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ブログ(日々雑感)

2月の北の大地も大きかった

セブンスターの木(20180212)
9日~11日の3日間、北海道を訪れてきました。

以前から行きたかった2月の北海道、たまたま訪れた期間は、現地の人曰く「あったかい日」で、最高気温は0度ほど。それでもしんしんと降り続く雪と、見渡す限り真っ白な光景には、改めてスケールの大きさに触れることができました。

今回は旭川市内での宿泊、ホテルから見える光景は、営業前に店の前をスコップで除雪する人や道路を走る除雪車、近くの雪置き場には、頻繁にトラックが雪を運びブルトーザーで積み上げる様子。北海道の冬には欠かすことができない作業なのでしょうが、眺めながらふと頭をよぎったこと、「これいったい、どれくらいの費用がかかるんだろう」

旭川市のホームページで公表されている平成29年度の除雪費は29億4503万円、結構するんですね。ちなみに札幌市では、道路除雪費としての今年度の予算はなんと158億円。では、「人口一人あたりではいくら?」と気になり計算してみると、旭川市で8,648円、札幌市で8,061円、単純比較はできませんが、一人当たり8,000円というのが相場なんでしょうか。

こういった市が負担する費用以外にも、個人で支払う除雪費や暖房費などの負担を考えると、北の大地で生活するには、自然の美しさといった見た目だけではない、現実的な一面もあることを少し考えさせられました。

短い滞在でしたが心の洗濯には十分、また明日から仕事に頑張らねば。

※写真はセブンスターの木<2018.2.10撮影>(北海道・美瑛町)

2018年02月12日 09:41

臨時休業のお知らせ

セブンスターの木(20180209)
いつもブログにお立ち寄り頂き、 ありがとうございます。

本日9日と明日10日、臨時休業とさせていただきます。
臨時休業に続く定休日明けの13日(火)から通常営業となりますが、
メールでのお問い合わせについては24時間受け付けています。

どうぞよろしくお願い致します。

※写真はセブンスターの木<2017.9.17撮影>(北海道・美瑛町)

2018年02月09日 06:44

独占禁止法がフリーランスの味方になるようです

道祖神社(20180208)
個人で企業等から直接仕事を請け負い働く人、世の中では「フリーランス」と呼ばれています。テレビ好きの私がこの言葉ですぐに思い浮かぶのは、ドクターXこと大門未知子、かくいう私も同じフリーランスの一人です。先日、フリーランスを独占禁止法で保護する方針が纏まりました。

そもそも独占禁止法とは、正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。その主旨は「公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすること」(公正取引委員会ホームページより引用)、簡単に言えば、力関係による不当な取引や、圧力によって正当な活動が妨げられないようにするものです。何らかの取引をする二者がいる場合、その二者には少なからず上下関係があります。強い方がその力を利用して、不当な条件や圧力をかけることは、回り回れば消費者にも影響が及びます。それを防ぐための法律が、独占禁止法です。似たような法律に「下請法」がありますが、これは独占禁止法を補完する法律です。

さて、我々フリーランスもある意味では労働者です。労働者を守る法律としては、みなさんにお馴染みの「労働基準法」などがあります。この労働基準法は、使用者と労働者との関係における労働条件などを定めているのですが、フリーランスはあくまでも個人事業主、使用者=労働者ということで、労働基準法の適用を受けるのかというところがはっきりしていませんでした。一方で、適正な取引を守るための独占禁止法の対象なのか、という点でもはっきりしていなかったのです。今回、このあいまいな点を明確にし、フリーランスが契約先の企業等から不当な扱いを受けた場合には、独占禁止法に定める「優越的地位の乱用」を適用して保護することになります。

「優越的地位の乱用」とは、取引において地位が相手より優越している事業者が、一般的な商慣習からみて、相手に不当に不利益を与えることです。例えば、企業がフリーランスに対して、予め定めてある必要な経費の支払いをしない。あるいは、何の補償もなく、同業他社との仕事をしないよう圧力をかけるなどです。

今後、働き方の選択肢の一つとしてフリーランスとして仕事をする人は増えていくと想定されています。必要な法整備がされれば、潜在的な労働力の活用にもなります。自分にも大きな影響のあることだけに、注視していきたいと思います。

☞「優越的地位の乱用」に関する公正取引委員会の資料はこちら

※写真は縁結び・交通安全の神様、道祖神社(京都市下京区)

2018年02月08日 05:59

「建設業の働き方改革」から多くのことを学びました

冬の青空(20180207)
昨日は、私が所属する京都府社会保険労務士会中支部の研究会、非常に興味のあるお話しをたくさん聞くことができました。

今回のテーマは「建設業の働き方改革」。講師はご主人が建設会社を経営されており、ご自身も育児と社会保険労務士としての仕事を両立されている山下典子先生。山下先生には、昨年の研修会でまだまだ駆け出しの私に声をかけていただき、以降いろいろとご教示いただいています。私も顧問先に建設業の企業があることもあり、今回は以前から楽しみにしていた研修会でした。

その期待を裏切ることなく、建設業経営者に最も近い「妻」としての視点、そして「社会保険労務士」としての視点からの、問題点や取り組んだ解決策、今後の展開などを惜しげもなく。「えっ、ここまで営業手法やセールストークをオープンにしていいの?」と言えるほど、ポイントやキーワードがちりばめられた資料とトークは、今後の私自身の仕事においてホント参考になるようなものばかり。セミナーや講演には実体験が伴っていると説得力がありますが、まさにそんな感じでした。

そんないくつかの話の中で、今まさに私が顧問先で取り組んでいることと重複することが二つ、「職業能力評価」と「人材確保」のコンサルティング。いずれも社員の育成や確保に対する投資で、おそらくいままで多くの中小企業では二の次、三の次にしてきたことです。中小企業では、資金面やその必要性から、長期的な展望に立ち難かったこともあり、費用対効果がはっきり見えない評価や、採用にコストをかけることは難しいという現実がありました。しかし、今後「働き方改革」を実現して少子高齢化が進む中で人材を確保し、育成していくことは、建設業にかかわらず、どの企業でもポイントとなることの一つ、講義を聴いていて改めて実感しました。

最後に、セミナーでの締めのコメントが印象的でした。
「建設業界(=会社)が、仕事と私生活の両面で、人生の充実が叶えられる場所になるように」
これは、社会保険労務士が顧問先に提供できる、提供しなければならない命題のようなもの。また一つ教えていただきました。

山下先生は、元シンガーという異色の経歴をもつ社会保険労務士で、特に女性活躍やワークライフバランス支援事業などで活躍されています。興味のある方はぜひこちらをご覧ください。
☞社会保険労務士事務所 オフィス・ルシール


2018年02月07日 06:32

「ベーシックインカム」、いずれ必要になるかもしれません

同志社大学アーモスト館
「ベーシックインカム」という言葉を聞いたことはありますか。

英語で表すと「basic income」、そのまま直訳すれば「基本的収入」となりますが、これは最低所得保障制度の一つで、仕事や収入、年齢に関係なく、すべての国民に生活する上で必要な最低限をお金を定期的に支給する制度です。今、フィンランドでは一部の失業者を対象に、失業保険との比較を行う実証実験を行っていることが、最近の新聞にも掲載されていました。

「収入に関係なく、全員に支給される」となるといろいろと問題もでてきそうです。子供に支給されるお金は親が使えるのか、今の社会保障制度、例えば年金や生活保護、失業保険の仕組みはとの重複はどうするのかなど。そしてもっとも大きな問題は、その財源。仮に日本でも、国民ひとりひとりにフィンランドの実証実験と同額、月7.5万円を支給するとすると年間で約110兆円、2015年の社会保障給付の総額115兆円とほぼ同額です。年金や失業保険など、置き換えられる制度があるとしても、相当の不足分を、結局は税金や社会保険料といった形で負担しなければならないかもしれません。

でもこの仕組み、あながち絵空事ではないかもしれません。例えば数十年後、世の中のIT化、AI化がどんどん進み、人間の仕事がコンピュータに置き換わったとき、多くの人が働くことで所得を得るという術がなくなってしまうかもしれません。失業率が20%、30%となったとき、現役世代が支える今の社会保障制度の仕組みでは立ち行かなくなってしまうことも考えられます。そんなときに、生活できる最低限のお金を支給し、循環させなければすべてが停滞してしまいます。

もっとも、時代が変わればその時々のニーズに応じて新たな仕事が生まれるもの。周りを見れば20年、30年前にはなかった仕事がたくさんあります。案外心配ないのかもしれませんね。何より、仕事がAIに取られないよう、自分の仕事も考えなければ。

※写真は同志社大学・アーモスト館(京都市上京区)

2018年02月06日 06:18

平成30年度の国民年金の前納額が決まりました

京都御所にて(20180205)
自営業者や20歳以上の学生の人が支払う国民年金の保険料、平成30年度の保険料が決定したことで、保険料を一括して支払う(前納)場合の保険料額が公表されました。

まず、平成30年度の保険料は月額16,340円平成29年度に比べて月額で150円、年間で1,800円下がることになります。国民年金保険料は、法律では月額16,900円と定められていますが、過去の物価や賃金の水準によって求めた改定率を乗じることになっており、平成30年度の改定率は0.967。16,900円×0.967≒16,340円となるわけです。

そして、国民年金保険料の前納制度は➀6ヶ月前納、②1年前納、③2年前納の3通り、それに支払方法❶現金納付、❷口座振替、❸クレジットカード納付の組み合わせによって保険料の割引率が異なります。以下は厚生労働省のプレスから引用した資料です。

前納期間 ❶現金払・❸クレジットカード納付 ❷口座振替
➀6ヶ月 97,240円
(800円割引)
96,930円
(1,110円割引)
②1年前納 192,600円
(3,480円割引)
191,970円
(4,110円割引)
③2年前納 378,580円
(14,420円割引)
377,350円
(15,650円割引)

()は毎月納付した場合との比較

2年前納をするとほぼ1ヶ月分の保険料が割引になるため、一度に納付する金額は大きくなりますが、それなりのお得感はあります。また、クレジットカード納付を利用すると、カードによってはポイントが付くというメリットもあります。また、2年前納の場合、2年目に保険料に増減があっても保険料の差額を追加で納付したり、逆に戻ってくことはありません。下がった場合には、前納によるお得感が少し小さくなりますが、割引分が大きいのでそれほどデメリットにはならないと思います。ちなみに社会保険料控除については、2年前納した年にまとめて控除するか、2年に分けて控除するかを選択することができます。

口座振替またはクレジットカード納付による前納を行う場合、2月末までに年金事務所に申出をする必要があります。申請に必要な用紙は年金事務所でもらうか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。利用する場合には、今月中の申請を。

☞「国民年金保険料に関する手続き」~申請書のダウンロードはこちらから
☞「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」~国税庁の資料はこちら

※写真は京都御所にて2/4に撮影(京都市上京区)

2018年02月05日 05:46

京都府では4月1日から義務化されるものがあります

青い池(20180204)
今年、4月1日から京都府で義務化されるものがあります。

それは、私も普段よく使う自転車に関するもの。京都府は全国の都道府県で初めて、「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制定し、自転車利用者に対し、自転車損害保険等への加入について「努力義務」を求めてきました。これについて、昨年7月条例の改正により加入が「義務化」され、その施行日が4月1日となっているのです。

自転車を使う人は老若男女を問いません。そんな中で、子供が乱暴に乗って、或いは歩道を運転していて歩行者とぶつかるという事故が近年増えています。また、京都の場合では観光客がレンタサイクルで起こす事故も増えています。万が一事故を起こした場合の賠償額も1億円近くなるといったケースもあり、義務化はある意味では必要不可欠、時代の流れなのかもしれません。

さて、では誰が加入する義務があるか。子供が未成年の場合の保護者はもちろんですが、他にはレンタサイクル事業者や、有償・無償を問わず自転車を貸し出すホテルや旅館、観光事業者も同様となります。また、府外から例えば買い物やちょっと散歩で京都府に入ってきて、府内で自転車を乗る場合にも保険に入っていることが求められます。境界付近にお住まいの方、府内への「チョイノリ」も対象になります。お気を付けください。

加入する保険ですが、損害保険会社や共済が販売している「自転車損害賠償保険」に加入する、加入しなければならないというものではありません。というのも、現在自動車保険や火災保険、傷害保険等に加入していて、もしその保険に「個人賠償特約」といった特約が付加されている場合、これでカバーできるケースがあります。その特約に「自転車事故による賠償」が支払対象となっていて、相当の補償が担保されていれば、個別に自転車損害賠償保険は必要ありません。一度保険証券を確認するか、保険会社に確認されてはどうでしょう。

最後に今回の義務化に違反したとしても、特に罰則等はありません。ただし、無保険の状況で事故を起こした場合には、大きな責任を負う可能性があることも認識しておかなければいけませんね。

※写真は青い池(北海道・美瑛町)

2018年02月04日 09:31

個人事業主1年目の確定申告の準備が終わりました

青蓮院門跡(20180203)
個人事業主にとって、今月は避けて通れないイベントがあります。そう、「確定申告」です。

私の場合、昨年は個人事業主1年目。事務量は他のベテランの士業者と比較するのは失礼な程度ですが、今週水曜日にほぼ丸一日、会計ソフトへの入力と、領収書貼り、交通費やクレジット明細の整理に費やしました。つくづく定期的にやっておけばよかったと、思いながらの作業でしたが、途中で手が止まることしばしば。領収書や交通費の記録を見ては、「あの日にあそこにいって、誰々とあった日」などと、まるで1年を振り返りながらの作業。ある意味では、よかったのかもしれません。

「1年目は種まき」と割り切った昨年。登録料などの初期投資も大きかったことで収益はほぼゼロですが、今年以降への足掛かりを作るための投資と思えば、必要不可欠な期間とコストなんでしょう。何事にも投資は必要ですから。

さて、すべての準備を終えて昨日、記帳指導の最終回として税理士の先生にチェックをしていただきました。使っている会計ソフトの2018年確定申告用フォーマットが6日以降に利用可ということで、あくまでも暫定版での作成となりましたが、本当に便利なものです。あっという間に、青色申告決算書と確定申告書ができてしまいました。青色申告時には記録として残しておかなければならない、「現金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」も然りです。税理士の先生が、「税理士はもうすることがない」と言われたのが、わかる気がします。

あとは、最終版を印刷して郵送か持参するのみです。昨日のブログではありませんが、最初なので左京税務署へ持参しようと考えています。そして今回の教訓、「今年はこまめに入力、領収書貼りをすることを忘れずに」

※写真は青蓮院門跡(京都市東山区)

2018年02月03日 07:42

電子申請と窓口への持参、それぞれにメリットあり

行願寺境内(20180202)
昨日は、京都府社会保険労務士会の今年1回目の研修、「電子化研修」を受講してきました。

研修の主な内容は、e-Gov(イー・ガブ)の電子申請システムを利用するにあたっての基礎的な知識に関するもの。社会保険労務士の業務の一つに、「社会保険や労働保険に関する書類の作成および届け出代行」があります。一般的には、所定の用紙に必要事項を記載して、事業主の署名捺印、社会保険労務士の署名捺印の上、所管の役所に届け出ます。提出先は、その多くは事業所の所在地を管轄する労働基準監督署であったり、年金事務所やハローワークとなります。エクセル等で作成できるものもありますが、何より持参する場合には、それなりの時間とコストがかかってしまいます。

これを電子申請で行えば、いつでもどこでも書類を作成(入力)し、提出することができます。わざわざ役所に出向く必要がなくなるため、その時間を別のこと、例えば顧問先への訪問回数を増やしたりすることができます。利用することによるメリットは何よりも時間が節約できるというところでしょうか。

ところが、実態として利用率はまだまだ低い、最新の数字でも全体の30%弱とのこと。すべての申請が電子化されているという訳ではない、というのも理由としてあるのかもしれませんが、私が思うところを一つ。それは対面で提出することのメリットもある、というところではないかと。実際、労働基準監督署や年金事務所に行ったときには、担当の方と挨拶をし、少なからず情報収集ができます。私の場合は、1年目ということで、行く先々が初めてということも多く、貴重な機会でもあります。

とは言え、元SEとしてIT化の進むこのご時世に、いつまでも無関心でいる訳にも行きません。要は使い方、ケースバイケースで、従来通りの持参と電子申請を使い分ければいいんでしょうね。何よりも顧問先と自分自身にメリットがあればいいわけですから。

何はともあれ、まずは電子申請に不可欠な「電子証明書の取得申請」をすることにします。

※写真は行願寺境内にて(京都市中京区)

2018年02月02日 06:01

受動喫煙対策=大山鳴動して鼠一匹

京都府立図書館(20180201)
昨年、大きく盛り上がっていた飲食店における受動喫煙対策。担当大臣が変わり、年も変わって、結論はこんなことでいいのでしょうか。

昨年の今頃、厚生労働省が作成した案では、「30㎡以下のバーやスナックを除いて、原則として全面禁煙」。そして、今国会に3月にも提出されることになった法案では、「既存の店で150㎡以下、個人経営か資本金5000万円以下の企業が経営する飲食店で喫煙か分煙の表示をすれば喫煙可」となりました。朝日新聞の記事では、都内ではこれで86%の店が今と変わらず喫煙ができるということ、結局何も変わらないということではありませんか。

ここまで何も変わらない原因は、「厳しい規制が必要」というのが持論であった、当時の塩崎厚労大臣が交代したことと、与党の「規制慎重派」(むしろ「規制反対派」といった方がいいと思いますが)の意見を厚生労働省が丸のみしたためです。国民の「生」を「厚」くする厚生労働省には、もう少し頑張って欲しいのですが。

喫煙者にも一定の権利があり、全くダメとは言えないのは確かですが、「個人の嗜好」によって「他人の健康を害する」ことは、どう考えても肯定できません。喫煙者からすれば、「喫煙のできる店に入らなければいいじゃないの」という意見もあるでしょう。でも考えてみてください。結局86%の店では今までと変わりません。仕事帰りや外食で利用する多くの店はそのままということです。また、会社の上司部下、先輩後輩の間で飲みに行ったとき、上司や先輩が喫煙者であれば、部下や後輩は喫煙可能な店だからといって誘いを断れるでしょうか。

世界標準という言葉があって、しばし「準拠して見直します」という名目でこの国では制度が変わります。中には、「そこまで合わせなくとも」と思うこともあります。しかし、この「受動喫煙対策」に関しては、逆に合わせるべきものの筈なのですが、どうしてこうなるんでしょうね。

※写真は京都府立図書館(京都市左京区)

2018年02月01日 05:55
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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