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2019年10月の記事:ブログ(日々雑感)

年金保険料を払わないことのデメリット

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皆さんは公的年金の保険料をちゃんと払っていますか。

公的年金には大きく2つ、厚生年金保険と国民年金保険があります。厚生年金保険は企業やお役所に勤めるサラリーパーソンや公務員といった人が加入し、国民年金は20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職(第1号被保険者)といった人が加入することになっています。

厚生年金保険は、加入しなければならない事業所がそもそも加入していないという場合は別ですが、保険料は給与から天引きとなるため支払いが未納となることはまずありません。また、厚生年金保険料の中に、国民年金保険料を含むため、本人が意識することなく、国民年金にも第2号被保険者として加入していることになります。またその配偶者は第3号被保険者として保険料の負担はなく、国民年金に加入することになっています。

よって、保険料が未納となり易いのは国民年金の第1号加入者となります。最新の国民年金保険料の納付率は74.8%、単純に比較はできませんが約25%が未納となっています。では保険料が未納のままであるとどういったデメリットがあるか、まず思いつくところは、「将来年金が受け取れない」ということでしょうか。ここで言うところの「将来もらえる年金」とは、いわゆる老齢基礎年金といって65歳から受け取れる年金のこと。最低10年間(120ヶ月)保険料を支払えば受給権を得ることはできますが、未納の月があればその分減額された年金となります。

ただ、未納によって年金が1円も受け取れない可能性があることをご存じですか。それは、万が一にも障害状態となったときに受け取れる障害基礎年金、あるいは亡くなったときに遺族が受け取る遺族基礎年金です。この2つの年金を受け取ることができる条件の一つに、保険料納付要件というものがあります。それは
【障害基礎年金の場合】
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
【遺族基礎年金の場合】
①死亡した者について保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
②令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
いずれも①もしくは②のいずれかを満たせばよいのですが、この要件を満たさなければ年金を受け取れないということになります。

公的年金は、老いのリスクに備えるだけでは無く、障害や死亡といったリスクにも備えることができるということを知っていれば、未納も少しは減るかもしれないと思うのですが。

 

2019年10月31日 14:02

不利益的扱いとは

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「不利益的取扱い」
あまり普段聞くことは無いかもしれませんが、労働関係では使用者がその雇用する労働者を不利益に取り扱うことをいいます。もちろん、こういった行為は労働関連の法律で禁止されていますが、労働関係でもっとも基本となる労働基準法ではどういった行為が該当するでしょうか。

労働基準法を「不利益」をキーワードに検索すると、次のような行為に対して不利益的取扱いをすることを禁じています。
①事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務などの裁量労働に就くことに同意しなかったこと(第38条)
②労働基準監督署または労働基準監督官に、事業所の法令違反に関することを申告したこと(第104条)
③年次有給休暇を取得したこと(第136条)

②はなかなか無いかもしれませんが、残念ながら③については、その結果以下にあるような対応をされている場合があるかもしれません。

1.解雇すること。
2.期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3.あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4.退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5.自宅待機を命ずること。
6.労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。
7.降格させること。
8.減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
9.昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
10.不利益な配置の変更を行うこと。
11.就業環境を害すること。

※「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」平成21年厚生労働省告示第509号より引用

例えば賞与の査定をするとき、あるいは昇進・昇格等の人事考課で、「この人は有給休暇を多く取得しているから」というフィルターがかかっていませんか。もし「権利ばかり主張されて、義務である仕事ができていない」ということであれば、それは仕事のできばえ(職務遂行能力)での評価をするものであり、決して有給休暇を取得したことであってはなりません。

事業主が労働者の権利を侵すことはあってはなりませんが、労働者側であるみなさんも、権利の主張と義務の遂行のバランスを考えることも必要です。

 

2019年10月30日 15:29

社会保険料控除は自分の分だけではありません

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この時期になると、サラリーパーソンの方の手元には「給与所得者の保険料控除申告書」が会社やパート、バイト先等から配布されます。年1回の恒例行事、毎年「これどうやって書くんだったっけ」と頭を悩ませることもしばしばです。

そのそもこの申告書はどうして必要なのか、それは皆さんの職場で年末調整をしてもらうためです。今年の所得税や来年度の住民税額を確定するときに必要な所得額は、額面の給与総額ではなく、様々な控除をした後の課税所得が前提となります。この様々な控除の、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛控除を受けるために必要な保険料額を申告するのがこの用紙の目的です。

前記のうち、生命保険料控除や地震保険料控除は支払った保険料の全額が対象とはならないため、ちょっと面倒な計算が必要になります。一方で社会保険料控除、小規模企業共済等掛控除は支払った全額が控除対象となります。この2つは給与から控除が行われている場合には、会社等の給与支払者がその金額を把握しているため、申告書に記入する必要はありません。実際みなさんも書いていないのではないでしょうか。

ところが、社会保険料控除は書かないと適正な控除を受けることができない人がいます。それは例えば次のような人です。
・生計を一つにしている子どもの国民年金保険料を支払った場合
・学生時代に免除を受けていた保険料を追納した場合
こういった場合には、勤務先はその金額を把握できませんので、申告書に記載して日本年金機構から送付された社会保険料控除証明書を添付する必要があります。社会保険料は全額控除となりますので、ダイレクトに納税額に影響します。特に学生である子どもの国民年金保険料を支払っている人は忘れないようにしてください。

なお、令和元年の社会保険料控除証明書は、明後日10月31日が発送予定です。
日本年金機構「令和元年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定をお知らせします」

 

2019年10月29日 06:35

職場で意外に備え付けられていないもの

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いろいろな事業所に伺ってお話をすると、本来あるべきなのに意外に備え付けられていないもの、結構出てきます。その中でも、今年の4月から始まった「有給休暇の取得の義務化」に取り組むために必要となるのが、休暇台帳です。

休暇台帳とは、一言で言えば有給休暇や特別休暇など、休暇を取得した日を記録しておくための台帳です。フォーマットは法律で特に定めらている訳ではなく、職場毎に使い易いよう、管理し易いように作成すればよいのですが、例えば福井労働局のホームページに掲載されている雛形などで、台帳に必要な項目は確認することができます。
福井労働局の該当ページはこちら


台帳は社員個人ごとに作成しますが、有給休暇日数を起算するための雇入年月日、前年からの繰越日数、当年の付与日数、取得予定日(取得日)、取得後の残日数などが管理できれば問題ありません。有給休暇とは別に、特別休暇や慶弔休暇など福利厚生として定めている休暇を取得した場合も、併せて管理しておくのが台帳としては適切です。

この台帳がないと、はたして誰がいつ休んだのか、年間で何日有給休暇を取得したのか、翌年何日付与すればいいのかといった基本的な内容が管理できないということになります。有給義務化については要件を満たす従業員には年間5日を取得させなければなりませんが、この管理もままならないことになります。もし、休暇台帳を備えていない職場があれば、早急に整備されることをオススメします。

私が顧問先に導入している休暇台帳には、従業員からの事前の申請と会社の承認を記録に残すため、事前の申請日(印)と承認日(印)を設けています。また滅多にありませんが、会社が時季変更権を行使する場合には、その理由を明記する欄を設けています。休暇の取得が後々のトラブルにならないよう、ご注意ください。

 

2019年10月28日 17:10

もったいない

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10月31日、今やすっかり定着したハロウインにちなんだイベントがあちらこちらで開かれるようです。

私が学生の頃は聞いたこともなかったのですが、記憶が正しければ東京ディズニーランドがイベントとして始めたのがきっかけで広がったのではないかと思います。そこに商魂たくましい企業が便乗し、本来の意義をまったく理解することなく、今の状況をみると、単なる仮装イベントとして広がってしまっているようです。昨年は渋谷で通りがかりの車をひっくり返すといった事件もあり、「そもそもなんの為のイベント?」と首をかしげたくなります。

そんな折に、あるニュースで渋谷界隈での警備などに費やされる金額が1億円という報道がありました。善し悪しの基準をどこに置くかといった意見はあるかもしれませんが、「この機に乗じて仮装すれば多少の悪ふざけはおとがめなし」というイベントのために、これだけ多額のお金がかかるというのは何とも解せません。特に今年は9~10月に大きな災害が続いたことを思うと、そもそもイベント自体がいいものかとも思いますがどうでしょうか。

以前であれば普通に持ち合わせていたモラルや倫理観で守られていたもの、そのために昨今は無駄なお金が使われることが少なくありません。何とももったいないことです。

 

2019年10月27日 13:35

マネージメントセミナー&交流会

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昨日25日、京都ホテルで開催された勤務等社会保険労務士マネージメントセミナー&交流会に出席してきました。

もっともこのイベントは私が今年から拝命している、京都府社会保険労務士会の組織委員会が企画し、準備から開催までを行うということで、いわば裏方としての参加です。全てが初めてのことばかりで、いろいろと勉強をさせていただきました。

セミナーは、北支部の四方先生を講師にお招きし、今後ますます拡大が必須と思われる「外国人雇用」に関する内容で1時間半の講義を聴講しました。以前にも他のセミナーで外国人雇用について学んだことがありますが、注意しなければならないことや、今まであった技能実習と今年の4月から始まった特定技能の違いなど、わかりやすく為になることを多く伺うことができました。私の顧問先でも来年以降に外国人雇用を検討されていることもあり、早速役立てることができそうです。

組織委員会の裏方のお仕事としては、来年2月の次回開催予定に向けての準備がまた始まります。今回よりは多少でもお役に立てることが増えればいいのですが。

交流会終了後、組織委員会メンバーでの足洗い、いいお酒をいただくことができました。

 

2019年10月26日 18:06

有給休暇は勤務時間に入れる、入れない

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給与計算をしている人なら一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。
「有給休暇を取った日は勤務時間に入れる、入れない?」

結論からお話しすると、有給休暇を取得した日は勤務時間に含めずに給与計算を行います。わかりやすくするために以下の例で考えてみます。
【前提】
時間給 1,000円
勤務時間 月曜日~金曜日で1日8時間勤務
土曜日 法定外休日
日曜日 法定休日

【ケース1】
月曜日~金曜日まで出勤
土曜日 出勤
この場合、月曜日から金曜日までの実労働時間40時間となるため、土曜日の8時間は全て割増賃金(125%)の対象となります。よってこの週の給与は、40時間×1,000円+8時間×1,000円×1.25=50,000円となります。

【ケース2】
月曜日~木曜日まで出勤
金曜日 有給休暇
土曜日 出勤
この場合、月曜日から木曜日までの実労働時間32時間となり、土曜日の8時間は全て法定労働時間内の労働時間となるため、割増賃金の対象にはなりません。ただし、有給休暇を取得した日は所定労働時間には含めるため、土曜日の8時間は法定内残業として100%で計算した給与を支給する必要はあります。よってこの週の給与は、32時間×1,000円+8時間×1,000円×1.00+8,000円=48,000円となります。

ポイントとなるのは有給休暇を所得した日の労働時間は勤務時間には含まれないということです。

 

2019年10月25日 10:15

制服のある職場では注意が必要です

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本日、ある事業主さまとの雑談の中で、こんな相談を受けました。
「業務開始前の着替えの時間は勤務時間に含まれるのでしょうか?」

みなさんはどう思われますか。業務開始前の着替えの時間、毎日のことだけにたった5分10分でも塵も積もれば山、仮に10分かかったとして1ヶ月は4時間近くになります。ちなみに今日相談を受けた事業主さまの会社では業務上、私服が汚れてしまうことがあり、個々の判断で着替を持参しているとのことです。さて何か基準があるのでしょうか?

実は、厚生労働省が平成29年1月に「労働時間の適正な把握のためのガイドライン」を策定し、その中で次の様な時間は労働時間に該当するとしています。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

ここでのキーワードは「着用を義務づけられた」ということ。決められた制服や安全服など、業務に関してその着用をしなければならないと言う場合、その時間は労働時間となるということです。反対に着用が義務づけられていない、労働者の自由な意思で、通勤時と業務時の服を着替えるといった場合には勤務時間に参入しなくてもよいうことになります。今回相談を受けた事業主さまの場合は、該当しないということになります。

もっとも、この着替えの時間を無制限に認めるのも適切ではありません。個々の判断で出勤簿を付けるとバラバラになり得ます。そのため一般的に必要とされる時間(5分とか10分など)×日数分の手当を給与計算時に付加する方法がベストではないかと思います。制服を採用している職場のみなさん、手当は出ていますか?

 

2019年10月24日 18:19

そういえばいつから・・・

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今週はこのブログにしては珍しく今週2回目のスポーツの話題です。

ラグビーワールドカップの盛り上がりの陰で、プロ野球は先週土曜日から日本シリーズが始まっていました。「いました」というのも、今日はまだ週半ばであるにもかかわらず、ソフトバンクの4連勝であっという間に終わってしまいました。開幕4連勝は12年ぶりとのこと。今週末に盛り上がるべく第6戦、7戦の観戦を期待していた人にとっては、なんともあっけないシーズン終了となりました。

ふとスポーツニュースを見ながら思ったのですが、日本シリーズは昔は昼間、いわゆるデーゲームでした。シーズン中のナイトゲームとの違いが「日本シリーズは特別なもの」という思いがあったのですが、いつからなんでしょうか、すっかりナイトゲームが定着してしまいました。その分、帰宅してからゆっくりテレビ観戦できる、あるいは学校や会社が終わってから試合を見に行くことができる、ということがその理由なのでしょうか。でも中学生の頃に、あの「江夏の21球」を教室のテレビで先生と一緒に見た我々昭和世代には、やはり日本シリーズはデーゲームが似合います。

それともうひとつ、時期が早くなりました。昔は10月下旬から11月上旬までだったのですが、今は10月中には終わってしまいます。早くなった理由、何かあるんでしょうか。もっとも来年は東京オリンピックの期間中、長い中断期間があるために日本シリーズは11月中旬からのスタートとのこと。これはこれでドーム球場の球団でなければ、ナイトゲームは寒いかもしれませんね。

さてさて、来年の日本シリーズはどうなるのか。阪神vs楽天なんて組み合わせになったら、防寒対策が必要そうです。

 

2019年10月23日 23:49

自由診療という言葉を知っていますか

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私たちが普段医療機関にかかったとき、支払いは加入している健康保険証を提示することで、自己負担分は3割となっています。このときの前提となる医療費はいわゆる保険診療と言われ、1点10円で計算された金額がその基準となっています。医療機関で提供される医療行為や、そこで使用される器具や薬剤は全て点数が付いており、そこに10円を乗じた3割を自己負担として支払っているということです。

この保険診療と対峙するのが、自由診療です。これは1点がいくらでもいい、極論を言えば0.5円でもいいし、1000円でもいい。あくまでも医療を受ける側と提供をする側の自由な契約によって決まるというものです。この自由診療の最たるのが交通事故による治療費、最終的には加害者が加入する損害保険によって支払われる事が多いとはいえ、多くの病院では1点15円~20円程度の範囲で医療費を請求することになります。また美容整形や、身近なところではインフルエンザの予防接種なども自由診療となっています。医療機関によって予防接種の金額が異なるのは、それが自由診療であるためです。

また、最近の訪日外国人の増加で、外国人旅行者の医療費未払いが何かと問題になっています。厚生労働省も「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」を作成・公表していますが、その中で外国人に対する医療行為についても、自由に設定できるとしています。その中で実施されている調査結果では、医療機関の3割が1点20円~30円として請求しているとのこと。意外かもしれませんが、日本の健康保険証を持たない外国人は、我々と同じ医療費ではないのです。

話は少し戻りますが、もうすぐインフルエンザのシーズン、予防接種を考えている方は「医療機関によって代金が異なる」ということをお忘れなく。

 

2019年10月22日 15:24
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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