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ブログ(日々雑感)

マネージメントセミナー&交流会

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昨日25日、京都ホテルで開催された勤務等社会保険労務士マネージメントセミナー&交流会に出席してきました。

もっともこのイベントは私が今年から拝命している、京都府社会保険労務士会の組織委員会が企画し、準備から開催までを行うということで、いわば裏方としての参加です。全てが初めてのことばかりで、いろいろと勉強をさせていただきました。

セミナーは、北支部の四方先生を講師にお招きし、今後ますます拡大が必須と思われる「外国人雇用」に関する内容で1時間半の講義を聴講しました。以前にも他のセミナーで外国人雇用について学んだことがありますが、注意しなければならないことや、今まであった技能実習と今年の4月から始まった特定技能の違いなど、わかりやすく為になることを多く伺うことができました。私の顧問先でも来年以降に外国人雇用を検討されていることもあり、早速役立てることができそうです。

組織委員会の裏方のお仕事としては、来年2月の次回開催予定に向けての準備がまた始まります。今回よりは多少でもお役に立てることが増えればいいのですが。

交流会終了後、組織委員会メンバーでの足洗い、いいお酒をいただくことができました。

 

2019年10月26日 18:06

有給休暇は勤務時間に入れる、入れない

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給与計算をしている人なら一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。
「有給休暇を取った日は勤務時間に入れる、入れない?」

結論からお話しすると、有給休暇を取得した日は勤務時間に含めずに給与計算を行います。わかりやすくするために以下の例で考えてみます。
【前提】
時間給 1,000円
勤務時間 月曜日~金曜日で1日8時間勤務
土曜日 法定外休日
日曜日 法定休日

【ケース1】
月曜日~金曜日まで出勤
土曜日 出勤
この場合、月曜日から金曜日までの実労働時間40時間となるため、土曜日の8時間は全て割増賃金(125%)の対象となります。よってこの週の給与は、40時間×1,000円+8時間×1,000円×1.25=50,000円となります。

【ケース2】
月曜日~木曜日まで出勤
金曜日 有給休暇
土曜日 出勤
この場合、月曜日から木曜日までの実労働時間32時間となり、土曜日の8時間は全て法定労働時間内の労働時間となるため、割増賃金の対象にはなりません。ただし、有給休暇を取得した日は所定労働時間には含めるため、土曜日の8時間は法定内残業として100%で計算した給与を支給する必要はあります。よってこの週の給与は、32時間×1,000円+8時間×1,000円×1.00+8,000円=48,000円となります。

ポイントとなるのは有給休暇を所得した日の労働時間は勤務時間には含まれないということです。

 

2019年10月25日 10:15

制服のある職場では注意が必要です

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本日、ある事業主さまとの雑談の中で、こんな相談を受けました。
「業務開始前の着替えの時間は勤務時間に含まれるのでしょうか?」

みなさんはどう思われますか。業務開始前の着替えの時間、毎日のことだけにたった5分10分でも塵も積もれば山、仮に10分かかったとして1ヶ月は4時間近くになります。ちなみに今日相談を受けた事業主さまの会社では業務上、私服が汚れてしまうことがあり、個々の判断で着替を持参しているとのことです。さて何か基準があるのでしょうか?

実は、厚生労働省が平成29年1月に「労働時間の適正な把握のためのガイドライン」を策定し、その中で次の様な時間は労働時間に該当するとしています。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

ここでのキーワードは「着用を義務づけられた」ということ。決められた制服や安全服など、業務に関してその着用をしなければならないと言う場合、その時間は労働時間となるということです。反対に着用が義務づけられていない、労働者の自由な意思で、通勤時と業務時の服を着替えるといった場合には勤務時間に参入しなくてもよいうことになります。今回相談を受けた事業主さまの場合は、該当しないということになります。

もっとも、この着替えの時間を無制限に認めるのも適切ではありません。個々の判断で出勤簿を付けるとバラバラになり得ます。そのため一般的に必要とされる時間(5分とか10分など)×日数分の手当を給与計算時に付加する方法がベストではないかと思います。制服を採用している職場のみなさん、手当は出ていますか?

 

2019年10月24日 18:19

そういえばいつから・・・

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今週はこのブログにしては珍しく今週2回目のスポーツの話題です。

ラグビーワールドカップの盛り上がりの陰で、プロ野球は先週土曜日から日本シリーズが始まっていました。「いました」というのも、今日はまだ週半ばであるにもかかわらず、ソフトバンクの4連勝であっという間に終わってしまいました。開幕4連勝は12年ぶりとのこと。今週末に盛り上がるべく第6戦、7戦の観戦を期待していた人にとっては、なんともあっけないシーズン終了となりました。

ふとスポーツニュースを見ながら思ったのですが、日本シリーズは昔は昼間、いわゆるデーゲームでした。シーズン中のナイトゲームとの違いが「日本シリーズは特別なもの」という思いがあったのですが、いつからなんでしょうか、すっかりナイトゲームが定着してしまいました。その分、帰宅してからゆっくりテレビ観戦できる、あるいは学校や会社が終わってから試合を見に行くことができる、ということがその理由なのでしょうか。でも中学生の頃に、あの「江夏の21球」を教室のテレビで先生と一緒に見た我々昭和世代には、やはり日本シリーズはデーゲームが似合います。

それともうひとつ、時期が早くなりました。昔は10月下旬から11月上旬までだったのですが、今は10月中には終わってしまいます。早くなった理由、何かあるんでしょうか。もっとも来年は東京オリンピックの期間中、長い中断期間があるために日本シリーズは11月中旬からのスタートとのこと。これはこれでドーム球場の球団でなければ、ナイトゲームは寒いかもしれませんね。

さてさて、来年の日本シリーズはどうなるのか。阪神vs楽天なんて組み合わせになったら、防寒対策が必要そうです。

 

2019年10月23日 23:49

自由診療という言葉を知っていますか

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私たちが普段医療機関にかかったとき、支払いは加入している健康保険証を提示することで、自己負担分は3割となっています。このときの前提となる医療費はいわゆる保険診療と言われ、1点10円で計算された金額がその基準となっています。医療機関で提供される医療行為や、そこで使用される器具や薬剤は全て点数が付いており、そこに10円を乗じた3割を自己負担として支払っているということです。

この保険診療と対峙するのが、自由診療です。これは1点がいくらでもいい、極論を言えば0.5円でもいいし、1000円でもいい。あくまでも医療を受ける側と提供をする側の自由な契約によって決まるというものです。この自由診療の最たるのが交通事故による治療費、最終的には加害者が加入する損害保険によって支払われる事が多いとはいえ、多くの病院では1点15円~20円程度の範囲で医療費を請求することになります。また美容整形や、身近なところではインフルエンザの予防接種なども自由診療となっています。医療機関によって予防接種の金額が異なるのは、それが自由診療であるためです。

また、最近の訪日外国人の増加で、外国人旅行者の医療費未払いが何かと問題になっています。厚生労働省も「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」を作成・公表していますが、その中で外国人に対する医療行為についても、自由に設定できるとしています。その中で実施されている調査結果では、医療機関の3割が1点20円~30円として請求しているとのこと。意外かもしれませんが、日本の健康保険証を持たない外国人は、我々と同じ医療費ではないのです。

話は少し戻りますが、もうすぐインフルエンザのシーズン、予防接種を考えている方は「医療機関によって代金が異なる」ということをお忘れなく。

 

2019年10月22日 15:24

長期修繕計画書を見たことはありますか

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マンションにお住まいの方に質問です。
「住んでいるマンションの長期修繕計画書を見たことはありますか?」

長期修繕計画書とは、マンションの機能や資産価値を維持するために必要とされる修繕内容を、向こう25年から30年の期間で計画するものです。マンションはその構造や設備によって、耐久年数も異なります。必要に応じた修繕を定期的に行うためには、あらかじめいつどの部分の修繕を行うかを計画し、またそのためにどれくらいの費用が必要となるかを見積もりそのための準備(積み立て)をしておく、それが長期修繕計画書です。

マンションは大きく分けると、①外壁、②防水、③鉄部、④共用部、⑤設備に分類することができます。それぞれが更に詳細に分類されますが、その項目毎に耐久年数も異なります。よってそれぞれを計画に記載していくことになりますが、作成時点ではあくまでも将来予測であり、実際には利用頻度や様々な条件で経年退化の状況は変わってきます。そこで、長期修繕計画書は「一度作成したらお終い」ではなく定期的に見直すことが国土交通省が作成している、マンション標準管理規約にも明記されています。ここで目処とされているのが「おおむね5年程度ごと」、鉄部塗装などは5年ごとの実施が目安とされているため、このサイクルで行うのがベストと言えます。

さてこの長期修繕計画書、かつては「購入時に一度見たらあとは知らない」「そもそもそんなもの、うちのマンションにはない」なんてこともありましたが、今は前出のマンション標準管理規約の第32条で、管理組合が行う業務として明記されています。
第32条  管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(一部省略)
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
十. 修繕積立金の運用
よって、長期修繕計画がないということはありませんが、見直しがおざなりにされていたり、修繕に必要な積立金が不足している可能性は少なからずあります。いざというときに「お金がなくて工事ができない」ということがないように、定期的に見直すことは必要です。また、あらかじめ修繕計画に定めた時期が来たけど、まだまだ使える、工事はいらないと言う場合には、先送りすることで積立金を有効に活用することもできます。そのためにも、計画もしっかり立てておくのがよいと言えます。

マンションの長期修繕計画書、今一度見直して見ませんか。

 

2019年10月21日 13:17

4年後に期待します

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ラグビーワールドカップ、残念ながら敗れてしまいました。

私は所用で外出していたため、ライブで試合を見ることはできませんでしたが、合間に試合経過をスマホで確認していました。前半終了時は「もしかして」という期待もありましたが、やはり世界の壁はまだまだ厚く、高かったということでしょうか。

それであったとしても、この1ヶ月、ラグビー熱で盛り上がりました。前大会で世紀の番狂わせを演じた試合と、今大会の快進撃の終止符となった相手がともに南アフリカというのも何かの因縁なのかもしれません。

大会はまだ続きますが、日本代表の4年後が楽しみです。

 

2019年10月20日 22:24

コメント(お問い合わせ)に対する回答のお知らせ

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当ブログは本日で1022回目となりますが、コメント機能を利用してのご意見やご質問をいただくことがあります。

ご質問は、私が生業としている社会保険や、労働問題、ライフプランに関するもの、マンション管理などに関することがほとんどですが、中には京都に関することもあります。ご質問をいただいたとき、内容にもよりますが、原則として当日もしくは翌日には回答をするようにしています。タイムリーに回答しなければ折角いただいた質問自体の意味がなくなってしまうことがあるとの考えからですが、少しでもお役に立てれば幸いなことです。

このホームページの機能では、そのご質問の内容を公開することもできるのですが、個人情報などを含むことがあり、公開の是非の判断をその都度することが難しいため、一律非公開としています。よって回答についても個々メールでお応えするようにしています。もし、「コメントをしたが回答が掲載されない」という方がいらしたら、メールをご確認ください。

今後とも、ブログ「日々雑感」をよろしくお願いいたします。

 

2019年10月19日 10:07

ねんきん定期便をなくしたら

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誕生月になると、日本年金機構からねんきん定期便が送られてきます。ねんきん定期便は、2007年の年金問題(「消えた年金」「浮いた年金」)をきっかけに、年金保険料の納付状況と将来の年金受取額の見込額を通知するために2009年から始まったものです。ところで、みなさんはこのねんきん定期便を持っていますか?

最近FP業務としてご相談を受けたご夫婦、いろいろとお話を伺った後、将来に向けたマネーシミュレーションをご提示することとなりました。マネーシミュレーションをする上で必要なことといえば、言うまでもなく収入と支出がどうなるかということ。このうち収入に関しては、現役として仕事をしている期間は給与が、退職したのち65歳以降は年金が前提となります。そこで私はマネーシミュレーションをご提示するにあたり、必ず情報提供いただくのがこのねんきん定期便です。ところがこちらのご夫婦、ねんきん定期便は持っていないとのこと。過去に未納であった期間もあったということから、概算でも計算することが難しい。そこでこのご夫婦にお願いしたのが、ねんきん定期便の再発行の依頼です。

あまり知られていませんが、日本年金機構ではねんきん定期便の再発行を受け付けています。方法は「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」へ電話をして、基礎年金番号などを伝えることになります。再発行されるねんきん定期便は、誕生月に送られてくる内容ではなく、依頼をした時点の最新の納付状況によって作成されたものとなります。

このねんきん定期便は、保険料の納付が正しく行われているか、あるいは免除申請内容が正しく反映されているかを確かめることができます。もし、毎月払っている保険料と異なっていたり、免除申請をしているにもかかわらず未納となっていたら、どこかで事務の誤りが生じていることになります。次のねんきん定期便が届いたら、広げて確認してみてはどうでしょうか?

 

2019年10月18日 13:18

最初からわかっていたことなのに

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東京オリンピックのマラソンと競歩の開催地変更が話題となっています。

報道を見る限り、もう少し早い時期に相応の立場の人には伝達されていたようですが、このこと自体の早い遅いはそれほど問題ではないように思います。むしろ、なんで今頃、ここまできて分かり切っていたことが問題となるのかという疑問、誰しもが持っているのではないでしょうか。

東京の夏が暑いというのは誘致運動をしていたときからわかっていたこと、そもそも梅雨明け直後から8月中旬までのもっとも暑い時期に設定されていることも問題で、それを承知で公の場で決まったことです。すでに多くの資金が費やされて、それを前提にいろいろな準備が進めらてきたことが、すべてちゃぶ台返しのごとくご破算となるわけです。もちろん選手や観客のことを考えれば総論ではやむを得ないのですが、ここまでに至るプロセスがどうも摩訶不思議となってしまいます。

何事も、最初から全てを見越して物事を決めるというのは難しいことで、その都度の変更は必要です。とはいえ、最初からわかっていたことを持ち出すと「あれもこれも」と今後同じような意見が出てこないのでしょうか。多くの利権も絡むだけに、泥臭い話が出てくるのは、個人的にはあまり見たくないものです。

さて、最終的には札幌となるのでしょうか。

 

2019年10月17日 09:15
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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