colour-pencils-1515046

HOME ≫ ブログページ ≫

ブログ(日々雑感)

新入社員の方へ総務が伝えるべき大事なコトがあります

下鴨神社・桜門(20180306)
企業で総務や人事といった部署でお仕事をされている方、あと1ヶ月もしないうちに新入社員を迎えることになります。今はその準備に大忙し、といった方もいるのではないでしょうか。

新たに社員が入社したときに避けて通れないこと、それは各種社会保険や労働保険の加入手続き、原則として厚生年金と健康保険、雇用保険の資格取得の手続きが必要になります。もし、扶養家族がいれば、併せて被扶養者に関する異動届なども必要です。と、まぁここまではどんな企業でも対応しなければならない、義務のようなものです。

ここでもう一つ、新入社員に対して、総務担当者が是非行ってほしいことがあります。それは、新しく加入した社会保険や労働保険についての説明です。まずは今後、毎月の給与から天引きされる保険料のこと。どういった基準で計算されているのか、同額を会社が負担しているということも是非伝えておくべきです。また、給与明細にはない労働保険、「労災保険」のことも重要です。

そして伝えてほしもっとも大事なこと、それは社会保険や労働保険のほとんどは、黙っていてはもらえないということ。つまり「申請主義」が原則であるということはポイントです。例えばもっとも私たちに身近な健康保険の「療養の給付」も、医療機関の窓口で「保険証を提出する」ことで利用できるのです。失業保険も、ハローワークに行って、失業の認定を受けなければもらえません。総務の人は、自分だけでなく、社員が必要な時に必要な給付を受けることができるように、教えてあげるということも大事な仕事の一つです

ちなみに、私はこの4月に顧問契約先の新入社員の方へ、社内研修の一環として給与明細についてのセミナーを何社かで実施することになっています。これは、私が新入社員のときに、総務部の担当者から受けた研修がその根底にあります。当時受けたご恩を今は専門家として次の世代の方にお伝えできる、なんとも有り難いことです。

※写真は下鴨神社・桜門(京都市左京区)

2018年03月06日 08:22

黒いものを白くするための制度ではないと思いたいのですが

吉田神社(20180305)
前提となった調査資料のあまりのいい加減さに、とりあえず取り下げざるを得なくなった「裁量労働制」。これまでの経緯からすれば当然とも言えますが、もう一つの目玉である「高プロ(高度プロフェッショナル制度)」、こちらは果たして労働者にメリットはあるのでしょうか。

別名「残業ゼロ法案」とも、「脱時間給制度」とも言われているこの制度。簡単に言ってしまうと、金融ディラーやアナリストといった高度の専門的知識を持った仕事で、所得が1,075万円以上(現時点の想定)の人については、労働基準法に定める労働時間・休日・深夜労働の規程を外す、割増賃金の規定が一切適用されないといった制度です。

「高度の専門的知識」とか、「1,075万円以上」といったキーワードから、おおよそ多くの人は「自分には関係ない」と感じているのではないでしょうか。仮にこの制度が導入された場合、すぐにむやみやたらに適用範囲が広がるといったことはないでしょうが、そもそも適用する場合には事業者側に主導権があります。労働者の同意を得ることが前提にはなっていますが、この国の労使の力関係からすれば、適正に運用されるかどうかは疑問符がつきます。つい最近も、大手企業である野村不動産販売にて、裁量労働制が違法に適用されたことが原因で、過労死が起きていたという報道もありました。高度プロフェッショナル制度の対象となる具体的な業務や収入条件は、厚生労働省が定めるということですが、企業が拡大解釈で範囲を広げて適用することも十分想定されます。また条件の一つである「1,075万円」は、残業代を含めれば範囲は広がり、実は該当するという人は少なくありません。

ここからは私の過去の経験測でもありますが、今回の対象となっている業務についている人の多く、おそらく現時点でも過労死ラインを超える残業をして、それに見合った残業手当が必ずしも支払われていない人が多いのではないでしょうか。今回の「高度プロフェッショナル制度」は、こういった人たちの違法な現状を、合法的にするための法律改正のように思えてなりません。労使双方にメリットがあればいいのですが、ちょっと穿った見方をすると、やはり使用者に偏った法案に見えるのですが、いかがでしょうか。

※写真は吉田神社(京都市左京区)

2018年03月05日 15:21

平日の観光客を見てふと考えたことから

下鴨神社(20180304)
京都は言わずもしれた観光地、観光シーズンともなると寺社仏閣だけでなく、飲食店にも多くの観光客が溢れます。ここ数年は外国人の増加が目立ちますが、昨年来開業して平日昼間に市内を歩くようになってふと気づいたことがあります。それは、親子連れの日本人観光客です。

何がおかしいのか、それはその子供が見るからに小学生と見える家族連れが結構いることです。平日に京都に旅行に来ているということは、おそらく学校を休んできているのではないでしょうか。たまたま、何かの学校行事の振替で休みとか、忌引き等の休まざるを得ない理由で来ているという場合は別ですが、学校を休んで家族旅行、みなさんの考え方はどうでしょうか

もちろんその家族の、親の判断、考え方によるもので、大きなお世話なのかもしれませんが、個人的な意見として、学校を休んで家族旅行というのは、NGではないかと思います。学校というのは、大人でいえば会社のようなものです。親は有給休暇なり、正当な根拠による休暇をとっているでしょうが、子どもは悪く言えば、旅行という名の「ズル休み」です。小さいうちに私用で休めるということを覚えてしまうと、大人になってから何よりも私用を最優先することが当然となってしまうかもしれません。また、自分が子どもの頃そうだったように、また自分の子供にも同じ事が繰り返されることになりかねません。親の責任として子供に教えるべきことではないというのが私の意見です。

そしてもっとよくないのは、子供が学校を休む理由について先生や同級生にウソをついてしまうこと。正直に「家族旅行に行きます」というなら、まだいいとして、ウソをついて(つかせて)まで、休ませるのはどうでしょうか。

「平日の方が安い、空いている、親も有給休暇で行ける」と、「親としての子どもの教育」はどちらが優先するのか、自ずから答えは共通ではないかと思いますが。

※写真は下鴨神社境内にて(京都市左京区)

2018年03月04日 18:10

「建物状況調査(インスペクション)」を知っていますか

大阪城(20180303)
今年4月から本格的に始まる「建物状況調査(インスペクション)」という制度を知っていますか?

既存の住宅の売却や購入といった取引を行う場合、ほとんどの場合には不動産業者(宅地建物取引事業者)の仲介で行います。このときに必ず取り交わさなければならないのが「媒介契約書面」。平成30年4月1日からこの書面に「建物状況調査(インスペクション)のあっせんの有無」が記載されることになっています。

では、ここでいう建物状況調査(インスペクション)とは何の調査か? 建物で構造耐力上で特に大事な基礎や外壁、屋根等の劣化や不具合を把握するための調査のこと。誰でもできるという調査ではなく、国交省が定める講習を受けた建築士が行うことになっています。

現状では、こういった仕組みがないため、買う方は「この中古住宅を買っても大丈夫?」という、一抹の不安を抱えながら購入しているという一面があります。といっても、売り手も自主的に事前に調査をしたり、隠れた瑕疵があったときに大きな負担を負うというのには無理があります。そこで、間に入る仲介業者が、建物状況調査の実施を促して売り手・買い手の負担を軽減しようというのがこの制度の目的です。

ただしこの調査、目検や打検で行ういわゆる「非破壊検査」と言われる方法で行われます。よって「劣化の有無」は判定されるものの、「瑕疵の有無」は保証されないということがガイドラインでも明確にうたわれています。非破壊検査では限界があるのかもしれませんが、以前に一級建築士が行った偽装(鉄筋量の偽装)など、目に見えない部分はわからないということになってしまいます。また、建物状況調査(インスペクション)の斡旋をするかどうかは、仲介業者の取り組み次第で、また仮に仲介業者が対応しても、調査をするかどうかは買主もしくは売り主の判断ということになります。最終的に建物状況調査(インスペクション)の実施を判断するのは、当事者である我々ということです。

必ずしも完全とは言えませんが、それでも建築のプロの目で調査をした、しないの差は大きいものがあります。もし、中古住宅を購入する場合、この制度を有効に活用して賢い買い物をした方が長い目ではメリットになるでしょうね。

※写真は大阪城(大阪市中央区)

2018年03月03日 11:24

3月5日から年金関係の届出がかわります

岐阜北年金事務所(20180302)
3月5日(月)から、年金事務所(日本年金機構)へ健康保険・厚生年金、国民年金に関する届出が大きく変わります。

その理由は、「マイナンバー」が本格的に手続きに利用されること。現在、基礎年金番号を記入することとされている多くの手続きが、マイナンバーにとって代わります。これにより、今まで記入が必要であった項目が不要になったり、様式が統一されたりなど個人にも、事業者にも、我々士業者にも多くのメリットがありそうです。いくつかピックアップすると

➀年金に関する照会や相談がマイナンバーでできる
今までは基礎年金番号がわからないと照会や相談ができませんでしたが、今後はマイナンバーカードを窓口で提示することで可能となります。電話相談についても同じです。

②死亡届や住所変更届が要らなくなる
現在、被保険者が死亡したり、住所が変わったり、氏名が変わったりした場合にはそれぞれに応じた届け出が必要ですが、今後、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いていれば、この届出が不要になります。
「紐付く」とは、日本年金機構が管理している個々の基礎年金番号と、この基礎年金番号を持つ人のマイナンバーをセットで管理できていることを指します。

③新規採用時に必要な届出等に基礎年金番号や住所の記入が要らなくなる
新入社員を採用した時に提出する「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」など、基礎年金番号を記載する必要のあった届出などは、マイナンバーの記載をすることで基礎年金番号は不要となります。ただし、事業主には、マイナンバーの本人確認が求められます。住所についても、マイナンバーを利用して「住金基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」への住所の照会が可能であるため、届出時は不要となります。

これに併せて各届出の様式がA4縦型に変わります。健康保険・厚生年金、国民年金関係の届出書式はなぜか縦と横が混在しているので、ちょっとスッキリ感があります。また、従来は2つの届出が必要だったものが、一本化されるものもあったりします。手続きがより簡素化されるのは、分かり易く、また事務負担の軽減にもなります。この分野の士業者としては意見は多々あるかもしれませんが、私個人としてはプラスの方向で理解しています。何事もシンプルが一番です。

☞「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」~日本年金機構のサイトはこちら


2018年03月02日 08:49

今週は静養させていただいております。

京都御苑の梅(20180301)
思い起こせば月曜日(26日)の朝、いつもとは少し違う感覚。

先週1週間は移動が多かったことや、前日の交流会の疲れが残っているのかと思いながら、重い体を引っ張るように、予定通り左京税務署へ確定申告へ。開署15分前に行ったこともあり、2番目の受付で滞りなく終了。しかし、ますます悪くなる体調にさすがに帰宅。体温を測ってみると、38度弱、よもやと思い夕方近くのクリニックで診断してもらったところ、「インフルエンザB型」の診断。この時点で体温は39度を越え、足腰がふらつくほどでした。早々に今週の予定をすべてキャンセルさせていただき、そのまま布団の中へ。

生まれてこのかた、インフルエンザに罹ったことがなかったため、大流行の今年もまったく他人事と思っていましたが、そうは問屋が卸さなかったようです。昨日までほぼ3日間、安静にしたことでようやく熱も下がり、動けるようになりましたが、こんなにしんどいものとは思いませんでした。

ところでインフルエンザにかかった場合、熱が下がってから2日間は職場や学校には行かないという話、よく聞きますよね。今回私もクリニックの先生や、調剤薬局の薬剤師さんにもこの説明を受けました。この根拠ってどこにあるか御存知ですか?

厳密には、文部科学省が平成24年に出した発症後5日間を経過し、かつ解熱して2日を経過するまで」という出席停止期間が前提になっています。文科省ということは、この基準はあくまでも学校で適用されるものですが、企業もこれに準じているところが多いようです。私の場合、今日で発症4日目、解熱後2日目ということでまだ停止期間中になります。

ちなみに一般企業で、インフルエンザにかかった場合の取扱いをどうするかは、企業それぞれで対応はバラバラ、もっとも法律でも「こうしなければならない」という基準もありません。有給休暇が残っている場合には、自動的に振替えて有給扱いとする企業もあれば、業務命令として休ませるために特別休暇制度を設けていたり、あるいは病気休職扱いにするといった企業もあります。もっとも有給休暇となることを望まない人もあり、欠勤扱いとしている企業もあります。サラリーパーソンの人は、一度自分の会社での扱いを調べておくのもいいかもしれません。

あと2日、外出は控え、自宅でできる仕事をしながら静養させていただきます。

※写真は京都御所にて(京都市上京区)

2018年03月01日 07:34

東西交流パーティーに初めて参加してきました

京都御所・厳島神社(20180226)
昨日(25日)、所属する洛陽労働法務・キャリア支援機構の東西交流パーティーが京都市内であり、出席してきました。

私自身、お試しで研修会に招いて頂いたのが昨年の11月、正式会員となったのが今年の1月ということで、東京会員のほとんどの方はお会いするのは初めて。ではありましたが、様々な士業や企業経営者・幹部の方と硬軟織り交ぜて、有益な会話を楽しむことができました。ある団体幹部の方で、私のビジネスの一つに非常に興味を持っていただいた方がおられ、何か新しいことに繋がればとも思います。

また、そんな会話の中で、同業の大先輩でもある社会保険労務士の先生からかけていただいた言葉。
「社会保険労務士の仕事は、これまでは手続や代行業務が中心だったが、今後は人事や労務コンサルティング業務がより重要になってくる。実際に長く企業で積んだ経験をうまく生かしてください」

私のビジネススタイルに共鳴する部分でもあり、非常に励みになります。
また、新しい1週間、しっかりやっていきます。

※写真は京都御所・厳島神社(京都市上京区)

2018年02月26日 06:44

桜の頃、67年ぶりに復活するものとは

琵琶湖疎水(20180225)
今年の春、ちょうど桜が咲き始める3月29日、67年ぶりに復活するものがあります。

それは、「びわ湖疎水船」。京都市にはお隣の滋賀県・琵琶湖から琵琶湖の水を市内に引くための人工の水路、「琵琶湖疎水」があります。滋賀県大津市から京都市山科区を通り、御陵から蹴上を抜けて、動物園や平安神宮界隈を流れ、川端冷泉通からは鴨川に沿って南へと流れていきます。哲学の道添いに流れる疎水は、この本流から南禅寺あたりで北へ分岐したものです。この琵琶湖疎水は、発電や京都市内の上下水道への利用を目的に明治23年に建設されました。

この疎水にはその昔、この流れを使って舟運が行われていました。その名残を残すのが、蹴上のインクラインですが、鉄道が作られたことによって廃止されたのが昭和26年(1951年)、この舟運が「びわ湖疎水船」として復活するのです。

コースは、滋賀県大津市の大津閘門あたりから京都市山科区の蹴上にある旧御所水道のポンプ室跡あたりまで、約1時間のコースです。途中でトンネルが3つ、特に第一トンネルは長さが約2.5kmもあるため、ちょっとした洞窟探検とも言えるかもしれません。なにはともあれこの疎水沿い、桜と紅葉の時期は有名な観光スポット、その下を進みながら船から眺めるというのは、ちょっとした贅沢ですね。運行期間もそれに合わせたかのように、3月29日~5月28日と10月6日~11月28日となっています。

現在3月~5月の予約をWEBにて受け付けています。桜のピークと想定される4月1週目はいうまでもなく、3月、4月分は既にほぼ売り切れ、ただ5月はGWも含めまだ予約は可能です。紅葉シーズンの10~11月は8月13日から予約開始となっています。ちなみにお値段はというと
乗船区間 通常期(平日)
乗船料
繁忙期(土・日・祝)
乗船料
トップ期
乗船料
大津~蹴上間 4,000円 5,000円 8,000円
大津➡山科間 1,500円 2,000円 3,500円
山科➡蹴上間 2,500円 3,000円 4,500円


ちょっとお高いですね。トップシーズンに大津から蹴上まで乗船すると8,000円、私は疎水沿いの小道を船を通り過ぎるのを横目に歩くことにします。

詳しい情報はこちらから(http://www.biwako-sosui.jp/

※写真は御陵あたりの琵琶湖疎水(京都市山科区)

2018年02月25日 08:43

自分たちのアピール、それとも国民のための議論かどちらですか?

真如堂(20180224)
アベノミクスの目玉政策である「働き方改革」が揺れています。もっとも与野党の論戦を見ていると、素人目でも納得いかないところがたくさん出てきます。

ここ数日の報道、まるで昨年の森友や加計学園のときの言葉がデジャヴのように重なります。「処分した、見つからない」の後に、「出てきた、見つかった」といった言葉。今回も前提となっていた企業への調査資料が、当初はないといっていたものが、厚労省の地下から出てきたとの大臣の発言。一般的に考えて、ちょっと信じがたい発言です。最初の調査はなんだったのか、どうして組織の中で情報が共有されていないのか、そもそもなぜ「ない」と言っていたのか、何か隠したいことがあるのではないか、疑われて当然です。優秀とされる官僚の人達や、政権与党の大臣がこういった発言を繰り返すと、ますます政治が薄っぺらいものになってしまうのではないかと思います。

次に、ここぞとばかりに批判や撤回を求める野党。もちろん、労働者(=国民)にとって有益でない政策について、これを是正するために声を上げてもらえるのであればよいのですが、とにかく反対・撤回ではどうなんでしょう。資料には不備はあるものの、もしかしたら制度自体には影響がないのかもしれません。問題のない法案もあるかもしれません。すべてをちゃぶ台返しのごとく否定するのは、今回のことにかかわらず、どうかと思います。何かを否定したり反対するときには、それに代わる自分の意見、対案を出すのが一般的です。主だった野党のホームページを見ても、対案と思える記述はありません。ただ、反対・撤回だけが政治ではないと思うのですがどうでしょうか。

最後に、不備を認めつつも法案を通し、とりあえず施行を1年先送りにして沈静化をしようとする与党。もし、不備のあった資料が今回の法案の前提となっているのであれば、そのままというのでは少し無理があります。「違う資料でみんなで議論したけど、結論は間違っていない。結論が正しいなら問題ない」といっているようなもの、結論ありきになっています。結論あきりなら、資料も議論も要らないことになってしまいます。多くの国民の働き方に影響を及ぼす法案が、こんないい加減なことでよいのか、大きな疑問符が付いてしまいます。

批判と形だけの謝罪に貴重な時間と税金を費やすのであれば、最新の調査結果を基に、有意義な議論を始めるべく、「リセット」をしてほしいのですが。

※写真は真如堂(京都市左京区)

2018年02月24日 10:26

東海道新幹線に乗るとき、どうしていますか

エクスプレスカード(20180223)
東京-新大阪間の東海道新幹線に乗車するとき、みなさんはどのように乗車券を購入していますか。

私の場合、前職でサラリーパーソンをしていた頃、採用業務やシステム開発業務で頻繁に東京-新大阪、京都間を乗車しました。おそらくその回数は200往復以上、今の仕事を始めてからも最近は顧問先への定例訪問で毎月1回は利用しています。

そのときに利用しているのが、利用している人も多いJR東海の「エクスプレスカード」です。このサービスが始まったのがちょうど社会人1年目の1989年、物好きな性格もあってすぐ会員になったのですが、当初は電話予約をして乗車時にみどりの窓口で発券してもらうという仕組みでした。それが今や、スマホやパソコンから予約をし、ICカードで改札を通過できるという便利な仕組みになりました。今や会員数は300万人を超えており、改札を通過するときは半数以上の人は「ピッ」とタッチしているのではないでしょうか。

さて、このエクスプレス予約を長年使っている者としてメリットを2つあげるとすれば、「安い」と「簡単」でしょうか。まず、料金が正規の値段とくらべて割安になっているということ。例えば
乗車区間 正規料金 エクスプレス
(普通席指定・IC)
エクスプレス
(早得)
新大阪-名古屋 6,560円 5,580円 -
新大阪-東京 14,450円 13,370円 12,340円
京都-東京 13,910円 12,830円 11,800円


といずれも1,000円程度安くなっています。往復で2,000円、社用の場合にはメリットは会社でしたが、私用であれば車中でのお弁当代程度には相当します。結構大きいですよね。ただし、EX切符(ICカードで改札を通る)の場合には、在来線の乗り継ぎ料金が別途かかります。例えば、東京駅で中央線に乗り換えて新宿駅に行くようなケースです。この乗車料金が別途必要になるため、新幹線改札を出る際に、エクスプレスのICカードとsuicaやpitapaといったICカードを同時に改札にタッチする必要があります。ただし、JR会社の区間を跨って在来線を乗車した後は、この方法は使えませんので、窓口でいったん精算する必要があります。(例えば、JR東海の大垣~JR西日本の米原間を在来線で移動し、米原駅から新幹線に乗る場合など)

 次に「簡単」、これはスマホやパソコンからいつでも予約ができる(23時から5時半は不可)こと。また乗り換え変更も制限なく何回でもできるということです。私もよくありましたが、仕事の都合で急きょ変更したいときにも、みどりの窓口に行くことなく、簡単に変更できるのは本当に便利でした。サラリーマンにとっては料金よりもこのメリットの方が大きいのでは。ただし、クレジットの決済は最初に予約を入れた日が基準となるので、場合によってはまだ乗っていないのにクレジット支払いが先になるということもあります。

最後に、何度も利用する人への特典ともいえますが、エクスプレス予約で乗車すると、その距離に応じてポイントがたまります。そしてこのポイントを1000ポイント使うことで、グリーン車を利用することができます。東京-京都の場合、6往復で1000ポイントになるのですが、毎週往復していた頃、1ヶ月ちょっとの間隔で出張の帰りにグリーン車に乗るのが、ちょっとした自分へのご褒美でした。なつかしい。


2018年02月23日 07:52
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!