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ブログ(日々雑感)

自然の猛威に立ち尽くしてしまいました

京都御所(20180909)

先週は、台風が関西を直撃した翌日には北海道で地震と天災が続いた週でした。関西では6月にも地震、7月には岡山での豪雨など日本列島はどうなっているのかと思えてしまいます。

 

先の台風では、京都市内でも戦後もっとも強い風速を記録しました。鴨川沿いでは多くの木の枝が折れ、中には根こそぎ倒れているものまで。昨日散歩に出かけた京都御所は驚くようなひどい状況でした。土塀が壊れ、大木が周りの木々をなぎ倒すように倒れ、場所によっては足の踏み場もないほど、落ちた枝で埋め尽くされているところも。そして枝垂れ桜で有名な一帯でも何本かの桜の木々が倒れたり、根元から折れたりという状況にしばし立ち尽くしてしまいました。京都御所のある一部のエリアが風の通り道になったのでしょうか。南から北へ、帯状に倒れている様子を見ると、自然の力の大きさにただ驚くばかりでした。

 

あまりに被害が大きく、ほとんど手つかずの状態で、普段の週末に比べると人も少なかったのですが、そんな中でも修学旅行生を見かけました。これから秋の修学旅行シーズンを迎えますが、こういった自然災害の爪痕を見てもらうのも、ある意味ではいい勉強になるのかもしれません。きれいに整備された公園ではなく、自然体のままというものいいのではとも思います。

 

最近の災害の影響か、テレビや新聞報道で「万が一の時の備え」「行動の仕方」といった内容をよく見かけます。何か起きたすぐあとは、自分も準備をしなければと思いますが、「のど元過ぎれば熱さ忘れる」の繰り返しです。でも、ここ数年をみると、こういった災害の頻度は増え、その間隔が短くなっているような気がします。皆さんも、いつ自分の身に降りかかってもおかしくないという感覚は強くなっていませんか。最低限の備えを見直すいい機会かもしれません。

 

ちなみに私は仕事などで外出の際には、常にスマホのバッテリーと懐中電灯を持ち歩いています。万が一というほどではありませんが、何かと役に立つものです。

 

 

2018年09月09日 08:37

蛇口をひねって飲み放題

肝どん(20180908)

今日は私事。

昨日、「春の飲み会」に続き「夏の飲み会」と称した集まりに参加してきました。この飲み会のメンバーは洛陽労働法務・キャリア支援機構で親しくさせていただいいる方々で、うち半数が大学の同窓。ほんの数日前の2日には青山学院大学での研修会のあとに、渋谷で飲んだばかり。とは言え、仕事の話だけでなく、プライベートな話題まで、ざっくばらんな会話で楽しい時間を過ごしてきました。 

 

ところで今回のお店、大阪環状線の福島駅から徒歩3分ほどの「肝どん福島店」。沖縄料理がメインのお店ですが、ここの飲み放題が面白い。一人1,000円の飲み放題を付けると、蛇口をひねるコックがもらえます。これで各テーブルに引かれている蛇口からセルフで焼酎をグラスに注ぐというもの。他に生ビールはグラス1杯がなんと100円、「ビールだけだったら飲み放題は付けない方がいいですよ」と店員さんが教えてくれるほどリーズナブルなお店でした。料理もなかなかの味で、お値段は飲み放題をつけて一人2,500円ちょっとと、ここはおススメのお店。また機会があれば行きたいお店です。

 

そして次回は11月末の「秋の飲み会」、全員で休みを合わせて平日の秋の京都を愛でることに。お楽しみの前に、仕事も頑張らねば・・・

 

 

2018年09月08日 07:24

今年こそ、死亡保険金の相続税非課税額が見直される?

東京駅(20180907)

生命保険の死亡保険金に係る相続税が見直されるかもしれません。

 

相続対策の一つの手段として、民間の生命保険会社の死亡保険に加入するケースがあります。いざ受取りとなり、相続税が課税される場合には一定の非課税枠がありますが、平成31年の税制改正においてこの非課税枠の引上げが要望項目としてあがっています。

 

そのそも、死亡保険金にかかる税金には契約の形態によって次のように3種類に分かれます。     

課税される税金 契約者 被保険者 保険金受取人
所得税 父親 子ども 子ども
相続税 父親 父親 子ども
贈与税 父親 母親 子ども

 

つまり相続税が課税されるのは、父親が自分を名義にして自分で保険料を払っていた死亡保険を息子が受け取った場合など、被保険者=契約者≠保険金受取人となる場合です。そしてこの場合、死亡保険金の全額に課税されるのではなく、相続人の人数によって非課税限度額があり、これを超える額に相続税が課税されます。その計算方法は

非課税限度額=500万円×法定相続人の人数

で求めることができます。法定相続人には相続放棄した人も含めることができます。養子は実子がいる場合には1人、いない場合には2人まで相続人の中に含めることができます。相続人が複数人いる場合、非課税限度額はそれぞれの相続人が受け取った相続財産の割合に準じて按分されることになります。

 

今回、金融庁から公表された平成31年税制改正項目要望に含まれているのはこの非課税限度額の引上げ。実はこの見直しは平成3年度以降毎年見直し要望としてあがっています。その内容は、

現行限度額に「配偶者分×500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算する

というもの。今回の詳細ははっきり分かりませんが、おそらく同等の内容ではないかと思われます。未成年の子どもがいて早くして亡くなった場合等の生活資金の負担軽減が主な効果とされていますが、さて今年度実現するでしょうか。実現すれば保険会社が死亡保険を販売するときのセールスポイントにはなるかもしれません。

 

 

2018年09月07日 08:09

9月4日の休業についてどうなっていますか

北海道の秋(20180906)

一昨日(4日)の台風で、関西圏に住んでいる人にとっては初めて経験するような強風に見舞われました。

 

今回も8月の台風上陸時と同様、関西では早い時間に電車等の公共交通機関の運転取りやめの時間が示されました。接近が想定された時間が午後であったこともあり、会社の休業や学校の休校を想定し、前日の3日にはその時間がテレビやネットを通じて広く周知されていました。その影響もあり、多くの企業が4日を休業としたようで、大阪市内にある娘の会社も休業となりました。

 

さて、休業となった皆さんの会社はこの4日の扱いはどのようになっていますか。おおむね考えられるのは次の3つ

➀通常どおりの出勤扱いとして給料も全額支給

②有給扱いとして給料も全額支給

③欠勤扱いとして給与は相当分を控除

さて、この3つの方法について法的に問題があるものが1つあります。それは②のケースで会社が労働者の意思を無視して一方的に有給休暇としてしまう場合。有給休暇は労働者の意思によって取得するもので、使用者がこれ幸いとばかりに勝手に有給休暇を消化させることはできません。労働者側から、通勤ができないとか子供の学校が臨時休校になるので休ませてほしいと申請して取得する、結果としては同じ有給休暇の取得であっても、そこには大きな違いがあります。使用者側から有給休暇とすることは違法となります。

 

➀ついては法的な問題は全くありません。③についても、法律では「使用者の帰すべき事由による休業」では平均賃金の6割以上を休業補償として支払わなければなりませんが、今回のように台風や地震といった天変地異についてはこの「使用者の帰すべき事由による休業」には該当しません。そのため「ノーワーク・ノーペイ」の原則に従って、無給としても問題はないのです。ただし、台風の場合には全く仕事ができない状況であったのかというとなかなかそうとは言いきれないという解釈もあります。オフィスは何の影響もなく、出勤すれば仕事はできます。通勤手段もまったくない訳ではありません。会社からの距離によっては出勤できた人もいます。あくまでも事前に想定された被害から一律に休業と決めたことであり、全く支給しないというのは違法と考えられます。

 

もし、②として有給休暇として処理している会社の担当者の人がこのブログを目にされていたら、その対応は違法ですよ。

 

 

2018年09月06日 06:48

すべてが悪いとも思えませんが

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一昨日の経団連の中西会長の発言が波紋を広げています。

 

その発言の内容とは「就職活動にかかわる指針」を廃止するというもの。あくまでも個人的な発言であって経団連の考えではないということですが、この発言を受けての反応は「反対」が大勢のようです。ちなみにこの「就職活動にかかわる指針」とは、学生の新卒採用については3月に会社説明会を開始し、6月から選考を開始するいわゆる就職協定。ただし、多くの企業でこの時期を繰り上げているという実態があり、形骸化しているというのも当然の事実としてあります。

 

企業にとって優秀な学生を他の企業よりいち早く採用することは、企業の存続を賭けた至上命題。指針はあくまでも目安で厳守すべきものではない、という企業の言い分も最もです。とはいえ、形骸化しているといってもある程度の制限になっている面もあり、これをいきなり撤廃するというのは影響が大きいように思えます。ちょっと極端かもしれませんが、企業にとっては大学に入った1回生から採用の対象にできるということ、超が付くほどの青田買いは企業の利のみを考えていると取られても致し方ありません。

 

学生からみればどうか、あまりに早いと自分のライフプランやキャリアプランがはっきりしていないのに就職活動ができるのか、という疑問もありますが、逆に言えば早く考えるきっかけになるとも言えます。現在でも早い就活が勉学に影響がでるといわれていますが、逆を言えば早く終わればその後の期間により勉学に注力できるとも言えます。学生にとって撤廃は一人ひとりの大学生活のその後の過ごし方次第かもしれません。

 

ただ、余りに早い時期に内定が決まると、その後の経済情勢や企業の都合によって内定取り消しの影響を受ける可能性が長くなるということも考えられます。内定取り消しが企業にとって雇用の調整弁として安易に利用されないような仕組みも考えることも必要ではないでしょうか。

 

個人的な意見として、今の協定の全面撤廃ではなく期間を広げるということがよいのではと思います。

 

 

2018年09月05日 13:01

労災の認定基準の長時間労働の目安とは

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働き方改革でもその是正が一つの目標となされているのが「長時間労働」。最近は36協定を意識して以前に比べれば軽減されているという意見もありますが、現実的になくなることは難しいという一面もあります。では、この長時間労働の目安とはどれくらいか御存知ですか。

 

労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられた業務疾病のうち、第8号に「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による疾病又はこれに付随する疾病」という規定があります。この規定が長時間労働に関する一つの基準を定めているのですが、この「長時間の加重労務」とはどれくらいかについて別途示されていいます。

労働時間の目安(時間外労働時間数) 業務と発症との関連性
発症前1~6箇月平均で月45時間以内 弱い
発症前1~6箇月平均で月45時間超 月45時間を超えて時間外労働が長くなるほど関連性が強まる
発症前1箇月に月100時間超または発症前2~6箇月平均で月80時間超 強い

 

つまり、発症前1ヶ月間に100時間を超える残業、あるいは発症前2~6ヶ月を平均して80時間を超える残業をして、心身に何らかの異常が発生した場合には長時間労働が起因する疾病と認定され得るということです。皆さんの勤務時間と比較していかがでしょうか。1月の労働日数を仮に22日としたとき、1ヶ月80時間なら1日3.6時間、100時間なら4.5時間です。この時間、あまり驚くような時間ではないのでかもしれません。

 

実際、私がSEとして働いていたころ、この基準を超える時間の労働が該当する期間を超えることはそう珍しいことではありませんでした。それでも私はまだ平均的な方であったと思いますので、現実にはもっと厳しい長時間勤務をしている人がいたことは想像に難くありません。そして今もそうそう劇的には割っているとも思えません。今でも長時間労働は潜在的に存在していて、勤務表やタイムカードに表れていない時間が多くあると考えられます。その要因は人手不足や労働者本人の意思など、一つでないだけに解決方法も簡単ではないというのもまた現実です。

 

とは言え、労働者は人間でありロボットではありません。また自分の意思で判断もできるはずです。自分の体や精神は自分で守る、ということを第一に仕事をしてもらいたいと思います。

 

 

2018年09月04日 07:12

33年ぶりにある場所を訪れました

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昨日2日、洛陽労働法務・キャリア支援機構の研修会と東西交流懇親会に参加してきました。

 

研修会は3カ月に1回、東京と関西の会員による東西交流懇親会は半年に1回程度の割合で開催されている会合ですが、今回は東京開催。早い時期から当会の理事長である中川先生からお誘いを戴いていたこともあり、日帰りですが東京へ行ってきました。

 

そして今回の場所は、青山学院大学のアイビーホール。青山学院大学と言えば、正月の箱根駅伝で現在4連覇中で有名ですが、私にとっては高校3年生の2月に受験生として臨んだ大学。そのときの願いは叶いませんでしたが、33年後に訪れることになるとは思いませんでした。これも何かの縁なのでしょうか。

 

研修前に少し早めに到着して、受験当時、一緒に受験した同級生と昼食をした建物(間島記念館)の前に。何とも懐かしい感慨深い場所と時間でした。

 

もちろん、研修会&懇親会も有意義であったことは言うまでもありませんが。

 

※写真は青山学院大学・間島記念館

 

2018年09月03日 08:25

いよいよ10月1日から課税されます

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京都市内の宿泊施設に宿泊した場合に課税される「宿泊税」が、いよいよ10月1日から始まります。

 

宿泊税の導入は東京都、大阪府に続き全国で3番目。東京都や大阪府は宿泊料金が1万円未満の場合は非課税、1万円以上の場合には宿泊料金に応じて100~300円であるのに対し、京都市は2万円未満は200円、2万~5万円未満が500円、5万円以上が1,000円と割高となっています。支払方法は宿泊施設に宿泊料金を支払う際に併せての支払いとなっていますが、旅行業者や宿泊仲介業者に対して支払うという方法もあります。京都市内のホテルのホームページでも10月1日から宿泊税が課税される旨が周知されているところがあります。

 

京都市は観光都市ということもあり、多くの修学旅行生が訪れますが、修学旅行生と引率の教職員や介助者は証明書を提出することによって非課税となります。修学旅行以外でも学校全体で実施される林間学校などの宿泊を伴う行事は非課税となりますが、部活動やクラブ活動の合宿による宿泊は課税となります。春と夏の甲子園の時期、時折市内のホテルを選手や応援団の宿泊先としている学校を見かけますが、こういった場合には課税となるわけですね。

 

以前、宿泊税が検討され始めた頃にも当ブログで取り上げましたが、受験生の宿泊に対しても非課税としてもいいのではないかというのが個人的な意見です。京都市は学生の街、受験シーズンに市内の大学を受験する受験生の負担を僅かでも軽減することはあってもいいのではと思います。見分けるには受験票で判断がつくので比較的簡単です。是非検討してみてはどうでしょう。

 

宿泊税の導入目的は、観光振興を図るための財源の確保。年々増加する観光客へのサービス向上だけでなく、一般市民が利用する市バスの混雑緩和やゴミの回収や景観保全などに利用されます。特に後者は最近問題になりつつあることが、宿泊税が大きな反対もなく導入された一因です。一市民として今の状況を考えると、観光客にも応分に負担してもらうこともやむを得ないことです。

 

秋の観光シーズン前に導入されたのは何とも絶妙なタイミングですが。

 

京都市:宿泊税のご案内

 

 

2018年09月02日 06:34

雷が鳴りだしたときの対策をしていますか

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昨日の朝、夕方と京都市内では天気が一変、激しい雨と雷に襲われました。雷が鳴り出したとき、皆さんは何かしますか?

 

私がするのは、データを保存している外付けハードディスクのコンセントを抜くこと。自宅の近くに雷が落ちると、時として電線やアンテナ・電話ケーブルに過電流が流れ、電子機器を壊してしまう雷サージ(誘導雷)が起きることがあるのはよく知られた話。これに対する防御策として、「コンセントを抜く」を実践しています。本来はパソコンやモデムなども抜くのがベストなのでしょうか、最低限無くしたくないデータということで外付けハードディスクに対して行っています。私の場合、パソコンやモデム、ハードディスクといったOA機器のコンセントは、雷サージ対策をした電源タップを使っていますが、これにも一定の限界はあります。一番の対策はコンセントを抜いてしまうことというのを以前にテレビで見たことがあり、以来「雷が鳴る=コンセントを抜く」です。

 

「雷サージによって壊れる」以外にも注意しなければならいないことがもう一つあります。それは一瞬おきる停電、瞬間停電(瞬停)によって起きるデータの損失です。これが起きると例えばデータ入力中でセーブしていなかった場合、そのデータがあっという間に消えてしまいます。これは私も現役SE時代に何度も経験したことがあります。オフィスでは瞬停が起きても電圧が下がらないよう対策をしているところもありますが、一般家庭ではなかなか対策はしていないでしょう。滅多にないこととはいえ、何かパソコンで作業をしている時、雷が鳴ったらデータを保存して電源を切って、コンセントを抜くというのがベストです。ただし、瞬停が起きる原因は雷だけではないのでこの点は注意してください。

 

パソコンが雷サージによって故障した時、一番困るのはその中のデータが壊れてしまうことですが、雷サージ以外の原因にも備えておくことも大切です。対策としては外付けのハードディスクなどの外部媒体へのバックアップでしょう。皆さんの中にも今まで撮りためたデジカメ画像がたくさんパソコンの中に保存されていませんか。それがもし取り出せなくなったら、そのときのショックは大きくありませんか。デジタルデータは案外もろいもの、バックアップは必須です。

 

今日も雲行きが怪しく天候は不安定、コンセントは暫く抜いたままとなりそうです。

 

 

2018年09月01日 10:05

給与明細項目で課税されるもの、されないもの

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毎月20日を過ぎると、給与計算を受託している企業さまから出勤簿や売上に関するデータなどが届きます。

 

その中である企業さまから届いたデータに、新しい支給項目が追加されていました。支給項目の明細に「手当」とだけ記載され金額が3万円、すぐに担当者に電話確認をしたことは言うまでもありません。それは、手当の内容が不明確だったことと、その内容によって課税・非課税が変わるため。

 

皆さんの給与明細にはいろいろな支給項目があるかと思いますが、多くは次の様なものではないでしょうか。

➀基本給

②役職手当(役付手当)

③資格給(職能給)

④扶養手当

⑤住宅手当

⑥通勤手当

⑦残業手当(時間外手当・深夜残業手当・休日出勤手当)

⑧出張手当

⑨宿直手当

など、他にも企業独自で支給されている手当もあるかもしれませんが、上記①~⑨のうち給与として所得税の対象となるもの・ならないものはどれでしょう。

 

給与として課税されるのは①~⑤・⑦、非課税となるのは⑥・⑧・⑨となります。もっとも⑥通勤手当は合理的な通勤費の範囲で月額15万円まで、⑧出張手当は通常必要と認められる範囲まで、⑨宿直手当は一定額以下までが非課税となります。今回の企業さまの場合、総務担当者の回答は一時的な手当(⑧出張手当や⑨宿直手当)ではなく、今後継続的に支給される③役付手当であったため、課税対象として処理することになりました。今月から支給することとなった背景に個人的な事情によるものがあったのですが、見方を変えれば基本給の引上げとも取れるもので、非課税とはならないもの。その旨をご説明して納得いただきました。

 

ちなみに⑦残業手当については、時間外手当・深夜残業手当・休日出勤手当について法律(労働基準法)でその最低限の割増率と計算方法が定めらています。あり得ないとは思いますが企業や職場独自で金額を決めることはできません。また、課税・非課税となる給与と、社会保険料計算時の標準報酬に含まれる給与は異なります。手当として支給する場合には注意が必要です。

 

 

2018年08月31日 15:04
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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