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ブログ(日々雑感)

個人事業へもBCPのご提案をしています

秋の空、面白い雲(20181019)

BCP(Business continuity planning)という言葉を聞いたことがありますか。日本語で事業継続計画のことで、「災害などリスクが発生したときに重要業務が中断しないこと。また、万一事業活動が中断した場合でも、目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴うリスクを最低限にするために、平時から事業継続について戦略的に準備しておく計画」(マネジメント用語集 https://www.weblio.jp/より引用)のことです。

 

このBCP、内閣府の調査では大手企業で7割、中小企業で3割程度の企業で策定されています。ここ最近は大きな自然災害が多く、またその自然災害に起因する想定外の事態が当たり前のように起きたりしています。でもこういった災害は企業の大小を問わず被害を及ぼすもの、万が一の時にどういった行動を起こし、どうやって事業を続けるのか、考えておく必要があります。

 

私は今、このBCPを顧問先である個人事業主さんにも薦めています。事業規模は一般企業と比べれば小さなものですが、何人かの従業員がいてお客様がいます。「何かあったときの備えを考えておきましょう」ということで、実際に一緒に策定を進めている、あるいは今後策定に着手する事業主さんがいます。BCPを事業主さんや従業員さんと一緒に考えると、顧問先の事業をより詳しく知ることができるという一面もあり、こちらにとってもメリットがあるのです。

 

いろいろなケースを想定した計画を立てるのですが、その中で個人事業ならではといった事例があります。それは「従業員が誰もいなくなったとき、事業主さんとその家族でどうやって事業を継続させるか」というもの。災害で出勤できなくなったときだけでなく、例えばインフルエンザで欠勤するとか、急な退職でいなくなってしまったということもあり得ます。意外に身近に起こり得るケースですが「何とかなる」ではなく、実際にどうすればよいのかを予め考えておくとその効果は大きいのではないかと思います。


みなさんの職場でも、まずは「隣の席に人が休んだ時、同じチームの人がいなくなったとき、どう行動すればいいか」から考えてみるのはどうでしょうか。

 

 

2018年10月19日 07:32

夜間・休日も即時入金できるシステムが始まりました

秋の空、比叡山(20181018)

10月9日から新しい銀行間のシステムが始まっていることをご存知ですか。

 

その新しいシステムとは、一般社団全国銀行資金決済ネットワークが新たにサービスインした「モアタイムシステム」と言われるものです。このシステムの導入によって大きく変わったのは他銀行への振込が夜間や休日でも即時にできるようになったこと。今までは自分の銀行口座から異なる銀行口座への振込を行う場合、平日の日中(午前8時30分~午後3時30分まで)であれば即時入金ができましたが、それ以外の時間帯やと土日祝日の場合には翌営業日入金となっていました。例えば金曜日の夕方に送金した場合、振込は週明け月曜日となっていたわけです。

 

これが、今月9日からすべて即時入金となりました。今までの平日日中帯のシステムをコアタイムシステムと呼ぶのに対し、拡大された時間帯をカバーするシステムがモアタイムシステムとは何とも分かり易いネーミングです。ちなみにこのネットワークに参加している金融機関はコアタイムシステムがほぼすべて、モアタイムシステムでは24時間365日接続するのは現時点で62%、平日土日の9~21時のみ接続するのは97%ということです。今後も拡大する予定とのことで、いずれはすべての金融機関の間で24時間365日送金が可能となりそうです。「他行への振込は15時までに」というのはもはや過去の産物となってしまいました。

 

もっともこの仕組みを利用して夜間や休日も振込みを行うには、送金元・送金先のそれぞれの口座の銀行がこのモアタイムシステムに参画している必要がありますので、その点は注意が必要です。またテレビCMも多く利用し、週末ATM利用の制限を周知しながら次期システムへの移行を順次進めているみずほ銀行や、JAバンクは参画していません。みずほ銀行は過去に大規模なシステムトラブルを起こしていることもあり、まずは次期システムへの移行を終了することが最優先なのでしょうね。

 

一方で少し気掛かりな点も。夜間も休日も即時に入金されるとなると、万が一のときに送金を止めることができないという点は、よからぬことを企てる人々にとっては好都合とも言えます。便利になることとリスクは紙一重、利用する側にも今まで以上に注意が必要です。

 

モアタイムシステム参加金融機関はこちら(全国金融資金決済ネットワークホームページより)

 

 

2018年10月18日 18:20

個人事業の従業員は社会保険に加入できる?

下鴨神社(20181017)

最近、ある個人事業の事業主さんから受けた相談です。

「うちの従業員を社会保険に加入させることはできますか?」

 

社会保険(厚生年金と健康保険)は原則として事業所単位で加入することになりますが、その対象となる事業所とは、

➀適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの

②国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

③船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶

これらは強制適用事業所とされるため、ここに使用される従業員はすべて社会保険の被保険者となります。一般の企業は②に該当するため、企業にお勤めの皆さんはその意思にかかわらず厚生年金と健康保険に加入します。法人でない場合、つまり個人事業であっても➀に該当する場合には適用事業となりますが、その対象は16種類の事業で、例えば以下のような事業は非適用業種に該当するため、従業員数にかかわらず加入義務はありません。

<1>農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の事業
<2>理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
<3>映画の製作又は映写、演劇、その他興行の事業
<4>旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業
<5>弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等の法務の事業
<6>神社、寺院、教会等の宗教の事業

今回ご相談を受けたのは、上記の<4>に該当する個人事業に該当しており、非適用業種で加入の義務はありません。が、加入できない訳ではありません。非適用業種の個人事業では、事業主は加入対象となる従業員の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に届け出ることによって任意適用事業所として加入することができるのです。よって、この相談に対しては「2分の1以上の同意があれば加入できます」が答えとなります。が、この場合でも加入できるのはあくまでも従業員で、個人事業主は加入することはできません。もし、個人事業主が加入したいのであれば、法人化することが必要です。

 

ただし、加入する場合にはいうまでもなく負担が増えることになります。まず事業主は社会保険料の半額を新たに負担することになり、従業員は今まで個人で負担していた国民年金と国民健康保険の保険料が厚生年金と健康保険(協会けんぽ)の保険料に変わることになります。人によってはその負担が増えることも想定されますので、その点については事前に検討し、あるいは従業員への説明が必要になります。

 

最近は人手不足の解消や、社員の福利厚生の向上の観点で、社会保険への加入を検討される個人事業主さんが少なからずいるようです。加入については、任意加入することのメリット・デメリットをしっかり伝えることもポイントです。

 

 

2018年10月17日 16:22

意外に実施されていない通知

社会保険きょうと(20181016)

毎月、京都府社会保険労務士会から届く郵便物の一つに「社会保険きょうと」というものがあります。

 

これは、一般財団法人京都府社会保険協会が作成しているもので、A4見開き4ページの資料。その9月号にこんな見出しの記事がありました。

「標準報酬月額」を被保険者の皆様へお知らせください

 

10月8日のブログにも取り上げていますが、多くのサラリーパーソンは10月に支給される給与から控除される社会保険料が変わります。これは、事業主が7月に日本年金機構へ提出した算定基礎届によって改定された「標準報酬月額」を元に、社会保険料が計算され控除されるようになったため。日本年金機構からは8月20日過ぎ頃までに、事業主宛に従業員の標準報酬月額の通知が届くことになっていますが、この標準報酬月額を必ず従業員に知らせてくださいというのが今回の記事の主旨です。

 

私も給与計算を請け負っている顧問先がいくつかありますが、10月分給与明細には通知のためのメモを添付しました。標準報酬月額と等級、そして控除する社会保険料を厚生年金と健康保険を変更前後で簡単な表形式にしたものです。ところで皆さんの給与明細にもこういった通知は入っていますか?

 

今回、「社会保険きょうと」の記事として取り上げられているということは、実はこれが意外に通知されていない企業が多いのです。私が給与計算を請け負っている企業さまも、以前は通知していなかったところがいくつかあり、初めて同封した時に質問を受けたほどです。もし自分の給与明細には入っていないという人がいたら、一度会社に確認してみてはどうでしょうか。

 

ちなみに標準報酬月額の等級は厚生年金と健康保険では異なります。厚生年金では1~31等級までしかありませんが、健康保険では1~50等級まであります。これは、厚生年金では標準報酬月額93,000円未満はすべて1等級、605,000円以上はすべて31等級とされているものが、健康保険ではそれぞれ1~4等級、34~50等級と細分化されているため。健康保険の方が細かく分かれているということになります。また、同じ等級であっても健康保険料については、都道府県によって控除される健康保険料が異なります。これは、都道府県ごとに健康保険料の料率が異なることによります。

 

10月の給与明細、たまにはじっくり眺めてみてはどうでしょうか。

 

 

2018年10月16日 13:18

2019年のカレンダーには間に合いませんが

石塀小路(20181015)

来年の5月1日が来年に限り祝日となる見通しとなりました。

 

新天皇即位と新元号に代わる来年5月1日を祝日とすることで、4月29日の昭和の日、5月3日の憲法記念日に挟まれる4月30日と5月2日も休日となり、来年はその名の通りゴールデンウィークとなります。4月27日から5月6日まで10連休、なんと1ヶ月の3分の1が休みということで、いろいろと「特需」を期待する業界も多そうです。数年毎に年末年始に9連休となることはありますが、来年はこの連休中に元号が変わるという「イベント」が含まれています。色々な報道特番も組まれそうです。

 

一方でふと考えてしまいました。「本当に10連休が取れる人はどれくらいいるんだろう」、あるいは「10連休なんてやめてほしい」という人もいるんでしょうね。少なくともサービス業に人にとっては、休むどころか逆に忙しい日々が続くだけかもしれません。幼稚園や保育園も休みになることで子どもを預けられない、でもパートには出ないといけないという人も多いでしょう。月末月初に定例の仕事を抱えている私も、顧問先との調整を連休前に終わらせておかないと、連絡が取れずに仕事が進まないということになってしまいますので要注意です。悲喜こもごもといったところでしょうか。

 

最近、テレビや新聞などでも「平成最後の〇〇」という見出しが増えました。今回は予定された改元を経験することになりますが、さて来年はどんなゴールデンウイークになるんでしょうね。ちょっと気が早い本日のブログでした。

 

 

2018年10月15日 06:50

日本の都市特性評価 2018

二年坂(20181014)

今日は地元ネタです。

 

手前味噌ですが、日本の都市特性評価の2018年版が先頃発表され、京都市が1位の評価を受けました。この評価は、都市戦略研究所が行っているもので、同研究所のホームページでうたわれているこの調査の目的は、

日本では少子高齢化の進行により急速な人口減少が見込まれるなかで、日本全体が活力を保ち続けるためには、各都市が独自の特性を活かしながら、人や企業を惹きつける「磁力」と、魅力や強みを継続的に発揮し続ける「発展性」を維持することが不可欠。この調査では、各都市の都市政策立案に資することを目的に、日本の各都道府県における主要都市を対象に、都市の力を相対的かつ多角的に分析し、都市の強みや魅力といった都市特性を明らかする(以上、http://mori-m-foundation.or.jp/ius/jpc/より抜粋)

 

この調査は、83の指標からなる26のグループをさらに6つの分野「生活・居住」「環境」「交通・アクセス」「経済・ビジネス」「研究・開発」「文化・交流」)に集約したスコアの合計によって評価されたもの。この中でも京都市は特に「文化・交流」が1位、「研究・開発」が2位という評価が全体を押し上げる原因となっています。これだけ多くの文化財や施設があって、大学や企業の本社があるという点も大きいのかもしれません。一方で評価が低いのが「環境」の52位、快適性や自然環境といった指標では、底冷えの厳しい冬、連日猛暑の続く夏はとても快適とは言えないのでしょうね。

 

ちなみにこの調査では、クラスター分析として似通った個体のグループ化の結果も公表されています。その一つに「高い総合力と高度なバランスがとれた都市群」というものがあります。今回の公表資料を見るに、バランスという面ではこちらの方が評価は高いのではないかとうのが個人的な意見です。その都市とは「札幌市・神戸市・福岡市・仙台市・広島市・北九州市」、この街にお住まいの方はどのように思われますか。

公表されている調査結果はこちら「日本の都市特性評価 2018 概要版

 

 

2018年10月14日 11:49

土地は「用途地域」によって使い方が制限されます

真如堂(20181014)

土地には、その使い方(建てることができる建物)について一定の制限を設ける「用途地域」をいうルールが適用されている地域があります。このルールがある土地では、たとえ自分の土地であっても好き勝手に建物を建築することができません。

 

この「用途地域」の目的は、計画的にまちづくりを行い、住民が住みやすい環境整備と、効率的な公共投資を行うことができるようにするため。これがないと、例えば住宅街の中に突然タワーマンションや大きなショッピングセンターができて日照権の問題が起きたり、工場ができて騒音や異臭問題が起きたりします。大きなトラブルになったり、土地の価値が下がったりすることも想定されます。こんな問題を避けるため、簡単に言えば建物の棲み分けをしましょうというのが用途地域です。

 

でもこの用途地域、日本中のすべての土地に適用されているものではありません。敢えて適用する必要のない地域もあります。この用途地域が指定されるのは、都市計画区域の中で市街化区域に指定されている地域になります。都市計画区域とは、広域的なまちづくりの範囲として指定された区域のことですが、1つの都市計画区域が複数の自治体に跨ったり、自治体の中でも都市計画区域とそうでない区域に分かれる場合もあり、必ずしも自治体の境界線とは一致しません。その都市計画区域の中でも、既に市街化しているか、今後10年以内を目途に市街化を推進する区域として指定されるのが、「市街化区域」となります。用途区域はその中に指定されるルールということです。

 

用途区域は、住居系の土地に適用されるものとして7種類、商業系として3種類、工業系として3種類の合計13種類に分かれています。例えば第一種低層住居専用地域では、コンビニなどの店舗や事務所、ホテルやパチンコ店などの風俗施設等を建設することができません。反対に工業専用地域では、住宅を建設することができません。こういったルールを作ることで土地の利用用途を制限して、有効活用していこうとする仕組みです。

 

ちなみに身近な建物でどの地域においても建設できるものがあります。それは神社・寺院・教会といった宗教施設はどこにでも建設可能です。他には派出所や郵便局などの公共性の高い建物、診療所や保育所なども制限がありません。最後にもし自分の住んでいる地域が何に該当するのか知りたいとき、多くの自治体ではその情報を公開しています。例えば京都市ではこんな感じです。

京都市都市計画情報等の検索

一度調べてみてはいかがでしょうか。

 

 

2018年10月13日 15:59

国民年金未納保険料納付勧奨通知書が送付されています

狸山不動尊にて(20181012)

日本年金機構が10月10日と本日12日に「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」を発送することがホームページに掲載されました。

 

ホームページの情報では、9月12日時点の納付状況に基づいた情報で作成され送付されるとのこと。国民年金保険料を払わないケースには、は単に納付しない「未納」と、何らかの事情(経済的に負担が大きい、学生であるなど)による申請により納付することを必要としない「免除」があります。今回対象とされるのは前者の未納のケース、未納となった保険料は2年を経過すると納付することができません。そのため、送付される通知に記載される保険料は過去2年間の未納保険料となります。

 

保険料を未納のまま放置するとどうなるか、当然のことですが将来もらえる年金(老齢基礎年金)が未納期間相当分減額となります。老齢基礎年金は平成30年度の金額で779,300円、ただしこれは40年間(480ヶ月)保険料を納付した場合の金額です。未納期間があると、未納月数1月あたり1,623.5円減額されます。もし過去2年間すべて未納の場合、年金は22,730円減額となります。一方で納付する保険料は平成28年度分が16,230円、平成29年度分が16,490円、平成30年度分は16,340円。ざっくりと言えば、1ヶ月分の未納保険料を納付した場合、相当分を年金として受け取るには10年程度必要となります。

 

もっとも未納保険料を納付する必要性は単に将来の年金額を殖やすということだけではありません。保険料が未納の場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。それぞれ加入期間の3分の1以上の期間に未納がないこと、もしくは直近1年間に未納がないことが年金受給の条件となるためです。万が一のとき、家族や遺族に大きな負担をかけることになりかねないということ、国民年金保険料を未納のままとする場合のデメリットは大きいのです。

 

ちなみに、免除を受けている場合には未納ではないため障害基礎年金や遺族基礎年金を受給する際の納付要件には該当しません。また、不足分の保険料を納付する(追納)期間も過去10年間まで可能です。

 

「国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします」~日本年金機構のホームページはこちら

 

 

2018年10月12日 07:55

街頭無料相談会の相談員を担当しました

八坂の塔(20181011)

昨日の午後、京都府社会保険労務士会主催の、「年金・労務問題無料相談会」の相談員を務めてきました。

 

これは毎年今の時期に京都市内各所で実施されているもので、昨日の場所はゼスト御池の河原町広場にて中支部に所属する社労士が担当として開催されたものです。相談のテーマは、「年金制度・社会保険・雇用保険・労災保険・退職・解雇・賃金問題・セクハラ・パワハラ・その他の労働問題とおおよそ社労士の守備範囲については何でもご相談にのります」ということでした。が、実際に私が対応した5件はすべてが年金に関することでした。障害年金に関することが2件、遺族年金に関することが3件。

 

老齢年金はいったん受給が始まると、その金額が変わることはほとんどありません。多くの人は原則65歳になれば支給が始まり、給与を得ていた人が退職したり、受給開始後に扶養家族に異動があったりした場合を除き、ほぼ定額です。一方、障害年金は受給要件や手続きが非常に複雑です。遺族年金はそもそも自分が亡くなったとき、誰がいくらくらいもらえるのかをはっきり知らない人がほとんど。昨日の相談が障害、遺族年金に偏ったのはそういった面もあるのかもしれません。

 

何より相談員としては、会話の中でいろいろと事情を伺って、相談の主旨を理解して分かりやsくお応えするという点でいい経験になりました。街角相談の場合、ご本人が相談内容についてこちらが欲しい情報を何かの形で持参されるということはまずあり得ません。例えば年金相談であれば、年金定期便であったり、受給中の人であれば年金額の通知書など。よって、お話ししながらこういった情報を得る、あるいはざっくりと概算を想定する必要があります。こういった情報をどうやってお話ししていただくか、昨日はこの点で苦労しましたが、とても勉強になりました。

 

会社員時代に、生命保険についてのプロの説明方法を体感したくて、大阪市内の地下街でよくある街角の相談ルールに飛び込んだことがあります。さすがに他の支部の先生が担当される相談会に行くことはできませんが、もっとうまく対応できるようなトレーニング、どうすればいいんでしょうね。この仕事をしていると「人とうまく話して、分かり易い説明をする」というのは永遠のテーマです。

 

 

2018年10月11日 07:07

働き方改革で来年4月から始まること

三千院境内にて(20181010)

働き方改革により今後いろいろな制度が導入されますが、来年4月から事業所の大小にかかわらず適用される制度があることをご存知ですが。

 

それは、年休の取得を確実にするための制度、言い換えると有給休暇の強制取得制度です。現在の年休取得についてのルールには、労働者が自分の意思で取得する時季できる時期指定権と、場合によっては事業主がその時季を変更できる時季変更権、事業主が5日間を限度に取得する時季をあらかじめ指定できる計画的付与があります。これに加えて強制取得制度として、事業主は毎年5日間は時季を指定して年休を与えなければならないとするものです。

 

その対象となるのは、年間10日以上の年休が付与される労働者で、与えなければならないとされる5日間には、労働者が時季指定して取得した日や、計画的付与として取得された日数も含まれます。通常、雇入れから6ヶ月間継続勤務し、その間の8割以上出勤した場合に、10日間の有給休暇が発生します。その後は継続勤務年数によって毎年10~20日が付与されることになります。また、週の所定労働日数が1~4日の労度者に対しては継続勤務年数によって毎年1~15日が付与されるため、パートタイマーやアルバイトも「年間10日以上の年休が付与される労働者」に該当すればその対象となります。

 

この年休取得の義務化でもっともインパクトがあるのは、罰則規定があること。もしこれに違反して対象となる労働者に5日分の年休の取得時季を指定しなかった使用者には、労働者一人当たり30万円の罰金が課されることになります。仕事一筋で全く年休を取得しない労働者がいたとしても、使用者の「本人が取得しないので」という主張は通用しません。使用者は年休を与えなければならないとされているのがこの制度のポイントです。また、この有給休暇の取得状況を確実に把握し記録しておくため、使用者には年休管理簿(休暇台帳)の備付えが義務化されています。

 

零細な事業場では、「そんなに休まれたら仕事にならない」という声も聞こえてきます。私も顧問先から相談を受けますが、仕事の仕方や従業員の勤務ローテーションの見直し等で対応できるケースもあります。まずは今の勤務状況や年休の取得状況を把握して、どう対応できるかから考えてみてはどうでしょうか。

 

 

2018年10月10日 06:38
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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