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2019年の記事:ブログ(日々雑感)

外国人労働者がケガをしたら

巽橋(20190116)

最近、外国人労働者と接する機会が全くない日はあり得なくなってきています。コンビニやファーストフード店では多くの外国人が働いています。もし、このような外国人労働者が業務中にケガをしたらどうなるのでしょうか。

 

比較のため、あえて私たちを日本人労働者とここでは表現します。日本人労働者は正社員だけでなく、パートやアルバイト、フリーターであっても業務中のケガや、業務に起因する病気、あるいは通勤途中の事故によるケガに対しては、労災保険(労働者災害補償保険)の適用を受けることができます。労災保険は健康保険と異なり、1~3割の自己負担がありませんので、全額保険(公費)で治療を受けたり、あるいは障害や死亡した場合には年金を受けることができます。業務中の事故については労災保険を申請することは絶対に必要なこととも言えます。

 

さて、外国人労働者に対してはこの労災保険は適用されるかと言えば、回答は「イエス」。国籍のいかんにかかわらず労災保険は適用されます。労災保険は労働者を一人でも雇ったら加入しなければなりませんので、もし仮に外国人労働者のみを雇っているといった場合でも加入しなけれななりません。また法律に反して、例えば不法就労や、就業ビザを持っていない外国人であっても労災保険は適用されます。仮に不法就労を隠すために労災申請をしないということは、結果として二重の法律違反を起こしていることになります。

 

この問題は社会保険労務士試験にも過去に出題されたことがあります。「外国人労働者であっても、適用事業に使用され、賃金を支払われる者は、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない不法就労者であっても、適用労働者となるかどうか」ということが問われたのですが、どんな場合であっても国内で働いている者はすべて労災保険の対象になるということです。また、労災保険の給付を受けていた外国人労働者が帰国してしまったという場合でも、一定の条件を満たす場合には、引き続き労災保険からの給付は行われます。

 

今後ますます増える外国人労働者、万が一の場合には雇用する側もキチンと対応することが求められます。

 

 

2019年01月16日 10:28

今日も「ご縁」からお仕事をいただきました

高台寺(20190115)

今日は午後からお付合いのある税理士の先生の紹介で、京都市内のとあるお店にお邪魔してきました。

 

こちらのお店は多くのテレビ番組や雑誌などでも取り上げられている有名な飲食店さま。一緒に伺った税理士の先生が顧問をしており、今回はお仕事の依頼を受けての「打ち合わせを兼ねた顔合わせ」ということで約1時間ほど、世間話から業界の現状など、いろいろとお話を伺うことができました。そして、まずは3月末納品となる人事・労務関連のスポット契約と、4月以降は継続的なコンサルティング契約を結ぶ方向となりました。ちょっとしたご縁から税理士の先生に声をかけていただいたことが発端の今回のお話し、つくづく「ご縁」とはありがたいものと実感します。

 

仕事柄、オーナーさまとお話しをする機会が多いのですが、私の顧問先である企業のオーナーさまには共通項があります。それはみなさん非常に社員さんや店員さんを大切にされているということ。またオーナーとしてしっかりと先のことを考えて具体的に動いているということです。そしてもう一つ、決して自分の考えのみで物事を決めない、いろんな意見を汲み取って最後にオーナーとしての判断を下しているということです。どれも当然のことなのかもしれませんが、意外に難しいことでもあります。そしてそのお手伝いをさせていただくのが我々士業であると考えています。

 

今日もまた自分の仕事に誇りを持っておられるオーナーさんにお会いすることができました。微力ながらしっかりサポートさせていただければと思います。

 

 

2019年01月15日 19:50

成人式はやはり20歳がいい

紅梅(2090114)

今日は成人の日。自治体によっては多少の前後はありますが年始の休みから、成人の日の連休の期間中に成人式を行うところがほとんどの様です。

 

さて、成人と言えば昨年の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられました。2022年から権利義務に関する多くの事項の対象年齢が18歳に、飲酒や喫煙といったものはそのまま20歳からとなります。そして成人式はどうなるのか、民法改正時は「18歳でするの?」といった意見もあり、関連業界の期待・困惑入り乱れての意見がネットなどでも見られましたが、世の中の多くの意見は「20歳」が大勢のようです。

 

以前のブログでも書いたのですが、18歳ではあくまでも学校行事の延長線になってしまうのではないでしょうか。別に参加しなくても翌日には同じ顔ぶれが教室にいるわけで、同級生に久しぶりに会うという成人式の大きな目的の一つがなくなってしまいます。そもそも高校3年の1月というのは受験シーズン、今であればセンター試験直前の時期に出席するのは正直しんどいでしょうね。

 

京都市も昨年の秋に、「成人式は20歳で」という方針を表明していますが、個人的には私も賛成です。法律上の成人年齢は世界標準に併せても、成人式は今の20歳でいいのではないかと想いますが、さて3年後の成人式はどうなっているでしょうか。でも18歳だと、時折報道される「荒れる成人式」はなくなるでしょうね。

 

 

2019年01月14日 08:37

消えゆく京都の冬の風物詩

ユリカモメ(20190113)

今日は地元ネタ、1月10日の京都新聞の記事から。

 

京都市内を流れる鴨川、雲が畑あたりを水源とする賀茂川と大原あたりを水源とする高野川が「鴨川デルタ」と呼ばれる出町柳の三角州で合流し、鴨川となって南へ流れています。この賀茂川、高瀬川、そして鴨川には冬になるとユリカモメが飛来し、群れをなしてあちらこちらで休憩したり、餌を啄ばんだりしています。時折、パンの切れ端などの餌をばらまいている人の周りには知らず知らずのうちに集まり、何十羽も飛びながら器用にエサをキャッチしている様子を見かけます。京都・鴨川の冬の風物詩といっても過言ではありません。

 

このユリカモメ、飛来数が減少しているというのは数年前から新聞の地方版などにも掲載されていました。確かに私が京都に来た30数年前と比べると、その数が減っているのは間違いありません。群れの数が減り、そもそもその群れ自体が小さくなっているというのは特にこの数年実感していました。そして京都新聞の記事では今年は最も少なくなっているということです。今年の飛来数は20年前に比べて1割以下、高野川では見られなくなっているというのはなんとも寂しいことです。その原因ははっきりしませんが、鴨川の環境に問題があるのではなく、そもそもの個体数が減少していることが大きな要因として考えられるそうです。

 

昔は100~200羽単位の群れがそれこそあちらこちらにいましたが、今は数十羽程度。それでも冬の鴨川で見かけるとなんとなく気持ちが和みます。いつまでも見られるといいのですが。

 

 

2019年01月13日 09:05

問題の本質をすり替えないことを望みます

八坂の塔(20190112)

昨日に引き続き、厚生労働省の毎月勤労統計の話題。

 

問題が具体的な数字となって公表されました。労災保険や雇用保険の過少給付の対象者の延べ人数は1,973万人、給付額の総額は567億5,000万円とのことです。2004年から2017年まで、一部の職員は知っていたことがその情報が共有されていなかったとの見解ですが、果たして官僚組織の中でこういったことがあり得るのかどうか疑問です。

 

今後、過少給付となった対象者全員に不足分を支給する方針ですが、約半数の1,000万人については住所データが残っていないということでホームページなどで周知されます。すべての人がホームページを見ることができる環境にいる訳ではありませんし、少なからず亡くなっている人もいるでしょう。雇用保険は労働者も保険料を払っているだけに、保険料だけしっかり徴収されるのに給付はされないでは納得いきませんよね。

 

ここで頭をよぎるのが、2007年に起きた「消えた年金」「浮いた年金」問題。当時の社会保険庁が解体され、政権交代のきっかけともなるのほど大きな問題でしたが、このときの総理大臣が現在の安倍首相。連休明けから政治家から色々な言動が出てくるのでしょうが、議論してほしいのはその原因と影響調査、今後に向けた改善策であって政局ではありません。ここぞとばかりに声高にまず「辞任」「退陣」ではなく、まずは議論をしてほしいものです。

 

年金問題の2007年と今回、奇しくも亥年。亥年は参議院議員選挙があり過去にも大きく政局が動いた年。さてこの問題、どこまで尾を引くのでしょうか。

 

 

2019年01月12日 09:20

どうしていつもこうなんでしょうか

真如堂(20190111)

また何とも言えないお役所のお仕事ぶりが明らかになりました。

 

9日の朝日新聞朝刊の1面の記事、「雇用・労災保険 過少給付」の見出し。もっとも私のビジネスに影響のあるキーワードだけに食い入る様に記事を読みました。読んだ後につぶやいた一言は「どうしていつもこうなんだろう」です。

 

雇用保険や労災保険から受ける給付には、定額いくらと決まっているものもありますが、多くはそれぞれが受けている、あるいは受けていた給与をベースにした日額が基準となります。その日額の何日分といった具合で様々な給付金をうけることができます。ただ、いったんその日額を固定してしまうと、世の中の物価の変動や給与水準の変化に対応できません。例えば若い頃の低い給与を基準にして労災保険の給付を長期にわたって受ける場合、年月の経過とともにその金額が実態に見合わなくなります。そこで、見直しの基準として用いられるのが厚生労働省が発表する「毎月勤労統計」による平均給与額。厚生労働省のホ-ムページでも毎月アップされている統計資料です。例えば直近分で公表されているのは、「毎月勤労統計調査-平成30年11月分結果速報」です。

 

この統計は本来すべての事業所を対象にして調査・発表されることになっているのですが、新聞記事によると、厚生労働省では少なくとも東京都分については、従業員500人以上の事業所は全体の3分の1ほどの事業所のみを抽出して調べていたとのこと。さらにこういった不適切な調査は2004年から続いていたとのことです。この結果、比較的給与水準の高い事業所が除かれたことで、平均給与は正しく調査した場合と比較して全体的に低くなっていたことがわかり、これをベースにして支払われていた雇用保険や労災保険の給付も過少給付となっていた人がいることが判明した、というのが記事の主旨でした。本日の続報では、こうした結果で過少に給付された人はのべ2,000万人、過少給付された額ははのべ数百億円にもなり、さらに組織的な隠ぺい工作の可能性があるようで、なんともひどい話です。

 

保険制度でせっかく物価や賃金に連動した仕組みを作っていても、そのベースとなる数字が誤っていては意味がありません。誤りというよりは故意に本来の調査基準を曲げそれを隠ぺいしていたら、事は大問題だと思うのですが、さて今後どう着地するのでしょうか。もし不足額を調査して追加して支給となると、また多くの税金(保険料)が使われるのですね。

 

 

2019年01月11日 06:55

年末にある物が足りなくて困りませんでしたか?

清水寺界隈(20190110)

年が明けてはや10日、正月気分もすっかり抜けて世の中は動き出しています。

 

ところで年末、お年玉の準備をされた方は大勢いるかと思いますが、ちょっと困ったことはありませんでしたか。それは5000円札の新券がなかなか手に入らなかったということ。金融機関によっては両替時に一人当たりの枚数に制限をかけるところもあるとのことですが、皆さんの周りではいかがでしたか。

 

お年玉、小学生以上ともなると3,000円ではちょっと少ない、でも10,000円ではちょっと多い、となると5,000円というのが妥当なところ。1,000円札5枚というのは重ねておるとポチ袋が膨らんでしまう、使い古した5,000円札ではお年賀に縁起悪い、という理由からどうしても新券の5,000円札が必要となります。でもどうして手に入り難いのでしょうね。

 

その理由、財務省のホームページで知ることができます。以下は平成30年度の紙幣製造に関する資料です。

「平成30年度の日本銀行券の製造枚数を定めました」

5,000円札はもともと発行枚数が少ないことがその要因のようです。では、なぜ少ないか。日常生活の中で5,000札を使うとき、2枚以上使うことはほとんどありません。例えば10,000円札を使ったときのお釣りは、1,000円札は複数枚となることがあっても5,000円札は1枚しか使いません。何かを買うときも同じ、10,000円札や1,000円札を複数枚使うことはあっても5,000円札は大抵1枚、要は使う頻度が少ないために発行枚数も少ないということではないでしょうか。また、紙幣はある程度使い古された後に、順次回収して新しい紙幣に入れ替えることが前提になっています。年末にまだ使えるものを回収して新券にするということはそれこそ税金のムダ遣い、お年玉のためだけに新券を供給するということはできないのでしょう。

 

せめて、来年のお年玉に向けてはある程度事前に準備を始めるのが一番いいのかもしれませんね。

 

 

2019年01月10日 14:25

good time and bad time

小田さんコンサート(20190109)

今日は私事です。

 

昨夜は大阪城ホールへ妻と2人でコンサートに出かけてきました。このコンサートは本来は昨年6月21日に開催される予定であったものが、6月18日に発生した大阪北部地震の影響で約半年延期されたもの。そのコンサートとは「明治安田生命Presents ENCORE!! Kazumasa Oda Tour 2018」、私が中学生の頃から聴き続けている小田和正さんのツアーです。

 

初めてライブで見たのはまだオフコースの頃で大学1年のとき。以来何度ライブを観たかははっきり思い出せないのですが、あの声は皆さんが一度は聞いたことがある頃と全く変わっていません。ただ変わったところと言えば、MCが非常に増えたということ。昔は2,3曲終わったときと最後にほんの少し挨拶するだけだったのですが、今はいろいろと話が続きます。

 

それにしても御年71歳とは思えないパワーと全く変わらない歌声、バンド時代からの楽曲も含めて3時間で32曲、また勇気をもらったような気がします。小田さんの歌にはいろいろな思いが込められていますが、その一つが「時の流れ」。昨日のMCにもありましたが、どんな人も時の流れには抗えない訳で、その時その時にできることをしてきたことの積み重ねで今がある、もちろんいい時も悪い時もあり、またこれからもその繰り返しなんですね。

 

さぁ、また今日から等身大で頑張ろう!

※写真は撮影許可が出た際に撮影したものです

 

 

2019年01月09日 07:04

平成30年分公的年金等の源泉徴収票の発送が始まります

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公的年金を受給されている人へ、今月11日から源泉徴収票の発送が始まります。

 

源泉徴収票とは、サラリーパーソンの方なら会社によって差はあるものの12月から1月末の間に受け取るもので、会社が支払った給与総額と徴収した税額が記載された書類のことです。公的年金を受給している人に対しては、日本年金機構から支給された年金額と、年金から控除された税額の証明として源泉徴収票が送付されます。年金について話をするとよく「えっ、老後に受け取る年金からも税金って徴収されるの」と言われますが、公的年金には「雑所得」として一定額以上を受給する場合には所得税が課税されます。老後にやっと貰える年金にも税金はかかるのです。

 

さてこの源泉徴収票は、所得税および復興特別所得税の確定申告時に必要となるわけですが、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっていて、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告は必要となりません。ただし、確定申告が不要となった場合でも次のケースに該当する場合には、確定申告によって源泉徴収で納め過ぎとなっている税金を還付してもらうことができます。

➀社会保険料控除、生命保険料控除などを受けられる場合

②扶養親族等申告書を提出していない場合

③扶養親族等申告書を提出した後に扶養親族等が増加した場合

④医療費が多くかかり、医療費控除を受ける

⑤災害等で受けた損失いついて、雑損控除を受ける場合

サラリーパーソンであっても、年末調整までに会社に届け出たり、医療費控除や雑損控除などは確定申告が必要になりますが、公的年金を受けている人も基本的には同じです。また、私の周りにも大勢いらっしゃいますが、年金を受けながら現役としてバリバリ働いて給与所得を得ているような場合にも、確定申告が必要になります。

 

私も準備が必要な確定申告、今年は暦の関係で2月18日(月)から3月15日(金)が受付期間となっています。ただし還付申告については2月15日以前でも提出ができます。➀~⑤に該当するような人は源泉徴収票が届いたら、早めの準備をおススメします。

 

 

2019年01月08日 07:37

消費税について意外に知らないこと

真如堂(20190107)

所費税が導入されたのが平成元年、そして新しい元号元年となる今年の10月、消費税は10%に引き上げられる予定になっています。

 

つい最近、菅官房長官が所費税の引き上げを来年度の予算成立前後に判断する云々との発言がありました。昨年の秋には「引き上げは確定」的な発言が政府からあっただけに、何かのための伏線を張っているいるのかと疑ってしまいますが、さて、最終どうなるんでしょうね。既に2回延期されているだけに、また延期となれば「再々延期」となるわけですが、ここまですると「もう一回ゼロから考えてみては?」とも言いたくなります。以前にもお話ししましたが、今回の引上げには様々な特例や軽減措置が付いているため、そもそもどんな仕組みになっているのか、今一つ分かり難くなっています。

 

導入されてから30年となる消費税、当初の3%から5%、8%と引き上げられてきました。おおよそ消費税は1%で2兆円、8%であれば16兆円が税収となって地方や国に入ってきます。ところで税金にもいろいろありますが、消費税による税収は何番目くらいだと思いますか。財務省が発表しているデータでは平成27年度が最新ですが、所得税についで2番目、法人税よりもはるかに多くなっています。所得税も消費税を併せると約36兆円、法人税の3倍にもなるのです。もし10月に10%となれば、所得税を上回り、消費税が最大の税収となるかもしれません。

「税収に関する資料」に関する財務省のホームページはこちら

 

個人的な意見として、消費税をなくせとは言いませんが、これだけ個人所得が伸びず、格差が広がり、企業がたんまりと内部留保を持っている状況で、消費税のみが上がっていくというのはどうなんでしょうか。導入当初は「広く薄く」と言っていましたが、本体価格の10%が税金としてプラスされるとなると、もはや「薄く」とは言えないように思います。国の仕事の一つは「富の再分配」ですが、もう少し分配する山の高さを考えて欲しいものです。所得税や法人税を見直して、その分消費税を思い切って下げる方が、よっぽど大きな景気対策になって、お金も循環するのではと思います。

 

奇しくも、消費税が導入されてからデフレが始まり、世の中に色々なひずみが溜まり続けているように感じます。ここで一つ、思い切ったことをしないと変わらないんでしょうね。少なくとも私は、消費税が下がれば一つや二つ衝動買いをするのですが。

 

 

2019年01月07日 19:47
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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