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ブログ(日々雑感)

今年は同日ではありません

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本日は地元ネタです。

昨日妻と二人で近所を歩いていたときのこと、あるポスターの前に立ち止まった妻が一言「今年は時代祭が26日なんやって」。京都三大祭りの一つである時代祭と言えば、曜日に関係なく10月22日と決まっています。これは都が平安京に移った日にちなんだもので、この日にすることに意味があるのです。それがなぜ今年は26日なのか、そのポスターにはちゃんと書かれていました。「令和元年は10月22日に皇居宮殿にて「即位礼正殿の儀」が行われるため、例年の22日から26日に変更され、時代祭が行われます」と。

5月1日の天皇即位の日と同様、10月22日の即位礼正殿の儀も、昨年12月14日に交付された法律によって祝日となったため、カレンダーでは平日と同じ色になっています。22日は休日ということはなんとなくわかっていても、もしかしたらその理由までは知らないという人もいるかもしれませんね。

時代祭りが行われる22日、鞍馬の由岐神社では、京都三大奇祭の一つである鞍馬の火祭りが行われます。こちらは日程の変更はなく、例年通りということで、今年は時代祭りと鞍馬の火祭は別々の日に行われるということになります。時代祭りの周知が今ひとつだけに、「今年は22日が休みだから、昼は時代祭りで夜は鞍馬の火祭を見に行こう」という人がいるやもしれません。

今年は同日ではありませんのでご注意を

 

2019年10月06日 08:46

青い空と白い雲

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今日は今月数少ない業務予定のない一日。朝一番で数社の顧問先へ給与関連資料をお送りした後は、完全オフと割り切りました。

久しぶりに4時間ほどの散歩と鴨川でのランチ、気温はちょっと高めですが、青い空に幾筋もの白い雲。少しづつ秋は近づいているのでしょうか?

ところで、今朝のフェイスブックで驚きの訃報に触れ、今日は複雑な思いです。私が所属しているある公開グループに、いつも素敵な京都の写真をアップされている方が、昨日交通事故でお亡くなりになりました。その方の写真はいつも楽しみに拝見していたのですが、まさか3日の写真が最後になるとはその時は想像もしていませんでした。

今日の青空と白い雲を見ていただきたかったです。ご冥福をお祈り申し上げます。

 

2019年10月05日 17:57

経営者のこだわりは大切です

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昨日は午後から新たに作成する就業規則のついての打ち合わせ、延々4時間の長丁場となりました。

今年の夏から、ご紹介を受けて新たに顧問契約を結んだこちらの企業さま。今月に入り新たに店舗も増え、今後いろいろな面で拡大していこうと計画されています。その土台となる給与や社内規定などを今のうちにしっかり作っておこうという経営者さまの意向もあり、8月から始まった打ち合わせは昨日で5回目となりました。ようやく形が見えてきたという感じです。

特に就業規則に対する思い入れは、私が今まで関わった企業さまでは最も強く、条文ひとつひとつ丁寧に読み合わせをし、法的な根拠があるものはその理由を説明させていただきました。また、会社としての独自性もいろいろ取り込んでほしいということもあり、法令等に照らしたときの問題のあるなしについての説明も、法律はどうしても難しい話になりがちですが、しっかり聞いていただけました。有り難いことです。

仕事柄、多くの経営者さまとお話をさせていただきます。そこでいつも思うのは「社員を大切にする」という気持ちが強ければ強いほど、いろいろな面でのこだわりとなり、それが社員に伝わり、やがてその会社のカラーになるのではないかということです。

経営者のこだわりは、社員を育て、会社を伸ばしていくためには大切なものです。

 

2019年10月04日 09:13

もしも医療費を全額払ったら

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もしかしたら今後こんなことが起こるかもしれません。
①ちょっとした外出先から急病で病院にかかったため保険証を持っていなかった
②たまたま資格取得の手続き中で保険証がないときに医療機関にかかった
③やむを得ず、保険医療機関でない病院で診療を受けた

こういった場合、かかった医療費の支払い時に健康保険を使うことはできません。①と②の場合は、医療機関は目の前にいる人がどの健康保険に加入しているのか、そもそも健康保険に加入しているかどうかを確認できません。また③の場合、この医療機関は医療保険の仕組みに組み入れられていないため、全額を本人に請求することが前提になっているためです。いずれもかかった医療費の全額を支払わなければなりませんが、ではそのあとどうすればよいのか知っていますか?

本来、保険証を提示すれば自己負担は原則3割で、残り7割は健康保険から医療機関に支払われます。ということは、先ほどの①~③の場合、この7割分を立て替えたことになりますので、「療養費支給申請書」という書類と医療機関で受け取った領収書と診療明細を提出することで、7割分を還付してもらうことができます。

加入している健康保険が組合健保の場合は会社に、協会けんぽなら会社もしくは都道府県の協会けんぽ支部に、国民健康保険なら市区町村に提出すると、おおよそ2~3ヶ月後には還付を受けることができます。申請したらすぐという訳ではありませんので、その点は注意が必要です。また、保険診療として認められない治療行為などを受けている場合等は、7割分がすべて還付されないこともあります。

申請をする手間や、還付までに時間がかかることはやはり手間であり、一時的であっても金銭的な負担が生じます。そうならないためには常に保険証を持ち歩くのがベストと言えます。

 

2019年10月03日 10:25

年齢計算のギモンとキホン

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この仕事をしていると、例えば年金の支給開始年齢などや、何らかの制度の対象年齢を表す資料で、次の様な表記をよく見かけます。
「昭和16年4月1日までに生まれた人」
「昭和36年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた人」

ここお話したいのは「元号が昭和」という点ではありません。年齢の刻みを年度、つまり同級生としての括りを表すとき、4月1日が基準となっていること。もしかしたら子どもの頃、同学年に4月1日生まれの人がいませんでしたか。そのとき、同級は3月31日までで、4月1日生まれは一つ下じゃないの?」と疑問に思ったことはありませんでしたか。そのときは疑問に思ったけれど、以降は「そういうもんなんだ」と理解して、いつのまにかその理由までは考えなくなっていませんか。

さてその理由ですが、ちゃんと根拠があります。それは「年齢計算に関する法律」というもの。その内容は
【1】年齡ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
【2】民法第百四十三條ノ規定ハ年齡ノ計算ニ之ヲ準用ス

そして、その民法第143条には、
①週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 
②週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
と定められています。

法律の条文そのままではわかりにくいのですが、言い換えると、「年齢は誕生日から起算する」「満了日(その年齢の最後の日)は、起算日(誕生日)の前日とする」ということです。よって4月1日生まれの人は、3月31日に年齢が加算されるということで、同級生の括りは「4月2日生まれから翌年4月1日生まれ」となる訳です。


法律では1歳年を取るのは「誕生日」ではなく、「誕生日の前日」ということなんです。

 

2019年10月02日 07:15

複雑過ぎて大事なところが理解されていない?

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昨日、立ち寄ったコンビニでふと耳に入った会話から。
「明日から、消費前が10%にあがるやん。今日のうちにちょっと余分に買うとくわ・・・」


ちらりと横をみると、カゴを下げてミネラルウォーターやおやつと思われるお菓子やジュースなど、おおよそコンビニで1回で買う量とは思えないほどの食料品が入っていました。残念ながらこの人は「軽減税率」のことを知らなかったのかもしれません。

やはり今回の消費税の増税、ポイント還元に重点が置かれすぎていて大事なところがおざなりにされているような気がします。ポイント還元といっても、その原資は国費、言い換えれば税金が充てられます。ポイント還元も全員がその恩恵をうけることができる訳ではなく、キャッシュレス決済ができる人。スマホやクレジットカード、交通系カードを持っていない人は受けることができません。税制は公平でなければならないはずが、ちょっと偏っているように思えます。

ポイント還元自体も来年の6月までの期間限定であること、私の周りの人に聞くと意外に知らない人が多いのです。「え~、そうなんや。折角手続したのに」という声、期間終了時には政治家の思惑に乗って、期間延長なんてことになれば、さらに不公平が拡大してしまい、増税の意味がなくなることにもなりかねません。さてさてどうなるんでしょうか。

消費税は子どもからお年寄りまで、年齢や性別に関係なく、広く薄く負担する仕組みの税金です。メリット・デメリットに差があるのはどうも合点がいきません。

 

2019年10月01日 08:55

傷病手当金がもらえることをお忘れなく

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協会けんぽや組合健保に加入している人は、もし病気やケガで仕事ができなくなったときの備えとして、「傷病手当金」という給付をうけることができます。

この傷病手当金を受けるにはいくつか条件がありますが、その一つ目は業務中の場合には労災保険の適用を受けるため、業務外の病気やケガが原因であるということです。そして二つ目は、会社から充分な報酬を受けることができないということ。休んでいても有給休暇の取得で従来どおりの給与を得ている場合には、傷病手当金を受けることはできません。

業務外の病気やケガが原因で、労務不能であるかどうかの判断には医師の証明が必要ですが、その条件を満たした場合、休んだ日一日につき、支給開始日前の直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2に相当する額を受けることができます。ただし、会社から給与が支給される場合には、一定の調整が行われます。もし傷病手当金よりも高い給与が支給される場合には、傷病手当金を受けることができません。

支給期間は連続3日間の待機期間が終了した4日目から1年6ヶ月間となります。傷病手当金を受けるには、事業主から給与支払の有無や、労務不能である医師の証明を記載した「傷病手当金申請書」を1~3ヶ月単位で申請して受け取るのが一般的な方法です。

この傷病手当金、意外に知らない人がいます。社内で条件を満たすような社員がいたら、こういった給付を受けられることを総務の人は是非教えてあげてください。

 

2019年09月30日 15:47

ラグビーW杯、試合よりも感動したこと

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昨日のラグビーワールドカップ日本対アイルランド戦、どれほどの人がこの試合を見ていたのでしょうか。
久しぶりに感動しましたし、心が揺さぶられました。「成せばなる」ですね。

個人的には、試合内容もそうですが、試合開始前と終了後にも感動する場面がありました。
開始前、それは国歌斉唱のシーン。
ご存じの通り、日本代表は31人のうち15人が外国人という多国籍チーム。
にもかかわらず、全員が君が代を歌っていました。
最近は日本人でさえも歌わない事が多いのに、他国の国歌を歌うというのは、そこには敬意という思いがあるように思えて、自然と我々も外国人選手に対する敬意を覚えてしまいます。

終了後は、アイルランド代表の行動。
花道を作って、日本代表を見送るというシーンがありました。
ラグビーには「ノーサイド」という言葉があります。試合が終わればサイド(敵味方)の区別なく、お互いが健闘をたたえ合うと言う考えですが、それを改めて垣間見たような気がします。ネットでもこのシーンに対するコメントが数多く評されているようですが、本当に感動的な光景でした。

次の試合も応援しなければ。

 

2019年09月29日 11:49

顧問契約3年目のご提案

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昨日は、開業初年度(2017年)に顧問契約を交わした会社への定期訪問日、11月からの3年目の契約内容のご提案をしてきました。

こちらの企業のオーナー様とは、前職で長年お付き合いのあった方で、開業時に声をかけていただいたご縁でいろいろとサポートをさせていただいています。社会保険労務士としての業務というより、むしろ前職時代の経験値を評価いただいており、主に情報セキュリティと採用支援が主な業務となっています。

先月の定期訪問時に、次年度に向けたオーナー様のお考えを伺っており、その内容を前提に、昨日は具体的な業務内容を詰めてきました。こちらの企業の喫緊の課題はマンパワー不足の解消、つまり新人採用ということで、より積極的に採用活動を支援する仕組みを提案させていただきました。提案内容の必要性はご理解いただけたのですが、ここで詳しくは言えませんが、ちょっと普通の契約とは異なるため、オーナー様がいったん持ち帰り、検討いただくことになりました。

顧問契約は一部を除いて1年契約としています。それは1年ごとに仕事内容を評価いただき、また次年度の業務内容を具体的に提案し、双方が納得して新しい契約を結びたいとの思いから。前年度と同じ事をしていては、あるいは他の同業者がやってもできることをしていては意味がありません。当事務所に依頼すれば何かおまけが付いてくる、そんな仕事をしたいと考えています。3年目となるこちらの企業さまへも、今までにない形で関わることで結果を出せればと考えています。

3年目の成果がより大きく出るよう、取り組んで行きます。

 

2019年09月28日 11:52

8%と10%、トラブルにならなければいいんですが

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いよいよ来週火曜日、10月1日から消費税が10%に引き上げられます。

いままで2回あった引き上げと今回の大きな違いは、税率に違いができること。ポイント還元もありますが、こちらは期間限定でいずれは終わる制度。税率の違い(軽減英率)はこの先も続くだけに、いろいろと問題となるのではないでしょうか。8%に据え置かれるのは2つ、酒類・外食を除く飲食食品と週2回以上発行される新聞で定期購読契約に基づくものです。特に食料品については、いろいろと問題点が指摘されたりしています。

以前にも当ブログでも書いたことですが、コンビニやファストフード店などで、テイクアウトと店内で食べる場合では税率が異なることなります。ファストフード店では、今でも注文時にどちらかを聞かれますが、今後はイートインコーナーがあるコンビニでは食品を買ったときには聞かれることになるんでしょうか。また、制度を悪用して、テイクアウトするつもりがないのに8%で支払い、店内で飲食する人が出てくるやもしれません。そんなとき、後から「2%分お支払いください」と言うのでしょうか。でもそれを認めてしまえば、不公平がまかり通ることになります。最近はコンビニのレジには外国人留学生が多く働いているのを見かけますが、レジ精算だけなく、客とこういったやり取りでトラブルになったら、対応しきれないように思います。

他にも、食品と思った買ったものが薬品であったり、酒類に該当したり、テイクアウトのつもりがイートーインに該当したりと、ある程度理解して慣れるまでは混乱しそうです。税制は公平でなければいけませんが、脱税を節税といいように解釈して、制度を悪用するようなことが当たり前になっては困ります。

「余計な心配事だった」と言えればいいのですが。

 

2019年09月27日 13:16
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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