colour-pencils-1515046

HOMEブログページ2019年 ≫ 10月 ≫

2019年10月の記事:ブログ(日々雑感)

続・マイナンバーカードの普及率が発表されています(5)

P1000033_コピー
総務省のホームページで今年9月16日現在のマイナンバーカードの普及率が公表されました。 いつもの表に今回の普及率を加えて最新化しました
年月 交付率 前回からの増加率 1ヶ月あたり
平成29年3月8日 8.4% 0.6%
平成29年5月15日 9.0% 0.6% 0.3%
平成29年8月31日 9.6% 0.6% 0.2%
平成29年12月1日 10.2% 0.6% 0.2%
平成30年3月1日 10.7% 0.5% 0.16%
平成30年7月1日 11.5% 0.8% 0.2%
平成30年12月1日 12.2% 0.7% 0.14%
平成31年4月1日 13.0% 0.8% 0.2%
令和元年7月1日 13.5% 0.5% 0.17%
令和元年9月16日 14.0% 0.5% 0.25%


今回、交付枚数が人口の14%に到達しました。といっても1月あたりの増加率は0.25%、単純計算で50%になるのでさえまだ12年もかかることになります。総務省が平成29年に策定したロードマップでは、来年の東京オリンピックでの利活用として次の様なことが書かれています。
・ これまでは紙のチケットや身分証明書を提示して入場する必要があったが、 マイナンバーカードによる入場時の本人確認やボランティアを含む適正な入場 管理が可能になることを目指し、関係者との検討・協議を進める。
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で、マイナンバーカード(SIM カード等に電子証明書を搭載したスマートフォン)によるチケットレス化や セキュリティ面での活用の可能性を含め、観客への販売、入場管理での連携を 検討する。また、ボランティアの会場への入退場の管理についても協議を進める。
・平成29年中に(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織 委員会との検討・協議を進め、同年10月頃からIoTおもてなしクラウドを 活用した実証実験とも連携。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 に向けて競技会場への実装の可能性を検討する
(マイナンバーカード利活用推進ロードマップ(平成29年3月公表)http://www.soumu.go.jp/main_content/000477828.pdfより引用

いずれも相当程度普及することを見込んだ、あるいはこれを契機に普及させようという目論見があったのでしょうが、現実はなかなか厳しいようです。健康保険証の機能を持たせて医療機関での資格確認の実現も同資料では令和2年度の導入を目指していますが、こちらも同様です。さて今後どのように利活用を図っていくことになるんでしょうね。

もっとも、マイナンバーカードの交付が多いのは70歳以上で、交付率は25%を超えています。免許証返納後の公的な身分証明書としての利用もその一因なんでしょうか。このあたりに何かヒントか隠されているように思うのですがいかがでしょうか。

 

2019年10月11日 10:22

今日は「晴れ」の特異日

P1000016_コピー
週末には今年最強の台風の接近が予想されていますが、京都では昨日・今日と気持ちのいいほど、真っ青な青空が広がっています。

今日10月10日は55年前に東京オリンピックの開会式が行われた日です。以前はこれを記念して10月10日は体育の日(来年からはスポーツの日)として祝日でしたが、今は第三月曜日が体育の日となるため、「今日は何の日だった?」と聞かれても知らないという人もいるかもしれませんね。

さて、55年前の開会式の日は今日の空と同じように、雲一つない快晴でした。なぜ東京オリンピックの開会式を10月10日にしたか、これは10月でもっとも晴れる可能性の高い、いわゆる「晴れの特異日」で週末という条件を満たしたことで決まったというのは有名な話です。そこでふと沸いた疑問、「京都で晴れの特異日っていつなんだろう・・・」

いろいろ調べてようやく見つかったのは大阪管区気象台のホームページで見つけた天気出現率の統計。1981年から2010年までの30年間の統計ということで、期間限定でちょっと古いのですが、この資料によると京都でもっとも晴れる確率が高いのは、8月3日で83.8%、次が11月4日の82.8%。80%を超えるのは10月~11月に集中していて、この時期は秋晴れのごとく、天気が安定するようです。逆にもっとも晴れない日は6月21日から29日にかけて、10%台の日が続きます。この時期は梅雨入り直後でどこも同じでしょうか。

「嵐の前の静けさ」とも思える天気ですが、週末の台風では被害が出ないよう、予報が外れることを期待するばかりです。

 

2019年10月10日 08:50

労働基準法は「属地主義」ということ

P1000028_コピー
先日、急遽対面での打ち合わせの依頼を受けた顧問先でのお話です。

こちらの顧問先、伺う直前に給与明細書や住民税の納付書を納品しており、「納品物に何か問題でも?」と半ばハラハラしながら伺ったのですが、話は全く別件で、採用に関することでした。とはいえ、その採用というのは外国人採用に関すること。仕事量は右肩上がりに増えているものの、人がいないため断らざるを得ないという状況をなんとかしたい、ということで来年度以降、外国人を積極採用するということでした。それにあたり、これからしなければいけないことや、注意しなければいけないことの意見を聞きたいというのが、オーナーからのご依頼でした。

外国人を使用する場合には、在留資格や在留期間といったいわゆる「入管法」の規定が考慮すべき一丁目一番地ともいえますが、いったんこの点は横に置き、労働法規の観点でポイントとなることをアドバイスさせていただきました。それは労度基準法は「属地主義」であること、言い換えると日本国内で働く人には国籍に関係なく適用されるということです。

労働基準法では第3条に次の様な規定があります。
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」
これは均等待遇の原則というもので、「国籍」という言葉もちゃんと明記されています。外国人だからといって、異なる賃金体系を作ったり、長労働時間を強いたり、外国人だけに適用される就業規則を作ったりすることは原則としてできません。また、時間外勤務があれば割増賃金が必要になったり、有給休暇についても同様の取扱いが必要になります。

纏めると「外国人労働者も、働く条件や待遇等は他の社員さんと同じです。また、雇用契約書や就業規則などは英語版を準備して誤解が生じないようにすることも必要です」ということをお伝えしてきました。もちろん、条件を満たせば社会保険や労働保険に加入することも必要になります。

 

2019年10月09日 09:36

脱退一時金制度を知っていますか?

P1000024_コピー
国民年金や厚生年金保険には「脱退一時金」として、支払った保険料の一部を受け取ることができる制度があります。さて、誰がどんなときに受け取れるのでしょか。

今、日本には人口の2%を超える外国人が生活しています。その中で条件に該当する人は私たちと同じように公的年金制度に加入していますが、もし年金の受給要件を満たさずに帰国することになった場合に支払われるのが、この脱退一時金という仕組みです。国民年金、厚生年金保険それぞれに同様の仕組みがあり、条件となる加入期間の計算方法に違いがありますが、それ以外は同じです。では、どんな人が受け取ることができるのか、その条件は以下の通りです。
①加入金が6ヶ月以上あること
②日本国籍を有している者でないこと
③国民年金(厚生年金保険)の受給資格を満たしていないこと
となっていますが、以下に当てはまる場合には請求することはできません。
❶国民年金の被保険者であるとき
➋日本国内に住所を有するとき
➌障害基礎年金(障害厚生年金)等の年金を受給したことがあるとき
➍最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上を経過しているとき

受け取ることができる脱退一時金の額は、加入月数によって異なりますが、国民年金、厚生年金保険それぞれ36ヶ月以上となった場合は一律36ヶ月として計算されます。例えば国民年金の場合には、36ヶ月以上の場合には最高で296,820円ということですから、加入期間によっては払った保険料の3割弱となることもあるということになります。

もっとも10年以上加入していた場合には、年金の受給資格期間を満たすため、将来日本の老齢年金を受けることができます。また、日本と社会保障協定を締結している国の人の場合には、年金加入期間を通算するといった仕組みがあり、取扱いが異なりますのでご注意ください。

 

2019年10月08日 07:39

あるべきはずが揃っていないもの

P1000010_コピー
ご縁があって顧問契約を結ぶことになったとき、まず確認させていただくことがあります。それは「法定3帳票」が揃っているかどうか。

その「法定3帳票」とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つ。何はさてよりも、あるかないか、もしあったとしてもとその記載内容が正しいかを見せていただくことにしています。実は意外にないことが多い、必要とされる内容になっていないことが多いのです。

その中でも特に多いのは賃金台帳でしょうか。よくあるのが支給月と氏名、支給額のみといった居酒屋の領収書と同じようなものを賃金台帳として保存しているケースも過去にはありました。これはちょっと極端であるとしても、賃金台帳には次の様な項目を記載すべきとされています。
①氏名
②支給月
③勤務日数、勤務時間、時間外あるいは休日、深夜勤務時間、有給日数
④支給項目(基本給、交通費、時間外手当、深夜勤務手当、その他の支給内容)
⑤控除項目(社会保険料、雇用保険料、住民税、所得税、その他の控除内容)


賃金台帳に必要な上記の項目は、給与明細としても労働者に通知すべき項目とも言えます。特に③と④の項目については、根拠となる時間とそれに対して支給された金額という関係になります。もしこういった内容が記載されていないと、支払われた賃金が妥当であるかの判断もできなくなり、未払い賃金があっても確認することができなくなります。

皆さんの会社の賃金台帳と給与明細、その内容をちょっと調べてみてはどうでしょうか。

 

2019年10月07日 16:52

今年は同日ではありません

P1000037_コピー
本日は地元ネタです。

昨日妻と二人で近所を歩いていたときのこと、あるポスターの前に立ち止まった妻が一言「今年は時代祭が26日なんやって」。京都三大祭りの一つである時代祭と言えば、曜日に関係なく10月22日と決まっています。これは都が平安京に移った日にちなんだもので、この日にすることに意味があるのです。それがなぜ今年は26日なのか、そのポスターにはちゃんと書かれていました。「令和元年は10月22日に皇居宮殿にて「即位礼正殿の儀」が行われるため、例年の22日から26日に変更され、時代祭が行われます」と。

5月1日の天皇即位の日と同様、10月22日の即位礼正殿の儀も、昨年12月14日に交付された法律によって祝日となったため、カレンダーでは平日と同じ色になっています。22日は休日ということはなんとなくわかっていても、もしかしたらその理由までは知らないという人もいるかもしれませんね。

時代祭りが行われる22日、鞍馬の由岐神社では、京都三大奇祭の一つである鞍馬の火祭りが行われます。こちらは日程の変更はなく、例年通りということで、今年は時代祭りと鞍馬の火祭は別々の日に行われるということになります。時代祭りの周知が今ひとつだけに、「今年は22日が休みだから、昼は時代祭りで夜は鞍馬の火祭を見に行こう」という人がいるやもしれません。

今年は同日ではありませんのでご注意を

 

2019年10月06日 08:46

青い空と白い雲

P1000012_コピー
今日は今月数少ない業務予定のない一日。朝一番で数社の顧問先へ給与関連資料をお送りした後は、完全オフと割り切りました。

久しぶりに4時間ほどの散歩と鴨川でのランチ、気温はちょっと高めですが、青い空に幾筋もの白い雲。少しづつ秋は近づいているのでしょうか?

ところで、今朝のフェイスブックで驚きの訃報に触れ、今日は複雑な思いです。私が所属しているある公開グループに、いつも素敵な京都の写真をアップされている方が、昨日交通事故でお亡くなりになりました。その方の写真はいつも楽しみに拝見していたのですが、まさか3日の写真が最後になるとはその時は想像もしていませんでした。

今日の青空と白い雲を見ていただきたかったです。ご冥福をお祈り申し上げます。

 

2019年10月05日 17:57

経営者のこだわりは大切です

P1240547_コピー
昨日は午後から新たに作成する就業規則のついての打ち合わせ、延々4時間の長丁場となりました。

今年の夏から、ご紹介を受けて新たに顧問契約を結んだこちらの企業さま。今月に入り新たに店舗も増え、今後いろいろな面で拡大していこうと計画されています。その土台となる給与や社内規定などを今のうちにしっかり作っておこうという経営者さまの意向もあり、8月から始まった打ち合わせは昨日で5回目となりました。ようやく形が見えてきたという感じです。

特に就業規則に対する思い入れは、私が今まで関わった企業さまでは最も強く、条文ひとつひとつ丁寧に読み合わせをし、法的な根拠があるものはその理由を説明させていただきました。また、会社としての独自性もいろいろ取り込んでほしいということもあり、法令等に照らしたときの問題のあるなしについての説明も、法律はどうしても難しい話になりがちですが、しっかり聞いていただけました。有り難いことです。

仕事柄、多くの経営者さまとお話をさせていただきます。そこでいつも思うのは「社員を大切にする」という気持ちが強ければ強いほど、いろいろな面でのこだわりとなり、それが社員に伝わり、やがてその会社のカラーになるのではないかということです。

経営者のこだわりは、社員を育て、会社を伸ばしていくためには大切なものです。

 

2019年10月04日 09:13

もしも医療費を全額払ったら

P1240704_コピー
もしかしたら今後こんなことが起こるかもしれません。
①ちょっとした外出先から急病で病院にかかったため保険証を持っていなかった
②たまたま資格取得の手続き中で保険証がないときに医療機関にかかった
③やむを得ず、保険医療機関でない病院で診療を受けた

こういった場合、かかった医療費の支払い時に健康保険を使うことはできません。①と②の場合は、医療機関は目の前にいる人がどの健康保険に加入しているのか、そもそも健康保険に加入しているかどうかを確認できません。また③の場合、この医療機関は医療保険の仕組みに組み入れられていないため、全額を本人に請求することが前提になっているためです。いずれもかかった医療費の全額を支払わなければなりませんが、ではそのあとどうすればよいのか知っていますか?

本来、保険証を提示すれば自己負担は原則3割で、残り7割は健康保険から医療機関に支払われます。ということは、先ほどの①~③の場合、この7割分を立て替えたことになりますので、「療養費支給申請書」という書類と医療機関で受け取った領収書と診療明細を提出することで、7割分を還付してもらうことができます。

加入している健康保険が組合健保の場合は会社に、協会けんぽなら会社もしくは都道府県の協会けんぽ支部に、国民健康保険なら市区町村に提出すると、おおよそ2~3ヶ月後には還付を受けることができます。申請したらすぐという訳ではありませんので、その点は注意が必要です。また、保険診療として認められない治療行為などを受けている場合等は、7割分がすべて還付されないこともあります。

申請をする手間や、還付までに時間がかかることはやはり手間であり、一時的であっても金銭的な負担が生じます。そうならないためには常に保険証を持ち歩くのがベストと言えます。

 

2019年10月03日 10:25

年齢計算のギモンとキホン

P1240641_コピー
この仕事をしていると、例えば年金の支給開始年齢などや、何らかの制度の対象年齢を表す資料で、次の様な表記をよく見かけます。
「昭和16年4月1日までに生まれた人」
「昭和36年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた人」

ここお話したいのは「元号が昭和」という点ではありません。年齢の刻みを年度、つまり同級生としての括りを表すとき、4月1日が基準となっていること。もしかしたら子どもの頃、同学年に4月1日生まれの人がいませんでしたか。そのとき、同級は3月31日までで、4月1日生まれは一つ下じゃないの?」と疑問に思ったことはありませんでしたか。そのときは疑問に思ったけれど、以降は「そういうもんなんだ」と理解して、いつのまにかその理由までは考えなくなっていませんか。

さてその理由ですが、ちゃんと根拠があります。それは「年齢計算に関する法律」というもの。その内容は
【1】年齡ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
【2】民法第百四十三條ノ規定ハ年齡ノ計算ニ之ヲ準用ス

そして、その民法第143条には、
①週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 
②週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
と定められています。

法律の条文そのままではわかりにくいのですが、言い換えると、「年齢は誕生日から起算する」「満了日(その年齢の最後の日)は、起算日(誕生日)の前日とする」ということです。よって4月1日生まれの人は、3月31日に年齢が加算されるということで、同級生の括りは「4月2日生まれから翌年4月1日生まれ」となる訳です。


法律では1歳年を取るのは「誕生日」ではなく、「誕生日の前日」ということなんです。

 

2019年10月02日 07:15
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!