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ブログ(日々雑感)

仕事にちなんだ記念切手が発売されます

御幸町教会(20180929)

今日は私のシゴトに関してのちょっとした話題。

 

今年は社会保険労務士制度が始まって50周年ということで、いろいろなイベントが今秋に予定されています。全国社労士連合会では、12月に東京国際フォーラムで天皇陛下をお迎えしての記念式典があり、また京都府社労士会でも会主催の無料コンサートや、11月には記念式典が予定されています。

 

また、京都府社労士会からは記念品が届けられたりもしていますが、先日日本郵便のホームページでこんなプレスリリースを見つけました。

「特殊切手「社会保険労務士制度50周年」の発行」

なんと記念切手が発売されるとのことです。何人かの同業の先生に聞いても「知らなかった」ということで、私事(同業者の間だけ)ですがちょっとしたサプライズです。デザインは徽章と人の心の2種類、11月28日に発売予定となっています。せっかくなので1シート購入してみようと思います。

 

「周年」という言葉、一つの区切りとして様々なところで使われます。サラリーパーソン時代にも10、15、20周年とイベントがありました。そもそも「周年」という表現は一般的には慶事に使われるものですが、これで終わりではありません。これからより社会保険労務士の活躍の場が広がるように、私も少しでも役に立てればと考える今日この頃です。

 

 

2018年09月29日 10:56

これをみればその会社の新人研修がわかる

狸山不動尊(20180928)

今、ある顧問先からのご依頼で新人研修のテキストを作成しています。先日初版を仮納品してチェックをお願いしていますが、その過程でふと思ったことです。

 

今回ご依頼を受けた研修内容の主なテーマは次の8つ

【1】入社に際して会社の紹介・事務手続き

【2】社会人としての心構え

【3】仕事の仕方の基本

【4】ビジネスマナーの習得

【5】電話応対

【6】接遇応対

【7】ビジネスメールの基本

【8】職場のマナーとコミュニケーション

この中の【6】接遇応対では、名刺交換に関する研修を含んでいます。名刺交換は社会人にとっては基本中の基本の所作、でありながらな結構難しい、苦手にしている人も多いのではないかと思います。苦手とは言わないまでも、すごく緊張するという人もいます。前職で新人研修を担当していたとき、一番新人が緊張するのが電話応対とこの名刺交換、なかなか言葉と動作が上手く連動しない、あるいはシチュエーションが変わる、例えば複数人と複数人での交換となったときに上手く動けないといった具合です。

 

そして実際のビジネスの現場で、他社の若い人と名刺交換をすると、何となくその企業の新人研修のレベル、人材教育の程度がわかることがあります。すぐに名刺を片付けてしまったり、渡した名刺を打ち合わせ中にコツンコツンと机の上でもてあそぶなど、「この会社は何を教えているんだろう」と思ったこともあります。人と人、会社と会社を繋ぐきっかけだけに、たかが名刺交換ですが重要なんですよね。今回テキストを作りながらつくづくその意義を考えてしまいました。

 

そういえば、随分昔の話になりますが、作家の田中康夫さんが長野県知事となった初登頂時の挨拶回りで、県職員に渡した名刺を二つ折りにされるということがありました。名刺を折るという考えられない行動に驚いたものですが、言うまでもなく、これは言語道断です。ニュースで報道された県職員、確か部長が退職に追い込まれたほどの大事件でした。

 

まさかこのようなことを教えている企業はないと思いますが、その会社の質が問われる名刺交換、講師を担当する私自身も今一度その所作を見直してみます。

 

 

2018年09月28日 08:13

IT業界ではまだまだ氷山の一角かも

鴨川のサキ(20180927)

先日の厚生労働省のプレスに気になる記事が掲載されていました。

「システム開発事業者へ「二重派遣」を行っていた派遣元事業主2社に対する行政処分について」

 

私自身が以前にIT業界の中にいたということで、この業界のニュースには多かれ少なかれ関心はあるのですが、さらに気になるのは二重派遣について行政処分がされたということです。二重派遣は法律で禁止されており、違法な就業形態となります。二重派遣とは簡単に言えば、A社の社員である太郎さんがB社に派遣され、さらにB社からC社に派遣されるといったケース。この場合はその名の通り、派遣がA社→B社、B社→C社と行われているため分かり易く明らかです。しかし、実態として今もなお多くのシステム開発現場で行われている問題が、A社→B社は派遣、B社→C社は請負となっている場合に起きるある問題です。

 

IT業界で請負という契約はごく一般的に結ばれる契約です。これは、客先常駐として客先でなければ開発環境や作業環境が無いという場合に結ばれ、客先でなければ仕事にならないため客先で仕事をするといった契約形態となります。そしてこのときにポイントになるのが、業務に関する指示系統。請負において提供するものはあくまでも成果物であって労働力ではありません。先ほどのB社→C社の請負契約では、請負元となるC社の社員はC社に客先常通しているB社の社員に対して、仕事に関する指示を直接することはできません。もし指示をしたいということがあれば、B会社に連絡し、連絡を受けたB社が客先常通している現場の管理者に指示を出し、管理者が各作業者に指示を出すといった手順が必要です。でも実際にこの手順を守っている開発現場は、私の経験上ではレアなケースではないかと思います。

 

派遣がA社→B社、B社→C社と行われている場合だけでなく、上記のようにA社→B社は派遣、B社→C社は請負でC社が業務指示を出している場合でも違法となります。この場合は二重派遣と偽装請負のダブル違法とも言えます。二重派遣でなくとも、業務請負として客先入場をし、客先の社員の指示を受けて作業をすることが公然と行われているのが実態です。今回の大阪労働局の対応は、まだまだ氷山の一角といえるかもしれません。

 

☞「システム開発事業者へ「二重派遣」を行っていた派遣元事業主2社に対する行政処分について」~厚生労働省のプレスはこちら

 

2018年09月27日 07:25

遅延した相手から「督促状」が届くというのは

狸山不動尊(20180926)

関西のある政令市のホームページ内「報道発表資料」を見ていたときの違和感、皆さんはどう感じますか。

 

その内容は、その市のある市税事務所において、市民税・府民税納税通知書兼税額変更(決定)通知書及び納付書の未送付が判明したことの説明に関するもの。本来市民に送付すべき納税通知書を職員が他の資料に紛れ込ませてしまっことで、送付したものと思いこみ、失念してしまったことが原因とのことです。

 

理由はともかく、市職員であっても一人一人の仕事にパーフェクトを求めることは現実的には難しいこと。そのためダブルチェックや複数人による読み合わせなどを行ってミスを防ぎます。今回の納税通知書の発送に関してどのようなチェック体制になっているかという問題はありますが、気になったことはこのページに書かれていた以下のくだりです。

 

「なお、税額変更等の決議、本市税務事務システムへの入力及び税額計算処理は正しく行っているため、増額となったxx件のうち、その後の処理により送付した督促状等によってxx件、xxx,xxx円は納付いただいており、x件、xx,xxx円が未納の状態となっています」(ホームページより一部抜粋し、数字に加工を加えました)

 

この文章、何か違和感を感じませんか? そう、「督促状」という言葉です。督促状とは、税法上では租税が期限までに納付されない場合に、その納付を催告する行為とされています。今回、その納付に必要な納税通知書の送付を誤ったのは行政側のミス、であるのに督促というのはいかがなものでしょうか。もし、自分宛て遅れた納税通知書と督促状が届いたら、お詫びに関する書面が入っていたとしてもあまりいい気はしません。行政側の態度として、ちょっと傲慢さを感じてしまいます。もし、京都市からこんな通知が届いたら、間違いなく確認の電話をすると思います。

 

法律的な手続きであり、手順・表記なのかもしれませんが、もう少しその後の対応を考えて欲しいものです。皆さんはどう思われますか?

 

 

2018年09月26日 16:16

仕事のできる人ってどんな人だと思いますか

北海道・美瑛の秋(20180925)

皆さんが普段一緒に仕事をする人、あるいは今まで会った人の中で「この人は仕事ができる」と思った人はどんな人でしたか。

 

昨日仕事をしながらふとこんなことを考えていました。何人もの人の顔が浮かびましたが、その人達には共通項がありました。それはいつも何かネタを持っていて、それをさりげなく提供(サービス)してくれる人です。前職のSE時代、いろいろな開発現場で、入場先企業の社員や同じ立場で入場している他社社員の人、色々立場のひとと、色々なシチュエーションで仕事をしました。例えば、ミーティング、設計書のレビュー、プレゼンといった仕事そのものの時間から、仕事の合間の休憩時間、昼食の時、歓送迎会といったの何かの宴席の時間など。そんな時にいつも何かを提供してくれる人です。

 

仕事の時はもちろん仕事に関するネタですが、仕事以外のネタも持ち合わせていて、ケースバイケースであれこれと、まるでドラえもんの四次元ポケットのように「知恵」や「アイデア」を出せる人って素敵ですよね。そんな人とは一緒に仕事がしたくなりますし、話をしたくなります。また会いたくなります。同じミーティングやレビューに参加してほしいと相手に思わせるようになります。

 

逆を言えば、仕事ができる人は人に喜ばれるような、人にそう思ってもらえるようなネタを常に持っているんでしょうね。あるいは事前に考えて色々な場に出てきているんだろうと思います。日常生活の中で得たネタもあれば、その場に参加するために仕込んだネタもあるでしょうが、そういった常日頃の準備と、それを「恩着せがましく」ではなく、「さらっ」と提供する人が、私が考える「仕事のできる人」の一つの切り口かなぁと思います。

 

私も今、前職より人に会いお話しをする機会が各段に増えました。定期的にお会いする事業主さんや社員さんもいます。そういった人に「今日話をしてよかった」と思っていただけるよう、何かをいつも持参していきたいと考えています。さて、今日もそのためにはまず自分を磨くこととします。

 

 

2018年09月25日 06:37

専業主婦の国民年金保険料の勘違い

京都御所(20180924)

以前、厚生年金と健康保険の新規適用手続きをしたときのこと。ある社員の方からこんな質問を受けました。

「今度からうちの嫁はんの国民年金保険料が僕の給料から天引きされるって言われたけどホンマですか?」

 

このような類の質問、新規適用の時だけでなく、個人ごとの加入手続きの際にも時折受けます。厚生年金の加入者の被扶養者である専業主婦は国民年金保険料を払う必要がありません。かといって、配偶者である夫の給料から天引きされることもありません。厚生年金保険の保険料率は、新入社員でも、独身・既婚者でも、会社の社長でも皆さん一律で標準報酬月額の18.3%(労使折半)。全員一律なんです。

 

では、誰が被扶養者である専業主婦(国民年金では第3号被保険者といいます)の保険料を負担しているのか、というと厚生年金保険加入者全員でということになります。加入者と企業が支払う18.3%の保険料の中には、加入者本人の厚生年金保険、国民年金とその被扶養者である専業主婦の国民年金の保険料が含まれているのです。言い方をかえれば、社会全体で負担しているということです。

 

実際には、集められた厚生年金保険料の財布から、専業主婦である第三号被保険者の人数に応じた保険料が按分され、国民年保険の財布に移し替えられています。知らないところで保険料が支払われたことになっているのですが、この仕組みはあくまでも専業主婦である第3号被保険者のみ。学生や同じ専業主婦であっても自営業者の妻である場合、これらの人を国民年金の第1号被保険者といいますが、保険料は自分で支払わなければなりません。この違いが何かと問題とされるのですが、サラリーマンの妻の内助の功として、第3号被保険者の仕組みは維持されています。

 

近年、厚生年金被保険者の加入条件としてパートタイマーのハードルが徐々に引き下げられています。厚生年金に加入することで自分自身の厚生年金を確保できるということがメリットですが、一方で第3号被保険者を減らすという側面もあります。ただ、子育て世代や介護などで仕事に就けない専業主婦にとっては必要な制度、ただ無くせばいいということにはならないと思います。

 

 

2018年09月24日 07:13

労務管理の「法定三帳票」を揃えていますか

鴨川の秋(20180923)

企業が労務管理上、揃えておかなければならない書類としてよく言われる「法定三帳票」、みなさんの会社にはありますか。

 

最近伺った顧問先でも、同業者の組合の集まりでこの「法定三帳票」の話題になったとのこと。事の発端はその組合に出席したある同業者に労働基準監督署の調査があり、揃っていない書類があったことで指摘を受けたことでした。そのため、改めて情報共有ということで組合で周知されたようで、そのレジュメを見せていただきました。

 

さて、この「法定三帳票」とは何か、すべて人(=従業員)に関するものですが、労務管理上で揃えておかなければならない書類で、以下の3つです。

➀労働者名簿

②賃金台帳

③出勤簿

そしてこの3帳票は「何を記載しなければならないか」についても③の出勤簿を除き法律で定められています。

帳票名 記載すべき事項
労働者名簿

氏名、性別、生年月日、住所、履歴、従事する業務の内容、雇い入れた日、退職した日及びその事由(解雇の場合にはその理由)、死亡した日およびその原因 

※記載内容に変更があった場合には遅滞なく訂正が必要

賃金台帳 氏名、性別、賃金の計算の基礎となる期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働の時間数、基本給、その他の手当毎の賃金、控除した名目と控除額
出勤簿 氏名、出勤日、業務開始・終了時間、休憩時間

 

このうち、意外に整備されていないのが労働者名簿。よく氏名や所属部署といった限られた情報を一覧化した社員一覧で問題ないのではと思っている人もいますが、法定帳票としては上記の法律で定められた事項を社員ごとに整備しておく必要があります。また、給与台帳も労働時間数や労働日数、時間外手当の記載がない、支払額と控除額のみを記載した複写式の控えのみで管理されているものを見かけますが、こちらも完全とは言えません。

 

私も顧問先で労務管理や給与計算に関する業務をサポートする場合、この3帳票の整備をまず最初に行い、その理由と揃えておかなければならない重要性をご説明しています。総務や人事担当者の方がもしこのブログを読まれたなら、みなさんの会社のこれらの帳票、法定事項を満足しているか、きちんと更新・管理されているか、一度確認してみてはどうでしょうか。

 

なお、これらの書式のサンプルは厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。ご参考までに紹介します。

主要様式ダウンロードコーナー

 

 

2018年09月23日 14:23

有給休暇の取得を制限することはできるのか

御池大橋(20180922)

よく事業主さんから受ける相談、つい最近もありましたこんな相談。

「ある従業員から、有休休暇の取得申請が頻繁にある。普段の仕事の成果や取り組み方をみると正直与えたくないのだが」

 

事業主さんの心情からすれば、理解できないこともありません。キチンと仕事をして評価の高い社員とそうでない社員がいて、同時に有給の取得申請があったら、気持ちよく承認できるのはどちらか、言わずもがなです。でも法律的には事業主さんは従業員からの申請を原則として拒否することはできません。労働基準法第39条には「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と定められており、取得の理由にかかわらず、付与しなければならないとされています。

 

とはいえ、この第39条には次のような但し書きがあります。「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」。しかし、この但し書きの適用は非常に限定的で、ただ単に忙しいというだけではなく、同時に複数人が請求した場合や、他の人では代替えできないといった場合に限られます。でも忙しい時に他の社員が頑張っているのに、何を気にすることもなく有給休暇を申請するのは、職場の協調性を乱すことになります。これも問題があります。

 

では、有給休暇野の取得について何の制限もできないのか? ということですが、次の2点については制限をすることは問題はないと考えられます。

【1】人事評価において「仕事の量と質」を評価する

労働基準法では、「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」(第136条)と定めていますので、有給休暇を取得した日数に応じて給与や賞与を減額するというようなことはできません。ただし、有給休暇を取得した結果として、当初要求されていた仕事量ができなかったり、あるいは仕事の質が落ちたという面を評価して、人事評価に反映することは可能です。言い換えれば、有給休暇を取得したという直接的なマイナス評価はできませんが、その結果という間接的なマイナス評価はできるということです。

 

【2】事後の申請は拒否できる

有給休暇は事前申請が原則です。企業によっては病欠などについては事後に労働者が申請することで、給与の欠勤控除を避けるという配慮から有給休暇に振り替えているところがほとんどです。が、これを逆手による人がいることも事実。体調不良などの理由をつけて休み、事後に有給休暇に振り替えることで取得するということを繰り返す人がいます。明らかに繰り返し行う場合、会社はこれを拒否する、あるいはなんらかの証拠の提出(例えば診断書など)を求めるなど、抑止策をとることは可能です。

 

有給休暇は労働者の権利ではありますが、逆に労働契約で労働力を提供する義務を負っていることも確かです。使用者と労働者で「権利と義務のどちらが先か」ということはありますが、そこはそれぞれの裁量で行動するべきもの。「制限」などいったことが必要にならないことが一番ですよね。

 

 

2018年09月22日 11:04

平成31年度分の扶養親族等申告書が送付されます

秋の気配(20180921)

今月中旬から来月上旬にかけて、公的年金の受給者で源泉徴収の対象となる人に対して日本年金機構から「扶養親族等申告書」が順次送付されます。

 

昨年、この扶養親族等申告書は何かと話題になりました。書式が大きく変わったことと、マイナンバーの記載が増えたこともあり問い合わせが殺到、書き方に関する動画が日本年金機構のホームページにアップされたほどです。また、記憶にあるのはこの扶養親族等申告書の記載内容のデータ化を請け負った企業が起こしたトラブル。契約に違反して中国企業に再委託した上に多くの入力漏れによって源泉徴収額が反映できず、年金額の誤支給が発生しました。かの企業はその後倒産となりましたが、何かと大きな問題となったことは記憶に新しいところです。

 

さて、この扶養親族等申告書ですが、老齢年金を年額108万円(65歳以上の場合は158万円)以上受給している人に対して送付されてきます。提出すれば、受給した年金から一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。もし提出しなければ控除を受けられない上に、10.21%を乗じた金額が源泉徴収されることになります。扶養親族等申告書という名前ではありますが、扶養親族がいない場合でも提出しなければなりませんので注意が必要です。

 

また記載方法も昨年に比べ簡易になっています。昨年提出書を提出していて記載内容に何の変更もない場合、「ア 前年から「変更なし」で申告します」に〇をつけて、提出年月日と氏名を記載して捺印すれば終了です。他の項目は一切記載する必要はありません。変更がある場合には、「イ 前年から「変更あり」で申告します」に〇をつけて、必要な項目を変更または追加し、提出年月日と氏名を記載して捺印します。変更のありなしいずれも場合にも、最後は同封の返信用封筒に切手を貼って提出となります。

 

昨年分を提出してあれば、今年はその分記入が簡素化されていますが、期限内に提出しないと来年の年金受給時に正しい金額を受け取ることができなくなります。提出をお忘れなく。

 

「平成31年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付について~日本年金機構のホームページはこちらから

 

 

2018年09月21日 08:22

3点セット

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今日は10時過ぎには京都駅から新幹線で移動、地方で顧問先となっている2社の事業主さんへの定例訪問に伺います。

 

私は顧問先には毎月1回、定期訪問日を決めていて、事業主さんや総務・人事担当の社員さんとの打ち合わせをさせていただいています。事業所に伺うことで、電話では伝わらないいろいろなことが見えたり、他の社員さんにもご挨拶できたり、なにより事業主さんと対面でじっくりお話しができることに大きな意義があります。

 

この定例訪問日にどの事業主さんに対してもお渡しするものがあります。個人的に「3点セット」と名付けていますが、

➀1ヶ月の実績、当事務所からの依頼事項、ご相談事項を1枚にまとめた報告書

②契約期間内(1~3年間)の予定案件とその実績をまとめたスケジュール表

③月間の顧問料と納品済の個別案件のご請求書

の3つです。私は社会保険労務士の業務とされる中で書類の作成・届出業務はあくまでもスポットで、メインはその顧問先ごとに異なるコンサルティング業務を中心にお仕事を戴いています。職場環境の改善であったり、採用・研修支援であったり、スキルアッププログラムの構築など、長期にわたるものが多くあります。そのため、契約期間の初めに年間のスケジュールを作成し、その実績の報告と共に今後何をするのかを明確にお伝えするようにしています。そうすることで事業主さんと「ああ、これからこれができてくるのか」「いつまでに何を準備すればいいのか」といった点で共通認識を持つことができます。

 

もっとも、毎月貴重な「顧問料」という対価を戴いている訳ですから、その前提となる実績をしっかり報告するのはある意味で当然のこと。サラリーマン時代に身についたよき習慣とも言えます。毎月の報告書をクリアファイルに綴じていただいている事業主さんもあり、前月と比較されて「ここ進んでないね~」とご指摘を受けたりもしますが、しっかり見ていただいているという点では有り難いことです。

 

さて、今日はどんなお話しが伺えるのか、どんなスキルをご提供できるのか、しっかり勤めてきたいと思います。

 

 

2018年09月20日 06:49
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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