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2019年5月の記事:ブログ(日々雑感)

「宅建試験」ってなに?

さつき(20190511)
今、私の友人で「宅建試験」の合格を目指して勉強している人がいます。みなさんも一度ぐらいは耳にしたことがある「宅建」、さてどんな試験が知っていますか?

「宅建」とは、正式には「宅地建物取引士」の略です。以前は「宅地建物取引主任者」と言われていましたが。2015年4月から呼び方が変わりました。宅建試験とはまさにこの宅地建物取引士になるための資格を取得するための試験で、毎年11月に2時間で4択50問のマークシート方式で行われています。

この宅建試験は毎年20万人前後の人が受験をする、国家資格試験としてはマンモス試験としての一面があります。合格率は15~17%前後で、国家試験の中では比較的合格しやすい試験と言われています。ではなぜ宅建試験にこれほどの人が受験するのか、ちょっと不思議ですよね。理由はいろいろあるようですが、その一つが宅建試験は法律関係の国家試験の登竜門といわれていること。法律関係の国家試験を目指す人にとって避けて通れないのが「民法」、日常生活で使わない言葉がちりばめられた難物です。宅建試験でも相当数が出題されるため、広く一通りの理解が求められるのですが、この宅建試験での民法の勉強が他の国家試験でのベースになるという点が、宅建試験が重宝される理由の一つです。また、不動産や税に関する知識が、税理士試験や他の不動産関係の国家試験でも応用できるということもあるようです。

もちろん、本来の宅地建物取引士としての仕事をするために合格を目指す人もいます。「どんな仕事をする人なの?」と疑問を持つ人もいるかと思いますが、実は賃貸住宅に住んだことのある人なら、必ず一度はお世話になっています。不動産業者でいろいろな物件の中から借りる部屋や家を決めたのち、いよいよ契約という前に必ず「重要事項説明」というものを受けます。その物件に関する事項、例えば賃料であったり、間取、立地条件、水回り、更新条件などについて受ける説明のことです。これを行うことができるのが宅地建物取引士、試験に合格して都道府県知事の登録を受けた人のみができる独占業務とされています。また、不動産業者は事務所ごとに従業員5人に1人の割合で宅地建物取引士を置くことが義務付けられています。

先ほどの友人、12月に合格通知が届くとよいのですが。

 

 

2019年05月11日 13:27

令和30年の時には今の半分かもしれない

鴨川にて(20190510)
5月5日こどもの日の朝日新聞に小さなスペースでしたが、とてもインパクトのある記事が掲載されていました。その見出しは「子ども 平成で787万人減」

1982年から38年連続で減少し続ける子ども(15歳未満)の数、記事の内容を引用すると、平成元年の2320万人から平成31年には1533万人となり、787人減少したとのことです。こうして数字で見てみると改めて少子化が進んでいる現実を突きつけられます。私は1966年のいわゆる「丙午(ひのえうま)」の年に生まれました。迷信の影響で前後の年に比べ出生数が激減した年ですが、それでも136万人生まれています。それが今や90万人台、例えは良くないですが毎年が丙午という状態が続いています。

適齢期となる若い世代の減少が今後も続くということは、子供の数は更に減り続けるということになります。人口推計は他の数字に比べ確度が高いと言われているだけに、仮に同じペースで減少が続けば30年後には今の半分近くになるかもしれません。小中高校の統廃合や、平成の時代に増えすぎた私立大学の廃校も必至でしょうね。また企業の人材確保も大きく影響を受けることになるのではないでしょうか。

もしかすると人口減少社会であっても、創意工夫で小粒ながら知的財産や高い技術力で生きていける仕組みを作れば、案外住みやすい社会になっているかもしれません。楽観的ですが良い方に考えておくことにします。

 

 

2019年05月10日 09:34

同居の親族は雇用保険に加入できるか

新緑の真如堂(20190510)
4月~5月は社会保険や労働保険の加入手続きが多く発生します。私も先日、顧問先企業さまに新しく入社した人の雇用保険資格取得に関する書類を管轄のハローワークに提出してきました。ところで、以前にこんなことを窓口で会話したことがあります。
担当者 「この方と事業主さまとのご関係は?」
私   「娘さんです」
担当者 「同居されていますか?」
私   「いえ、別居されています」
担当者 「承知しました。では手続きさせていただきます」

さて、この質問の意図はなんでしょうか。ハローワークの担当者はまず資格取得となる人と事業主名を見て、「名字が同じなので親族の人なんだろうか?」ということで最初の質問をされました。そして私の回答が娘ということで次の「同居されていますか?」という質問となりました。これは、雇用保険の適用除外の一つとなりうる事項を確認されたものです。その事項とは「事業主と同居の親族は原則として被保険者となれない」というもの。もし「何かそれを証明できるものを?」と、さらに質問を受けた時の為に、私はこういった場合の手続きをする際には、それぞれの住民票をお預かりして持参していくようにしています。提示を求められたことはありませんが、もしものときのためです。

では、同居の親族は雇用保険に加入できないのか、というと必ずしもそうではありません。一般に次の条件を満たせば加入できます。
①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
②就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切、及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること
③事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと

上記の要件を満たしているかを証明するために、「同居親族等の雇用実態証明書」を資格取得届と共に提出することが求められます。ここでは同居親族に近い年齢・職務・勤続年数の従業員と比較して、服務条件や賃金などが同じかどうかの確認が行われます。また、賃金台帳や出勤簿等の提出も併せて必要になります。

雇用保険にこのような制限があるのは、同居の親族には労働者としての性格がなく、解雇や失業という考え方自体がそぐわないためです。なお、同居の親族であっても社会保険(健康保険・厚生年金)については他の社員と同様に加入できます。

 

 

2019年05月09日 18:32

「なぜそうなるか」を知っておくこと

タネ付きもみじ(20190508)
身のまわりで以前はペンと電卓片手にしていたことが、今ではパソコンでできることが多くなりました。

私のシゴトに関連していることでいくつか例をあげるなら、給与計算や労働保険料の年度更新資料の作成、社会保険や労働保険に関する各種手続き書類の作成、日々の会計処理~確定申告資料の作成などです。以前にも当ブログで紹介しましたが、厚生労働省のホームページでは36協定書作成支援ツールなども公表されています。いずれも決められた数字や条件を入力すれば、煩わしい計算はすべて自動化されて必要な書類が作成されます。でもここに便利すぎて気づかない落とし穴があるように思えます。

それは、入力する際の数字や情報の意味を知らずにしていること。入力している数字や情報がなぜそれが必要で、どういうプロセスを得て出力されるどの情報にリンクしているかを理解せずに済ませてしまっていること。これは意外に恐ろしいことかもしれません。確かに、「そういう面倒くさいことを意識せずに、手間を省いてくれるから利用する意味がある」という意見はもっともなことです。が、本来は自分でやっても同じことができるけど、時間や人的資源の有効活用の一つの補助機能として使うのが理想です。理解して使っているのと、ただ結果のみを全て正しいと思いこんで利用しているのでは、大きな差があります。

もし仮にそういったソフトを利用しているなら、一度はペンと電卓片手に同じ結果になるかを試してみるのがいいでしょうね。私も毎月給与計算業務をするときには、所得税や労働保険料などの金額が正しく計算されているかをサンプル的に確認するようにしています。ソフトが絶対に正しいとは限りません。アップデートが漏れていて、最新の料率や金額が反映されていない場合もあります。

何事も「なぜそうなるか」を知っておくことは大切です。

 

 

2019年05月08日 15:51

最低限明示しなければならない条件とは

真如堂にて(20190507)
企業や個人など、おおよそ労働者を募集する際には、最低限明示しなければならない項目が法律で定められていることをご存知ですか。

その項目とは以下のようになります。



  記載が必要な項目   記載例
【1】 業務内容     一般事務
【2】 契約期間     期間の定めなし
【3】 試用期間     試用期間あり(2ヶ月間)
【4】 就業場所     本店(●●県〇〇市□□町✖✖)
【5】 就業時間     9:00~17:30
【6】 休憩時間     12:30~13:30
【7】 休日       毎週土曜日・日曜日
【8】 時間外勤務    あり(平均月30時間)
【9】 賃金       月給22万円(試用期間中は20万円)
【10】加入保険     厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険
【11】募集者氏名・名称 株式会社△△△△
【12】雇用形態     派遣労働者(※派遣労働者として雇用する場合のみ)


これらの内容を労働者の募集や求人申し込みの時には、書面による交付で明示しなければなりません。もっとも求職者が希望する場合にはメールによって明示することも認められています。またハローワークや自社のホームページや求人広告等に掲載する場合でも明示しなければならないことは同様ですが、スペースが足りずにすべてを掲載できない場合には、「詳細は面談時に明示します」とし、一部を別途明示することが可能です。ただしこの場合においても、求人側と求職側が最初に接触する時点では、すべての労働条件が明示されていることが前提となります。

もう一つ重要な点としては賃金。その中に固定残業代を含む場合には、何時間分の残業手当としていくら支給されいるかを明確に記載する必要があります。固定残業代を導入する際に労働者に明示する内容と同じですが、「時間外勤務の有無にかかわらず、〇〇時間分の時間外手当として●●万円を支給する)といった内容になります。

皆さんの会社のホームページの求人、正しく掲載されていますか。
 

 

 

2019年05月07日 15:09

明日、オフィスのパソコンは大丈夫?

令和(20190506)
長かったゴールデウィークも今日で終わり、明日から仕事に復帰という人にちょっとお知らせです。

職場のパソコン内にエクセルを利用して作成した資料がある、或いは作成することは多いかと思います。その資料の中に和暦で日付を表示している項目がある場合、明日はもしかするとこんな表示がされるかもしれません。

「平成31年5月7日」
うん、まだ見慣れていないかもしれませんが、本来は「令和元年5月7日」でなければなりません。

すでに5月2日の時点で提供されているすべてのバージョンのWindowsとOfficeについて、和暦の更新プログラムが提供されています。あらかじめ自動更新が設定されていれば、特に意識することなく対応されますが、手動更新としていたり、あるいはそもそもネットに接続されていないパソコンであれば、残念ながら改元対応はできていません。会社のパソコンはセキュリティの観点からネット接続されていないものも多く、自分のパソコンが改元対応できているか、一度確認が必要かもしれません。

確認する方法はとても簡単です。エクセルの任意のセルに「H31/5/1」と入力してENTERキーを押すだけ。もし「R1.5.1」と変換されれば対応済、「H31.5.1」と変換されれば未対応ということです。エクセルの年月日表示だけなら、都度平成から令和に表記を変えればということで更新しないままでもよいかもしれません。ただ、パソコンで何らかのソフトを使用しており、そのソフトが和暦表示をしている場合等にはそのままでは問題となることもあります。実際、私が仕事で使用しているパソコンには給与計算ソフトが入っており、ソフト自体は改元対応済、Windowsは改元未対応の状態で実行すると「平成1年5月1日」「H31/5/1」と表示されました。ソフトの種類にもよるでしょうが、暫くは注意が必要です。

改元の影響、平成の時は今ほど身近でなかったパソコン。今や職場では1人一台の時代、明日の朝はまず、「H31/5/1」を入力してみてはどうでしょうか。

 

 

2019年05月06日 14:56

新入社員が病気で休んだら

ふらわー003(20190505)
先日、顧問先オーナーさまからこんな相談のお電話がありました。
「新入社員が体調不良で何日が休んだんだけど、どうしたらよいか」

新入社員にとって緊張が続く4月の研修期間に体調を崩す人は決してすくなくありません。こちらの企業さまでも数日間休んだ新入社員がおり、4月の勤務表の〆と給与計算にあたり、取り扱いをどうするかということでご連絡をいただきました。さてこんな時、皆さんの会社ではどうなっていますか。

ごく一般的には、体調不良などで会社を休んだ時は事後にはなりますが有給休暇を充てるのが普通です。また休日出勤などで代休があればそれを充てるということもよく行われています。どちらも給与そのものには影響がない(減額されない)ということで、労働者にも、給与計算をする使用者側にもメリットがあります。ただし、新入社員はちょっと事情が違います。

というのは有給休暇は「雇入れから6ヶ月以上継続勤務し、そのうちの8割以上出勤した場合」に付与されるものであり、4月に入社した新入社員は法律通りとすれば9月末までは有給休暇は付与されないためです。また、入社したばかりで代休があることも考えにくいでしょう。となると、取りうる方法は欠勤控除、つまり休んだ日数分の給料を減額するという方法です。この方法自体は「ノーワーク・ノーペイ」の原則であり、問題ではありません。

しかし、実際多くの企業では入社した時点で初年度付与分の何日か分の有給休暇をあらかじめ付与し、6ヶ月以上継続勤務した時点で残りの日数分を付与するという方法を就業規則で定めています。こうすることによって、今回のようなケースの場合でも欠勤控除をしなくて済むようになります。相談を受けたオーナーさまにも今後はそういった制度を導入されてはどうかとアドバイスをさせていただきました。

このように入社時点で何日かを付与する場合には、雇用契約書で予め通知し、就業規則等でその旨を定めておく必要があります。新社会人の方は自分の会社の制度を確認されてはどうでしょうか。

 

 

2019年05月05日 15:44

事前の調査結果が当たった?

お地蔵さん(20190504)
10連休となった今年のゴールデンウィーク、事前のあるテレビ番組でこんな内容が放送されていました。

ゴールデンウィークの混雑予想、京都は「空いている」と。

外国人観光客が増えすぎて、日本人観光客の京都離れが止まらないというのは既にいろいろな数字で表れてきています。が、少なくともこの連休、いくらなんでも「空いている」という予想はどうなんだろうと思っていたのですが、まんざら外れでもなさそうです。というのも、2日と本日4日、少し出かけたのですが意外に人がいないなぁという印象だったのです。もともと「外国人観光客があまり行かない」というスポットではあるのですが、駐車場が混んでいたわけでもなく、静かな雰囲気が壊れるといった騒がしさもなく、日本人観光客もそれほどいないという状況でした。これだけ休みが長いと、分散してしまうのでしょうか。それとも「混雑する京都はもう嫌だ」となっているのでしょうか。

このブログでは何度も取り上げていますが、日本人観光客が京都に求めているものを、外国人観光客が壊している、あるいは軽んじているという面は確かにあります。「らしさ」がなくなりつつあるのは住んでいる一市民としても残念なこと。ただ、国や京都市といった行政側は「日本に来てください、京都に来てください」とアピールしている一方で、受け入れた後の対策があまりに遅れているというのが今の現状なんだろうと思います。

いろいろな面での不平不満が、観光そのものを制約することにならないように、行政が早く手を打たないといけないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。

 

 

2019年05月04日 16:15

始業前の勤務は残業代の対象になるかもしれません

寂光院参道(20190503)
皆さんの会社にこんな人はいませんか。いつも始業前に出社して仕事を始めている人。

社会人の常識として、始業時間には業務を開始できるようにあらかじめ準備の時間を見越して出社するものです。どの程度の時間をそのための時間と見込むかは企業や人それぞれでしょうが、15~30分ぐらいでしょうか。でも中には始業時間より1時間、2時間前に出社して仕事をしている人もいる場合があります。通勤が楽とか、電話に邪魔されないとか、自分の仕事に集中できるなど理由はさまざまですが、さてこの時間は勤務時間として扱われるのでしょうか。

もし早出をしてもその後にすっとタバコを吸っていたり、会社で朝食をとっていたりと、おおよそ仕事とかけ離れた行為をしていたら、言うまでもなく業務には該当しません。しかし、業務をしていた場合には勤務時間とみなされ、始業後に通常どおり終業時間まで勤務した場合には、残業時間が発生する可能性があります。つまり「社員が勝手に始業時間前に出社しているのだから、勤務時間ではない」という会社の言い分は通らないことがあるのです。

その理由として、知っていながらその社員に何も言わなかった、例えば「業務があるなら事前に上司に相談して勤務時間を管理してください」とか、「原則として早出の勤務は認めません」と言わない限り、会社として黙認したことになってしまうためです。黙認した以上は勤務時間となり、残業手当の対象となる可能性が大きくなります。

会社は従業員の勤務時間を適正に管理する義務があります。残業については業務の状況に応じて、「会社からの指示による残業」、もしくは「本人からの申請と会社の承認による残業」かを条件として勤務させるのがベストな方法です。ヤル気があって早出をしている社員に対してその勤務時間の評価を全くしない、というのは社員のモチベーションにも関わります。会社も「社員が勝手に早く来ている」というのではなく、何らかの仕組みを考えるのがよいのではないでしょうか。

 

 

2019年05月03日 09:37

添付書類が不要になります

あおもみじ(20190502)
厚生年金や健康保険の手続きに添付が求められていた書類が行政手続きの簡素化の観点で今後は不要になります。

今まで届出の受理年月日から60日以上遡って次の手続きを行おうとした場合、もしくは③のときに標準報酬月額が5等級以上引き下がる場合には、「届出書類の事実関係」という名目で賃金台帳および出勤簿の添付が必要でした。
①健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届 
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 
③健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
本来①と②は5日以内に、③についてはすみやかに届出を行うこととされています。とは言え、多少の遅れについては受理されますが、14日を過ぎると(都道府県によって違うようですが)遅延理由を記した書面の添付を求められることがあります。

今回、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、この賃金台帳および出勤簿の添付が求められないことになりました。顧問契約を結んで、毎月従業員さんの出入りや給与を見るようになってからは「60日以上」「5等級」といった理由に当てはまるようなことはまずあり得ませんが、顧問契約を結んだ最初に従業員さんの状況を確認した際に、手続きがもれているというケースは少なくありません。そんな折に添付していた書類がなくなるというのは多少なりとも事務負担が軽減されます。

ちなみに、それぞれ日本年金機構のホームページから取得できる申請用紙の「添付書類」には本日時点でまだ記載が残っていますが、ゴールデウィーク明けの7日には新様式に変更されるとのことです。連休中には直接関係はありませんが、今までとは変わっているこれらの手続き、お間違えの無いように。

【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について~日本年金機構のホームページはこちら

 

 

2019年05月02日 08:23
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