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ブログ(日々雑感)

「ざいけい」って聞いたことありますか?

常寂光寺の鬼瓦
厚生労働省が最近発表した資料によると、昨年度の財形貯蓄の契約件数、残高、貸付件数が、前年に比べて減少したとのことです。

そもそもよく耳にする「財形貯蓄」って何でしょうか? 正式には、「勤労者財産形成促進制度」といい、勤労者の財産形成を国や事業主が支援する制度です。大きく分類すると、金融機関に積み立てていく「財形貯蓄制度」と、貯蓄をしている人に融資をする「財形持家融資制度」に分かれています。さらに、「財形貯蓄制度」は、貯蓄の目的によって、「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」に分かれています。よく言われるメリットは、給与から天引きされることと、一定の積立額までは非課税枠があることです。

「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の違いを簡単にまとめると
- 一般財形貯蓄 財形年金貯蓄 財形住宅貯蓄
積立の目的 自由 60歳以降の5年
以上の期間にわたって
年金を受け取ることを
目的とすること
住宅取得・増改築
契約時の年齢制限 なし 55歳未満 55歳未満
積立期間 3年以上 5年以上 5年以上(*1)
非課税枠 なし あり(*2)(*3) あり(*2)

(*1)住宅取得・増改築のための払い出しは5年未満でも可能
(*2)財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄をあわせて元利合計550万円までの利子が非課税
(*3)保険型については払込保険料385万円まで非課税

貯蓄の方法は、事業主が給与から天引きをし、金融機関(銀行、証券会社、保険会社)などに積立を行います。よって、どの会社でも利用できるという訳ではなく、財形制度を持っている会社の従業員でなければ利用できません。もし「財形制度を使って積立をしよう」という場合には、まず会社に確認をする必要があります。

さて、この財形制度に実際に「どれくらいのメリット・デメリットがあるか」ですが、強制的に積み立てができる、元本割れがないという点からみれば大きなデメリットはないと思います。ではメリットとなると、どうでしょうか。非課税枠がありますが、この低金利時代に元利合計550万円までとなると、大きな節税効果はありません。また、住宅取得時の融資を受けるとしても、5年固定の貸付金利は0.71%(29年7月1日現在)ですが、これより低い金利の住宅ローンを利用できる銀行もあります。実際、この5年間は契約件数が減り続けている理由には、メリットが小さいこともあるようです。

今の金利を考えると、「強制的に天引きされる」ということを生かして積み立てる、「一般財形貯蓄」が小さいなりのメリットを生かした活用方法ではないでしょうか。

※写真は常寂光寺境内にて(京都市右京区)

平成28年度の「勤労者財産形成促進制度」の状況に関する厚生労働省の資料はこちら

2017年07月19日 08:41

教室の冷房の設置率41.7%

ホタルブクロ
文部科学省の調査で、全国の小中学校の教室で冷房が設置されている率が3年前より、11.8%増の41.7%となっているとのことです。

昨日の朝日新聞朝刊の記事です。最近は毎年「猛暑」といわれる暑い夏が続き、設置率も急カーブで上がっているようです。今週末から多くの学校では夏休みとはいえ、今年も7月でも結構暑い日が続いています。冷房のない教室に何十人も入って授業を受けるのは「耐えることも勉強のうち」で済ませるのは無理があるように思います。

これも時代の流れなのか、やはり大きな理由は温暖化の影響なのでしょうね。少なくとも私が小中学生はもちろん、高校生であったときも、教室に冷房設備はありませんでした。暑くても、窓を開ければなんとかなる気候だったのでしょう。学校の立地といった環境の影響もありますが。

地域差でいえば、朝日新聞の記事ではもっとも設置率が低いのは、気候の影響もあり北海道の1.9%、逆に一番高いのは香川県で92.3%とのこと。全国で見ると結構ばらつきがあり一様に北低南高とは言えないようです。例えば香川県のおとなりの愛媛県が13.2%だったりします。設置率の差は、もしかして教育委員会とか市議会といった判断によるのであれば、子ども達にはちょっとかわいそうな気がします。

夏休み期間というのは、多くの人数が入ることができる学校施設が利用できるため、国家試験や資格試験、採用試験の多い時期でもあります。例えば、同じ試験を受けるのに、ある会場では冷房があり、ある会場ではないといった違いがあった場合、必ずしも同条件とはいえなくもありません。冷房のない会場で試験に加え、暑さと戦うのはしんどいですよね。

少し脱線しましたが、年々厳しくなる中で、少なくとも学習環境にこういった格差が生じることは、できるだけ避けてほしいものです。


2017年07月18日 09:48

ガンバレ! 高校球児

ひまわり
昨日、近所へふらっと散歩に出た時のことです。

ある高校のグランドの前を通ったとき、野球部が練習の真っ最中でした。
妻が一言、「この学校、予選どうだったんかね~」

帰宅後ネットで調べてみると残念ながら1回戦で敗退していました。ということは、練習をしていたのは、1・2年生だったんでしょうか。

全国では予選の真っ只中、今年は3,839校が甲子園を目指しています。すでに敗れてしまった、あるいは勝ち進んでいる学校があります。49校が甲子園に出場して、そこでも敗れる学校、勝ち進む学校があります。いわば全国規模のトーナメント戦、1回敗れればそこで終わり、それが高校野球の魅力なんでしょうね。でも、どこで敗れても、敗れる数は、弱い学校も強豪校も平等に1回なんですよね。

話は変わりますが、毎年、野球留学で選手を集めた学校が甲子園に出場すると、「学校を有名にするため」とか、「お金で生徒を集めた」など、何かと話題になります。私はこの意見には賛成できません。中学を卒業した15歳の子供が、親元を離れてでも夢をかなえようとしたこと、あるいは夢を叶えて甲子園に出場したことは、批判ではなく、むしろ褒めてあげるべきかなぁと思います。どうでしょうか。

地元を離れてスポーツ留学するのは、何も野球に限ったことではありません。それでも野球が注目されるのは、やはり甲子園という舞台で学校名が宣伝されるという、コマーシャル的な面があることでしょうか。でもそれは大人の事情であって、本人たちには関係のないことです。

ひたむきに頑張る姿を見れば、自然と応援しかできないと思うのですが。


2017年07月17日 08:22

祇園祭

祇園祭・鶏鉾
今日は地元ネタです。

7月、地元ネタとしてこれを取り上げないわけにはいきません。この1ヶ月間、京都の町は祇園祭の様々な行事が続いています。その中でも前半の山場、前祭り(さきまつり・さきのまつり)の宵山と山鉾巡行が今日(今夜)と明日行われます。

祇園祭は明治以前は祇園御霊会(ぎおんごりょうえ)、略して祇園会(ぎおんえ)とも呼ばれた、八坂神社の祭礼です。平安時代に大流行した疫病退散がことの始まりで、当時は疫病が流行した時のみ行われていたものが、970年から今のように毎年行われるようになったとされています。応仁の乱や、第二次世界大戦時などで何度か中止されたこともありますが、1000年以上続けられている祭りで、京都三大祭の一つです。

以前は7月16日の宵山、17日の山鉾巡行と1回の日程ですべての山や鉾が出ていましたが、平成26年から前祭り(さきまつり・さきのまつり)を16~17日に、後祭り(あとまつり・あとのまつり)を23~14日と分かれて行うようになりました。昭和40年以前の形に戻ったということになります。

この前祭りと後祭り、大きな違いがあります。
➀巡行のコースが反対周り。前祭りで進んだコースを後祭りは逆に進む
②後祭りの宵山は、歩行者天国にならない。また露店が出ない
ということで、後祭りは比較的、ゆっくり静かな中で見ることができます。

前祭りの巡行での見どころはたくさんありますが、耳で感じることができることもあります。四条烏丸を出発して、四条通りを東へ進み、四条寺町の御旅所(おたびしょ)までのコンコンチキチンのお囃子と、御旅所で八坂神社に拝礼した後のお囃子のリズムが違うことです。前半はゆっくり、後半は戻り囃子といって速くなります。もし、近くで見られる方は注意して聴いてみてください。

ちなみに、何か時期を逸した時や手遅れのときによく使う「後の祭り」、この語源は祇園祭の後祭りという説があります。今年はこの後祭りの巡行をゆっくり見てみたいと思います。

※写真は鶏鉾(四条室町にて15日に撮影)


2017年07月16日 08:56

学生のみなさん、国民年金の保険料、どうしていますか?

源光庵・迷いの窓
20歳以上の学生のみなさん、国民年金保険料を納付していますか?

かつて、といってもう四半世紀も前の話になってしまいますが、20歳以上でも学生である期間、国民年金は「任意加入」であったため保険料を納付する義務はありませんでした。私が学生であった頃もしかりです。20歳以上の学生の加入が義務付けられたのは平成3年4月から、当時の保険料は月額9,000円でした。

20歳の誕生日の前月もしくは当月になると、日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得届書」が届きます。これに必要事項を記入し、住んでいる市町村の窓口もしくは年金事務所に提出することで第1号被保険者として国民年金に加入となります。このとき、学生でもし保険料の納付の負担が大きい場合、「学生納付特例」の手続きをすることで、保険料の支払いの猶予を受けることができます。

国民年金の保険料の免除には、「学生納付特例」の他、「保険料納付猶予制度」や「法定免除」「申請免除」などがありますが、この「学生納付特例」は学生である本人の所得のみで認定されるため、免除を受けやすいというメリットがあります。他の免除制度は本人だけでなく、世帯主や配偶者の所得や扶養親族の人数などで認定されます。

もし、学生で保険料の負担が大きい場合、未納の状態で放置するのではなく、この納付特例の申請を行ってください。未納状態と納付特例でもっとも大きな差が生じるのが、障害状態となった場合です。何らかの事由で障害状態となった場合、その程度によって障害基礎年金(1級または2級)を受けることができます。ただし、受給にはいくつかの条件があり、その一つに保険料納付要件があります。その条件とは、
➀初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、そのうち3分の2が「保険料納付済期間」であること
②初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと
のいずれかを満たすこととされています。
学生の納付特例期間は保険料納付済期間と同様に扱われるため、保険料を全く納付していなくても、障害基礎年金を受けることができます。

学生納付特例の申請は、住んでいる市町村窓口・年金事務所と、代行事務を行う許認可を受けた一部の学校でも可能です。郵送による申請もできます。
ただし、一度行えば卒業までというわけにはいかず、1回の申請で承認されるのは4月から翌年3月までとなっていますので、毎年度申請を行う必要があるため少々手間はかかります。

なお、学生納付特例で保険料を支払わなかった期間は、老齢基礎年金を受ける際にはその分年金額が少なくなりますが、10年以内に追納することで従来の年金額を受けることもできます。ただし、特例の承認を受けてから3年目以降に納付する場合には、一定額が加算されます。追納に必要なお金と、将来受け取る年金額を比較しての判断がベストです。

追納のメリット、デメリットについては、改めて取り上げたいと思います。

※写真は源光庵・迷いの窓(京都市北区)


2017年07月15日 09:17

色あせた商品券、眠っていませんか?

醍醐寺山門
財布や机の引き出しに商品券やプリペイドカードが眠っていませんか?

今、財布や引き出しを開けて、「あるある!」という人、その商品券やプリペイドカード、もしかしたら残念ながらもう使えないものがあるかもしれません。

ところで商品券やプリペイドカードの発売を中止するとき、すでに世に出回っているものはどうなるんでしょうか。意外に知られていないんですが、資金決済法という法律にその手続きが定められています。

➀商品券の発行者は、店頭等での商品券の利用を終了した場合には、商品券の保有者に対して払戻手続を実施しなければならない。

②払戻手続きをする場合には、発行者はホームページや新聞紙、店頭等での掲示などの方法で、払戻手続を知らせなければならない。

③商品券の保有者は、払戻しの申出期間内に発行者に対して申出をすることによって、払戻しを受けることができる。もし、その期間内に申出をしないと期間終了後に払戻はできない。


となっています。手持ちの商品券やプリペイドカードが大丈夫かどうか、金融庁のホームページには「現在払戻手続を実施している発行者、払戻手続が終了した発行者、及び利用終了予定を公表している発行者」の一覧が公開されています。確かに、プリペイドカードの販売終了や払い戻しの周知ポスター、よく見かけますよね。

ちょっと色あせた、古い商品券をお持ちの方は、使う前・捨てる前に一度確認してみてはどうでしょうか。

今日も暑くなりそうな強い日差しです。
明日から3連休、あと一日頑張りましょう。


「払戻手続を実施している発行者等の一覧」についての金融庁のサイトはこちら


2017年07月14日 07:40

夏休み、長時間の移動時には要注意です

薬師寺のハス
来週の3連休と併せて、もしくはこの夏休みに海外旅行や長距離のドライブを計画されている人も多いのではないかと思います。そんなとき、気を付けてほしいのが、「急性肺血栓塞栓症」です。

「急性肺血栓塞栓症」とは、別名「エコノミークラス症候群」です。こちらの方が聞き覚えがあるかもしれません。飛行機等の長時間の移動中、座りっぱなしで足を動かさないことによって、ふくらはぎ等の静脈の血流が悪くなると、血管の壁に血の塊ができます。この血栓が、到着後に足を動かすことによって壁からはがれ、塊となって心臓に戻り、肺に入ったときに肺の血管をふさぐ(塞栓)ことで呼吸困難を引き起こす病気です。また到着直後ではなく、相当時間が経ってからも発症することもあるそうです。場所が場所だけに命にもかかわることはご存知の通りです。

この「エコノミークラス症候群」ですが、最近は「ロングフライト血栓症」と呼ばれています。これは、エコノミークラス以外の席でも起こりうることから、日本旅行医学会が定義したものです。飛行機だけでなく、車のドライブでも同じ状況下であれば起こり得ますので注意が必要です。ちなみに、日本旅行医学会のホームページには、以下の予防策が記載されています。

➀ 2-3時間ごとに歩く
② 座席に座ったままでかかとやつま先の上下運動と腹式呼吸を一時間毎に3-5分行う
③ 水分をまめに摂取する(アルコールは脱水を助長するので避ける)
④ 足は組まない
⑤ ゆったりした服装
⑥ 睡眠薬は使用しない
⑦ 座席は通路側に座る

ケースとしては稀ですが、長時間同じ姿勢で、かつ足を組んだ状態でのデスクワークでも起きる可能性があります。私は、昔の怪我で膝が少し弱いため、長時間足を固定することができません。そのためこまめに膝関節を屈伸させるのですが、これが適度に足を動かすことになっているようです。

デスクワークの方も上記の①~④は参考になります。適度に体を動かすことで可能な対策をしてはどうでしょうか。

ロングフライト血栓症に関する日本旅行医学会のサイトはこちら


2017年07月13日 08:51

効果あり?それともなし?

京都迎賓館Ⅱ
今年2月から始まった「プレミアムフライデー」、今月28日が6回目となりますが、今までの5回で実際に利用された人はいますか。

昨日の朝日新聞・朝刊にプレミアムフライデーについて「個人消費の効果なし」と答えた人が全体の76%、制度自体を「やめた方がよい」と答えた人が同じく49%という世論調査結果が掲載されていました。

2月のスタート前にここでもお話ししましたが、危惧していたとおりといいますか、私だけでなく、みなさんの想定どおりの結果のようにも思います。何のバックアック、例えば法や政省令といった根拠等もなく、単に「働き方改革の一環」と言って導入しても、企業や労働者が実際に利用するのは簡単なことではありません。

全体の仕事量は変わらない上に、月末金曜日が月の最終営業日ともなればなおさら帰れません。客先や取引先が営業しているにもかかわらず、自社だけが早帰りという訳にもいきません。官公庁も通常どおり開庁しています。これだけ「通常どおり」であれば、形ばかりの制度となっても致し方ありません。

私も最初2~3カ月は、お客様との打ち合わせがプレミアムフライデーに重なったときには「よろしいいんですか?」と確認していましたが、最近はそのこと自体を忘れてさえいます。

「プレミアムフライデー」「キッズウィーク」といろいろと改革が出てきていますが、このままでは掛け声倒れで終わってしまいかねません。もちろん、何事も始めるには生みの苦しみはあるのでしょうが、政治家や官僚がそれなりのコストをかけて実施する以上、もう少し実現性のある、実感を味わえる制度にしていただけるといいですよね。

※写真は京都迎賓館(京都市上京区)


2017年07月12日 07:58

年度更新の行政協力が終了しました

光悦寺にて
労働保険料の年度更新についての行政協力を無事終了しました。

先月末から昨日まで、京都下労働基準監督署と京都労働局で合計6日間、出務しました。そのうち4日間は年度更新受付窓口での対応、残り2日間は郵送受付分のチェックを担当しました。

私は今年の4月に社労士の開業登録をしましたので、当然のことながら初めての行政協力の機会となりましたが、大変学ぶことが多く、いい経験になりました。決められたルールに従って賃金総額から保険料を計算するという、一見簡単で単純な作業のようですが、やはり、机上の原則だけではないルールも存在します。これは実際に経験しないと得られない知識で、それを得ることができたことは、とても有意義な機会でした。

また、提出に来られた事業主さんとの何気ない世間話であったり、監督署や本局の職員の方との情報交換等でも、今後に向けてタメになるお話しを伺うことができました。機会があれば是非また担当したいと思います。

さて、今日(11日)は9時~18時までは京都府社労士会の研修、夜は支部会の定期研究会と続きます。長丁場の一日になりそうですが、せっかくの機会です。また様々な知識をを貪欲に吸収できればと思います。

※写真は光悦寺境内にて(京都市北区)

2017年07月11日 05:03

いよいよ7月18日試行運用開始です

夕焼けと鳶
マイナンバーを最も身近かに使うことのできる仕組み、「マイナポータル」の試行運用がいよいよ来週の18日から始まります。

内閣府のマイナンバーに関するサイトに、ようやく具体的な日が公表されました。マイナポータルとは政府が運用するオンラインシステムで、これを利用することで、行政機関が管理する個人情報や情報の提供履歴を閲覧したり、行政からのお知らせ情報を受け取ったりすることができます。内閣府が公表している具体的な機能は、

➀情報提供等記録表示(やり取り履歴)
行政機関の中で、個人情報の照会・提供がされた内容を確認するものです。どこからどこへ、どのような内容の情報の照会や提供がされたかは、すべて履歴が残されます。その履歴を私たちが確認できる仕組みです。

②自己情報表示(あなたの情報)
行政機関が管理する私たちの個人情報を確認することができます。

③お知らせ情報表示
行政機関から個人にあった情報の提供などがされます。例えば、子どもの予防接種の周知や、児童手当や住民税などの通知などです。

④子育てワンストップサービス
子育てに関するサービスの検索や、サービスを受けるために必要な申請をワンストップで行えるようになります。

⑤公金決済サービス
ネットバンキングやクレジットカードを利用して公金支払いの決済ができるようになります。

ただし、以前の記事でも書きましたが、利用するにはマイナンバーカードはもちろんのこと、ICカードリーダライタが必要になります。また、電子証明書の取得や利用するパソコンへの専用ソフトのダウンロードも必要です。これを機にマイナンバーカードを取得して、自分の個人情報がどのように管理され、どのようにやり取りされているのか確認してみたい気がします。

18日と言えば、今週末からの3連休明けからのスタートとなります。システムリリースによくあるパターンです。新しいシステムの開始にはプログラムの入れ替えや、データの移行作業などが必要になります。この3連休、マイナポータルにかかわるSEの方々は準備に多忙な日々となるのでしょうね。

少なからずマイナンバーにかかわった元SEとして、無事に運用開始されることを期待します。

「マイナンバー制度における情報連携の試行運用開始について」内閣府の資料はこちら


2017年07月10日 05:10
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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