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ブログ(日々雑感)

祇園・新橋通界隈の問題が改善されるかもしれません

釧路湿原(20180121)
祇園の縄手通から新橋通を東に入ってから巽橋、白川疎水添いの白川南通りは石畳みの非常に情緒のある風景で、観光客に人気のスポットです。そこで最近大きな問題になっていることが、改善されるかもしれません。

私も仕事の途中、このあたりを歩くことが多いのですが、この問題となっている光景を度々目にします。それは、結婚式の「前撮り」、和洋中いろいろな衣装に身を包んだ二人と、撮影スタッフが大抵3~4人の集団。多いときは東西わずか150mほどの間に3、4組が撮影しているということもあります。

問題となっているのは、この人たちのマナーの悪さ。もちろんすべてではありませんが、ちょっと目に余るときがあります。橋の上で、断りもなく通行を妨げて、何カットも撮影をする、他人の敷地の中に入って、或いは夜に光々とライトをつけて撮影をするなどです。私も何度も通行を妨げられて、途中であきらめて迂回したこともあるほど。こういった状況に、地元「祇園新橋景観づくり協議会」が業者に申し入れを行ったことが京都新聞に掲載されました。

地元で事前に行ったアンケートでは、「禁止すべき」という意見も4割近くあり、観光については寛容な京都市民も、さすがに今の状況には「ノー」のようです。要請は、「撮影は午前中」「夜間撮影は全面禁止」といった内容ですが、個人的な意見として、「撮影場所を決める」「通行の妨げになる通りの真ん中では撮影しない」なども必要かと思います。

あくまでも要望なので、業者がすべて受け入れるかどうかは疑問ですが、このまま放置すれば、自分たちの首をさらに絞めることにもなりかねないこと。業者にとってはそれも仕事でしょうが、他人に迷惑をかけてまでする仕事は、仕事とは言えないのではないかと思いますが、どうでしょう。

私がこのあたりで見かける「前撮り」、おそらく7割は外国人祗園で前撮りをするという高揚感、それとも「旅の恥はかき捨て」という考えがそうさせるのかもしれませんね。もし自分なら、あそこまで人の流れを止めてまで、とても恥ずかしくでできないのですが。

※写真は細岡展望台からの釧路湿原(釧路市)

2018年01月21日 09:29

昔に比べて仕事の絶対量は増えている?

大津港(20180120)
今週のある日、京都市内で開かれた勉強会に参加したときの議論の一つ。

「昔に比べて仕事の絶対量は増えている」

実際に働いている皆さんはどう感じていますか。一言で「仕事が増えている」といってもその理由にはいくつか考えられます。例えば、
【1】仕事を進める手続きの複雑化
IT化が進むにつれて、システムに置き換わった仕事がある反面で、そのシステムを利用する際のセキュリティはどんどん複雑になり、厳格化されています。同じ職場で働いていても、システムが使える使えない人、使えても取得できる情報に差があることによって、同じ仕事をする場合にも、人により余計な作業が必要になります。あるいは、「情報の共有」という主旨で、溢れんばかりのメールが毎日届き、それを選別するだけでも多くの時間を要したりします。

【2】外部への情報発信
今やどの企業・官公庁・自治体でも利用しているホームページ。私も毎日いくつかのサイトを見ていますが、必ず見るのが官公庁の「新着情報」。多くはプレスリリースの内容ですが、自治体では住民に対する「お詫び」といった内容も多くあります。その内容はシステムダウンや、住民宛通知の誤発送、職員の懲戒処分、税金や保険料の誤徴収・誤還付など。市民サービスあるいは情報開示として必要であることは確かですが、専門的なことまで、ここまで書くまでにどれくらいのコストがかかっているのだろう、と思うこともしばしば。税金の使い方と、本来するべき業務があるのでは、疑問を感じたりすることもありますが、どうでしょうか。

【3】クレームへの備え
「クレーマー」という言葉が使われるようになって久しいですが、多くの組織でそれに応えるため、あるいは防止するための「仕事」があることは確かです。お役所、学校、企業の様々なところで実際に起きた時の対応、あるいは起こったときを想定したり、起こらないようにするための準備に多くの時間とコストがかかっています。これも「サービス」の一環であり、「貴重な意見の収集のため」という考え方もありますが、以前はなかった仕事。結構大変なんですよね。

よくよく考えると、これらの根っこに共通するのは、情報を簡単に多くの人が知ることができるようになったこと。発信する手段ができたので、情報を多くの人に発信する、情報を知ったから行動を起こす、またそれに応える。そんな社会の仕組みの中で、「新たに生み出された仕事」なのではないでしょうか。

※写真は大津港の桟橋から(滋賀県大津市)

2018年01月20日 09:56

1日8時間・1週間44時間まで働くことができる事業があります

竹中稲荷神社(20180119)
労働基準法で定める法定の時間内労働時間は「1日8時間・1週間40時間」、原則としてこれを超えると残業代を支払う必要があります。これに例外があることをご存知ですか。

その例外とは、1週間の労働時間を「44時間」まで緩和できるとされているもので、「特例措置事業場」というものです。労働基準法が想定しているのは、例え月曜日から金曜日までは1日8時間、土曜日が半日4時間労働というケース。該当すれば土曜日の4時間については残業代を支払う必要はありません。

さてこの「特例措置事業場」とはどのような場合が該当するのか? 労働基準法別表1に定める業種でいう、商業(8号)、映画・演劇業(10号)、保健衛生業(13号)、接客娯楽業(14業)の業種でかつ、使用する労働者の数が10人未満の事業場です。さらにそれぞれを詳しくみると

商業(8号)・・・物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
映画・演劇業(10号)・・・映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
保健衛生業(13号)・・・病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
接客娯楽業(14業)・・・旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
となります。もし、特例適用事業とそうでない事業を一緒に行っている場合には、それぞれに従事する従業員数や売上高等によって主たる事業を判断することになっています。

さて、特例措置事業所でも、もし1日8時間を超えれば、1週間の労働時間が44時間以内でも8時間を超えた分は残業代を払わなければなりません。この考え方は通常の場合と同じです。また、この特例措置事業所でも変形労働時間制を適用することは可能ですが、使えるのは「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「フレックスタイム制」のみで、「1年単位の変形労働時間制」や「1週間単位の変形労働時間制」を使うことはできません。

特例措置事業所でも、実際には週40時間を超えれば時間外として残業代を支払っている事業所の方が多く、労働者は本来もらえない4時間分の残業手当がもらえる、というメリットを享受していることになります。事業主の判断で44時間を適用し、残業代を支払わないとすることは合法で、いわゆる不利益的変更にはあたりませんが、労働者のモチベーションを下げかねないことです。

労働者からすれば、できればそのままの方がいいですね。

※写真は竹中稲荷神社(京都市左京区)

2018年01月19日 06:14

採用試験のときに提出を求めるものとは

石垣の間から(20180118)
世の中の企業は、採用試験で応募者に何の提出を求めているのでしょうか。

普通に思いつくことといえば、履歴書・成績証明書・卒業見込証明書といったところでしょうか。よく健康診断書の提出を求めることもありますが、厚生労働省の指針では「応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項を把握する可能性があり、結果として、就職差別につながるおそれがある」ということで、提出を求めないことを推奨しています。また、戸籍抄本・住民票や住宅付近の地図についても同様です。

では、自社のことをどれくらい知っているか、自社の製品やサービスををどれくらい持っているか、使っているかを採用試験の段階で求める企業はどれくらいあるんでしょうね。例えば、航空会社ならどれくらいマイルが溜まっているか、通販会社なら購入履歴を提出させるとか、携帯電話会社なら自社の契約者であるかどうかなど。もしこういった観点が採否に影響があるとしたら、就職する相当前から考えながら生活しなければなりません。同業種で複数社の採用試験を受ける場合には大変です。

今週日曜日(14日)の朝日新聞朝刊にこんな記事がありました。
「採用試験で年金番号を要求」
日本年金機構が採用試験の際に、すべての受験者に対して基礎年金番号の提出を求めているという内容です。その理由は「年金制度の理解を確認するため」。学生には「学生納付特例制度」によって保険料の納付が猶予される制度がありますが、こういった制度を理解して、実際に利用しているかを確認することが目的とのことです。日本年金機構の考え方も間違っているとは思いません。年金制度に感心を持ち、熟知している人が職員となった方が、ゆくゆくは我々にとってもメリットがあります。ただし、受験者全員にその提出を求めて、実際に制度を利用しているか否かをチェックすることには少し違和感を感じます。

もし、それが採否の基準になっていたら、納付特例を利用せずなんらかの都合で未納となっている人は、日本年金機構を受験できなくなるかもしれません。採用後はともかく、採用時点でジャッジすることは、もしかすると逸材を逃してしまうかもしれません。採用試験では、知識として問えばいいのではと思うのですが。

少なくとも、民間企業で自社製品を利用しているか、購入しているかを採用試験で確認するという話は聞いたことがありません。みなさん、どう思われますか。


2018年01月18日 05:47

派遣事業者の切替の準備は進んでいますか

金戒光明寺山門(20170117)
「派遣業者」と言われる業者には、現在大きく2つに分かれています。一つは「一般派遣」、そしてもう一つが「特定派遣」。このうち、「特定派遣」については平成27年9月の派遣法改定で廃止されることになり、いよいよその期限が今年9月末に迫ってきました。

では、この2つの違いとはいったいどこにあるのか、簡単に説明すると
【一般派遣】
「登録型派遣」ともいい、業務に従事する期間だけ派遣会社に登録されて、業務終了と共に契約も終了します。派遣先(つまり就業先)を自分で選ぶことができるので、比較的自由に仕事を選ぶことができます。
【特定派遣】
「常用型派遣」ともいい、派遣会社の正社員として派遣先で就業するため、業務終了と共に契約が終了することはありません。そのため、一般派遣と比べると安定しているといわれています。この形態の代表格はシステムエンジニアやプログラマーといったシステム業界で働く人々です。

従来、一般派遣については厚生労働大臣の「許可制」、特定派遣については「届出制」とされていました。特定派遣が届出制でよいのは、先ほど説明したように、常用型であるため、労働者にとっても雇用が安定してり、行政がそれほど厳しくチェックをしなくてもいいだろうということでした。ところが、これを逆手にとり、常用型といいながら短期間の雇用契約を繰り返したり、有期契約とする悪質な事業者が問題となりました。そこでその区分をなくし、派遣事業はすべて「許可制」とすることになったのです。

許可制となったため、もともと許可を取っていた一般派遣業者には何ら影響ありませんが、届出で事業をしている特定派遣業者は切替をしなければならなくなりました。その期限が今年9月という訳です。もしこの期限までに一般派遣事業者への切替ができなければ、派遣事業ができなくなり、場合によっては「廃業」せざるを得なくなります。最悪の場合、特定派遣事業者から派遣労働者を受け入れている企業では、10月から人がいなくなる、なんてことも考えられます。

今後、派遣事業を行う場合にはすべて許可制となることで、そのハードルが高くなります。また派遣労働者のキャリアプラン形成にも取り組む必要や、事業所の面積要件(20㎡以上)、財産基準などもクリアする必要があります。

私も今、クライアント様から依頼を受けて、切替に関する準備を進めていますが、いろいろと考えなければならないことも多く、何より基準が厳しくなっています。現在、特定派遣事業をされている事業主の方は、早目の対応をおすすめします。

※写真は金戒光明寺山門(京都市左京区)

2018年01月17日 06:01

平成30年度の雇用保険料率は「据え置き」

鴨川・荒神橋付近(20180116)
先週12日、平成30年度の雇用保険料率について、告示案が了承された旨のプレスが厚生労働省のホームページに掲載されました。

来年度の保険料率は、今年度と同じ、据え置きとなりました。

※平成30年度雇用保険料率(予定)
事業の種類 労働者負担 事業主負担
一般の事業 1000分の3 1000分の6(うち雇用保険ニ事業が1000分の3)
農林水産・清酒製造の事業 1000分の4 1000分の7(うち雇用保険ニ事業が1000分の3)
建設の事業 1000分の4 1000分の8(うち雇用保険ニ事業が1000分の4)


昨年は、労働者負担分で1000分の1引き下げられたため、給料が20万円の人で200円、缶コーヒー2本分給料が増えます。といった内容をブログに書きましたが、今年は引き下げはなし。今の保険料率は、昭和22年にこの制度が始まって以来、もっとも低くなっています。「もうこれ以上、引き下げる余地はなし」といったところでしょうか。

参考までに、今は「雇用保険制度」ですが、制度が始まった昭和22年当初は「失業保険制度」。当時の保険料率は一般の事業で1000分の22の労使折半。昭和50年に「雇用保険制度」に代わってから、最も保険料率が高かったのが、平成15年~18年までの1000分の19.5(労働者負担は1000分の8)です。社会保険料は、特に年金保険料は制度が導入されて以降、右肩上がりですが、雇用保険料率は、時々の雇用情勢で多少の上下はあるにしてもほぼ横ばい、それだけ日本の雇用は安定しているといえるのかもしれません。

この雇用保険を有効に使える制度の一つに、「教育訓練給付金制度」があります。予め定められた専門資格の勉強をしたり、実際に資格を取得したりした場合に、雇用保険から給付金を受けることができる制度です。今年の1月1日から、その支給率や支給上限額等が見直され、最高で支払った受講料の100分の70、年間で56万円まで支払われます。少ないとはいえ、せっかく払っている保険料、この制度を有効に使うのはどうでしょうか。

最後に、総務部で給与担当の方、今年は雇用保険料の変更をする必要はありませんが、もし変更となったときにはいつから変更になるか正しく把握していますか? 雇用保険料は、4月1日から翌年3月31日までに賃金の締日がある(支払義務が発生する)分について、その年度の料率を用いて計算します。例えば、
■当月締め、翌月払い→4月に支払われる保険料は3月締め分なので、旧保険料
■当月締め、当月払い→4月に支払われる保険料は4月締め分なので、新保険料
となります。簡単に言えば、「いつ働いた月の給料か?」で決まります。

来年度以降、変更があったときには参考にしてください。


2018年01月16日 07:20

出産費用の医療費控除を忘れていませんか

賀茂川の雪景色(20180115)
あと1ヶ月もすると確定申告が始まります。住宅ローン組んで自宅を買ったり、給与以外で一定額以上の所得があった等を除けば、多くのサラリーパーソンにとっては無縁。しかし「自分は関係ない」と思っている方、もしかしたら関係あるかもしれませんよ。

では、それはいったいどんな場合か? 昨年家族が増えた、つまり出産に関する支出があった人です。出産に関して支出した医療費には公的医療保険が使えず、全額自己負担であることはよく知られていますが、かかった費用については、確定申告をすることで医療費控除をうけることができます。では、その対象となるのはどんな費用かというと、
➀妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用
②出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のタクシー代(実家で出産するために実家に帰省する交通費は対象外)
③病院に対して支払う入院中の食事代(外食は対象外)

国税庁のホームページより抜粋

妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用は、公費助成があるため負担は軽減されますが、毎月1回定期健診に通えば、交通費はそれなりにかかっていたのでは。領収書がなくても家計簿等の記録があって説明がつくのであれば、確定申告をしてみてはどうでしょう。

また、分娩に伴う医療費については公的医療保険から「出産育児一時金」もしくは「配偶者出産育児一時金」として一律42万円が支給されます。医療費控除の対象となるのは、これを超える部分、つまり「分娩についてかかった医療費-42万円」が対象となります。ちなみに、異常分娩で治療が必要となった場合には、一般の病気やケガの治療と同様に公的医療保険の対象となり、自己負担が3割となります

医療費控除を受ける場合は、年末調整でいったん支払った所得税を返してもらう、いわゆる「還付申告」になります。この還付申告の対象期間は過去5年間となっていますので、5年以内の出産や他の病気・ケガににともなう費用について申告が可能です。心当たりの方は確認されてはどうでしょうか

※写真は昨日の賀茂川・葵橋界隈にて(京都市北区)

2018年01月15日 04:57

京都市のバス・地下鉄の一日、二日乗車券が変わります

京都・時代祭館(20180114)
京都市内を観光するときに何かと便利な乗車券、今年の3月に新しくなります。

観光客だけでなく、地元市民も利用する市バスや地下鉄の一日乗車券等の名称・金額が変更となることが、京都市のホームページに掲載されました。以下、その一部を抜粋です。
現在
【名称・値段(こども料金)】
3月から
【名称・値段(こども料金)】
市バス・京都バス一日乗車券
500円(250円)
バス一日券
600円(300円)
京都観光一日乗車券
1200円(600円)
地下鉄・バス一日券
900円(450円)
京都観光二日乗車券
2000円(1000円)
地下鉄・バス二日券
1700円(850円)
市営地下鉄1dayフリーチケット
600円(300円)
変更なし


現在の➀は市バスと京都バスのみ、②③は➀+地下鉄を一日もしくは二日乗り放題となるチケット、②③は名前だけでは何に使えるのか分かり難いところがあります。それが3月からは名称ではっきり使い道がわかるようになります。市バス・京都バスの料金は均一区間では230円、地下鉄は初乗りが210円、最も高くなると350円。2~3か所観光地を回れば、コスパとしては十分に元が取れる料金になっています。

今回、現在の京都観光一日乗車券・二日乗車券の価格が下がることで、地下鉄を組み合わせて観光地を回るにはさらにお得になっています。地下鉄烏丸線とバスを使って、金閣寺や大徳寺、北野天満宮を観光した後で、東西線を使って醍醐寺や毘沙門堂へ移動といったときにはとても割安です。

なお、現行乗車券を持っている場合の取扱いには注意が必要です。
➀市バス・京都バス一日乗車券
・平成30年6月30日までは利用可能
・平成30年7月1日~平成31年3月31日までプラス100円でバス一日券に交換可能

②③京都観光一日乗車券、京都観光二日乗車券
・利用期限なく引き続き利用可能
・平成31年3月31日まで新乗車券+300円で交換可能、もしくは200円を引いて払い戻し可能

つまり、市バス・京都バス一日乗車券は、6月30日までならそのまま持っていて利用した方がおトク、京都観光一日乗車券は新乗車券に交換して差分を返金してもらった方がおトクということになります。
 
ここでひとつ注意、観光シーズンの市バス・京都バスは特に最近非常に混雑します。そのため、バスが来ても満員で乗れない場合や、逆に目的のバス停で降りれないということもありますので、その点は注意が必要です。ある程度はどこに行くかということを決めて、交通手段を選んで、どの乗車券がおトクになるかを考えて購入することをおすすめします。

※写真は京都・時代祭館 十二十二【トニトニ】(京都市左京区)

2018年01月14日 07:53

スケジュールが厳しくてもやっぱり「全国大会」がいい?

にこにこも大事なお役目(20180113)
最近目にした2つの記事について。

一つ目は高校野球について。今年の夏の甲子園大会が100回の節目となることで組まれていた特集記事。その中で選手の負担軽減、健康管理に配慮した取り組みの変遷が取り上げられていました。

以前は、組み合わせによっては炎天下のもとで、3回戦から決勝戦まで最大4連戦。多くの学校にピッチャーが1人もしくは2人しかおらず、一人で投げ抜くことでその後に少なからず影響がある、といったことがいろいろと話題となりました。今でこそ、延長戦は15回までとなり、ベンチ入りの選手が18人となり、休養日が設けられたりといろいろと改善されてきています。また、今年の大会からは延長13回以降はタイブレーク制を導入し、少しでも早く試合が終わるように配慮されています。

もう一つはつい最近も行われた、年末年始に行われる高校サッカーの全国大会。決勝まで残ると10日間で6試合、そのうち4試合は2連戦になります。世界中でもこんな過密スケジュールで行われる大会はないとのこと。いくら体力がある高校生とはいえ、以前の高校野球と同様に、どうも無理があるように思います。実施する期間に無理のない学校数まで予選を実施して、全国大会をすればこういった問題は起きないんでしょうが、やはり都道府県対抗の意識がどこかにあるんでしょうか。

スポーツの世界では、以前は常識とされたことが今は非常識となっていることが多くあります。例えば、うさぎ跳び。私の中学時代の部活の練習では、うさぎ跳びでグランド1週というメニューが当たり前でしたが、今はうさぎ跳びは禁止されています。また、練習中に水分を摂ることはなく、練習後のアイシングという考え方もありませんでした。また、私が中学生の頃に苦しんだ成長痛、痛みを我慢しながら運動をしていましたが、いまはオスグット病といい、運動は原則禁止されるんですね。

そういった医学的なことは改善されてきていますが、この国では精神論や指導者の成功体験、地元意識がスポーツの様々なところにまだ残っています。すべてを否定するつもりはありませんが、その歪をスケジュールに押し込むのはどうなんでしょうね。でも、都道府県対抗の全国大会とすれば、そうならざるを得ない事情もあり、痛しかゆしなんでしょうか。


2018年01月13日 10:22

マイナンバーカードは身分証明書として使えます

夕焼け(20180112)
遅々として進まない「マイナンバーカード」の普及、最新の普及率でもまだ10%程度。そのマイナンバーカードの利用方法について、内閣府のホームページに先月こんな記事がアップされました。

☞   事業者のみなさまへ マイナンバーカードは身分証明書としてご利用いただけます

銀行で口座の開設や預金の解約時、あるいはレンタルビデオ店などで会員申込をする時など、よく身分証明書の提示を求められます。そんな時、よく利用するのは運転免許証ですが、一般的に身分証明書として利用できるのは官公庁が発行する「顔写真」つきの証明書です。顔写真つきの公的な証明書であれば、これだけで本人確認ができます。もし運転免許証やパスポートを持っていない場合には、健康保険証と年金手帳といった2つの組み合わせでも代用ができます。

今回の内閣府のプレスは、「マイナンバーカードも同様に身分証明書として使えますよ」というもの。マイナンバーの「通知カード」は使えませんが、マイナンバーカードには顔写真がついているため、利用可能ということです。運転免許証を持っていない人には便利ですが、内閣府がわざわざサイトで周知しているのは、持っていると身分証明書としても便利ですよ」といいつつ、一方では普及を促しているようにも受け取れます。

さて、身分証明書としてマイナンバーカードを提示された事業者側は、ここで注意しなければならないことがあります。それは、コピーできるのはあくまでも「表面」だけ、「裏面」つまり、マイナンバーをコピーをしたり、何らかの方法で控えたりすることはできないということ。マイナンバーはその利用が法律で厳しく制限されているため、法律が認める場合以外でマイナンバーの提示を求めたり、コピーをとることはできません。ついうっかり両面をコピーするといったことがないよう気を付けなければなりません。もっとも専用ケースからカードを出さなければ問題ないことなんですが。

ちなみに身分証明書、実にいろいろなものが使えるのですが、その多くはは何らかの資格を証明する免許証が対象です。私が持っているものでは、運転免許証以外では、衛生管理者免許証。取得してから一度も具体的に利用したことがないのですが、今度どこかで提示してみましょうか。

2018年01月12日 09:41
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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