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ブログ(日々雑感)

採用担当者は会社の顔

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先日、顧問先企業の人事担当者の方にご一緒して、ある学校の就職担当の先生をご訪問しました。

年始のご挨拶と、採用に関する意見交換を兼ねてのご訪問でした。こちらの学校でも昨今の人手不足と超売り手市場を受け、今年度末卒業の学生はほぼ内定が決まっているとのこと。来年度末卒業の学生についても企業側の動きは早く、積極採用は更にヒートアップしているようだというお話でした。人手不足はどの業界でも今や常套句のように聞かれますが、IT業界の人手不足は尋常ではないようです。

そんな先生との会話の中で感じたのが、学校と企業の立場のギャップ。企業の中には「〇〇学校には△△人の枠を用意してあるから、✕✕までに必ず用意してほしい」という「注文」をするところがあるとのこと。まるで人をモノのように人数と期限を付けて連絡されると、学生を預かる責任者の立場としては納得できないというのはもっともなことです。企業の採用担当者とすれば、採用予定者数をなんとかして確保しなければという思いから出た言動なのでしょう。それはそれで分からなくもないのですが、私が採用担当者であった頃に、このような言動は無かったかと考えさせられてしましました。こういった採用担当者のいる企業、果たして「いい企業」と言えるかどうか、ちょっと疑問ですね。

採用担当者は、いうまでもなく就業希望の学生や学校の就職担当の先生と接する機会が多く、会社の顔とも言える存在です。何気ない発言や行動が良くも悪くも会社のイメージにつながります。特に学生は、最初に会社訪問をしたときに接する採用担当者の対応で、その会社がブラックか、ホワイトかのいくらかを判断するともいいます。過度に意識して必要以上に下手に接するのもいかがかと思いますが、採用担当者の責任は重いということ、いろいろな企業さまとお話をする立場になって、より感じることがあります。

さて、皆さんの会社の採用担当者は、会社の顔と言えますか?

 

2020年01月08日 07:58

年金機構からの書類をなくしてしまったら

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会社の総務部門でお仕事をされている人でこんな経験はありませんか。
「以前に提出した書類に関する通知書が見当たらない、紛失してしまった」

例えば、新入社員が入ったときには「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」、退職したときには「資格喪失届」、給与が大きく変動したときには「標準報酬月額変更届」など、いろいろな届出を最寄りの年金事務所に提出、あるいは年金センターへ郵送で提出します。そしてだいたい1ヶ月後までには、それに対する決定通知書が会社宛に送付されてきます。この決定通知書は何かと必要となることがあり、大概の企業では一定期間は保管されているかと思います。

ところがいざというとき、この決定通知書が見当たらない、紛失してしまったというときには再交付を申請することができます。その場合、「健康保険・厚生年金保険 適用関係通知書再交付依頼」に必要な事項を記載して年金事務所に提出すると、郵送で送付されてきます。私の顧問先の多い京都市内の年金事務所では、午前中に提出すれば早ければ翌日には届きます。記載事項は事業所整理記号、再交付を希望する通知書名称、届出を提出した年月日、対象者名と再交付の理由です。このうち届出を提出した年月日は当初の書類をいつ提出したかが必要になります。もしもの時に備えて、提出した書類の控えを取っておくことも必要です。参考までに、再交付申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
「Q. 資格や報酬の決定通知が届かないときはどうすればいいですか。」~日本年金機構のホームページはこちら

私は顧問先企業さまの書類は全て一度お預かりし、PDF化して管理しています。社会保険や労働保険関係の書類は、届出分やそれに対する通知書は保管されておくことをおススメします。

 

2020年01月07日 07:21

2020年の最初の仕事はここから

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今日は仕事始め、内々では1月4日から事務仕事を開始していましたが、対外的には本日6日から始動です。

今年最初の仕事は、税務署へ源泉所得税の納付書を交付してもらうことから始まりました。というのは顧問先で半年の一度の特例納付をされている企業さまが、今月20日までに納付する際に必要な納付書を無くされたため。給与計算業務を請け負い、毎月給与台帳を作成し、その派生業務として納付書を作成している都合、これが無くては困ります。最寄りの左京税務署で何枚か余分に作成していただきました。

受け取ってみると、当然のことですが納付年度や納付の対象期間を記載する欄が「令和」となっています。そこでふと沸いた疑問、年の記載は「01」、それとも「 1」のどちらかというもの。自宅に帰り調べてみると国税庁のホームページにその回答がありました。
納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)

これによれば「01」と記載することとなっています。月なども同様であり、それほど考える必要は無かったのかもしれませんが、やはり根拠がないと不安になります。特例納付で今回初めて令和の納付書を使用する方がいれば参考にしてください。

ちなみに納付期日は今月の20日です。上半期は7月10日、下半期は1月20日、この違いがいつも気になるのですが、お忘れなく。

 

2020年01月06日 17:04

2020年 新年明けましておめでとうございます。

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2020年 新年明けましておめでとうございます。

とうとうやってきました東京オリンピックイヤー、今年はどんなことが待ち受けているのでしょうか。
皆さんとって記憶に残る1年になることをお祈りいたします。

私も今まで以上にいろいろな場所に出かけて、いろいろな風景を見て、
またいろいろな人とお仕事をご一緒させていただけたらと思います。

2020年、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

※当ブログは明日から5日までお休みとさせていただきます。

 

2020年01月01日 10:12

2019年も今日で終わりです

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2019年も残すところ今日1日となりました。

今年も振り返ればあっという間の1年間でしたが、サラリーマンを退職してから3年間、一昨年よりは昨年、昨年よりは今年と少しずつではありますが、顧問先も増えいただくご依頼の内容も多岐にわたるようになっています。本当にありがたいことと感謝しています。

先日も前職で同僚であった人たちとの忘年会でいろいろと話をする機会があり、こんなことを聴かれました。
「会社勤めの時と今はどちらがいいですか?」
この手の質問は良く受けます。特に私のようにサラリーマンとして働いていた期間がそれなりに長く、またIT業界という、いろいろとブラックなイメージが強く、ちょっと不思議な業界にいたこともあるのでしょうか。でも先ほどの質問の答えはありきたりですが、「わからない」です。

というのは、どんなことでも二つを比較したとき、明暗は相反するモノです。それをどう捉えるかはその時々に置かれた状況でどのようにでも受け取れます。サラリーマン時代に良かったことが今は良くなかったり、その逆もあります。また時間の経過でも考え方は変わります。あの頃は「良くない」と思っていたことが今にして思えば「よかった」とか、一概には比較できません。ただ間違いなく言えるのは「この3年間成長はしている」ということでしょうか。来年もしっかり根を張って、また1年後に成長できたと言えるように、いろいろなことに取り組んで行きたいと思います。

今年もお世話になりました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
皆様も良いお年をお迎えください。

 

2019年12月31日 08:26

収益を上げるには経費と時間の節約から

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今月の後半、来年2月の確定申告に必要な業務である会計ソフトへの入力をほぼ終えました。

年明け1月~3月にかけて、新たなお仕事の業務量が非常に増えることを見越してのことですが、フリーランスになって初めてのことです。クレジット関係でいくつか未入力が残るものの、全体の95%程度の入力が終わり、あとは確定申告書がリリースされるのを待つだけといったところです。

昨年と比べてみるとなかなか面白いものです。経費全体では驚くほどにほぼ同じ。ただし費目別では旅費交通費と諸会費が昨年の3分の2程度であった一方で、接待費や通信費が1.5倍ほどになっていました。それぞれ思い当たるところはあるのですが、旅費交通費のマイナスと通信費のプラスは成果物の納品を持参から郵送にしたこと。定期訪問の機会はちゃんと確保しながら、無駄とは言いませんが、節約できる時間は削減しようと意識して取り組んだ結果とも言えそうです。

大企業・個人事業にかかわらず、モノにかかる経費や人の時間の使い方は回り回れば収益に影響します。削るべきところは削り、必要なところに必要なお金や時間を投下することを意識して、また来年の仕事に取り組めば、結果として今年以上の収益を上げることができるのではないかと思います。

それにしてもこの大きな作業が終わったかと思うと、気分がこんなに軽くなるもんなんですね。ほんの少し、良い気分で2020年を迎えられそうです。

 

2019年12月30日 14:06

とうとう?ようやく?やってきた曲がり角

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先日の朝日新聞夕刊の記事、見出しの言葉を並べると
「京都のホテル 多すぎない?」
「中価格帯は奪い合い 単価1割下落」
「深刻な観光公害 市は誘致を歯止めへ」


ここ数年、積極的なホテル誘致や民泊の導入を進めてきた京都市。10年一昔といいますが、10年前と今の京都市内を比べると、驚くほど外国人観光客の数が増えました。おもだった観光地は春と秋の観光シーズンはいうまでもなく、オフシーズンであっても異国にいるような錯覚を起こすほど、外国人観光客で賑わっています。その影響は、このブログでも過去に取り上げていますが、今や市民の日常生活にも相当大きくでていて、市バスに乗れない、他人の敷地に勝手に入ってくる、ゴミが散在している、芸舞妓を追いかけ回すなどマナーの悪さも目立っています。まさに観光公害とも言える状況です。

京都市内の宿泊施設は建設ラッシュが続き、ここ数年で1.5倍に増えています。それに比例して観光客も増えているのですが、そのうち日本人観光客は減少傾向にあります。その理由の一つが、「どこに行っても人が多すぎてゆっくり観光できない」というもの。今や日本人は京都を敬遠しているのです。

そこで京都市が打った手が、今後の新規ホテル誘致を抑制しようというもの。市内では新たに空き地が出れば民泊かホテルの建築確認の看板ばかりでしたが、ようやく舵が切られることになりました。これはこれで一定の効果につながればと思います。だた思うのは単にハコ物の制限だけでなく、「京都ではこういう風に観光をするんです」といったルール、マナーをもっと周知することも必要ではないかと思います。そういったものを纏めたチラシなどを宿泊施設で配布したり、ガイドブックに挟むなどして、もっと知ってもらう必要があるように思うのですがどうでしょう。迎える側もそういった努力は必要なんでしょうね。

 

2019年12月29日 11:23

未払賃金の請求期間が3年になるかもしれません

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厚生労働省のホームページに27日付けの労働政策審議会の建議がアップされました。労働者にとって少なからず関係のあることについて、厚生労働大臣へ建議されています。

それは賃金の消滅時効に関すること。現行の労働基準法では、制定当時の民法の短期消滅時効(給与などについては1年)を参考に、賃金については2年、退職金については5年で時効によって請求できなくなります。言い換えると、未払の賃金や退職金があっても、それぞれ2年もしくは5年が経過すると、「未払分を払ってください」と請求することができないということです。

この前提となっている民法は、来年4月120年ぶりに大きく改正されることは以前にこのブログでも取り上げました「民法改正で生活に影響がありそうなこと(2017.5.31)」。今回の民法改正では、時効については債権の種類に応じていろいろあった期間が、①債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき、又は②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないときに時効によって消滅すると改正されます。では賃金についてはどうするのがよいかという議論がなされて、その結論が「3年」ということになりました。

この3年間というのは、労働基準法第109条で「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」という規定があり、仮に未払賃金を請求されても、この条文に準じて賃金台帳や出勤簿が保存されていれば対応できる範囲として決まったようです。いきなり長い期間とすることへの企業への負担と、労働者の権利とのバランスを図った期間とも言えそうです。

今後国会などで審議されることになりそうですが、建議では施行は民法改正と同じ来年4月とすべきであるとしています。また今後の見直しも示唆されていますので、そう遠くない将来には5年となることもありそうです。企業側も少なからず対応が必要になりそうです。

 

2019年12月28日 09:05

年末年始休業のお知らせ

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いつも当ブログをご覧いただきありがとうございます。

2019年も、残すところ本日を入れて5日となりました。1年が「あと何日」と指折りで数えることができるくらい押し迫った日を「数え日」といいますが、今年も片手で数えることができるほどになりました。多くの職場では今日は仕事納めですが、みなさんにとって2019年のお仕事はいかがでしたでしょうか。人それぞれですが、少し長めの年末年始休暇。2020年に向けて、しばし心身をリフレッシュできそうですね。

当事務所も明日28日から年始5日まで休業となります。メールでのご相談・問い合わせについては、1月6日以降にご連絡させていただきます。ブログについては、不定期更新の予定です。

何はともあれ、本日で仕事納めのみなさん、お疲れさまでした。

 

2019年12月27日 13:05

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

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協会けんぽが令和2年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を公表しました。

ホームページで公表された報酬月額は30万円と、平成31年度と変更はありません。そもそも「任意継続被保険者とは何か?」ですが、協会けんぽに加入したのち、2ヶ月以上被保険者であった人が、退職などで資格を喪失した場合、最長で2年間被保険者の資格を継続できるというものです。日本は皆保険制度のため、原則としてどれかの健康保険に加入しなければなりませんので、退職時に再就職する予定がない場合には、
1.家族が加入している健康保険の被扶養者となる
2.市町村が運営する国民健康保険に加入する
3.退職時に加入していた健康保険の任意継続被保険者となる
の3つの選択肢があります。今回の標準報酬月額の上限とは、上記の3を選択した場合に該当するお話です。

働いていたときの健康保険料は、そのときの給与を元に決定された標準報酬月額に保険料率を乗じて算定されます。が、退職後は元となる給与がありません。ではこの場合に何を元に保険料を算定するかというと、それが今回据え置かれた任意継続被保険者の標準報酬月額なのです。任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時に以下のどちらかで決定されます。
①退職時(資格喪失時)の標準報酬月額
②前年(1月から3月までは前々年)の9月30日時点の協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額
のうちのどちらか低い額

と決まっており、この②の額が30万円というわけです。よってもし退職時に標準報酬月額が50万円であっても、協会けんぽの任意継続被保険者となったときには30万円で保険料が算定されることになります。

私も退職後3ヶ月ほど任意継続被保険者の資格を有していました。もし、近々に退職される人は、その後の健康保険をどうするかを考えたとき、特に国民健康保険とするか協会けんぽの任意継続被保険者となるかでは、この金額も参考に考える必要があります。ご注意を。

 

2019年12月26日 08:06
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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