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2019年10月の記事:ブログ(日々雑感)

長期修繕計画書を見たことはありますか

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マンションにお住まいの方に質問です。
「住んでいるマンションの長期修繕計画書を見たことはありますか?」

長期修繕計画書とは、マンションの機能や資産価値を維持するために必要とされる修繕内容を、向こう25年から30年の期間で計画するものです。マンションはその構造や設備によって、耐久年数も異なります。必要に応じた修繕を定期的に行うためには、あらかじめいつどの部分の修繕を行うかを計画し、またそのためにどれくらいの費用が必要となるかを見積もりそのための準備(積み立て)をしておく、それが長期修繕計画書です。

マンションは大きく分けると、①外壁、②防水、③鉄部、④共用部、⑤設備に分類することができます。それぞれが更に詳細に分類されますが、その項目毎に耐久年数も異なります。よってそれぞれを計画に記載していくことになりますが、作成時点ではあくまでも将来予測であり、実際には利用頻度や様々な条件で経年退化の状況は変わってきます。そこで、長期修繕計画書は「一度作成したらお終い」ではなく定期的に見直すことが国土交通省が作成している、マンション標準管理規約にも明記されています。ここで目処とされているのが「おおむね5年程度ごと」、鉄部塗装などは5年ごとの実施が目安とされているため、このサイクルで行うのがベストと言えます。

さてこの長期修繕計画書、かつては「購入時に一度見たらあとは知らない」「そもそもそんなもの、うちのマンションにはない」なんてこともありましたが、今は前出のマンション標準管理規約の第32条で、管理組合が行う業務として明記されています。
第32条  管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(一部省略)
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
十. 修繕積立金の運用
よって、長期修繕計画がないということはありませんが、見直しがおざなりにされていたり、修繕に必要な積立金が不足している可能性は少なからずあります。いざというときに「お金がなくて工事ができない」ということがないように、定期的に見直すことは必要です。また、あらかじめ修繕計画に定めた時期が来たけど、まだまだ使える、工事はいらないと言う場合には、先送りすることで積立金を有効に活用することもできます。そのためにも、計画もしっかり立てておくのがよいと言えます。

マンションの長期修繕計画書、今一度見直して見ませんか。

 

2019年10月21日 13:17

4年後に期待します

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ラグビーワールドカップ、残念ながら敗れてしまいました。

私は所用で外出していたため、ライブで試合を見ることはできませんでしたが、合間に試合経過をスマホで確認していました。前半終了時は「もしかして」という期待もありましたが、やはり世界の壁はまだまだ厚く、高かったということでしょうか。

それであったとしても、この1ヶ月、ラグビー熱で盛り上がりました。前大会で世紀の番狂わせを演じた試合と、今大会の快進撃の終止符となった相手がともに南アフリカというのも何かの因縁なのかもしれません。

大会はまだ続きますが、日本代表の4年後が楽しみです。

 

2019年10月20日 22:24

コメント(お問い合わせ)に対する回答のお知らせ

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当ブログは本日で1022回目となりますが、コメント機能を利用してのご意見やご質問をいただくことがあります。

ご質問は、私が生業としている社会保険や、労働問題、ライフプランに関するもの、マンション管理などに関することがほとんどですが、中には京都に関することもあります。ご質問をいただいたとき、内容にもよりますが、原則として当日もしくは翌日には回答をするようにしています。タイムリーに回答しなければ折角いただいた質問自体の意味がなくなってしまうことがあるとの考えからですが、少しでもお役に立てれば幸いなことです。

このホームページの機能では、そのご質問の内容を公開することもできるのですが、個人情報などを含むことがあり、公開の是非の判断をその都度することが難しいため、一律非公開としています。よって回答についても個々メールでお応えするようにしています。もし、「コメントをしたが回答が掲載されない」という方がいらしたら、メールをご確認ください。

今後とも、ブログ「日々雑感」をよろしくお願いいたします。

 

2019年10月19日 10:07

ねんきん定期便をなくしたら

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誕生月になると、日本年金機構からねんきん定期便が送られてきます。ねんきん定期便は、2007年の年金問題(「消えた年金」「浮いた年金」)をきっかけに、年金保険料の納付状況と将来の年金受取額の見込額を通知するために2009年から始まったものです。ところで、みなさんはこのねんきん定期便を持っていますか?

最近FP業務としてご相談を受けたご夫婦、いろいろとお話を伺った後、将来に向けたマネーシミュレーションをご提示することとなりました。マネーシミュレーションをする上で必要なことといえば、言うまでもなく収入と支出がどうなるかということ。このうち収入に関しては、現役として仕事をしている期間は給与が、退職したのち65歳以降は年金が前提となります。そこで私はマネーシミュレーションをご提示するにあたり、必ず情報提供いただくのがこのねんきん定期便です。ところがこちらのご夫婦、ねんきん定期便は持っていないとのこと。過去に未納であった期間もあったということから、概算でも計算することが難しい。そこでこのご夫婦にお願いしたのが、ねんきん定期便の再発行の依頼です。

あまり知られていませんが、日本年金機構ではねんきん定期便の再発行を受け付けています。方法は「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」へ電話をして、基礎年金番号などを伝えることになります。再発行されるねんきん定期便は、誕生月に送られてくる内容ではなく、依頼をした時点の最新の納付状況によって作成されたものとなります。

このねんきん定期便は、保険料の納付が正しく行われているか、あるいは免除申請内容が正しく反映されているかを確かめることができます。もし、毎月払っている保険料と異なっていたり、免除申請をしているにもかかわらず未納となっていたら、どこかで事務の誤りが生じていることになります。次のねんきん定期便が届いたら、広げて確認してみてはどうでしょうか?

 

2019年10月18日 13:18

最初からわかっていたことなのに

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東京オリンピックのマラソンと競歩の開催地変更が話題となっています。

報道を見る限り、もう少し早い時期に相応の立場の人には伝達されていたようですが、このこと自体の早い遅いはそれほど問題ではないように思います。むしろ、なんで今頃、ここまできて分かり切っていたことが問題となるのかという疑問、誰しもが持っているのではないでしょうか。

東京の夏が暑いというのは誘致運動をしていたときからわかっていたこと、そもそも梅雨明け直後から8月中旬までのもっとも暑い時期に設定されていることも問題で、それを承知で公の場で決まったことです。すでに多くの資金が費やされて、それを前提にいろいろな準備が進めらてきたことが、すべてちゃぶ台返しのごとくご破算となるわけです。もちろん選手や観客のことを考えれば総論ではやむを得ないのですが、ここまでに至るプロセスがどうも摩訶不思議となってしまいます。

何事も、最初から全てを見越して物事を決めるというのは難しいことで、その都度の変更は必要です。とはいえ、最初からわかっていたことを持ち出すと「あれもこれも」と今後同じような意見が出てこないのでしょうか。多くの利権も絡むだけに、泥臭い話が出てくるのは、個人的にはあまり見たくないものです。

さて、最終的には札幌となるのでしょうか。

 

2019年10月17日 09:15

今年も相談員を務めてきました

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昨日は京都府社会保険労務士が主催する無料相談会で、昨年に引き続き相談員を務めてきました。

ゼスト御池の河原町広場にて、午後12時30分から午後4時まで、私は7人の方の相談をお受けしました。その内容としてはお一人を除いて全て年金に関すること。年金の仕組みや、もらえる金額はどうやって決まるのか。あるいは、本来厚生年金に加入していた記憶があるけど、実際にはもらっていないがどうしてか、といった内容など、結構専門的な質問が多く、知識を総動員して回答させていただきました。

そんな中で、一番印象に残ったケースを一つ。この方は10年以上前に支給開始年齢(65歳)になった際、「加入年数がたりないので年金はもらえません」と年金事務所で説明を受けたことがあり、今は民間で積み立てた年金保険を生活の糧としているとのこと。しかし、よくよく今までの経緯を伺うと、現役のころに保険料を納付した期間は10年以上あるとのこと。もしそうであれば、今なら年金をもらうことができます。

以前にこのブログでも取り上げましたが、老齢年金は平成29年10月から、加入期間が10年あれば受けることができます。確かに10年以上前の時点では加入期間が短く足りないのですが、今なら受け取ることができます。早々に年金手帳と本人を証明することができる物を持って、年金事務所に行くことをお勧めしました。
今年の夏、「25年」から「10年」にかわるもの(2017.5.25)

もしかすると周りにこんな方がいるかもしれません。公的年金を受けていないという人がいたら、一度加入期間を確認してみてはどうでしょうか。

 

2019年10月16日 07:04

通勤定期代は妥当ですか?

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最近、社内で総務部門を担当されている方との雑談でこんなことがありました。
「社員が申請してくる定期代を最近精査したら、いくつか疑問符が付くようなものがあった。会社としてどう取り組んだらよいか教えてほしい」

通勤定期代の不正受給ともいえるこの手の問題、本人に故意はなくても、便利なルートや交通手段を利用したことで会社からみれば余計に経費がかかったりといったこともあり得ます。ではどういったルールでチェックをしたり一定の制限を設けるのがよいか。まずは何よりも就業規則や給与規定で、通勤定期についてのルールを明確にするというのが大事になります。ここで、「通勤はもっとも合理的で経済的な、一般に誰しもが選択しうる方法であること」、つまり「常識の範囲内で認められるルート・方法」ということを規定しておくことです。

次にエビデンス、多くの企業では実施されていると思いますが、社員一人一人に自宅と会社の通勤ルートを申告してもらい、利用する交通手段と費用を会社所定の申請書で提出してもらうことです。また提出されたルートと金額は妥当かどうかをちゃんとチェックすることも忘れずに必要です。実際に購入したかどうかを確認する手段として、社員が購入した定期券のコピーの提出させるというのも一つの方法です。

また、意外に問題になるのは自宅から最寄り駅までの交通手段。実はそれほど距離がないにもかかわらず、たまたまこの区間にバスがあると定期券の申請はするが、実際には徒歩や自転車を利用し、定期代はポケットにというケース、私が会社員の頃にも耳にしたことがあります。こういったケースを防ぐためには、公共交通機関を利用できる距離数を定めること。あまりに長い距離を徒歩でというのは無理があるので、1~2キロ程度が妥当でしょうか。

通勤手当は現物給与という給与の一種、仮に不正があればそれは給与の過剰支給とも言えます。労使双方に適正な対応が求められます。

 

2019年10月15日 19:57

「初診日」は障害年金の肝です

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公的年金の加入者が病気やケガが治癒した後に、一定の障害が残った場合に受けることができるのが障害年金(障害基礎年金および障害厚生年金)です。この障害年金を受けるときにキーとなるのが「初診日」、今日はこの初診日についてです。

初診日と聞いて皆さんは何をイメージしますか。その名の通り、「初めて医師の診察を受けた日」となりますが、障害年金ではこの初診日が何よりも重要な日付となります。その理由は3つ、まず一つ目としては、障害年金を受けるには初診日に国民年金に加入していなければならないということです。言い変えれば、障害年金を受ける原因となった病気やケガの初診日に国民年金に加入していなければ、年金を受けることはできないということです。

二つ目は、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていなければならないということ。当然のことですが、原則としては初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、その期間の3分の2以上の期間が、保険料納付済もしくは免除期間でなければなりません。特例としては初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。要はちゃんと保険料を払っていなければ年金はもらえないということです。

三つ目は、障害の程度の認定を行う「障害認定日」が、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその傷病が治癒した日となることです。障害認定日の基準となるのが、初診日であるということになります。

このように障害年金においていろいろな基準となる初診日、確認する目安とするにはいろいろな参考資料の提示を求められますが、もしそれでも初診日を特定できないとなると、当該の障害では障害年金を受け取ることができないということもあり得るのです。重要な日付の意味、おわかりいただけたでしょうか。

 

2019年10月14日 19:05

10月12日

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今朝、顧問先オーナー様から携帯電話に着信がありました。

普段から公私をわきまえたオーナー様で、休日朝の連絡にただならぬものを感じたのですが、とても残念な連絡でした。

まだ個人事業であった時から、会社設立を経て今日まで、オーナーご夫妻の右腕として支えてこられた社員さんが、先日旅立たれたとのこと。一昨年の秋に病に倒れられてから、復帰を目指しておられたのですが、願いが叶うことはありませんでした。私もご訪問するたびに、いろいろとお話をさせていただき、オーナーご夫妻とともに何度も食事をともにしたりと、親しくさせていただきました。あの素敵な笑顔にもうお目にかかることができないと思うと、言葉が見つかりません。若い方が夢半ばにして早逝されることは、とてもつらい事です。また、先日は奇しくも5年前になくなった実母の命日、今年も10月12日は特別な日になってしまいました。

ご冥福をお祈り申し上げます。安らかにお眠りください。

 

2019年10月13日 13:48

京都市では乾杯はアレでします

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皆さんは会社や友人との集まりのとき、あるいは結婚披露宴といった宴席での乾杯のとき、何でしますか?

社会保険労務士の京都会や中支部での宴席では、清酒(日本酒)と決まっています。会社員であった頃、社内外では乾杯は「ビール」と決まっていましたので、日本酒での乾杯はちょっと意外でした。何度か同じ事が続いた後、その理由を知ることになりました。それは京都市が推奨しているため。京都は全国有数の清酒(日本酒)の産地であることから、条例を制定し、清酒による乾杯の習慣を広めようとしているのです。
「京都市清酒の普及の促進に関する条例」について

この条例、別名「清酒乾杯条例」ともいわれています。第4条に「市民は、本市及び事業者が行う清酒の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする」とあり、私たち京都市民にも協力を求めていますが、仮にビールやワインで乾杯をして罰則を受けるなんてことはありません。が、この条例が制定されてからは、京都市が主催するイベントでは当然のこと、市内のホテルでも清酒による乾杯を働きかけることが増えているそうです。今の仕事を始めるまで、京都市内のホテルでの宴席に出席することがなかったので、恥ずかしながらこの「清酒乾杯条例」を知りませんでした。

京都では乾杯は日本酒で。

 

2019年10月12日 08:02
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
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一柳 賢司

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