったことができるようになります。6月、7月に超過して働いた労働時間を8月の不足分に充当するといった具合です。これは適正に利用すれば労使双方に大きなメリットがある制度改正ではないかと思います。

ただし、導入にあたっては注意も必要です。いままでのフレックスタイム制は労使協定の締結は必要でしたが、労働基準監督署への届出は必要ありませんでした。しかし、今後は精算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制を導入する場合には、届出が必要になります。また、使用者側はより適正な労働時間の管理を求められることになります。適正に運営して、より柔軟な働き方ができる制度として、有効に活用してみてはどうでしょうか。

 

 

2019年04月10日 15:59

挑戦することに対して共通のイメージを持つこと

入社式(20190408)
昨日、顧問先企業さまの入社式&経営発表会に出席してきました。

こちらの企業さまには昨年もお誘いいただき、顧問税理士の先生とともに2度目の出席となりました。来賓として取引企業や銀行の営業担当者の方も出席され、賑やかな場となりました。私は事前にオーナーさまから「30分ほど、何か旬なことを話してほしい」と依頼を受けていましたので、あれこれと考えた末に2つの話題について話をさせていただきました。

一つ目はこの4月1日から始まった「働き方改革」について。同じ日に新元号「令和」が発表されたことで、どこかに追いやられた感がありますが、働き方改革は始まっています。内容を隅々まで説明するには余りに時間が少ないこともあり、厚生労働省の資料をもとに、こちらの企業さまに直接影響のある有休義務化に絞ってお話しさせていただきました。社員様の中には「有休とは何か」という基礎的なことも明確になっていない人もいて、まずは一つクリアになったのではないでしょうか。

二つ目は新入社員の方に向けたメッセージ。私はサラリーマン時代に新人採用・研修を担当していたことがあり、この時期はいつも新入社員と向き合っていました。その折に感じていたことや、新入社員に対して話していたことを思い出しながら、こうあってくださいという思いをお伝えしました。これからの長い社会人としての時間、新しい時代を是非夢を持って仕事に取り組んでいただければと思います。

最後にオーナーさまから、社員に向けたメッセージが印象的でした。
「挑戦することに対して社員全員が共通のイメージを持つこと」
2020年に店舗拡大を目指すと宣言された中で、社員の皆さんに向けて言われた一言です。どんな組織や人の集まりにも言えることですが、何か事を成そうとするとき、みんなが同じ方向を向いていなければなかなか実現することはできません。私も社員の一人と同じという思いで、同じ目標を持ってご支援できるのはとても有り難いことです。

 

 

2019年04月09日 07:01

さて皆さんの会社は大丈夫?

白川疎水のさぎ(20190408)
6日(土)の朝刊にこんな記事が掲載されていました。
「厚生年金加入漏れ 厚生労働省推計156万人」

日本の公的年金制度は、原則として20歳以上の全国民が加入する「国民年金(基礎年金)」と、サラリーマンや公務員が加入する「厚生年金」の2つから成り立っています。厚生年金に加入することは自動的に基礎年金にも加入することになるため、国民年金を1階部分、厚生年金を2階部分と例えて表現されます。

国民年金は保険料の全額を自分で負担しますが、厚生年金は事業者(企業)と労働者が半分づつ負担する、いわゆる労使折半となっています。この企業負担分は厚生年金保険料だけでなく、健康保険料や雇用保険料も同様ですが、企業にとっては重い負担となります。そのため、本来加入しなければらならないのに企業自体が加入をしていなかったり、あるいはパートタイマーを加入させなかったりするケースが意外に多いのです。こういった何らかの「加入逃れ」をしている事業所が半減したというものの、推計でなお40万事業所もあるとのこと、結構な数に上ります。

厚生年金に加入すると保険料負担という面では大きなメリットがあります。というのは厚生年金保険料は給与の額に応じて決まるのですが、例えばパートタイマーで月給10万円前後の場合、月額8,967円の保険料(労使で17,934円)で国民年金と厚生年金の2つの年金の保険料を支払っていることになります。ちなみに平成31年度の国民年金保険料は月額16,410円、いかに厚生年金に加入することがおトクかは一目瞭然です。もちろん、目先の損得だけでなく、将来受けることができる年金額も増えることになります。

一定条件を満たせば「加入できる」のではなく、「加入しなければならない」のが年金制度の原則です。社員の福利厚生の1丁目1番地として加入することが重要です。

 

 

2019年04月08日 07:34

桜を見るだけでなく、見習いませんか

冷泉通りの桜(20190407)
昨日に引き続き桜の話題。

この週末の暖かさで一気に桜の開花が進んでいます。京都の満開予想は明日8日、先週初めには大文字山が白くなるほどの寒気に覆われたこともあり、意外に長持ちしているのが今年の京都の桜です。

桜は満開になったかと思えば、あっという間に散っていきます。桜吹雪を見るとなんとなく一抹の寂しさを感じる人も多いかと思いますが、桜と仕事に共通項があることをご存知ですか。というのは、桜は花を咲かせている今このとき、もうすでに来年の花の準備を始めているということ。今私たちが見ている花を一つの仕事の成果とすると、すでに次の成果を生むべく仕事を始めているということになります。

私たちも一つの仕事の結果として成果が出たとき、それでもう終わりということはありません。次の仕事、また次の仕事の繰り返しです。ただその間隔が少しでも重なって入れば次の仕事の立ち上げが早くなり、またその結果も確実なものとなります。要は常に先のことを考えて今何をすればよいかを考えながら動くこと、わかっていても難しいことなんですよね。

成果が出た時は今の仕事は終わり。すぐに次の仕込みを始めるからこそ、桜はあんなに綺麗に咲くことができるのです。見るだけでなく、見習いませんか。

 

 

2019年04月07日 08:19

日本人の記憶にもっとも浸透しているもの?

彦根城とさくら(20190406)
今日は私事です。

ようやく春らしい暖かい一日、お花見とばかりに妻と娘の3人で彦根城へ桜を見に行ってきました。息子が彦根にある大学に通うようになった一昨年からの恒例行事、今年で3回目です。一昨年は散り始め、昨年はちょうど満開でしたが、今年はここ最近の寒さもあり、木によって差はありましたが、3~5分咲といったところ。それもあったのか、それほど花見客も多くなく、なにより京都と比べ外国人観光客も少なく、静かにのんびりと見ることができました。

日本人は古の時代から、様々な場面で桜が結びついています。今の時代であれば、桜を見ると卒業や入学、就職といった「あの頃」を思い出すのもその一つ。桜とお城をみると、時代劇や戦国ものが思い浮かぶのはテレビや映画の影響でしょうか。ぱっと咲いて、儚く散るのも日本人の生き方にマッチするのかも知れません。

明日、もう少し近所の桜を楽しんで来ようと思います。

 

 

2019年04月06日 17:42

登録3年目、大きな役目をいただくことになりました

知恩院のさくら(20190405)
本日は所属する京都府社会保険労務士会中支部の定期総会と懇親会に出席してきました。

一昨年の4月1日に登録した私にとって今回で3回目の出席となりましたが、過去2回とは全く意義の異なる総会となりました。その理由は、今年度と来年度の中支部幹事・理事の一人として、中支部長推薦としてご指名を戴いたこと。登録して僅か3年目のいわばひよっこの私が大変大きな役割を戴くことになりました。3月初旬の研究会の折に、支部長から直々にお話しを聞いたときには、ちょっと戸惑いもありましたが、貴重な経験をさせていただける2年間と考え、お受けすることとしました。最終的には京都府会の承認を経てからということになりますが、正式に選任された折には、指名のご期待に添えるようしっかり務めさせていただきます。

これからは顧問先のオーナーさま、社員さまと社労士会中支部のお役に立てるように精進して参ります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

 

 

2019年04月05日 23:54

特別療養環境室って知っていますか

竹中稲荷神社のさくら(20190404)
冒頭の「特別環境療養室」という言葉を聞いたことがありますか。あまり馴染みのない言葉ですが、「差額ベッド」と聞けばピンとくるでしょうか。

病院に入院したことのある人ならもしかして利用したかもしれませんが、よくテレビの医療ドラマなどで教授を初めとする多くの医師が入院中の患者を順番に見て回るシーン、一般的にその部屋にいる患者は6~8人のいわゆる「大部屋」といわれる部屋です。これに対して、個室など一定の条件を満たした部屋を「差額ベッド」と言いますが、これが「特別環境療養室」と言われるものです。

この差額ベッドの条件、厚生労働省の通達では以下のように定められています。
①一つの病室の病床数(ベッド数)は4床以下であること
②病室の面積は一人当たり6.4平方メートル以上であること
③病床ごとのプライバシーを確保するための設備があること
④特別の療養環境として適切な設備を有すること(個人用の机や椅子、照明など)


大部屋に入院する場合、その費用は健康保険で賄われるため通常の医療費を超える費用は発生しません。これに対し、差額ベッドを利用した場合には「特別環境療養室料」として追加料金が発生します。いわゆる差額ベッド料といわれるもので、この費用を民間の医療保険で補うことをよく薦められます。間違った方法ではありませんが、一口に差額ベッド代といっても、部屋のタイプや病院によって大きく異なります。というのもこの特別環境療養室料は各病院で料金を設定できるため。よってその料金はピンキリですが、厚生労働省の調査結果によればその平均は1日7,000円前後。もし入院した際の差額ベッドを保険で備えておくなら、5,000~10,000円というところが相場でしょうか。

厚生労働省の通知にはもう一つ基準が定められています。それは病院が設置することができる差額ベッドの数、民間病院で全体の5割、国が設置する病院は2割、地方公共団体が設置する病院で3割までと定められています。また差額ベッドに入院するには原則として患者からの申出とその同意を得る必要がありますが、病院の都合によりやむを得ない場合や、治療のために必要とされている場合には、患者の同意の必要なく差額ベッドに入院させることができます。ただしこの場合には差額ベッド代は請求できません。

あまり縁があってほしくないものですが、生命保険に入院特約を付けるときのトリビアとして頭の片隅でも置いておくといいかもしれませんね。

 

 

2019年04月04日 19:56

こんなときは随時改定の対象にはなりません

冷泉通りのさくら(20190403)
厚生年金保険料や健康保険料の算定基礎となっている標準報酬月額、給与の変動によって見直しとなるケースがいくつかあります。今日はよく受ける質問からいくつか抜粋です。

まず標準報酬月額の見直しにはその代表的なものとして「定時決定」と「随時改定」の2つがあります。定時決定とは、毎年1回、原則としてすべての被保険者を対象として、4月~6月に支払われた報酬を元に計算され、その年の10月から翌年9月までの保険料の基礎となる標準報酬が決定されます。この3カ月間の報酬には、残業手当も含まれることからよく「4月から6月は残業しない方がいい」とも言われますが、標準準報酬月額は毎月の保険料の基礎だけでなく、将来年金を受け取る時のベースにもなります。高くなればその分貰える年金もふえることになることを考慮すれば、どっちもどっちとも言えます。

次に随時改定、これは定時決定で決められた標準報酬月額が実態に合わなくなった場合(条件として2等級以上の変動があった場合)に、途中で見直すための仕組みです。いくつか条件を満たす必要がありますが、ここでよく受ける「こんな時は見直す必要があるの」の代表ケースを以下に紹介します。ここでポイントとなるのは、随時改定では「17日以上の勤務」「固定的賃金の変動」「2等級以上の変動」をすべて満たすことです。

①病気で欠勤して給与がゼロになったときはどうなるのか
給与がゼロになったとしても退職したわけではなく、厚生年金や健康保険の資格を失ったわけではありません。そのため病気休職中でも医療機関で健康保険証を利用して治療を受けることができます。もしゼロになったとしても、随時改定には該当しません。なぜなら、ポイントである「17日以上の勤務」を満たしていないためです。

②残業代が増えて給料が大きく増加した
いくら残業代が増えたとしても、「固定的賃金の変動」に該当しない賃金の上昇は随時改定の対象外となります。

③固定的賃金は下がったが、残業代が上がったことで2等級以上変動した
随時改定では「上がり・上がり」または「下がり・下がり」の原則といわれるものがあり、固定給が下がったのに、残業手当が上がったことで2等級以上の差が出ても対象とはしないことになっています。つまり標準報酬の平均を求める際には、残業手当も含めた全体で計算されますが、随時改定の条件としては、固定的賃金が上がった場合には2等級以上上がった、もしくは下がった場合には2等級以上下がった場合となります。

特に③についてはうっかり間違えてしまうケースが多いので注意が必要です。会社で給与計算を担当している人は、くれぐれもご注意を。

 

 

2019年04月03日 14:45

この国の情報管理は本当に大丈夫?

冷泉通りのさくら(20190402)
ちょっと仰々しい本日のブログのタイトル、でも本当にこんなことでいいのでしょうか。

昨日4月1日、新しい元号が決定し公表されました。私はその時間は顧問先でセミナー中であったため、知ったのは帰りの電車の中で見たスマホのニュースでした。新元号はことが事だけに、情報が漏れることがないよう、相当厳重な手続きを経て発表されたようです。また、政府は事前の新聞やテレビ報道を通じて、決定した新元号以外の「案」となったもの、あるいは考案者に関する情報は公表しないとなっていた「はず」です。

ところが今日、ネットで流れたニュースの見出し、「「英弘」「久化」「広至」「万和」「万保」 新元号原案の全6案判明」。考案者に関する具体的な情報も掲載されています。公表されること自体は問題ではないと思いますが、そもそも「公表しない」といった情報がその翌日には公知となる、これって情報管理として大丈夫なんでしょうか。それも明らかにしたのは政府関係者とのこと、大きな疑問符が付いてしまいます。

言うなら言う、言わないなら言わないという最初のルールだけのことなんですが、こういとも簡単にルールが変わるというのは今回の元号に関わらず、この国のリスク管理ができていないことをさらけ出しているように見えて仕方がありません。一方で、公表しないという方針であったなら、知り得た情報をなんでも報道してよいというマスコミの対応もいかがなものかと思います。

せっかくの明るい、これから期待を持つことができるできごとであっただけに、今回の「漏洩」はなんとも後味の悪い、ちょっと残念なできごとです。みなさんはどう思われますか。

 

 

2019年04月02日 15:31

2つのセミナー講師を務めてきました

研修テキスト(20190401)
2つのセミナー講師を務めてきました。

例年、研修のご依頼をいただくある顧問先さま、今年も午前中の約2時間をいただき、2つの研修を開催させていただきました。全職員さまを対象とした情報セキュリティ研修と新入社員を対象とした給与に関する研修です。

情報セキュリティ研修は、個人情報取扱事業者として守るべきこと、注意すべきことや普段の仕事の中に潜んでいる情報漏洩のリスクについて、こちらの顧問先さまの場合には年1回行っている研修です。皆さんも職場で、同じような研修を受けているのではないでしょうか。特にプライバシーマークの認定を受けている企業の場合には、教育として義務付けられているものです。初めて実施したのが3年前、この時は「いきなりそんなことを言われても、そんなことを守っていたら仕事進みません」といった意見も職員からあったほどですが、事業主さまが積極的に取り組まれた結果、今は「個人情報の大切さ」を全職員の共通認識として持っていただけるようになりました。

給与に関する研修、こちらは新入社員の方々に給与明細から見える社会の仕組みを知ってもらおうと、昨年から初めている研修です。学生時代のアルバイトで貰う明細と違い、社会人の給与明細は社会保険料や税金が数多く控除されることになります。単に「なんかいろいろ引かれているなぁ」で終わらせるのではなく、どういう基準でこの控除額となっていて、どういう時に使える保険なのか等、余り詳しくなりすぎず、具体例も交えてお話ししてきました。ほんの少し、社会人としてもらう給与明細の意味を理解していただけたのではないかと思います。

同様の研修をいくつかの顧問先で開催しますが、この研修で個人的に楽しみなことは、新入社員の方々と顔合わせができること。顧問先の「人」に関する仕事に携わっている訳ですから、今年はどんな人が入ってきたのかを知ることは大切です。また、新入社員の方々には「この会社には社会保険労務士という人が労務管理をしていて、いろいろ相談にもものってもらえるんだ」と知ってもらえる機会でもあります。とても有り難い、貴重な時間です。

まもなく始まる新しい時代「令和」、今年の新入社員はまさにこの新しい時代に自身の可能性が試される方々です。皆さん頑張ってください!

 

 

2019年04月01日 14:42
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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