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ブログ(日々雑感)

「懲戒解雇」と「諭旨解雇」の違いを知っていますか

産寧坂の枝垂れ桜(20180326)
「懲戒解雇」と「諭旨解雇」、いずれも解雇という言葉の通り、本人の意思にかかわらず会社から申し渡されるものです。俗っぽく表現すれば「クビ」ですが、この2つの解雇の違い、明確に答えられますか?

「懲戒解雇」とは、労度基準法第19条によって、申し渡す際の一定の制約はありますが、会社が従業員に申し渡す処分で最も重い処分です。「懲戒解雇」の場合、ほとんどの企業では、退職金を支給することはありません。また、労働基準法第20条の規定により「即時解雇」、言い渡されたそのときに解雇となります。「懲戒解雇」となった経歴はその後にも大きな影響を及ぼし、再就職などにも不利益となります。

一方で「諭旨解雇」(ゆしかいこ)とは、読んで字のごとく「退職の主旨を諭して解雇する」というもの。本来は懲戒解雇に値するような事由があるが、本人が反省し、その事由に酌量の余地がある、本人の将来を考慮すると懲戒解雇までは必要ないと会社が判断した場合にされるものです。このような事情がある場合、会社は本人に退職願の提出を求め、それを受理した形で即時解雇となります。懲戒解雇より処分としては一つ手前ですが、大きく違うのは多くの企業の場合、「退職金」を減額して支給することです。よって、例えば定年直前に解雇処分を受ける場合、退職金ゼロと減額支給では、天と地ほどの差が生じます。

ところで、懲戒解雇も諭旨解雇であっても、どちらも「就業規則」にその処分となる事由と、退職金の扱いを規定しておかなければなりません。使用者の匙加減で処分の違いが生じるようなことはあってはならないのです。もし、就業規則で解雇処分が規定されていないにも関わらず、懲戒解雇を実施した場合、その処分の無効を訴えられば使用者に勝ち目はありません。また、仮に規定されていても、拡大解釈で解雇を乱用するようなことも然りです。

場合によっては懲戒処分を行う必要性は当然ありますが、そのためのルールは適正に準備しておくことが必要です。会社の就業規則、今一度確認されてはどうでしょうか。

※写真は清水・産寧坂の枝垂れ桜(京都市東山区)

2018年03月26日 09:05

「京都いつでもコール」と「みっけ隊」

京都御所の枝垂れ桜(20180325)
市政に関する問い合わせ、行政手続きやイベント、観光情報等の問い合わせなど、京都市では一般的なお役所の閉庁日でも、年中無休で応えてくれるコールセンターがあります。

 その名も、「京都いつでもコール」。朝8時から夜9時までの年中無休、電話だけでなく、FAXや電子メールでも受け付けています。ただし、FAXや電子メールによる問い合わせに対する回答には時間がかかるため、急ぎの場合には電話による問い合わせを推奨しています。

 どのような問い合わせにも対応するかというと実に多岐にわたっています。以下、京都市の該当サイト(http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000013170.html)より抜粋
・今度、引っ越すことになりました。住民票の手続以外に必要な手続と、必要な書類を教えてください。
・土曜日でも住民票を発行してもらえるところはありますか。
・郵送による住民票発行の手続を教えてください。
・無料で法律相談を受けられるところはありますか。
・図書館の場所や開館時間を教えてください。
・地下鉄〇〇駅の最終電車の時間を教えてください。
・道路上で野良猫が死んでいるのですが、どこに連絡すればいいのですか。

こんなものも質問できます。
・今、京都駅にいるのですが、市役所へ行くための交通手段を教えてください。
・世界遺産の二条城を見学したいのですが、入城料や最寄りの駅を教えてください。
・学校の宿題で調べものをしています。京都市の人口を教えてください。
・京都へ旅行に行きます。市バスや地下鉄のお得な乗車券はありますか。
・京都市の体育館を利用したいのですが、利用料等を教えてください。
・道路が陥没して危険です。どこに連絡すればいいのですか。
今のご時世、パソコンやスマホでちょっと調べれば大概の情報を手に入れることができます。また、地下鉄や市バスの乗り継ぎなども、京都市バスに限定したスマホアプリがあり、バス停単位で路線や時刻を調べることができます。ただ、すべての人が思い通りに情報を検索できるわけではありません。またそもそもそういった手段を持たない人もいます。そういった人が情報を取得して、有効に活用する手段としては必要なのかもしれません。

 ちなみにこれは京都市からみて、「情報提供=プッシュ型」のツール。これと反対「情報取得=プル型」のツールがあります。それは、「みっけ隊」というスマホアプリを使ってユーザー登録をした市民からある情報を集めるもの。そのある情報とは、公共物、例えば道路や歩道、街灯などの破損情報。アプリを通じて写真と位置情報が送信されるため、その情報を基に必要に応じて早急に修理をするという仕組みに利用するものです。

世の中、どんどん便利になっていくのはいいんですが、情報が簡単に手に入るというのは、一方で「調べる」というプロセスがなくなり、その価値が感じられなくなりがちです。さて、どう考えますか。

※写真は京都御所の枝垂れ桜(京都市上京区)

2018年03月25日 10:47

社会保険労務士の仕事とは

社労士50周年ロゴ
社会保険労務士として都道府県毎の士会及び全国の連合会に登録をしていると、毎月それぞれから会報誌が届きます。そのうち連合会から届く「月間社労士」の1月号に、たくさんのシールが同封されてきました。

そのシールとは、今年、社会保険労務士制度創設50周年を記念して作成されたロゴシール。名刺や封筒に貼るもので、その枚数は何と300枚。早速手元の名刺の何枚かに使いました。ちなみに50年を記念してfacebookでは、CMもアップロードされています。50年とはいえ、実際のところまだ「社会保険労務士」すら知らない、あるいは知っていても何ができるのか、を知らない人は結構いるのではないかと思います。今日は少しだけ、私の仕事について宣伝をさせてください。

では、まずどんなことができるのか? 切り口はいろいろありますが、大きく分けると4つ
➀労働保険や社会保険に関する書類の作成および手続きの代行
企業は労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(厚生年金保険・健康保険・介護保険)に加入しなければなりませんが、これに関する必要な書類の作成や、手続きに関する代行を行います。
②労働に関する台帳や、各規則・規定、協定などの作成および届出の代行
企業は労働者名簿や賃金台帳といった法定帳簿の作成が義務付けられています。あるいは就業規則や各種の社内規定、労使協定等も必要に応じて作成・届出をしなければなりません。法定帳票の作成や、労働環境・企業事情を踏まえた規定の作成、行政への届出等を行います
③相談業務
労務管理、労働時間や賃金、雇用管理、人材育成といった企業からの相談、年金の受給や裁定請求に関する相談などを受けます
④紛争解決手続代理業務
労働に関するトラブルが発生した時、裁判によらない解決手段として、裁判外紛争解決手続(ADR)があります。このときの代理業務を特定社労士が行うことができます。特定社労士は、厚生労働大臣の定める研修を受講し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後、所定の手続きをした社労士を言います。

私は昨年の4月に社労士登録をしましたが、今は事業主様へは②および③を中心にその他、情報セキュリティや採用支援を、社員さんへはFPとしてマネーやライフプランに関する相談を生業としています。社労士は昨今の「働き方改革」に企業が取り組むうえで、最も力を発揮できる士業とも言えます。今後も、よりスキルを磨いて、事業主様とそこで働く社員さんの両方のお役に立てるようにと考えています。今後とも、どうぞよろしくお願い致します。
2018年03月24日 09:42

トライアル雇用助成金を利用してみませんか

京都御所にて(20180323)
有効求人倍率がバブル期を越え、人手不足や求人難があちらこちらで聞かれます。そんなときに、職業経験や技能・知識が不足している人を採用したときに使える助成金制度があることを知っていますか。

 それは、「トライアル雇用助成金」といわれるもの。企業は職業経験などが不足していることで就職が困難な人を試行的に雇用する場合、トライアル期間として3カ月間の有期契約で雇用することができます。その期間が終了後、企業と労働者で合意することで、その後正社員として採用することも、あるいは、契約を終了することもできます。企業には正社員として継続雇用することは義務付けられているわけではありません。

手順としては、トライアル雇用開始後、2週間以内にトライアル雇用実施契約書をハローワークに提出します。3カ月間のトライアル期間終了後、2ヶ月以内に支給申請書を提出することで、トライアル期間について、月額最大で原則4万円(合計12万円)の助成金を受けることができます。ただし、トライアル期間中に正規雇用に移行したり、離職した場合には申請期間がその分短くなります。

 この制度のメリットとしては、企業側が労働者のスキルを見極めることができることと、人材を確保しながら一定の助成金を受けることができることです。また労働者側からすれば、トライアル期間中、提出された実施契約書に基づく指導や訓練を受けることができるということです。ただし、このトライアル雇用の対象者となるのは一定の条件があり注意が必要です。

対象者は、45歳以上の中高年齢者の方、母子家庭の母、父子家庭の父、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、障がい者、日雇労働者、ホームレスの方などです。なお、トライアル雇用を企業が行う場合、予めハローワーク等にその旨を届け出ておき、かつハローワーク等からの紹介による労働者の受け入れでなければなりません。また求職する側も、トライアル雇用を希望することを申し出なければなりません。

受給要件は非常に細かく、約30項目以上をクリアしなければなりませんが、求人難に悩む企業にとっては相応のメリットもある制度です。利用を検討されてはどうでしょうか。


2018年03月23日 08:26

最近起こった2つの出来事の共通項

清水道にて(20180322)
最近のスポーツニュースで大きな話題となった出来事、1つは平昌オリンピックでの女子追い抜き(チームパシュート)の金メダル、もう一つは女子プロテニスの大坂なおみ選手の優勝。新聞やテレビの報道で、この活躍にはある共通項がありました。

それは、それぞれが新コーチを迎えてから大きく伸びた結果であることです。女子スケートのナショナルチームは、前回のオリンピックが終わったあとにオランダから今のコーチを招き、大坂なおみ選手は、元世界ランク1位の選手を育てたコーチを昨年12月に迎えたとのことです。

「それはたまたまだよ」という意見もあるかもしれません。でも「たまたま」で、オリンピックや4大タイトルに続くレベルでの大会で優勝することは、偶然ではあり得ないのではと思います。

もちろん、コーチの力だけではなく、結果を出した選手の力によるところもありますが、人をやる気にさせて長所を伸ばし、短所を改める。メンタル面とフィジィカル面を管理するコーチの力量もまた必要不可欠です。そういった力量をもったコーチと選手が上手くかみ合ったときに、相乗効果が出るんでしょうね。

これは何も、スポーツに限ったことではありません。私たちの身の周りでも同じようなシチュエーションは沢山あります。会社やバイト先、学校や地域の集まりなど、おおよそ誰かが誰かに教えるという場においては、同じではないでしょうか。ではそんなとき、何が大事か? よく言われることですが、私はやはり「ティーチング」ではなくて、「コーチング」ではないかと思っています。一方的に自分の経験やスキルを説明する(教える)のではなく、双方向のコミュニケーションによって、動機づけをしたり、気づきの機会を与えたり、一緒に考えたりすることが必要なのではと思います。

例えば会社組織の中で、自分の成功論=正しい仕事の進め方として、一方的に教える上司や先輩のもとで、それ以上の力量の部下が育つことはありません。仕事の一つの進め方として、成功体験を話すことも必要ですが、考える機会を与える、意見を聞く、一度部下や後輩に任せてみるということがなければ人は伸びませんよね。

みなさんの会社の上司や先輩は、部下や後輩にコーチングをしていますか?

※写真は清水道にて(京都市東山区)


2018年03月22日 15:24

「知らなかった」、「思わなかった」では済まされません

石塀小路(20180321)
今月5日からマイナンバーが本格的に利活用できるようになったばかりの日本年金機構、また問題が起きてしまいました。

3年前、外部からの標的型メールを、職員が不用意に開いたことに端を発した情報漏えい事件は、日本年金機構自体が起こした問題。今回は、業務委託先が起こしたということで直接的な問題ではありませんが、委託元としての管理責任は当然問われます。この委託業務先が契約に違反して再委託をしていたのが中国企業であることも不安を増幅させますが、驚いたのはこの会社の社長の「再委託が契約違反だとは知らなかった」「個人情報を扱っているという認識がなかった」というコメントです。

この会社、他にも官公庁からの業務も受注しているとのこと。それほどの会社が、「再委託ができるできないか」といった契約の基本を理解していないというのはあまりにお粗末です。受注した業務で受け取るデータが、個人情報なのかどうかも理解していない、そんな会社に仕事を発注するというのは、今のご時世ちょっと驚きです。ちなみに、適正に個人情報を取扱うことができるかどうかの一つの指標になる「プライバシーマーク」、問題を起こした企業は認定を受けていません。個人情報に関するデータを扱う仕事をするには、プライバシーマークの認定を受けているかどうかが一つの基準になっているのですが、この企業には委託するに値する、それ以上の何か特別な理由があったのでしょうか。

契約に違反して再委託した上に、多くの入力ミスによる年金額の支払漏れが重なっています。不足していた年金額は支払えばとりあえず済むかもしれませんが、不信感は残ります。また、日本年金機構のマイナンバーの利用も見直されることになるとのこと。私の仕事柄、もっとも関係のある組織だけに、他人事とは思えません。

何事も基本ルールを知って守ることが一番大切なことです。
「知らなかった」、「思わなかった」では済まさないようにしてほしいものです。

※写真は石塀小路にて(京都市東山区)

2018年03月21日 18:48

倒産したときのセーフティーネットについて

祇園新地甲部歌舞練場(20180320)
サラリーパーソンの皆さん、縁起でもない話ですが、もし会社が倒産して賃金が未払いになったとき、立替払いをしてくれる制度があることをご存知でしょうか。

その名も「未払い賃金の立替払制度」といい、独立行政法人の労働者健康安全機構が主体となって行っている事業です。この独立行政法人は平成28年にもともとあった2つの法人を統合してできた、比較的新しい法人で、主な業務は労災病院の運営や、労災の予防、診断、再発防止の研究など、その名の通り、労働者の健康及び安全の確保がその目的です。その一つが、この未払賃金の立替払いということです。

ということで、まずこの制度の適用を受けることができるのは、労災保険の適用事業で1年以上事業を行っていた事業主に雇用されていたことが第1の条件となります。労災保険は、国家公務員や、農林水産業の一部を除いてはすべての事業に適用されるため、多くの人はその適用を受けることができます。第2の条件としては、退職の時期、企業が裁判所に破産の申し立てをした日、もしくは労働基準監督への倒産の申請をした日から遡って6ヶ月前から2年以内に退職した場合です。ただし、倒産をしたからすぐ支払ってもらえるという訳ではなく、再開できる見込みがない、債務超過で支払い余力がない等の認定を受ける必要があります。
第1の条件である、会社が労災保険に加入しているかどうかはここから確認できます。
☞「労働保険適用事業場検索」

対象となる「賃金」の範囲は、一般的にいうところの「給与」と「退職金」で、「賞与」は含まれません。賞与は多くの企業では半年とか1年といった期間の業績を基に評価し、支給されるもの。支払基準も明確でないこともその理由なんでしょう。では、いくらまで立替払い払いされるかについては以下の通りです。

退職日の年齢 未払賃金の限度額 立替払の上限額
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万年 176万円
30歳未満 110万円 88万円


立替払される金額は未払賃金の8割まで、それぞれの年齢に応じた未払賃金の上限を超えれば、最高でも立替払の上限額までしか支払われません。

では、どれくらいの人がこの制度を利用して立替払いを受けたか、平成28年度の数字ですが、対象企業が2,029社、支給者数が21,941人、立替払額は約84億円、一人平均で約38万2,800円となっています。

最後に、対象となる事業主は、法人でも個人でも請求の対象となり、また労働者の国籍も問われません。万が一にも倒産となった場合の一つのセーフティネットとして知っておいても損はしませんよ。

※写真は祇園新地の甲部歌舞練場(京都市東山区)

2018年03月20日 17:58

就業規則の作成と届け出について

京都御所(20180319)
最近、ある企業様からのスポットのご依頼で「就業規則」を作成し、労働基準監督署へ届け出ました。皆さんの会社、就業規則はありますか?

もし、「自分の会社には、就業規則なんてない、これって問題なの」という場合、すべてが問題ありとは言い切れません。というのも、労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して、作成と届け出の義務を課しているため、使用する労働者が10人未満の場合には、なくても法律上は問題ありません。(労働基準法第89条)

とはいえ、私は10人未満であっても作成することをおすすめしています。というのも、就業規則はその会社や事業所で、使用者および労働者が守るべきルールブックのようなものです。あるのとないのとでは、大きな影響があります。例えば、よく言われるのが「懲戒処分や解雇」についてです。使用者が、勤怠の悪い従業員や、何か問題を起こした従業員に対し、減給や解雇といった処分をする場合、就業規則にその規定がなければ処分できません。いくら労働基準法で解雇や減給の規程があるからといっても、その職場のルールである就業規則になければ適用できないのです。こういったことから、私は一人でも労働者がいれば、作成した方がよいと考えています。

仮に10人未満の企業で就業規則を作ったとしても、労働基準監督署へ届け出までする必要はありません。就業規則を届け出ることと、効力があるかないかは関係ありません。効力を有するかどうかは、労働者に就業規則があることを知らせることと、いつでも労働者が見ることができる状態にしておくことが重要です。もちろん、労働基準監督署に提出しても受理はしてもらえます。

就業規則を労働基準監督署に届け出る場合には、労働者代表の意見書の添付が必要です。しかし、もしここに「この就業規則には同意できません」と記載されても、届け出が受理されないということはありません。また、届け出た際に、労働基準監督署の職員が就業規則の隅々までチェックして、その場であれこれ質問をされるということもありません。おおよその法定事項が記載されているかといった大まかポイントをチェックする職員もいますが、いったんその場では受理されます。後に内容を確認し、照会ということはあるようです。

就業規則は、労使双方にとって「転ばぬ先の杖」のようなもの、作成されていないのなら、是非検討してはいかがでしょうか。

※写真は京都御所にて(京都市上京区)

2018年03月19日 08:27

京都駅八条口~京大病院を新たなバスが走ります

長徳寺・おかめ桜(20180318)
明日3月19日から、京都駅八条口と京都大学病院間で新たなバスの運行が始まります。

その名も「京大病院ライナー(hoop)」、市バスの路線が新しくできるという訳でも、京大病院が患者や関係者専用に運行するものでもありません。民間企業が新しく運用する路線です。現在、京都駅から京大病院へは京都市バスの206系統で行くことができます。料金は230円で時間は40~45分前後、途中にバス停が15か所。一方で京大病院ライナーは、料金は市バスと同じ230円ですが、時間は約25~30分、途中のバス停は2つしかありません。

このバス、誰でも乗ることができます。所要時間も短いことから途中のバス停界隈や京大病院の患者、学生さんにはメリットがありそうです。バス停のある京都駅八条口、河原町御池、四条烏丸、四条河原町では、JRや地下鉄、阪急電車にも接続できるのですが、ちょっと難があるのはバスの運行時間帯とその本数。運行時間は7時~19時台、本数は7~9時台は15分毎の4本ですが、以降は30分毎の2本、利用状況の様子見といったところなんでしょうか。

ところでこの京大ライナーを運行するのは、株式会社ケイルックという企業ですが、既に市内でよく見かける循環系のバス路線を運航しています。その名も「K’LOOP」、ネーミングが今回の「hoop」と似ていますが、「K’LOOP」は市内17の観光地を結ぶ周遊バス。1日1,000円でどのバス停から何度でも乗り降りできるというものです。おおよその観光名所はカバーする、観光には便利なバスですが、運航日は土日祝日に限定されています。

話は戻りますが、先ほどの京大病院ライナー、料金設定が市バスと同じというのには何らかの意図があるんでしょうね。回数券も5,000円分は共に25枚綴りですが、2,000円分は京大病院ライナーは10枚、市バスは1,000円分が230円×4枚+180円×1枚、これを2つ買ったとすると、230円×8枚+180円×2枚。市バスは実質2,100円で10枚ということで、京大病院ライナーの方がちょっぴりおトクになります。

公共でも民間でも、利用者にとって重要なのは「利便性」。それに見合う料金であれば払うものです。いい意味で競合して、利便性が上がればよいのですが。

※写真は長徳寺のオカメ桜(2018.3.17撮影)(京都市左京区)

2018年03月18日 11:52

「8050問題」って聞いたことありますか

祇園・花見小路(20180317)
今日はちょっと重いお話しです。

「8050問題」って、耳にしたことありますか。
「8020なら知ってるよ、80歳になったときに自分の歯を20本残そうっていうのだよね。8050は80歳で50本?」。残念ながら、50本ではありません。そもそも人間の歯はそんなにありません。

「8050」は、80歳と50歳のこと。80代の高齢と親と、50代の引きこもりの子供の同居を表現するものです。ニートという言葉が使われ始めてから久しいのですが、厚労省がニートの定義とする年齢は15~34歳。10年、20年前に50代の親と30代の子供だった家庭が、今8050問題に直面し、これから一層増えると想定されています。

50代の子供の多くは、職業に就いていないため当然収入はありません。ただ、80代の親はそれなりの年金が受給できることで、生活が成り立っています。親の年金で生活ができるということが、更に引きこもりを助長しているのかもしれません。ただしこの問題、当事者だけではなく、今後我々社会全体に大きな影響を及ぼしかねない問題でもあるのです。

それは、高齢である親が亡くなった後の問題です。唯一の収入源である親の年金は遺族年金として50代の子供に支給されることはありません。また、ずっと無職で働いた経験がなければ、仕事に就くことも難しいでしょう。自分の年金も払っていないとなれば、年金を受けることもできません。となると、公的扶助として社会全体で負担せざるを得なくなります。

職業に就かず、引きこもりとなった理由はバブル崩壊後の就職難であったり、非正規雇用の拡大など、本人の意図しない不本意な面もあります。20年、30年前に相応の政策が実施されていれば、今の、これからの8050問題は起きなかったかもしれません。少子高齢化もそうですが、過去の政策のツケを今後どれくらい負担することになるのでしょうね。

※写真は祇園・花見小路にて(京都市東山区)

2018年03月17日 11:06
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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