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ブログ(日々雑感)

2017年を振り返って

石の家(20171231)
新聞やネットのニュースサイトでは「2017年10大ニュース」など、今年の振り返りが大晦日の定番、私もちょっと振り返ってみます。

1月6日、個人事業主の開業届を左京税務署と府税事務所に提出することから今年1年が始まりました。1月6日は娘の誕生日、多少縁起を担いだという面もありますが、何はともあれ、ここから2017年が始まりました。

春先までは細々とやっていましたが、一つの転機は4月、社会保険労務士の開業登録をしたこと。ここから行動範囲が一気に広がりました。これをきっかけに同業の先生方のみならず、他士業の方とも知り合う機会が格段に増え、またお仕事の依頼を受けることもあり、とてもありがたいことです。もっと早く登録をしておくべきだったと反省しきりです。

また、夏以降には同窓という繋がりでできたネットワークもあります。長く忘れてしまっていた、というかどちらかといえば今まで振り返ってこなかった「同窓」ですが、今年ほどこの縁を感じたことはありませんし、気付いてよかったと思います。大事にしないといけませんね。

さて、4月に開業登録をして、言うなればまだまだ駆け出しの社会保険労務士であるにもかかわらず、いくつもの企業様のパートナーとして顧問契約を結んでいただきました。これは本当に感謝しなければいけません。来年はもっと付加価値のあるお仕事で、ご期待にお応えしたいと思います。

最後にプライベート、今年は9月に22年ぶりに北の大地・富良野に行くことができました。数年前から、「子供達が就職や大学進学となり、結婚25年となる年には行こう」と妻と話していたのですが、なんとか実現させることができました。しかし、帰りの飛行機は想定外の台風通過中のフライト、これも日頃の行いでしょうか。

2017年、多くの方にお世話になり、ありがとうございました。
また来年もどうぞよろしくお願い致します。

※写真はドラマ「北の国から」のロケ地・石の家(富良野市麓郷)

2017年12月31日 10:05

お年玉、誰にいくら渡しますか

ポチ袋(20171230)
いよいよ今年も今日・明日と2日を残すのみ、お正月の準備はいかがですか。中でもお年玉は誰にいくら渡せばいいのか、子供の年齢は毎年上がるし、親戚とのバランス等でいつも悩んでしまいませんか。

お年玉について何か参考になる情報はないかと探してみると、最新の調査結果が住信SBIネット銀行から「2018年・お年玉に関する意識調査」が22日の同社のサイトに掲載されました。その結果によると、まずいつからお年玉をあげるかという点では、「自分の子どもに対しては、小学校に上がってから、甥や姪に対しては生まれてから」というのがともに3割で多数派ということです。甥・姪にはお祝いといった意味もあり、また自分の子供に対しては、お金の価値を認識できるようになってからという面もあるのでしょうか。

また同じく調査結果から、金額について。小学生未満は1,000円、小学校低学年は、1,001円~3,000円、小学校高学年は3,001円から5,000円、中学生以上は5,001円~10,000円というのが最も多いゾーンとのことです。大体、このあたり数字ではないでしょうか。金額については、事前に親同士で相談することで、余計な気遣いをせずに済むということもあります。また、いつまで渡すか、ということも決めておくのもいいかもしれません。「お祝いという気持ちに金額や期限をつけるのは」という意見もあるかと思いますが、親同士、親戚同士でいつまでも気を使うのもいかがなものでしょう。

もっとも、お年玉で一番大切なことは、お金の価値をしっかり教えるということが親の責任です。すべてを子供の自由に使っていいという訳ではありません。少なくとも中学生になるまでは親が管理して、そのうちいくらかを子供に渡すという方がいいでしょう。

調査で「お年玉をあげる際に頭を悩ませること」という問いの回答にこんなものがありました。「自分の子供が2人に対し、姪っ子は一人っ子なので相手方に負担感があるのではないかという気持ちが常にある」。結構悩む問題ですよね。双方は同じ人数であればいいですが、そうそう丸く収まりません。こんなとき、どうしますか?

我が家では、その差分を何か別の形で贈るようにしています。例えばビール券とか商品券など、親が利用できるものがいいかと思います。そうすれば双方気兼ねなく、贈り受け取れるのではないでしょうか。

子供達が楽しみにしているお年玉、贈る側も気持ちよく渡せるのが、一番いいですよね。
☞住信SBIネット銀行 「2018年・お年玉に関する意識調査」より引用しました


2017年12月30日 09:32

新幹線車両故障問題の原因はどこでも起こり得るヒューマンエラー

京都駅ビル大階段(20171229)
昨日の朝日新聞・朝刊の1面、東海道新幹線の台座故障に関するJR西日本の調査結果が掲載されていました。

なぜ台車に亀裂が入ったのか、というハード面での原因はこれから究明されるとして、早い段階で異常に気付き、報告されていたにもかかわらず、結局名古屋駅まで走行したことが大きな問題とされています。その一因が整備担当者からの報告を、司令員が聞き漏らした、聞き漏らした原因が上司から声をかけられたために、受話器を耳から離したということ。

この一連の行動や情景を想像した時、ちょっと信じられないといいますか、基本的なことがなされていないという感想を持ちました。ポイントは3つ。

【1】今どき受話器?
例えば、警察や消防といった緊急通報の受信や出動要請をする指令室、空港の管制塔の航空管制官といった人を思い浮かべてください。連絡のやり取りはすべてヘッドセットを通して行っています。端末操作の為に、手を開けておく必要があるという理由もありますが、会話を切らさない、聞き漏らさないということもあります。新幹線運行の要である指令室で「受話器」というのはなんとも不思議です。

【2】情報共有の方法は?
仮に受話器でやり取りをするとしても、上司や周りの人と情報を共有する場合、スピーカーにして、より効率的に、また確実に情報を把握できるようにすることがあります。今回は担当者が「共有するほどの情報ではない」と判断したのかもしれませんし、そもそもそういったルールがなければしないでしょう。今後の作業手順の見直しで検討されるといいのですが。

【3】声掛けのタイミングと相手への断りは?
普通、電話をしている人には会話の途中では声をかけないものです。仮に急ぎで必要があるとしても、メモを渡したり、身振りで急いでいることを伝えます。また、声をかけられた方も、「ちょっと待ってください」等と、相手にいったん会話を止めることを伝えてから受話器を離します。そういった基本的なルールやマナーが欠落しているようにも思います。

今回の問題も、つまるところは「ヒューマンエラー」の積み重ねが引き起こしたもの。ただし、ミスといった明らかなエラーではない、普段通りの仕事をしていた結果で起きたことは、今回の件に限らず、どこでも起こり得るのはないでしょうか。

日常業務の慣れた手順の中に何か潜んでいるリスクがないか、見直してもよいかもしれませんね。

※写真は京都駅ビル大階段のイルミネーション(京都市下京区)

2017年12月29日 07:58

元旦休業を働き方改革というのはどうでしょうか

冬の夕暮れ(20171228)
今日28日、多くの企業では仕事納め、官公庁では御用納めです。

今年は年末年始のカレンダーにちょうど土日を含むため、サラリーパーソンの方には少し短めの年末年始休暇になります。それでも、年始4,5日を休めば11連休となる可能性もあり、毎年この時期に海外へ出かけることをライフワークとされる人にとってはそれほど関係ないのかもしれません。

私は最初に就職した会社が銀行系列の企業であったこと、転職後にはシステム開発にかかわった主な企業が金融関係だったこともあり、29日あるいは30日まで仕事をすることがほとんどでした。開発しているシステムが年末年始に本番リリースという年には31日まで、あるいは2日から仕事という年もあったことを記憶しています。システムの入れ替えは時間がかかるため、年末年始の休業期間中に行われることが多いのです。

さて、今年は「働き方改革」の影響なのか、元旦営業を取り止めたり、あるいは3が日すべてを休みにするといったサービス業がいくつか報道されています。これに対する意見、「社員のモチベーション向上にために元旦ぐらい休むべきだ」とか、「元旦も利用したい人がいる、サービス業としての商機を逃している」など賛否両論のようです。皆さんはどのように考えますか。

私は、元旦営業の是非と「働き方改革」を結び付けること自体がそもそも違うのではと考えます。社会インフラや多くのサービス業にかかわる人など、普段と変わりなく仕事をしている人は、それこそごまんといます。たまたま交代勤務やシフトの関係で、或いは自ら希望して働いているわけで、いわゆる休日返上とか、超過勤務をしているというわけではありません。この人たちが働いているからこそ、我々は年末年始を過ごすことができているという一面もあります。「働き方改革」と一括りで論じる問題ではないように思うのですがどうでしょうか。

さて、話しを元に戻して、今日で仕事納めの方、1年間お仕事お疲れ様でした。ゆっくりと年末年始を過ごしてリフレッシュしてください。

私も、明日29日から年始4日まで休ませていただき、ハードとなりそうな1月に備えたいと思います。なお、メールでのお問い合わせやご相談は受け付けていますが、回答やご連絡は5日以降となりますので、ご了承ください。


2017年12月28日 06:22

「ちょっと一服」についての経営者さんとの雑談から

ユリカモメ(20171227)
今週、あるクライアント様への定期訪問時の経営者さんとの雑談です。

「勤務時間中の喫煙や、リフレッシュルームでのコーヒー休憩ってどう扱ったらいいのか。喫煙も回数が多いと結構な時間になるんだけど」。こういった問題は今に始まったことではありません。私が社会人になった頃は、分煙の概念などなく、自席での喫煙が当たり前でしたが、今はどの企業でも屋内は禁煙、屋外の限られたスペースでのみ喫煙可というところがほとんど。もし1回喫煙に行くと、10分や15分は戻ってこないということもあり得ます。仮に1回10分、1日6回であれば、これだけで1時間にもなります。

以前、喫煙者からはこんなコメントを聞いたことがあります。「ちょうど手が空いていて、待ちの状態の時に少し席を外しているだけ。よく言う手待ち時間だから、労働時間じゃないの」。こういった考えを持っている愛煙家の人、少なからずいると思います。

「手待ち時間」というのは、仕事はしていないが、何かあればすぐに仕事ができる状況に置かれている時間を言います。例えば、見かけは休憩しているように見えても、昼休みに席に残って電話番をしているとか、飲食店で店員が客の来店を待っている時間などです。ちなみに「休憩時間」とは、労働から完全に開放された時間のことを言います。

では、勤務時間中に「タバコを吸っている時間」「リフレッシュルームでコーヒーを飲んでいる時間」はどうなるのか、というとこれは本来労働力を提供しなければならない時間に、勝手に持ち場を離れて、好きなことをしている時間と言えます。「手待ち時間だから労働時間じゃないの」という考え方は、当てはまらないという考え方が一般的です。よって、「ノーワーク・ノーペイ」の原則からすれば、減給となっても文句は言えません。非喫煙者と喫煙者の間で、労働時間に不公平が生じるという面でも問題です。

会社として対応するとすれば、喫煙時間を昼休みなどの休憩時間に制限するとか、リフレッシュの観点から社員全員に2時間で10分の休憩を認めるといったことが考えられます。また、あまりに過度なタバコ休憩を取る従業員に対しては何らかの処分をすることも検討できます

会社員時代、トイレ休憩の回数を制限しようといったこともありましたが、これは個々の生理的な、機微な問題でありすべきではないでしょう。ただし、トイレでスマホをしたり、おしゃべりタイムが長いといった一面もあります。タバコやコーヒーと同様、常識の範囲内を考えて行動するのが大切であり、もっとも理想的な解決方法ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

※写真は鴨川のユリカモメ(京都市左京区)

2017年12月27日 06:51

来年1月から休眠預金の活用が始まります

京都駅新幹線ホーム(201712226)
2018年1月から「休眠預金等活用法」が施行され、休眠預金が公益活動に利用されることになります。

休眠預金、一度くらいは耳にしたことがある言葉ではありませんか。長い間、預金の出し入れのない口座でその期間は10年とされています。銀行や信用金庫の預金は最後の入出金や満期から、商法や民法で定める一定期間を経過すると時効によってその権利が消滅してしまいます。給料振込や公共料金、クレジットの引き落としなど、日常生活で利用している口座ではあり得ませんが、誰しも一つや二つはありませんか。昔作った口座で使わずそのままになっているもの。

私も心当たり、いくつもあります。学生の頃に実家からの仕送りに使っていた地方銀行の口座、バイト代の振込に作った口座や、最初に就職した際に、半ば強制的に作った当時の都市銀行の口座など。おそらく大きな金額は残っていませんが、端数は間違いなく残っている(残っていた)はずです。

こういった休眠口座の金額、金融庁の資料では平成25~27年には年間700億円にものぼるとのこと。これを公益事業に活用しようとするのが今回の法律の目的です。手順としては、休眠口座のお金はいったん銀行から預金保険機構に移管され、その後予め指定された「指定活用団体」に交付されます。「指定活用団体」から「資金分配団体」へ、さらに「民間公益活動を行う団体」へと助成・貸付けが行われる想定になっています。どのような手順・ルートであっても、そこに何らかの利権やよくある天下りなどがないようにしてもらいたいものです。

ちなみに「民間公益活動」の定義、以下のように定められています。
➀子ども及び若者の支援に係る活動
②日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
③地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動

東日本大震災の復興の際、「どう拡大解釈すればそれが復興なのか」と思える程、震災復興予算といいながら全く異なる事業に使われていたことが問題になりました。今回は大丈夫でなんでしょうか。

なお、預金保険機構に移管される前には、各金融機関は休眠預金とする預金については、預金者に通知・公告する必要があり、いきなり移管されることはありません。また、一定期間(5年、10年)が経過していても引き出すことはできます。心当たりのある人は銀行で確認してみてはどうでしょうか。

長い間、お取引のない預金等はありませんか?

※写真は京都駅新幹線ホームと夕焼け(京都市下京区)

2017年12月26日 06:58

国民年金保険料の納付率

クリスマス(20171225)
毎月最終金曜日、厚生労働省のホームページに掲載される情報があります。その情報とは、「国民年金保険料の納付率について」 。数字は毎回前々月の納付率を纏めたもので、今月22日に発表されたのは今年の10月時点の数字ということになります。資料の構成は毎月同じで、次のような構成になっています。
(1)保険料を納めるべき納付対象者の状況
・過年度2年目の納付状況・・・平成27年分の保険料の納付状況
・過年度1年目の納付状況・・・平成28年分の保険料の納付状況
・当年度の納付状況・・・平成29年分の納付状況
(2)保険料の納付を要しない全額免除者の状況
(3)都道府県別の納付状況
(4)都道府県別の全額免除者の割合


上記のうち、納付状況は本来納付されるのべ月数に対する納付された月数の割合で計算されています。いったん未納となっても、その後に督促を受けて納付されるため、当年度よりも過年度1年目、過年度1年目より過年度2年目と納付率は徐々に上がっていきますが、それでも過年度2年目、平成27年分の納付率は72%、納付率は以前にくらべ改善されているとはいえ、全体の3割相当は未納であるという現実。理由は人それぞれかもしれませんが、万が一の時に保障を受けられないリスクがあることをもっと周知するべきかもしれません。

また、一定の事由に該当する場合に保険料の納付が免除されますが、このうち全額免除となっている人の割合が公表されています。直近では、第1号被保険者のうちの33.7%。全額免除には、法律に定める事由に該当すれば一律免除となる法定免除と、所得条件などで申請によって認められる申請免除、学生の納付特例、若年者納付猶予があります。
【法定免除】
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害年金の受給権者
【申請免除】
・所得が一定以下の人
【学生の納付特例】
・第1号被保険者である学生で本人の所得が一定額以下の人
【若年者納付猶予】
・30歳未満の第1号被保険者で、本人および配偶者の所得が一定額以下の人

ちなみに保険料の全額免除によって納付していない期間について、将来年金を受け取るときに影響はあるか、ないか。答えは、「影響があります」。年金額を計算する場合、加入可能期間40年(480カ月)保険料を納付すれば満額(平成29年度価格779,300円)を受けることができます。しかし未納があると、その月数分は年金が減額されます。その額は月あたり1,624円、ただし、法定免除期間および申請による全額免除期間については、国庫負担分は年金額に反映されるため、平成21年3月までの法定免除期間は3分の1、平成21年4月以降については2分の1が年金額に反映される仕組みになっています。

もし、保険料が払えない理由が収入等による場合、「未納」とするのではなく、「申請による免除」を受ければ国庫負担分は年金額に反映されることになります。該当するかもという場合には市区町村の担当窓口に相談されることをおすすめします。

国民年金保険料の納付率について(平成29年10月末現在)

※写真は京都駅ビルにて(京都市下京区)

2017年12月25日 06:24

都大路を高校生ランナーが走ります。まもなくスタート!

メリークリスマス(20171224)
まもなく、都大路を高校生ランナーが母校の襷をつなぐ全国高校駅伝がスタートします。

午前が女子、午後が男子、今日の京都市内は予想では曇りのち雨とのことですが、今は少し青空も見えています。確か去年か一昨年は小雪がちらつく中での大会だったのですが、今年は雪はなさそうです。

テレビで見ているとあまり感じませんが、この駅伝のルート、結構高低差があります。京都市は盆地ということもあり、南から北へは上り、西から東へも上りとなります。よって男女とも折り返しまでの選手は上り、折り返し後の選手は下りを走ることが多くなります。当然そういった特性も判断して監督は選手を並べているんでしょうね。

ちなみに、スタート地点の西京極陸上競技場の標高は24m、男子折り返しの国際会議場付近では94m、高低差で70mもあります。普段の生活で一番この標高差を感じるのは、自転車に乗ったとき。自宅から南に行くとき、行きと帰りでは足にくる感覚がまるで違います。この標高差、以外に知られていない京都の一面です。

少し話がそれましたが、自宅近くは男子のルートになっているので、午後には応援に出かけてきます。
高校生ランナーの皆さん、頑張ってください。

※写真は京都駅ビルにて(京都市下京区)

2017年12月24日 09:50

受験生にエールを送りませんか

キットメール(20171223)
年が明ければすぐにセンター試験、いよいよ本格的な受験シーズンに入ります。受験といえば神社への合格祈願など、縁起担ぎも何かと気になるものです。

例えば、「滑り止め」にあやかって、電車が停車する際に線路と車輪の間に撒く砂利を売っている駅があります。あるいはお菓子のポッキーを逆さにすると「キッポー(吉報)」、ハイチュウが「入っちゃう」ということでこれを食べたり、当日カバンにしのばせたりなど。そんな中で最も知られているのが、キットカット「きっと勝つ」ではないでしょうか。このキットカットを使い、日本郵便と販売元のネスレが共同企画商品を販売していることをご存知ですか。

その名も「キットメール」、2009年から販売されていますが、今年も今月11日から、一部を除く全国の郵便局で販売が開始されています。価格はキットカットミニが4枚入って250円、パッケージにメッセージを書くこともできるので、140円切手を貼って、そのまま郵送することもできます。もし、周りに受験生の人がいたら、メッセージを込めて送ってあげるといいかもしれません。中身はいわゆるオリジナルのキットカットと、いよかんの味が2枚づつ入っています。「なぜ、いよかん?」と思ったのですが、ちゃんと箱に書いてありました、「いい予感」と。ちなみに、郵便局で確認したところ年賀扱いにはできないとのこと、元旦配達を希望するなら、郵便局に持ち込んで期日指定として出す必要があります。

受験生の時、どんなことでもいいので縁起担ぎますよね。私の大学受験のときもそうでした。本命の受験の前日、当時滅多に外食をさせてくれない両親が、おそらく初めて店でトンカツを食べさせてくれました。残念ながら、力及ばず願いは叶いませんでしたが、今でもトンカツを食べるとそのときのことを思い出します。

受験生の皆さん、いよいよ本番が始まりますね。体調を崩さずベストを尽くしてください。
「きっと勝つ」

「キットメール」12月11日(月)から全国の郵便局で販売開始
2017年12月23日 10:24

就業規則を読んだことはありますか

京都タワー(20171222)
つい先日、クライアント様からの就業規則等の見直しの依頼について、今年1月の介護休業・育児休業の変更点も含めて対応し、無事所管の労働基準監督署に提出をしてきました。ところで、会社にお勤めの皆さんは、自分の会社の就業規則を読んだことはありますか?

就業規則とは、労働時間や休日・賃金等の会社で働く上でのルールを定めたものです。どんな組織でも、人が集まって集団を作れば、それをまとめるためのきまりごとが必要になります。就業規則は会社という組織のきまりごとと言えます。

正社員・パート・アルバイトといった違いに関係なく、常時10人以上の労働者を使用する場合、使用者は就業規則の作成と労働基準監督署への届出が法律で義務付けられています。また、何でも使用者の思うがままに決めていいわけではなく、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定める場合に記載すればよい「相対的必要記載事項」、書いても書かなくてもどちらでもよい「任意的記載事項」があります。

例えば、「絶対的必要記載事項」とは、
➀始業・終業の時刻、休憩・休暇・休日に関する事項、交代勤務制を採用する場合にはその旨
②賃金の決定・計算・支払いの方法、締め切りの時期、昇給に関する事項
③退職・解雇に関する事項

があり、この記載がない就業規則は労働基準監督署で受理してもらえないこともあります。
せっかくなので、「相対的必要記載事項」についても以下に記載します。
➀退職金、臨時に支払われる賃金があればその事項
②労働者が負担する食費等に関する事項
③安全・衛生に関する事項
④災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項
⑤表彰・制裁に関する事項

といった内容があります。

使用者は就業規則を作成・変更したとき、労働者の意見を聞いた書面を併せて労働基準監督署に届け出なければなりません。ただし、あくまでも意見であって、同意ではありません。もし、その意見書に「反対」と書かれてあっても、受理されないということはありません。

また、作成・提出された就業規則も、労働者がその存在を知らなければ意味がありません。使用者はその存在を明らかにし、労働者がいつでも見ることができるようにしておく必要があります。また就業規則を遵守するのは、労働者だけでなく、使用者にも義務があります。

いったん作成した就業規則を、何らかの事情で労働者にとって不利益に変更すること自体は認められています。ただしこの場合には、原則として労働者の合意が必要になりますが、変更することに必要性と合理性があれば同意を必要としないことも認められています。

自分の会社の就業規則、一度は目を通してみてはいかがですか。

※写真は京都タワー(京都市下京区)

2017年12月22日 07:08
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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