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ブログ(日々雑感)

年金の受取額を多くするには

秋の名残(20171221)
私たちが将来65歳から受給できる公的年金、自営業や専業主婦だった人は老齢基礎年金を、会社員や公務員だった人は老齢基礎年金+老齢厚生年金を受給することができます。この金額を少しでも増やす方法、意外にいろいろあります。

【国民年金 その1】
過去に免除によって納付していない保険料がある場合、10年以内であれば追納することができます。また、時効によって納付することができなくなった保険料についても平成30年9月までであれば、5年以内の保険料については後納することが可能です。

【国民年金 その2】
国民年金の加入期間は20歳~60歳までの40年間ですが、60歳になったときに加入期間が40年(480カ月)に満たない場合、480カ月になるまで任意加入することができます。また、65歳まで加入してもなお、受給権がない場合には70歳まで任意加入することもできます。

国民年金の場合、保険料を追納・後納したり、60歳以降も任意加入をすることで、単純に1ヶ月保険料を払う都度、年額で1,625円増やすことができます。(平成29年度価格)ちなみに、1ヶ月分の保険料は現在16,490円なので、おおまかに10年で元が取れることになります。

【厚生年金 その1】
厚生年金は現役時代の報酬(給料)によって年金額が左右されます。おおざっぱに言えば、現役時代の報酬総額を保険料を払った月数で割った金額に、一定の率を掛けた金額が年金額になります。つまり、報酬総額を増やせば年金額は増えます。現役自体に頑張って、少しでも給与を高くすることで将来の年金額を増やすことができます。

【厚生年金 その2】
昨年から厚生年金の加入範囲が広がっています。それぞれの家庭の事情はありますが、パートやアルバイトで働いている専業主婦(主夫)の人は、可能な限り厚生年金に加入することも一つの方法です。

厚生年金の場合、兎にも角にも現役時代の「報酬額」の積み上げですから、これを増やしておくことがベストです。毎月の給料だけでなく、平成15年以降の賞与も反映されます。ちょっと語弊がありますが、少しでも高い給与を得ることができるように働くことがポイントです。

また、年金は支給開始年齢を遅くすることで増額することができます。具体的には、「繰下げする月数×0.7%」、例えば3年繰り下げる場合には、36カ月×0.7%で25.2%の増額となります。もちろんその間の生活資金の目途があることと、健康面等を検討する必要はありますが、これも一つの方法です。

また、今年の8月からは年金の受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されています。「そもそも期間が足りなくて貰えない」と思っている方、一度年金事務所で確認されてみてはどうでしょうか。

※写真は秋の名残、真如堂境内にて(京都市左京区)

2017年12月21日 07:05

お金の使い道、本当に大丈夫なんでしょうか。

京のおへそ(20171220)
昨日の朝刊の記事、お金に関する記事の多いこと。この時期は来年度予算が固まることもありますが、いい話はあまりないようです。

そんな記事から一つ、来年度予算の総額が97.7兆円。この額自体はそれほど問題ではありません。よく考えないといけないのは、その収入源と使い道。一般庶民はあまり感じませんが、世の中は景気がよく、今年は思いのほか税収が多く見込まれるということです。約59兆円はまず「税金」という名の収入で賄えるとのこと。支出に対して約60%、不足分については「国債」という名の借金で約34兆円、支出に対して約35%となります。

そして支出、もっとも多いのは社会保障給付で約33兆円、次に「国債の償還」、つまり借金の返済に約23兆円。実に予算の4分の1は借金返済ということになります。一般家庭で住宅ローンの理想的な目安が収入の20~25%とされていますので、比べるには適切かどうかは別として、これほど借金を抱えた政府としてはやむを得ないのでしょうね。

さて、ここ数年は防衛費が毎年増えています。昨年もこの時期にブログで取り上げましたが、来年度予算では5.2兆円。人件費の伸びなどがあるにしても、もう少しなんとかならないものかと考えてしまいます。もちろん、防衛のための最低限のコストは必要ですが、今の状況を見ていると、かの国とのチキンレースになってしまっているようです。「目には目を」では終わりが見えません。またある国のいいなりになりすぎて、議論なしで決まっているようにも見えるのですが。

一方で個人に対しては増税となり、国民の負担は増加します。日本という国のお金の使い道を決めるのが政治家の大きな役割ですが、ちょっと外に向けて使う方が大きくなりすぎているように感じていますが、どうなんでしょうか?

※写真は京のおへそ(京都市中京区)

2017年12月20日 06:58

マンション管理組合の理事長解任に関する判決から

堂島川界隈(20171219)
昨日、マンションに住んでいる人にとっては少なからず関係のある判決が最高裁でありました。その判決は、「マンションの管理組合の理事長は理事会で解任できる」というものです。

マンションに関する法律としては「区分所有法」がありますが、ここにすべてが決められている訳ではありません。あくまでも法律として、最低限守るべきルールが書いてあるだけで、実際にマンションに生活し、管理するための細かい規定をマンションそれぞれで定めています。これを管理規約といい、多くのマンションでは国土交通省が作成しているひな型ともいえる、「標準管理規約」を参考にして作成しています。

今回の裁判は、この標準管理規約に理事の解任に関する規定がないため、一・二審では解任は無効と判断されたものを、最高裁は「解任できる」と判断したものです。 標準管理規約では、管理組合を置くこと(第6条)と、理事長・副理事長・会計担当理事・理事といった役員を置くことを(第35条)規定しています。また、理事長・副理事長・会計担当理事は理事の互選によって決める(第35条2項)とされています。よって、通常はまず理事を管理組合総会で選任した後、選任された理事の中で、理事長や副理事長といった役職を決めるのが一般的な手続きです。

この管理規約第35条には、確かに「理事の互選によって選任する」とあるだけで、解任の手続きは決められていません。しかし、選任されている理事は総会の決議によって選ばれており、間接的には組合員を代表しています。その理事によって構成される理事会の過半数の決議であれば、解任できるというのは、道義的に問題はないと思います。

ちなみに、区分所有法でも、第25条に「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる」と定められています。ここでいう管理者とは理事長と同義で、最終的には、この規定によって全員が参加する総会でも解任することができることになっています。

今回の発端は、理事会で「管理会社を競争入札で選ぶか否か」で意見が分かれたことが原因とのこと。理事会では管理費や修繕積立金といったお金に関することが時に大きな議題となります。解任された理事長の主張がマンションにとって利益か不利益か、最終的には住民の総意である総会で判断してから、理事長の解任を決めてもよかったのではないか、実際にマンションに住み、現在理事をしている立場としては考えますがどうでしょうか。

※写真は堂島川界隈(大阪市北区)

2017年12月19日 10:10

今年もあと2週間、さてやるべきことは

ケンとメリーの木(20171218)
今日は18日、今年も残りちょうど2週間になりました。

毎週月曜日、今週の仕事のスケジュールをざっくり立てています。既に入っている予定を中心に、残りの時間とその週にすべきこと、その先にあるイベント等を組み合わせて、サラリーマンの時と同じです。

有り難いことですが、年明け1月には重要な打ち合わせや納品がいくつも待っています。新たな顧問先とのご契約も複数キックオフします。残り2週間、「鶴の恩返し」の機織りのごとく、引きこもって調査・資料作成などの仕込みに集中して、1月の山を少しでも低くしておく必要がありそうです。

「仕事で一番最初にするのが段取り、一番大事なことも段取り」とは新人の頃に先輩社員から教えていただいたこと、どんな仕事でも変わらない、今でも私の仕事の基本です。

※写真はケンとメリーの木(北海道美瑛町)

2017年12月18日 08:43

寄り道は三文の得

紹介の本(20171217)
先日、仕事の空き時間に立ち寄った大阪梅田の紀伊国屋書店、思わず「あっ」と声が出てしまう出来事がありました。

以前、といっても10年以上前のことですが、通勤時間や昼休憩のときに、よく眺めていた本がありました。それが、「社会保険手帖」(写真左)。社会保険と労働保険の仕組みが非常にコンパクトにまとめられていて、また猫の目のように変わる給付内容にも対応していたため、非常に重宝していました。当時はまだサラーリーマン、これでメシを食べていたわけではありませんでしたが、とはいえ何もしないと知識はどんどん陳腐化してしまう、その防止に一役買ってくれていた貴重な一冊でした。

ところがこの社会保険手帖、2007年版が最終刊となって以降発売されなくなってしまいました。あまりに重宝していたので、発売元にも問い合わせたほどです。しばらくは2007年版で代用していましたが、度重なる制度改正にはついていけず、やがて本棚の奥へ・・・

ところが、先日これにとって代わる本を見つけたのです。その名は「社会保険ブック」(写真右)。出版元は異なりますが、構成はほぼ「社会保険手帖」に近く、ボリュームは7割程でやや物足りなさはありますが、ポイントはしっかりまとめられているので、合格点です。久しぶりにいい買い物をしました。

巻末の改定履歴を見ると、初版は2006年。ほぼ入れ替わりで発売されていたようで、なぜ見つけられなかったか、少し後悔です。ここ数年は書籍もネットで購入してしまうため、目的以外の本を何気に眺めて、手に取るという機会が減ってしまったこともあるのかもしれません。

この本、社労士試験を目指している人や、会社で総務を担当している人にもお勧めします。手続きについては記載されていませんが、給付内容や数字に関しては網羅されています。数字を呪文のごとく記憶しなければならない社労士試験の受験生、社員からの問い合わせに対応する総務の人にはきっと役に立つと思います。
Amazonでも取り扱っていますので、ぜひどうぞ。


2017年12月17日 08:22

中小企業が採用に苦戦する理由

もみじ(20171216)
今年お世話になった学校へご挨拶に伺った際、就職担当の先生とお話しをさせていただいたときのことです。異口同音に伺った今年の傾向、「大手企業の採用意欲が今まで以上に強く、中小企業まで学生が回らない」

巷で言われている「超売り手市場」、まず最初に採用活動をする大手企業がごっそりいい人材を採用していく。中小企業が説明会をする頃には、参加する学生数は少なく、さらにそこで内定となる学生はほんの一握り。というのが今年の実態とのこと、複数の学校で伺いました。

私が社会人となってから、学生から見た「売り手市場」と言われた時代は3回。多少時期の前後はありますが、平成初めのバブル期(1989~1991年頃)とITバブル期(2006~2008年頃)と現在。採用担当者として経験したのはITバブル期、確かに採用には苦戦しましたが、それでも優秀な学生を目安とする人数を確保することはできていました。ところが、今はそれ以上に厳しい状況のようです。 理由、先生との会話の中で共通点を2つ見つけました。

一つ目は、やはり少子高齢化でそもそも就職する学生の人数自体が減少していること、それに団塊世代の大量退職が続いていること、景気の拡大で業務量が増えているといった社会的な背景です。過去のブログにも書いていますが、人口構成による問題は今後より深刻になっていくのではないでしょうか。ある先生曰く、「関西の企業は関東に比べると外国人採用に消極的、そのことがより関西では採用に苦戦する企業を増やしているのかも」という意見がありました。この点、今後は避けて通れないのかもしれません。

二つ目、それは事業規模に所以する問題。やはり中小企業は福利厚生や今大手が積極的に取り組んでいる「働き方改革」を進めるだけの体力がないところが多いこと。どうしても学生から見れば、大手に目移りしてしまうのは致し方ない、という点です。とは言え、手をこまねいている訳にはいきません。中小企業でも魅力的な、実力のある企業は数多くありますし、学生の中にも中小企業の方がいいという人もまた多くいます。いかにそういった企業と学生が結びつくことができるか、ということがポイントのようです。

中小企業ができる取り組み、例えばホームページに採用に関する情報だけに特化したページを作り、学生が興味を持つ情報発信を行うことは効果があります。大手企業はこの点には非常に力を入れています。毎年、「年度」と「採用スケジュールの日付」だけを更新するだけでは、ほとんど効果は期待できないでしょう。むしろ逆効果かもしれません。

今や企業のホームページはその企業の顔に等しい、といっても過言ではありません。まずはここを見直すことから始めてはどうでしょうか。


2017年12月16日 13:04

今日から1月7日までは52円

京都府庁旧本館(20171215)
今日、15日から年賀はがきの取扱いが始まりました。

例年、年賀はがきがこの日から投函された場合には、元旦以降に配達される「年賀状」として取り扱われることになります。私製のはがきの表に朱書きで「年賀」と書いた場合も同様に扱われます。ところが今年は、もう一つ特別な取り扱いがあります。今日15日から1月7日に出された年賀状はがきについては、郵便料金が52円となることです。

郵便料金は今年の6月に値上げされ、通常はがきについては52円から62円となりましたが、年賀はがきについては据え置かれています。日本郵便が発売している年賀はがきを既に購入した人は、もしかしてそのときに「年賀はがきは52円のままということを知った」という人もいるかもしれません。私製はがきで作った年賀状も1月7日までであれば52円切手で届くということになります。

「なぜ、7日までなの?」という疑問、言うまでもないことかもしれませんが、7日までがいわゆる「松の内」、これを過ぎると年賀状ではなく寒中見舞いとなります。8日以降はそもそも年賀状を出すことは社交辞令としてない、ということです。年始に長期の旅行などで年賀状の返礼が遅くなってしまったという場合、来年は注意しなければなりません。もし料金不足で出してしまった場合、1月15日までは差出人へ返送されますが、16日以降は場合によっては受取人に請求されることもあるとのこと、よくよく注意が必要です。

さて、皆さんは年賀はがきをどこで購入しますか? 郵便局、コンビニ、金券ショップなど、今や購入先はさまざまですが、日本郵便のウェブサイトでインターネット通販でも購入できることをご存知ですか。12月25日まで、最低5枚から送料不要で購入できます。受取りは自宅もしくは勤務先等の指定した場所で、夜間の指定も可能ということで、仕事でなかなか買いに行けない人には便利かもしれません。ちなみに配達まで最短3日、最終日の25日に注文した場合、勤務先受取りは会社の年末休暇に気をつけましょう。

日本郵便が発売する2018年の年賀はがき、「ハローキティ年賀」として表にキティちゃんがデザインされているものが販売されています。子供も成人している我が家に届くことはないかと思いますが、おみくじの感覚で待ってみるのもいいかもしれませんね。

※写真は京都府庁旧本館(京都市上京区)

2017年12月15日 05:49

個人情報の漏えいは単純なヒューマンエラーから

粟島大明神(20171214)
最近、関西のある市にて起きた、個人情報の漏えいに関するプレスリリースを読んでの感想です。

事故は当該市へ転入してきた人の基礎年金番号を、日本年金機構の「ねんきんネット」を利用して照会した際に、本人であるかどうかの確認を名前と生年月日のみで行い、たまたま一致していた他人の基礎年金番号をそのまま使ってしまったこと。および一致した他人の住所を書き換えてしまったとのこと。これ、結構重大なインシデント(事故)です。

まず、本人確認を名前と生年月日だけで行っていたということ。普通、同一人であるか否かのチェックには氏名・生年月日・住所の3項目で行うのが一般的です。ただし、氏名は漢字では入力時のミスがあることを想定してカナで、住所も番地の入力に違いがあることを想定して、市町村名までを入力して照会するケースが多いです。今回の場合、名前と生年月日を入力して照会した際、おそらく本人と取り違えた他人の少なくとも2名の情報がシステムから表示されたと想定されますが、どちらが本人かその確認も十分ではなかったということになります。入力時のミスと、確認時のミス、扱っている情報が個人情報であるだけに、担当者の事務処理のずさんな手順に少し怖くなります。

また、さらに書き替えられた住所に社会保険料控除証明書が届いたことで、他人の基礎年金番号と社会保険料の納付状況が漏洩する、という事故もこれを原因に起きています。基礎年金番号だけで、それが誰かを特定することはできませんし、誤って届いた納付状況が果たして誰の情報かはわかりません。今回は幸いだったかもしれませんが、もし個人を特定できる他の情報が一緒に通知されていたら、もっと大きな事故になっていたかもしれません。

結局どれだけ「いいシステム」を導入しても、それを使う人が本来の手続きを怠ったり、手順を端折ってしまっては意味がありません。今回は故意ではないとしても、明らかに事務手順のミス。マイナンバーの利用も本格化する今後、情報を扱う側はその重要性をもっと考えてもらわないと困ります。

そして、どうしても釈然としないこと。それは今回の事務を担当したのが「委託事業者の職員」と書かれていること。事故があった以上は、正式な市職員であろうが委託事業者の職員であろうが、市民からすればそこは関係ありません。責任を少しでも回避しようとしているようにしか見えませんが、いかがでしょう。

※写真は粟島大明神(京都市下京区)

2017年12月14日 05:54

久しぶりの「伊吹おろし」に吹かれてきました

岐阜羽島駅(20171213)
昨日は、来年1月から顧問先として契約する企業様へお邪魔してきました。

京都駅から新幹線で1時間弱、降り立った駅は「岐阜羽島駅」、ここは今はもうありませんが、かつて私の実家から最も近い駅でした。ということで過去にいろいろな節目で利用してきた駅と見慣れた景色、降り立つのは20年ぶりでしたが、懐かしさもあり、また不思議な縁も感じました。

今回の企業様への支援の幅は、社会保険労務士の業務だけでなく、ファイナンシャルプランナー等の業務もかかわり、継続的かつ多岐になるため、向こう3年間という長期の契約を結んでいただきました。その分、じっくりと腰を落ち着けて、長いレンジで進めていけるため、非常に有り難いことです。しっかりとサポートさせていただきたいと思います。

来月以降、原則毎月1回定期訪問と打ち合わせのためにお伺いすることになります。これだけ頻繁に岐阜へ行くのは、大学進学を機に離れてから初めてのこと。折角戴いたご縁と機会、いろいろと有意義な時間にできればいいんですが。

余談ですが、新幹線の岐阜羽島駅は他の駅にない特徴があります。この駅にある新幹線の線路は6本、上り下りの各ホームの両サイドにそれぞれ2本とホームの間に通過用の2本の計6本。東京や新大阪のような始発・終着駅を除き、中間駅は普通4本。京都・名古屋・新横浜・品川といったのぞみ停車駅は上り下り各ホームの両側に2本づつ。他ののぞみ通過駅は、上り下り各ホームの片側に1本づつと間に通過用の2本、というのが一般的で、例外の米原・豊橋でも5本です。

昨日は、この地域でこの時期特有の西風の冷たい季節風、「伊吹おろし」が吹いていました。この風に向かって自転車通学するのは大変だったんですが、懐かしい思い出です。

※写真は岐阜羽島駅ホームから(岐阜県羽島市)

2017年12月13日 06:49

仕事は考え方とやり方次第で「有効」にも「ムダ」にもなります

上賀茂神社界隈(20171212)
昨日のITmediaビジネスオンラインに感心を引く記事が掲載されていました。そのタイトルは、新入社員が「時間のムダ」だと思った仕事は?

調査はシチズン時計が行ったもので、1位は「朝礼」(15.3%)、以下順に「ちょっとした打ち合わせ」(13.8%)、「お茶くみ」(13.8%)、「社内会議」(11.5%)、「報告書作成」(11.5%)、「掃除」(10.5%)など。この結果、皆さんはどのように感じますか?

調査対象が「新人」ということであがっている項目もあるように思います。「やらされている」と受け取ってしまうと、お茶くみや掃除は、「ムダ」と感じてしまうでしょうし、一方で、それは新人にとっては必要な経験なんだという考えもあり、一概にムダとは言えないでしょう。ここにあがった項目は、その意義や役割を社内で認識できているかによって、おそらく受け止め方は大きく変わるのだろうと思います。新人に限らず、中堅社員、ベテランでも同じです。

ただ、私の経験則で言えば、特に朝礼と会議はその方法次第では「ムダ」が生じやすいことは確かです。毎日特に周知事項もないのに、短時間でも全員が集まって行う朝礼や、議題に関係にない人まで大人数で行う会議は、そこに費やされる人的コストは積もれば膨大になります。例えば次のようにすることで無駄を省くことができます。
【朝礼】
✓社内全体で行うものは週1回月曜日とか、月1回給料日など、日を決めて実施する。
✓部課係内の朝礼は前日に内容をエントリーし、なければ実施しない。
✓単に周知、連絡事項であれば開封確認のできるメールで代用する。
【会議】
✓会議時間を制限する(1回1時間等)
✓レジメは事前に配布、出席者は意見を纏めておく(未配布の場合には開催しない)
✓参加者を関係者に限定する
✓説明のための会議、意見集約のための会議といった会議の目的を明確にしておく
✓レジメをモニターに映し、全員で確認しながら会議を進め、意見や議事をその場で追記するで、議事録作成・回覧といった時間を省く

会議は10人が出席して2時間行えば、単純に20時間、1日8時間労働なら2.5日分のコストが費やされることになります。積極的な議論であれば有効ですが、多くの会議ではムダが生じていることも確かですよね。

ところで、調査結果の第3位「ちょっとした打ち合わせ」、私はこれはムダではないという意見です。会議までする必要はないけど、急ぎで意思決定が必要、或いは意見交換が必要というとき、少なからず私もやっていました。ただ、それでもルールが必要で、相手の時間や予定を無視したり、大した内容ではない打ち合わせでは、それは「ムダ」というより「時間泥棒」になってしまいます。

最後に、調査結果で最も回答が多かったのは、「無駄だと感じる時間はない」(39.8%)です。この結果、何となくホッとしませんか。やはり、新人の頃は仕事について優劣をつけるより、まず何事にもその意義を考えながら取り組んでほしいと思います。4割が多いか少ないかということは別にして、なによりもこの回答がもっとも多かったことに少し安心したのは私だけでしょうか。

※写真は上賀茂神社界隈にて(京都市北区)

2017年12月12日 04:42
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
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