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2019年の記事:ブログ(日々雑感)

病気やケガで会社を休んだ時にもらえる給付

四条大橋界隈の夜景(20190205)

会社員や公務員が加入する組合健康保険や協会けんぽは、もし被保険者が業務外の病気やケガなどで仕事につくことができないときに支給される給付があります。

 

その給付とは傷病手当金といわれるもので、連続3日間の待期期間を満たせば、支給開始日から最長で1年6ヶ月間が経過するまでの期間中で労務に服さなかった日について支給されます。おおそよ支給される額は、1日につき直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となります。この傷病手当金は当然のことながら申請しないければもらえませんが、このときに作成・提出するのが「傷病手当金申請書」で、その記載内容はややボリュームのあるものとなっています。

 

協会けんぽの場合、傷病手当金申請書は4ページからなるもので、それぞれのページには次のような内容を記載することになっています。

➀1ページ目➡被保険者の氏名・住所、傷病手当金の振込先情報、受取代理人の情報

②2ページ目➡周病名、初診日、申請期間、年金や労災等の給付の申請有無

③3ページ目➡申請期間中の勤務状況、給与の支払い有無と支払った場合の計算方法

④4ページ目➡療養担当者(医師や歯科医師等)の意見記入

1ページの受取代理人の情報とは、会社がいったん傷病手当金を受取り、必要な費用(社会保険料や住民税等)を控除し、残額を本人に振り込むといった場合に記載します。また、③ページ目は事業主が、4ページ目は療養担当者である医師や歯科医師が記載をすることになります。

 

このとき、特に4ページ目の医師や歯科医師に記載してもらう場合、「結構お金がかかるのでは?」と思われる方は少なくありません。なぜなら一般に医師の証明と言えば思いつくのが診断書。診断書は種類にもよりますが大体3,000~5,000円程度でかつ適用も適用されないため、ちょっと高いというイメージがあります。しかし、傷病手当金申請時は、この4ページ目に記載してもらうことで事足りることになっており、診断書の添付は不要です。そしてこの記載してもらう費用は、「傷病手当金意見書交付料」として保険が適用されることになっています。ちなみにこの「傷病手当金意見書交付料」は保険点数で100点、金額にすると1000円となり、そのうちの3割負担ですから300円ということになります。

 

ただしこの「傷病手当金意見書交付料」は1回の申請について適用されるのは1度だけです。もし、医師が記載した4ページ目を紛失し改めて記載してもらう場合には全額負担となります。くれぐれもご注意を。

 

 

2019年02月05日 16:56

内定者研修を実施しているときは要注意です

嵐山・渡月橋(20190204)

内定者に対して、事前研修あるいは入社前研修と題して定期的に研修を実施している企業があります。そんなときどんなことに注意すればよいでしょうか。

 

まず、この研修の企業側の目的としては大きく2つ。一つ目は定期的に出社してもらうことで内定先企業への帰属意識を持続させ、内定辞退を防止すること。内定者と定期的にコンタクトを取り、コミュニケーションを取ることで、自社内定後の他社からのアクションに対して何らかの対応を取ることができたり、あるいは研修を通じてモチベーションを保つことで、内定者が持ちがちな不安感を除くことができます。

 

二つ目は入社前に企業が最低限必要とする知識を身に付けてもらうこと。様々な経歴を持った、あるいは色々な学校に在籍している学生を内定者としている場合、その知識レベルには差があります。入社後の研修をスムーズに進めようとすれば、どうしても必要なレベルまで引き上げておく必要があります。そのため、入社前研修を行うことで例えば社内で必要なITスキルや、商品知識などを習得するといったことが行われます。

 

さて、こういった入社前に行う研修について注意しなければならないこと、それは「給料」の支払いが生じる可能性があることです。もしこの研修への参加が義務付けられている場合、あるいは任意であっても内容が二つ目の目的である、スキルの習得である場合、「業務」とみなされ給与の支払いが生じる可能性が高くなります。本来であれば入社後に仕事として行うものを繰り上げて実施している、とみなされるためです。企業の人事や研修担当者の方は、自社の内定者研修がどうなっているか確認してみましょう。

 

最後に、私も会社員時代に内定者研修の担当者であったことがあります。その際に必ず行っていたのは、その研修の意義と目的をはじめに内定者にちゃんと伝えておくこと。会社にとっては、給与の支払いの有無という法的な問題の一方で、内定者にとっては、その研修が何のためにあるのかという目的意識が重要です。この点についても忘れずに、内定者に伝えましょう。

 

 

2019年02月04日 11:36

倫理講習を受講してきました

冬の夕焼け(20190203)

昨日午後、職業倫理に関する講習を受講してきました。

 

この講習は、全国4万人の社会保険労務士が5年に1度、必ず受講しなければならないものです。平成19年度から実施されているのですが、一昨年4月に登録した私にとっては初めての受講でした。京都府社労士会に所属する社労士は約900人、単純計算して毎年200人づつローテーションで受講していく計算になります。

 

職業倫理ということで、我々社労士が常日頃から意識しなければならないことであったり、どういう立ち位置で仕事をしなければならないかということを改めて考えさせられました。法律に関わり、また公的な資格を有しているからには、法令遵守は言うまでもありません。社労士法第1条には「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない」と定められています。私たちは企業さまと顧問契約を結ぶと、事業主さまからフィーを戴きます。が、決して事業主さまだけではなく、労働者の側にも寄り添って仕事をしなければならない、常に労使双方にということを忘れてはいけないのです。

 

今日も午前中、顧問先オーナーさまとの打ち合わせがあります。「職業倫理」を自問自答しながら伺いたいと思います。

 

 

2019年02月03日 07:01

奈落の底

御所の紅白梅(20190202)

厚生労働省の統計に関する問題、次から次へとよくここまで問題が出てくるものです。

 

当初の報道からある程度は「官僚組織の中で、一部の担当者のみが知っていた? そんなことはあり得ないだろう」と思われた「隠ぺいはなかった」との当初の見解もいまや風前の灯。その隠蔽を隠すために制度を変えようとしていたこと、形ばかりの第三者委員会、予め見越しての予算計上などなど。昔、かの元国会議員が外務大臣に就任した時、外務官僚と軋轢が生じたときに外務省を「伏魔殿」と称していましたが、今の厚労省はさしずめ奈落の底。いったいこの先どうなっていくのか、私の仕事にもっとも関係の深い行政官庁だけに、他人ごととは思えません。

 

野党もここぞとばかりに担当大臣の辞任を求めています。おそらく今後は総理大臣の任命責任といったことも出てくるのでしょうが、通り一遍のこの対応はどうなんでしょうね。一時今の野党が政権与党であった際から続いていた今回の統計問題、大臣の責任を問うのであれば、当時の大臣も同罪のはず。これだけの問題であれば、まず原因追及と今後どうするか、国会議員として考えて欲しいのですが、結局はいつもと同じ。特に今年は選挙も控えているので、首を取った取られたが最優先。一般庶民から見れば、与党も野党も全く支持できません。

 

誤った統計を用いていたことによるアベノミクスの検証も大事ですが、なぜそういった調査になったのか、今後も本来の調査を続けていく上で何が必要かが最優先。民間企業なら当然の手順ですが、さてさて今後どうなるのか、まだまだ続編はありそうです。

 

 

2019年02月02日 08:06

こんなとき保険料が免除になります(国民年金)

冬の夜明け(20190201)

自営業者や学生が主に加入している国民年金の保険料について、こんな仕組みがあることをご存知ですか。

 

年金保険料は現在月額で16,340円、前納や口座振替による早割といった仕組みを利用することで保険料の割引を受けることができますが、そもそも保険料を支払うことができなくなった場合、保険料免許や納付猶予といった制度を利用することができます。その理由には経済的な事由による所得減などがありますが、意外に知られていないこんなときにも保険料の免除をうけることができます。

 

➀震災・風水害・災害などを受けたとき

最近災害がない年はありません。いつどこで誰が災害の被害者になっても不思議でないのですが、もし万が一、震災・風水害・火災その他の災害により、住宅・家財その他の財産について、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは申請によって保険料の免除を受けることができます。大きな災害が発生した場合には、個別に申請方法や期間が日本年金機構や当該市町村のホームページで周知されます。免除を受けることができる保険料と受けた期間の取扱いは、通常の保険料免除期間と同様の扱いとなります。

 

②配偶者からの暴力を受けているとき

これは配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる場合、配偶者の所得に関係なく、本人の前年所得が一定以下であれば保険料の全額または一部が免除になる制度です。一般に国民年金保険料の免除を受ける際の所得の判断は、本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も併せて判断されます。仮に何らかの事情で別居していても同様ですが、配偶者からのDVが原因で別居している場合には、本人のみの所得で免除基準を判断するというものです(※父母等の世帯主が含まれる可能性はあり)。なおこの免除を受けようとする場合には、婦人相談所または配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が必要になります。

 

保険料免除を受けた期間は、免除を受けた保険料とその期間に相当する分、将来受け取れる年金額は減額となります。が、未納のままと免除には、障害年金や遺族年金を受けるときには大きな違いが発生することになります。もし、保険料を納付する音ができなくなったら、最寄りの年金事務所や市町村窓口に相談されることをおススメします。

 

 

2019年02月01日 08:37

今年もあの時期がやってきます

京都御所にて(20190131)

明日はもう2月、個人事業主にとって避けて通れない「あの時期」がまもなくやってきます。

 

「あの時期」とは、そう確定申告。今年は暦の関係で2月18日(月)から始まります。準備をしなければと思いつつもいつの間にか年が代わり、1月も終わりとなった今日、ようやく入力を始めました。領収書の仕分けだけはある程度してあったので、勘定科目ごとにただひたすら入力する作業。旅費交通費は昨年のスケジュール表を横目に、どこにどのような方法・ルートで行ったかをpitapaの履歴から思い出しながらの入力です。ほぼ丸一日かけて、経費(出費)分はなんとか入力が完了しました。

 

それにしても塵も積もれば山ではないですが、昨年は交通費の多いこと。一昨年のほぼ倍で30万円近くになっていました。それだけ動き回った証なのかもしれませんが、サラリーマン時代は会社負担の交通費、いくら経費で落ちるとはいえ馬鹿になりません。何かおトクに移動できる方法、どこでもドアでもあればとふと考えてしまいます。

 

1月24日には利用している「やよいの確定申告オンライン」から平成30年分の確定申告メニューが利用できる旨のメールが届きました。青色申告決算書とか確定申告書Bの書式に変更があるので、私と同様に会計ソフトを利用して確定申告書を作成されている方は、最新書式での作成ができるようになっているかどうか確認が必要ですのでご注意ください。

 

あとは収入分の入力、ビジネス用のネット口座の入金記録を見ながら、入力の続きを再開します。それにしても昨年の今頃は、『毎日その都度やろう」としていたはずなんですけどね。

 

 

2019年01月31日 19:49

生徒の成績と先生の評価を結びつけていいの

御所の白梅(20190130)

大阪市が生徒の成績で学校長の評価を行う仕組みを2020年から正式に導入するとのことです。

 

根底にあるのは大阪市が全国学力テストで、2年連続で政令指定市では最下位となった等を受けて、市長がテストの成績が教員の評価に繋がる制度を求めていたことにあるようです。以前から話題にはなっていましたが。先日正式に大阪市の教育委員会が決定したとの報道がされています。

 

賛否両論、皆さんはどのように思いますか。もちろん、評価のすべてを決める要素ではないようですが、単に子供のテストの点数が評価になるというのは少し違和感があります。教師の仕事は知識を教えるだけでなく人間形成もあるはずで、その点はどうやって評価されるのでしょうか。生徒の成績で評価が決まるとしたら、学習塾の先生と同じになってしまいますよね。

 

行政の長として、そこで育つ子供の学力が低いとなれば何らかの手を打たなければならないというのは分かりますが、いきなり結果だけを持ち出すのは拙速です。結果を出すまでのプロセス、例えば学校での教育内容や指導方法や子供一人一人で異なるであろう家庭環境なども考えないと、結果だけを先生が求めてしまうことになりませんか。

 

大阪市は教員採用に学生時代のボランティア経験を考慮するという制度を導入しています。

大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テストにおけるボランティア加点を試行実施します

他に、一度住民投票で却下された都構想へのこだわりなどを、強力な推進力とみるか、政治的なパフォーマンスとみるかさてどちらでしょうか。何事も反対意見はつきものですが、学校教育は子どもが最優先、そこだけは忘れないでいただきたいものです。

 

 

2019年01月30日 07:27

「働き方改革」っていつから何が始まるの?

冬の夕暮れ(20190129)

安倍首相が取り組んでいる「働き方改革」、法案はすでに可決され今年の春から段階的に導入されます。さて、いつから何が始まり、自分にどんな影響があるのか知っていますか。

 

働き方改革はいくつかの施策が五月雨式に数年間かけて導入されます。労働基準法などの関連法案を改正し、働き方の多様性、均等な労働機会の実現、長時間労働の抑制などをその主な目的としています。さて、今年の4月から順に並べていくと次のようになります。

【2019年4月】

①残業時間の上限規制の導入(中小企業は2020年4月から)

 時間外労働の上限が月45時間、年間360時間を上限とし、特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、6ヶ月を限度に複数月平均80時間(休日労働含む)までとなります。

②年次有給休暇の取得義務化

 使用者は年間10日以上の年次有給休暇を取得できるすべての労働者に対して、毎年5日以上時期を指定して有給休暇を与えなければなりません。

③勤務間インターバル制度の導入

 前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務となりました。

④高度プロフェッショナル制度の導入

 予め厚生労働省が定める高度な専門的業務につき、一定の所得がある労働者については、本人の同意を得ることを条件に労働時間等の規制の対象外とすることができます。

⑤産業医・産業保健機能の強化

 事業主から産業医への情報提供や産業医等による労働者の健康相談等が強化されます。

【2020年4月】

➀正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止[同一労働同一賃金の導入](中小企業は2021年4月から)

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止となります。

【2023年4月】

➀中小企業の割増賃金の猶予の廃止

 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が廃止されます。

 

さて、今年の4月から適用ですべての人に影響があるのが、年次有給休暇取得の義務化。私も顧問先では事業主さまに制度の説明や、有給台帳の整備を進めています。ただし、この働き方改革には個人的な意見ですが、労使双方に明と暗があると思います。同一労働同一賃金や働き方が多様化することはより人材の確保が難しくなったり、高プロ制度ではより長時間労働となる可能性も含んでいます。大きな改正だけに、どのように運用されるかをしっかり見ていく必要がありそうです。

 

 

2019年01月29日 07:03

繰り返された「日本語で」、意図は何なのでしょうか

京都タワー(20190128)

先週の土曜日、女子プロテニスプレイヤーの大坂なおみ選手が、全豪オープンで日本人で初めて優勝しました。

 

翌日の朝、記者会見の様子が生放送でテレビ中継されていましたが、意図がよくわからない質問がされていました。それも2度も。

その内容とは、質問の初めもしくは終わりに「日本語で答えてください」というもの。これに一体何の意味があるのでしょうね。

 

もしかしてその質問者の意図が、「日本人であれば、日本語で答えてほしい」あるいは、「優勝したことが日本人であることを世界にアピールするために、日本語を使って答えてほしい」ということであるならば、何とも情けない、また大坂選手に対して失礼極まりない愚問です。大坂選手が日本人であることを今更なぜアピールする理由があるのでしょうね。

 

言葉と国籍が一致しなければならないなんてことはありません。大坂選手が日本人であることをことさらにアピールするのは、どこかでそうしなければならないという偏見があるとしたらと思うと、日本人としてむしろ恥ずかしくなります。みなさんはこの質問についてどのように考えますか。

 

せっかくのインタビューがなんとも後味の悪いものになったしまったような気がして、ちょっと残念な思いでした。

 

 

2019年01月28日 08:18

この冬初めての銀世界

雪の真如堂(20190127)

今朝の京都市内はこの冬初めての積雪、真っ白となりました。

記憶が確かなら、昨年より1ヶ月以上も遅い積雪、自宅から見える東山の山々は水墨画のような景色になっています。

 

学生の頃、もう30年以上も前ですがこんなことがありました。

京都市内はいわゆる繁華街である河原町四条あたりと、当時下宿していた上賀茂あたりでは積雪の量が驚くほど違います。ある雪の日、ゼミの飲み会のあと下宿に帰ろうと数人でタクシ―を乗り合わせたのですが、そこで運転手から言われた一言

「北大路あたりで乗り換えてくれる」

京都の地理に詳しい方なら河原町と北大路、上賀茂の位置関係からこの言葉の意味がわかるかと思います。北大路から更に北、山側にいくと上賀茂になるのですが、北大路を境に雪の量が増えるので、そこでチェーンを付けたタクシ―に乗り換えて欲しいということでした。こんなことが学生時代に何度かあったのですが、当時はまだスタットレスタイヤを付けている車は少なく、チェーンがほとんどでした。とはいえ、市内では北の方を走るときしか必要性がないので、四条あたりで拾うタクシ―では上賀茂あたりまで行ってくれなかったのです。今はそのようなことはないでしょうが。

 

そもそも1シーズンに雪が積もる回数も減っているとも感じますが、雪が降った日には必ずと言っていいほどニュースになる金額時や清水寺の雪景色。昔は冬には普通の風景でしたが、だんだんレアな光景になっていくんでしょうね。

 

 

2019年01月27日 08:25
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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