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2018年の記事:ブログ(日々雑感)

個人事業主1年目の確定申告の準備が終わりました

青蓮院門跡(20180203)
個人事業主にとって、今月は避けて通れないイベントがあります。そう、「確定申告」です。

私の場合、昨年は個人事業主1年目。事務量は他のベテランの士業者と比較するのは失礼な程度ですが、今週水曜日にほぼ丸一日、会計ソフトへの入力と、領収書貼り、交通費やクレジット明細の整理に費やしました。つくづく定期的にやっておけばよかったと、思いながらの作業でしたが、途中で手が止まることしばしば。領収書や交通費の記録を見ては、「あの日にあそこにいって、誰々とあった日」などと、まるで1年を振り返りながらの作業。ある意味では、よかったのかもしれません。

「1年目は種まき」と割り切った昨年。登録料などの初期投資も大きかったことで収益はほぼゼロですが、今年以降への足掛かりを作るための投資と思えば、必要不可欠な期間とコストなんでしょう。何事にも投資は必要ですから。

さて、すべての準備を終えて昨日、記帳指導の最終回として税理士の先生にチェックをしていただきました。使っている会計ソフトの2018年確定申告用フォーマットが6日以降に利用可ということで、あくまでも暫定版での作成となりましたが、本当に便利なものです。あっという間に、青色申告決算書と確定申告書ができてしまいました。青色申告時には記録として残しておかなければならない、「現金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」も然りです。税理士の先生が、「税理士はもうすることがない」と言われたのが、わかる気がします。

あとは、最終版を印刷して郵送か持参するのみです。昨日のブログではありませんが、最初なので左京税務署へ持参しようと考えています。そして今回の教訓、「今年はこまめに入力、領収書貼りをすることを忘れずに」

※写真は青蓮院門跡(京都市東山区)

2018年02月03日 07:42

電子申請と窓口への持参、それぞれにメリットあり

行願寺境内(20180202)
昨日は、京都府社会保険労務士会の今年1回目の研修、「電子化研修」を受講してきました。

研修の主な内容は、e-Gov(イー・ガブ)の電子申請システムを利用するにあたっての基礎的な知識に関するもの。社会保険労務士の業務の一つに、「社会保険や労働保険に関する書類の作成および届け出代行」があります。一般的には、所定の用紙に必要事項を記載して、事業主の署名捺印、社会保険労務士の署名捺印の上、所管の役所に届け出ます。提出先は、その多くは事業所の所在地を管轄する労働基準監督署であったり、年金事務所やハローワークとなります。エクセル等で作成できるものもありますが、何より持参する場合には、それなりの時間とコストがかかってしまいます。

これを電子申請で行えば、いつでもどこでも書類を作成(入力)し、提出することができます。わざわざ役所に出向く必要がなくなるため、その時間を別のこと、例えば顧問先への訪問回数を増やしたりすることができます。利用することによるメリットは何よりも時間が節約できるというところでしょうか。

ところが、実態として利用率はまだまだ低い、最新の数字でも全体の30%弱とのこと。すべての申請が電子化されているという訳ではない、というのも理由としてあるのかもしれませんが、私が思うところを一つ。それは対面で提出することのメリットもある、というところではないかと。実際、労働基準監督署や年金事務所に行ったときには、担当の方と挨拶をし、少なからず情報収集ができます。私の場合は、1年目ということで、行く先々が初めてということも多く、貴重な機会でもあります。

とは言え、元SEとしてIT化の進むこのご時世に、いつまでも無関心でいる訳にも行きません。要は使い方、ケースバイケースで、従来通りの持参と電子申請を使い分ければいいんでしょうね。何よりも顧問先と自分自身にメリットがあればいいわけですから。

何はともあれ、まずは電子申請に不可欠な「電子証明書の取得申請」をすることにします。

※写真は行願寺境内にて(京都市中京区)

2018年02月02日 06:01

受動喫煙対策=大山鳴動して鼠一匹

京都府立図書館(20180201)
昨年、大きく盛り上がっていた飲食店における受動喫煙対策。担当大臣が変わり、年も変わって、結論はこんなことでいいのでしょうか。

昨年の今頃、厚生労働省が作成した案では、「30㎡以下のバーやスナックを除いて、原則として全面禁煙」。そして、今国会に3月にも提出されることになった法案では、「既存の店で150㎡以下、個人経営か資本金5000万円以下の企業が経営する飲食店で喫煙か分煙の表示をすれば喫煙可」となりました。朝日新聞の記事では、都内ではこれで86%の店が今と変わらず喫煙ができるということ、結局何も変わらないということではありませんか。

ここまで何も変わらない原因は、「厳しい規制が必要」というのが持論であった、当時の塩崎厚労大臣が交代したことと、与党の「規制慎重派」(むしろ「規制反対派」といった方がいいと思いますが)の意見を厚生労働省が丸のみしたためです。国民の「生」を「厚」くする厚生労働省には、もう少し頑張って欲しいのですが。

喫煙者にも一定の権利があり、全くダメとは言えないのは確かですが、「個人の嗜好」によって「他人の健康を害する」ことは、どう考えても肯定できません。喫煙者からすれば、「喫煙のできる店に入らなければいいじゃないの」という意見もあるでしょう。でも考えてみてください。結局86%の店では今までと変わりません。仕事帰りや外食で利用する多くの店はそのままということです。また、会社の上司部下、先輩後輩の間で飲みに行ったとき、上司や先輩が喫煙者であれば、部下や後輩は喫煙可能な店だからといって誘いを断れるでしょうか。

世界標準という言葉があって、しばし「準拠して見直します」という名目でこの国では制度が変わります。中には、「そこまで合わせなくとも」と思うこともあります。しかし、この「受動喫煙対策」に関しては、逆に合わせるべきものの筈なのですが、どうしてこうなるんでしょうね。

※写真は京都府立図書館(京都市左京区)

2018年02月01日 05:55

あの制度、どこにいってしまったのでしょう

知恩院三門(20180131)
1月も今日で終わり、よく「1月は行く、二月は逃げる、三月は去る」といいますが、自然災害や仮想通貨の流出など、様々なことがあったせいか、非常に早く感じます。

さて、このブログも今日で419回目となります。ふと、昨年の1月にはどんなことを書いていたのだろうと振り返ってみました。そこで忘れかけていたあるキーワードを見つけました。その日のブログのタイトルは、
☞「プレミアム」に響きどおりの効果があるのか(2017.1.13)

みなさん、覚えていますか。昨年2月から始まった「プレミアムフライデー」、いったいどうなってしまったんでしょうか。私も最初の2~3回はお客様との打ち合わせや、訪問日が重なると、差支えがないか確認をしていましたが、今は全く気にすることがなくなりました。なぜ、これほどまで浸透していないのか、少し考えてみました。

まず一つ目は、あまりに目先の政策ありきで、企業や労働者の視点がまったく考慮されていないというのが大きいんでしょうね。国内消費を増やすという政策(アベノミクス)に取り組んでいるという、目に見える形にすることを優先して、具体的な方法がおざなりになっていたようにしか思えません。例えば週休2日制は、1日8時間・週40時間という法定労働時間を実現するために必要で、かつ労使双方にメリットがあることから、導入され定着していきました。ところが、プレミアムフライデーは、法的な根拠もなく、具体的にどうやって導入するのか、導入すれば労使にどういったメリットがあるのかがはっきりしていない、というのでは広がらないのは当然ではないでしょうか。

二つ目は、この制度の導入が一律でないということ。仮に一般企業のサラリーパーソンに100%導入されたとしても、この制度のお題目である「消費の拡大」を実現するために、サービス業にかかわる人は休むことはできません。土・日と同じようにシフト制にすればという意見もありますが、毎週ならともかく、毎月1日2~3時間のために対応するのは困難です。結局、サービス業の人には全く縁のない制度ということになります。

いずれにしても、中途半端というと語弊があるかもしれませんが、消費の拡大のために労働時間を短くするというのは、ちょっと短絡的であったように思います。月に1日を2~3時間早く終業するというのなら、月に2日法定労働時間以上の残業を禁止するということの方が、よっぽど消費拡大に繋がるのではないかと思いますがどうでしょうか。

このために費やされた税金、なんともったいないことか。

※写真は知恩院三門(京都市東山区)

2018年01月31日 07:01

外国人の就業者が大きく増加しています

平安神宮(20180130)
厚生労働省の発表では、国内での昨年10月末時点の外国人労働者数は128万人前年同月比で18%、過去最高の伸び率ということです。

外交官や永住者といった例外はありますが、事業者は、外国人労働者が就業または離職する場合には、氏名や在留資格、在留期間等を届け出ることになっています。この届け出があった労働者数が128万人、外国人を雇用している事業所数は約20万か所でこちらも前年比12%増、おそらく今後も増えていくのではないでしょうか。

政府が、技能実習生を受け入れたり、高度な専門的知識・技術をもつ外国人を積極的に受け入れているということもありますが、もう一つ、留学生がアルバイトとして就業している割合も全体の4分の1を占めています。最近、よく見かけますよね。特に自宅の近くには大学が多いこともあるのかもしれませんが、コンビニのレジはほぼ外国人といってもいいくらいです。その背景にあるのは、人手不足。経営者も背に腹は代えられず、また外国人を雇用することへの抵抗感も薄れてきていることもあるようです。

ちなみに外国人留学生がアルバイトをする場合、「資格外活動許可」を受けなければなりません。アルバイト先が、風俗営業またはこれに関連する事業でないことが条件ですが、この許可があれば、1週間に28時間を限度として就業することができます。留学生をアルバイトとして使用する場合、雇用者は留学生がこの許可を得ているかどうかを、確認しなければなりません。

今後、日本人労働力がどんどん減少していく一方で、その不足を補うために外国人労働者は増えていくんでしょうね。先日伺った学校の就職担当の先生からも、企業に対して、留学生の受け入れをより積極的に働きかけていると伺いました。また、こんなお話しも。
「関西は、関東ほどまだ外国人採用に積極的でない」
経済規模が違うため、一概に比較はできませんが、発表された資料を見ると、外国人労働者数のうち東京は全体の30.9%、大阪は5.6%、京都は1.1%。関西全体でも11.6%、数字にはその傾向が表れているようです。

そう遠くない将来、身近に外国人と仕事をする社会になっているかもしれません。

厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)についてはこちら

※写真は平安神宮境内、白虎と蒼龍楼(京都市左京区)

2018年01月30日 06:26

平成30年度の年金額は現在のままとなります

釧路市内にて(20180129)
先週の26日、平成30年度の年金額は今年度と同額で維持されることが、厚生労働省のホームページに掲載されました。

現行の法律では、年金額は賃金と物価の上昇や下落率、マクロ経済スライドによるスライド調整率によって毎年度見直すことになっています。年金の改定率は、新規裁定者(新たに年金の受給権者となる場合)と、既裁定者(既に年金を受給している場合)によって次のようになります
◇新規裁定者の改定率  賃金の伸び率(名目賃金の変動率)-スライド率
◇既裁定者の改定率   物価の伸び率(物価変動率)ースライド率


ただし、賃金(物価)の上昇率がスライド調整率より小さい場合には、年金額は減額せず据え置き、賃金(物価)自体がマイナスになった場合には、スライド調整率を適用せず、マイナスになった分だけ年金額を減額することになっています。
例えば、以下のようになります。
賃金または物価の伸び スライド調整率 年金改定率
1%上昇 0.9% 0.1%増
0.5%上昇 0.9% 0%(据え置き)
1%下落 0.9% 1%減


「マクロ経済スライドによるスライド調整率」とは、公的年金全体の被保険者数、言い換えれば現役世代の人口の減少率と平均寿命の伸び率を踏まえて、年金改定率から「差し引く」ものです。今後少子高齢化の進行によって想定される現役世代の人口減と、平均寿命の延びによる年金受給者の増加を反映させるものです。

平成30年度の年金額を決定する上での各指標は、物価上昇率が0.5%、名目賃金の変動率がマイナス0.4%、スライド率が0.4%。上記の計算式に当てはめると、新規裁定者の改定率がマイナス0.4%、既裁定者の改定率が0.1%となりそうですが、現行法では物価は上昇・賃金は下落の場合、年金額を据え置くというルールがあり、今回はこれに該当することによるものです。ちなみに昨年は、物価上昇率がマイナス0.1%、名目賃金の変動率がマイナス1.1%であったため、例外的に新規裁定分にも物価変動率を用い0.1%の減額となりました。

ところで、平成33年度からは今回のような場合、名目賃金の変動率に併せて、年金額が減額になります。物価が上がっても、現役世代の賃金が下がれば年金が減るということです。今の年金制度は世代間扶養という仕組みであるため、やむを得ないことですが、そもそもこの国の年金制度、私が65歳になったときにはどうなっているんでしょうか。


2018年01月29日 07:03

いただいた「ご縁」を次への「きっかけ」に

京都タワー(20180128)
昨日は、昨年11月に初めて参加した一般社団法人洛陽労働法務キャリア支援機構主催の講習会に参加してきました。

今回のテーマは、「事例から考える問題解決力講座~この力なくして仕事のできる人になれない」。講師は、大学の同窓で前回SNSを通じてお誘いいただいた、中川先生。1時間40分の講義の後、参加者が3つのグループに分かれての事例研究~発表と、非常に密度の濃い3時間を過ごしてきました。

テーマになった事例は、現実によく起こり得るケース。超コンパクトに要約すると、「ある商品を販売するために担当地域の量販店に営業を行ったが、目標未達となったチーム。他の3チームは大きく目標をクリアしたにも関わらず、そのチームだけが半分にも届かなかった。さて、その原因分析とその解決策は?」

私が入ったグループの皆さん、それぞれ経験が豊富で実体験からいろいろな問題点や原因分析、解決策を議論することができました。たまたま上座に座っていたため、リーダーとして進行と発表を担当したのですが、結論をコンパクトにまとめて戴いたおかげでいい発表ができました。

今回、正式に一般社団法人洛陽労働法務キャリア支援機構の会員として入会させていただきました。これも大学の同窓をきっかけにいただいたご縁、大切にして、今後もいろいろと知識を吸収し、また人とのつながりの場にしていければと思います。

それにしても、「縁」って不思議なものですね。

※写真は昨日の懇親会会場から見上げた京都タワー。一日限定のオレンジ色のライトアップ(京都市下京区)

2018年01月28日 13:36

過去最強クラスの寒波来たる

冬の青空(20180127)
今日も雪がちらつく寒い朝ですが、今週は全国的に本当に寒い日が続きました。テレビや新聞の報道で首都圏の様子を見ると、改めて自然と人間の力の差を感じてしまいます。

単に1日雪が降っても、その後に普通の日が続けばすぐに雪も解けて、それほど影響はないのでしょうが、今回の場合には寒波がセットになっていたため、影響が長くなったようです。首都圏では交通インフラの影響で物流が止まり、生活にも少なからず支障が出ています。北海道・東北や北陸のように、冬になれば日常の風景という地域であればともかく、数年に1回を想定してリスクに対する準備を求めるのはちょっと無理なんでしょうかね。

それにしても、都市は雪に弱いというのは日本に限らず、どこでも同じ。コンクリートやアスファルトで覆われた地面に雪が降り、そこを多くの人が歩く、多くの車が走る、電車が走るなんてのは無理です。まして、そこに「定刻通り」「いつも通り」を求めるのはなおさら。今回、気象庁や国交省が早めに注意喚起のプレスをして、企業も早く終業して社員を帰宅させています。こういった対策がされるようになったことだけでも、以前にくらべ改善されているのではないでしょうか。

今回の寒波は、専門家いわく「偏西風の大蛇行」が原因とのことですが、その根本には温暖化があるとすれば、今後は気候変動の振れがもっと大きく、普通に起こることなるのかもしれませんね。こればかりは抗うことはできません。順応して生活していくしかありませんね。

個人的には、冬はきれいな写真が摂れることが多いのが魅力なんですが。


2018年01月27日 09:03

標準報酬月額の「定時決定」と「随時改定」

映画生誕の碑(20180126)
健康保険と厚生年金保険の保険料を計算するとき、その前提となるのが給与(=標準報酬月額)と、賞与(=標準報酬額)です。このうち、給与から求める保険料は、毎月の給与に保険料率を乗じて求めるのではなく、給与を元に予め定めた額、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されています。

 では、この標準報酬月額を決定もしくは改定するタイミングは4つあります
➀資格取得時決定・・・入社して健康保険、厚生年金保険の資格を取得した時
②定時決定・・・年1回9月、原則として全員が対象
③随時改定・・・毎月の給与に大幅な昇・降給があったとき
④育児休業等終了時決定・・・育児休業から復帰したとき
このうち、一般的なものは、定時決定と③随時改定ですが、それぞれポイントとなる点をいくつか列記します。

【定時決定】
7月1日時点で被保険者である人、全員が対象
4月~6月の報酬額の合計を3で割った金額から決定する
・「支払われた報酬総額」であるため、残業手当も含む
 変更後の保険料は9月から適用されるため、10月から改定された標準報酬月額から求めた保険料が天引きされます。
【随時改定】
・基本給や職能給といった固定的賃金の変動であること(残業手当を含まない)
・賃金計算の基礎となった日(支払基礎日数)が17日以上あること
連続する3か月間において、変更前後の標準報酬月額の差が、2等級以上の差があること
このすべての条件を満たすことが条件です。この条件を満たした場合、4ヶ月目から標準報酬月額が改定され、その翌月、つまり給与の変動があった5カ月目から改定された標準報酬月額から求めた保険料が天引きされることになります。

 そして、実際によくあるケース。定時決定は、毎年6月になると日本年金機構から「報酬月額算定基礎届」と「算定基礎届総括(調査)表」が届くことで、よほどのことがない限り届出を忘れることはありません。また、仮に提出を忘れてしまっても、後日催促が届くため、故意に放置しない限り問題は置きません。ところが、随時改定は「固定的賃金の変動」「2等級以上」「連続する3カ月」という点を、担当者がもし知らなければ、提出されないままということが起こり得ます。

提出し忘れていた届出を後日提出することで、遡って変更することになります。保険料の差分を追加徴収となった場合、従業員には大きな負担となることも想定されます。また、将来の年金額に影響することもあります。総務の給与担当の方は、固定給の変動には十分に注意をしてください。

※写真は真如堂境内にて、「映画生誕の碑」(京都市左京区)

2018年01月26日 06:25

36協定がなければ、時間外労働はできません

聴松院にて(20180125)
一昨年の電通事件をきっかけに、「働き方改革」が言われ労働の在り方が少しづつ変わってきています。この仕事をしていると、いろいろなところで相談を受けますが、意外なことに、本来あるべきものがないケースがあります。

その「あるもの」とは、時間外労働に関する労使協定、通称「36(サブロク)協定」と言われる協定書。現在、労働基準法では法定労働時間として「1日8時間1週間40時間(特例事業では44時間)」と定められています(労働基準法32条)。とは言え、多くの企業・職場ではこの時間を超える労働、つまり残業をしているのが現実です。

この「法律で定めた時間を超えて労働することを、あらかじめ労使で定めるもの」が、この36協定書。言い方を変えれば、36協定がなければ使用者は労働者に残業をさせることができません。また、1週間、1ヶ月、1年単位の変形労働時間制を導入する場合にも同様です。みなさんの職場に、36協定書ありますか?

昨年の連合の調査結果では、この36協定を締結している事業所は全体の4割、また使用者が残業を命じるには、36協定の締結が必要ということを知っている人も全体の5割というのが現実です。まだまだ知らない人、締結していない事業所が過半数、「働き方改革」の一つにこういった知識や手段の周知、啓発も必要かと思います。労働者側も「長時間労働だ! 違法だ!」といいながら、そもそも自分の会社に労使協定があるのか、その労使協定の内容はどうなっているのか知らない、ということでは困りますよね。

就業規則は、常時使用する労働者が10人以上の場合に労働基準監督署への届出が必要ですが、36協定は時間外労働をさせる労働者が1人でもいれば届出が必要です。言うまでもなく、時間外労働や休日労働を労使の口頭で済ませることはできません。

もし、36協定の届出なく残業や休日労働をしている使用者の方、早急に労使協定の締結と届出を。

※写真は聴松院境内にて(京都市左京区)

2018年01月25日 06:35
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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