新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業主を助成するため、以前に当ブログで取り上げた雇用調整助成金について、特例となる要件が追加されています。
そもそも雇用調整助成金とは、経済上の理由によって事業活動の規模の縮小を余儀なくされ、事業者が労働者に対して一時的に休業や、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部を助成するものです。
今回の特例の対象となる事業者は、まずは「新型コロナウィルス感染症」の影響を受ける事業者であることです。そして追加された要件は以下の2つ。
①新規学卒採用者など、雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者でもその対象となること
②過去に雇用調整助成金を受給したことのある事業者について
・前回の支給対象期間の終了日から1年を経過していなくても助成対象とすること
・過去の受給日数にかかわらず、今回の特例となった休業などの支給限度日数までの受給を可能とすること
助成される金額は
①休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担に対する助成金の場合
・大企業は2分の1、中小企業は3分の2(ただし、労働者一人あたり1日8,330円が限度)
②教育訓練を実施したときの加算額
・1人1日あたり1,200円
で支給限度日数は1年間で100日となります。
雇用調整助成金は受給手続きにあたり、休業実施計画書を作成して他の書類と併せて提出しなければなりません。この計画届を休業等の実施前に提出するか、実施後に提出するかで届出の期限が異なるため、手続きには注意が必要です。
もし申請をされる場合には、事業所の所在地を管轄する労働局の窓口に相談されることをオススメします。
2020年03月16日 12:10