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ブログ(日々雑感)

高山さんと大沢くん

国立京都国際会館と宝が池
今日はちょっと変化球です。

以前のブログで、毎朝ラジオを視聴していることをお話ししました。その時に流れるラジオCMで一つ紹介したいCMがあります。

そのCMとは、虫よけスプレーや蚊取り線香で有名なKINCHO(金鳥)の「金鳥少年シリーズ」です。昨年から今の時期に流れているのですが、聞いた後に残る余韻が何とも言えません。

メインで登場するのは2人、設定は中学生で同級生の高山さん大沢くん、ラジオCMですから当然音声だけですが、この2人の会話がいろいろな情景や心の動きを想像させます。そして、自分自身がその頃にタイムスリップしたような心地にもさせてくれます。

昨年と今年のCMは、すべてKINCHOのホームページでも聞くことができます。週末にぜひ一度、聞いてみてください。少し、心が癒されるかもしれません。
今年はまだ「coming soon」としてその5が残っています。高山さん大沢くん、どうなるのでしょうか。
※写真は国立京都国際会館と宝が池(京都市左京区)

KINCHOラジオCM「金鳥少年シリーズ」はこちら

2017年06月09日 04:26

自然災害のリスクを知っておくことも防災です

伏見稲荷大社・桜門
四国から関東甲信越の梅雨入りが発表され、これから自然災害が多い時期に入ります。今、自分が住んでいる地域にはどんなリスクがあるか知っていますか?

国土交通省のポータルサイト「ハザードマップポータル」が災害シーズンを前にリニューアルされました。このサイトでは、災害の種類を洪水・津波・土砂災害に限定した「重ねるハザードマップ」と、市町村毎の災害リスクを確認する「わがまちハザードマップ」から構成されています。

「重ねるハザードマップ」は、災害危険地域を実際の地図や衛星写真に重ねることができるもので、道路や自宅周辺の危険度をリアルに知ることができるようになっています。全国地図からのズームインでも確認ができるため、使い勝手はよいのではと思います。
一方、「わがまちハザードマップ」は、全国の市町村のホームページにリンクされており、市町村が独自に作成しているハザードマップを見ることができるようになっています。また、地域によっては火山情報や高潮に関する危険度も公開されています。

前者の「重ねるハザードマップ」では、他にも多くの情報を見ることができます。例えば、道路で冠水や通行規制が想定される箇所、大規模な造成地域などですが、いざ災害となったときに、知りたい情報で少し足りないと思われるものがあります。それは、「災害拠点病院」「避難場所」に関する情報です。市町村のサイトでは情報を提供しているところもありますが、地図と一体化した情報としているものは少なく、いざというときに確認しずらい状況です。例えば、避難場所に行く安全なルートを確認する場合、両方のサイトを見なければなりません。

まずは平時のときにどのようなリスクがあり、いざという時にはどう行動するかを確認しておきましょう。
※写真は伏見稲荷大社の桜門(京都市伏見区)

「国土交通省ハザードマップポータル」に関する情報はこちら


2017年06月08日 06:59

高速道路の路面に見つけたもの

多賀サービスエリアでみつけたツバメの巣
昨日、私用で岐阜に出かけました。京都東インターから大垣インターまで名神高速道路を片道1時間半ほどのドライブでしたが、そこであるものを見つけました。

そのあるものとは、サービスエリアやインターチェンジから本線への合流部分にありました。合流部分の本線・追い越し車線側に大きく書かれた↑(矢印)です。なぜかすべての箇所で追い越し車線にしか描かれていません。「これは何なのか、以前から書いてあったのに今まで気づかなかっただけなの?」と思いつつ、往復の車中で考えることしきり。「合流地点なので、追い越し車線を走行中の車は走行車線に車線変更をぜすに、そのまま直進せよ、という意味?」などと考えながら帰ってきました。

皆さん、この矢印の意味をご存知でしたか?

自宅で早速NEXCO西日本のホームページを検索して納得しました。このマーク、高速道路の逆走防止対策として書かれたものでした。なぜ、追い越し車線にのみ書かれているかという理由は、サービスエリアやインターチェンジなどの側道から本線に合流して逆走した場合、逆走する運転手から見て左側車線は普通に走行する場合の追い越し車線に該当するためです。逆走のきっかけになる場所は事故全体の半数、65歳以上のドライバーに限定すれば7割が合流地点で発生しており、ここに逆走していることを認識させるための矢印を書いているのです。

他にも、サービスエリアから本線に戻る路面にも「↑本線」という文字を従来よりも大きく書くような対策がなされているようです。皆さんも高速道路を利用されたとき、少し気に留めて確認してみてください。ただし、安全運転にはくれぐれもご注意を。
※写真は途中の上り線多賀サービスエリアで見つけたツバメの巣、こぼれんばかりの押し合い状態でした

「安全を守る取り組み 逆走防止」に関するNEXCO西日本ページはこちら


2017年06月07日 06:04

人工知能(AI)に関する話題 その2

横浜・山下公園
以前にこのブログでも取り上げた人工知能(AI)、かんぽ生命が保険金支払の判断をAIで審査するというものでした。このAIを採用選考でも利用する企業が増えてきています。

利用方法や判断基準は企業によって違いはありますが、多くの場合は過去に選考を受けた学生、実際に入社した学生、そして社員に関するデータを蓄積し、どういった学生が将来活躍するかといった予測モデルを作り、これと比較することで判断されるようです。言い換えれば、AIが学生が持つ資質から将来を予測して評価をするということでしょうか。

答えが明確な選考試験はともかく、人対人の面接試験では面接官が全員同じ観点で公平に見ることができるかという点でどうしても疑問が残ります。私が前職で採用担当者だった頃、こんな話を聞いたことがあります。

「某銀行のある年の新入行員の女性がよく似た容姿・雰囲気の人が多かった。よくよく調べてみると、その年から採用担当となった人事部長の奥様の若い頃にそっくりだった」。都市伝説かとは思いますが、あながちあり得ない話でもありません。人工知能ならばこういったことはあり得ず、公平性は担保できるはずです。また、学歴フィルターもなくなり、人本位の選考になることも考えられます。

ただ少し気になることと言えば、AI=ロボットが人の将来を判断することに一抹の不安を覚えます。どこかで人の判断が入ればよいのですが、企業によってはAIだけで採否を決めるところもあるとのことです。また、今後は採用時だけでなく、昇給・昇格・人事異動などにも拡大されることを想像すると、果たしてこれでいいのかと思えますがどうでしょうか。

個人的な意見としては、人を判断するのは、最終的にはやはりで人あってほしいものです。
※写真は山下公園からの夜景(横浜市)


2017年06月06日 05:43

ただいま全国で1,117か所

真如堂 鐘と紅葉
昨日の朝食中、テレビを見ながら妻との会話。番組のコーナーで取り上げていたある施設を見ながら、「これって昔はなかったよね~、いつごろから行くようになったかな~」

こんな会話から少し調べてみました。その施設とは「道の駅」、ドライブの途中に立ち寄ったことのある人も多いのではないかと思います。トイレ休憩に使ったり、その地域の名産品を買ったりなど、また温泉や宿泊施設を備えたところまであります。

国土交通省のホームページでは、道の駅の定義とは、「地域の創意工夫により道路利用者に快適な休憩と多様で質の高いサービ スを提供する施設」で、平成29年4月21日時点で、全国で1,117駅が登録されています。その始まりは平成3年、試験的に山口、岐阜、栃木の3県で実施し、正式には平成5年4月22日に全国103か所を登録してスタートしています。ということは今年で24年目ということになります。

ちなみに道の駅には以下の設置条件があります。確かに言われてみればどこの道の駅にもあります。
➀駐車場・・・利用者が無料で24時間利用できる十分な容量を持った駐車場があること
②トイレ・・・利用者が無料で24時間利用できる清潔なトイレ、かつ障がい者用も併設されていること
③情報発信機能・・・道路及び地域に関する情報を提供すること
④地域連携機能・・・文化教養施設、観光レクリエーション施設などの地域振興施設であること
⑤設置者・・・市町村又は市町村に準ずる公的な団体であること
⑥その他・・・バリアフリー等の配慮がなされていること

新規の登録はほぼ半年に1度のペースで行われており、ここ10年間は毎回平均10~20駅が追加されています。意外なことに廃止されたのは、制度が始まって以来、2駅しかないということです。売り上げは今や大手コンビニチェーンにも匹敵するほど。設置条件のハード面での統一はされていますが、商品や店内の配置まで画一化されたコンビニとは違う、それぞれの地域の特徴を生かした全国展開のチェーン店といったところが人気なのかもしれません。

9月に車での長距離旅行を計画していますが、その折には道の駅に立ち寄ってみることにします。


2017年06月05日 06:15

あの企業が京都の町屋を・・・

真如堂境内にて
今日は地元ネタです。

女性下着メーカー大手といえば言わずと知れたワコール、京都市内に本社を置く大手企業の一つです。新幹線で京都から大阪に向かう場合、京都駅を発車してすぐ左手に本社ビルが見えます。

さて、このワコールが5月30日の同社のホームページで宿泊施設の運営事業に参画することをリリースしました。以前にもこのブログで京都市内は外国人観光客の増加で宿泊施設が不足していることを書きましたが、同社が参入する理由はこの問題解決のためだけではないのです。

その大きな理由は、京町屋の保全と有効活用です。京町屋というのは、京都独特の店舗併設の住宅ですが、近年は都市化や、住人の高齢化と建物の老朽化でその数が減っているといわれています。最近では空き家となった町屋を、外観は変えず、内部を改装した居酒屋やカフェ等を多く見かけるようになりました。今回ワコールでは、これを宿泊施設に改修して利用しようとするものです。

宿泊料の一部は借り上げた京町屋の所有者にも還元されるとのことですが、京都の街並み、都市景観を守るということには意義があるように思います。ただ、京町屋の保存と宿泊施設の不足解消という2つの課題を一挙解決!とは簡単に言えないようにも思います。

問題になるのはその立地です。既存のホテルや宿泊施設は商業地にあることが多いのですが、京町屋は店舗でありながら住居ということで、隣近所には人々の日常生活があります。また京都にはその地域独特の文化もあります。そこに宿泊施設を作るということは事前の合意形成が大きな問題になります。

同社のサイトにも「近隣住民をはじめ地域コミュニティとの良好な関係構築を前提に、対象物件の選定を進めます」とのコメントがあります。京都に根差した企業であるがゆえに、いいものを無くさないような取り組みをお願いします。


2017年06月04日 09:02

労働保険料の年度更新が始まっています

天下無敵必勝利運
6月1日から40日間、7月10日までの期間は労働保険料の年度更新の時期です。総務部門のみなさん、準備は進んでいますか。

労働保険とは、労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)と雇用保険の2つを指しますが、これらに関する保険料の申告・納付に関する手続きを「労働保険料の年度更新」といいます。労働保険料は、4月1日から3月31日までの年度単位で保険料を計算し、事業主が納付することになっています。

その保険料の計算の基準になっているのが、原則としてその保険年度期間中に労働者に支払われた賃金総額になります。労災保険と雇用保険では対象となる人の範囲が違うため、会社によってはそれぞれ基準になる賃金総額が異なる場合もあります。求めた労災保険の基準となる賃金総額、雇用保険の基準となる賃金総額にそれぞれ業種毎に定められた料率を乗じて求めた金額を合計したものが、労働保険料となります。

年度更新の手続きは、「確定精算・概算納付」といわれており、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、今年度の概算保険料を申告・納付する2つの手続きをあわせて行います。例えば今年度であれば、

【確定精算・・・28年度の労働保険料の精算】
昨年度の年度更新時に、見込みで納付された28年度の労働保険料に対して、に支払った賃金総額ら求めた労働保険料との間で精算を行います。
【概算納付・・・29年度の労働保険料の納付】
29年度の労働保険料の概算額を納付します。ここでいう概算額とは、29年度の賃金総額の見込額が28年度に支払った賃金総額の50%以上200%以下であれば、28年度の賃金総額を元に計算した金額になります。要は、賃金に大きな変動がない限り、前年度の賃金総額で今年度の労働保険料を計算し、これを概算額として納付するということです。

もし、確定精算で不足が出れば、今年度の概算保険料にその分が加算され、逆に余った場合には、今年度の保険料に充当したり、還付してもらうことを選択できます。また、概算保険料は、申し出ることで3回に分けて納付することや、口座振替を選択できます。口座振替を選択すると納付期限が延長されるため、資金繰りの面でメリットになります。

ちなみに私は今年、行政協力として労働基準監督署の窓口で臨時労働保険指導員として受付業務を担当します。昨日そのための業務説明会にも参加してきましたが、準備を万全にして、手順に間違いのないように務めてきます。
※写真は今出川新町で見つけたある神社の扁額「天下無敵必勝利運」、あやかりたいものです


2017年06月03日 08:35

確認じゃ! 臨時福祉給付金

真如堂・もみじ
街角や役所の掲示板、ネットのバナー広告でよく目にする「確認じゃ! 臨時福祉給付金」、忍者(にんじゃ)と確認じゃ(かくにんじゃ)をひっかけたイラストがどことなく印象的です。ところでこの「臨時福祉給付金」とは何でしょうか?

この給付金は平成26年4月に消費税が8%に引き上げられたとき、低所得者への増税の緩和措置としてとられた政策です。支給額は毎年異なり、今年度の場合には1人15,000円(年額)が支給されます。対象は平成28年度の臨時福祉給付金の支給対象となった人ですが、具体的には以下の条件に該当することが必要です。

・平成28年度分の住民税の均等割が課税されていないこと

ただし、平成28年度分の住民税の均等割が課税されている人の扶養親族等となっている場合や、生活保護制度の被保護者となっている場合などは支給の対象外になります。受給するには、申請書に必要事項を記載して昨年(平成28年)1月1日時点に住民票があった市町村に申請することになっています。もし、平成28年1月2日以降に転居をしていても、転居前の市町村への申請が必要です。なんとも面倒な仕組みです。申請期間は市町村によって異なりますが、厚労省のホームページにて市町村を入力すると確認できるようになっています。

この制度の発端は、消費税増税に併せ、食品等の軽減税率をするはずだったものが先送りされたため、それを穴埋めするために暫定的に実施されたものです。この手の給付金が実施されると、いつも経済効果が云々と言われますが、これだけ先行き不安な状況にあると、貯蓄優先でどれくらい消費に回るかは「?」というところでしょうか。

厚労省の推計では、受給対象者は2,200万人、支給額はざっと3,300億円となります。さらに事務コストが400億円前後と想定されるますが、果たしてその経済効果は?

「確認じゃ!臨時福祉給付金」に関する厚生労働省の資料はこちら


2017年06月02日 08:36

狙いはETCの普及?

栄摂院のお地蔵さま
6月3日から阪神高速道路の通行料金が改定されます。値下げとも値上げともとれるのですが、その目的は?

現在の阪神高速道路の通行料金は、走行距離によって例えば普通車の場合には510円~930円となっています。これが新料金では、下限300円~上限1,300円の範囲で、0.1km毎の利用距離に応じて10円単位となります。ちなみにこれはETC車の料金で、現金車の場合には距離に関係なく一律1,300円、現在に比べれば相当に大幅な値上げになります。

※新料金はこちら
車両区分 ETC車(下限~上限) 現金車
軽・二輪車 270~1,070円 1,070円
普通車 300~1,300円 1,300円
中型車 310~1,380円 1,380円
大型車 390~2,040円 2,040円
特大車 460~2,600円 2,600円


この料金体系は昨年6月からすでに実施されている首都高速と全く同じです。車種も現在の2分類から細分化され、走行距離毎に値段が決まるというのは公平性という点では利用者は納得しやすいとも言えます。

ただし、現金車で近距離を利用するには圧倒的に不経済です。といいますか、もうETCを付けないと阪神高速は使えないといっても過言ではありません。が、実際に首都高と阪神高速を利用する車でETC未搭載がどれくらいあるかといいますと、

普通車・・・10.2%  大型車・・・1.4% 
意外に少ないんですね。
この数字は平成24年の調査結果ということで、今はもっと少なくなっているかもしれません。大型車は基本的に事業者ということで搭載率はほぼ100%です。
ETCカードを作るには原則としてクレジットカードが必要になります。与信の関係でクレジットカードが作れない場合には、ETCパーソナルカードをつくることもできますが、ちょっと高めの保証金が必要になります。

なお、今までは入口でMAXの料金を課金し、出口で精算していたシステムから、出口のみで通行料金を表示・課金するシステムに変更となります。変更初日は戸惑うドライバーもいるかもしれませんね。
※写真は栄摂院境内にて(京都市左京区)

ETCパーソナルカードについてはこちら


2017年06月01日 08:43

民法改正で生活に影響がありそうなこと

東遊園地公園
先週金曜日(26日)、約120年間大きく改定されてこなかった民法の改正案が参議院で可決されました。今後周知期間を経て、2020年頃に施行されることになりますが、私たちの生活に身近に影響がありそうなものをいくつか紹介します。

➀時効について
報酬や手数料、代金といったお金の支払いを請求できる期間、今はその種類によってバラバラです。例えば、飲食代や宿泊料・運送料は1年、塾の授業料や弁護士報酬は2年、病院の診療費は3年、個人間の債権は10年といった具合です。これをすべて統一して5年とすることになります。今までこの違いがなかなか難しかったのですが統一されることで分かり易くなります。

②売主の瑕疵担保責任
商品を購入したとき、もしその商品に瑕疵(欠陥)があった場合、今は契約を解除するか、損害賠償を請求するかのどちらかです。改正後はこれに加えて、修理や交換を求めることができるようになります。ただし、請求できる期間は買主がその欠陥を知ったときから原則として1年以内です。

③賃貸住宅の敷金や現状回復
賃貸契約を結ぶとき、賃借人(借り手)は賃貸人(大家さん)に敷金を支払いますが、退去時には解約引き(敷引きともいいます)として敷金から一定額を差し引いて賃借人に返還されるというルールがあります。このルール、特に西日本で多いのですが、賃貸人はこの引いたお金で現状回復等を行います。改正後は、敷金は原則として全額返還、現状回復費は賃貸人が負担するということが明確化されます。ただし、家賃の滞納等があれば、敷金から控除すること等は認められています。

④法定利率
当事者間で特に決めていない場合に適用される「法定利率」は5%と定められています。これが改正後は3%に引き下げられます。また、この利率は一定の条件で政令にて変動することができるようになります。確かに5%はこの低金利時代の実態にはあっていませんよね。

③については、判例などではすでに同様の解釈がされており、今回の改正では、これを明文化したことになります。他にも、多々変更されていますので、施行までの周知期間も長く、3年程度となるとのこと。今後は私たちの生活にもいろいろなところで影響がありそうです。
※写真は東遊園地公園にて(神戸市中央区)


2017年05月31日 09:32
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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