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ブログ(日々雑感)

本日、ブログ記事が1000回目となりました

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2016年11月30日、前職の会社を退職した日から書き始めたブログが、本日で1000回目となりました。

今の仕事に関係のあるものから、普段の生活の中で感じたことを何気なく書いてきたのですが、まぁよくも続いたものです。

備忘録として書いている記事も結構多く、顧問先でオーナーさまと話をしているときに、「あれっ、この制度どうだった」とブログの過去の記事を確認することもしばしば。自分で言うのも何なんですが、役に立っています。

ちなみにこれまでに当サイトを訪問したユーザー数は延べ48,212人、1日平均で60人弱の人に訪問いただいています。特に広告をしている訳でもなく、砂漠の中の砂粒一つのようなサイトですが、毎日覗いて頂いているユーザーの方には感謝しています。

今後も、少しでもお役に立つような記事と、感じたこと、思ったこと、日々の雑感を綴っていきたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

2019年09月26日 09:04

年次有給休暇の条件である「継続勤務」とは

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皆さんは年次有給休暇の取得条件を知っていますか?

労働基準法第39条には次のように書かれています。
 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

労働基準法は一つの基準として、最低条件を定めるものとされていますで、労働者に有利になるのであれば6ヶ月を3ヶ月としたり、十労働日を十五労働日として就業規則に規定しても問題はありません。が、仮に法律通りとすれば、今年の4月に新入社員として入社した人は、来月10月1日に有給休暇の権利が発生することになります。

でもここでふとしたギモンが沸きませんか?
「雇い入れの日」っていつなのか。例えば、定年退職した人が引き続き再雇用された場合とか、当初は短期のパートやアルバイトとして雇用された人が、正社員採用された場合などです。以前に受けた相談では、解散した会社の社員がその親会社に全員がそのままの待遇で雇用されたとき、有給休暇はどうすればよいのかといったものもありました。さて、こういった場合の雇い入れの日とはいつのなるのでしょうか。

実はこの点については、昭和63年3月に当時の労働省から「労働基準法関係解釈例規について」という通達の中でその考え方が示されています。結論から言うと「実質的に労働関係が継続している限り、勤務年数を通算する」とされており、先ほどの例で言えば、再雇用された場合には当初採用された日、短期のパートやアルバイトとして雇用された日、解散した会社で採用された日がそれぞれ「雇い入れの日」となります。他にも、いったん会社を解散し、一部の人を再雇用して新たに事業を開始した場合なども該当します。

新たに雇用契約を交わした、あるいは正社員として採用した日ではないということがポイントです。

 

2019年09月25日 11:44

入る時ではなく、入ってからでいいのでは

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来年度から、大学入試の仕組みが大きく変わり、今の高校2年生の人がその対象となります。

その目玉は英語の試験。これまでのセンター試験では、「書くこと」と「聞くこと」が問われてきましたが、来年度からの試験では、共通テストとして「書くこと」と「聞くこと」を問い、新たに「話すこと」と「聞くこと」を民間の試験を利用して問うということになっています。

確かに、中学や高校で学ぶ英語では、なかなか外国人と流暢に会話をするというレベルになることは難しいかもしれません。私の世代は典型的な受験英語しか学んでいないので、今の世代の人より更に厳しい?といえるかもしれません。これから国際化が進む中で、「話すこと」と「聞くこと」を底上げしようというのが今回の取り組みなんでしょうか。とはいえ、ちょっと拙速なような気がします。

そもそもなぜ民間の試験を使うのか、それぞれ試験が問う目的やレベルが異なるとのこともあり、それを試験の合否の尺度として用いるには無理があるように思います。受験料もそれなりに必要で、経済的に恵まれた人は、本試験の前にお試しに受けることもできますが、そうでない人もいます。昨日のブログの「運動会のお弁当」の話がダブります。

個人的な意見ですが、これだけ大学が増えて、希望すればほぼ全員が入学できる時代に、何も入り口で手を変え品を変えて能力を試す必要はないのではないでしょうか。もしそういった能力を問うのであれば、大学卒業までに必要なカリキュラムを設けて、出口で試せばよいのです。大学でそんな時間はないという意見もあるもしれませんが、世の大学生を見ていると、決してそんなことはないでしょうし。

入り口は今のまま、入ってからでもいいのではないでしょうか。

 

2019年09月24日 06:36

我々の頃とは変わったといって久しいけれど

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すっかり過ごしやすくなったこの時期、小学校では運動会の時期です。最近では暑さ対策もあって、春先に運動会を開催する学校も多いようですが、先日伺ったオーナー様のお子さんの学校では9月、その時のオーナーとの運動会の話からです。

その中で「我々の頃とは変わった」と思うこと、といっても今では当たり前なのかもしれません。まずは、以前に事故があって話題になった「組体操」がなくなったこと。もしくはやっていてもちょっと危ない演目がなくなっていること。組体操、私の小学校では「器械体操」といっていましたが、運動会の最後の種目で、その最後にある4段ピラミッドとか、五段俵など。最後にビシッと決まって大きな拍手をもらって、結構うれしかったものです。練習で多少のケガは当たり前で、だからこそ、子どもなりに連帯感や達成感があったような記憶がありますが、今は「うちの子にそんな危ないことをさせないで」といった意見が多いのでしょうか。ネットやSNSでいろいろな情報が拡散され、「危ない」というイメージが浸透してしまったようです。ちょっとさみしい気がしますが、安全を考えればやむを得ないのでしょうか。

二つ目は、順位を傍目からわかるように付けないこと。例えば100メートル走など、以前はゴール後に着順に旗の後ろに並んだものですが、今はゴール時に係の先生が着順を記録し、子どもはすぐに控え席に戻ります。そうすることで、着順が後の方の子が、恥ずかしい思いをしない、周りからの目にさらされないという配慮があるようです。でも、運動会とはいえ、競争でありそこに順位がつくのは当然のこと。いずれ社会に出たときにはいろいろな競争社会に身を置くことになります。子どもの頃に競争の結果から遠ざけるようなことが、将来プラスになるとは思えないのですが、いかがでしょうか。

そしてもう一つ、お弁当はおにぎりかサンドイッチと指定されていること。これは、運動会のお弁当でさみしい思いをすることがないようにという配慮から。これは地域性もあるようですが、お弁当がやたらと豪華になるこちらの地域、両親の事情等でそういったお弁当を準備できない子どもが出ないよう、お弁当の種類が2種類に限定されているのです。理解できるのですが、そういった背景を生んでしまう今の世の中を思うと、ちょっと複雑な思いがします。昔はそこまでなかった世帯間の格差が、運動会のお弁当にまで広がっていることが驚きです。

とはいえ、子どもの頃の運動会、今ではちょっと懐かくいい思い出です。

 

2019年09月23日 19:31

仕事でLINEを使うこと

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スマートフォンを持っている人の多くが入れているアプリの一つ、LINE。Google Playによればその利用者は国内で7,800万人とのことです。私も最初は家族との連絡手段の一つとして利用し始めましたが、知らず知らずうちに「友だち」「グループ」が増えています。

今の仕事を始める以前は、仕事上でお付き合いのある方とのつながりはほぼ皆無でした。ビジネスでのやりとりはあくまでもメールと電話であり、多少面倒で手間がかかってもいわゆるビジネスメールを書いて送っていたものです。取引先はもちろん、社内であってもメールが連絡手段の最たるツールでした。

ところが独立してこの仕事を始めてから、LINEの使い方が大きく変わりました。同業の先生方との連絡手段として、個人同士はもちろん、理事としてはグループを作成して利用しています。ビジネスメールに比べてやりとりは簡単で、タイムリーに意見や情報交換ができるという点では、負担が少ないというのは実感します。それほど抵抗もなく、またビジネスメールよりもLINEに利便性を感じてしまうのは、やはり我々が「個人事業主」としてそれぞれが仕事をしていることが大きな理由なのではと考えます。やはり一般企業では対外的にはメールでしょう。

最近は顧問先のオーナー様とだけでなく、総務・人事部門で作成しているグループにも入って、連絡や相談を受けたりしています。ただし、次のことには配慮しています。
①LINE通話は無料であるメリットはあるものの、パケットを消費することにはなるので無制限ではないこと
②重要な書類や、個人情報に関するやりとりはしないこと

今や欠かせないビジネスツールだけに、便利ではあるものの、気をつけなければならないこともあります。仕事で使っている人は、便利さに足下をすくわれないようにお気をつけください。

 

2019年09月22日 09:00

来年4月、労働時間の上限に法的な制限が

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2020年4月、中小の事業所の法定労働時間に法的な制限が課せられます。

今、労働基準法では1日8時間・1週間40時間(特定の事業所では44時間)を法定労働時間と定め、事業者はこれを超えて労働させる場合には、労使間で時間外・休日労働に関する協定書(いわゆる36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出ることとされています。この場合の労働時間は、厚生労働省から一定の目安となる時間は示されているものの、これはあくまでも目安。法的な拘束力や、超過したときの罰則規定などはありますせん。さらに特例条項という例外的措置を使えば、実質労働時間は青天井というのが現状です。

今回、働き方改革として、法律でその労働時間の上限を定め、また違反した場合の罰則規定が明記されることになりました。原則として残業時間は1月45時間・1年間360時間が上限となりました。また、特別な事情があるときに適用できる「特別条項」においても、単月100時間(休日労働を含む)・1年間720時間までとされ、45時間を超えることができるのは年6回までとなっています。さらに複数月の平均残業時間は80時間を終えることができません。

この規定はすでに大企業には適用されていますが、猶予期間があった中小企業でもあと半年後、来年4月から適用となります。違反した場合の使用者への罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。完全週休2日制の事業所であれば、月45時間ということは、1日2時間の残業が目安となります。「残業時間を減らすなんて無理」ではなく、仕事の効率化を今から考えてみてはどうでしょうか。

 

2019年09月21日 18:03

厚生年金っていつまで加入するの?

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会社勤めのサラリーマンや一定の条件を満たすパートタイマーといった人が加入している厚生年金保険、いつまで加入することになるか知っていますか?

今、世の多くの企業の定年は60歳、その後再雇用制度や勤務延長制度などによって65歳まで引き続き雇用されるというケースが多くなっています。「60歳で定年するんだったら、厚生年金も60歳まで、その後65歳まで加入するかどうかは自分の意思、つまり任意加入のような仕組みになっているんじゃないのか」という話を最近ある方との会話で聞きました。でもこれは間違いで、雇用されていれば厚生年金は70歳まで加入することになります。

でも中には70歳以降の引き続き雇用されることになる人もいます。が、厚生年金は70歳までで、70歳までと70歳以降の給与額が同じ場合、特に事業主側で何か手続きをする必要はなく、日本年金機構が事務処理を行い、事業主に厚生年金保険被保険者資格喪失届を送ってきます。しかし、70歳までと70歳以降の給与額が異なる場合には、「70歳到達届」を日本年金機構に提出しなければなりません。この届出が必要になる理由は、70歳以降に受け取る年金額が、給与額によって変わってくるため。いわゆる在職老齢年金の年金額に影響するためです。

このように厚生年金保険は70歳で資格喪失となるため、以降の保険料の徴収はありません。ただし、健康保険は引き続き75歳まで加入となり、75歳以降は高齢者医療制度に加入することになります。また、もし70歳を超え、75歳未満で新たに雇用されることになった場合には、「健康保険被保険者資格取得届・厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出することになります。資格取得届は一般的なケースと同じですが、「⑩備考」について、1.70歳以上被用者該当に○を付けることが必要です。

厚生年金保険は70歳まで、健康保険は75歳まで、が本日のキーワードです。

 

2019年09月20日 17:51

20ページ以内、読みやすく、わかりやすく

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午後からマネー&ライフプランニングのご依頼を受けているご夫婦へ、プランニング書の初版をご提示してきました。

まだ、いくつかの情報をいただけていないこともあり、全体の60%程度しか詰めきれておらず、シミュレーションも限定されたパターンしかできていない程度の資料のご提示となりました。が、いろいろなことが、具体的に「見える化」されている資料をご覧いただいて、ご夫婦ともにちょっと驚かれているご様子でした。いままで、雑誌などでみた「○×診断」という記事が、いざ自分の事が目の前に展開されていると思うと、興味と不安と期待が入り交じった様になられる方が多いのです。

今回のご夫婦の場合、ちょっと特殊な事情があり、シミュレーションの前提となる条件が複雑なのですが、机上の空論ではなく、現状を踏まえたより現実的な見直しポイントを見つけたいと考えています。FPの中には、難しい専門用語の羅列で、提案書の分厚さと情報量で相談者を満足させる人もいますが、私の提案書は「20ページ以内、読みやすく、わかりやすく」が原則。すべてを読んでいただける提案書作りを今回も心がけたいものです。

 

2019年09月19日 21:13

休憩時間は無視できません

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部下やパート、アルバイトの人にこんなことを言われたことはありませんか。
「途中の休憩時間は要らないので、その分早く帰ることはできませんか?」

こういった発言をする人の気持ち、わからない訳でもありません。「何か用事があって、早く帰りたい。でも休みを取るほどでもないし、やるべきこともあるので、休憩時間も仕事をして、1時間早く帰れれば」という考えから出た発言でしょう。こんな時どう答えますか?

これが日常的でなく、やむを得ない理由があってということであればまだしも、いつも特定の人が半ば常態化して言ってきたり、同じ職場で複数人の人が言い出したら大変なことになってしまいます。もとより休憩時間には法的な根拠があるため、申し出自体を受け入れる必要はないのです。
労働基準法第34条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

このように法律で「労働時間の途中」に休憩時間を与えることが決められているため、これを「要らない」ということはできないのです。言い換えると、休憩時間を労働時間の後に与えるということもできないので、例えば8時間30分仕事をした後に60分休憩時間が設定されていて、そのまま終業ということもできません。

勤務時間(始業および終業時間)と休憩時間については、就業規則でも定めなければならない事項です。このような申し出があった場合には、まず就業規則に定めている時間で働かなければならないこと、あるいは労働基準法で休憩に関する規定があること、途中で取ることの意味などを説明して、理解を求めることも必要ではないかと思います。

 

2019年09月18日 07:01

総務部門がしっかりしている会社

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このブログを読んでいただいている方の中で、会社の総務部門で仕事をしている方はいらっしゃいますでしょうか?

私は仕事柄、顧問先の総務部門の社員さんや責任者の人と一緒に仕事をする、話をする機会が多くあります。そんなときによく感じるのが、総務部門がキチンと機能している会社は対外的な信用も高く、また社内からも頼りにされるということ。

よく経理部門や総務部門、人事部門は社内では「間接部署」とか、「バックオフィス」とも言われます。ただし、こういった部門は社内全体をコントロールし、対外的には会社の顔となる部門であり、直接的な利益を生み出すことはないものの、対外的な信頼を得ることは間接的な利益を生み出しているとも言えます。そういった意味で、総務部門は実は非常に重要な部署であるのです。

現場で働く社員の、社会保険や税に関する手続きについていろいろと相談に乗ったり、専門的なアドバイスをすことは総務にしかできないお仕事です。そうあることで現場の社員が安心して働くことができているとも言えます。

私がいつも考えているのは、そういった総務部門の縁の下の力持ちになること。総務部門の人たちがちょっと聞きたい、アドバイスがほしいということきのサポートができることです。回り回ればそれが顧問先のビジネスの発展につながると考えています。

今週から来週にかけては、顧問先への定期訪問が続きます。この気持ちを忘れずにお伺いしたいと思います。

 

2019年09月17日 12:05
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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