colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ ブログ(日々雑感) ≫

ブログ(日々雑感)

いろいろな行事が中止に

P1011341_コピー
新型コロナウィルスの影響は、じわりじわりと私の生活にも出てきています。

特にこの2週間は、政府が大規模流行を封じ込めるためのポイントとなる2週間と位置づけていることもあり、私が所属する京都府社会保険労務士会でも、本会や支部で予定されていた行事が全面的に中止若しくは無期限と延期となっています。私が出席することになっていた研究会やセミナーだけでもすでに4つ、やむを得ないことではありますが、ちょっと残念です。

今後どこまで影響が広がるのか、誰にも分かりませんし予想もつきません。今はただ一人一人がまずは人からもらわないこと、そして人にうつさないことを考えながら行動するしかないのでしょうね。学校だけでなく、職場でも適切な対応をとることが求められます。

いずれ終息したとき、今回の対応の是非がキチンと精査されるのでしょうが、素人の一個人の意見としては何が優先されているのかが未だに分からないところがあります。本来日本は良くも悪くも島国ですから、その気になれば特定の国からの入国を制限することはできたはずです。にもかかわらず、まだそれがされていないということは、国民の命と観光客がもたらす経済的な恩恵を天秤にかけているように思えるのですが、いかがでしょうか。そもそも天秤にかける問題ではないとも思うのです。

今回よりももっと重篤で危険なウィルスが迫ったとき、さてこの国はどうなるんでしょうか。今の現状を見ているとちょっと怖い気がします。

 

2020年03月02日 16:30

鶴の一声の評価はまだわかりません

P1011180_コピー
明日3月2日から全国のほとんどの小中学校と高等学校が春休みまで休校になります。

今回の決定、いろいろな報道を見ていると、安倍首相のトップダウンの決定のようです。これが英断だったのか、それとも意思決定プロセスを無視した独断だったのか、現時点ではどちらとも言えません。専門家でもない私があれこれと言える訳ではありませんが、その是非は何とも言えないところです。

これだけ大きな影響を及ぼす決定を、それに関わる全ての人の意見を聞いていたら、それこそ手遅れになってしまう可能性はあります。行政の最高責任者である首相の判断で決めなければならないということもあったのかもしれません。その点で言えば国民の命や健康が何よりも優先する今回の決定には賛成です。

とはいえ大きな影響を及ぼすが故に、一定の意思決定プロセスは経ておく必要もあったのではないかとも思います。もし、報道で言われているような(そんなことはないと信じたいのですが)、出遅れと言われている世論へのパフォーマンスや、追求されている官僚の定年延長問題から矛先をかわすためであれば言語道断です。そういった意見を否定するためにも、ある程度の同意は得ておく必要があったとも思います。

個人的な意見ですが、未だ学校を発端とする感染は発生していない現時点で、急いでここまでする必要があるのかとも思います。3月と言えば学校ではもっとも大事な時期、もう少し他の対応はできないものなんでしょうか。いずれにしても早く終息することを祈るばかりです。

 

2020年03月01日 11:37

北の大地で考えさせられたこと

P1011163_コピー
先日、北海道へ出かけた時のことです。

丘の町で有名な美瑛町、春から秋にかけては丘陵地帯の畑が、色とりどりのパッチワーク模様になり、その風景はテレビや雑誌などで皆さんも一度は見たことがあるかと思います。またテレビCMの中で使われた場所がいくつもあり、その一つとして有名なのが昭和50年代にタバコのマイルドセブンのCMで使われたことから「マイルドセブンの丘」と呼ばれる場所です。

ここは丘の上に50~60本くらいのカラマツが一列に並び、美瑛に行った折には必ず訪れる場所でした。直近で訪れたのはちょうど2年前の冬、以来となる光景を楽しみにナビに従い、レンタカーを走らせ到着した場所から見た光景に驚きました。

木が数本、正確には5本しかないのです。思わず場所を間違えたかと勘違いしてしまいました。そこには以前はあった「マイルドセブンの丘」であることを表す案内板もなくなっており、もはや昔の記憶とはほど遠い光景となっていたのです。

その後、ネットでいくつかの情報を読んでみると、経緯が紹介されていました。カラマツの寿命ということも一つのようですが、もう一つは観光客のマナーによるもの。光景を少しでも近くで写真に収めようとする行為から、同業者である他の農家の土地に入り込む観光客が後を立たず、やむなくカラマツの所有者が伐採したということです。以前にも美瑛では同じ理由で「哲学の木」と呼ばれていたポプラの木が伐採されたことがありました。

観光客が訪れている場所、特に美瑛や富良野といった場所は地元の人の生活の糧を作っている場所です。観光客が我が物顔で入って行っては行けない場所です。それを忘れてしまうと、また同じことが起きてしまうように思います。三度目が起きないことを祈るばかりです。

 

2020年02月29日 13:46

年金手帳を無くしたら

P1011482_コピー
突然ですが、年金手帳を無くしたりはしていませんか?

20歳になって、所定の手続きをすると日本年金機構から送られてくる青色の年金手帳。ほとんどの人にとっては普段使うことがないだけに、片付けたところを忘れてしまった、いつの間にか無くしてしまったという人は決して少なくありません。就職すると、企業によっては年金手帳を預かるというところもありますが、そうでないところもあり、そんな中には「会社が管理しているのでは・・・」と思い込んでいる人もいます。つい先日も、私の顧問先の社員さんが、「年金手帳を返してほしい」と総務担当者に言ってきたのですが、こちらは預からない企業。前職で務めていた会社では預かっていたようで、ご本人は転職した際に当然今の会社にも提出したと思い込んでいたようでした。結局、自宅でも見つからず再交付の手続きを行いました。

こんな時の年金手帳の再交付は意外に簡単です。「年金手帳再交付申請書」に、マイナンバーもしくは基礎年金番号、氏名、生年月日、連絡先(住所・電話番号)、再交付理由、加入している(していた)年金制度、加入および喪失年月日、最初に被保険者となったときの事業所名と住所、現在勤めている事業所名と住所などを記載します。再交付理由が破損(汚れ)の場合には、その年金手帳も添付します。

申請は個人でも、あるいは会社からでも可能ですが、会社から行う場合には申請書の最上段にある「事業所情報」を記載しなければなりません。新しい年金手帳は、個人で行えば自宅へ、会社から行った場合には事業所情報に記載した住所に送られてきますので、会社から受け取ることになります。

もし再交付をする場合には、日本年金機構のホームページから申請用紙をダウンロードすることができます。年金手帳は年金の裁定請求をする場合には必須となります。もし近々請求を行う予定である方は年金手帳の所在を確認し、紛失したのであれば早めの再交付申請をしておいてはどうでしょう。

年金手帳の再交付を受けようとするとき」~日本年金機構のホームページこちら

 

 

2020年02月28日 19:39

源泉徴収票の添付は不要です

P1011446_コピー
今月17日から始まっている確定申告、新型コロナウィルスの影響もあり期限が4月16日まで延長される方針が示されました。ところで、今年の確定申告から源泉徴収票の添付が不要になっていることをご存じですか?

一般のサラリーパーソンの方は、会社で年末調整をすることで所得税の納付が終了し、自ら税務署に出向いて確定申告をすることはありません。ただし、次に該当する人は確定申告をする必要があります。
①給与収入が2,000万円を超える人
②給与以外の収入が20万円を超える人
③2カ所以上から給料をもらっている人
④不動産を売却した人
⑤10万円以上の医療費がかかった人
⑥住宅を取得した人
⑦株やFX取引などで大損をした人
⑧災害や盗難などで財産を損失した人
※他にもあります


こういった人は会社での年末調整ではすべての手続きをすることができません。そのため、必要な添付書類を準備し、確定申告書を作成して住所地を管轄する税務署で確定申告をする必要があるのです。このとき、昨年までは会社から交付された給与所得に関する源泉徴収票が添付資料として必要でしたが、今年の確定申告では不要となっています(正確には昨年4月1日以降の提出時)。
平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、 源泉徴収票等の添付が不要となりました」~国税庁のホームページはこちら

とはいっても確かに添付は不要ですが、確定申告書を作成する場合には、手元に源泉徴収票がなければ必要な給与所得額や社会保険料などを転記することができません。あくまでも添付はしなくていいということなのであまり変わりはないのかもしれません。ちなみに確定申告時に添付資料を貼り付ける台紙からも「源泉徴収票」の文字は消えています。

ダブルワークで例年確定申告をしているような方、今年の申告書には源泉徴収票を貼り付けなくてもいいですよ。

 

 

2020年02月27日 18:18

いよいよ新様式での届出が迫ってきました

P1011138_コピー
中小企業では、労働基準監督署へ届け出るあるものについて気をつけなければならない時期が迫ってきました。

それは「休日労働および時間外労働に関する協定書」、いわゆる36協定書です。この協定書の書式は、働き方改革に伴う労働基準法の改定により、労働時間の上限などが見直されたことに併せて新書式へと変更になりました。ただし、新書式での届出には条件があり、労使協定の期間が、大手企業では2019年4月以降、中小企業では2020年4月以降の期間のみであるときとなっています。

大企業に限らず、多くの中小企業でも年もしくは年度を単位として36協定を結んでいます。が、必ずしもそうである必要はないため、2月~翌年1月まで、あるいは3月~翌年2月までを対象として36協定を結ぶことも可能です。そのため、今年の3月までを起点とした36協定の場合では、全ての期間が2019年4月以降とならないため、旧様式で届け出ることが可能です。が、4月以降が起算となる場合には、新様式での届出が必要となるため注意が必要です。

旧様式と新様式の違いは、今までなかった項目として労働保険番号や法人番号、労働外時間の上限のチェックボックスなどがあります。また、月および年間の時間外労働の上限が定められていること、特別条項を定める場合には書式が異なることです。記載例については以下の厚生労働省のホームページから確認することができます。
「36協定届けの記載例について」~厚生労働省のホームページより

新年度以降の36協定書を作成・届出する場合にはご注意を。

 

 

2020年02月26日 18:58

北の大地へ

P1011459_コピー
21日から24日までの4日間、少し遅めの年末年始休暇を兼ねて、恒例の北の大地を訪れてきました。

新型コロナウイルスの影響は大きく、昨年とは全く異なる状況に驚きました。ホテルや観光地で見かける外国人はまばら、移動の際に利用した特急電車も、昨年は外国語しか聞こえないといった車内でしたが、少なくとも私が利用した車内では、外国語を耳にすることはありませんでした。特に北海道では感染者が多く発生していることもあり、テレビではそのニュースばかり。立ち寄ったお店でも座ると直ぐにアルコール消毒をしたりと、影響は小さくないようです。

とはいえ、1年ぶりに訪れた北の大地。今年は現地でレンタカーを借りたことで、いろいろと臨機応変に観光することができ、様々な光景を目にして心身をリフレッシュすることができました。また次の訪問までの活力を得て、日頃のお仕事にリターンさせていただきます。

では、休み中にご連絡を頂いた顧問先さまへ行って参ります。

 

 

2020年02月25日 09:25

臨時休業のお知らせ

P1320266_コピー

いつもつくるみらいのブログ「日々雑感」をご覧いただきありがとうございます。

 

当事務所は明日2月21日(金)と22日(土)は所用のため臨時休業とさせていただき、定休日後の25日(火)から営業致します。なお、メールの受付は致しますが、当事務所からのご連絡は25日以降となります。

ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。

 

 

2020年02月20日 07:12

4月1日から保険料の負担が必要になります

IMG_20200220_0001_コピー
雇用保険の保険料の負担について4月1日から変更になる点があります。

雇用保険は平成29年1月1日から、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として加入しなければならなくなりました。もし65歳以上の人を採用した場合、次の条件を満たす場合には、一般の労働者と同じように、入社した日の翌月10日までに雇用保険者資格取得届を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上雇用される見込みがあること


ただし、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、経過措置として事業者・労働者双方の保険料については免除することになっていました。が、いよいよその期間もあと1ヶ月あまりで終了となり、4月1日からは雇用保険料の納付が必要となります。先日も手続きでハローワークへ行った際に、返された書類の中に厚生労働省からの周知に関する案内が入っていました。

私の顧問先企業さまには65歳以上の人はいませんが、いままで徴収されていなかった保険料が、4月の給与明細から何の前触れもなく控除されると、トラブルの原因になりかねません。該当の方がいる場合には、事前に保険料の徴収が始まることを説明しておくことをオススメします。

厚生年金や健康保険に比べれば、金額的には少ないものの、何の説明もないというのはあまりいいとは思えません。なぜ必要になるのかも併せて説明されるのがよいでしょうね。

 

2020年02月19日 14:49

2月といえばこの年の記憶

P1000910_コピー
みなさんそれぞれ、あの年のあの月にはこんなことがあったと記憶していることは少なくないでしょう。かく言う私にとっての2月は高校3年、1985年の2月はある意味で私のその後の人生の分岐点とも言える1ヶ月でした。

高校3年の2月と言えば、大学入試で西へ東へと受験行脚の1ヶ月間、結果的には母校となった京都産業大学を初め、地元であった東海地域と東京の私学の受験。今にして思えば、あの頃の自分をちょっと褒めてあげたいくらい頑張った期間でもあったかなぁと思います。

このときの結果とその結果からの選択がもし違っていたら、おそらく今こうしてブログを書いていることはなかったかもしれません。誰しも結局は人生は選択の繰り返しなんでしょうが、この1985年2月の選択は、初めて自分自身で決めた、今の私がこうある原因となった最初の選択だったのであろうと思います。ターニングポイントだったのかもしれません。

本命の夢が叶わなかったことが「災い転じて福」ではありませんが、今に繋がっています。そんなきっかけの連続であった1985年の2月は、自分の中ではもう一度過ごして見たい時間でもあります。もう同じことはできないかもしれませんが・・・

 

2020年02月18日 17:46
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!