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2019年の記事:ブログ(日々雑感)

増えた分だけ使っていては何もかわらない

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2020年度の国家予算案、102兆6,580億円が閣議決定されました。

今回の予算案、「過去最大」のキーワードのオンパレードです。予算額は8年連続過去最大、社会保障費は幼児教育の無償化や高等教育の負担軽減などで過去最大、防衛費も6年連続で過去最大、税収見通しは消費増税によって過去最大となっています。社会保障費や防衛費は少子高齢化が進んでいることや、地政学的な問題もあってやむを得ない部分もあるでしょうが、それにしても予算自体は8年連続で増え続けているのはどうなんでしょうか。

そもそも消費税増税の当初の目的は、新規の国債発行を抑えて、過去の負債を軽減することだったはず。それがいつの間にか政権の肝いり政策や、社会保障費の増加分に充てられることになりました。いくら税収が増えても、支出を見直さなければまったく意味がありません。稼いだ分を全部使い切っては借金は返せないし貯金もできない、当たり前のことなんですが、結局今までと変わらないんですね。

ちなみに、国と地方を合わせた借金の残高も過去最大の1,125兆円になるそうです。もうここまでいくと、最後はどうなるんでしょうね。

 

2019年12月21日 08:52

日本でもアメリカでもそれほど変わらない?

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アメリカの下院で、現職のトランプ大統領を弾劾訴追する決議が可決されました。

現職大統領としては史上3人目とのことで、年明けから上院で罷免するかどうかを決める弾劾裁判が始まります。もっとも、アメリカの上院・下院は日本でいうねじれが起きていて、下院では野党・民主党が過半数を占めているものの、上院では与党・共和党が過半数を占めています。大統領を罷免するには、上院で出席議員の3分の2以上が「有罪」と判断する必要があるため、罷免が現実となることはなさそうです。

大統領制であるアメリカと、議員内閣制の日本を単純に比較はできませんが、今回の弾劾裁判は日本で言う内閣不信任案のようなものです。与党議員が離反しなければ成立しないというのはどこの国でも同じですが、日本では野党が何かあると決まった様に使う内閣不信任決議や問責決議に比べて、アメリカの弾劾決議はとても重い意味を持つ行為であるように見えます、

今回の一連の報道を見ていて感じたのは、弾劾の理由の一つが「権力の乱用」。日本でも昨今何かとそう考えざるを得ないような問題が起きています。権力を持つ人がその力をどう使うか、見方によってそれが政治手腕として評価されたり、あるいは権力の乱用と評価されたり、難しい問題ですね。それによって利益を享受する人、しない人によって評価も分かれる訳で、こうなると何が良いのか何が悪いのか分からなくなります。

ただ、日本とアメリカで大きく違う点、上院での弾劾裁判は126時間という時間が費やされるとのことです。どこかの国のように牛歩戦術を使って時間を引き延ばすこともありません。このあたりはアメリカの民主主義の方がやはり上なんでしょうね。

 

2019年12月20日 14:45

休憩時間をちゃんと与えていますか

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小規模の飲食店などでは、ギリギリの人員で長時間の営業を行うため、休憩時間がなかなかとれないということは珍しくありません。

そもそも休憩時間は労働基準法で明確に決められています。第34条では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とされており、これに違反すると、使用者は6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。そもそも休憩時間を与えなくていいと考えている使用者はいません。分かっていてもできない、人がいないし、法律通り休憩時間をとったらお店の営業ができない、なんてこともあるでしょう。

でも、もし休憩時間を取らずに働いていたとしたとき、休憩時間に関する規定そのものに違反して前述の罰則が科せられることもあるでしょうが、もっと深刻な問題が生じる可能性もあるのです。それはモチベーションの低下による離職であったり、超過労働による従業員のモラル低下や仕事の質の低下、あるいは疲労や注意力の低下による労働災害の発生です。もし休憩を取っていないことが労働災害の発生の原因となれば、使用者に相応の負担を求められることになることもあります。休憩時間を取らないということはいろいろな問題に発展する可能性があるのです。

でも少ない人員でどうやって休憩時間を取りながら、店の営業時間を確保するのか、儲けを出すのかという相反する問題があります。そう簡単ではありませんが、例えば
・客の来店のピークに合わせたシフト勤務を導入する
・業務を見直して効率的に仕事をする
・社員のスキルを上げて属人的な仕事を減らし、「誰でも、どの仕事もできる」ことでシフトの組合のパターンを増やす
・オープン、クローズの時間が本当に今のままでよいかを検証してみる
といったことも一つの方法ではないかと思います。

休憩時間をとることは従業員を守ることなり、その結果お店の利益にもつながります。ちゃんと休んでもらいましょう。

 

2019年12月19日 14:10

労災認定のハードルが下がります

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安倍首相が進める働き方改革の中で、働き方の多様化という面で副業や兼業を推進しています。実際、容認する大手企業も出てきており、今後さらに増えると想定されています。そんな働き方に対応するため、先日厚生労働省は労災認定について見直しの方針を固めました。

審議会で了承されたのは、労働時間を通算して労災認定をするということ。今まで複数の企業で勤務していた人の残業時間を計算する場合、それぞれの残業時間で判断されていました。これが今後は合算して判断されることになるため、残業時間のハードルが大きく下がることになるのです。例えば、法定労働時間が160時間の月に、本業での月間勤務時間が160時間、副業で100時間とすると、それぞれ法定労働時間に収まっており、残業時間は0時間となります。これが合算して判断することになると260時間となり、残業時間は100時間となり、労災認定でいう過労死ラインに該当することになるのです。今後法律改正を行い、早ければ2020年にも施行されるとのことです。

政府としては副業や副業を推進する以上、そのセーフティネットも準備する必要があり、今回の認定基準の見直しは必要な改正とも言えます。残業時間だけでなく、給付を受ける時に前提となる給付日額も、複数の企業で受ける賃金を合算して決定するということになります。実際に労災認定をしたり、給付額を決めるのは行政がすることですが、企業側としては、今後副業・兼業をする社員の労務管理については配慮が必要になりそうです。

フルタイムで働く社員で相応の賃金を得ている人が、副業・兼業をすることはそうそうないかとは思いますが、総務省の調査では130万人近い人が複数の職場で仕事をしているという結果も出ています。特にパートやアルバイトとして働いている人の労働時間の把握について、なんらかの対応が求められることになりそうです。

 

2019年12月18日 07:49

責任問題よりも検証が先

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2020年度からの開始されるはずだった大学入試共通テスト、英語の民間試験の利用に続き、もう一つの目玉であった数学と国語の記述式問題の導入についても見送られることになりました。

日本の大学入試で実施されている現在の大学入試センター試験、毎年50万人近い受験生が受験するとても大規模な試験です。その結果は直後に始まる私立大学でも利用する大学が増え、また1ヶ月後の国公立大学の2次試験の出願や合否判定に大きな影響があります。この短い期間に結果が正値で求まるのはマークシート方式によるところは誰が考えても明らかで、そこにいくら思考力や表現力を問うことが目的とは言え、採点に人の判断が必要な記述式を採用することなど、どだい無理なことだったと思います。

思考力や表現力を問うということは、回答は言うまでも無く一つではありません。仮に100文字の文章を回答として書いたとき、50万人で二つと同じ回答はないでしょうし、模範解答と一字一句同じという回答もあり得ないでしょう。そんな文章の採点をする人もまた何千人といて、その何千人もそれぞれの採点に対する考え方や、表現に対する能力も異なります。そんな不確定な、当たり外れのあるような採点で受験生の人生が左右されるというのは、国が果たすべき国民に対する責任がないがしろにされているようにも感じます。

いずれにしても今回見送りとなったことは、受験生にとってはよかったと言えます。これだけ右往左往し混乱を招いたことに対する責任も当然問われるべきですが、もっと大事なことはなぜこのようなことが一度は決定されたのかを検証すべきです。英語の民間試験の利用も、今回の数学・国語の記述問題も、いずれも民間企業に大きな利益をもたらすべくことだったはず。何か国民には見えないものが隠れているようなことはないのでしょうか。最近いろいろなことが出て、いつの間にか消えるの繰り返しだけに、ここにも胡散臭いものを感じてしまいますね。

 

2019年12月17日 17:49

診療報酬改定って何?

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診療報酬、多くの人にとってはあまり聞き慣れない言葉ですが、実はほとんどの人にとって身近で影響のあるものでもあります。

診療報酬とは、病院等の医療機関が患者に対して行った医療行為や、医薬品の処方について支払われる費用(医療費)のうち、医療保険者が支払う費用のことです。年齢や収入によって異なりますが、原則として私たち患者が窓口で支払うのが3割、残りの7割を医療保険者が医療機関に対して支払うことになっています。この点は皆さんもご存知のとおりです。

では、医療機関で医師が行う医療行為や、そこで使われる医薬品などの費用は誰が決めているかですが、これは国(厚生労働省)が医療行為や医薬品などの一つ一つについてその価格を定めています。実際には金額では無く、点数によって定めており、例えば初めて医療機関にかかったときにかかる初診料であれば288点(時間内で6歳以上)、再診料は73点(同)といった具合です。なお、1点は10円となるため、金額にすれば初診料は2,880円、再診料は730円となります。

この診療報酬は、定期的に見直しが行われます。その目的は人件費の増加であったり、医療費の抑制であったといろいろなことが要因となります。大きな見直しは2年毎に行われており、令和2年度はその2年毎の年にあたり、厚生労働省のホームページではその概要がアップされています。令和2年度診療報酬改定の基本方針」

診療報酬改定は、税金や社会保険料の改定と同じくらい生活に影響のあること。新聞やネットの記事、少し関心をもって読んでみてはどうでしょうか。

 

2019年12月16日 19:39

年金生活者支援給付金の支給が始まりました

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10月の消費税増税に伴い、年金生活者で所得が一定額以下の人に対して支給される「年金生活者支援給付金」が、一昨日(13日)に初めての支給がありました。

本来の支給日は公的年金と同じ偶数月の15日ですが、今月は15日が金融機関休業日ということで、直前営業日の13日に支給されました。該当するのはあらかじめ申請を行い、支払額や振込先金融機関等を記載した『年金生活者支援給付金振込通知書』を送付されている人が対象となります。

そもそもこの年金生活者支援金を受けることができる人は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者であって、それぞれ次の要件に該当する必要があります。
【老齢基礎年金】
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入額とその他の所得との合計額が879,300円以下であること
【障害基礎年金】
・障害基礎年金の受給者であること
・前年の所得が4,621,000円以下であること(扶養親族数によって増額あり)
【遺族基礎年金】
・遺族基礎年金の受給者であること
・前年の所得が4,621,000円以下であること(扶養親族数によって増額あり)

支給される金額は原則として月5,000円ですが、これを基準額として受給している年金の種類によって、いくつかの条件によって調整率が乗じられたり、加算された金額となります。当初、日本年金機構から該当する通知がされていたにも関わらず、申請をしなかった人は今回受給することはできません。が、12月27日必着で請求書を提出すれば、10月分に遡って受給できるようになっています。来年以降に請求した場合には、手続きをした翌月分からしか受給することができません。

もし請求していない人がいたら、今月27日までに是非請求を。また一度請求をすれば、条件に該当する限り、2年目以降の申請は不要です。

 

2019年12月15日 09:48

最低限のモラルも守れない

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本日の朝の報道番組「ウェークアッププラス」の中で取り上げられていた問題。
「飲食店の無断キャンセルの損害額が2,000億円にもなっている」ということ。

皆さんもお店の事前予約、したことがないという人はいないでしょう。以前は電話予約しかできませんでしたが、今はネットを利用して簡単にすることができます。が故に安易に「取りあえず場所だけ」とか「この店人気があるから早めに抑えないと」ということで予約をして、ダブル・トリプルブッキングをして当日には忘れていた、あるいは「席だけだから影響はないだろう」とキャンセルを入れない、ということが多いようです。席だけであってもお店としては一定時間その席を空けて待っているわけで、キャンセルであれば他の客に利用できた席、損害が生じていることには変わりはありません。

番組内ではもっとひどいケースで、団体客でコース料理まで準備していながら無断キャンセルされたケースが取り上げられていました。ちょっと信じられないようなことが今は普通に起きているのです。予約というのもれっきとした契約であり、この時点でお店にはサービスを提供する義務が、お客は代金を支払う義務が生じています。そのため一方的な無断キャンセルは法律行為の不履行となり、相当額の損害賠償の義務が生じることをあまり意識している人は少ないのかもしれません。

私の顧問先であるお店でも最近同様のことがあり、10万円近い損害が出たということを聞きました。弁護士に相談すると「電話番号から相手を特定して、示談や法的な手続きを取ることは可能」とのことでしたが、余計な時間を取られることもあり諦めたとのことでした。

「約束を守るという最低限の社会のモラルが守れないということに腹が立つ。受けた損害より、そのことの方が虚しいし、信用商売が成り立たなくなる」
そのときオーナーが言われた言葉、この問題の最たるところではないかと思いますが、いかがでしょうか。

 

2019年12月14日 10:28

ワークルールを知ってもらうこと

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夕方、市内の専門学校のセミナー講師を務めてきました。

こちらの専門学校は前職で採用担当をしていたときからのご縁で、今でも定期的にご訪問させていただいている学校です。以前にも就活生の方向けにセミナーをしたことがありましたが、今回は2021年春に社会人となる、まさにこれから就活を本格化させようという学生さん向けのセミナーで、タイトルは「労働条件セミナー 就職活動~働くときの基礎知識」です。100人のほど学生さんに約40分、ポイントに絞ってお話をさせていただきました。

こういったセミナーをすると、おそらくどんなセミナーでも同じですが、聴いている人のタイプは3つ。とにかくひたすらメモを取っている人、相づちをうちながら表情を見せなながら聴いている人、そして寝ている人。昨日のセミナーでは事前の資料配付を敢えてお願いしなかったこともあり、メモを取っている人や相づちをうちながら聴いている人が多く、それだけ関心のあるテーマについて聞いて頂けたのかと思います。それでも少なからず寝ている人がいるのは、私の話に関心がないから。これはこちらの反省点であり、また次に生かさなければなりません。

昨日のテーマである働くときの基礎知識は、何も就職してからだけではありません。冒頭でアルバイトをしている人に挙手をしてもらったのですが、実はアルバイトやパートであっても、労働に関する多くのルールは適用されます。そういったこともあり、「アルバイトをしている人は、今のバイト先に置き換えて考えてみてください」と都度補足していきました。働くことについてのルールを知ることお、少しはお役に立てたのではないかと思います。

これから就活生となるみなさん、目標を持って頑張ってください。

 

2019年12月13日 09:37

「ストレスチェック」を受けたことがありますか

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皆さんは会社で「ストレスチェック」を受けたことはありますか。

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者自身が回答し、その回答を集計・分析することでその労働者のストレスがどのような状態であるのかを調べる検査のことです。そのストレスチェック、労働安全衛生法という法律によって、従業員50人以上の事業所では、2015年4月から年1回の実施が義務づけられていますので、受けたことがあるという人も多いのではないかと思います。

どのような質問について回答するのか、国(厚生労働省)が推奨する調査表には57の項目がありますが、そのうちのいくつかを紹介すると、
・非常にたくさんの仕事をしなければならない 
・時間内に仕事が処理しきれない
・一生懸命働かなければならない
・かなり注意を集中する必要がある
・高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ
・勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない 
といった質問に対し回答し、点数化されてストレスの度合いが評価されます。ただし、この質問表を回収し、その内容を評価したり、その結果を通知あるいは保存するのは実施者といわれる医師、保健師、看護師、精神保健福祉士などであり、会社の上司や管理部門の社員がすることはできません。もし、会社がその結果を知りたいと言う場合には、本人の同意を得る必要があります。

ストレスチェックの結果、高ストレスを判断された人から申し出があった場合には、事業主は医師による面接を実施しなければなりません。また、事業主には、調査結果を受けて職場の環境改善を行う努力義務もありますが、従業員が10人未満の事業所では、調査結果から個人特定ができる可能性が高いため、全員の同意が無い限り、調査結果の提供を受けてはいけないことになっています。

ストレスチェックについては厚生労働省のホームページでも、実施のためのソフトウェアをダウンロードすることができます。もし、「該当するけど実施していない」という事業所があったら、是非実施するおとをおすすめします。

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイトはこちら

 

2019年12月12日 16:18
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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