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2019年3月の記事:ブログ(日々雑感)

M67・T11・S25・H88

御所の山桜(20190331)
いよいよ明日、新元号が発表されますね。

この週末もいたるところで平成や新元号関連のニュースやテレビ番組を見かけます。世のすべての人が初めて経験する事前に準備される「改元」、一生にそう何度も経験できることではないだけに不謹慎かもしれませんが、ちょっとしたお祭り騒ぎのようです。

それにしても新元号に求められる条件、なかなか難しいですよね。「読みやすく、書きやすく、分かり易く、漢字2文字で、イニシャルが被らない、俗用されていない、地名や企業名を避ける」果たしてこれをすべて満たす、どんな元号が発表されるのか、興味津々です。

31年前、今の平成を発表した当時の小渕官房長官が、その後「平成のおじさん」と言われるようになったのはあまりに有名な話ですが、さて菅官房長官は明日どのように発表するのか、こちらも注目されますね。

私はSEとしてシステム業界にいた時、あるいは今の仕事でもよく生年月日を扱います。そこで呪文のように覚えているのが今日のブログのタイトル。これ何か分かりますか。さすがにM67を使うことは少なくなりましたが、これは和暦➡西暦に変換するときに加算する値です。明治(M)は67、大正(T)は11、昭和(S)は25、平成(H)は88を和暦に足すと西暦になります。例えば私が生まれた昭和41年なら25を足すと西暦1966年といった具合です。ただし、明治と平成は世紀を跨いでいるので注意が必要です。

さて次は、どんなイニシャルになるのでしょう。ちなみに加算する数字は19です。

 

 

2019年03月31日 06:35

企業や職場で大事なこと

桜の蕾(20190330)
週明け4月1日から新年度が始まります。多くの新入社員を迎える一方で、今月末で職場を去った同僚や先輩社員がいるという方も多いのではないでしょうか。

職場を去っていった人の中には、少なからず中心的な役割の人であったり、仕事のデキル人、優秀な人であった人がいませんでしたか。もちろん、会社や職場は組織である以上、退職によって一時的に影響は出ても、いずれそれを補っていくものです。ただ意外に身過ごされてしまうのが、なぜ退職していくのかというその原因を考えること。そこに不満や不安があるから、その人達は退職していったのです。ではどんなことがその理由にあるか、みなさんの会社や職場でこんなことありませんか。

私も28年間企業に属していて、多くの退職者を見てきました。また仕事でお付合いのあった人や友人で転職した人も数知れません。自身も退職を2度経験しています。そんな経験の中で見聞きした共通項を2つ紹介します。
【1】会社(職場)が目指す方向が見えない、あるいは現実的でない
どんな会社でも何かしらの目標を持って企業活動をしています。会社の目標は、組織や社員のレベルにそれぞれブレイクダウンされて、組織や社員はその目標に向かって働いています。しかしその目標や目指すところが、あまりに現実と違い過ぎたり、あるいは目先のことばかりにこだわる余りに、長期的なものが何も見えないという状況では、将来に魅力を感じることができません。数字ばかりを過度に追いかけていませんか、夢物語ばかりを語っていませんか。

【2】自分が成長できる組織でなくなったこと、成長できる場がなくなったこと。
仕事のできる人、優秀な人、目指すものがある人は向上心を常に持っています。そんな人が会社や組織の中で、それができなくなったとき、あるいはもうこれ以上成長できないと思ったときは退職する大きなきっかけになります。会社ができて10年、20年経過しているが社員数がなかなか増えない会社は、このケースで退職者が続いている可能性があります。同じ仕事をルーチンワークのように続けていると、社員の成長が会社の業務の質の成長を追い越してしまうためです。

私自身も自分のやりたいことが組織の中ではできない、できなくなったというのが大きなきっかけでした。もし皆さんの会社で、この2つに重なるところがあれば、新しい環境作りや目標の設定など検討されてはどうでしょうか。

 

 

2019年03月30日 11:50

やはり最後は国が決めることになりました

御所の枝垂れ桜(20190329)
このブログでも何度となく取り上げてきたふるさと納税、とうとう本丸の出番となってしまいました。

ふるさと納税のメリット、我々納税者は自治体へ納税(実際には寄付)した分、住民税などが減額となり、かつ納税した自治体から返礼品がもらえること。自治体はその分歳入が増えることで住民サービスなどの向上につながること。ただ、本来の思惑通りとはいかず、自治体はその地域とは似ても似つかないような、あるいは高額な返礼品を宣伝し、納税者もそういった自治体を探して納税するといったことが話題になっていました。特に大阪府の泉佐野市はアマゾンギフト券を返礼品とするなど、ちょっと首を傾げたくなるようなところも出てきています。

このような状況にいたり、とうとうこの制度は6月から総務省(=国)がある意味で監督役として介入することになるようです。一定基準を満たすかどうかの事前審査による「指定」を受けることが必要で、新聞によれば前出の泉佐野市などは指定から外れる可能性が高いとのことです。ちなみにその一定基準とは
➀返礼品は地場産品であること
②返戻品の金額は寄付された額の3割以下
③返礼品を強調した宣伝広告をしない

というもの。これを機にふるさと納税の仕組みは大きく変わるかもしれません。

まずは返礼品が地場産品に限定されることで、そういった品物を準備できない自治体は返戻品を利用したふるさと納税は難しくなります。また、返礼品を強調した宣伝ができないとなれば、ネットにあるいくつかのサイトもその表現方法は今まで通りとはいかないでしょう。そもそもこういったサイト、おまとめサイトとしては便利ですが、その存在が自治体間の返礼品の競争を煽ったのではないかと思うのですが、いかがでしょう。

ただ、出身地であるとか被災地のためなど、そもそも返礼品などを前提としないふるさと納税をしている人も多くいることも事実です。多少の「お返し」はあってもいいのですが、最初から今回示されたような基準があればよかったのにと思ってしまいますね。

 

 

2019年03月29日 10:55

皆さんの会社の申請書はどうなっていますか

あおぞらとくも(20190328)
いよいよ4月1日まであと4日となりました。4月1日は新元号の発表だけではなくもう一つ、いよいよ働き方改革が具体的に始まります。

最初に始まる改革はもうみなさんもご存知のとおり、「有給休暇取得の義務化」です。簡単に言えば年間で10日以上有給休暇を付与される労働者に対しては、そのうちの5日について使用者が時期を指定して取得させなければならないという制度です。もっとも使用者が時季指定をする以前に、すでに労働者が5日以上取得していたり、あるいは申請している場合は含まれません。

さて、皆さんの会社では有給休暇を取得する際に、形式の違いはあれど何らかの申請書を提出すると思います。一般的には申請日や取得(希望)日があり、申請者と上長がハンコを押す欄などがあるでしょうか。そしておそらく取得理由についても記載するのではないかと思います。では、「取得理由って必ず書かないといけないものか、本当のことを書かないといけないのか、嘘を書いたらどうなるのか」と思ったこと、一度はありませんか。

まず、有給休暇取得の大原則として、労働者はその取得理由を告げる必要はありません。もし書きたくなければ書く必要はなく、書かなかったことを理由にして使用者は取得を認めないということはできないのです。申請書に取得理由の記入欄があること自体はよいのですが、ここに記載するかどうかは労働者の任意でよいということです。ただ、使用者側としては取得事由を知りたいという場合があります。例えば、同じ時期に多くの労働者が申請をした場合。その理由によっては休ませてあげたい人と、少し時期を変更してもらいたい人が出てくるかもしれません。理由によって取得を拒否することはできませんが、時期を変更してもらうことは「時期変更権」として労働基準法で認められていますので、その判断基準として取得理由を聞くことは問題とはされません。

最後に、もし取得事由に本当のことを書かなかったら、虚偽の理由を書いたらどうなるか。虚偽であることがわかり、有給休暇を取り消したり、減給制裁として賃金を減らすということは過去の判例で違法とされています。もし就業規則等で「会社への申請書類などに虚偽があった場合に何らかの処分をする」と明記されている場合に、これを適用して処分をすることは可能ですが、この場合でもその程度が重いものは認められない可能性が高いと思われます。

 

 

2019年03月28日 14:21

あの検査、いつもと少し違いました

八坂の塔(20190327)
今日の午前中、定期健康診断に出かけてきました。

健康診断は半年に一度受けているのですが、今回は年1度の受診項目の多い回。協会けんぽに加入していて35歳以上の人なら受けたことがある「上部消化管X線造影撮影」、いわゆるバリウム検査も受けてきました。

会社員の頃も毎年1回健康診断があり、これは法律で義務付けられているため当然のことですが、大阪市内の医療機関で受けていました。ちなみに法律で定めらている診断項目にはどのようなものがあるか、知っていますか。労働安全衛生規則第44条で、年1回行う定期健康診断について以下の項目を定めています。(年齢や条件によって一部実施をしなくてよい項目あり)
➀既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰かくたん 検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査

これをみると、胃に関する検査は定められていません。バリウム検査は協会けんぽの場合、「保険で一定の費用を負担するので、受診をおススメします」といっている項目で、必須ではないのです。そのため会社によっては実施していないところもありますし、人によっては「どうしても苦手で受けたくない」ということであっても、特に問題にはならないということです。

さて私が今日受けた医療機関、バリウム検査の際に最初に飲まなけれなならない胃を膨らませるための発泡剤の「飲み方」が少し変わっていました。今まで受けたところでは、発泡剤と一緒に渡される小さな紙コップにほんの少量の水が入っていて、バリウムを飲む前に飲んでいましたが、こちらでは水ではなく、バリウムと一緒に飲むという方法だったのです。検査技師さん曰く「飲みやすくないですか」の通り、あの発泡剤を飲んだ後に襲われる「げっぷ」を我慢する必要がなかったのです。バリウムもそれに応じた少し違った仕様になっているものであるとのこと。京都市内ではまだ8~9割は水で飲むということで、少しでも検査がし易いよう、抵抗感を和らげるようになっているようです。

とりあえず今日結果がわかる範囲内では問題ありませんでしたが、さて結果はいかがなもんでしょうか。

 

 

2019年03月27日 15:40

住民税の納税は特別徴収が原則です

醍醐寺の水面(20190326)
顧問先企業さまの給与計算業務をしていると、一部の人ですが住民税を給与からの源泉徴収、いわゆる「特別徴収」をしていない人がいます。

みなさんの給与明細からは2つの税金があらかじめ源泉徴収されています。一つは所得税、そしてもう一つが住民税です。所得税は毎月の額面の給与額から社会保険料等を控除した額をもとに、国税庁が作成する源泉徴収税額表から求めた税額が控除されます。また住民税は前年の給与額を元に、各市町村から特別徴収義務者(給与を支払う事業者)に通知された税額が毎月控除されています。

後者の住民税についてもう少し詳しく。この税額がどのように決まるのかというと、皆さんが毎年12月から1月に会社から受け取る「源泉徴収票」、ほぼこれと同じ内容の「給与支払報告書(個人用明細)」というものが会社から皆さんが住んでいる市町村に提出されています。市町村はここで報告された所得金額から住民税を計算し、特別徴収義務者に通知しているのです。このとき、住民税の納付方法は原則として6月から翌年5月までの12回、特別徴収という方法です。この徴収方法は地方税法で定められており、京都市・京都府及び府内市町村でも、平成30年度から,原則としてすべての事業者を「特別徴収義務者」として指定し、この納税方法を推し進めています。

特別徴収義務者である事業者からは、毎年1月末までに、各市町村に給与支払報告書を提出しますが、ここである条件に該当する場合には、「普通徴収」として報告することができます。つまり、社員が自分で年4回住民税を納付する方法です。そのある条件とは、
➀退職者又は退職予定者(5 月末日まで)又は雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない
②毎月の給与が少額のため,特別徴収税額を引き去ることができない
③給与の支払いが不定期
④他から⽀給されている給与から個人住民税が特別徴収されている
⑤専従者給与が支給されている
⑥特別徴収の対象者数が2 ⼈以下の事業者
この条件のいずれかにあてはまる場合、事業者は「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を添付し、「給与支払報告書(個人用明細)」の摘要欄に➀~⑥のいずれの理由に該当するのかを記載しなければなりません。以前は単に「普通徴収で」と申告すればよかったのですが、平成29~30年度以降は正当な理由がなければ原則として特別徴収しか認められなくなっています。

給与からの特別徴収ではなく、普通徴収として親が住民税を代わりに納付していたということもあったようですが、相応の所得があるならば、税金も自分できちんと払うことも大事ですねよ。

 

 

2019年03月26日 15:47

理想と現実の狭間

産寧坂枝垂れ桜(20190335)
先週は顧問契約先の多くを月例の定期訪問で伺った1週間でした。

来月4月1日からいよいよ働き方改革として「有給休暇の取得義務化」がすべての事業に対して始まるということで、改めてその説明をし、今後段階的に導入される制度に対しては、それぞれの顧問先が該当するのかどうか、該当するとしたらどうすればよいのかも加えてご説明させていただきました。そこでオーナー様が言われるのは、「小規模のサービス業には厳しいなぁ」

労働基準法は昭和22年に制定された当初は、日本産業の中心であった製造業を基本とした業務形態を想定して作られていました。その後、産業構図が代わりサービス業が中心となる過程で、幾度となく改定がされてきてはいますが、業種や事業規模などによる違いは労働時間の制限について一部あるものの、画一的な規定と言わざるを得ません。すべての業種の、あらゆる事業規模の事業所に当てはめると、なかなか難しい事情があることも現実です。

サービス業は人が休んでいる時間、休日に事業を行うことが前提となっています。小規模の店舗では、シフトを組むだけの人を確保できないところもあります。一定水準のスキルを身に付けるため、レッスン等の時間も必要になります。若い人達の中には早く一人前になろうと、自己責任においてもっと仕事をしたいという人もいます。そういった事情の一つ一つを法律で規定することは現実的ではありませんが、もう少し柔軟に対応することも必要ではないかと思います。

あくまでも個人的な意見ですが、働き方改革は必要です。過重労働や実質青天井ともいわれる労働時間に一定の制限は必要ですし、有給休暇の義務化もあっていいでしょう。ただ、人も資金も潤沢な大企業と同じことを、この国の99%を占める中小企業にも求めることは、徐々に体力を奪っていってしまうのではないのではと思いますがいかがでしょうか。

チェック機能を強化した上でという条件は付きますが、もう少し事業所個々の裁量を持って事業ができる仕組み作りがこれからは必要ではないかと思います。

 

 

2019年03月25日 09:34

4月の入社・退職時の保険料はどうする

鴨川のさくら(20190324)
あと1週間で4月、総務部門に携わっている人は新入社員の社会保険や労働保険の資格取得手続きが待っています。

その手続きが終わったもつかの間、すぐに退職といったことを少なからず経験されているのではないでしょうか。今までなかったかという人、もしかして今年はあるかもしれません。ではそんなとき、保険料は給料から控除するのか、しなくていいのか、どちらでしょうか。ここでは厚生年金保険料を前提にご紹介します。

まず保険料の原則的な考え方は月割であるということと、1日でも資格を有していたら1ヶ月分の保険料は徴収されます。よって、同額の給料であれば、4月1日に入社した人も4月30日に入社日した人も、4月分の保険料は同額が徴収されることになります。また、4月1日に入社し、翌日2日に退職した人も同じです。会社は会社負担分と被保険者負担分を併せて、翌月末までに納付することになります。ただし、月の途中で退職した時、それが資格取得した月と異なる場合、例えば4月1日に入社し、5月10日に退職した場合、この場合は資格喪失日は退職した日の翌日の5月11日、この日の属する月の前月分(4月分)までが対象となります。入社した月に退職した場合とは異なりますので注意してください。

さて、入社と退職が同月の場合、保険料の徴収が必要となりますので、給与から保険料を控除することになります。そしてもしこの人がその月内に他の企業に就職した場合、その企業で厚生年金被保険者の資格を取得し、保険料が徴収されることになります。そうすると先に退職した企業で徴収されている保険料が過剰に徴収したことになりますが、こうなった場合、日本年金機構からの通知に基づいて、先に退職した企業から過剰に徴収している保険料を還付することになるので、少し事務負担がかかることになります。

あまり考えたくありませんが、4月の入退職があった場合の給与計算にはご注意を。

 

 

2019年03月24日 14:30

個人の責任と管理責任

オカメ桜(20190323)
最近、ある飲食店のオーナー様からこんな相談を受けました。
「店で余った食材を業務中に飲食したり、持ち帰っている従業員がいる。何か対策をしたいが」

飲食店では、調味料のような都度料理に利用する物は別として、どうしても食材を使いきれない、すべてを食品として利用できないケースがあります。余った部分を他の料理に利用できたりすればよいのですが、客が飲みきれなかったワインとか、開封したがどうしても残ってしまう材料などです。こういた場合、その処分方法は意外に杜撰です。

こちらのお店では、暗黙のルールとして各店長の了解を得て、持ち帰りやあるいは賄い食としての利用、閉店後に従業員で飲食するといったケースバイケースで対応しているとのこと。ただ、最近ある特定の従業員が業務中に勝手に飲食したり、こっそり持ち帰っていることがわかったとのことで、どうしたらよいかということのようでした。

一般的な社会のルールとして、会社の消耗品やお店の商品や食材は会社やお店の財産であり、私的に無断に利用したり故意に持ち帰れば「窃盗罪」に該当します。倫理的に誰しもが「やってはいけない行為」という概念は持ち合わせています。ただ、飲食店などでは余ったり、売れなかった商品を廃棄するくらいなら従業員が持ち帰るということもまた一般的に行われています。私も学生時代、バイト先でよく持ち帰っていたものです。ただこれは、お店の了解といったルールがあってのこと、無断はいけません。

こちらのお店も現在は「暗黙のルール」として対応しているとのことで、この従業員に対して即なんらかの処分をすることは現実的ではありません。管理者としての責任も少なからず足りないところもあります。よって、まず一定のルールを定め、またそのルールに違反して無断で飲食や持ち帰りをした場合には、懲戒処分や損害賠償請求をすることがある旨を就業規則などで定めることをおススメしました。

従業員個人に任せっきりにしないこと、管理者としての責任も問われることがポイントです。

 

 

2019年03月23日 17:41

小さなことの積み重ねが生み出す結果

石塀小路・花灯路(20190322)
昨日の夜のメジャーリーグのテレビ中継とその後の記者会見を見た人、たくさんいらっしゃるかと思います。

前日の試合では1打席で途中交代でしたが、昨日の試合では1打席後も守備に入り、今日は最後まで出場するのかと思ったところで、ネットやテレビのテロップで流れた記者会見のニュース。「そのときがきたんだなぁ」という思いと、「しっかりと最後の雄姿を見ておこう」と試合中継終了まで見てしまいました。最後の打席ではイチロー選手らしい内野ゴロでヒットと思わせる場面もありましたが、残念ながら昨日の試合でもヒットを打つことはありませんでした。以前にイチロー選手は「自分の限界を見てからバットを置きたい」ということを言っていましたが、その限界をちゃんと見据えたのでしょうか。

その後の記者会見、すべてを見ることはできませんでしたが、イチロー選手らしい記者会見でした。よく「孤高の人」とか言われましたが、本当に自分のするべきことやしなければならないことを見据えて、決してブレることなく確実に前に進んできたのでしょうね。そのストイックさや、プロセスが我々にはあまりにも凄すぎてそういった形容になってしまったんでしょうね。

日本のプロ野球で7連連続で首位打者になり、大リーグで10年連続200本安打を記録したり、何よりも日米通算4367本という安打記録、もう2度とこんな選手は出てこないのではないかと思います。引退はとても残念ですが、最後の最後までイチロー選手らしい、決して奢ることのない会見を見ていて、いかに自分をしっかりコントロールし、小さなことを積み重ねることが大きな結果を生むのか、そんなことが改めてわかったような気がしました。

昔、手帳の裏表紙に書いていた、イチロー選手の発言があります。
「夢を掴むことというのは一気には出来ません。
小さなことを積み重ねることで
いつの日か信じられないような力を
出せるようになっていきます」

忘れないように、ここに書き留めておきます。

イチロー選手、お疲れ様でした。

 

 

2019年03月22日 10:09
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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