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ブログ(日々雑感)

年金生活者支援給付金の支給が始まりました

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10月の消費税増税に伴い、年金生活者で所得が一定額以下の人に対して支給される「年金生活者支援給付金」が、一昨日(13日)に初めての支給がありました。

本来の支給日は公的年金と同じ偶数月の15日ですが、今月は15日が金融機関休業日ということで、直前営業日の13日に支給されました。該当するのはあらかじめ申請を行い、支払額や振込先金融機関等を記載した『年金生活者支援給付金振込通知書』を送付されている人が対象となります。

そもそもこの年金生活者支援金を受けることができる人は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者であって、それぞれ次の要件に該当する必要があります。
【老齢基礎年金】
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入額とその他の所得との合計額が879,300円以下であること
【障害基礎年金】
・障害基礎年金の受給者であること
・前年の所得が4,621,000円以下であること(扶養親族数によって増額あり)
【遺族基礎年金】
・遺族基礎年金の受給者であること
・前年の所得が4,621,000円以下であること(扶養親族数によって増額あり)

支給される金額は原則として月5,000円ですが、これを基準額として受給している年金の種類によって、いくつかの条件によって調整率が乗じられたり、加算された金額となります。当初、日本年金機構から該当する通知がされていたにも関わらず、申請をしなかった人は今回受給することはできません。が、12月27日必着で請求書を提出すれば、10月分に遡って受給できるようになっています。来年以降に請求した場合には、手続きをした翌月分からしか受給することができません。

もし請求していない人がいたら、今月27日までに是非請求を。また一度請求をすれば、条件に該当する限り、2年目以降の申請は不要です。

 

2019年12月15日 09:48

最低限のモラルも守れない

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本日の朝の報道番組「ウェークアッププラス」の中で取り上げられていた問題。
「飲食店の無断キャンセルの損害額が2,000億円にもなっている」ということ。

皆さんもお店の事前予約、したことがないという人はいないでしょう。以前は電話予約しかできませんでしたが、今はネットを利用して簡単にすることができます。が故に安易に「取りあえず場所だけ」とか「この店人気があるから早めに抑えないと」ということで予約をして、ダブル・トリプルブッキングをして当日には忘れていた、あるいは「席だけだから影響はないだろう」とキャンセルを入れない、ということが多いようです。席だけであってもお店としては一定時間その席を空けて待っているわけで、キャンセルであれば他の客に利用できた席、損害が生じていることには変わりはありません。

番組内ではもっとひどいケースで、団体客でコース料理まで準備していながら無断キャンセルされたケースが取り上げられていました。ちょっと信じられないようなことが今は普通に起きているのです。予約というのもれっきとした契約であり、この時点でお店にはサービスを提供する義務が、お客は代金を支払う義務が生じています。そのため一方的な無断キャンセルは法律行為の不履行となり、相当額の損害賠償の義務が生じることをあまり意識している人は少ないのかもしれません。

私の顧問先であるお店でも最近同様のことがあり、10万円近い損害が出たということを聞きました。弁護士に相談すると「電話番号から相手を特定して、示談や法的な手続きを取ることは可能」とのことでしたが、余計な時間を取られることもあり諦めたとのことでした。

「約束を守るという最低限の社会のモラルが守れないということに腹が立つ。受けた損害より、そのことの方が虚しいし、信用商売が成り立たなくなる」
そのときオーナーが言われた言葉、この問題の最たるところではないかと思いますが、いかがでしょうか。

 

2019年12月14日 10:28

ワークルールを知ってもらうこと

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夕方、市内の専門学校のセミナー講師を務めてきました。

こちらの専門学校は前職で採用担当をしていたときからのご縁で、今でも定期的にご訪問させていただいている学校です。以前にも就活生の方向けにセミナーをしたことがありましたが、今回は2021年春に社会人となる、まさにこれから就活を本格化させようという学生さん向けのセミナーで、タイトルは「労働条件セミナー 就職活動~働くときの基礎知識」です。100人のほど学生さんに約40分、ポイントに絞ってお話をさせていただきました。

こういったセミナーをすると、おそらくどんなセミナーでも同じですが、聴いている人のタイプは3つ。とにかくひたすらメモを取っている人、相づちをうちながら表情を見せなながら聴いている人、そして寝ている人。昨日のセミナーでは事前の資料配付を敢えてお願いしなかったこともあり、メモを取っている人や相づちをうちながら聴いている人が多く、それだけ関心のあるテーマについて聞いて頂けたのかと思います。それでも少なからず寝ている人がいるのは、私の話に関心がないから。これはこちらの反省点であり、また次に生かさなければなりません。

昨日のテーマである働くときの基礎知識は、何も就職してからだけではありません。冒頭でアルバイトをしている人に挙手をしてもらったのですが、実はアルバイトやパートであっても、労働に関する多くのルールは適用されます。そういったこともあり、「アルバイトをしている人は、今のバイト先に置き換えて考えてみてください」と都度補足していきました。働くことについてのルールを知ることお、少しはお役に立てたのではないかと思います。

これから就活生となるみなさん、目標を持って頑張ってください。

 

2019年12月13日 09:37

「ストレスチェック」を受けたことがありますか

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皆さんは会社で「ストレスチェック」を受けたことはありますか。

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者自身が回答し、その回答を集計・分析することでその労働者のストレスがどのような状態であるのかを調べる検査のことです。そのストレスチェック、労働安全衛生法という法律によって、従業員50人以上の事業所では、2015年4月から年1回の実施が義務づけられていますので、受けたことがあるという人も多いのではないかと思います。

どのような質問について回答するのか、国(厚生労働省)が推奨する調査表には57の項目がありますが、そのうちのいくつかを紹介すると、
・非常にたくさんの仕事をしなければならない 
・時間内に仕事が処理しきれない
・一生懸命働かなければならない
・かなり注意を集中する必要がある
・高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ
・勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない 
といった質問に対し回答し、点数化されてストレスの度合いが評価されます。ただし、この質問表を回収し、その内容を評価したり、その結果を通知あるいは保存するのは実施者といわれる医師、保健師、看護師、精神保健福祉士などであり、会社の上司や管理部門の社員がすることはできません。もし、会社がその結果を知りたいと言う場合には、本人の同意を得る必要があります。

ストレスチェックの結果、高ストレスを判断された人から申し出があった場合には、事業主は医師による面接を実施しなければなりません。また、事業主には、調査結果を受けて職場の環境改善を行う努力義務もありますが、従業員が10人未満の事業所では、調査結果から個人特定ができる可能性が高いため、全員の同意が無い限り、調査結果の提供を受けてはいけないことになっています。

ストレスチェックについては厚生労働省のホームページでも、実施のためのソフトウェアをダウンロードすることができます。もし、「該当するけど実施していない」という事業所があったら、是非実施するおとをおすすめします。

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイトはこちら

 

2019年12月12日 16:18

計算ミスよりあってはならないこと

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コンビニ業界最大手のセブンイレブン・ジャパンで、残業手当未払いがあったことが朝刊1面で報じられています。

アルバイト店員の給与計算は本部で計算されており、その給与計算のプログラムにミスがあったようですが、さすがにこれだけの大手となると人数で3万人、金額でも5億円弱と半端ではありません。もっともこれは記録が残っている2012年以降の分で、それ以前まで含めると問題はさらに大きくなるかもしれません。

賃金計算で間違いがあるのは、それ自体はやむを得ないこともあります。特に残業手当の計算をする場合に、その基礎となる賃金に含まれるもの、含まれないものについて間違えていたということはよくあります。最初から間違っていると、それを引き継いだ担当者もそのままで計算するということが続いていることもあります。私が以前勤務していた会社も、労働基準監督署の現地調査を受けた際に、平均賃金に含むべき手当を含んでいなかった旨の指摘を受け、過去2年間に遡って残業手当の差額を支給したことがありました。普通の企業は是正の指摘を受ければ直ぐ対応します。

今回のセブンイレブン・ジャパンであってはならないのは、過去に是正勧告を受けながらそれを放置していたということ。それもほぼ創業期にあたる1970年代からというのは驚きです。知っていて放置していたということ、企業のコンプライアンスが問われる問題です。労働の大きな目的は生活の糧であるお金を得ること、そこが保証されないというのでは、なんとも残念なニュースです。

 

2019年12月11日 08:02

市内の紅葉もそろそろ終了です

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京都市内の紅葉も名所といわれる多くでは見頃を過ぎ、終わりが近づいているようです。

今年はここ数年では比較的長く見頃が続いたように、また色合いも綺麗だったように感じます。紅葉の色づきや期間はその年の夏の気温や、秋の冷え込み具合によって左右されるそうですが、温暖化で四季の区切りが無くなりつつあるとも言われています。もっとも日本らしい季節の流れを感じることができる春と秋、桜と紅葉がこれからどうなっていくのか、余計なことかもしれませんが気がかりなところです。

終わりが近づきつつある市内の紅葉ですが、実はまだ見頃のところもいくつかあります。その一つが世界遺産でもある下鴨神社でここは例年遅くまで見ることができる場所です。糺の森と呼ばれ、縄文時代から続く京都市内で唯一の原生林の森、下鴨神社はこの中にあります。個人的には自宅からも近く、しばし散歩に出かけますが、いつもちょっと違う空気に包まれる静けさが何とも言えない場所です。

糺の森の紅葉が終わると年末を感じます。令和元年もあと3週間、さて今日は何を片付けようか・・・

 

2019年12月10日 07:18

労使協定を結んだら

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顧問先で何らかの労使協定を結んだら、必ず事業主さまにお願いしていることがあります。

それは、全社員に回覧してサインをもらうこと。一般に労使協定は労働者の代表と使用者が署名押印をし、所轄の労働基準監督署に届け出ることになります。もっとも届出の必要の無いものもありますが、よく耳にする36(サブロク)協定は届出が必要なものの一つです。労働者代表は、いわゆる管理職ではない社員の中から、投票など民主的な方法で選出されるものとされています。が、中には社長が「〇〇さん、社員代表にするから、ここにサインして」といった経緯で作成される労使協定のあるようですが、これはでは効力はありません。社員が知らない社員代表が署名をしては意味がありません。

のちのち、こういったことで労使協定の効力が否定されてしまうことがないよう、正しい方法で選ばれた社員代表が署名をし、社員もその内容を認識しているということを明確するというのが、回覧することの目的です。私は労働基準監督署の受付印が押された協定書をコピーし、それに日付の記載と印を押すことができる表紙を付けて、全員に見てもらうようにしています。いつでも見ることができる場所に設置、あるいは掲示することが求められていますので、「ここにあります」と明らかにするとともに、やはり自分の目で読んでもらい、知ってもらうことも大切です。

皆さんの会社でも、この回覧するという試み、是非取り入れてみてください。

 

2019年12月09日 17:16

仕事上の記録を残すこと

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どんな仕事をしていてもスケジュール管理は大切です。サラリーパーソンの頃、私が勤務していた会社には「週間業務計画書」というものがあり、毎週月曜日に1週間の予定を記載したものと、前週の予定に対する実績を記載したものを上司に提出することになっていました。これに似たようなこと、お勤めの方はされているのではないでしょうか。

さて現在、フリーランスとなっても仕事の予定と実績の管理は重要です。私の場合は、エクセルで顧問先毎のシートに作業タスクと締め切り日を入力すると、カレンダー形式の一覧表に連携して確認できるようにしています。以前にもうちょっとで納期限に間に合わないという「インシデント」が起きそうになったことがあり、それ以来スケジュール管理をキチンとするよう心がけています。

それともう一つ、エビデンスを残すことにも配慮しています。何処に何を送ったか何を受け取ったか、いつ誰からどんな内容のお電話があったかなど。受け取った郵便物で仕事に関わるモノは全てスキャンで取り込み、電話の内容は「電話メモ」を作成して記録しています。また顧問先や行政機関に書類や納品物を送るときは全てレターパックを利用していますが、こちらはネットの追跡記録をプリントスクリーンしたものを残しています。今のところそういったことはありませんが、もし万が一にも「送った、届いていない」とトラブルになったときへの備えです。

仕事の記録を残すこと、日記のようなものですが、大事なことだと考えています。

 

2019年12月08日 06:49

中支部研究会&忘年会

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昨日は京都府社会保険労務士会中支部の定例研究会&忘年会に出席してきました。

今回の研究会は、京都上労働基準監督署から講師をお招きし、時間外労働および労働安全衛生法に関するお話を拝聴することができました。第一線で労働行政に関わっておられる方から講義は、我々社会保険労務士にとってもそうそう機会はありません。普段は監督署にはお仕事でしばしば足を運びますが、昨日はお招きしての講義、非常に興味のあるお話でした。というのも、実は労働安全衛生法に関しては多くの社会保険労務士は受験の時にはガッツリと取り組みますが、その後仕事としては関わりが以外に少ないのです。そのため、知識がさびれがちになってしまいがちです。このブログでも労働安全衛生に関する記事は少なく、取り上げたのは過去に3回、ご紹介しますと、
オフィスになくてはならないもの(2018.11.8)
「長時間労働」と「医師面接指導」について(2019.5.24)
職場に衛生管理者をおいていますか?(2019.11.26)

ちなみに安全衛生法に定める何らかの義務が生じるのは「業種にかかわらず50人以上の事業所」、世の多くの事業所では関係がないというのも事実ですが、労働者の安全衛生への配慮に事業所規模は関係ありません。今一度顧問先への次回ご訪問の際に、お話させて頂きたいと思います。

研究会の後は忘年会、3次会までおいしい料理とお酒を頂いてきました。今年もあと3週間、まだまだするべきことは盛り沢山ですが、しっかり乗り切って参ります!

 

2019年12月07日 09:13

自分のモノは自分で処分を

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神奈川県庁のサーバーから取り外されたハードディスクがネットオークションで転売され、大量の行政文書が流出したという事件(事故)が起きました。

今回の事件は、神奈川県にサーバーをリースしている会社から、サーバーの更新によって不要となった古いサーバーのハードディスクの破壊を委託された会社の従業員が起こしたもの。神奈川県にとってはまったくもって迷惑な話で、防ぎようがありません。とはいえ、流出したデータはメール換算で1,800万通分にも相当するほどの大容量、影響は深刻です。

ハードディスクを社外へ持ち出さなければネットオークションに出品できないのですが、こういった重要な機密を扱う企業で、そもそも持ち出しができる環境にあったことが驚きです。現場への入退室にはそれなりのセキュリティーチェックが行われていたようですが、持ち出しについては抜き打ちでしていたとのこと。言い換えれば常時ではないということで、持ち出した社員だけでなく、会社の責任も今後問われることになるんでしょうね。

さて、今回の事件を身近に置き換えると、皆さんは自宅で使ったパソコンを買い換えたとき、古いパソコンの処理をどうしていますか。そのまま廃品回収業者に引き取ってもらう、というのはあまりに危険です。データを消去して初期化してから回収業者にというのも完全ではありません。というのは最近「桜を見る会」の名簿の消去云々でも報じられていますが、消去されたデータは復元が可能なため。もっとも確実な方法は、ハードディスクを取り出して自分で破壊する、あるいはハードディスクはそのまま持っておくことです。ちなみに私は過去のパソコンのハードディスクは全て保管しています。

今回の事件、決して他人事ではないのです。皆さんもご注意を。

 

2019年12月06日 14:14
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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