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ブログ(日々雑感)

京都市内の道路に最近よく見かけるマークがあります

さくらんぼ(20180506)
今日は地元ネタです。

最近京都市内の道路には、車道の路面上に走る場所と方向を示した矢羽根マークが増えています。これは「自転車走行推奨帯」といい、このマークのある道路では、自転車は矢印の向きに従って道路左側を走行することになります。

この矢羽根マーク、よく見ると違いがあります。道路の種類(生活道路、準幹線道路、幹線道路)によるものと、生活道路で子供の飛び出しや出あいがしらの追突等の注意喚起を促すもの。自宅の周りの道路にも整備されていますが、以前より左側通行については守る人が増えてきているのでは、効果はそれなりにあるようです。

ただ、少し恐怖心を感じるのは大きな交差点に入る場合。普通は横断歩道に添った部分を走りますが、矢羽根マークのある交差点ではそのまままっすぐ直進する車と同じ様に走ることになります。もし左折する車がある場合にはその車のすぐ横を走ることになり、車との距離が近くなるのです。私も最近河原町丸太町の交差点を通過する際に、ヒヤッとしたことがありましたが、自動車側への周知も必要ではないかと思います。

ちなみに少し調べてみるとこの矢羽根、全国的には青色が多いのですが、京都市の場合は暗い赤身を帯びた茶色、弁柄(ベンガラ)色になっています。これも景観を考慮して、和の色を取り入れた結果とのことです。こんなところにも「らしさ」への配慮があるとは、恥ずかしながら知りませんでした。

京都市内で自転車を利用するとき、この矢羽根マーク、少し気を付けて見てみてください。
矢羽根マークについての京都市の資料はこちら


2018年05月06日 08:04

37年連続減、まだまだ折り返しにも来ていない?

京都御所にて(20180505)
今日はこどもの日、毎年この日になるといわれるキーワード、「こどもの数が〇〇年連続減少」

今年で37年連続で減少とのこと、第二次ベビーブーム(1971~74年)後もしばらく子供の数は増え続け、減少に転じたのが1982年、以降減り続けています。減少している世代から生まれるこどもがさらに減り、その繰り返しがあと1世代繰り返さると、2053年には総人口は1億人を割り込みます。さらにその後、推計では2065年には8808万人、現在の人口の3分の2。

2053年、まだまだ先のことのように感じますが、わずか35年後のこと。今から35年前といえば1983年、東京ディズニーランドが開園し、マイケルジャクソンの音楽が大ヒットしたあの年です。そう考えると、こどもの数の減少、総人口の減少はまだ折り返しにも来ていないのかもしれません。

にもかかわらず、いろいろな箱モノが全国各地に際限なく作り出されています。高速道路、空港、オフィスビルや複合型のレジャー施設そしてリニア新幹線。生活が便利になるのはいいことですが、いつもどう考えても摩訶不思議なことが。これらの維持に係るコスト、今後将来に渡って果たして負担できるのでしょうか。社会保障に今より更に負担が増える一方で、こうした箱モノを維持するために、税金やサービス利用にかかる出費が増える、これから生まれてくる世代の人達にはあまりに厳しい状況のように思うのは私だけでしょうか?

今、日本の力はあらゆる面で劣化し、後退していると言われています。過去の貯金の恩恵に預かっている我々の世代には、もしかすると「今が良いなら、まぁいいか」という考えがどこかにあるのでしょうか。でもこのままでは子や孫の世代、この国は大丈夫とはとても言えないように思います。

そろそろ、本当にどうするのか真剣に考えないといけない時期に来ていると思うのですが、成り行きに任せるしかないんでしょうか。


2018年05月05日 17:23

少し残念なニュース&これからが楽しみなニュース

もみじ(20180504)
連休真っ只中、今朝は雲一つない綺麗な青空が広がっています。

今日の新聞やネットでのニュースには、少し残念というべきか、来年以降にも期待できるといえばいいのか、少し複雑な思いで見た話題があります。それは、マリナーズのイチロー選手が「会長付特別補佐」に就任し、今期はもう試合に出ないということ。引退ではないのですが、今期試合には出場しない、来期は出場する機会がある。詳しい契約の内容までは報道されていませんが、マリナーズとは「生涯契約」を結ぶとのこと。まだ先があると考えればいいのでしょうか。

イチロー選手が今まで残してきた記録について、今更ここで言う必要もありませんが、試合で残してきた記録だけでなく、試合に臨む姿勢や数々の言動にも記憶に残るものがたくさんあります。私は、以前にといっても相当前のテレビ番組で聞いた言葉で、印象に残っている言葉があります。

「夢や目標を達成するには1つしか方法がない。小さなことを積み重ねること」

イチロー選手らしい言葉です。この気持ちを持ち続けているからこそ、これだけの記録を残してきたんでしょうね。でも、これって色々なことに当てはまります。何事もいきなりできるわけではなく、常日頃の小さなことの積み重ね、この気持ちでまた連休明けから頑張ってみませんか。

まだまだこれからのイチロー選手に期待したいと思います。


2018年05月04日 06:50

深夜労働の「深夜」とはいつのこと、何が違う?

南禅寺三門(20180503)
正社員にかかわらずパートやアルバイトの経験のある人なら、聞き覚えのある「深夜労働」、さてこの定義や制約について皆さんは知っていますか。

まず、深夜労働とは何か。時間帯の幅でいえば、夜10時から午前5時までの時間を労働基準法では深夜として賃金の取扱いと就業に関する制限を設けています。まずは、賃金に関する取扱い。法第37条では、「使用者は午後10時から午前5時までの間に労働させた場合には、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と定めています。この時間帯の労働であれば、それが1日の法定労働時間(8時間)未満あるいは超えているに関係なく、「深夜時間」として割増賃金を支払わなければなりません。また、実際によく誤解されるケースが、管理職の扱い。管理職に対しては割増賃金を支払う必要はありませんが、この深夜時間に対する扱いは別、つまり割増賃金を支払わなければなりません。この点については、支払われていないケースが結構潜んでいるのではないかと思います。

次に、年少者の就業制限。法第61条によって使用者は原則として満18歳未満の者を午後10時から午前5時まで使用してはならない、とされています。よくテレビ番組などで見かけるシーン、小中高生が生番組では午後10時以降になると画面からいなくなるのはこのためです。

また、女性に対する制限もあります。以前は女性はすべて深夜労働を原則として禁止されていました。いわゆる「女子保護規定」と言われるものでしたが、平成11年の労働基準法改正でこの制限はなくなりました。ただし、妊産婦が請求した場合には、使用者は深夜労働をさせてはならないと法第66条では定められています。

話が少し戻りますが、深夜労働に対する賃金の誤解について。管理職に対する扱いともう一つ見落とされがちなのが、「定額残業代」を支払っている場合の扱い。定額残業代とは、実際の残業の有無に関わらず、毎月一定額を残業代として予め支払うものです。この場合であっても、深夜労働はまったく別の時間として、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。この点も見落とされがちな部分です。

もし、深夜労働をした場合の賃金明細、深夜労働として割増賃金が計算されているか、一度チェックしてみてもよいかもしれません。特に管理職の方は。

※写真は南禅寺三門(京都市左京区)

2018年05月03日 14:43

外国人は年金に加入する必要はあるのか?

無鄰菴(20180502)
就業や留学などを目的として、あるいはその家族として日本で生活する外国人は、ひと昔前に比べ、非常に増えてきています。さて、こういった日本国内で生活する外国人は、日本の公的年金制度に加入する必要があるのでしょうか。

その答えは、原則としては日本の公的年金制度に加入しなければなりません。就学を目的とした留学生であれば国民年金の第1号被保険者に、就労を目的とした会社勤めの給与所得者であれば第2号被保険者に、その配偶者は第3号被保険者となります。また第2号被保険者は同時に厚生年金の被保険者にもなります。外国人であっても、日本人であっても、国内に居住していれば何も変わりはありません。

でも、永住者はともかく、留学生や企業勤めの給与所得者はいずれ自国に帰るということになります。この場合、滞在期間が短期で受給資格を得るまでになっていない場合、保険料の掛け捨てということにもなりかねません。そこで国民年金・厚生年金ともに、6ヶ月以上保険料を支払い、出国から2年以内に請求することによって、支払った保険料の一部が帰ってくる「脱退一時金」という制度が設けられています。ただし、この脱退一時金を受け取ると、年金には一切加入していなかったこととなってしまいます。

また、日本の年金制度に加入しつつ、自国の年金制度にも加入するとなると、二重に加入することとなり、大きな負担となります。この重複を省く仕組みが、「社会保障協定」。この協定を結んでいる国から日本で働く場合には、日本の年金制度に加入し、自国での年金制度の加入を免除されることになっています。また、5年以内の一時的な日本への派遣については、日本の年金制度への加入がそもそも免除されます。

「郷に入れば郷に従え」とは大げさかもしれませんが、日本に住めば国籍に関係なく、公的年金制度に加入するというのは大原則ということです。

※写真は無鄰菴にて(京都市左京区)

2018年05月02日 07:13

新入社員の皆さん、心にメリハリを持ちましょう

高台寺参道(20180501)
今日から5月、今日明日は3連休と4連休の谷間ということで、いつもとは少し違った週明けとなっています。さて、新入社員の皆さんの心身の状態はどうでしょうか。

4月の一か月間の研修を終え、今日から配属という人は多いのではないのでしょうか。とは言え、明後日からまた連休、心身のコントロールが難しいですね。新入社員に限ったことではありませんが、先輩社員とはそこは経験値の差。ついこの前まで学生であった新入社員にとっては、この連休はいわゆる5月病にかかるきっかけになりやすい時期にもなります。

この連休は、緊張続きであった4月の疲れを取るにはいい時間になります。身体の疲れはリセットし、回復するのはいいのですが、心(気持ち)はリセットしすぎると社会人モードに戻れなくなってしまう人が少なからずいます。私も人事担当者時代にそういった新人を少なからず見てきました。その人達と話してみるとある共通項があったように思います。それは、社会人に戻る時間を持っていなかったこと。

連休中、学生時代の友人と会ったり、旅行に行ったり、趣味やスポーツを楽しんでリフレッシュすることは気分転換にもなり、ワークライフバランスとしても大切なことです。ただ、それを連休最終日ギリギリまで、さらに言えば出社当日へ日付が変わるまで楽しんだことで、その余韻を引きずりながら出社してしまうと、仕事に戻れなくなってしまいます。社会人になって最初のゴールデンウィーク、初任給もでて、思いっきり楽しもうという気持ちも分かりますが、メリハリをつけないと反動も大きくなります。

せめて最終日は少し時間的な余裕を持って、ゆっくり過ごす。翌日からのことを少し考えながら、急激な変化にならないようにすることも社会人として大切なことです。新入社員のみなさん、4連休の過ごし方を考えてみてください。

※写真は高台寺参道(京都市東山区)

2018年05月01日 08:42

労働保険・社会保険への加入条件とは

永観堂境内にて(20180430)
企業のオーナー様や総務担当者の方と話していると、よくこんな会話が聞こえてきます。
「労働保険や社会保険に入れなければならない人、入れない人、入らなくてもいい人って今一つよくわからない」

健康保険と厚生年金はセットになっているので、加入条件は原則同じですが、労災保険、雇用保険とはそれぞれ条件が異なるため、こういったイメージを持つ人は少なくありません。これまでにこのブログでも取り上げていますが、それらを寄せ集めてみました。

【労災保険(労働者災害補償保険)】
労災保険の大きな特徴は、保険では必ずある「被保険者」という概念がありません。保険は事業所を単位に適用され、そこで労働する人は正社員やパート、アルバイトといった区別なく、全員が労災保険の「適用労働者」となります。保険料も労働者を採用する都度納付するわけではなく、年1回まとめて事業者が納付します。

【雇用保険】
雇用保険はいわゆる「適用事業」といわれる事業所で雇用する場合には、全員加入させなければなりません。以前は65歳以降に新たに雇用される場合には加入できませんでしたが、昨年(平成29年)1月からは加入となります。パート従業員については一定の条件、以下の2つを満たす場合には加入させる必要があります。
➀31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
②所定労働時間が週20時間以上となる場合
逆に次の場合には原則として加入できません。
➀会社の代表者
②取締役や監査役といった役員(従業員としての身分がある場合には加入する場合あり)
③同居の親族(従業員としての身分がある場合には加入する場合あり)
④個人事業主
⑤昼間学生

【健康保険・厚生年金保険】
健康保険・厚生年金保険の適用事業所に常時雇用される場合には、すべて加入する必要があります。パート従業員については、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上となる場合には被保険者となり加入する必要があります。また、4分の3を満たさない場合であっても、平成28年10月からは以下の条件を満たす場合には被保険者となります。
➀1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②賃金が月額で88,000円以上であること
③1年以上雇用される見込みであること
④学生でないこと
ただし、健康保険・厚生年金保険は、臨時的に雇用される場合には加入しない場合があります。例えば次のような場合です。
➀日々雇用される人
②臨時に雇用される人で、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
③季節的事業に雇用される人(4ヶ月を超えて雇用される場合を除く)
④臨時的事業に雇用される人(6ヶ月を超えて雇用される場合を除く)
⑤所在地が一定でない事業所に雇用される人
冒頭で述べたように、健康保険と厚生年金保険の加入は原則としてセットですが、一定年齢に達すると「脱退」となります。その年齢とは、70歳と75歳。厚生年金は70歳で、健康保険は75歳で脱退します。

以上、簡単にまとめてみました。皆さんの会社の従業員に加入漏れがないか、今一度確認してみてください。特に雇用保険は、退職したのちにトラブルになることがあるので注意が必要です。

※写真は永観堂境内にて(京都市左京区)

2018年04月30日 07:19

パンとコーヒーの消費量全国一は、意外にも「京都市」です。

賀茂川(20180429)
今日は地元ネタです。

今朝もいつものように、私のというより我が家の朝食はパンとコーヒー、多くの家庭でもありふれた朝食風景でしょうか。

その「パン」と「コーヒー」、いずれも京都市は全国一の消費量(2014~17年総務省統計局家計調査結果)。意外と思われるかもしれませんが、京都人はパンを愛してやまないのです。そもそも関西人がパン好きということもありますが、京都=和食というイメージとはちょっとかけ離れています。

確かに、街を歩いていてパン屋は多く目につきます。また、京都市内では普通のスーパーの売り場にあるパンの種類がパン屋と変わらないくらい多い、というのも事実です。自宅のすぐ近所にある大手スーパーのパン売り場にも所狭しと並んでいます。なぜ、京都人がパンをこれほどまでに食べるのか、時折テレビ番組などでも見かけますが、諸説ありはっきりした理由はありません。一つには観光業にかかわる人は朝は忙しいため、ゆっくり食事ができない。手短にパンとコーヒーで済ませるため、というのがありますが、これは一般のサラリーマンも同じこと。明確な理由にとは言えませんね。

もうひとつ、これは学生時代の講義で聞いた話ですが、「京都人は保守的だけど、革新的・新しいもの好き」という気質。伝統は守りつつ、新しいものも受け入れる、という面は随所に見られます。例えば当時は古都のイメージとは似ても似つかないといわれた京都駅ビルを建てたり、海のない市内に水族館を作ったり、古くは全国で初めて導入した路面電車(今はありません)や、初めて創設されたキリスト系の学校等々。こういった気質もパン好きに影響しているのかもしれません。

もっとも、パン好き、コーヒー好きにとっては、美味しいものを戴けるのならどんな理由でも構いませんが。

※写真は賀茂川・北大路橋~出雲路橋界隈(京都市左京区)

2018年04月29日 07:35

店員を大切にする、素敵なオーナー様にお会いすることができました

上御霊神社(20180428)
昨日は、来月からご縁があって新しく顧問契約をいただくオーナー様のお店に伺い、いろいろとお話しをさせていただきました。

私は、顧問契約を結ばせて頂く際、事前にオーナー様とじっくりお話しをさせていただくことにしています。それはまず私の考え方をご理解いただきたいと同時に、オーナー様の考え方も知っておきたいため。要は双方に信頼関係を築くことがなければ、いい仕事ができないと考えているためです。

社会保険労務士は企業と顧問契約を結ぶ場合、基本的にはオーナー様から顧問料を頂くことになります。もちろん、オーナー様からの依頼を受けて仕事をする訳ですから、その依頼を実現することがミッションとなり、どちらかといえば、会社や経営者寄りの立場になります。ですが、私はそれだけでは意味がないと考えています。なぜならそこには社員や店員といった会社やお店を支える人がいて、その人達が働いているからこそ、会社やお店が成り立っているのです。その人達が働きやすい、会社やお店を好きになる環境を作ることも、社会保険労務士の仕事だと考えています。

そこで、私はオーナー様にこのことをお話しし、「決してオーナー様だけを見て仕事はしません、社員や店員さんと双方に幸せになってもらえるように仕事をしますが、それでもよろしいですか」とお伝えし、賛同を頂いています。もし、「それでは困る、会社最優先で仕事をしてくれ」と言われれば、私の方から契約を辞退させていただくことになります。

昨日お会いしたオーナー様とその奥様も、店員さんのことを大切に考えている人でした。こちらと顧問契約を頂くことができたこと、今後お役に立てることはとても有り難いことでもあります。労使双方にウィンウィンとなっていただけるように、よいパフォーマンスをご提供したいと思います。

※写真は上御霊神社境内にて(京都市上京区)

2018年04月28日 16:25

中途入社した月の給与が思わぬ少ないナゾ

真如堂にて(20180427)
今の時期は人の異動の多いとき。4月から新入社員として働く人、新しいパートやアルバイト先を見つけて仕事を始めた人など、いろいろな人がいますが、その中でちょっと想定外のことが起きるかもしれない人がいます。

それは、月の半ばで今後一定期間を超える見込みのもとに仕事を始めた人達です。そのどこに想定外が潜んでいるかというと、それは当月末〆・翌月払となっている場合の給料が少なくなる、あるいは給料がなくなってしまう人がいるかもしれないということ。

その理由は、健康保険や厚生年金に加入した場合の社会保険料にあります。両保険とも週20時間・1年以上継続して働き、月の収入が8万8千円以上となる見込みがある場合に加入する必要があります。その保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」は月給を前提に決められ、徴収される保険料の日割はされません。よって、仮に月給16万で採用された人は、中途入社により入社月の給料がいくらであっても、社会保険料はあくまでも16万を前提に計算され、1月分まるまる徴収されることになるのです。

例えば月給16万(日給8000円×20日)の条件で採用されたAさんが、中途入社によってその月は3日しか勤務しなかったとします。翌月支給日に受け取った給与明細の総支給額は、24,000円。しかし社会保険料は標準報酬月額を16万として算定され、健康保険料は8,016円(京都府の場合)、厚生年金保険料は14,640円となり、社会保険料だけで22,656円。他に所得税や雇用保険料を控除すれば、実支給額はもう雀の涙ほどになってしまいます。

「えっ~、そんなに」となっても、社会保険料の日割はしないと法律で規定されているため打つ手はがありません。もしこういった事態を避けたいのであれば、入社日は毎月1日にするのがベストです。でも社会保険の恩恵を受けるというメリットもあるわけで、一概に無駄とも言えませんが。

※写真は真如堂にて(京都市左京区)

2018年04月27日 07:40
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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