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ブログ(日々雑感)

近所から銀行がなくなる日が来る?

富良野・麓郷にて(20180919)

17日の朝日新聞朝刊の記事にこんな見出しの記事がありました。

「人口減 試される地銀の役割」

 

記事の内容は今年の4月に金融庁が発表した「地域金融の課題と競争のあり方」というレポートがベースになっています。このレポート、金融仲介の改善に向けた検討会議が発表した全32ページからなるもの、たまたま私も発表されたときに目にしていたものですが、その内容はちょっとショッキングなものでした。レポートの要旨を簡単に言うと、人口減少が進むなかで、資金需要が継続的に減少している。地域金融機関にとっては非常に厳しい中でどうやって生き残るのかというものです。

 

そのレポートの11ページ目にある資料がこちら。

図表22 各都道府県における地域銀行の本業での競争可能性(金融庁資料より一部抜粋)

この試算によれば、現在複数ある各都道府県の地方銀行が1行となれば生き残れるのが13道府県、1行でも生き残れないのが23県という結果。この23県ではいずれ地元の銀行がなくなってしまうということを意味します。また、1行残ったとしても、融資などがそこから受けられなくなったとき、近くの他銀行でということができなくなってしまいます。人口減少が招く結果とはいえ、皮肉なことです。

 

ただ、現実を考えてみると昔にくらべて銀行窓口に行く機会は格段に減っています。今は振込や振替え、定期預金の預け入れ、解約など多くの手続きがネットでできるようになっています。大手フィナンシャルグループもシステム化を進めて人員や店舗の統廃合を進めています。そう考えれば、銀行の減少はそれほど多いな影響はないのかもしれません。

 

就職活動をしていた時代、銀行は花形企業であり、かくいう私もバンカーになりたくていくつかの銀行の選考を受けました。この記事は時代の移り変わりとはいえ、いろいろと考えさせられる、そんな内容でした。

 

 

2018年09月19日 10:07

3年ぶりの機種変更

三千院(20180918)

私事ですが、先日、3年ぶりに近くのドコモショップへ。スマホの機種変更をしてきました。

 

数日前に予約をしておいたため、特に待ち時間もなく機種変更自体は1時間ほどで終了。その後自宅で毎度の作業ですが、旧のスマホから新のスマホへのデータ移行とアプリのインストール、ホーム画面のフォルダーとアプリを慣れた並びに揃えるのに3時間、機種は変わったもののホーム画面は全く同じスマホが目の前に2台ある状況になりました。順応性がないのか、応用が利かないというべきか、どうも慣れた並びでないとしっくりこない性格で、以前はここまで同じにはしなかったのですが、気が付けば知らず知らずのうちに前と同じ状況に。であればということで、ここ2回の機種変更では最初から同じホーム画面にすることにしています。

 

データ移行もパソコンを経由して毎度同じ作業、画像やテキスト、音楽やLINEのトーク履歴、重要なメール等を移していますが、一方で削除するものも。それは予め最初からインストールされている使わないアプリ。使わないアプリはストレージを無駄に使うだけ。アプリによっては削除(アンインストール)できないものもありますが、できるものは片っ端から削除していきます。これで結構無駄なストレージを有効に使うことができます。

 

そして毎回スマホを機種変更する都度思うことは、内蔵のカメラのスペックの高さ。今回のスマホは単純に画素数だけを見れば、私が普段使っているデジタル1眼レフより上、これはもう驚きです。カメラが売れなくなった理由の一因がスマホの普及にあるという説、あながち正しいとも思いませんが、これだけスマホの性能が良いと納得してしまいます。

 

さて、2~3年後の次の機種変更ではどんな機能がレベルアップしているのでしょうか。個人的に欲しいのは太陽光で充電できる「自己充電アプリ」、災害時などに役に立つのではないかと思うのですがどうでしょうか。

 

 

2018年09月18日 14:37

郵便局でもキャッシュレス化が進みます

あおぞら(20180917)

郵便窓口の支払いでキャッシュレス決済が導入されます。

 

日本郵便は2020年2月から全国の郵便局の窓口で、クレジットカードや電子マネーによるキャッシュレス決済を順次導入するとのことです。日本郵便のホームページによれば、その対象となる商品は、切手・はがき、レターパック及び物販商品等の商品(印紙を除く)の販売並びに郵便料金及び荷物(ゆうパック、ゆうメール等)で、決済方法は

・クレジットカード
・電子マネー
・アプリ(スマホ)決済

とのことです。切手やはがき、印紙の購入時にクレジットカードが使えない理由の一つに、換金性の高い商品はクレジットの現金化に繋がるという点があります。今回も収入印紙については除かれていますが、切手やはがきについてはクレジット決済可能となりました。ただし、同じ郵便局でもネットショップで郵便切手を購入する場合にはクレジット決済が可能となっていますので、クレジットの現金化という点は今はもうそれほど問題ではないんですね。

 

さて、郵便局で切手やはがきがクレジットカードで買えるとなると、コンビニでも同様に可能となるのでしょうか。現在大手コンビニ(ローソン・セブンイレブン・ファミリーマート)でもクレジットカードや電子マネーによる切手やはがきの購入はできません。おそらくですが、郵便局同様に購入が可能となるのではと思われます。

 

少し見方が変わりますが、世の中、あらゆるところでキャッシュレス化が進んでいます。現金を持ち歩かないという面では便利で、安全当面でもメリットは大きいのですが、その反面では使った金額の管理も重要です。クレジット払いを利用する条件はお金の管理がしっかりできること、これはキホンです。

 

 

2018年09月17日 08:01

あくまでも選択肢の一つであってほしいのですが

美瑛(20180916)

昨日の朝日新聞朝刊1面記事の見出し

「年金開始70歳超も可能に」「首相 制度改正3年で」

 

3年以内ということは、安倍首相は次の首相としての任期内に改正を実現させることを考えてるのでしょうか。いよいよ年金も70歳以降の受給開始が具体化してくるようです。今のこの国の年金制度は、自分が若い頃に積み立てたお金を高齢者になってから受け取る「積立方式」ではなく、高齢者に支払われる年金を若い世代が負担する「賦課方式」。この制度では少子高齢化が進むほど立ち行かなくなってしまうことは今更言うまでもないこと、支給開始年齢だけで解決できる問題でもないのですが、総裁選のプロパガンダの一端もあるのかもしれません。

 

現在の年金の支給開始年齢は原則として65歳からですが、前後5年間1ヶ月単位で早く受け取る「繰上げ」と、遅く受け取る「繰下げ」を選択することができます。ただし、繰上げの時は1ヶ月0.5%減額、繰上げの時は1ヶ月0.7%増額されるため、仮に60歳から受け取る場合には30%減額、70歳から受け取る場合には42%増額した年金を受け取ることができます。今回の安倍首相の考えはこの繰下げの年齢を70歳超まで広げようとするものなのでしょうが、現実的に選択する人がどれほどいるのかが疑問です。

 

実際、平成28年の割合では、繰上げが34%、65歳からが64.5%、繰下げが1.5%となっており、ほとんどの人が60~65歳から受給開始を選択しています。健康状態やそのときの家計や家族の状況によって選択されるのでしょうが、今の平均寿命を考えると、繰下げより繰上げの方がメリットがあることは確か。「増額されても繰下げてまでは」ということもあるようです。少し余談になりますが、仮に老齢年金を繰り上げて60歳から受給してしまうと、その後障害状態となったときに老齢年金よりも手厚くなる障害年金を受け取ることができなくなります。60歳~65歳までは健康状態と相談しながら選択というのが、FPとしてはおススメです。

 

「70歳超開始」が今後議論されるのでしょうが、少し気掛かりなことは支給開始年齢が引き上げられていくこと。今の繰上げ繰下げの年齢全体がスライドして、例えば68歳年金開始で63歳から繰上げ・73歳まで繰下げということにならないかという点です。もちろん制度を維持するための改正は必要ですが、それまで高齢者もしっかり仕事ができて、収入を得ることができる仕組みが必要です。そのあたりも含めて、もし仮に安倍首相がこの先3年間も続投ということであれば、考えていただきたいものです。

 

 

2018年09月16日 12:53

健康保険の被扶養者の手続きが変わります

下鴨神社(20180915)

来月、10月1日から日本年金機構で受け付ける健康保険の「健康保険 被扶養者(異動)届」の手続きが変わります。

 

この届出は、おもに中小企業で働いている人が加入する協会けんぽの被保険者について、その被扶養者(妻や子ども)に異動があったときに提出するものです。現在はその配偶者や子どもについて、身分関係や生計維持関係(収入条件)については、本人からの申し立てのみで行われていましたが、今後は以下の通り、証明書類の添付が必要になります。

確認の目的 添付書類 省略ができる場合
1 続柄 戸籍謄本または戸籍抄本もしくは住民票

・被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること

・左記書類により、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること

2 生計維持関係 年間収入が「130 万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類

・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき

・16 歳未満のとき

3 -

仕送りの事実と仕送額が確認できる書類

・振込の場合… 預金通帳等の写し

・送金の場合… 現金書留の控え(写し)

・16 歳未満のとき

・16 歳以上の学生のとき

※日本年金機構ホームページより一部抜粋

扶養認定を受ける人が被保険者と同居している場合には上記の№1と2を、同居していない婆には№1~3を添付する必要があります。事業主が確認している場合は日本年金機構への届出時の添付は不要となりますが、事業主が確認する為には必要であるため、被保険者からすればいずれにしても準備しておく必要があります。

 

ところで、ここで少し気になることはありませんか。

「続柄、あるいは生計維持関係の条件となる年間収入ってマイナンバーで確認できるはずではないの」

こんな疑問でてきますよね。かつてマイナンバーに関わるシステム分析を経験したことのある私もふと感じた疑問です。確かに届け出た続柄や収入を確認することをマイナンバーを利用して行うことは制度の利点の一つで、法律上も可能なんですが、日本年金機構はマイナンバーの利用目的に、現時点では含めていないのです。日本年金機構が「マイナンバーを利用した情報連携をします」と公表しているのは、

➀高額療養費

②高額介護合算療養費

③食事療養標準負担額の減額申請

④生活療養標準負担額の減額申請

⑤基準収入額適用申請

⑥限度額適用・標準負担額減額適用申請

それぞれの詳細は割愛しますが、日本年金機構が他の機関と情報連携ができるのはこの6つの申請に関する手続きのみ。いずれ「健康保険 被扶養者(異動)届」にも広がるかもしれませんが、それまでは添付書類が必要になるということです。

 

ただし、№3の提出条件となる同居の有無は日本年金機構にて行い、確認できない場合には住民票の提出を求めることがあるとのこと。なんともややこしい、しばらくは混乱が起こりそうですね。

 

 

2018年09月15日 06:54

業務改善助成金を利用してみませんか

日本武道館(20180914)

厚生労働省が実施している助成金の一つに業務改善助成金があります。今日の話題はこの助成金についてです。

 

業務改善助成金は、最低賃金引上げ支援として中小企業向けに実施されているもの。厚生労働省のホームぺージのコメントでは以下のように記載されています。

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

言い換えると、事業所内に従業員の作業効率や生産性アップに繋がるような機器の購入や、専門家のコンサルティング等を受け、その結果として得られた対価によって最低賃金の引上げを行った場合に、機器購入やコンサルティングにかかった費用の一部を助成するというものです。助成金額の上限は、引き上げる賃金額と対象となる労働者数によって要した費用の7割~8割の範囲で50万~100万円までとなっています。

 

助成金を受けるには、

➀事前に実施計画書を事業所を管轄する都道府県の労働局に提出

②内容が適性と認められれば交付決定通知が届く

③設備の導入によって生産性の向上

④事業所内の最低賃金の引上げ

⑤業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書を提出

⑥助成金の支給

となります。賃金の引き上げは予め申請書類に記載する「事業完了予定期日」までに実施すれば限定はされませんが、平成30年度内である必要があります。

 

実際に厚生労働省のホームページでは、過去の事例が掲載されておりその範囲は多岐に渡ります。私自身も、現在顧問先オーナーからの依頼で申請準備を進めており、来週にも所管の労働居へ申請を行う予定です。もし、「うちの会社でも受けられるようなものはないか?」ということであれば、まず助成事例を参考にして検討を進められることをおススメします。事業所の設備を充実して、従業員の給与も引き上げることができれば労使双方にメリットとなります。是非、導入を検討してみてはどうでしょうか。

 

「業務改善助成金の概要」に関する厚生労働省のサイトはこちら

 

 

2018年09月14日 17:01

マイナンバーカードの普及率が発表されています

北海道の秋(20180913)

総務省のホームぺージ内の「マイナンバー制度とマイナンバーカード」で、マイナンバーカード交付状況が更新されました。

 

最新の今年7月1日現在、全人口に対する交付率は11.5%、国民8.7人に1人が交付を受けた計算になります。平成28年1月から交付が開始されて2年半、さてこの数字はどう評価されるのでしょうか。ちなみに交付状況が発表されるのは今回で6回目、過去の交付状況を見てみるとこんな具合です。

年月 交付率 前回からの増加率 1ヶ月あたり
平成29年3月8日 8.4% 0.6%
平成29年5月15日 9.0% 0.6% 0.3%
平成29年8月31日 9.6% 0.6% 0.2%
平成29年12月1日 10.2% 0.6% 0.2%
平成30年3月1日 10.7% 0.5% 0.25%
平成30年7月1日 11.5% 0.8% 0.26%

 

こうしてみると、最初は高かった交付率も、2回目以降の発表では平均して0.2~0.3%といったところ。最初は制度に関心のある人や、新しいことに対しては興味の強い人がアクションを起こすのはマイナンバーに限ったことではありません。そういった人たちが一通り申請を終えたことで、今後増加率が高くなるためにはやはり何らのメリットがないと劇的には変わらないといことでしょうか。

 

利便性の向上という点では、平成31年1月から、国税庁が国税の電信申請・申告システムであるe-Taxの利用について、マイナンバーカード利用時によける間便化を進めています。簡単に言うと、e-Tax利用の簡便化の2つの方式として「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方式とし、「マイナンバーカード方式」ではマイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからログインするだけで、より簡単に利用を開始し、 申告等データの送信ができるようにするというものです。現在は、マイナンバーカードによる申告であっても、事前にe-Taxの開始届出書の提出やID・パスワード野取が必要でした。新方式ではこの手間が無くなることになります。

☞詳細はこちら「(個人の方へ)平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります」(国税庁ホームページより)

 

現在マイナンバーカードを利用できる身近なサービスとして普及しているのは、住民票の写し・印鑑登録証明書等をコンビニエンスストアで取得できる、いわゆる「コンビニ交付」。全国1,718市町村のうち、539市町村(9月12日現在)で利用可となっています。ちなみに京都市ではまだ利用できませんが、みなさんの住んでいる市町村はどうでしょう。といっても早々頻繁に住民票を取ることはないというのも現実、利便性を身近に感じるにはまだまだのようです。

 

 

2018年09月13日 06:59

中支部研究会の講師を務めてきました

大文字山(20180911)

昨日11日、京都府社会保険労務士会中支部の月例研究会の講師をさせていただきました。

 

講師としての持ち時間は2時間と結構な長丁場、前職の職業柄、人前で話すことは割と抵抗なく慣れているのですが、今回は勝手が違いました。皆さんベテランの先輩社労士の先生方の前で、始まる前には顔では笑っていても、緊張で引きつっていたのではと思える程、久しぶりに手が震えていました。

 

そんな中で始まった研修、テーマは「IT業界の表と裏~激務と言われる業界で社会保険労務士ができること」。私がベテランの先生方の前でお話しできる唯一長けたことと言えば、28年間のサラリーマン生活で得たIT業界での経験。一通りの事は経験してきた業界の明と暗、特異な業界であるがゆえに他の業界と比べて進んでいることもあれば、遅れていることもあります。そんな業界で我々社会保険労務士ができることを自分なりにいろいろ考えて纏めた資料をベースに持ち時間をフルフルで使わせていただきました。

 

出席された先生方のうちでIT業界の企業を顧問先に持っておられる先生は3割ほどということもあり、最後にはたくさんの質問を頂戴しました。終わってみればお伝えしたいことの半分も話せなかった気がしますが、久しぶりの研修講師を無事終えることができました。またお声がけいただければいいのですが。

 

参考までに、先日の資料の一部をアップします。

IT業界の表と裏~激務と言われる業界で社会保険労務士ができること」

 

 

2018年09月12日 16:26

36協定の書式が変更されます

北浜(20180911)

事業者が労働者に対して、1日8時間または1週間40時間を超えて労働をさせる場合や休日労働をさせる場合に必要な36協定、来年4月からこの書式が変更になります。

 

その変更後の書式が厚生労働所のホームページにて「第145回労働政策審議会労働条件分科会」の中で公表されています。あくまでも現時点では案としてですが、安倍政権が掲げる「働き方改革」を踏まえているのか、いろいろと変更がなされています。大きな変更点をいくつかあげると

➀特別条項を定める場合には、従来とは別に協定書を作成することになること➡特別条項がある場合には2枚協定書が必要になる

②「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1 箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと」のコメントとともに、確認後のチェックボックスが追加された

③特別条項で限度時間を超えて労働させるための手続き、および限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置に関する記載欄が追加された

④労働保険番号および法人番号の記載欄が追加された

 

特に特別条項に関する手続きが今までより厳格化されています。特別条項を設けることによって時間外労働が実質青天井になっているという現行の批判を受けて、労働時間に一定の制限が設けられたことが今回の大きな変更点。変更案の書式の欄外、記載心得にも以下のような罰則についてのコメントが記載されています。

「本欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が1箇月について100時間以上となつた場合、及び2箇月から6箇月までを平均して80時間を超えた場合には労働基準法違反(労働基準法第119条の規定により6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)となることに留意すること」

 

あまり厳格すぎると逆に働きにくくなるという意見も新聞やネットにありましたが、一方で厚生労働省が「過労死ライン」としている労働時間を超えない、一定の制約を設けることはやはり必要です。今後正式に雛形として公表されるまでには多少の変更はあるかもしれませんが、「形骸化」しないような運用ルールを定めることもまた必要かと思います。

 

36協定書の書式案はこちら(厚生労働省ホームページより)

 

 

2018年09月11日 07:09

マンションの窓ガラスが割れたら誰が費用を負担するの?

三千院にて(20180910)

先日の台風でマンションの窓ガラスが割れた、という人はいるでしょうか。そのとき、誰が費用を負担することになるのでしょう。

 

そもそも窓ガラスが台風の風の力のみで割れることはまずあり得ません。割れる一番の理由は、風に飛ばされたものがガラスに当たって割れるというケース。いずれにしても、自然災害、不可抗力によって生じた損害ということになります。では、この割れた窓ガラスってマンションでは誰の所有物なんでしょうか。

 

マンションではよく専有部分と共有部分という表現が使われます。その名の通り、専有部分というのは区分所有者に属するものであり、共有部分は区分所有者全員に属するものです。では窓ガラスはどちらか、ということですが、国土交通省が作成している標準管理規約(単棟型)の第7条にはこのように記載されています。

 

第7条第2項の三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

ということは共用部分であり、割れた時の費用は管理組合では?と思うかもしれませんが、それはちょっと勇み足。標準管理規約にはその後にこういう条文があるのです。

 

第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。

簡単に言えば、窓ガラスは区分所有者に対して専用に使用することができるとしています。考えてみれば自分の部屋の窓ガラスを隣部屋の住民が使うことはなく、自分だけが使用するものです。よって専用使用権という権利を認められているのです。共用部分ではあるけれど、専用使用権が認められている。では何かあったときの費用は一体誰が負担するのということになりますが、もう少し標準管理規約を読み進めるとこんな条文があります。

 

第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

ここでいう「通常の使用に伴うもの」に含まれないものとしては、大規模修繕などの計画的に管理組合が主体となって行う工事や、第三者の犯罪行為による破損とされており、自然災害は含まれないとされています。よって、台風の風が原因で窓ガラスが割れた場合、その修繕費用は個人で負担するということになります。

 

個人で負担するとなった場合でも、火災保険に風災補償が付いていればガラス窓の破損を補償してもらうことができます。マンションに住んでいる人だけでなく、戸建ての人も一度加入している保険に補償が付いているか確認してみてはどうでしょうか。

 

 

2018年09月10日 14:31
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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