colour-pencils-1515046

HOME ≫ ブログページ ≫

ブログ(日々雑感)

いつもブログを覗いていただきありがとうございます

0000430407.jpg
京都市の片隅から発信しているFP・社会保険労務士事務所つくるみらいのブログが、今日で500回となりました。

一昨年の12月24日に当事務所のホームページがオープンしてから1年4ヶ月あまり、特に宣伝もしていない小さな事務所のホームページへこれまでに約19,000人もの方に訪れていただきました。いつも訪れていただき、ありがとうございます。

元来、物事を続けることが苦手な性格にもかかわらず、続けていられるのは毎日訪れていただけるからこそ。今後も日々起こること、お伝えしたいことを発信できればと考えています。

社会保険労務士登録をしてからは1年、背伸びせず等身大のお仕事をしていますが、最近では顧問先からの紹介や、サラリーマン時代のご縁でご依頼を頂いたりとありがたいことです。今後も地道に、確実なお仕事を心がけたいと思います。

今日の写真は当ブログの第1回の写真であり、サラリーマンからフリーランスに変わったその瞬間です。
「初心忘れるべからず」
今後ともよろしくお願いいたします。


2018年04月26日 09:43

健保組合の保険料率の上昇が止まりません

産寧坂(20180425)
一昨日の新聞報道、健康保険組合の保険料率の平均が11年連続で上昇し、2018年度は過去最高の9.215%になったとのことです。

日本の健康保険は大きく3つ、主に大手企業の社員が入る健康保険組合(組合健保)、中小企業の社員が入る協会けんぽ、自営業者が入る国民健康保険。健康保険組合と同様に会社員が加入する協会けんぽの保険料率は、都道府県によって異なりますが、全国平均で10%、これに比べれば組合健保は低いんじゃないかと思われるかもしれませんが、隠れた一面があります。

それは、協会けんぽには一部国からの補助金、つまり私たちの税金が投入されているのに対して、組合健保は独立採算が原則。必要な費用をすべて保険料として加入者(社員)から集めなければなりません。実際に協会けんぽへの補助金の割合は、加入者の医療費の17%弱、実質差はほとんどないのかもしれません。

健保組合の保険料率の上昇が続く最大の原因は、高齢者医療に対する負担金。以前にブログでも取り上げました、後期高齢者医療制度への拠出金が増え続けているためです。実際に新聞の記事でも、全健康保険組合の平均では、加入者の医療費に使われている保険料と、後期高齢者医療制度への拠出金がほぼ同じ割合になってきているとのこと。増え続ける高齢者の医療費の負担も限界とも言えます。

もしこの負担に耐えられなくなり、健保組合を解散した場合、その健保組合の加入者であった人達は協会けんぽに加入することになります。そうすると今度は協会けんぽへの国の拠出金が増え、つまるところ私たちの負担が増えるということになります。解散を避けるため、健保組合の上位組織である健保連は、高齢者の自己負担額の増加や、後期高齢者医療制度への拠出金に上限を設定することを求めています。

どんどん進む高齢化と少子化への対策、官僚や政治家がするべきことは沢山あるはずなのに、今の現状とはかけ離れている感がするのは気のせいでしょうか。

※写真は清水・産寧坂(京都市東山区)

2018年04月25日 07:00

皆さんの会社に「24協定」はありますか

八坂の塔(20180424)
サラリーパーソンの方は、24(にいよん)協定という言葉を聞いたことありますか。

「36(さぶろく)協定は聞いたことあるけど、24協定は知らないなぁ」という人は多いと思います。36協定は労働基準法第36条により、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、行政官庁に届け出た場合には、法定労働時間を超えて、あるいは休日に労働させることができるというものです。簡単に言えば、残業をさせたり、休日労働をさせるために必要な労使協定と言えます。

24協定とは、同じく労働基準法第24条による労使協定です。こちらも同様に使用者が労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定をすることで、賃金の一部を控除して払うことができるとされているものです。

通常、賃金からは所得税や住民税、社会保険料や労働保険料が控除されています。これらは法律で定められているもので、特に労働者の同意を得ることなく、強制的に控除することができます。いわゆる源泉徴収ですが、労働者それぞれが納付するよりはるかに効率的で、確実に徴収できるためです。これに対し、例えば社員旅行積立とか、組合費、社内預金、昼食費といった法律で定めるものではない控除をする場合に必要なものが、この24協定ということになります。24協定では、控除する項目を列記して、労使協定を結ぶことになります。

よって、法律に定める項目以外で徴収するものがない場合には、この24協定を結ぶ必要はありません。また、24協定は行政官庁(所轄の労働基準監督署)に届け出る必要はありません。労使相応の署名捺印後に社内で保管すれば問題ありません。もし、24協定を結ばずに、賃金から昼食代や社内行事の会費等を控除していたら、労働基準法違反となります。早急に労使協定を結ぶことをおススメします。

※写真は八坂の塔(京都市東山区)

2018年04月24日 06:57

課税される年金、課税されない年金

ねねの道(20180423)
3月に外部委託業者の事務に問題があったことで、年金支払い額に過不足が生じる原因となった「扶養控除申告書」。本来はこの申告書に基づいて、年金から控除する税金が計算されています。

年金から控除される税金とは、いうまでもなく所得税のこと。年金は、分類上「雑所得」となり、受給額から、年齢と年金受給額によって定められた公的年金控除と、一定の扶養控除等を行った残額に対して課税されます。

ところで、年金にはその支給事由によって大きく3つに分かれます。原則65歳から支給される「老齢年金」、一定の障害状態になったときに支給される「障害年金」、被保険者や受給者が死亡した時に残された遺族に支給される「遺族年金」です。この3つの中で所得税が課税される年金は「老齢年金」のみ、他の「障害年金」と「遺族年金」には税金がかかりません。福祉的な配慮や、生計を維持されていた遺族の生活を支えるという観点により、特別な対応がなされています。

障害年金や遺族年金を受ける人が、何らかの収入を得たり、あるいは自分自身の老齢年金を受給する場合もあります(夫の遺族年金+自分の老齢年金といったケース)。この場合も、他の収入や老齢年金については課税されますが、障害年金や遺族年金に関する部分は当然ですが、「非課税」となります。もし、この2つの年金を受給することになった場合、少なくとも税金の心配をする必要はありません。

なお、これは「公的年金」に関する仕組みです。同じ死亡を理由に受け取る民間の生命保険の場合、一定の非課税枠はありますが相続税が課税されます。一方、高度障害給付金など、障害状態となったときに本人や家族に支払われる給付金は、「障害年金」と同様に非課税となります。

障害や死亡を理由とする年金や保険金、あまり受け取りたくないものですが、そのときの知恵として知っておいてもいいのでは。

※写真は通称「ねねの道」にて(京都市東山区)

2018年04月23日 10:41

京都市が「災害時帰宅困難者ガイドマップ」をリニューアルします

八坂神社(20180422)
京都市が、「災害時帰宅困難者ガイドマップ」を全市版としてリニューアルすることがホームページにてプレスリリースされています。

それによると、今までは市内の地域別、「清水・祇園地域」「嵯峨・嵐山地域」「京都駅周辺エリア」として作成されていたマップを纏め、リニューアルされたものです。「帰宅難民」や「帰宅困難者」という言葉は、2011年の東日本大震災のときに首都圏で一時数百万人単位で発生したことが印象に残っています。京都市の想定は、人数こそ37万人と東日本大震災の数十分の1ですが、その困難者の構成がもしかして問題なのかもしれません。

その構成とは、就業者18万人・通学者6万人に加え観光客が13万人と見込まれること。万が一の時、就業者は企業(会社)内で、通学者は各学校で一時的に避難・待機が可能でしょうが、観光客をその時にどこで収容するのでしょう。

その避難先としては、緊急避難広場としては清水寺や二条城などの世界文化遺産や人気観光地の広場、一時滞在施設としてはホテルや旅館のロビーや宴会場などが想定されています。こういった施設が利用されるのは最もなことですが、一市民として少し気になるのが、急増している民泊施設に滞在している外国人観光客。民泊施設それぞれが地域社会の中に入りこんでいるため、少なからずその地域で受け入れざるを得ないのではないのでしょうか。

京都市は小学校の学区を単位とした地域ごとに自主防災会組織があり、避難訓練や非常食の準備などをしています。が、観光客への対応まで検討している自主防災会はほとんどないのではないかと思います。京都市から今後各自主防災会に何らかの情報提供やそのときに備えたマニュアルなどが提供がされると、今回のリニューアルがよりよくなるように思います。

それ以上に、「何かあったときはお互いさま」という気持ちが何より必要なことですが。

※写真は八坂神社境内にて(京都市東山区)

2018年04月22日 23:47

皆さんの会社でも、もしかしたら起きているかもしれません

祗園白川・巽橋
最近、新たに給与計算業務を委託された企業について、資料整理のために受け取った直近までの給与台帳と、日本年金機構から毎月届くある通知を見比べていたときのことです。「あれっ、数字があっていない」

どの数字とどの数字があっていないか。日本年金機構からは、毎月企業へ保険料(厚生年金保険料、健康保険料、子ども手当に係る拠出金等)の納入告知書(納付書)が届きます。この納付書の健康保険料額と、毎月全社員の給与から控除されている健康保険料の総額に不一致があったのです。

過去を遡ると、健康保険料料率見直しのタイミングでそのズレの金額は変更しますが、毎月一定額会社が納付している保険料総額の方が多いのです。標準報酬決定通知書で通知された報酬額に基づいて社員からは健康保険料が控除されており、一見みると問題がない、社員ごとの健康保険料を集計するときに何かのミスが起きているように見えました。ある資料を見せてもらうまでは。

こちらの会社、社員数は決して多くないため、毎年健康保険料率が変わる3月には所在地の都道府県の健康保険・厚生年金保険料額表に、社員が該当する等級とその保険料に印をつけて間違っていないかチェックをしていました。一人ひとり見ていくと等級は正しいのですが、健康保険料には一律同じ分類の保険料額に印が。そうです、「介護保険料を含まない保険料額」を見ていたのです。つまり、こちらの会社では、これまで社員の給料から介護保険料を徴収していなかったということです。会社が納める保険料の総額には誤りや不正はないため問題にはなりませんが、40歳以上の社員が在籍していたここ数年間、集計するとそれほど大きな金額ではありませんでしたが、会社が全額負担していたということになります。

社長の判断で、「100%会社に責任があるので、本人からは今までの分については一切徴収することはしない。担当者にも責任を問わない」とのこと。今月分給料から控除することになりましたが、もしかしたら、みなさんの会社でも起きているかもしれません。一度確認されてみてはどうでしょうか。

※写真は祇園白川・巽橋(京都市東山区)

2018年04月21日 15:35

来年1月7日から新しい税金が導入されます

法然院境内にて(20180420)
来年1月7日から、「国際観光旅客税」という名の新しい税金が導入されることが国税庁等のホームページでプレスリリースされています。

この税金、一言でいえば来年1月7日以降に日本を出国する人に対して、一律1,000円を課税するものです。その税金の使い道は、プレスによれば次の3つ
➀ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
②日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
③地域固有の文化、自然などを活用した観光資源の整備など
となっています。ちょっと難しい表現ですが、京都市の宿泊税と同じ、観光客の増加に対しての環境整備といったところでしょうか。

ではすべての場合に対象となるのか? 出国するすべての人に課税ということではありません。ちなみに次のような場合には課税されません。
➀船舶や航空機の乗務員
②政府専用機で出国する人
③出国後に天候などのやむを得ない事由で外国に寄港せずに日本に戻った者
④入国後24時間以内に出国する、いわゆる「乗り継ぎ旅客」
⑤天候などのやむを得ない事由で日本に立ち寄った船舶や航空機に搭乗していた者
⑥2歳未満の者
⑦日本に派遣された外交官
⑧国賓これに準じる人
⑨米軍軍隊の構成員および国連軍の構成員
となっています。一般市民が有り得るとすれば③~⑥で非課税になることはあるかもしれません。

納税方法は、いわゆる「特別徴収」となっており、国際観光事業等行う事業者、原則として航空会社や船舶会社が翌々月末日までに納税することになります。そしてこの税金は1月7日以降の出国ですが、もし旅行契約自体をこれより前に締結していれば、1月7日以降の出国でも課税されないことになっています。これを見こんだ駆け込み需要があるかもしれませんね。

「国際観光旅客税」に関する国税庁のプレスはこちらから

※写真は法然院境内にて(京都市左京区)

2018年04月20日 07:01

単なるパフォーマンスとしても無駄なことのように思います

真如堂境内にて(20180419)
何か問題が起きるとテレビニュースや新聞の見出しになるこのキーワード、「野党、〇〇大臣の辞任を要求」。何とかの一つ覚えをいうと非常に乱暴ですが、でも毎回毎回本当に必要なのかとも思います。

野党という立ち位置からすれば、政権与党の失策を責めてその責任を求めるというのは与えられた仕事というのは分かります。でも、何か問題があったとき、いつもその責任をトップに求めて、「辞任しろ」というのは、あまりに無益ではないかと思うのですがどうでしょう。

規模の大小はあれ、一つの行政官庁には多くの職員がいます。全国津々浦々で働く職員の、顔も名前も知らない一職員の責任を都度トップが取っていてはキリがありません。もちろん、大臣自らが辞任に値する行為をした、知っていた、隠していたという場合は論外ですが、少なくとも責任を取るべき範囲は無制限ではないはずです。組織である以上、上位者には監督責任があり、それに見合う報酬を得ている訳で、部下の仕事に対する連帯責任はあります。これは民間企業でも同じこと、でも何かあれば会長や社長がすぐ辞めるということにはなりません。

問題を起こした側が責任を取るのは当然ですが、そのために優秀なトップが管理責任や連帯責任を問われて辞任するのは、むしろ損失とも言えます。野党はそこまで考えて「辞任だ」といつも言っているとは到底思えませんし、パフォーマンスとしても肯定できません。毎回繰り返されるこの慣例、何とかならないものかとも思います。

もっとも今回の財務事務次官の問題については問題外であることは言うまでもありませんが。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年04月19日 06:48

後期高齢者医療制度の財政状況が発表されました

法伝寺境内にて(20180418)
少し前の話になりますが、先月9日の厚生労働省のホームページで、後期高齢者医療制度の財政状況がリリースされています。その数字は「単年度で329億円、繰越金で4951億円の黒字」

そもそも「後期高齢者医療制度って何ですか?」という疑問を持つ人もいるかと思います。この国の医療保険制度は、0歳から75歳未満の人が加入する制度と、75歳以上の人が加入する制度の大きく2つに分けることができます。0歳から75歳未満の人は、
➀健康保険(5人以上の事業所や700人以上の企業等に雇用されている人が加入)
②共済組合(国家・地方公務員、私立学校教職員が加入)
③国民健康保険(市町村の地域内に住む自営業者が加入)
④船員保険(その名の通り、船員が加入)
このいずれかの医療保険制度の被保険者またはその被扶養者として加入することになります。そして75歳、つまり後期高齢者になると、上記の➀~④の制度から、都道府県単位で後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度に移ることになっています。

原則として75歳人が対象ですが、65歳~75歳で一定の障害状態にある人も対象となります。保険給付の内容は、75歳未満の医療保険制度とほぼ同じですが、医療費の自己負担は原則1割、所得が多い人は3割負担となっています。また高額療養費の限度額についても軽減されています。

では、保険料の負担はどうなっているかですが、保険料として75歳以上の人が負担するのは全体の制度上では1割、公費負担が5割、現役世代の負担が4割。平成28年度の保険料で大雑把に比べると、それぞれ75歳以上の負担が1兆、公費負担7兆、現役負担6兆円といったところ。

保険料と給付の収支もポイントですが、もっと肝心なことは被保険者がこの4年間で160万人(1510→1670万人)増えていること。高齢化が進めば当然のことですが、4割の保険料を負担する現役世代の人口は逆に減少していく中で、どうやってこの制度を維持するのか、ちょっと不安になってしまいます。

医療、介護、年金。少なくともこのうち、医療と介護は健康を維持することで負担を減らすことができます。普段の生活にほんの少し健康を意識すれば、後々の負担を大きく軽減できるかもしれません。今日から階段を使いませんか?

※写真は法伝寺境内にて(京都市左京区)

2018年04月18日 15:45

内定率2割、「超」売り手市場とはいえ慎重に

清水・二寧坂(20180417)
顧問先との打ち合せで大阪市内へ出かけた時のこと、近くの企業で説明会があるのか、多くのリクルート姿の学生さんを大勢見かけました。先月1日から始まった2019年卒学生の就職活動、今年も「超」売り手市場のようです。

先日のニュース、4月1日時点の内定率が既に2割に達しているということです。IT業界や派遣会社の動きが早いということですが、IT業界が早いのは私が就職活動をしていた頃からのこと。2割というのも、数字だけを見ると「えっ、もうそんなに」と思えるかもしれませんが、おそらく優秀な学生を早く確保しておこうという企業側の考えで、「ここに就職しよう」という学生の思いとは乖離しているのではないかと思います。

特にIT業界や派遣会社は人手不足もあり、早々に内定を出しているという面もあるでしょう。もちろん、この業界に限らず人手不足はいろいろなところで聞きます。せっかく仕事があるのに、人がいないために受注できないといった話も聞きます。大手企業と違い、中小企業では雇用条件を改善するために、コストを掛ける体力も制限されます。その結果、採用が厳しくなるということもあるようです。

また、最近よく聞くのが学生の間の情報交換によるもの。つまり、就職サイトや掲示板などのネット上での企業評価です。私も採用担当者であったときに、自社に対する評価や口コミを常にチェックしましたが、最近のその記載レベルは非常に詳しくなっているように思います。もちろん、マイナス面だけでなく、プラス面の評価も書かれていますが、相対的にマイナスと判断されてしまうと、敬遠されてしまうのではないでしょうか。

ただし、ネットの情報は玉石混交、就活生は情報の断片だけを見て判断することがないように、企業もネット上での評価に過剰に反応しないことが大切です。就活生は自分の目で見て耳で聞く、企業も就活生の問いかけにしっかり応えることが、いい就職、いい採用をするには重要なことではないかと思います。

※写真は清水・二寧坂(京都市東山区)

2018年04月17日 15:44
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!