colour-pencils-1515046

HOMEブログページ2019年 ≫ 4月 ≫

2019年4月の記事:ブログ(日々雑感)

26日が給与支払日ということは

新緑(20190420)
1週間後、来週土曜日の27日からいよいよGWが始まります。

今年のGWは新天皇即位にともない、10連休となります。医療機関やサービス業ではなかなか10連休とは難しい面もありますが、皆さんの会社はどうでしょうか。「10連休なんてとんでもない」という人もいるかと思います。

さて話は変わりますが、今月の給与については何かと注意が必要です。それは、月末支給日の企業では支給日が26日になるということ。多くの企業では口座振込によって給与を支給していますが、通常金融機関への振込額の連絡はその3日前の23日。締日が20日の企業の場合、3日間しかなく日程的に非常に短くなっています。私が給与計算を請け負っている企業さまにも20日締め末日払いとされているところがあり、週明けのデータ納品に向けて、この土日は対応に追われています。社内で給与計算に関わっている人は「週明けの23日は事務処理が大変」と今から嘆いている人がいるかもしれませんね。

そしてもう一つは次の給料日まで35日もあるということ。もちろんその間に10連休が入るわけで、ついうっかり使い過ぎてしまうと来月末には財布がピンチということにもなりかねません。そのためにもGW中は別の財布を持つのも一つの方法です。GW期間中は銀行窓口はもちろん休業、ただしATMは休日扱いで利用はできますが手数料はその分お高くつきます。くれぐれもご注意を

 

 

2019年04月20日 13:01

「もしかしてあるかも」を見つけること

高瀬川(20190419)
いろいろなところから聞こえてくる人手不足、どうやって解決しますか。

業界や業種に限らず、いろいろな原因が相まって今や人手不足の時代、顧問先さまからもよく相談を受けます。求人を出してもなかなか応募がない、人がいれば受注できる仕事をみすみす逃している、そんなお話しもよく聞きます。ではどうしたらいいのか、皆さんはどう考えますか。

一つの方法として提案できるのは、仕事の効率性を上げて、現在の人員でできる仕事の質を高めること。あるいは仕事の無駄を省いて、現在の人員でより利益を生む仕事を増やすこと。ではそのために何をすべきか。各社員の仕事を「見える化」し、仕事を「棚卸し」することで、チームや部門単位のメンバーで仕事を見直すことです。

それぞれが担当している仕事を見える化することで、重複していたり、あるいは前後が繋がっていない無駄な仕事が少なからず出てきます。Aさんの仕事がBさんの仕事の一部と重複していたり、Cさんの仕事のアウトプットは実はもう使っていなかったり、DチームとEチームでは同じ仕事をしていたり、といった具合です。見える化していないから今は気付かない無駄な仕事、見える化することで、ではその仕事をどうしたらよいか、みんなで考えることができます。一人ひとりでは属人化して見えない仕事を思い切ってオープンにしてみんなで考えることで、大きな効果を生み出す可能性があります。

いわば仕事の再編成をすることで、今の仕事にかかる人的コストを削減し、その空いたコストで新たな価値を生み出す仕事をすることができれば、少なくとも人員はそのままで収益を伸ばすことができるかもしれません。皆さんの周りにも、あるいは自身で抱えていませんか、無駄な仕事。より収益を生む、新しい仕事にチェンジしてはどうでしょうか。

 

 

2019年04月19日 16:46

いつまで保存しなければならないのか

ふらわー_001(20190418)
最近、あるオーナーさまからこんな問合せを受けました。

「給与に関する書類はいつまで社内で保存したらいいのですか」

社内には賃金に関する書類だけでなく、その他人事や労務管理に関するいろいろな種類を保存されていることと思います。従業員規模にもよりますが、毎月従業員の人数分書類が増えていくというものもあります。総務や人事部門のキャビネットには過去の書類がびっしりというケースも少なくでしょう。では、人事や労務に関する書類の保存期限、実は法律で次の様に定められています。

「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない」(労働基準法第109条)

よって、例えば給与に関する書類でいえば、賃金台帳や勤務表・休暇台帳・タイムカード・残業指示書や残業申請書といった書類、あるいは人事に関する書類では労働者名簿や、雇入れ・解雇・退職等に関する書類などはこの規定により3年間の保管が義務付けられます。他には雇用保険や健康保険・厚生年金に関する書類は2年、雇用保険の被保険者に関する書類は4年の保管期間がそれぞれの法令で定められています。忘れないよう、各書類に保管期間を記載しておくのもよいかもしれません。

 

 

2019年04月18日 09:52

学生のアルバイトはどこまでなら非課税

P1330175_コピー
4月から新しくアルバイトを始める学生さんは大勢いるかと思います。さて、バイト代に税金ってかかる? かからない?

アルバイトであっても、学生であっても、一般のサラリーマンと同じ様に一定の所得があれば税金(所得税や住民税)は払わなければなりません。ただし、その前提となる「一定の所得」についてはサラリーマンと比べると違いがあります。一般によく「103万の壁」といわれるものがありますが、これは103万円までなら税金(所得税)がかからないというもの。所得税の算定の根拠となる課税所得は、額面の所得から様々な控除を行った後の金額のことですが、この様々な控除のうち、給与所得者が全員使える控除が、基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円で合計103万円、これが103万円の根拠です。そして学生についてはさらにもう一つ受けることができる控除があります。

それが勤労学生控除といわれるもの。ただし学生であれば全員が利用できるという訳ではなく、次のような条件があります。
①給与所得などの勤労による所得があること
②合計所得金額が65万円以下で、しかも➀の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
③特定の学校の学生、生徒であること

・この場合の特定の学校とは次のいずれかの学校のこと
❶学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
❷国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
❸職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
国税庁ホームページ №1175 勤労学生控除より一部抜粋

この条件を満たす場合、103万円に加えて、勤労学生控除として27万円の控除を受けることができるようになるため、合計で130万円までであれば所得税が課税されることはありません。ただし、この適用を受けるためには申告が必要となりますので、年末調整時にその旨をちゃんと明記しておかなければなりません。

もっとも注意すべきことも。学生本人は130万円まで所得税は非課税となりますが、103万円を超えた時点で扶養控除の対象からは外れてしまいます。そのため、親の課税所得はその分増えることで所得税が増額となってしまいます。とことん稼ぐというならいざ知らず、できれば学生の間は103万円の範囲内で納めて、余裕のある時間は学生本来の時間に使うのがよろしいのではないでしょうか。

 

 

2019年04月17日 11:07

パートさんも雇用保険の加入対象となることがあります

P1330210_コピー
パートタイマーで働いている人、もしかして雇用保険の加入条件を満たしているかもしれません。

雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことで、生活の安定を図ろうとするもの。言い換えれば「仕事に就くことができなくなったときに使える公的保険」のことで、失業保険とか失業手当といった方が聞き覚えがあるかもしれません。労働者災害補償保険(労災保険)と併せて「労働保険」と呼ばれ、雇用保険の保険料は、労働者の賃金に対して労使がそれぞれ定められた料率を乗じた額を負担しています。

ところでこの雇用保険、労働者全員が加入するというものではありません。その加入条件はどうなっているかというと以下の3つの条件を満たす必要があります。
①同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されること
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒でないこと(例外あり)

この条件を満たす場合、労働者の意思に関係なく事情主は雇用保険の資格取得手続きをしなければなりません。もっとも個人事業の農林水産業で、労働者が5人未満の場合には加入義務はありません。よって、例えば主婦(主夫)が、スーパーのレジなどで特に期間の定めなく、1週間に20時間以上働く場合には、雇用保険の被保険者となるということです。

雇用保険に入ることで、労働者から見れば、必要な条件を満たすことで失業手当や教育訓練給付金、介護休業時や育児休業時にも給付金を受けることができます。もし、加入要件を満たしているのに、給与明細から「雇用保険料」が徴収されていないということであれば、一度勤務先に確認することをおススメします。

 

 

2019年04月16日 19:07

月曜日の朝

あおぞら・くも・新緑(20190415)
開花宣言から約2週間、例年になく長持ちした桜も昨日の雨で随分と散ってしまいました。それでも鴨川べりの桜はまだまだ相当の花を付けています。

今日はある顧問先さまへの定期訪問日、少し早めに着いたので少し離れたところで10分ほど時間調整。ここは京都市内でも有名なお寺への参道沿いということもあり、うっそうとした木立の中、ふと見上げると新緑が芽吹いていました。青い空と、白い雲と、新緑、気候も暖かくも寒くもなく、ちょどよい気持ちのいい月曜日の朝という感じで、しばし見上げてしまいました。

来週末からはいよいよ10連休、改元もありいろいろと話題のゴールデンウィーク。いろいろ計画のある方、もうあと2週間、お仕事頑張りましょう。もし時間があれば、身近な自然に触れるのもいいかもしれません。

以上、月曜日の朝のちょっとしたエピソードでした。

 

 

2019年04月15日 12:27

息子に届いたある封書から考えたこと

自衛官募集封書(20190414)
先週の木曜日(11日)、息子宛に届いた一通の封書にとても違和感を覚えました。

その封書の送り主は、「自衛隊京都地方協力本部 河原町募集案内所」。京都市に住んでいる人なら一度は前を通り過ぎて、「こんなところに自衛官募集の施設があるんだ」と思った人もいるのではないでしょうか。そこから息子に届いた自衛官採用試験に関する案内、知り合いの方が最近Facebookでいろいろと取り上げられていたのですが、半ば他人事と思って読んでいました。それがいざ自宅に届いて感じた違和感。
「なぜピンポイントで息子に届くのか」

封筒の表にこんな文言が印刷されています。
「この案内は、自衛隊から京都市への、法令に基づく依頼に応じて提供された資料により送付しています。自衛隊では、全国の約4割の市町村から資料の提供を受けており、住民基本台帳の閲覧・転記を含めると、9割の市町村から情報の提供を受けています。なお、自衛官募集事務以外にも、住民基本台帳・選挙人名簿の閲覧・転記については、国・地方公共団体の事務、公共性が高い学術研究、公職候補者・政治団体の選挙活動等を目的とする場合には、法令で認められています」

なるほど、自衛隊に関わらず、法令に基づく依頼による提供や、法令で定めれた事務のためであれば閲覧・転記は認められているのでしょう。ただ一方で京都市のホームページではこのようなことが記載されています。
「本件が条例に違反する提供ではないことは前述のとおりですが、条例に基づく個人情報の利用停止請求が行われた場合は、自衛官募集に係る対象者情報の提供事務の趣旨・目的を踏まえ、請求者の個人情報については、自衛隊へ提供する宛名シールから除外する対応を行いました。」京都市ホームページ・自衛官募集事務に係る対象者情報の提供についてより一部抜粋

順番が逆のように思えませんか。届いてから、つまり情報提供がされてから停止ができることを知ってもあまり意味がありません。情報提供される前にこういった手続きが可能であることを対象者が知らなければ意味がないように思えるのですがいかがでしょうか。この封書が届いてから、ネットに上がっている意見を読むと「まるで戦時中の赤紙を連想させる」といったものもあります。私個人としてはそこまでは思いませんが、個人情報の扱いについてもう少し丁寧さがあってもよいのではないかと思います。

 

 

2019年04月14日 08:10

100人に1.6人がいなくなった

冷泉通り疎水(20190413)
過去にこのブログでも取り上げている日本の人口減少、昨日総務省のホームページに最新情報がアップされました。

それによれば、日本の総人口は前年比で約26万人減で8年連続の減少となっています。調査の対象には3カ月以上日本に滞在している外国人を含んでいるため、日本人だけに限定すると43万人の減少となります。まざに日本人の減少の幅を外国人の増加が相殺しているような結果です。さらに自然増減(出生数-死亡数)は12年連続でマイナスと、少産多死社会が現実となっています。

一口に43万人の減少といってもピンときませんが、ちょっと調べてみると東京都の町田市の人口とほぼ同じ。町田市の人口は最新のデータでは全国で43位、これだけの市に匹敵する人口が1年で減少したというのは驚きです。そしてもっと時間軸を広げてみると、よく日本の人口のピークは1億2,800万人といわれますが、この数字には外国人を含んでおり日本人に限定すると人口が最も多かったのは、総務省の統計では2004年の1億2,620万人。そして昨年10月が1億2,420万人でその差は200万人、これは岐阜県の人口とほぼ同じ、ピーク時の人口と比較して100人あたりで1.6人減少したことになります。

日本人全体が高齢化してるため、さらに少産多死が進むことで人口の減少幅はいずれ年間100万人台になるとも言われています。もしかすると私の世代以上の人は、ある意味で「自分が生きている時代には関係ないから」とあまり関心がないかもしれませんが、この先20年、30年後にとんでもないツケを回すことになりかねない問題なんですよね。

さて令和時代の終わり、この国はどんな社会になっているんでしょうね。

 

 

2019年04月13日 17:52

年金生活者支援給付金が支給されます

さくら・あおぞら・くも(20190412)
今年の10月、リーマンショック級の経済不況が起きない限り、消費税が現在の8%から10%に引き上げられることになっています。一時、あれやこれやと行われるいわゆる緩和政策の是非が国会でも盛り上がりましたが、これもその政策の一つです。

それは「年金生活者支援給付金」。その名の通り、公的年金を受給している人に対して上乗せして支給されるもので、消費税アップと同時に施行されるます。年金受給者といってもすべての人が該当するという訳ではなく、年金を含めた所得が老齢基礎年金の満額以下といった一定条件に該当する人が対象で、およそ970万人とされています。ご存知のとおり、公的年金には老齢・障害・遺族の3種類がありますが、受給している年金種別に応じて、支援給付金も以下のようになります。
①老齢基礎年金の受給権者・・・老齢年金生活者支援給付金
②障害基礎年金の受給権者・・・障害年金生活者支援給付金
③遺族基礎年金の受給権者・・・遺族年金生活者支援給付金

受給することができる条件は、
❶老齢年金生活者支援給付金
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること
・一世帯の全員が市町村民税非課税であること
❷障害年金生活者支援給付金、❸遺族年金生活者支援給付金
・障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
・前年の所得が、462万1,000円以下であること
となっています。上乗せされる金額は、月額5,000円(障害等級1級の人は月額6,250円)で公的年金と同様に2ヶ月に一度支給されることになっています。

ただし注意が必要なことは、「年金生活者支援給付金の認定請求」という手続きをしなければならないこと。今年の9月頃に日本年金機構から対象となる人に対して手続きの案内が送付される予定となっており、その後に自分で申請をしなければなりません。公的給付は基本的に「申請主義」ですから致し方ありません。該当の方は手続きをお忘れなく。

 

 

2019年04月12日 15:48

元号改正の影響を身近に感じました

哲学の道のさくら(20190411)
最近起きたあるできごとです。

仕事でとある企業に定期的に提出する書類、その記入項目に和暦の年月日を記入する欄があります。よくある光学式の読み取り用紙のため、あらかじめ欄外に0~9の数字の記載例が印字してあり、それに倣った形式で記入するタイプのものです。想定は直近の年月日を記載することを前提としているため、元号の記入欄はありません。例えば今日の日付であれば「310411」と記載します。

ところが、5月からこの欄の記載方法が和暦ではなく、西暦の下二ケタ+月日で記載してほしい旨のコメントが送られてきました。5月1日であれば「190501」といった具合です。これは元システム屋の経験から考えると、システム改修にもっとも負担の少ない方法を選んだ結果だろうと考えます。今回の改元でもっとも影響があるとすれば、直近の年月日を記入するとはいえ、期間計算や印刷時に元号を付けて印字する場合に、平成か令和かの判断がつかなくなることです。

例えば期間計算、分かり易い例でいえば、今までは年数を求める場合には単純に引き算をすれば問題ありませんでした。平成25年と平成31年の間の年数は「31-25=6」といった具合です。ところが令和に変わるとこれができません。平成25年と令和元年の間の年数は「01-25=-4」となってしまうためです。また、印刷時に元号を付加するのも同じです。今までは常に「平成」でよかったものが、改元により「令和」とする場合を考慮しなければなりません。またどちらで表記するかの判断も必要になってきます。

これが西暦であれば、少なくとも2099年までは、期間計算は西暦下二ケタで可能になります。また元号を付けるとしても、190430までは平成、190501からは令和として対応することができます。2100年には2000年のときと同じような問題は起こり得ますが、そのころにそもそもこのシステムがあるとは到底思えません。システム改修を最小限に抑える方法として、年数を和暦から西暦下2桁にするのは妥当なところでしょうか。

皆さんの身の周り、どんな影響がありそうですか?

 

 

2019年04月11日 13:24
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!