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ブログ(日々雑感)

お得意の話題作りのパフォーマンスだとしたら

夏のアオゾラ(20180804)
大阪市の市長が明かしたある計画が、今朝の新聞の片隅に掲載されていました。その記事を読んでちょっと呆れてしまいました。

その内容とは、小学校6年生と中学校3年生を対象に実施されている全国学力テストの結果を大阪市内の小中学校の校長や教員の評価やボーナスに反映させるというもの。その背景にあるのは、大阪市が全国20の政令市の中で、学力テストの正答率が2年連続で最下位となったことに対する危機感から。

市長の考えも理解できない訳ではありません。テストと名の付くもの、点数が低いよりは高い方がいいでしょうし、数値化されれば他の政令市より上の方が順位が上の方がいいでしょう。でもこれはあくまでも「点数」という面で評価されたもので、大阪市の子供達のすべてが評価されている訳ではありません。その部分だけを切り取って、その数字を教員の評価に結びつけるのはちょっと違うように思います。

教員の仕事はテストでいい点を取る方法を子供たちに教えることではありません。学力テストの目的は先生の評価をするためのものでもありません。もし、学力テストの結果が教員の評価やボーナスに連動するようになったら、教員にとって子供達は自分の評価を上げて、生活を支えるための「モノ」になってしまいます。どう考えてもおかしいと思いますがいかがでしょうか。

大阪市では「子どもの貧困」対策として、無料・定額で食事を提供する「子ども食堂」などでボランティア活動をした学生らを対象に、市の教員採用試験での加点を検討するといったことも発表されています。
「貧困対策」「ボランティア」「採用試験での加点」、腑に落ちますか?
今何かと話題の某私立医大の「減点」よりはいいかもしれませんが、こちらもちょっと首を傾げたくなるようなことです。

もしかするとこの2つは都構想も含めた話題作りのためなのでしょうか。少なくとも教員絡みのこと2つの話題、私は大阪市民ではありませんが「反対」です。


2018年08月04日 13:15

相続について意外に知らないこと(その2)

三千院(20180803)
前回、相続に関する基本的なことで意外に知らないこととして、法定相続人とその相続割合について少しお話ししました。今日はその続きです。

被相続人が亡くなり、相続人が相続財産を取得した場合、その金額に応じて「相続税」が課税されます。相続財産の中には、相続税がかからないものや、退職金や生命保険金のうち一定額までは相続税がかならないなどといった規定はありますが、ここではいったん割愛します。相続税は、相続人それぞれの法定相続分に応じた取得金額に10~55%の税率を掛けて求めた相続税の総額を、実際に相続人が相続する財産の割合で按分します。簡単にいうと、全相続財産に対する相続税の総額を最初に計算し、その総額の按分は相続人それぞれが相続する財産の割合で決まるのです。

こうして求めた相続人それぞれの相続税額、この金額では済まない人がいることをご存知でしたか。それが「相続税額の2割加算」といわれるもの。これは相続によって財産を得た人が、被相続人の1親等以内の血族および配偶者以外である場合、相続税額が2割加算されるというものです。1親等以内の血族となるのは実父母および実子、法定相続人でこの2割加算の対象となるのは兄弟姉妹や甥姪が該当します。

ちなみには、孫はどうなるか。孫は被相続人からみて2親等となりますが、実子が死亡していることによって代襲相続人となった場合には2割加算は適用されません。しかし、孫を養子にするいわゆる「孫養子」の場合、相続時にその実子(孫養子の実父母)が生存していると2割加算の対象となります。

最後に、相続税が何故あるのか。これはFPの試験対策本に書いてあったことですが、その目的は「富の集中の抑制」。財産が代々子々孫々と引き継がれることを避け、資産を再配分するための仕組みです。その一方で残された家族が生活するための一定財産は残そうとするものが、相続税の配偶者控除や基礎控除。今の財政状況や、これからの多死社会を考えた時、相続税額は増えていくんでしょうか。20世紀に国民が得た財産が、21世紀には国庫に戻るということなんですね。


2018年08月03日 02:56

アマスポーツ界の不祥事から見えること

北海道(20180802)
最近立て続けに起きているアマチュアスポーツ界の不祥事。「事実の隠ぺい」「パワハラ」「資金流用」と問題とされている事項はそれぞれですが、その原因となった共通項が一つあるように思います。

その共通項とは、いずれの組織もトップダウンのワンマンの体制であったこと。アメフト、レスリング、ボクシングとそれぞれの報道を思い出してみると、どこも見えてくる顔は一人です。偶然なのか、それとも必然なのでしょうか。

ワンマン体制は別にスポーツ界に限ったことではありませんよね。身の回りの小さな組織である地域での集まりから企業まで、色々なところに存在しています。ワンマンだからこそ、うまくいく組織もあれば、今回のような結果となる場合もあります。その違いはどこにあるのでしょう。思いつくところで三つほど。

一つ目はワンマンが長く続くと、どうしても公私の境が見えなくなるということがあります。最初は小さな組織の中でそれほど目立たなかったことが、組織が大きくなるにつれて本来付けるべき公私の境がないと、私の部分がどんどん大きくなっていきます。自分の都合のいいように組織を動かすと、その分反発も大きくなってしまいます。
二つ目はその地位を守ろうとしてしまうこと。トップであり続けるためには、それを脅かすものを切り捨て、絶対的なイエスマンを近くに置くことで自分の地位をより高めようとします。その結果、誰もものを言えなくなってしまいます。
三つ目は、片腕ともいえる側近。取り巻きがいないこと。二つ目の結果とも言えますが、ワンマンに対して意見ができる、その考えを理解して一緒に行動する側近がいないということです。一度間違ったら最後、修正されることはありません。

もっともワンマン体制は決して悪いとは思いません。一つの組織ができてそれが大きくなっていく過程で、最初はトップダウンで強いリーダーシップは必要です。ただ、組織が大きくなり、参画する人も増え、その組織の社会的な地位や存在感が高くなったとき、ワンマンではどうしても立ち行かなくなる時がやってきます。それまでにワンマンの当事者がどう動くかということがポイントなのではないでしょうか、

ワンマン組織の弊害からいったん後退したのち、本来あるべき姿となって元に戻るまでには多くのものを失ってしまいます。今回のアマスポーツ界でもその犠牲になるのは選手であり、もし一般企業であれば社員。ワンマンの当事者はといえば・・・
なんとなくしっくりこないのは私だけでしょうか。


2018年08月02日 09:59

もう一つのマイナンバーが導入されます

夕焼け(20180801)
マイナンバーですぐ思い浮かぶのが、いまひとつその利便性が伝わっていない「個人番号制度」ですが、もう一つのマイナンバー、医療版マイナンバーが導入されることになりそうです。

制度の導入は2020年度から、その大きな目的は医療情報の共有。今はそれぞれの病院で管理されているカルテや健康診断の結果を一元化して、病院が変わっても以前の情報を確認できるようにしようとするものです。この医療版マイナンバー、新たに番号を作るという訳ではなく、同じく2020年度中に実施される健康保険の被保険者番号を個人単位で付番する仕組み、この番号を利用することになるとのことです。
健康保険証番号が国民一人一人に付番されます(2017.11.7)

現在は、例えば引越し等のため、A病院からB病院に転院することになった場合、A病院にカルテなどの情報をお金を払って纏めてもらったり、或いはB病院で改めて検査などをするということになります。これは患者にとっても健康保険制度にとっても、費用のムダになります。また、救急搬送などでかかりつけ医とは異なる病院に搬送されたときも然り、搬送された病院はその患者の診療情報をかかりつけ医から取り寄せる必要があります。こちらは費用だけでなく、緊急時に時間的なロスにもなります。もし一元化できれば、そういった無駄な費用や時間は省くことができます。

一方で診療情報という究極の個人情報がどの医療機関からでも閲覧できるようになる、ということは利用する側のセキュリティやモラルが担保される必要があります。例え医療関係者に対してでも、知られたくない過去の病歴等もあるでしょう。そのあたりの運用のルールも重要です。

医療情報に限らず、情報が分散して管理されていること、集約して管理されていることのメリット・デメリットはそれぞれ諸刃の剣のようなもの。情報のネタとなっている我々はまな板の上の鯉、良い方の刃で切ってもらわないと困りますね。


2018年08月01日 15:25

時間単位年休を知っていますか

京都御所(20180731)
みなさんは「時間単位年休」という制度を聞いたことがありますか。

これは年次有給休暇を時間を単位として請求し取得するもので、皆さんもすでに取得した経験があるかもしれません。本来年休は日を単位として取得するものですが、利便性を増して有効に活用できるようにとの趣旨から、時間単位で取得できるようにしている制度です。

ただし、この時間単位年休を会社として利用する場合、次の事項について労使協定で定める必要があります。
➀時間を単位として有給休暇を与えることができる労働者の範囲
②時間を単位として与える場合の有給休暇の日数(5日以内に限る)
③時間を単位として与える場合の有給休暇1日の時間数
④1時間以外の時間を単位として有給休暇を与える場合のその時間数


労使協定を定めることによって、例えば午前中の3時間とか、午後からの4時間といった半日単位で年休を取得することも可能になります。この場合、何時間分の時間単位年休を取得すると1日とみなすのか、という点では1日の所定労働時間となります。また、無制限に時間単位年休を認めるというものではなく、上限は5日までと決められています。

時間単位年休といった制度を意識することなく、有給休暇を細かく取得するケースは多いのではないでしょうか。子どもの幼稚園や学校行事、電車遅延や通院など、年休を1日単位では取る必要はないときに、1時間とか半日単位で休むといった場合です。皆さんの職場でも制度として運用されていても、労使協定で定めている会社は意外に少ないようです。この労使協定は届け出義務がなく、また制限ではなく年休を取り易くするもので、労使協定がなくてもそれほど大きな問題にならないということもあるのかもしれません。

とはいえ、何時間休むと1日となるのか、何時間単位で取得できるのかという点は何らかのルールがないとトラブルになりかねません。規定や労使協定で定めておくのがいいでしょうね。


2018年07月31日 06:45

保険の見直しはこれが最後かもしれません

八坂の塔(20180730)
先日、私自身の万が一の備えとして契約しているメインの保険、生命保険(死亡保障+医療保障)の見直しをしてきました。見直しの理由は大きく4つ

➀更新が2年後に迫っており、このままの契約では保険料が4割程度増えること
更新型の保険は、更新時の年齢によるリスクの大きさで保険料が決まります。特に死亡保障は死亡のリスクが大きくなる分、保険料が増えることになります。大幅アップをうまく避けなければなりません。
②家族の状況も代わり、以前ほど死亡保障が要らないこと
契約時に比べると、子供が独立し、あるいは大学卒業までの目途がついたことから大きな死亡保障は不要になりました。何かあったときに必要な家族の生活費を見直すと、死亡保障が半分程度と見積もることができました。
③誕生日が迫っており、少しでも保険料を抑えるには誕生日までに契約すること
保険は契約時の年齢で保険料が決まります。アラフィフを超えている私の場合、1歳違うと月額で数千円単位で保険料が増減します。これは長い目で見ると大きな差、善は急げです。
④病気に対するリスクに備えたかったこと
会社員時代と比べ、フリーランスは病気等で仕事ができないときの社会保障がやや手薄、今回はこの部分に対する備えを厚めにしたいという考えがありました。

保険会社の営業員さんと議論すること1時間、死亡保障を従来の半分にし、医療保障を厚めに契約内容を変更しました。従来加入していた保険を下取り(保険の世界では「転換」といいます)してもらうことで、月々の保険料を割り引くことができ、ほぼ今と同じ月額保険料で向こう10年間の保障を買うことができました。

ちなみにこの契約が満期となる10年後は62歳、もう死亡保障はほとんど要らない年齢。手続きの間、家族や仕事がどうなっているのか、とふと考えたりしていました。保険の見直しはこれが最後となるのかもしれませんが、保険を使うことが無いように、これまで以上に健康の維持管理に努めなければ。


2018年07月30日 07:58

来年の春、京都市内に新駅が開業します

八坂神社(20180729)
今日は地元ネタです。

来年の春、京都市内に新しいJRの駅が開業します。どこにできるのかといいますと、JR嵯峨野線(山陰線)の京都駅と丹波口駅の間。この区間、現在でも乗車時間3分という短い区間ですが、この間に大きな集客施設があることが新駅開業の理由です。

その集客施設とは2012年に梅小路公園内に開園した京都水族館と、2016年に開館した京都鉄道博物館。現在それぞれの施設に行くには京都駅から市バスを利用するか、少し距離はありますがJR嵯峨野線・丹波口駅あるいはJR京都線・西大路駅から徒歩といったところ。この新駅の開業で随分便利になります。

新駅の名前は7月20日に「梅小路京都西駅」とプレスリリースされました。新聞記事の内容によれば、京都市が行った事前の投票で多かった「梅小路」と、京都駅の西側という要素を盛り込んで決定したとのことですが、ちょっと長い駅名という気がしませんか。普通に梅小路駅でもよいのでは思うのですが、以前ここにJR貨物の梅小路駅があったこともその理由なのでしょうか。

新駅ができることによるメリットは料金、現在市バスを利用すると普通料金で大人230円・こども120円ですが、京都駅から新駅まではおそらく大人120円(まだ公には発表されていません)。これは財布に優しい、ありがたい話になりそうですね。

「JR嵯峨野線 京都・丹波口間新駅 駅名の決定」についてはこちら


2018年07月29日 13:06

数年ぶりに会社説明会に参加しました

夕焼け(20180728)
昨日は、顧問先企業が大阪市内の学校で開催した会社説明会に参加してきました。

こちらは昨年から新人採用・研修支援をメインにサポートさせていただいている企業で、今回が初めての学内での会社説明会の開催となりました。学校の就職課担当の先生へのご紹介から、会社説明会用のスライドや、その他の資料作成を一貫してサポートしてきています。

昨日の説明会、説明については若手社員と営業課長がされましたが、初めてということで、お二人とも終始緊張されたご様子、私も会社員時代に数えきれないくらいの説明会を担当しましたが、初めて学生の前で話した時のことは今でもよく記憶しています。一番後ろの席で聞いていながら、その時のことを思い出していました。

終わった後の反省会と称した社長も加わった宴席。担当者に伝えた次回への留意事項、というか私自身が気を付けていたことをいくつか紹介すると、
➀スクリーンの方を見て(学生に背を向けて)説明をしない。話すときは常に学生を見ながら。
②声の大きさは一番後ろの人に話しかけるつもりで。
③一点に集中することなく、常に全体を見渡しながら話す。
④いきなり説明を始めるのではなく、最初3分はいわゆる「つかみの時間」。就活生が興味・関心を持つ話をする
⑤経験則から、関心の高い学生が座る位置はほぼ決まっている。その学生を説明会の時点でしっかり見てチェックしておくのも一つの方法

ところで、説明会の前に学校の先生から聞いた現時点の内定率。なんと8割を超えているとのことで、今年も超売り手市場というのは間違いないようです。そのような状況で、中小企業が人材を確保することはなかなか難しいというのもまた現実。こちらの顧問先が新卒学生を採用できるよう、継続サポートさせていただきます。


2018年07月28日 16:48

増える「未払い残業代請求」、そのすべてが残業代でしょうか

八坂神社境内にて(20180727)
昨日に引き続き、「賃金」に関するお話し。といっても今日は最近増えてきているといわれる残業代請求についてです。

残業代請求、本来もらえるはずの未払いの残業代について、在職中あるいは退職後に行われるケースが増えています。その理由には、常態化している長時間労働や深夜労働のウラにある未払い賃金を勝ち取ることが、近年大幅に増えた弁護士の新しい活躍の場として注目されている等と言われています。実際、電車の吊り広告や法律事務所のホームページにも、「残業代請求相談」などという文字を多く見るようになりました。

残業代の不払いはいうまでもなく、明らかに違法です。この点について私もまったく意義はありません。労働者としては提供した労働力に対する対価として賃金を受けるのは当然のこと。残業代の支払いは法律で規定されており、労使協定による固定時間外制度や裁量労働制といった一部の例外を除けば、1日8時間・1週間40時間を超えた時間は厳密に言えば1分でも時間外手当の支給対象です。

とはいえ、実際にすべての時間が残業手当の対象となるかといえばどうでしょう。以前にもブログで取り上げましたが、喫煙者がタバコ休憩として席を離れる時間、休憩コーナーで休む時間、集中力が切れて仕事中に少しぼんやり休む時間など誰でもあります。こういった時間の積み重ねとその日の残業時間、そこには「暗黙の了解」があって然るべきかと思います。長年一般企業にいた者として思うのは、残業代を全額支払っている企業、全額支払われている労働者がどれほどいるでしょうか。

また、明らかに残業代を得るために不必要な残業をする人もいます。会社によっては残業には事前申請を必要として、こういった「生活残業」を認めないようにしているところもありますが、すべてがそうとは限りません。そういった何の成果も生み出していない時間に対して、残業代を支給することは事業主の立場からすれば、「ちょっと待った」と言いたくなります。

既に生じている、明らかに故意で悪質な未払いは別として、今後こういった問題が起きないための手段として、私が顧問先にお伝えしていること。
➀出勤簿を必ず記載し、残業時間を会社として正しく把握すること
②残業は申請によるものとし、その理由と成果を残しておくこと
③固定時間外を導入していても、定めている時間を超過したら残業代を支払うこと
を徹底していただいています。


2018年07月27日 10:13

最低賃金が3年連続で引き上げられそうです

三千院にて(20180726)
厚生労働省の賃金に関する審議会にて、今年の秋以降に改定される最低賃金の引き上げ額が示されました。

最低賃金とは企業が労働者に支払わなければならない最低限の賃金のこと。都道府県単位で時間給として決められています。ちなみに現在の最低賃金で最も高いのは東京都の958円、最も低いのは高知県と福岡県を除く九州6県と沖縄県の737円。引き上げの目安となる金額は4つのランクに分かれ、Aランクで27円、以下B=26円、C=25円、D=23円となります。

最低賃金の引き上げは安倍政権の政策の目玉の一つ、最終的には1,000円にするという目標のもとで2016年以降引き上げが続いています。賃金の引き上げは労働者にとってはメリットですが、使用者からすれば、特に中小零細企業には負担増となります。引き上げ自体は歓迎ですが、中小企業へのなんらかの政策も実現しないと、人件費がかかるから人を雇えないということにもなりかねません。匙加減が難しいところです。

もう一つ気になること、今回の引き上げでも全体的に賃金の高い地域がAランク27円あるいはBランク26円の引き上げとされる一方で、逆に低い地域がCランク25円、Dランク=23円に引き上げとなります。これはさらに高い地域と低い地域の差が広がるということを意味します。地域によって人手不足の程度や経済的な格差があるのでしょうが、その格差に応じて賃金にも差を付けることがさらに格差を大きくするように思えてしまいます。

例えば同じコンビニチェーンや、同じファーストフードの店で同じ内容のバイトをしたとき、地域によって時給で200円を超える差がある。これでは地域格差がなかなか埋まらないように思うのですが、いかがでしょうか。時給200円でも1日で1,600円、1か月20日勤務で32,000円、この差は大きいですよね。


2018年07月26日 08:51
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