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2018年の記事:ブログ(日々雑感)

2040年、誰と一緒に住んでいますか?

夕日(20180124)
2040年、みなさんは誰と一緒に住んでいると思いますか?

先頃、国立社会保障・人口問題研究所が公表した資料では、この質問に対して「一人で住んでいます」という世帯が4割にもなると想定されています。その一方で、昔は当たり前であった夫婦と子どもの世帯は全体の2割、少子化や都市部への人口集中の影響なんでしょうか。

その中で、おそらくもっとも深刻な数字は、高齢者の一人暮らし世帯の増加。2040年、65歳以上の男性の独居率は20%、同じく女性は25%、こちらは未婚率の上昇や高齢化がそのまま数字に表れてきているのでしょう。高齢者の単身世帯は、病気や事故、災害があったときの対応をどうするかといった問題がまず思い浮かびますが、もう一つ大きな問題を含んでいます。

それは、衣食住のうち「住」にかかる費用の負担が大きくなること。持ち家あればまだ負担は少ないかもしれませんが、賃貸であれば一人の収入、主に年金でその負担をしなければならないということになります。平成27年の年金受取額は、夫婦二人で19万3000円、独身では11万1000円、一方で統計局の資料では全国の賃貸住宅の平均家賃は5万5千円、地域差がありますが、独身の年金額ではなかなか厳しい数字です。今後、高齢者の独身世帯の増加は、もしかすると住居問題に繋がるかもしれません。

単身世帯が増えることで、一世帯あたりの人数も減少します。2015年には2.33であったものが、2040年には2.03。世の中の家には、高齢者もしくは実家を出た若者が一人で住む世帯か、夫婦二人の世帯しかなくなってしまうのでしょうか。なんかちょっと寂しい気がしますね。


2018年01月24日 06:10

2年前の「捏造・改ざん」とは違いますが

雪の名残(20180123)
昨日、非常に残念なニュースが流れました。

「iPS細胞研究所の助教授が昨年発表した論文に捏造・改ざんの不正があった」と京都大学が発表したこと。同時に研究所所長である山中教授が記者会見にて謝罪する姿もニュース等で流れていました。

捏造・改ざんといえば、2年ほど前に起きた理化学研究所のSTAP細胞のことが頭をよぎります。STAP細胞に比べ、iPS細胞は、その研究内容や今までの実績、社会的な評価については比較にならないもので、根本が揺らぐことはないと思います。が、ひとたびこういったことが起きて、少しでも疑念を持たれてしまうことの影響を考えると、一傍観者としても残念でなりません。

おそらく、今後原因追及や、他の論文についても調査が入ることがあるかもしれません。そうなると多くの時間やコストが、本体の研究以外に費やされることになります。どんなことでも同じですが、トラブルの後始末は、実に多くの後ろ向きの作業が伴うもの。真面目に研究を続けている人にとってやるせない思いでしょうね。

京都マラソンやマスコミに自ら出て、研究費の協賛を募ったり、研究成果を広く利用してもらえるように特許を最小限にとどめたりと、山中教授の真摯な取り組みが無駄にならないよう、何より、研究が後退することがないことを祈るばかりです。


2018年01月23日 07:12

ルールそれとも伝統、どちらが重い

シロサギ(20180122)
昨年末の暴力事件から何かと話題となっている大相撲、最近の問題は「横綱の品格」でしょうか。でもどこまで求められるのか、少し疑問もあります。

今場所は既に休場となった横綱の白鵬、暴力事件の際にも、直接責任はないとしても同席していたということで処分を受けました。その場に同席していたにも関わらず、立場的に止めることもできたという、ある意味での「横綱」としての責任を果たせなかったことに対する処分。一般企業でいえば「監督責任」、これはもっとなことです。

ところが、この事件や処分をきっかけに、少し穿った見方をすれば便乗して、白鵬の普段の行いや、土俵上での振る舞い、相撲の内容まで取り上げられるようになりました。ここで、よく出てきた言葉が、「横綱の品格」。普段の素行や、土俵上の振る舞いに求めるのは当然ですが、相撲の内容、取り口にまで「横綱らしさ」を求めるのはどう説明がつくのかと考えてしまいます。相撲もプロスポーツであり、特に横綱には常に進退がかかっている訳で、そこに暗黙に制限を掛けるのはどうなんでしょうか。野球でいえば、今シーズン、ソフトバンクは送りバント禁止と言われているようなものです。

確かに「大相撲は日本の国技で、横綱というのは存在自体が別格、横綱らしく勝たなければならない、それが伝統」というのはわかります。ただ、この声が大きくなったのが、奇しくも暴力事件に白鵬が同席していたことをきっかけにしているように見えるのが、なんともおかしく思えます。「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」ということのようも見えてしまいます。

スポーツには一定のルールがあり、伝統にはそれぞれ独自の無形のしきたりや慣習があります。相撲にはその両方が求められるのでしょうが、今回の横綱への批判には、そのきっかけが少し唐突なところがあり、またちょっと偏ってしまっているように思います。

さて、今後どうなるのでしょうか。


2018年01月22日 06:05

祇園・新橋通界隈の問題が改善されるかもしれません

釧路湿原(20180121)
祇園の縄手通から新橋通を東に入ってから巽橋、白川疎水添いの白川南通りは石畳みの非常に情緒のある風景で、観光客に人気のスポットです。そこで最近大きな問題になっていることが、改善されるかもしれません。

私も仕事の途中、このあたりを歩くことが多いのですが、この問題となっている光景を度々目にします。それは、結婚式の「前撮り」、和洋中いろいろな衣装に身を包んだ二人と、撮影スタッフが大抵3~4人の集団。多いときは東西わずか150mほどの間に3、4組が撮影しているということもあります。

問題となっているのは、この人たちのマナーの悪さ。もちろんすべてではありませんが、ちょっと目に余るときがあります。橋の上で、断りもなく通行を妨げて、何カットも撮影をする、他人の敷地の中に入って、或いは夜に光々とライトをつけて撮影をするなどです。私も何度も通行を妨げられて、途中であきらめて迂回したこともあるほど。こういった状況に、地元「祇園新橋景観づくり協議会」が業者に申し入れを行ったことが京都新聞に掲載されました。

地元で事前に行ったアンケートでは、「禁止すべき」という意見も4割近くあり、観光については寛容な京都市民も、さすがに今の状況には「ノー」のようです。要請は、「撮影は午前中」「夜間撮影は全面禁止」といった内容ですが、個人的な意見として、「撮影場所を決める」「通行の妨げになる通りの真ん中では撮影しない」なども必要かと思います。

あくまでも要望なので、業者がすべて受け入れるかどうかは疑問ですが、このまま放置すれば、自分たちの首をさらに絞めることにもなりかねないこと。業者にとってはそれも仕事でしょうが、他人に迷惑をかけてまでする仕事は、仕事とは言えないのではないかと思いますが、どうでしょう。

私がこのあたりで見かける「前撮り」、おそらく7割は外国人祗園で前撮りをするという高揚感、それとも「旅の恥はかき捨て」という考えがそうさせるのかもしれませんね。もし自分なら、あそこまで人の流れを止めてまで、とても恥ずかしくでできないのですが。

※写真は細岡展望台からの釧路湿原(釧路市)

2018年01月21日 09:29

昔に比べて仕事の絶対量は増えている?

大津港(20180120)
今週のある日、京都市内で開かれた勉強会に参加したときの議論の一つ。

「昔に比べて仕事の絶対量は増えている」

実際に働いている皆さんはどう感じていますか。一言で「仕事が増えている」といってもその理由にはいくつか考えられます。例えば、
【1】仕事を進める手続きの複雑化
IT化が進むにつれて、システムに置き換わった仕事がある反面で、そのシステムを利用する際のセキュリティはどんどん複雑になり、厳格化されています。同じ職場で働いていても、システムが使える使えない人、使えても取得できる情報に差があることによって、同じ仕事をする場合にも、人により余計な作業が必要になります。あるいは、「情報の共有」という主旨で、溢れんばかりのメールが毎日届き、それを選別するだけでも多くの時間を要したりします。

【2】外部への情報発信
今やどの企業・官公庁・自治体でも利用しているホームページ。私も毎日いくつかのサイトを見ていますが、必ず見るのが官公庁の「新着情報」。多くはプレスリリースの内容ですが、自治体では住民に対する「お詫び」といった内容も多くあります。その内容はシステムダウンや、住民宛通知の誤発送、職員の懲戒処分、税金や保険料の誤徴収・誤還付など。市民サービスあるいは情報開示として必要であることは確かですが、専門的なことまで、ここまで書くまでにどれくらいのコストがかかっているのだろう、と思うこともしばしば。税金の使い方と、本来するべき業務があるのでは、疑問を感じたりすることもありますが、どうでしょうか。

【3】クレームへの備え
「クレーマー」という言葉が使われるようになって久しいですが、多くの組織でそれに応えるため、あるいは防止するための「仕事」があることは確かです。お役所、学校、企業の様々なところで実際に起きた時の対応、あるいは起こったときを想定したり、起こらないようにするための準備に多くの時間とコストがかかっています。これも「サービス」の一環であり、「貴重な意見の収集のため」という考え方もありますが、以前はなかった仕事。結構大変なんですよね。

よくよく考えると、これらの根っこに共通するのは、情報を簡単に多くの人が知ることができるようになったこと。発信する手段ができたので、情報を多くの人に発信する、情報を知ったから行動を起こす、またそれに応える。そんな社会の仕組みの中で、「新たに生み出された仕事」なのではないでしょうか。

※写真は大津港の桟橋から(滋賀県大津市)

2018年01月20日 09:56

1日8時間・1週間44時間まで働くことができる事業があります

竹中稲荷神社(20180119)
労働基準法で定める法定の時間内労働時間は「1日8時間・1週間40時間」、原則としてこれを超えると残業代を支払う必要があります。これに例外があることをご存知ですか。

その例外とは、1週間の労働時間を「44時間」まで緩和できるとされているもので、「特例措置事業場」というものです。労働基準法が想定しているのは、例え月曜日から金曜日までは1日8時間、土曜日が半日4時間労働というケース。該当すれば土曜日の4時間については残業代を支払う必要はありません。

さてこの「特例措置事業場」とはどのような場合が該当するのか? 労働基準法別表1に定める業種でいう、商業(8号)、映画・演劇業(10号)、保健衛生業(13号)、接客娯楽業(14業)の業種でかつ、使用する労働者の数が10人未満の事業場です。さらにそれぞれを詳しくみると

商業(8号)・・・物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
映画・演劇業(10号)・・・映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
保健衛生業(13号)・・・病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
接客娯楽業(14業)・・・旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
となります。もし、特例適用事業とそうでない事業を一緒に行っている場合には、それぞれに従事する従業員数や売上高等によって主たる事業を判断することになっています。

さて、特例措置事業所でも、もし1日8時間を超えれば、1週間の労働時間が44時間以内でも8時間を超えた分は残業代を払わなければなりません。この考え方は通常の場合と同じです。また、この特例措置事業所でも変形労働時間制を適用することは可能ですが、使えるのは「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「フレックスタイム制」のみで、「1年単位の変形労働時間制」や「1週間単位の変形労働時間制」を使うことはできません。

特例措置事業所でも、実際には週40時間を超えれば時間外として残業代を支払っている事業所の方が多く、労働者は本来もらえない4時間分の残業手当がもらえる、というメリットを享受していることになります。事業主の判断で44時間を適用し、残業代を支払わないとすることは合法で、いわゆる不利益的変更にはあたりませんが、労働者のモチベーションを下げかねないことです。

労働者からすれば、できればそのままの方がいいですね。

※写真は竹中稲荷神社(京都市左京区)

2018年01月19日 06:14

採用試験のときに提出を求めるものとは

石垣の間から(20180118)
世の中の企業は、採用試験で応募者に何の提出を求めているのでしょうか。

普通に思いつくことといえば、履歴書・成績証明書・卒業見込証明書といったところでしょうか。よく健康診断書の提出を求めることもありますが、厚生労働省の指針では「応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項を把握する可能性があり、結果として、就職差別につながるおそれがある」ということで、提出を求めないことを推奨しています。また、戸籍抄本・住民票や住宅付近の地図についても同様です。

では、自社のことをどれくらい知っているか、自社の製品やサービスををどれくらい持っているか、使っているかを採用試験の段階で求める企業はどれくらいあるんでしょうね。例えば、航空会社ならどれくらいマイルが溜まっているか、通販会社なら購入履歴を提出させるとか、携帯電話会社なら自社の契約者であるかどうかなど。もしこういった観点が採否に影響があるとしたら、就職する相当前から考えながら生活しなければなりません。同業種で複数社の採用試験を受ける場合には大変です。

今週日曜日(14日)の朝日新聞朝刊にこんな記事がありました。
「採用試験で年金番号を要求」
日本年金機構が採用試験の際に、すべての受験者に対して基礎年金番号の提出を求めているという内容です。その理由は「年金制度の理解を確認するため」。学生には「学生納付特例制度」によって保険料の納付が猶予される制度がありますが、こういった制度を理解して、実際に利用しているかを確認することが目的とのことです。日本年金機構の考え方も間違っているとは思いません。年金制度に感心を持ち、熟知している人が職員となった方が、ゆくゆくは我々にとってもメリットがあります。ただし、受験者全員にその提出を求めて、実際に制度を利用しているか否かをチェックすることには少し違和感を感じます。

もし、それが採否の基準になっていたら、納付特例を利用せずなんらかの都合で未納となっている人は、日本年金機構を受験できなくなるかもしれません。採用後はともかく、採用時点でジャッジすることは、もしかすると逸材を逃してしまうかもしれません。採用試験では、知識として問えばいいのではと思うのですが。

少なくとも、民間企業で自社製品を利用しているか、購入しているかを採用試験で確認するという話は聞いたことがありません。みなさん、どう思われますか。


2018年01月18日 05:47

派遣事業者の切替の準備は進んでいますか

金戒光明寺山門(20170117)
「派遣業者」と言われる業者には、現在大きく2つに分かれています。一つは「一般派遣」、そしてもう一つが「特定派遣」。このうち、「特定派遣」については平成27年9月の派遣法改定で廃止されることになり、いよいよその期限が今年9月末に迫ってきました。

では、この2つの違いとはいったいどこにあるのか、簡単に説明すると
【一般派遣】
「登録型派遣」ともいい、業務に従事する期間だけ派遣会社に登録されて、業務終了と共に契約も終了します。派遣先(つまり就業先)を自分で選ぶことができるので、比較的自由に仕事を選ぶことができます。
【特定派遣】
「常用型派遣」ともいい、派遣会社の正社員として派遣先で就業するため、業務終了と共に契約が終了することはありません。そのため、一般派遣と比べると安定しているといわれています。この形態の代表格はシステムエンジニアやプログラマーといったシステム業界で働く人々です。

従来、一般派遣については厚生労働大臣の「許可制」、特定派遣については「届出制」とされていました。特定派遣が届出制でよいのは、先ほど説明したように、常用型であるため、労働者にとっても雇用が安定してり、行政がそれほど厳しくチェックをしなくてもいいだろうということでした。ところが、これを逆手にとり、常用型といいながら短期間の雇用契約を繰り返したり、有期契約とする悪質な事業者が問題となりました。そこでその区分をなくし、派遣事業はすべて「許可制」とすることになったのです。

許可制となったため、もともと許可を取っていた一般派遣業者には何ら影響ありませんが、届出で事業をしている特定派遣業者は切替をしなければならなくなりました。その期限が今年9月という訳です。もしこの期限までに一般派遣事業者への切替ができなければ、派遣事業ができなくなり、場合によっては「廃業」せざるを得なくなります。最悪の場合、特定派遣事業者から派遣労働者を受け入れている企業では、10月から人がいなくなる、なんてことも考えられます。

今後、派遣事業を行う場合にはすべて許可制となることで、そのハードルが高くなります。また派遣労働者のキャリアプラン形成にも取り組む必要や、事業所の面積要件(20㎡以上)、財産基準などもクリアする必要があります。

私も今、クライアント様から依頼を受けて、切替に関する準備を進めていますが、いろいろと考えなければならないことも多く、何より基準が厳しくなっています。現在、特定派遣事業をされている事業主の方は、早目の対応をおすすめします。

※写真は金戒光明寺山門(京都市左京区)

2018年01月17日 06:01

平成30年度の雇用保険料率は「据え置き」

鴨川・荒神橋付近(20180116)
先週12日、平成30年度の雇用保険料率について、告示案が了承された旨のプレスが厚生労働省のホームページに掲載されました。

来年度の保険料率は、今年度と同じ、据え置きとなりました。

※平成30年度雇用保険料率(予定)
事業の種類 労働者負担 事業主負担
一般の事業 1000分の3 1000分の6(うち雇用保険ニ事業が1000分の3)
農林水産・清酒製造の事業 1000分の4 1000分の7(うち雇用保険ニ事業が1000分の3)
建設の事業 1000分の4 1000分の8(うち雇用保険ニ事業が1000分の4)


昨年は、労働者負担分で1000分の1引き下げられたため、給料が20万円の人で200円、缶コーヒー2本分給料が増えます。といった内容をブログに書きましたが、今年は引き下げはなし。今の保険料率は、昭和22年にこの制度が始まって以来、もっとも低くなっています。「もうこれ以上、引き下げる余地はなし」といったところでしょうか。

参考までに、今は「雇用保険制度」ですが、制度が始まった昭和22年当初は「失業保険制度」。当時の保険料率は一般の事業で1000分の22の労使折半。昭和50年に「雇用保険制度」に代わってから、最も保険料率が高かったのが、平成15年~18年までの1000分の19.5(労働者負担は1000分の8)です。社会保険料は、特に年金保険料は制度が導入されて以降、右肩上がりですが、雇用保険料率は、時々の雇用情勢で多少の上下はあるにしてもほぼ横ばい、それだけ日本の雇用は安定しているといえるのかもしれません。

この雇用保険を有効に使える制度の一つに、「教育訓練給付金制度」があります。予め定められた専門資格の勉強をしたり、実際に資格を取得したりした場合に、雇用保険から給付金を受けることができる制度です。今年の1月1日から、その支給率や支給上限額等が見直され、最高で支払った受講料の100分の70、年間で56万円まで支払われます。少ないとはいえ、せっかく払っている保険料、この制度を有効に使うのはどうでしょうか。

最後に、総務部で給与担当の方、今年は雇用保険料の変更をする必要はありませんが、もし変更となったときにはいつから変更になるか正しく把握していますか? 雇用保険料は、4月1日から翌年3月31日までに賃金の締日がある(支払義務が発生する)分について、その年度の料率を用いて計算します。例えば、
■当月締め、翌月払い→4月に支払われる保険料は3月締め分なので、旧保険料
■当月締め、当月払い→4月に支払われる保険料は4月締め分なので、新保険料
となります。簡単に言えば、「いつ働いた月の給料か?」で決まります。

来年度以降、変更があったときには参考にしてください。


2018年01月16日 07:20

出産費用の医療費控除を忘れていませんか

賀茂川の雪景色(20180115)
あと1ヶ月もすると確定申告が始まります。住宅ローン組んで自宅を買ったり、給与以外で一定額以上の所得があった等を除けば、多くのサラリーパーソンにとっては無縁。しかし「自分は関係ない」と思っている方、もしかしたら関係あるかもしれませんよ。

では、それはいったいどんな場合か? 昨年家族が増えた、つまり出産に関する支出があった人です。出産に関して支出した医療費には公的医療保険が使えず、全額自己負担であることはよく知られていますが、かかった費用については、確定申告をすることで医療費控除をうけることができます。では、その対象となるのはどんな費用かというと、
➀妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用
②出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のタクシー代(実家で出産するために実家に帰省する交通費は対象外)
③病院に対して支払う入院中の食事代(外食は対象外)

国税庁のホームページより抜粋

妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用は、公費助成があるため負担は軽減されますが、毎月1回定期健診に通えば、交通費はそれなりにかかっていたのでは。領収書がなくても家計簿等の記録があって説明がつくのであれば、確定申告をしてみてはどうでしょう。

また、分娩に伴う医療費については公的医療保険から「出産育児一時金」もしくは「配偶者出産育児一時金」として一律42万円が支給されます。医療費控除の対象となるのは、これを超える部分、つまり「分娩についてかかった医療費-42万円」が対象となります。ちなみに、異常分娩で治療が必要となった場合には、一般の病気やケガの治療と同様に公的医療保険の対象となり、自己負担が3割となります

医療費控除を受ける場合は、年末調整でいったん支払った所得税を返してもらう、いわゆる「還付申告」になります。この還付申告の対象期間は過去5年間となっていますので、5年以内の出産や他の病気・ケガににともなう費用について申告が可能です。心当たりの方は確認されてはどうでしょうか

※写真は昨日の賀茂川・葵橋界隈にて(京都市北区)

2018年01月15日 04:57
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