colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ ブログ(日々雑感) ≫

ブログ(日々雑感)

約束の時間を守らないこととはどういうこと?

P1000995_コピー
人と待ち合わせをして遅れたとき、仕事で上司やお客様、同僚を待たせてしまったこと、一度もないという人はいないと思います。

さて人を待たせたとき、皆さんはそれがどういうことを意味しているかを考えたことはありますか。プライベートな待ち合わせで遅れたときはともかく、これがビジネスともなると、本来はあってはならないことです。

私は会社に入社して2年目の頃、お客様との打ち合わせに遅れ、当時一緒に仕事をしていた1年上の先輩社員に受けた注意を今でも覚えています。それは「相手を待たせるということは、時間を無駄に使わせてしまったことと同じ、言い換えれば「時間泥棒」、絶対やってはいけない」と言われたことです。このとき以来、電車遅延などの不可抗力を除いては、特にお客様との約束に遅れたことがないのは、「時間泥棒」の言葉の影響でしょうか。

ビジネスの世界では、実は皆さんが仕事をしている時間にはすべてコストがついています。それは一緒に仕事をしているお客様も同じ、約束に遅れるということは、自分と相手のコストを無駄に使ってしまうことになるのです。常に相手を待たせる人、時間にルーズな人がいますが、こういう人がいると私は「お気になさらず」といいながらも「時間を返せ」と心の中でつぶやいてしまいます。

「時間泥棒」にはならないよう、気をつけましょう。

 

2020年01月28日 20:21

給与所得と事業所得が両方あるとき

P1000992_コピー
最近では大手企業でも容認するところが出てきている副業や兼業、こんな人はメリットを受けることができます。

例えばA株式会社に勤めているBさん、副業で個人法律事務所を開業し弁護士をしているとします。それぞれから対価(所得)を得ることになりますが、A株式会社からは給与所得を受け、個人事務所からは事業所得を得ることになります。ここで受けることができるメリット、それは所得控除をダブルで受けることができるということです。

Bさんの場合、社会保険はA株式会社で厚生年金&協会けんぽもしくは組合健保に加入することになります。これらの社会保険料控除も含め、給与所得控除(65万円)もA株式会社で年末調整として行うことになります。が、Bさんは給与所得の他に、個人事務所での事業所得があるため、A株式会社から発行された源泉徴収票と併せて、確定申告をしなければならないのです。

確定申告書を作成すると気がつくのですが、A株式会社からの源泉徴収票にある、給与支払額は「収入金額等」欄の「給与」に、給与所得控除後の額は「所得金額」欄の「給与」に記載します。そして事業所得については「収入金額等」欄の「事業・営業等」に記載することになります。そして事業所得から控除できるものとして、いわゆる経費の他に、青色申告特別控除(65万円)も受けることができるのです。

なお、所得のあれば一律に受けることができる「基礎控除」については上記でそれぞれ計算され、残った合計額から控除されるので1回だけとなります。給与所得控除と青色申告特別控除はそれぞれぞの所得に対して受けることができ、基礎控除は最後に1回と思えておきましょう。

 

2020年01月27日 13:41

「京の底冷え」がない?

P1011010_コピー
大暖冬ともいわれている今年の冬、京都でも「らしくない冬」となっています。

まずは、まだ市内では雪が一度も降っていません。例年12月には一度は白くなる大文字山も、1月になって今日まで気配すらありません。各地のスキー場も営業できないというニュースを耳にしますが、今年はこのまま市内で雪を見ずに終わってしまうのでしょうか。

そしてもう一つ、盆地が故に冷気が溜まることで「京の底冷え」といわれる京都の冬、こちらも異変がおきています。朝起きて、「う~、寒い!」とすぐに暖房機器のスイッチを入れた日がまだありません。少し気になったので、気象庁のホームページから記録を調べてみると、それもそのはず、今年はまだ朝の気温がマイナスになったことがないのです。私が京都に来たのが1985年、以来35年間に1月に最低気温がマイナスにならなかった年は1度もありません。それどころか記録の残る1880年以降でもありません。もしあと5日間、マイナスにならなかったら初めてということになります。

ちなみに1885年の1月は毎日の最低気温がマイナス、最高気温も10度を超えたのが1日だけ。昔の底冷えは今とは比較にならない寒さだったんですね。さて今年の底冷えはいつ?

 

2020年01月26日 10:50

令和2年度の年金額改定について

P1000986_コピー
先日、厚生労働省のホームページにて、令和2年度の年金額と年金保険料についてプレスリリースされました。

年金額の改定ルールでは、物価変動率と名目手取賃金変動率がともにプラスで、物価変動率が名目手取賃金変動率を上回る場合、受給給の年金額および新規で受け取る時の年金額は名目手取賃金変動率を用いて価格改定を行うこととされています。今回、物価変動率は0.5%、名目手取賃金変動率が0.3%となっており、名目手取賃金変動率の0.3%が改定率となるところですが、もう一つの調整率であるマクロ経済スライド率のマイナス0.1%を加味して、実際の改定率は0.2%となりました。

これにより国民年金(満額受給の場合)は、月額65,008円から65,141円へ133円のアップ、厚生年金の平均的な年金額は220,226円から220,724円へ458円のアップとなりました。低経済成長と少子高齢化の影響が色濃く反映される現在の改定ルールでは、年金額が大きくアップするということは難しいのでしょうね。昨年の消費税アップを織り込むと実質マイナスと言えるかもしれません。

一方で現役世代が支払う年金保険料については、名目賃金の変動に応じて改定される仕組みとなっています。令和2年度の保険料は元年度より130円引き上げられ16,540円、年間で1,560円の引き上げとなります。大手都市銀行に1,560万円の1年物定期預金をしたときに付く利息と同じです。金利があまりにも低すぎるのか、保険料のアップが大きいのか、いずれにしても負担はどんどん増えていくといった感じです。

ちなみに保険料は令和3年度には月額16,610円となることが決まっています。負担は増すばかりですね。

 

2020年01月25日 16:31

どこまでが自己責任、どこまでが無制限?

P1000979_コピー
最近、私もメンバーとして参加してるFacebookのあるグループでちょっとした議論となっていることです。

それはFacebookの機能の一つであるシェアについて。言わずもがなですが、シェアとは他人の投稿を友だちやフォロワーに広めていくことです。シェアされた投稿が更にシェアされることで、その投稿はどんどん広がっていきます。それがFacebookの良いところとも言えますが、シェアされた投稿の主からすれば、自分の分からないところでどんどん拡散されていくということでもあります。本来はグループの中だけで見られることを想定していたのに、いつの間にか広まっている、そしてそのグループの目的を全く知らない人が見ることで、ちょっとした誤解や一方的な考えで、投稿の主にコンタクトを取ろうとしてくる、といったことが起きているのです。

皆さんはどう思いますか。Facebookに何かを投稿する場合、自分のページであれば閲覧者を制限することができますが、グループではそういうわけにはいきません。そのため不特定多数の人が見ることは予め想定しておかなければなりません。ある意味では自己責任とも言えます。シェアされても仕方が無いのかもしれません、が、こちらのグループでは管理人が、参加のルールとして「原則としてシェアは禁止。もしする場合には本人の承諾を得ること」と宣言されています。それでも無断でシェアをする行為はもはやモラルの問題です。

これと似たようなことに、他人の写真を無断で撮影してネットに掲載するということもあります。そもそも無断で撮影するという行為自体が肖像権の侵害にあたる場合があります。いわんや無断でネットに投稿するというのは問題です。私も何の断りもなく写真を掲載され、後々に連絡を受けたことがあります。自分の知らないうちに掲載されているというのはあまり気持ちの良いことではありません。先ほどの投稿のシェアといい写真撮影や掲載も、自己責任では追い切れない部分がありますし、無制限という訳でもありません。

行き着くところ、やはり最後はモラルなんでしょうね。

 

2020年01月24日 17:44

添付資料にパスワードを設定していますか

IMG_20191228_0013_コピー
仕事等でメールに資料を添付して送付する場合、セキュリティ対策をしていますか?

メールで添付資料を送る側の最低限の配慮としては、ウイルスチェックをすることは今更言うまでもありません。今の時代、メールソフトやプロバイダでも自動的にウイルスチェックをしてくれていますが、それでも時折「ウイルスに犯されている可能性のあるメールであることを確認しました」といったメッセージがプロバイダーから届くことがあります。注意が必要なことは今も変わりはありません。

さてそしてもう一つ、配慮が必要なこととして、個人情報や機密情報を含んだ資料を送付する際にはパスワードを設定するということ。こちらも全く配慮せずにそのまま添付して送付されてくるメールを受け取ることがあります。が、これは非常に危険です。アドレスを間違えて設定する、あるいは間違えた資料を送ってしまうということもあります。パスワードを設定すればアドレスを間違えて送っても、あるいは間違った資料を送ってしまっても、パスワードを送る際にもう一度相手を確認する機会があることで、少なからずリスク対策にはなります。

しかし「毎回パスワードを設定するのは面倒」というのはもっともなことです。いつも定期的に、あるいは頻繁にやり取りをする相手であれば、パスワードの設定ルールを定めておくというのも一つの方法です。実際私はいくつかの顧問先の担当者様との間ではこの方法を利用しています。また「パスワードを考えるのが大変」という意見もありますが、あらかじめルールを指定すると、パスワードを作ってくれるソフトも無償で提供されているものがありますので、毎回パスワードを考える手間を省くことも可能です。

重要な資料のパスワード設定をお忘れなく。

 

2020年01月23日 17:08

管理監督者の勤務時間には注意

P1000549_コピー
一昨日のブログ「給与計算業務で困ること」を今日読み返していて、もう一つ注意すべきことを思いつきました。

労働基準法第41条では、次に該当する人については、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないと定められています。
①別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者→農水産業に従事する人
②事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
③監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
これにより、管理監督者については時間外労働や、割増賃金の規定が適用されないため、課長や部長といった一定以上の役職者には「残業手当が支給されない」という会社は多いかと思います。そこで間違った解釈がされることがあるのが、深夜勤務の取扱い。皆さんの会社では大丈夫でしょうか。

労働基準法では、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、25%以上の割増率で計算した手当を支払わなければならないと定めています(第36条の4)。この規定は41条の②でいう管理監督者にも適用されるのですが、これを誤って解釈し、手当を支給していないというお話はしばしば耳にします。そのため、勤務表をチェックしていて、管理職に当たる人がその時間内に勤務している場合には、念のため確認をし、正当な労働時間であった場合には、深夜手当を計算しています。

仮に管理監督者には一切の手当を支給しない、という規定が就業規則や雇用契約書に記載されていても、その記載自体が労働基準法に違反している可能性があります。また、「管理職手当として相当分の手当を支給しているから」といった場合でも、それが深夜勤務何時間分に相当する手当なのかを明確にしていなければ要件を満たしているとは言えません。

管理監督者でも深夜手当は必要ということをお忘れなく。

 

2020年01月22日 16:21

被扶養者の要件に「国内居住」が追加されます

P1000743_コピー
健康保険法及び健康保険法施行規則等の改正が令和2年4月1日から施行されることにより、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に新たに「国内居住要件」が追加されることになります。

現在、被扶養者の条件には国内居住要件がありません。そのため、外国人労働者が海外に残した家族の医療費を日本の健康保険制度で負担するということが問題となっていました。今回の改正はこういった弊害を防止するためのもので、外国人労働者の家族は日本に在住する場合に、被扶養者として認めるということになりました。また、被扶養者が一時的に海外で生活する場合であっても、国内居住要件を満たす場合には、引き続き要件をみたすこととされています。

この「国内居住要件」は、住民基本台帳に住民登録をされているかどうか、つまり住民票の有無で判断されるとのことです。ただし、住民票がなくても、次の場合には例外的に日本国内に生活の拠点があるとみなして、被扶養者として認められ、健康保険被扶養者(異動)届(令和2年4月1日以降分)によって届出を行う必要があります。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
⑤①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者


今後外国人労働者の受入れが増えることで、このままの制度では日本の医療制度の負担が増すばかり。今回の改正ではこの点が厳格になったといえます。

 

2020年01月21日 20:03

給与計算業務で困ること

P1000865_コピー
当事務所ではいくつかの顧問先の給与計算業務を受託しています。これからの月末・月初にかけては、例月給与計算業務に追われます。

さてこの業務をしていて最も困ること、それは勤務時間をどのように振り分けるかと言うこと。完全週休2日制で毎週土日休み、平日も残業なしという出勤簿であれば特に苦労はないのですが、休日出勤をしていたり、残業をしていたり、休日出勤分も代休あるいは振休を取得しているのかいないのか、出勤簿やタイムカードに時間が記載されていないのは休みなのか、単に記入漏れなのか等々。不明な点があればすべて問い合わせが必要になります。

特に休みの場合には、有給休暇か、欠勤控除か、会社によっては他の日の残業時間の100%分部分で相当時間を相殺なんてことをされる会社もあります。休暇簿を出勤簿と同時に送付いただければいいのですが、これも期限までに出てこない場合には、事情を説明して翌月精算をせざるを得ない場合もあります。休暇簿と出勤簿の管理を見れば、その企業の労務・人事管理に対する取り組み方を垣間見ることもできます。

また残業についても、その残業がちゃんと会社の指示によるものか、本人の私的事情によって時間外まで残ったのかによって、残業手当の支払い有無にかかわってきます。私の顧問先では、業務命令によって残業をする場合には、「残業指示書」なるものを作成し、会社の指示による残業であることを確認してもらうようお願いしています。こうすることによって無駄な残業をなくし、残業の趣旨を理解しながら仕事をしてもらうことが可能になります。よってこの時間に対しては残業代を計算しますが、指示のない残業時間については残業代の対象とはしていません。

そしてもう一つ困るのが、昇給に関する情報が遅れること。時折、給与明細を納品したあとで「〇〇さん、今月から△△円アップしておいてください」と連絡が入ると、もう大変。給与台帳や給与明細の再作成、数ヶ月単位で遅れると社会保険料にも影響がでます。そんなことは滅多にありませんが、お金に関することは遅滞なく正確にが給与計算のキホンです。 

 

2020年01月20日 13:36

小泉大臣の育児休暇で思うこと

P1320388_コピー
現職の閣僚である小泉環境大臣が育児休業を取得することで、ここ2~3日いろいろと話題となっています。

立場のある人がこういった言動をすると、賛否両論いろいろな意見がでてきます。閣僚になってからは、何かと難しいこともあるのでしょうか。以前に比べるとちょっと地味になったように思います。ネットでは、「人気取りだ」とか、「イメージ回復のためのアピール」などといった評価もありましたが、皆さんはどう思われますか。

私が思うに、評価は少なくともマイナスではないとは思います。そうでなくとも男性の育児休業取得率は10%にも満たない現状があり、その理由は「取得できる雰囲気でない」という多数の意見もあります。そういった既存の考え方を少しでも変えて行くには、誰かがしなければなりません。何事も最初にやろうとすれば風当たりが強く、それを敢えてしようとされている訳です。いずれ今回のことが、当たり前のように男性の育児休業が使える様になった頃に「振り返れば小泉大臣がきっかけだった・・・」と言われる時代が来るかもしれません。

そもそも間違ったことをしようとされているわけでも、使えない権利をムリに使おうとされているわけでもないのです。もう少し良い方向に見てもいいのではないでしょうか。

 

2020年01月19日 14:41
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!