colour-pencils-1515046

HOME ≫ ブログページ ≫

ブログ(日々雑感)

本当のことが何も明らかにされずに一件落着となるのでしょうか

御所にて(20180605)
昨年から続いていた「忖度」に関する例の問題、結局何だったのでしょうね。

昨日から、財務省の調査結果がテレビやネットで報道されていますが、その内容を見ると、腹が立つというより何とも言えない空疎な気分になります。最も優秀な人達が集まる官庁で、こんなことがまかり通ってしまうという事実もありますが、これだけ公然と嘘をついて、公文書を破棄・改竄して、国会で1年以上も無駄な議論を続ける原因を作っても、法的には無罪放免、何とも釈然としません。まさか、検察庁にまで「忖度」が働いているとは思えませんが、もし現行の法律では問えないのであれば、必要に応じて改正しなければ「公文書は改竄してもいい」が繰り返されてしまいます。

よくよく考えると、結局本当に問題となった点は、はっきりせず幕引きとなるんでしょうか。改竄・破棄の原因となる、国会答弁の理由を作った大きな問題、どうしてこれほどの値引きが行われたのか。本来明らかにすべきはこの点ではなかったのでは思いますが。

政治家の責任も重いですよね。私がここでいう責任というのは、忖度の原因を作ったことよりも、1年間以上の議論の末に何ら問題を明らかにできなかったこと。与党だけでなく、それ以上に野党の「退陣だ、辞任だ」の繰り返しでは、お決まりの儀式にしか見えません。

これで一件落着となってしまうのでしょうが、一体なんだったのか、何もわからずに終わってしまいそうです。ただ一つ明らかなこと、膨大な時間と経費が費やされたことは確かです。


2018年06月05日 07:20

平成は税と社会保険料のアップの時代だった

京都タワー(20180604)
一昨日の朝日新聞朝刊の記事、「働く世帯の負担、月3.4万円増加」

この記事を要約すると、平成に入ってからの30年間で税と社会保険料の負担が、平均で月3.4万円増えたというもの。平成はちょうど私の社会人としての時代と同じ、ふと思い出すだけで、負担増になった節目がいくつも出てきます。

【1】消費税の導入
平成元年4月から導入された消費税、当初は3%からスタートし、その後5%、8%と引き上げられています。日常生活のあらゆるところで徴収されているだけに、この負担は大きいものがあります。

【2】介護保険制度の開始
平成12年4月から始まった社会保険制度の一つ。保険料が徴収されるのは40歳以上の人。新しい制度であることから単純に介護保険料相当分は負担増と言えます。

【3】総報酬制の導入
かつては厚生年金保険料と健康保険料は月給から徴収され、賞与(ボーナス)は対象外でした。この仕組みを利用して、月給を低くして賞与を高くすることで、合法的に社会保険料の負担を軽減する企業もありました。が、悪質な社会保険料逃れや、賞与のない企業との不公平感をなくすため、平成15年から総報酬制を導入し、賞与からも保険料を徴収することになりました。これに伴い、保険料率がいったん引き下げられましたが、そのときに引き下げられた率は、既にその後のアップで解消されており、実質的に大きなアップとなっています。

【4】厚生年金保険料率の段階的な引上げ
厚生年金保険料率は、平成15年から29年にかけて毎年0.354%づつ引き上げられ、その間に13.58%から18.3%となりました。現在は固定されていますが、今後の社会保障費の増加によっては、また引き上げられるかもしれません。

記事には、同じ30年間に世帯所得も月5.2万円の増加とあります。税・社会保障費の増加と相殺すれば、世帯収入としてはプラスですが、教育費等のアップや低金利を考えると、家計による消費は実質的にはマイナス。「失われた30年」とでも言えなくもないですね。

※写真は京都駅ビル・空中径路より(京都市下京区)

2018年06月04日 16:33

京都市内の警察署に山岳救助隊が発足?

大文字山(20180603)
今日は地元ネタです。

私の自宅界隈を管轄する警察署は京都府警の川端警察署、ここに先月2日に「山岳救助隊」が発足しました。京都市内の警察署に「山岳救助隊」って、イメージ涌きませんよね。よくテレビの報道番組などから山岳救助隊といえば、ヘリコプターで冬山の遭難者を救助するシーンなどをイメージします。では川端署に発足された理由とは。

それは、京都市郊外にある低い山での遭難が急増していること。京都新聞の報道によれば、2017年の京都府内での遭難は過去10年で最多の46件、うち9割は京都市近郊の山で発生したとのこと。さらにそのうちの10件は、川端署の管轄区域内にある「大文字山」で発生したことが、川端署に山岳救助隊が発足した理由です。

大文字山の標高は466m、一部に急な登山道はありますが、大人なら2~3時間もあれば頂上を往復できる程度、子どもでも登れます。ただし、標高が低い分、登山道以外の脇道や獣道が多く、そこに迷い込む人が多いとのこと。何度も登った経験のある人ならともかく、初心者の人が迷い込むことがあっても不思議ではありません。

高齢者の登山ブームもその一因のようですが、大文字山には京都市内の夜景を見るために、夜間に登山する人も多いと聞きます。実際、下から見ると登山者のライトが見えることがあります。低い山だからと過信せず、時間とそのときの気候条件に合わせた、最低限の準備は必要ですよね。

次に大文字山に登る際には気を付けます。


2018年06月03日 07:07

労働保険料の年度更新が始まっています

年度更新(20180602)
今年も労働保険料の年度更新の時期になりました。

労働保険料の年度更新とは、簡単に言えば労働保険(労災保険と雇用保険)の適用事業所が保険料を納付すること。この納付の方法は、確定精算・概算納付と呼ばれ、それぞれ次のような仕組みになっています。
【確定精算】
昨年度(平成29年4月~平成30年3月)の保険料の精算を行います。昨年の年度更新で概算で納付した概算保険料と、実際に支払った賃金総額から求まる確定保険料との差額を納付します。概算保険料>確定保険料なら差額が還付され、逆の場合には追加納付が必要となります。
【概算納付】
今年度(平成30年4月~平成31年3月)の保険料を概算で計算して納付します。このときに概算保険料のベースとなるのは、昨年度の賃金総額の実績を用います。ただし、賃金総額の大幅な増減が見込まれる、例えば事業の縮小や拡大によって従業員の増減がある場合には、見込の賃金総額をベースに概算保険料を計算し、納付します。

労働保険料の年度更新は、この確定精算・概算納付の繰り返しを毎年行うことです。ただし、適用される保険料率(労災保険料率・雇用保険料率)は変更される場合があり、今年度は労災保険料率が一部の業種で変更されています。また、保険料計算のベースとなる賃金総額にも注意が必要です。労災保険はすべての労働者に支払った賃金総額がそのベースとなりますが、雇用保険は適用対象外や免除となる高齢の従業員に支払った給与は含みません。

ちなみに、今年度も行政協力として京都労働局で年度更新書類の受付・確認業務を担当することになりました。昨年度の経験はありますが、事前の準備は怠らないようにしなければと思います。また、昨年度との大きな違いが一つ、それは自分の顧問先の年度更新書類を作成すること。こちらも重要なお仕事、逆に窓口で指摘されることの無いよう、作成しなければなりません。

作成する側とチェックする側、今年は一人二役。ありがたいことです。


2018年06月02日 15:29

昨日の出来事からの雑感

新緑(20180601)
今日から6月、今年もあっという間に折り返しに近づいています。

昨日は、学生時代からかれこれ33年来お世話になっている人と会い、また夕方からはSE時代に、あるシステム開発の同じプロジェクトチームで、苦楽を共にしたメンバーとの酒席、いろいろと話をしてきました。

そんな中で共通的に出てきた話題が、「時間が過ぎるのは本当に早い」「やりたいことはそのときにしておかないと、後になるとできなくなる」ということ。そして、今こうしていられることのありがたさ。

プロジェクトメンバーが集まった理由の一つが、チームリーダであった方が昨年末に若くして病で亡くなられたことへの弔いということもありました。メンバーへの気配り・面倒見・仕事の動機づけ、上司としての責任の取り方など教えていただいたことが多かった、今でも当時のいろいろなやり取りを思い出させる、印象に残っている人です。

昨夜はそのときのメンバーが10数年ぶりに集まったのですが、その間に過ぎた時間と、無くなったリーダーの思いを考えた時に、それぞれが口にした言葉が先ほどのものです。「時間が過ぎるのは本当に早い」「やりたいことはそのときにしておかないと、後になるとできなくなる」

やりたいことができる時間は意外に限られているのかもしれません。「周りの人に迷惑をかけず、自分に与えられた役割を果たして」という条件付きですが、もう少し我が儘になってもいいのかも、と帰りの電車内、ふと考えてしまいました。

会社を辞めて、この仕事ができるだけでも十分我が儘なのでしょうが。


2018年06月01日 09:35

出産前後に取得できる休業制度とは

平等院・鳳凰堂(20180531)
昨日の厚生労働省のホームページで、育児休業の取得率が男女とも上昇したとの発表がありました。

その資料によれば、平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、育児休業を開始した人は83.2%。同じ期間で配偶者が出産した男性で育児休業を開始した人は5.14%とのことです。ところで、「育児休業」の定義をご存知ですか。

そもそも出産の前後には法律で定める休業期間があります。一つは産前産後休業、もう一つが育児休業です。
【産前産後休業】
労働基準法第65条の規程で、出産の日前6週間(多胎妊娠の場合には14週間)前から休むことができます。ただし、この産前休業は妊婦本人が請求した場合であって、本人が請求しなければ、使用者は出産前日まで働かせても構わないことになっています。一方で、出産の日後8週間は本人の請求の有無に関わらず、使用者は働かせることができません。ただし、産後6週間を経過したのち、本人が希望し、医師が支障がないと認めた業務については、就業することができます。
【育児休業】
育児休業法に定められているもので、産後休業後に子どもが1歳になるまで休業できるものです。産前産後休業との大きな違いは、産婦だけでなくその夫も請求できることで、請求した場合には使用者は休暇を与えなければなりません。また、満1歳になったときに、預けることができる保育所が見つからない場合には1歳半まで、さらに昨年10月の法律改正により、1歳半までに見つからなければさらに半年延長され、最長満2歳になるまで休業することができます。

なお、お金の面での扱いについては、産前産後休業・育児休業期間ともに、使用者は賃金を支払う義務はありません。が、健康保険から出産育児一時金と出産手当金が、雇用保険からは育児休業給付金の支給を受けることができます。また、それぞれの休業期間中は社会保険料が免除されます。

※写真は平等院鳳凰堂(京都府宇治市)

2018年05月31日 08:10

人口減少社会で避けて通れないこと

平等院の池にて(20180530)
本日の朝日新聞1面の記事、「土地の放棄制度導入へ」。政府が、土地の所有権を放棄したい時に放棄できる制度の検討を始めたとのこと。記事の内容に頷きながらも、よくよく考えると別の切り口もありそうです。

記事の主旨では、制度の検討のきっかけになっているのは、人口減少により土地の活用や売却に困る所有者が増えているためとのこと。法律では、「所有者のない不動産は国庫に帰する(民法第239条)」という規定はありますが、土地を手放すということを想定した規定はありません。ただし、理由もなく放棄して経済的な負担を国や自治体に押し付けるという事態を避けるために、放棄には一定の制限(防災上の必要性など)を検討するようです。

この問題、今後人口が減少していく過程では、結果として相続人がいないというのは土地だけではありません。同じ不動産では建物も同様です。相続人がいない=所有者がいないということで、この場合は先の民法の規程により国庫に帰属することになります。建物は利用できなければ取り壊す必要も出てきます。こういった不動産の管理に必要なコスト、今後大きな負担になってくるかもしれません。

既存の公共施設やインフラの維持に必要なコストに加え、所有者がいなくなった不動産の管理のコストは、一方で減少する人口への負担を大きくします。何も手を打たなければ、この国の至る所がゴーストタウン化してしまいます。

少し極論ですが、今後人口減少が進み、土地や建物の所有者が国や市町村に集約されてくるということは、本来入るべき税収(固定資産税)がその分減少することにもなります。というのも、固定資産税は、国並びに都道府県、市町村、特別区には課税されないため。管理するコストは増えるが、その財源が減っていくという負の連鎖、これもいずれ直面する問題ではないでしょうか。

さて、この先どうなっていくのでしょうか。


2018年05月30日 08:01

この仕事をしていてよく受ける質問

五条坂・産寧坂(20180529)
私はFP(ファイナンシャルプランナー)と社会保険労務士という仕事を生業としています。企業のオーナー様や人事・総務のご担当者、学校の就職担当の先生とお話しすることが多いのですが、よく聞かれることです。

それは、「そもそも何を社会保険っていうの?」「言葉とその定義がはっきりしてないかも」といった基本的なことながら、実はちょっと曖昧になっていること。今日はこの点を簡単にお話しします。

まずは、一番小さい切り口で分けると5種類。それぞれはその名前を聞けばサラリーパーソンの人なら給与明細に書かれていたり、自営業の人は納付書等で納めていたりといった単位です。
➀医療保険
業務外の負傷や疾病、死亡あるいは出産について保険給付を受けることができる制度。被用者が加入する健康保険・共済組合、自営業者が加入する国民健康保険、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度が含まれます。
②介護保険
介護が必要と認定された場合に、その介護度によって介護給付と予防給付のうちで必要な給付がされる制度。40歳以上の人が被保険者となる。
③年金保険
老齢・障害・死亡の場合に、年金や一時金を受けることができる制度。原則として20歳以上の国民が加入する基礎年金(国民年金)と、サラリーパーソンが加入する厚生年金が含まれます。
④労災保険(労働者災害補償保険)
業務上や通勤途中における労働者の病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度。保険料は全額事業主が負担します。
⑤雇用保険
労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、職業訓練を受けたり、再就職を援助する制度。他に、在職中でも受けることができる「教育訓練給付」もあります。

上記のうち、①~③を狭義の社会保険、④及び⑤を労働保険と区分されます。そしてこれらすべてを纏めて広義の社会保険といいます。一般的に、民間企業や公務員の人にはすべての保険が適用され、自営業の人は狭義の社会保険のみ適用を受けます。ただし自営業に雇用されている人には労働保険も適用されます(適用事業のみ)。

あくまでも原則として、一般的な切り分けで纏めてみました。被扶養者やアルバイト、パートといった人は加入する(している)保険が必ずしも上記通りではないのでご注意ください。

※写真は五条坂・産寧坂にて(京都市東山区)

2018年05月29日 08:11

マイナンバー確認リストが送付されます

清水寺(20180528)
中小企業で働いている人の多くが加入している「協会けんぽ」。例年この時期には被扶養者の再確認が実施されますが、今年は加えてマイナンバーの確認が実施されます。

被扶養者の再確認とは、18歳以上の被扶養者として協会けんぽに届け出ている人が、継続して該当するかどうかを毎年調査しているものです。例えば子供が大学を卒業し就職すると、自らが健康保険の被保険者となるため、親の被扶養者からは外れます。もし被扶養者のままとしても、親が毎月支払う健康保険料には直接影響はないのですが、協会けんぽが高齢者医療制度に支払う拠出金に影響するのです。それは、拠出金を決めるのは、各制度の加入者数によるため。被保険者だけでなく、被扶養者も含めた加入者数によって計算されるためです。拠出金は当然ですが、保険料から支払われるため、被扶養者を正しく届け出ることは、保険料の削減にもなります。ちなみに協会けんぽのホームページで公表されている、調査結果による昨年度の負担軽減額は18.4億円とのこと。

そして今年同時に行われるマイナンバーの確認。これは協会けんぽがマイナンバーを把握できていない被扶養者がいる場合に、その提出を求めるものです。協会けんぽは、把握している被扶養者の氏名や生年月日をもとに、マイナンバーを管理するJーLIS(地方公共団体情報システム機構)に照会を行い、マイナンバーを取得しています。が、協会けんぽが把握している情報と住民票の情報に不一致があると、マイナバーが取得できない場合があり、該当する被扶養者について確認作業が行われるようです。

健康保険や年金事務において、所得情報の把握をマイナンバーを利用して行われるようになると、いままで添付していた所得に関する書類が不要になります。その時の事務手続きや書類を準備する手間を省くためなのでしょうが、結構いろいろなところにマイナンバーを提出している気がしますよね。

最近あまり聞きませんが、マイナンバーの管理、大丈夫なのでしょうか。

※写真は清水寺にて(京都市東山区)

2018年05月28日 11:13

なかったことにするために、こんな手があったとは

無鄰菴(20180527)
週明け、また永田町というところが大いに荒れそうです。

愛媛県が国会に提出した、首相とそのお友達である加計氏が獣医学部開設に関して事前に首相官邸で相談し、首相が「いいね」と発言していたとする文書。首相が以前にお友達の獣医学部開設をいつ知ったかについて、国会で発言した内容を覆す内容であっただけに野党やマスコミが大きく取り上げていました。

ただ、この愛媛県の文書の根拠は、愛媛県の職員がその場に居合わせ、議事録として記録したものでははなく、加計学園の学校関係者から聞いたことを記録したもの。推測するに、言った方(学校側)は、「うちの理事長と首相は旧知の仲、学部開設についても直接話をして進んでいる、県としても協力してくれ」、言われた方(県)は、「直接首相にも会ってここまま進んでいるのか」というそれぞれの考えがあったのではないでしょうか。言われた方が記録に残すのはもっともなこと。

そして今回、言った方がこの発言をなかったことにするという妙手?に打ってでてきました。有利に進めるために「会ったことにした」という情報を発信していた、発言の内容が誤りだったと。県の文書が伝聞であることを逆手に取ったようですが、ここまで来ると何でもありといった状況です。

国会での官僚の発言の辻褄を合わせるために公文書を廃棄・改竄したり、首相の発言を正当化するために、言ったことの内容の主旨を変えたりと、一体どこを見てこの方たちは仕事をしているのでしょうか。

誰が本当のことを言っているのか、誰がするべき仕事をしているのかといった簡単なことを追求するために、まだしばらく、無毛な議論が繰り返されるのでしょうね。

※写真は無鄰菴にて(京都市左京区)

2018年05月27日 23:38
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!