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ブログ(日々雑感)

要介護認定を受けた人は障害者控除を受けることができます

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納税者本人、生計を同じくする配偶者や扶養親族が所得税法上の一定の障害者に該当する場合、障害者控除を受けることができます。その条件の一つに「介護保険の要介護認定を受けれた65歳以上の人」も障害者控除を受けることができるケースがあります。

 

障害者控除を受けるには、精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている、あるいは知的障害者や原爆被爆者の認定を受けているといったことがその要件になります。これらは所得税法施行令第10条に列挙されているものですが、介護保険法の要介護認定を受けている場合にも、市町村長の認定を受けることで障害者控除を受けることができます。

 

例えば京都市の場合には、ホームページにて以下のように記載されています。

「介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方で,「ねたきり状態にある高齢者」か「認知症のある高齢者」等,一定の状態にある方は,申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により税の控除を受けることができます」

ポイントとなるのは、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けること。障害者控除を受けることで、府市民税と所得税の税額計算時の所得額について一定額が控除される仕組みです。控除額は府市民税は一般障害者が26万円、特別障害者が30万円、所得税は一般障害者が27万円、特別障害者が40万円となります。また、納税者本人が障害者の場合で前年の合計所得金額が125万円(65歳以上の場合は、年金収入245万円)以下の場合には府市民税は非課税となります。

 

12月は扶養控除申告書を勤務先に提出する時期です。要介護認定を受けている人を扶養している人で障害者控除を受けていない人は、一度市役所や福祉事務所の窓口に相談されてはどうでしょうか。

 

2019年11月25日 13:23

個人的におすすめの紅葉はこちら

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今、京都市内はまさに紅葉の観光シーズンがピークを迎え、どこもここも観光名所に行けば人で一杯といったところです。今日は久しぶりの地元ネタで、個人的におすすめする紅葉スポットをご紹介したいと思います。

まず最初は超メジャーなところになりますが、嵯峨野の常寂光寺です。こちらは山門をくぐり、仁王門から本堂に続く階段を上がっていくのですが、その間まさに色とりどりのモミジのトンネルの中をくぐっていきます。また階段を上り振り返ると、眼下にモミジがまるで深紅の雲海のように見え、その色合いは圧巻です。また嵯峨野は竹林も多いため、竹の緑と紅葉のコントラストも何とも言えません。

次に同じく嵯峨野で、少し奥に入った山の麓にひっそりある直指庵(じきしあん)です。推理小説で「想い出草ノート」が取り上げられたことがきっかけで、広く知られることになった小さな庵ですが、少し離れたところにあることから比較的静かに紅葉を楽しむことができる、穴場的な場所です。周りを竹林に囲まれているため、本堂の縁側に座ると、耳で竹がそよぐ音を、目で紅葉を楽しむことができます。ここは個人的にイチ押しです。

そしてもう一つ、私の散歩コースで頻繁に立ち寄る真如堂。ここもピーク時には境内全てが真っ赤になります。比較的背の低い紅葉が多いため、境内を歩くと紅葉の海の中を泳いでいるような、そんな錯覚を起こします。境内にある三重の塔と紅葉の組み合わせは、絵になる光景の一つです。

その他、数え上げたらきりがありませんが、紅葉は見る時間帯によっても色合いが変わります。また参道に散った紅葉にも何とも言えない風情があります。もうしばらく、秋を楽しんでみたいと思います。

 

2019年11月24日 08:56

世の中にはこんな順番待ちもあるんですね

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今週ニュースで報じられたある話題、どのように思いますか?

例の「桜を見る会」の参加者名簿を内閣府がシュレッダーにて廃棄したとのこと。何処でも誰れもこのご時世、個人情報の処分を適正に行うためにシュレッダーで処分すること自体は、むしろそうすべきで問題ありません。ところが、ここで出てきたのがシュレッダーをするのに予約が必要で、その予約が取れたのがたまたま開示請求が行われた日であったという、「予約がいるの?」と「本当にたまたま同じ日なの?」ということ。俄には信じがたいお話です。

シュレッダーをするのに予約が必要、順番待ちがあるというのは、おおよそ中央官庁でそんなルールがあるということが不思議です。独占的に長時間の作業で、いろいろな部署との調整が必要とあればわかりますが、たかがシュレッダー作業にそのようなことが必要とは。摩訶不思議なことが、世の中にはあるもんなんですね。

「その書類を見せてください」と言われた日と同じに日に処分してしまった、こんな偶然はどれくらいの確率で起こるものなんでしょうか。処分した後から言われるならまだしも同じ日というのは、そこに何らかの意図を感じてしまいます。そんな偶然がよく起きるのも昨今のこの国の事情なんでしょうか。

優秀な官僚の方たちが、国会議員の質問に対してこんなことをシラッと答えているニュースをみること自体、なんとも言えないむなしさを感じてしまうのですが、いかがでしょうか。

 

2019年11月23日 18:29

よく聞かれるメリット&デメリット

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この仕事をしていると、よく聞かれる質問があります。
「パートやアルバイトで社会保険に加入するメリット、デメリットってなんですか?」あるいは「メリット、デメリットどちらが大きいですか?」

2016年(平成28年)10月から、社会保険加入の条件が見直され、パートタイマーやアルバイトといった人への加入範囲が広がっています。その条件については過去のブログでも紹介していますが、改めてあげると
①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間の見込みが1年以上であること
③1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上出あること(残業代・通勤手当を除く)
④学生でないこと
⑤従業員数が500人を超える事業所で働いていること

このうち、⑤については従業員数が500人以下であっても、社会保険に加入することについて労使合意が成されていれば加入することができるようになっています。では、メリット&デメリットにはどのようなことがあるかですが、
【メリット】
1.将来受け取る年金額を増やすことができる

国民年金だけの加入であったものが、厚生年金にも加入することになり、その分将来受け取る年金額や、万が一障害状態となったときに受け取る年金額を増やすことができます。
2.傷病手当金や出産手当金を受け取ることができる
この2つは健康保険の被扶養者としては受け取ることができないものですが、自ら被保険者となることで、病気やケガ、あるいは出産による休職で給与受けることができなくなった場合にこれらの手当を受け取ることができます。
3.制限無く働くことができる
配偶者の被扶養者である場合、一定の所得の範囲内に収まるように勤務時間を考慮しなければなりません。そもそもこの点を考慮せずに働くことができるようになります。
【デメリット】
1.給与が減る

社会保険に加入するということは、相応の保険料の負担が必要になります。その分、給与が少なくなります。

さて、メリット&デメリットはどちらが大きいか、それは人それぞれと言えます。一般に何らかの恩恵を受けるには、相応の負担が必要になりますので、そのどちらを優先するのかを考えて、加入の是非を選択しても良いのかもしれません。

 

2019年11月22日 18:08

マイナンバーカード所有でポイント還元?

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先日マイナンバーカードの普及率の記事を書いたばかりですが、またまたマイナンバーカードネタです。

「ついにこの手を繰り出してきたか・・・」というのが、ニュースを聞いて最初に思ったことです。政府は、消費税増税の10月から始まっているポイント還元が終わった後、新たにマイナンバーカードを所有している人に対して最大で5,000円分のポイント還元をすることを検討しているようです。

方法としては、マイナンバーカードそのものを買い物の時に使うということではなく、マイナンバーカードを持つと作ることができる「マイキーID」を交通系カードなどに登録し、そのカードにチャージとするとポイントが付与されるという仕組みのようです。ただしこのマイキーID、マイナンバーカードを取得すると自動的に付与されるというものではなく、インターネット環境に接続されたパソコンと、マイナンバーカードを読み取るためのカードリーダーを使って登録しなければならないのです。さて、もう「面倒くさい」「カードリーダー買わなんとあかんの」という声が聞こえてきそうです。

このアイデア、なかなか普及が進まないことが最大の原因でしょうが、ポイントで釣っているようでちょっと嫌な気分です。そしてまた多額の国費がばらまかれる訳ですが、税の負担と、恩恵を受ける人が必ずしも公平でないこの制度、本当にいいものかと首を傾げたくなります。

さて今後どうなるのか、もしかしたら「カードリーダーを市町村窓口で配布します!」なんてことになるかもしれませんね。

 

2019年11月21日 17:06

働き方改革に関するブログを纏めました

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安倍首相が、今日で憲政史上最長の首相在職期間となります。かつての自民党時代は毎年首相が代わったことがありました。その後のバブルのようだった民主党政権が終わってから7年、いろいろあったとはいえ、これだけ長い期間務められるのは、その功罪はどちらが大きいんでしょうね。

その安倍首相が推し進め、我々社会保険労務士にもっとも関係が大きいのが「働き方改革」です。昨日も事業主さまとの打ち合わせで、いろいろと質問を受けました。特に今年4月から始まった年次有給休暇の取得義務化と、来年4月から中小企業にも適用される労働時間の上限規制などは影響が大きく、対応もしっかりしておく必要があります。当ブログでも、働き方改革に関連する記事を都度書いていますが、今日は柱となる6つのルールについて、過去の記事を一覧化して改めてご紹介します。

【1】有給休暇の取得義務化・・・有給休暇は取らせるものになりました
有給休暇の義務化でやってはいけないこと(2018.11.14)

【2】時間外労働の上限規制・・・青天井の特別条項にも法的な制限がかかります
来年4月、労働時間の上限に法的な制限が(2019.9.21)

【3】60時間超の残業手当の引き上げ・・・いよいよ中小企業も対象です
割増賃金のこと、知っていますか(2018.3.16)

【4】労働時間の把握の義務化・・・管理職の勤務時間もその対象です
管理者の勤務時間の把握が求められています(2019.7.15)

【5】勤務感インターバル制度の導入促進・・・休憩時間の適正な取得を
「勤務間インターバル制度」とは何でしょうか(2017.3.21)

【6】フレックスタイム制の拡充・・・清算期間が広がり使いやすく
働き方改革で1ヶ月から3カ月に延びたのは(2019.4.10)

さて、皆さんの職場ではどこまで進んでいますか。【1】~【4】は時期こそまだ先のものもありますが、いずれは全ての企業に適用されるものです。導入が進んでいないところも少なくないかと思いますが、制度の導入は採用や社員の定着にも少なからず影響が出てくることも考えられます。できないではなく、できるような取り組みが必要です。

 

2019年11月20日 07:14

久しぶりに見た新聞の折り込み広告

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今週日曜日、朝刊の折り込み広告の中に最近めっきり見なくなった類いのものが入っていました。

それは、分譲マンションのモデルルームオープンとマンションの建設についてのもの。4~5年ぐらい前までは、週末ともなればいくつもの広告が入っていたものですが、最近はいつ入っていたか記憶にないほど。ついついその気も無いのにじっくり見入ってしまいました。でもなぜこんなにマンション販売に関する広告が減ったのか、ちょっと調べてみると、その答えは意外にも京都市のホームページにあった資料の中にありました。

その資料とは京都市総合企画局情報化推進室統計解析担当が作成した「新設住宅着工の動向について」というもの。作成されたのは平成29年と少し古いのですが、そこに分譲マンションの着工戸数と宿泊業,飲食サービス業用建築物の着工建物数の推移が掲載されています。分譲マンションは平成26年の2,026戸をピークに、平成29年は1,272戸と6割程度に減る一方で、宿泊業,飲食サービス業用建築物は平成26年には50件弱だったものが平成29年には250件超と5倍に激増しています。察するにこれは今や市内のあちこちに見られるホテルや民泊施設の建設によるもの。京都市内では新築マンションが手に入りにくくなっているというのももっともです。若年層の人口流出が止まらないのも、原因はここにあるんでしょうか。

供給数が減っていることもあり、その広告のマンションの価格は結構なお値段でした。高くなればますます若い世代には手が届きません。価格は需給バランスで決まるとは言え、その発端が宿泊業,飲食サービス業用建築物の建築増加によるものだとすれば、何とも皮肉なことです。多くの観光客が訪れることが、市民の日常生活に影響を与えたり、回り回ってそもそもそこに住むことができない、そんな影響が少しづつ出てきているように思います。

もっとも土地の所有者からすれば、一度販売したら終わりのマンションより、長く収益を生み出す宿泊業,飲食サービスの施設の方がいいのでしょう。やむを得ないんでしょうかね。

 

2019年11月19日 18:49

続・マイナンバーカードの普及率が発表されています(6)

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総務省のホームページで今年11月1日現在のマイナンバーカードの普及率が公表されました。 いつもの表に今回の普及率を加えて最新化しました
年月 交付率 前回からの増加率 1ヶ月あたり
平成29年3月8日 8.4% 0.6%
平成29年5月15日 9.0% 0.6% 0.3%
平成29年8月31日 9.6% 0.6% 0.2%
平成29年12月1日 10.2% 0.6% 0.2%
平成30年3月1日 10.7% 0.5% 0.16%
平成30年7月1日 11.5% 0.8% 0.2%
平成30年12月1日 12.2% 0.7% 0.14%
平成31年4月1日 13.0% 0.8% 0.2%
令和元年7月1日 13.5% 0.5% 0.17%
令和元年9月16日 14.0% 0.5% 0.25%
令和元年11月1日 14.3% 0.3% 0.15%


定期的に発表されるマイナンバーカードの普及率、今回で11回目となりました。今回は前回9月16日時点からわずか1ヶ月半しか経過していません。この短さに何かの意図があるのか否かはわかりませんが、全国でおよそ1,800万人の人が持っていることになります。皆さんは持っていますか?

ちなみにこの発表の資料には、都道府県・5歳刻みの年齢、男女・市町村毎の交付率も発表されます。年齢・男女別でもっとも交付率が高いのは、男女ともに75~79歳、写真付きの身分証明書として運転免許証やパスポートの代わりに持つ人が多いのでしょうか。また、ちょっと以外なのが都道府県別の交付率、一番高いのは宮崎県の19.5%、次が東京都19.1%、神奈川県18.0%、奈良県16.9%、大阪府16.8%と都市部が続きます。行政サービスが身近で利用し易いことが普及のアップにもつながっているんでしょうか。マイマンバーカードが利用できる行政手続きが増えれば、人口の多い地域では取得する人が増えるのかもしれません。

最近の報道で、国はマイナンバーカードの取得を義務化するのではないかというものがありました。が、そもそも当初の想定通り普及しない理由は持つことの必要性やメリットがないから。義務化も必要かもしれませんが、まずは使い勝手を考えてもらいたいものです。

 

2019年11月18日 07:11

気がつけばあと50日もありません

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今日も雲一つ無い澄んだ青空が広がっています。

久ぶりにのんびりした午前中を過ごしていますが、ふと数えれば今年もあと50日を切っています。にもかかわらず、今年からタスク管理で作成している顧問先毎のリストには、まだしなければならないことがびっしりと並んでいます。とても有り難いことなんですが、どうやり繰りしていくか、スケジュールとにらめっこが続きそうです。とはいえ日々深まる秋、写真を撮るにはもっとも魅力的なこの時期、メリハリを付けて仕事と趣味を楽しみたいものです。

毎月、月末の2週間は、多くの顧問先への定期訪問と給与計算業務が重なりますが、オーナーさまから生きた情報をお聞きできるのもまた楽しみの一つです。来週は新たな顧問先のご提案もあり、定期訪問の3点セットを持って東奔西走の日々になりそうです。

今日は夕方からの仕事に備えて、もうしばらくのんびりです。

 

2019年11月17日 10:25

士業対抗戦の応援に出かけました

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今日は朝から、京都府の士業者で毎年開催されているソフトボール大会の応援に出かけてきました。

元々そのつもりは無かったのですが、先月中頃に中支部長からお電話をいただき、「選手として参加はできないので、応援だけなら」ということがきっかけでした。試合は残念ながら1回戦で建築士会に大差で敗れ、その後の1回戦の敗者同士の親善試合では、土地家屋調査士会に惜敗し、残念ながらその次の試合に進むことはできませんでした。ただ、敗れたとはいえどこのチームの選手(先生方)も、「よくあんなにできるなぁ」と関心することしきり、やはり日頃からちゃんと動く習慣を付けておかないといけませんね。でも、久しぶりのスポーツの応援、勝つことはできませんでしたが、ちょっとしたワクワク感に浸ることができました。

来年は是非社会保険労務士会が勝利を収めることができるといいのですが。

 

2019年11月16日 16:20
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
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一柳 賢司

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