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2019年の記事:ブログ(日々雑感)

残業手当の計算の基礎となる「平均賃金」とは

秋の名残(20190126)

サラリーパーソンの人々が時間外労働をしたり、深夜労働や休日出勤をした場合に支払われる「残業手当」。ではその計算の基礎となっているのはいくらか、みなさんは知っていますか。

 

まず残業をした場合の賃金の計算式、簡単に書き表すとすれば次のような計算式となります。

残業代=➀残業時間×②割増率×③1時間あたりの平均賃金

まず余談として、➀の残業時間というのは、原則として1日8時間または1週間40時間を超えて働いた時間が該当します。また、午後10時から午前5時に働いた場合には「深夜労働」、会社が就業規則等で定める法定休日(多くの企業では日曜日)に働いた場合には休日労働として残業代が支払われる対象となります。

 

次に②の割増率。残業や深夜労働・休日労働をした場合、事業主は通常の賃金ではなく、一定額をプラスした賃金を支払わなければなりません。その最低のプラス分である割増率は法律で定められていて、時間外と深夜労働は2割5分、休日は3割5分以上の割増率となっています。また時間外と深夜が重なれば5割、休日と深夜が重なれば6割以上となります。休日はすべて時間外とみなされるため、休日と時間外が重なることはありません。

 

そしてもっとも重要な③1時間あたりの平均賃金。いくらが計算の基礎になっているかは重要です。この平均賃金は給与を1ヶ月あたりの所定労働時間で割った金額がベースとなりますが、毎月毎月平均賃金を計算するのはいささか不便です。というのも月によって土日や祝祭日の日数は異なり、労働日数は変わります。よって、多くの場合には毎年労使協定などで定める実労働日数から年間の総労働時間を求め、これを12で割った平均月労働時間と賃金から、1時間あたりの平均賃金を設定します。また、平均賃金を求める際の基本となる賃金についても労働者個々の事情によって差が出ないよう、次のような名目で支払われている賃金は除外されます。

❶家族手当(扶養手当)
❷通勤手当
❸別居手当(赴任手当)
❹子女教育手当
❺住宅手当
❻臨時に支払われた賃金
❼1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・皆勤手当てなど)

上記以外で例えば、資格手当や長期勤務手当、あるいは定額時間手当などを支給している場合、これらは時間外手当を計算する際の平均賃金には含まれるため注意が必要です。私が以前勤務していた会社では、ある手当が時間外手当の基礎となる賃金に含む含まないの解釈に相違があるとの労働基準監督署からの指摘を受け、過去2年にさかのぼり残業手当を支給したことがありました。会社によっていろいろな名目の手当があります。「これってどうなるのかなぁ」と判断が難しい場合には、労働基準監督署に相談してみるといいでしょう。

 

企業の給与担当者の方、くれぐれもお間違えのないように。

 

 

2019年01月26日 14:42

仕事の評価を給料と利益に結びつける仕組み

京都迎賓館(20190125)

本日のタイトルである「仕事の評価を給料と利益に結びつける仕組み」、ある顧問先で現在取り組んでいるプロジェクトです。

 

こちらの顧問先は、従業員さま個人のスキルが大きく問われるサービス業のお仕事。多くの場合では、お客様から名指しで指名を受け、若いスタッフと臨機応変にチームとなり、スキルを用いてサービスを提供します。そのため、給与は本来の基本給に、指名を受けたお客様が支払った売り上げの10%を売上手当としてプラスする、という仕組みを取っています。こちらの顧問先の業界では、慣習として売上手当のパーセンテージこそ違うものの、同じような仕組みを取っています。

 

昨年来、顧問先ではこの仕組みを根本から見直そうと、先日の定期訪問でも様々な議論をしてきました。そのポイントとして検討しているのは、

①若いスタッフが早く指名を受けることができるようになるための、スキル習得のロードマップの作成

②スキルと経験を給与として評価する仕組みづくり(評価制度と給与規定の見直し)

③売上手当の「配分」の仕組みづくり(一人のお客様にかかわったスタッフに対する比例配分への変更)

④➀から③を実現しつつ会社としての純利益をアップし、スタッフの増員によるシフト勤務の導入によって営業日を現在の週5日から将来的には週7日を実現する

 

オーナーさま曰く、「業界でこんな取り組みをしているところはない」というほどの大胆なチャレンジ。が故に「ぜひやってみたい」と一緒に知恵を絞っています。幸いなことに今の従業員の方々とオーナーをはじめとする経営層の考えが一致していることもあり、今なら痛みを伴う見直しができるということも推進力となっています。安倍政権の目玉である「働き方改革」も重要ですが、従業員個々のスキルや仕事の質を高めること、会社の収益を確保することもまた重要です。単に労働時間を短くする、休日を増やすことだけでは、労働者と企業の双方にウィンウィンとはならないと思いますがどうでしょうか。

 

あまりに多くのことを考えないといけないということから、次回の打ち合わせは「合宿で」ともオーナーさまから要望が出るほど。この仕組みを実現するには、私自身も業界や従業員さまの常日頃の仕事の内容を深く知る必要があり、合宿とはいかなくても、現場で「1日店員になる必要があるのかなぁ」とも考えています。いろいろな仕事を知り、多くの人と話すことができる、これが社会保険労務士の仕事の醍醐味であり、遣り甲斐なのかもしれません。

 

 

2019年01月25日 09:12

今年は一粒で二度おいしい?

鴨川のシロサギ(20190124)

皆さんには今年の年賀状、何枚届きましたか。

 

年賀状といえば日本郵便が発売するお年玉付き年賀はがきの当選番号が20日にプレスリリースされています。1等の景品はプレミアム賞品(国内旅行、アクティビティ体験、ロボホン、ドローンの4点の中から1点)又は現金30万円のいずれか、昔に比べて豪華になりましたね。現金は現金書留郵便で送ってくれるとのことで、「当たり」というものに縁のない私にとっては何とも羨ましい限りです。

 

さて、今年のお年玉付き年賀はがきはもう一度抽選があることをご存知でしたか。日本郵便のホームページによれば、「ダブルチャンス賞」として郵政記念日である2019年4月20日(土)に抽選がおこなわれるとのこと。当選品はシリアルナンバー付の特別な切手シート、デザイン等の詳細については公表されていませんが、マニアにとっては垂涎ものかもしれませんね。私も残り福に期待したいと思います。

 

とはいえ、手元に届いた年賀状、ちょっと期待しながらめくってみました。結果は3等の切手シートが3本、今年も1等はやはり夢でした。

 

 

2019年01月24日 07:22

ホームページから企業のブラック度を知る

清水寺(20180123)

2020年卒の採用スケジュールは3月から本格的に開始となります。さて就活生となるみなさんは関心のある会社のホームページをどのように見ていますか。

 

今やホームページを持っていない会社はほとんどありません。少なくとも私が顧問契約を戴いている企業さまはすべて持っており、掲載内容や情報の発信方法などについての相談を受けることがあります。また他の企業のホームページを見る機会も多いのですが、もし就活生から「注意してみるべきところは?」と聞かれたら、私は次のような点をアドバイスします。

 

➀常に最新の情報を提供しているかどうか

ホームページは一度作ったら終わりではありません。メーカーであれば新しい商品を発売したり、システム開発企業であれば、新しいソフトウエアを開発したり、プロジェクトに参画したりしています。守秘義務や企業秘密の関係ですべてをオープンとはできないでしょうが、会社の最新情報を常に更新しているかどうかで、その企業の考え方や仕事に対する取り組み方が分かります。ホームページを一度作ってそのままというのは、それ以外の社内の仕組みの多くも同様に、作っておしまいということになっているかもしれません。

 

②設立からの年数と社員数、採用人数、社員の平均年齢のバランス

毎年それなりの入社人数がいるにも関わらず社員数が少ない、あるいは設立から相当の年数が経過しているにもかかわらず社員数が少ない、の裏には多くの退職者が隠れている可能性があります。創業期ならともかく、社員の平均年齢が若いということも同様で、離職によってベテランと呼ぶべき中堅以上の社員が少ないのかもしれません。

 

③社員紹介に掲載されている社員のバランス

採用に関するページにインタビュー形式で社員を紹介している企業をよく見かけます。大抵の企業は若手、中堅、管理職をバランスよく配置し掲載していますが、もし若手社員ばかりであれば②と同様のことが考えられます。

 

④社員数や売上、利益に関する情報が最新分のみでないか

経営や実績に自信のある企業は、良い時悪い時に関係なく、情報を分かり易く掲載しています。どんな企業でも業績の落ちる年、離職者が多くなる年はあります。ただそれをオープンにするか隠すかによって、その企業の自信の大きさ、将来に向けての取り組み方がわかります。いい時だけを出して悪いときは出さない、というのは何かが隠れています。

 

⑤同じ名字の人が多くないか

役員名が掲載されていて、そこに同じ名字の人が複数人いる場合、同族企業である可能性があります。もちろん、同族企業のすべてが悪いとは言いませんが、その一族でないと経営層になれない、あるいは長年積み重ねてきたものが天の声や鶴の一声でひっくり返ってしまう、という弊害があることも否定できません。収益が経営者一族に流れ、社員に還元されないということも起こり得ます。同族経営の企業への就職には、よくその企業のことを理解して慎重に考えた方がよいでしょう。

 

もし、少しでも気になったらネットで口コミを調べてみるのも方法の一つです。もちろん、ネットの情報のすべてを鵜呑みにはできませんが、会社のホームページとあまりにかけ離れたことが多く口コミされているようであれば、「何か怪しい」と考えてもよいでしょう。自分が就職するかもしれない企業のことです。色々な情報を集め、しっかり見極めて選択していきましょう。
 

 

2019年01月23日 13:51

源泉徴収票を受け取ってそのままではありませんか

産寧坂(20190122)

会社やパートあるいはバイト先などから給料をもらっていた人は、年末から年始にかけて、給与支払先から「源泉徴収票」を受け取ります。さて皆さんはこの源泉徴収票の数字を確認していますか。

 

多くの企業では社内の総務・人事部門の担当者が、あるいは給与計算の委託先にて、年末調整の事務処理を行い、源泉徴収票を作成します。この源泉徴収票は実は3枚綴りになっていて、1枚目と2枚目は「給与支払報告書」として皆さんが住んでいる市町村へ送付されています。市町村は送られてきた給与支払明細書を元に住民税を計算し、原則として皆さんが勤務している会社に住民税の徴収額を通知し、給与から住民税が控除される仕組みになっています。

 

この給与支払明細書と源泉徴収票に書かれている数字がもし間違っていると、本来より高い住民税が課税される可能性があります。作成時の計算に間違いがなかったとしても、その計算の元となる情報は皆さんが予め提出している「扶養控除申告書」や「保険料控除申告書」がベースになっています。もしここに間違った内容を記載して提出していると、課税の対象となる所得額が変わり、課税される税額も変わることになり得ます。そのため、この源泉徴収票を受け取ったときに、その内容が正しいかどうかチェックすることをおススメします。

 

源泉徴収票のうち、皆さんが提出した内容に基づいて記載されたり、計算される内容は

➀控除対象配偶者の有無

②配偶者(特別)控除の額

③控除対象扶養親族の有無

④16歳未満扶養親族の数

⑤障害者の数

⑥非居住者である親族の数

⑦生命保険料の控除額(※内訳を含む)

⑧地震保険料の控除額

⑨住宅借入金等の特別控除の額(※内訳を含む)

⑩配偶者および扶養親族の氏名

が該当します。給与や賞与の総額である支払金額や、社会保険料が間違っていることはそうそうないはずですが、念のために確認してみるのもよいかもしれません。もし間違っていれば、給与支払先である会社やバイト・パート先に申し入れましょう。虚偽の申告による脱税は違法ですが、適正な申告による節税は何ら問題はありません。もらってそのままではなく、一度チェックしてみてはどうでしょうか。

 

 

2019年01月22日 19:53

パートタイムで働く人も加入の対象です

京都御所にて(20190121)

このブログを読んで戴いている人の中で、パートタイムで働いている人もいるかと思います。そんな人は給与明細を眺めてみてください。控除されている項目に「雇用保険料」はありますか。

 

雇用保険とは、広義の社会保険の一つで失業した時にもらえる基本手当(失業手当といった方が馴染みがあるかもしれません)がもっともメジャーな給付です。加入すれば毎月一定の保険料が天引きされますが、先ほどの基本手当や、育児休業や介護休業をしたとき、職業訓練を受けた時等に手当がもらえたりするメリットもあります。毎月勤労統計に関する問題で、何かと話題に上がっている雇用保険ですが、この雇用保険、何も加入するのは正社員だけではありません。

 

雇用保険の加入条件は大きく言えば2つ

➀1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上雇用されることが見込まれる労働者であること

原則としてこの2つの条件を満たす人は、本人や事業主の意思に関係なく、雇用保険に加入しなければなりません。ただし、休学中や卒業見込みの者で卒業後も引き続き雇用される場合を除き、一般に学校に通学する学生は対象外となります。また、個人経営の農林水産業の事業所で、雇用される労働者が5人未満の場合も加入の義務はありません。このような例外に該当しないにもかかわらず、先の2つの加入条件を満たしながら雇用保険に加入していない(保険料を控除されていない)場合には、パート先に確認が必要です。

 

ただ中には、給料が減るといった理由で本人が雇用保険の加入を希望しない、といった事情で加入させていない事業所があることも事実です。実際、当事務所の顧問先にもそういった人がいましたが、保険料の負担はそれほど大きくないことと雇用保険のメリットをご説明して加入されたこともあります。加入は「することができる」ではなく、「しなければならない」ものです。雇用保険は誰しも「ない」とは言えない失業のリスクに備える保険、加入していない人はすぐに勤務先にご確認を。

 

 

2019年01月21日 09:58

京都の市バス事情

真如堂にて(20180120)

ここ数年の観光客の急増で、京都市民から悲鳴が上がっているものの一つ、それは「市バスに乗れない」「市バスから降りれない」です。

 

以前は観光シーズンで有名な観光地の間や、JR・私鉄の駅を結ぶ路線で混雑していた京都市バス、今は時期や路線を問わず観光客が乗車します。おそらく宿泊先である民泊や簡易宿泊所が市内に散在していたり、「えっ、ここにいくの」というところが、外国人観光客にとっては目的地だったりと、市内の至る所が移動の目的地になっていることもあるのでしょう。そして観光客がバスの車内に持ち込むのが、大きなキャリーバッグ。これが車内の通路をふさぎ、「市バスに乗れない」「市バスから降りれない」の原因となっています。

 

この混雑解消にようやく京都市バスが取り組むことが先日の新聞に掲載されていました。今年の春から、主に観光地を走る路線では、4人分の座席を無くし6つほどのスーツケースを置けるスペースを、通勤通学などで主に市民が利用する路線では、1人分の座席をなくして荷物置き場を設置した新型の車両を導入するというものです。また観光シーズンなどの繁忙期限定で走っている臨時便では、運賃を先に払って下りる「前乗り後降り」を導入するとのことです。

 

観光シーズンともなると、歩道を歩いていて横を通り過ぎるバスは常に満員。乗車している人の多くは観光客という今の状況。こういった対策がどれくらいの効果をもたらすかは分かりません。ただ個人的には、期間限定でも観光客専用のバスを導入するくらいのことをしないと、今の混雑は解消されないのではとも思います。

 

先日も京阪電車で見かけた光景は、お隣の国の観光客家族6人、大人から小さな子供までそれぞれがキャリーバッグをゴロゴロ転がし、発車ベルを全く気にせずにスマホを片手に雑談しながら乗り込んでくる様子。こんなことが至る所で繰り返されたら、複雑な思いになりますよね。

 

 

2019年01月20日 08:56

年金は月額67円、保険料は月額70円アップ

八坂神社(20190119)

平成31年度の国民年金(老齢基礎年金)の年金額と、現役世代が支払う保険料額が決まりました。

 

年金の受給額や保険料額は、物価の変動や賃金の変動率が加味されて毎年見直しが行われています。特に来年度の年金額には公的年金被保険者の減少と平均余命の伸びに基づく「マクロ経済スライド」も発動されるため、実際の物価変動率よりも年金の上昇が抑えられ、年金の年額としては現在の779,300円から800円アップして780,100円に、月額で67円のアップとなります。年金は偶数月の15日に支給されるため、新しい年金額での支給は今年の6月分からとなります。

 

また、現役世代が支払う保険料は、平成17年から29年までは毎年280円づつ引き上げられてきましたが、今年度は保険料改定率が引き下げられたことで平成29年度に比べて月額150円安くなっています。それでも月額で16,340円、決して安くはありませんが、来年度は70円引き上げられます。その理由は新しい保険料免除制度の導入によるもの。その制度とは、産前産後期間の保険料免除制度。厚生年金や健康保険には既に導入されている制度ですが、同様の仕組みが国民年民の第1号被保険者(主に自営業者や学生、無職の人などが該当)にも導入されることによるものです。

☞制度の詳細はこちら「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」~日本年金機構のホームページより

 

平成31年度の国民年金の保険料額は、実は法律上では月額17,000円となっています。が、実質の賃金変動率を加味した保険料改定率が1.0に満たないため、その分安くなっているのです。つまり、現役世代の実質賃金が伸びていないことによるもの。といっても保険料自体は平成17年に比べて月額3,320円も引き上げられています。相互扶助であれば負担は仕方がないのですが、毎年ジワリジワリと負担が重くなる一方では、なかなか気分は明るくなりませんよね。

 

 

2019年01月19日 14:51

民間はアウト、国はセーフ?(その2)

比叡山と虹(20190118)

同じ事件について3つも記事を書くのは初めてですが、それほど大きな問題ということです。

 

先週発覚した厚生労働省の毎月勤労統計の問題、この手の問題にしては非常に早く本来受けるべく給付額と、実際に支給されていた分との差額についての概算を公表し、支給することとしました。その額は新聞によれば567億円、この金額は本来払うべきであったものでこれを支給すること自体は、むしろ当然のことで何の問題もありません。

 

でもこちらは違います。それは対象者の調査や支払いにかかる人件費やシステム開発にかかる事務コストで、その額は200億円。これはもし毎月勤労統計が本来のあるべき調査方法で作成されたものであれば必要にならなかった費用で、100%ムダに費やされる税金であり、労働保険料です。もし民間企業でこれほどの損害を会社に与えてしまったらどうなるかは言うに及ばずです。それもそこに「故意」や「隠ぺい」があれば、損害賠償や刑事罰にもなりかねないほどの大事です。

 

今後、どのように責任問題が問われるかは分かりませんが、民間と国で仕事に対する責任の大きさが違うようでは、この国の価値観や倫理観がおかしくなってしまいます。もし仮に個人的な責任が問われないのであれば、厚生・労働関係の国家公務員2万人の連帯責任として割り勘をしてでも責任を取るべきではないかと思います。ちなみにお一人100万円、決して安い金額ではありませんが、言い換えれば、それほど多額の国民のお金が使われるということです。それくらいしないと、昨年から続く中央官庁の仕事の杜撰さは改まらないのでは。

 

本当に何が正しくて、何が間違っているのかわからないという風潮が当たり前になることはないと信じたいのですが。

 

 

2019年01月18日 19:02

マイナンバーの利便性がまた少し広がります

八坂の塔(20190117)

ほんの少しづつですが、公的な書類に記載する機会がふえつつあるマイナンバー。年金に関する手続きで少し利便性が高まるかもしれません。

 

先日1月16日の厚生労働省のホームページで次のようなプレスがありました。

「マイナンバー制度における年金関係の情報連携の開始に向けた今後のスケジュールについてお知らせします」

これは日本年金機構と市町村の間における年金に関する情報の照会や提供について、マイナンバーを利用して行う時期を公表したものです。それによれば、日本年金機構から市町村への情報照会は今年の4月以降、市町村から日本年金機構への情報照会は今年の6月以降に一定の試用期間を経て本格運用となるとのことです。

 

マイナンバーの利活用の目的一つが、手続きの簡素化。例えば一つの手続きを行う際に他の役所で交付される書類や証明などが必要である場合、従来であればそれぞれに出向いて入手する必要があります。これをマイナンバーを利用し、役所間で情報の照会や提供がされればその手間が大きく省けます。行きつくところはそれがすべての手続きですべての公的機関でできるようになれば、ワンストップサービスが実現できるということになりますが、さてさていつになることでしょうね。

 

今回、日本年金機構と市町村で情報照会が始まると、年金受給の有無や税金の課税状況などが相互で照会できるようになり、それに関連する手続きについては恩恵を受けることができるかもしれません。ただ、本来はもっと早くにできるはずであった日本年金機構のマイナンバーの利用。以前起きた個人情報の流出問題で本格利用が延期された経緯があるだけに、少し気にはなるところです。

 

情報に関する手続きが便利になることと、リスクの大小は相反するところがありますが、もう少し「劇的」にマイナンバーの利活用が広がるものは何かないものでしょうかね。

 

 

2019年01月17日 13:16
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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