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2018年の記事:ブログ(日々雑感)

理想の上司(リーダー)とはどんな人ですか?

真如堂境内にて(20180309)
一昨日の朝日新聞の朝刊にこんな記事がありました。
「理想の上司、2年連続№1 内村さん&水卜さん」

明治安田生命保険が、学生1,100人にネットで行ったアンケート調査結果です。いうまでもなく内村さんはタレント&MCで、水卜さんは日本テレビのアナウンサーとしてそれぞれ人気のある方です。学生へのインターネットによる調査ということで、テレビ画面から伝わる「印象」に左右されるところが大きいとは思いますが、さて実際に会社や組織の中にいる皆さんが思う「理想の上司」とはどんな人でしょうか。

私自身も28年間、組織の中で仕事をして多くの人とご一緒させていただきました。システム業界ということで、自社内よりユーザー先での仕事の方が長かったのですが、ふと考えてみました。上司ではありませんが、同じプロジェクトで仕事をした中で、リーダーとして印象に残っている人が何人か思い浮かびます。それぞれ大手企業の当時は課長職の方ですが、その方々には共通項があります。それは「一貫性」と「多様性」です。

「一貫性」、言い換えると「ぶれない」ということ。これは人の上に立つ時には大切なことです。指示や方針が朝令暮改のように変わったり、自分の部下や上司に対する態度が、相手に応じて変わる風見鶏のようであれば、信頼してついていくことはできません。自社の部下に対してはもちろん、派遣社員や私のように協力会社として入っている人に対しても分け隔てなく接することは、意外に難しいことです。

次に「多様性」、言い換えると「寛容である」ということ。組織にはいろいろな考え方や意見を持っている人がいます。しかし、上に立つ人の中には、自分以外の意見を受け入れない、長年の自分の経験が正しいという前提で、それを前面に押し出していこうとする人がいます。もちろん、経験則も大切で部下の意見や考えが間違っていたら訂正することも必要ですが、まずは意見や考えを聞く、活かせる部分はないか考える、という姿勢がリーダーには必要です。「まずは自分」ではなく、「まずは部下」であること、部下の多様性を受け止めるくらいの寛容さがリーダーには必要です。

この2つを持ったリーダーと一緒にしたシステム開発案件は、それぞれが今でも印象に残っていて、自分の中ではシステム業界にいて良かったと言える仕事でした。おそらく、皆さんもいい上司やリーダーの元での仕事は、同じ思いではないでしょうか。

そう考えると、いい上司、或いはいいリーダーとは、後に部下が自慢できる仕事、記憶に残る仕事を一緒にできる人といえるかもしれませんね。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年03月09日 07:49

国民年金の「任意加入制度」を知っていますか

京都御苑にて(20180308)
原則として20歳以上60歳未満の国民に加入が義務付けられている「国民年金」。この国民年金に「任意加入」という仕組みがあることを知っていますか。

「任意加入」といっても、20歳から60歳までの強制加入とされている期間について、加入にするかしないかといった選択の余地を与えるという制度ではありません(一部例外はあります)。

この仕組みの目的は次の2つ。
➀将来もらえる年金額を増やすため
65歳から受け取ることができる「老齢基礎年金」は、40年間(480ヶ月)保険料を納めると、満額の77万9300円(平成29年度価格)受け取ることができます。もし、保険料を納めなかった期間があれば、その月数に相当する分年金額は少なくなります。例えば、ちょうど半分の240カ月納付した場合には、年金額は半額となります。こんな場合に、もし年金額を増やしたいという場合には、60歳から65歳歳までの間、任意加入することができます。ちなみに任意加入で1ヶ月分(平成29年度で16,490円)保険料を払うと、増加する年金額は約1,623円、元を取るには約10年、単純に75歳まで生きなければ元が取れません

②もう少しで年金の受け取りが可能な場合に、受給権を取得するため
老齢基礎年金を受け取るためには、最低10年間(120ヶ月)保険料を納付しなければなりません。「もしあと数ヶ月加入すれば、受給権がもらえるのに」という人も少なくありません。こういった人が受給権を取得するために60歳から65歳歳までの間、任意加入することができます。掛け捨て防止策といってもいいかもしれません。

さらに、②の場合で65歳まで加入してもなお受給権を取得することができなかった場合、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限り、さらに70歳まで加入することができます(特例加入制度)。ただし、目的が「受給権の取得」であるため、受給権を取得できた時点で任意加入はできなくなります。

最後に任意加入時に注意しなければならないことを2つ。一つ目は、保険料の納付方法が「口座振替」のみであること。二つ目は、繰上げによって年金の受給がすでに開始している場合にはできないということです。60歳になったとき、繰上げによって本来より少ない年金をもらい始めるか、年金額を増やすために任意加入するか、本人のライフプランや健康状態などをよく検討して考える必要があります。


2018年03月08日 09:49

教育資金はどうやって準備すればいいか

京都御所・建礼門(20180307)
もうすぐ4月、進学の季節がやってきます。特に大学進学を控えた子供を持つ家庭の多くでは、大きな出費は少なからず頭痛のタネ、「あ~、もう少し早めに準備をしておけばよかった」というのが本音。では、この教育費用の準備、どのような方法があるのでしょうか。

大学進学資金は、仮に国公立大学であっても、昔に比べれば負担感は相当なもの。サラリーマンの平均年収は厚生労働省の賃金構造基本統計調査では、この30年で1.2倍弱の伸びにも関わらず、大学の授業料は1.6倍を超えています。この負担を小さくするためには、なんらかの手を早めに取ることがポイントです。

ではどうやって備えるか、考え方は2つ。一つ目は、事前に準備する方法。その代表とも言えるのが「学資保険」です。学資保険の一番の特徴は、積立期間中に契約者である親に万が一のことがあった場合に、以降の保険料の払込が不要となり、かつ満額の保険金が準備できることです。この点は大きなメリットですが、一方で普通に満期まで保険料を支払った場合、低金利の現在の学資保険は、いわゆる元本割れを起こすケースがほとんどです。例えばかんぽ生命の場合、契約者(親)が28歳、子どもが18歳で満期となる学資保険に加入した場合、130万円を受け取るために必要な保険料総額は138万円。この8万円をどう考えるかということになります。

保険を使うのであれば、終身保険に加入するという方法も選択肢の一つです。終身保険は積立機能があるため、一定期間を経過すると解約時に戻ってくるお金(解約返戻金)が、それまで払い込んだ保険料を上回ります。つまり、元本割れをしないということで(加入年齢や保険期間によって異なります)、学資保険に比べると有利です。ただし、短い期間で解約をした場合には、大きく下回ることもあるため注意が必要です。また、お金の融通性を残すのであれば、積立貯金等で、強制的に毎月一定額を準備するというのも選択肢です。「殖やす」という面ではメリットは小さくなりますが、確実に貯めるという面ではおススメです。

考え方の2つ目、どうしても準備できなかった場合の手段、それは「借りる」。一般的には「教育一般貸貸付」と日本学生支援機構の「奨学金」です。それぞれの違いは、教育一般貸付は「親が借りる、15年間で返済、最高で350万円」、奨学金は「本人が借りる、返済期間は金額による、貸与金額も区分により異なる」。ただし、特に奨学金は学生時代の負債を社会人になってから背負うことになります。昨今いろいろ社会問題になっていることもあり、利用は慎重にした方がよいでしょう。

教育資金は、「いつ」「どれくらい必要か」がある程度明確にできるお金です。逆算して長期で少しづつ、生まれた時から準備を始めるのが、もっともベストな方法と言えます。

※写真は京都御所・建礼門(京都市上京区)

2018年03月07日 08:31

新入社員の方へ総務が伝えるべき大事なコトがあります

下鴨神社・桜門(20180306)
企業で総務や人事といった部署でお仕事をされている方、あと1ヶ月もしないうちに新入社員を迎えることになります。今はその準備に大忙し、といった方もいるのではないでしょうか。

新たに社員が入社したときに避けて通れないこと、それは各種社会保険や労働保険の加入手続き、原則として厚生年金と健康保険、雇用保険の資格取得の手続きが必要になります。もし、扶養家族がいれば、併せて被扶養者に関する異動届なども必要です。と、まぁここまではどんな企業でも対応しなければならない、義務のようなものです。

ここでもう一つ、新入社員に対して、総務担当者が是非行ってほしいことがあります。それは、新しく加入した社会保険や労働保険についての説明です。まずは今後、毎月の給与から天引きされる保険料のこと。どういった基準で計算されているのか、同額を会社が負担しているということも是非伝えておくべきです。また、給与明細にはない労働保険、「労災保険」のことも重要です。

そして伝えてほしもっとも大事なこと、それは社会保険や労働保険のほとんどは、黙っていてはもらえないということ。つまり「申請主義」が原則であるということはポイントです。例えばもっとも私たちに身近な健康保険の「療養の給付」も、医療機関の窓口で「保険証を提出する」ことで利用できるのです。失業保険も、ハローワークに行って、失業の認定を受けなければもらえません。総務の人は、自分だけでなく、社員が必要な時に必要な給付を受けることができるように、教えてあげるということも大事な仕事の一つです

ちなみに、私はこの4月に顧問契約先の新入社員の方へ、社内研修の一環として給与明細についてのセミナーを何社かで実施することになっています。これは、私が新入社員のときに、総務部の担当者から受けた研修がその根底にあります。当時受けたご恩を今は専門家として次の世代の方にお伝えできる、なんとも有り難いことです。

※写真は下鴨神社・桜門(京都市左京区)

2018年03月06日 08:22

黒いものを白くするための制度ではないと思いたいのですが

吉田神社(20180305)
前提となった調査資料のあまりのいい加減さに、とりあえず取り下げざるを得なくなった「裁量労働制」。これまでの経緯からすれば当然とも言えますが、もう一つの目玉である「高プロ(高度プロフェッショナル制度)」、こちらは果たして労働者にメリットはあるのでしょうか。

別名「残業ゼロ法案」とも、「脱時間給制度」とも言われているこの制度。簡単に言ってしまうと、金融ディラーやアナリストといった高度の専門的知識を持った仕事で、所得が1,075万円以上(現時点の想定)の人については、労働基準法に定める労働時間・休日・深夜労働の規程を外す、割増賃金の規定が一切適用されないといった制度です。

「高度の専門的知識」とか、「1,075万円以上」といったキーワードから、おおよそ多くの人は「自分には関係ない」と感じているのではないでしょうか。仮にこの制度が導入された場合、すぐにむやみやたらに適用範囲が広がるといったことはないでしょうが、そもそも適用する場合には事業者側に主導権があります。労働者の同意を得ることが前提にはなっていますが、この国の労使の力関係からすれば、適正に運用されるかどうかは疑問符がつきます。つい最近も、大手企業である野村不動産販売にて、裁量労働制が違法に適用されたことが原因で、過労死が起きていたという報道もありました。高度プロフェッショナル制度の対象となる具体的な業務や収入条件は、厚生労働省が定めるということですが、企業が拡大解釈で範囲を広げて適用することも十分想定されます。また条件の一つである「1,075万円」は、残業代を含めれば範囲は広がり、実は該当するという人は少なくありません。

ここからは私の過去の経験測でもありますが、今回の対象となっている業務についている人の多く、おそらく現時点でも過労死ラインを超える残業をして、それに見合った残業手当が必ずしも支払われていない人が多いのではないでしょうか。今回の「高度プロフェッショナル制度」は、こういった人たちの違法な現状を、合法的にするための法律改正のように思えてなりません。労使双方にメリットがあればいいのですが、ちょっと穿った見方をすると、やはり使用者に偏った法案に見えるのですが、いかがでしょうか。

※写真は吉田神社(京都市左京区)

2018年03月05日 15:21

平日の観光客を見てふと考えたことから

下鴨神社(20180304)
京都は言わずもしれた観光地、観光シーズンともなると寺社仏閣だけでなく、飲食店にも多くの観光客が溢れます。ここ数年は外国人の増加が目立ちますが、昨年来開業して平日昼間に市内を歩くようになってふと気づいたことがあります。それは、親子連れの日本人観光客です。

何がおかしいのか、それはその子供が見るからに小学生と見える家族連れが結構いることです。平日に京都に旅行に来ているということは、おそらく学校を休んできているのではないでしょうか。たまたま、何かの学校行事の振替で休みとか、忌引き等の休まざるを得ない理由で来ているという場合は別ですが、学校を休んで家族旅行、みなさんの考え方はどうでしょうか

もちろんその家族の、親の判断、考え方によるもので、大きなお世話なのかもしれませんが、個人的な意見として、学校を休んで家族旅行というのは、NGではないかと思います。学校というのは、大人でいえば会社のようなものです。親は有給休暇なり、正当な根拠による休暇をとっているでしょうが、子どもは悪く言えば、旅行という名の「ズル休み」です。小さいうちに私用で休めるということを覚えてしまうと、大人になってから何よりも私用を最優先することが当然となってしまうかもしれません。また、自分が子どもの頃そうだったように、また自分の子供にも同じ事が繰り返されることになりかねません。親の責任として子供に教えるべきことではないというのが私の意見です。

そしてもっとよくないのは、子供が学校を休む理由について先生や同級生にウソをついてしまうこと。正直に「家族旅行に行きます」というなら、まだいいとして、ウソをついて(つかせて)まで、休ませるのはどうでしょうか。

「平日の方が安い、空いている、親も有給休暇で行ける」と、「親としての子どもの教育」はどちらが優先するのか、自ずから答えは共通ではないかと思いますが。

※写真は下鴨神社境内にて(京都市左京区)

2018年03月04日 18:10

「建物状況調査(インスペクション)」を知っていますか

大阪城(20180303)
今年4月から本格的に始まる「建物状況調査(インスペクション)」という制度を知っていますか?

既存の住宅の売却や購入といった取引を行う場合、ほとんどの場合には不動産業者(宅地建物取引事業者)の仲介で行います。このときに必ず取り交わさなければならないのが「媒介契約書面」。平成30年4月1日からこの書面に「建物状況調査(インスペクション)のあっせんの有無」が記載されることになっています。

では、ここでいう建物状況調査(インスペクション)とは何の調査か? 建物で構造耐力上で特に大事な基礎や外壁、屋根等の劣化や不具合を把握するための調査のこと。誰でもできるという調査ではなく、国交省が定める講習を受けた建築士が行うことになっています。

現状では、こういった仕組みがないため、買う方は「この中古住宅を買っても大丈夫?」という、一抹の不安を抱えながら購入しているという一面があります。といっても、売り手も自主的に事前に調査をしたり、隠れた瑕疵があったときに大きな負担を負うというのには無理があります。そこで、間に入る仲介業者が、建物状況調査の実施を促して売り手・買い手の負担を軽減しようというのがこの制度の目的です。

ただしこの調査、目検や打検で行ういわゆる「非破壊検査」と言われる方法で行われます。よって「劣化の有無」は判定されるものの、「瑕疵の有無」は保証されないということがガイドラインでも明確にうたわれています。非破壊検査では限界があるのかもしれませんが、以前に一級建築士が行った偽装(鉄筋量の偽装)など、目に見えない部分はわからないということになってしまいます。また、建物状況調査(インスペクション)の斡旋をするかどうかは、仲介業者の取り組み次第で、また仮に仲介業者が対応しても、調査をするかどうかは買主もしくは売り主の判断ということになります。最終的に建物状況調査(インスペクション)の実施を判断するのは、当事者である我々ということです。

必ずしも完全とは言えませんが、それでも建築のプロの目で調査をした、しないの差は大きいものがあります。もし、中古住宅を購入する場合、この制度を有効に活用して賢い買い物をした方が長い目ではメリットになるでしょうね。

※写真は大阪城(大阪市中央区)

2018年03月03日 11:24

3月5日から年金関係の届出がかわります

岐阜北年金事務所(20180302)
3月5日(月)から、年金事務所(日本年金機構)へ健康保険・厚生年金、国民年金に関する届出が大きく変わります。

その理由は、「マイナンバー」が本格的に手続きに利用されること。現在、基礎年金番号を記入することとされている多くの手続きが、マイナンバーにとって代わります。これにより、今まで記入が必要であった項目が不要になったり、様式が統一されたりなど個人にも、事業者にも、我々士業者にも多くのメリットがありそうです。いくつかピックアップすると

➀年金に関する照会や相談がマイナンバーでできる
今までは基礎年金番号がわからないと照会や相談ができませんでしたが、今後はマイナンバーカードを窓口で提示することで可能となります。電話相談についても同じです。

②死亡届や住所変更届が要らなくなる
現在、被保険者が死亡したり、住所が変わったり、氏名が変わったりした場合にはそれぞれに応じた届け出が必要ですが、今後、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いていれば、この届出が不要になります。
「紐付く」とは、日本年金機構が管理している個々の基礎年金番号と、この基礎年金番号を持つ人のマイナンバーをセットで管理できていることを指します。

③新規採用時に必要な届出等に基礎年金番号や住所の記入が要らなくなる
新入社員を採用した時に提出する「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」など、基礎年金番号を記載する必要のあった届出などは、マイナンバーの記載をすることで基礎年金番号は不要となります。ただし、事業主には、マイナンバーの本人確認が求められます。住所についても、マイナンバーを利用して「住金基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」への住所の照会が可能であるため、届出時は不要となります。

これに併せて各届出の様式がA4縦型に変わります。健康保険・厚生年金、国民年金関係の届出書式はなぜか縦と横が混在しているので、ちょっとスッキリ感があります。また、従来は2つの届出が必要だったものが、一本化されるものもあったりします。手続きがより簡素化されるのは、分かり易く、また事務負担の軽減にもなります。この分野の士業者としては意見は多々あるかもしれませんが、私個人としてはプラスの方向で理解しています。何事もシンプルが一番です。

☞「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」~日本年金機構のサイトはこちら


2018年03月02日 08:49

今週は静養させていただいております。

京都御苑の梅(20180301)
思い起こせば月曜日(26日)の朝、いつもとは少し違う感覚。

先週1週間は移動が多かったことや、前日の交流会の疲れが残っているのかと思いながら、重い体を引っ張るように、予定通り左京税務署へ確定申告へ。開署15分前に行ったこともあり、2番目の受付で滞りなく終了。しかし、ますます悪くなる体調にさすがに帰宅。体温を測ってみると、38度弱、よもやと思い夕方近くのクリニックで診断してもらったところ、「インフルエンザB型」の診断。この時点で体温は39度を越え、足腰がふらつくほどでした。早々に今週の予定をすべてキャンセルさせていただき、そのまま布団の中へ。

生まれてこのかた、インフルエンザに罹ったことがなかったため、大流行の今年もまったく他人事と思っていましたが、そうは問屋が卸さなかったようです。昨日までほぼ3日間、安静にしたことでようやく熱も下がり、動けるようになりましたが、こんなにしんどいものとは思いませんでした。

ところでインフルエンザにかかった場合、熱が下がってから2日間は職場や学校には行かないという話、よく聞きますよね。今回私もクリニックの先生や、調剤薬局の薬剤師さんにもこの説明を受けました。この根拠ってどこにあるか御存知ですか?

厳密には、文部科学省が平成24年に出した発症後5日間を経過し、かつ解熱して2日を経過するまで」という出席停止期間が前提になっています。文科省ということは、この基準はあくまでも学校で適用されるものですが、企業もこれに準じているところが多いようです。私の場合、今日で発症4日目、解熱後2日目ということでまだ停止期間中になります。

ちなみに一般企業で、インフルエンザにかかった場合の取扱いをどうするかは、企業それぞれで対応はバラバラ、もっとも法律でも「こうしなければならない」という基準もありません。有給休暇が残っている場合には、自動的に振替えて有給扱いとする企業もあれば、業務命令として休ませるために特別休暇制度を設けていたり、あるいは病気休職扱いにするといった企業もあります。もっとも有給休暇となることを望まない人もあり、欠勤扱いとしている企業もあります。サラリーパーソンの人は、一度自分の会社での扱いを調べておくのもいいかもしれません。

あと2日、外出は控え、自宅でできる仕事をしながら静養させていただきます。

※写真は京都御所にて(京都市上京区)

2018年03月01日 07:34

東西交流パーティーに初めて参加してきました

京都御所・厳島神社(20180226)
昨日(25日)、所属する洛陽労働法務・キャリア支援機構の東西交流パーティーが京都市内であり、出席してきました。

私自身、お試しで研修会に招いて頂いたのが昨年の11月、正式会員となったのが今年の1月ということで、東京会員のほとんどの方はお会いするのは初めて。ではありましたが、様々な士業や企業経営者・幹部の方と硬軟織り交ぜて、有益な会話を楽しむことができました。ある団体幹部の方で、私のビジネスの一つに非常に興味を持っていただいた方がおられ、何か新しいことに繋がればとも思います。

また、そんな会話の中で、同業の大先輩でもある社会保険労務士の先生からかけていただいた言葉。
「社会保険労務士の仕事は、これまでは手続や代行業務が中心だったが、今後は人事や労務コンサルティング業務がより重要になってくる。実際に長く企業で積んだ経験をうまく生かしてください」

私のビジネススタイルに共鳴する部分でもあり、非常に励みになります。
また、新しい1週間、しっかりやっていきます。

※写真は京都御所・厳島神社(京都市上京区)

2018年02月26日 06:44
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
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一柳 賢司

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