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ブログ(日々雑感)

有給休暇について最近受けた相談から

紫陽花Ⅳ(20180705)
最近、ある経営者様からのお電話でこんな質問を受けました。
「パートタイマーから私用で有給休暇を取りたいと言ってきたんだけど、与えないといけないのでしょうか」

有給休暇とは労働基準法第39条で次のように定義されています。
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」
ただしこれはいわゆるフルタイムの正規雇用の従業員に対するもの。パートやアルバイトといった所定労働日数が少ない場合には、その日数に比例して付与することになっています。最も少ないケース、週の所定労働日数が1日又は1年間の所定労働日数が48日以上あれば、雇入れから半年後には少なくとも1日の有給休暇を取得することができます。

よって、冒頭の経営者様からの質問に対する答えは「イエス」、一定の要件を満たしていれば与えなければならないということになります。今回のように、実は有給休暇に関する質問は経営者様だけでなく、従業員の方からも多く受けます。わざわざ労働基準法を読まなくとも、就業規則には有給休暇に関する規定は明記されているはずなんですが、なかなか見ることはないんでしょうね。中には「うちの会社に有給休暇の制度ってあるんでしょうか」という質問もあるくらいですから。

まずは、自分の会社の就業規則を読んでどういう規定になっているのか、知っておく必要があります。というのは、法律ではあくまでも6ヶ月後ですが、会社によっては入社後すぐに何日か付与するところもあります。これは体調不良などの突発的な休暇の際に、欠勤控除ではなく、有給休暇を取得してもらうことで減給となることを避けるため。ちなみに、労働基準法はあくまでも「最低基準」を定めるもの。労働者にとって有利となるこのような取り扱いは全く問題がありません。

皆さんの会社の有給休暇に関する規定、一度確認してみてはどうでしょうか。


2018年07月05日 18:48

多くのワンマン企業が直面する問題

無鄰菴(20180704)
最近見たある報道番組の特集で、今後多くの企業が廃業の危機に直面するかもしれないというものがありました。

その多くの企業に共通するもの、それは社長のワンマン企業で後継者がいない、あるいは誰も後継者になりたがらないことによるもの。日本の企業の98%は従業員100人未満の中小企業であり、サラリーパーソンの75%の人がそこで働いています。多くの人が勤める会社で起きうる問題とも言えます。

後継者がいない問題。現社長が起業し、発展してきた企業では多くのスキルや経験が社長に集中し、それを引き継ぐものが育っていないということが多くあります。また別の切り口から言えば、社長が自分の持つスキルを外に出さない、これには技術漏洩を防ぐためという面もありますが、一朝一夕に身につくものではないこういったスキルが社長のみにあるということは、多くの企業が抱える問題とも言えます。また、同族企業の場合であっても子供が引き継ぎたがらないということもあります。

誰も後継者になりたがらない、これには会社を引き継ぐ際の負担の大きさ。無借金経営ならともかく、多くの企業は少なからず借入金があり、社長はこの借金も引き継ぐことになります。金銭的なリスクだけでなく、取引先や他の社員との信頼・人間関係を引き継ぐことの難しさも躊躇する大きな要因。こちらも簡単に引き継げるものではありません。

私の知る企業か抱える問題、これも共通項かもしれません。それは、後継者に引き継いだ後、あるいは次世代への引継ぎ準備としての体制を整えたにもかかわらず社長あるいは前社長が過度に関わること。教育的な面で口を挟むのは最低限とすることです。常に報告を求めたり、意見をするようでは引き継いだ意味がありません。自分がここまでにした会社、気になることは理解できますが、引き継いだ以上任せることも必要です。何もこれは仕事だけのことではありませんが。


2018年07月04日 07:52

少し度が過ぎた手のひら返しではなかったでしようか

北の大地(20180703)
サッカーのワールドカップ、残念ながら日本は決勝トーナメントの1回戦、本日早朝の試合でベルギーに惜敗しました。あともう少しで掴みかけた勝利の尻尾、残念ながらスルッと逃げていったようです。

優勝候補との互角以上の戦いぶりがどの新聞やテレビでも大きく評価されています。でも思い起こせばほんの少し前、監督交代のドタバタやメンバー選出の際の評価はどうだったでしょうか。こんな時期になぜ交代するのか、なんでこんなベテランばかり選ぶのかといった後ろ向きな評価やコメントのオンパレード、いい話は皆無でした。

それが初戦を「予想外」にも勝利したことで評価が一転しました。あれほどのマイナス評価が手のひらを返したようにプラスになっていきました。もちろんいい評価に対して反対意見をするつもりはありません。ただ、サッカーに対する造詣がそんなに深い訳でもない素人が聞いていても、今回の評価の激変ぶりに対してはちょっとどうかなと考えてしまいます。テレビや新聞といったマスコミはどちらかといえば、低い評価を出しておいて、その想定を超えれば盛り上がり、最初の評価通りであれば「予想していたこと」としてニュースになる。逆に最初に高い評価を出して結果が想定外に低いと盛下がり、なぜその評価をしたのかと問い詰められる、最初は低く出した方がその後に何かと都合がいいんでしょうね。

でも、そんな一部の評論家やマスコミの都合のいいように、自分たちの今までの努力が評価されるというのは、選手やその周りの人にとっては不本意でしょう。評価を受けることもプロの仕事と言われればそれまでですが、少なくともオリンピックやワールドカップは、プロとしてではなく、その国の代表として出場しています。そうである以上、するのは事前の評価ではなく、試合の時の応援であるべきかなぁというのが、一個人の意見です。みなさんはどう思われますか。


2018年07月03日 18:13

「働き方改革」、形はできましたが使い方はこれからのようです

御池大橋(20180702)
先週金曜日、6月29日に働き方改革関連法が成立し、来年春以降に順次導入されることになりました。

今回の改革でポイントとなるのは、①残業規制と違反したときの罰則化、②高度プロフェッショナル制度の導入の2つです。が、過去に一労働者として民間企業で働いていた経験から見ると、使い方によっては」疑問符がついてしまうというのが個人的な意見です。

1カ月間の労働時間は、労使協定を結べば実質制限なしという現状に比べれば、月45時間を原則とし繁忙期でも月100時間、2~6ヶ月の平均で80時間と一定の制限がかかります。過労死ラインギリギリとはいえ、一定の制限がかかったことは前進ですが、実は適用が遅れる、あるいはそもそも適用されない業種があります。適用が5年遅れるのは、建設・自動車運転・医師の業務。適用が除外されるのが、新技術・新製品の研究開発業務。でもこれらの業種は、今まで長時間労働が前提となっている業種で、これがそのまま例外として残されることになります。また新技術・新製品の研究開発業務については、その定義が不明確であるため、拡大解釈される恐れもあります。

高度プロフェッショナル制度は、年収が高い一部の専門職の労働者に対し、労働時間の規制の対象外とするもの。使用者は時間外勤務や休日・深夜労働に対する割増賃金を支払う必要もなくなります。対象となるのは年収1075万円以上、業種では金融商品の開発・ディーリング業務、研究・開発業務等ですが、詳細は今後厚生労働省令で決まります。採用するには労働者の同意が必要とはされていますが、ここが厳格に適用されることがポイント。そもそも労使間にある上下関係の中で、労働者の自主的な意思が担保されないと意味がありません。

労働時間の規制も、高度プロフェッショナル制度も、適正に利用されれば決して悪法ではないと思います。その名の通り、働き方が大きく変わる可能性があります。ただし、今回の改正では、今後の省令や、労使協議を前提に導入するものが多くあります。形は決まっているが、運用ルールが見えないというのが現状でしょうか。


2018年07月02日 06:41

7月の京都といえば、「祇園祭」です

祇園祭2017(20180701)
今日から7月、京都市内では祇園祭が行われます。

祇園祭といえば、前祭の7月14~16日の宵々山~宵山と17日の山鉾巡行、後祭の24日の山鉾巡行に観光客も集中しますが、実は7月1カ月間にわたる長い神事です。始まったのは今から1000年以上の前の平安時代、八坂神社の疫病神を鎮め、退散させるための祭礼として行われています。

1カ月間の最初、今日1日に行われるのが、「吉符入(きっぷいり)」という行事。祇園祭はここから始まります。神事の始まりを意味し、山鉾の各町内で関係者が集まって、今年の祇園祭についての色々な打ち合わせを行います。

そして明日2日に行われるのが、「くじ取り式」。京都では当日のテレビニュースや翌日の朝刊等でその結果が報道されますが、全国的にはあまり知られていない行事です。これは17日と24日に行われる山鉾巡行の順番を決めるもので、京都市議会場で京都市長立ち合いのもとで行われます。

くじ取り式が行われるようになったのは今からおよそ500年ほど前、室町時代の西暦1500年からと言われています。それまでは、特に決まりがなく、巡行の先陣を巡っての争いが絶えなかったために始められた行事です。江戸時代には京都所司代がその立会人だったという、たかがくじ引きとは言えない、歴史ある行事とも言えます。ちなみにこのくじ、すべての山や鉾が引くわけではありません。「くじ取らず」といい、いにしえの頃から予め順番が決まっている山鉾があります。前祭では先頭でお稚児さんが乗る長刀鉾、5番の函谷鉾、21番放下鉾、22番岩戸山、最後の船鉾。後祭では先頭の橋弁慶山、2番北観音山、6番南観音山、最後の大船鉾の9つです。

祇園祭で始まり、送り火で終わるといわれる京都の夏。さて今年の祇園祭、天候に恵まれるといいのですが。

※写真は昨年の山鉾巡行より、河原町御池交差点での辻回し(京都市中京区)

2018年07月01日 09:24

意外なものに含まれる「毒」があります

琵琶湖疎水(20180630)
厚生労働省のホームページにこんなページがあります。
「自然毒のリスクプロファイル」

主に魚介類や植物に含まれる毒に関するリスト、フグや二枚貝、ジャガイモの芽に毒があることはよく知られています。がこんなものにも毒があることをご存知でしたか?

【ウナギの血液】
血液を直接飲むことは現実的に考えられませんが、目や口といった粘膜に触れたり、傷口から入ったりすると、炎症したり化膿したりします。一般には知られていませんが、ウナギ職人の間ではよく知られているとのこと。60度5分の過熱で毒性を失うということで、蒲焼きにすれば全く問題ないのでしょう。もしかして、「ウナギ刺し」がないのはこれが理由かもしれませんね。

【コイの胆のう】
漢方薬では古くから服用されていますが、実は毒を含んでいるんですね。海のない岐阜県が出身の私は、子どもの頃によくコイの刺身(あらい)をよく食べましたが、これでも過去には食中毒が起きたことがあるとのこと。でもコリコリして美味しいんですよね。

【紫陽花】
ちょうどこの時期、綺麗な花を咲かせている紫陽花にも毒があるんです。過去に食中毒が起きたのは、料理に添えられていた葉を食べて発生したとのことです。紫陽花は鑑賞だけにしておきましょう。

【トリカブト】
植物ではもっともよく知られているのではないでしょうか。時折これを利用した事件も起きるほどで、強毒のアルカロイドを草全体に含んでいます。その昔に、吹き矢の矢じりに使っていた毒も、このトリカブトから作られたものです。意外にも普通に園芸店でも売られてるのですが、よく起きるのは山菜取りで野草と間違えて食べてしまう事故、綺麗な花には毒があるということです。

このページにはその他いろいろと掲載されています。意外に身の周りにあるリスク、知っておいても損はないと思いますよ。

※写真は琵琶湖疎水(京都市左京区)

2018年06月30日 08:35

今月と来月支給分の給与明細には違いがあります

石塀小路にて(20180629)
社会人2年目の人は、いよいよ6月支給分の給与から新たに控除される税金があります。それは住民税ですが、この税額は6月支給分と7月支給分で異なることがあります。

住民税は、その年の1月1日に住所がある市町村で、その年の前年の所得に対して課税される税金です。前年の所得に対して課税されるというところがポイントで、学生時代に高額なアルバイトをしていた人は別として、多くの学生は課税所得以下、これが社会人1年目に住民税が課税されない理由です。

そしてこの住民税は、自営業の場合には多くは4回に分けて自主的に納付する普通徴収と、サラリーパーソンの場合には12回に分けて、会社が給与から天引きする特別徴収という方法で納付します。会社には予め5月末までに社員の住んでいる市町村から控除すべき住民税額が通知されてきます(特別徴収税額通知書)。会社はこれを元に社員の給与から住民税を控除して市町村へ納付することになります。

この控除額、1回あたりの税額は1年分を12等分した金額です。単位は100円単位。そのため100円単位で割り切れなかった場合の端数を調整する必要があります。この端数の調整は、6月支給分の給与からの控除額で行われます。
【例】
住民税年額 ÷12 6月分税額 7月分以降税額
240,000円 20,000円 20,000円 20,000円
250,000円 20,833円 21,200円 20,800円


簡単に言えば、7月から翌年5月分までの100円未満の端数税額は、纏めて6月分から徴収されるということになります。ここでついうっかりやってしまうのが、給与計算時の控除ミス。全て同じ金額として控除していないか、会社の給与計算担当者だけでなく、個人でも自分の給与明細をチェックしてみましょう。

もっとも、市販の給与計算ソフトなどでは、基礎情報としての住民税の入力欄が、6月分と7月以降分と別れています。そうそう間違えることはありませんが、6月分と7月分の給与明細、並べてみませんか。

※写真は石塀小路にて(京都市東山区)

2018年06月29日 17:28

電車の吊り広告を眺めながら考えたこと

鴨川にて(20180628)
午前中、顧問先への定期訪問の帰り、いつも通り淀屋橋から京阪電車に乗車しました。通勤・通学のラッシュ時間でもなく、車内で立っている人もまばら。何気なく吊り広告や、ドア付近の広告を近いものから一つ一つ見ていくと、ある広告が多いことに驚きました。

それは私立大学のオープンキャンパス開催の広告、その数一車両になんと5校。おそらく1サイクルの掲示期間が終われば、また別の大学の同様の広告に変わるのでしょうね。私立大学は今や通年で実施しているところもあるとのことですが、私立大学の4割強が定員割れの時代。少子化で限られた数の取り合い、有名私大の広告もあり、例外ではないのでしょう。

明らかなことは今後も子供は減り続けるという事実、子どもや若者がいるからこそ必要とされる学校の統廃合は避けられません。義務教育である小中学校は、子どもの通学の負担などもあり、そうそう減らすことはできないかもしれませんが、高校の統合や、私立大学の事業撤退などは進まざるを得ないでしょう。作りすぎた反動はどこかでやってきます。

幸い私が通った小学校から大学まで、今も子供が通い、学生が学んでいます。卒業生なら誰しも母校がなくなるということは、なんとも寂しい思いがあるのはないでしょうか。同窓や同級生のつながりは、母校が存在することで毎年つながりが増え、より大きくなっていくものです。学校がなくなるということは、そういった人のつながりが伸びることを止めてしまうのかもしれません。

先ほどのオープンキャンパスの広告、見た目の印象って大きいですよね。建物だけが前面に出ているもの、多くの学生が笑顔で写っているもの、それぞれ学校のカラーが出ていて、興味を持って眺めてしまいました。母校の広告はどんなものか、そのうち見れるといいのですが。


2018年06月28日 14:42

「こども霞が関見学デー」に興味ありませんか

南禅寺三門(20180627)
こどもが夏休みに広く社会を知るきっかけ作りを目的として行われている、「こども霞が関見学デー」が今年も8月1~2日に行われます。

霞が関の各省庁、今年は26省庁が参加して行われるこのイベント、実は2000年から開催されています。各省庁独自のイベントや体験型プログラムを用意して、業務の説明や様々な体験をしてもらおうというものです。既に各省庁のホームページでは、その内容が掲載されているところもあります。

参加できるのは保護者同伴での小・中学生、幼稚園児。省庁によって事前に申し込みが必要なプログラムや、当日参加でも可能など違いがあり確認が必要です。8月1~2日は平日ということで、同伴するお父さん・お母さんは休暇を取らなければならないかもしれませんが、夏休みの体験としてはなかなかいい取り組みです。国の中央官庁がどういった仕事をしているのか、とかく最近はイメージダウンになるニュースが多かっただけに、本来の仕事を知ってもらういい機会になればいいですよね。

もしかしたら、これをきっかけに将来霞が関で働こうという子どももいるかもしれません。まさかこれが「超早熟のインターンシップ」とはいいませんが、そんな子どもがいても、それはそれで夢があっていいのではと思います。

我が家の子供はすでに対象年齢を大きく超えているので参加することはできませんが、もしできるなら警察小説マニアとしては警察庁、もしくは元お天気小僧として気象庁に行ってみたいものです。子どもではなく、いささか自分本位ではありますが。

※写真は南禅寺三門(京都市東山区)

2018年06月27日 18:57

副業の課題についての検討が始まりました

花見小路にて(20180626)
副業に関する課題について、いよいよ厚生労働省の諮問機関で検討が始まりました。

副業にはいろいろ検討すべき事項があります。そもそも労働の根幹について定めた労働基準法が一人の労働者が副業、複数の事業所で働くことを想定していません。例えば労働時間の管理。昨今の働き方改革では今まさに議論されている「高プロ」などは、労働時間短縮や適正な労務管理の実現とは、見方によっては相容れないものがあります。副業は、自分の意思によるものでどこまでを労働時間の制約とするかは難しいところです。とはいえ、本業の方の事業主の言い分としては、「副業の疲労をこちらに持ち込まれては困る」という意見もあるでしょう。正業の休み、例えば土日に副業をするとしても、法律に定める「週1日」の休日はどうなるのでしょう、などなど。

また、諮問機関で具体的な検討が始まった事項の一つに労災(労災保険)の取扱いもあります。労災保険はパートやアルバイトといった勤務形態に関係なく、その事業で働いている者すべてが対象となるため、正業であろうと副業であろうとどちらで事故にあっても給付を受けることができます。この時、労災保険の各種給付の基礎になるのは、給付基礎日額といい、言い換えれば平均賃金のようなもの。これが今の法律ではその事業所で受ける賃金がベースになるため、仮に副業の方で事故を受けると非常に少なくなることが想定されます。

議論になるのは正業・副業で受ける賃金を合算して、給付日額を高くできないかというもの。労働者にとってはメリットがありますが、今後は保険料を負担する事業主の賛同を得る必要はありそうです。取り方によっては、異なる事業所で起きた事故に対する給付の負担を負うようにも見えます。給付のための財布は一つ、それぞれの事業所毎で負担するわけではないのですが、こういった点について理解を得る必要がありそうです。

新聞報道では、今回の諮問機関の議論では労働者側の委員からの意見に対し、使用者側の委員からの見解は出ていないとのこと。今後どのような議論がなされるのか、避けて通れない問題だけに注視していきたいと思います。

※写真は花見小路(京都市東山区)

2018年06月26日 07:03
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