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2019年の記事:ブログ(日々雑感)

マイナンバーカード所有でポイント還元?

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先日マイナンバーカードの普及率の記事を書いたばかりですが、またまたマイナンバーカードネタです。

「ついにこの手を繰り出してきたか・・・」というのが、ニュースを聞いて最初に思ったことです。政府は、消費税増税の10月から始まっているポイント還元が終わった後、新たにマイナンバーカードを所有している人に対して最大で5,000円分のポイント還元をすることを検討しているようです。

方法としては、マイナンバーカードそのものを買い物の時に使うということではなく、マイナンバーカードを持つと作ることができる「マイキーID」を交通系カードなどに登録し、そのカードにチャージとするとポイントが付与されるという仕組みのようです。ただしこのマイキーID、マイナンバーカードを取得すると自動的に付与されるというものではなく、インターネット環境に接続されたパソコンと、マイナンバーカードを読み取るためのカードリーダーを使って登録しなければならないのです。さて、もう「面倒くさい」「カードリーダー買わなんとあかんの」という声が聞こえてきそうです。

このアイデア、なかなか普及が進まないことが最大の原因でしょうが、ポイントで釣っているようでちょっと嫌な気分です。そしてまた多額の国費がばらまかれる訳ですが、税の負担と、恩恵を受ける人が必ずしも公平でないこの制度、本当にいいものかと首を傾げたくなります。

さて今後どうなるのか、もしかしたら「カードリーダーを市町村窓口で配布します!」なんてことになるかもしれませんね。

 

2019年11月21日 17:06

働き方改革に関するブログを纏めました

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安倍首相が、今日で憲政史上最長の首相在職期間となります。かつての自民党時代は毎年首相が代わったことがありました。その後のバブルのようだった民主党政権が終わってから7年、いろいろあったとはいえ、これだけ長い期間務められるのは、その功罪はどちらが大きいんでしょうね。

その安倍首相が推し進め、我々社会保険労務士にもっとも関係が大きいのが「働き方改革」です。昨日も事業主さまとの打ち合わせで、いろいろと質問を受けました。特に今年4月から始まった年次有給休暇の取得義務化と、来年4月から中小企業にも適用される労働時間の上限規制などは影響が大きく、対応もしっかりしておく必要があります。当ブログでも、働き方改革に関連する記事を都度書いていますが、今日は柱となる6つのルールについて、過去の記事を一覧化して改めてご紹介します。

【1】有給休暇の取得義務化・・・有給休暇は取らせるものになりました
有給休暇の義務化でやってはいけないこと(2018.11.14)

【2】時間外労働の上限規制・・・青天井の特別条項にも法的な制限がかかります
来年4月、労働時間の上限に法的な制限が(2019.9.21)

【3】60時間超の残業手当の引き上げ・・・いよいよ中小企業も対象です
割増賃金のこと、知っていますか(2018.3.16)

【4】労働時間の把握の義務化・・・管理職の勤務時間もその対象です
管理者の勤務時間の把握が求められています(2019.7.15)

【5】勤務感インターバル制度の導入促進・・・休憩時間の適正な取得を
「勤務間インターバル制度」とは何でしょうか(2017.3.21)

【6】フレックスタイム制の拡充・・・清算期間が広がり使いやすく
働き方改革で1ヶ月から3カ月に延びたのは(2019.4.10)

さて、皆さんの職場ではどこまで進んでいますか。【1】~【4】は時期こそまだ先のものもありますが、いずれは全ての企業に適用されるものです。導入が進んでいないところも少なくないかと思いますが、制度の導入は採用や社員の定着にも少なからず影響が出てくることも考えられます。できないではなく、できるような取り組みが必要です。

 

2019年11月20日 07:14

久しぶりに見た新聞の折り込み広告

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今週日曜日、朝刊の折り込み広告の中に最近めっきり見なくなった類いのものが入っていました。

それは、分譲マンションのモデルルームオープンとマンションの建設についてのもの。4~5年ぐらい前までは、週末ともなればいくつもの広告が入っていたものですが、最近はいつ入っていたか記憶にないほど。ついついその気も無いのにじっくり見入ってしまいました。でもなぜこんなにマンション販売に関する広告が減ったのか、ちょっと調べてみると、その答えは意外にも京都市のホームページにあった資料の中にありました。

その資料とは京都市総合企画局情報化推進室統計解析担当が作成した「新設住宅着工の動向について」というもの。作成されたのは平成29年と少し古いのですが、そこに分譲マンションの着工戸数と宿泊業,飲食サービス業用建築物の着工建物数の推移が掲載されています。分譲マンションは平成26年の2,026戸をピークに、平成29年は1,272戸と6割程度に減る一方で、宿泊業,飲食サービス業用建築物は平成26年には50件弱だったものが平成29年には250件超と5倍に激増しています。察するにこれは今や市内のあちこちに見られるホテルや民泊施設の建設によるもの。京都市内では新築マンションが手に入りにくくなっているというのももっともです。若年層の人口流出が止まらないのも、原因はここにあるんでしょうか。

供給数が減っていることもあり、その広告のマンションの価格は結構なお値段でした。高くなればますます若い世代には手が届きません。価格は需給バランスで決まるとは言え、その発端が宿泊業,飲食サービス業用建築物の建築増加によるものだとすれば、何とも皮肉なことです。多くの観光客が訪れることが、市民の日常生活に影響を与えたり、回り回ってそもそもそこに住むことができない、そんな影響が少しづつ出てきているように思います。

もっとも土地の所有者からすれば、一度販売したら終わりのマンションより、長く収益を生み出す宿泊業,飲食サービスの施設の方がいいのでしょう。やむを得ないんでしょうかね。

 

2019年11月19日 18:49

続・マイナンバーカードの普及率が発表されています(6)

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総務省のホームページで今年11月1日現在のマイナンバーカードの普及率が公表されました。 いつもの表に今回の普及率を加えて最新化しました
年月 交付率 前回からの増加率 1ヶ月あたり
平成29年3月8日 8.4% 0.6%
平成29年5月15日 9.0% 0.6% 0.3%
平成29年8月31日 9.6% 0.6% 0.2%
平成29年12月1日 10.2% 0.6% 0.2%
平成30年3月1日 10.7% 0.5% 0.16%
平成30年7月1日 11.5% 0.8% 0.2%
平成30年12月1日 12.2% 0.7% 0.14%
平成31年4月1日 13.0% 0.8% 0.2%
令和元年7月1日 13.5% 0.5% 0.17%
令和元年9月16日 14.0% 0.5% 0.25%
令和元年11月1日 14.3% 0.3% 0.15%


定期的に発表されるマイナンバーカードの普及率、今回で11回目となりました。今回は前回9月16日時点からわずか1ヶ月半しか経過していません。この短さに何かの意図があるのか否かはわかりませんが、全国でおよそ1,800万人の人が持っていることになります。皆さんは持っていますか?

ちなみにこの発表の資料には、都道府県・5歳刻みの年齢、男女・市町村毎の交付率も発表されます。年齢・男女別でもっとも交付率が高いのは、男女ともに75~79歳、写真付きの身分証明書として運転免許証やパスポートの代わりに持つ人が多いのでしょうか。また、ちょっと以外なのが都道府県別の交付率、一番高いのは宮崎県の19.5%、次が東京都19.1%、神奈川県18.0%、奈良県16.9%、大阪府16.8%と都市部が続きます。行政サービスが身近で利用し易いことが普及のアップにもつながっているんでしょうか。マイマンバーカードが利用できる行政手続きが増えれば、人口の多い地域では取得する人が増えるのかもしれません。

最近の報道で、国はマイナンバーカードの取得を義務化するのではないかというものがありました。が、そもそも当初の想定通り普及しない理由は持つことの必要性やメリットがないから。義務化も必要かもしれませんが、まずは使い勝手を考えてもらいたいものです。

 

2019年11月18日 07:11

気がつけばあと50日もありません

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今日も雲一つ無い澄んだ青空が広がっています。

久ぶりにのんびりした午前中を過ごしていますが、ふと数えれば今年もあと50日を切っています。にもかかわらず、今年からタスク管理で作成している顧問先毎のリストには、まだしなければならないことがびっしりと並んでいます。とても有り難いことなんですが、どうやり繰りしていくか、スケジュールとにらめっこが続きそうです。とはいえ日々深まる秋、写真を撮るにはもっとも魅力的なこの時期、メリハリを付けて仕事と趣味を楽しみたいものです。

毎月、月末の2週間は、多くの顧問先への定期訪問と給与計算業務が重なりますが、オーナーさまから生きた情報をお聞きできるのもまた楽しみの一つです。来週は新たな顧問先のご提案もあり、定期訪問の3点セットを持って東奔西走の日々になりそうです。

今日は夕方からの仕事に備えて、もうしばらくのんびりです。

 

2019年11月17日 10:25

士業対抗戦の応援に出かけました

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今日は朝から、京都府の士業者で毎年開催されているソフトボール大会の応援に出かけてきました。

元々そのつもりは無かったのですが、先月中頃に中支部長からお電話をいただき、「選手として参加はできないので、応援だけなら」ということがきっかけでした。試合は残念ながら1回戦で建築士会に大差で敗れ、その後の1回戦の敗者同士の親善試合では、土地家屋調査士会に惜敗し、残念ながらその次の試合に進むことはできませんでした。ただ、敗れたとはいえどこのチームの選手(先生方)も、「よくあんなにできるなぁ」と関心することしきり、やはり日頃からちゃんと動く習慣を付けておかないといけませんね。でも、久しぶりのスポーツの応援、勝つことはできませんでしたが、ちょっとしたワクワク感に浸ることができました。

来年は是非社会保険労務士会が勝利を収めることができるといいのですが。

 

2019年11月16日 16:20

何で今頃、そしていつまで続けるんでしょうか

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最近テレビのニュースでは「桜を見る会」で持ちきりです。

でも見ていると違和感と腹立たしさとちょっとしたむなしさを感じてしまいす。そもそもなぜ今頃になって「桜を見る会」がこんなに話題になるのかがわかりません。毎年当日のニュースになっていたと記憶していますが、今まで問題にならなかったことがなぜ今なんでしょね。それだけ野党が安倍首相を責めるネタが無いのでしょうか。もちろん、何らかの法律に反していれば問題かもしれませんが、貴重な時間を費やしてまで国会という場で、国民の代表である国会議員が議論する話題なのでしょうか。時間とお金(税金)がどれほど費やされればいいんでしょうね。もっとやらなければならないこと、他にたくさんあるのではないでしょうか。各党から数人ずつ出てきて、ちょっとした委員会を作って並行して調査したらいいと思うのですが。

もしこの問題が片付くまで何も進まない、決まらないというのはあまりに無駄です。経済や社会保障、外交といった国民生活に直結する問題について議論し、この国の在り方を決めるべきなのに、招待客は誰とか前夜祭の値段がどうということがそれより優先するとはとても思えません。

あれだけ多くの国会議員が議論、というより持論の宣伝をしているだけにしか見えないニュース、そもそも報道する意味があるんでしょうか。報道されるから、野党議員も同じようなことを延々と続けるんでしょうが、いずれにしても国民の方を向いていない気がしてならないのですが、どうでしょうか。

 

2019年11月15日 16:56

インフルエンザに罹った社員を休ませたら

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今年は早くもインフルエンザの流行シーズンが始まったと報道されていますが、皆さんの会社では、インフルエンザに関する決め事って何かありますか。

 

最近多いのは予防接種に対する会社の費用負担、以前にこのブログでも取り上げたことがあります。

インフルエンザの流行が「警報レベル」となっています(2017.2.8)

特に医療関係者や保育園・幼稚園等の教職員が従事する職場では、全額を事業主が負担して強制的に接種するところがほとんどです。一般企業などでも、罹った場合の職場や業務への影響、ある意味でこれもリスク管理と言えますが、未然に防ぐために費用の全部あるいは一部を負担して接種させるところがあります。仮に100人の企業で、10人が罹ってそれぞれが5営業日休めば50人日、2ヶ月間のマンワパーが失われます。その影響を考えれば費用を負担しても決して無駄ではありません。

 

そしてもう一つ、もしインフルエンザにかかってしまった場合、就業規則等で出勤停止とする旨を定めている企業もあります。実際、サラリーパーソン時代に勤めていた企業では、その旨を就業規則に明記していました。そこで問題になるのがこの休業日に対して賃金を支払う必要があるかどうか、ということになります。

 

使用者は労働安全衛生法第68条の規程により「伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない」とされています。ただし、季節性のインフルエンザについてはこの厚生労働省令で定めるものに該当しないため、この法律を根拠に休ませることはできません。そこで、職場での拡散を防止するために、先に書いたとおりその旨を就業規則に定める必要があります。そして、この休業日に対する賃金の問題。会社は法律上休む必要にない社員を会社の判断、会社の都合で休ませるということになります。これは「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するため、使用者は労働基準法第26条の規程によって、平均賃金の6割にあたる休業補償を行わなければならないということになります。

 

この場合、一般的には有給休暇を充てて結果的に10割の賃金を支払うケースがほとんどです。ただし、この場合に注意が必要なのは、使用者側から勝手に有給休暇にしてはいけないということ。有給休暇はあくまでも労働者が事前に申請することが前提となっているものです。これを使用者が事後に取得させることはできないのです。これについてはおそらく誤った運用をしている会社が多くあるのではないかと思います。有給休暇として処理する場合には使用者側からの強制とならないように注意する必要があります。

 

 

2019年11月14日 15:48

本日のできごとから

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【その1】新たに就業規則を作成するオーナー様との打ち合わせに出かけてきました。

現在は届出義務のない規模で事業をされているのですが、今後パート従業員の正規社員採用や、事業拡大にむけて社員の積極採用を検討されており、「その前に就業規則を整備しておきませんか?」というご提案をきっかけに取り組んでいるものです。まずはオーナー様に労働基準法の基本を一つ一つ丁寧にご説明し、ご理解いただかなければ、形だけの就業規則になってしまいます。「あ~、そうなんや」「えっ、そんなんなってんの」という言葉が返ってくると、説明する側にはうれしいものです。12月の届出に向けて、あと数回打ち合わせが続きそうです。

【その2】帰りのバスの中でメールチェックをしていると、うれしい仕事のご依頼を受けました。

サラリーパーソンの時にご縁があり、独立後も何かとお仕事のご依頼を頂いている専門学校から、就活生向けのセミナー講師のご依頼のメールを頂きました。早々にお受けする旨の返事をさせていただきました。長いお付き合いの中でいろいろとお気にかけて頂けることは大変有り難いことです。これから就活を始めようとする学生に皆さんに、少しでもお役に立てる有意義な45分となるように、準備をしたいと思います。

【その3】新しいビジネスが具体化しました。

11月から3期目の顧問契約となる企業さまへ、以前から行っていた提案が具体化しました。今までより経営に突っ込んだ立ち位置で、人事・採用部門をフォローさせて頂くことになりました。その分責任も重くなり、成果がはっきりと見えることにもなるため、中途半端なことはできません。来年の今頃、「こうしてよかった」と担当課長やオーナーさまに評価していただけるよう、しっかり務めさせていただきます。


12月からは、独立して4年目に入ります。「ちょっとあの事務所は他とは違う」といわれる社会保険労務士事務所を目指して、よりコンサルティング業務に特化していければと考えています。

 

 
2019年11月13日 22:52

パートやアルバイトを雇用している職場では要注意

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みなさんの職場には、パートタイマーやアルバイトとして働いている人はいますか。もし「います」という職場であれば、就業規則はどうなっているでしょうか。パートタイマーやアルバイトといった雇用形態で働く人向けの就業規則が作成されているでしょうか。

就業規則は、雇用形態にかかわらず、常時10人以上の労働者を雇用する事業では作成・届出の義務があります。10人未満の事業所ではその義務はありませんが、様々なトラブルを防止するために、あるいは就業ルールーを明確にするためにも作成することをオススメしています。しかし、例えば「○○株式会社就業規則」として、規則が一つしかない場合、その事業所に勤務する全ての人に適用されることになります。

でもパートタイマーやアルバイトと正社員の間で、全く同じ雇用条件という事業所はまずありません。例えば日毎の勤務時間や週の出勤日数が異なる、雇用期間が有期である、退職金を支給しないなどといった違いがあることが多いはず。もし、こういった違いについて何も定めていない場合、パートタイマーやアルバイトにも正社員用の就業規則が適用されることになるため、トラブルにつながる可能性があります。

もし雇用条件が異なる場合、就業規則に定めておく必要があります。その対応方法として「当規定はパートタイマーやアルバイトには適用しない」とか、「パートタイマーやアルバイトは○○とする」といった記載で、一つの就業規則の中で条件を付けて記載することもできます。ただこの方法では、違いがある条文ごとに同様の記載をする必要があり、分かり難い就業規則になりがちです。そこで私は就業規則を作成する場合には、正社員向けと、パートタイマー就業規則を分けて作成することをご提案しています。ざっくり言えば、正社員向けの就業規則を作成したのち、これをコピーし、違う箇所のみ追加・訂正・削除していけば、比較的簡単に作成することができます。

ただし、パートタイマー就業規則を作成するときに注意すべき事もあります。それは職務内容や労働条件が同じであれば、賃金などで差別待遇をしてはいけないということです。同じ労働条件であるのに、パートタイマーやバイトには賞与や退職金を支給しないという就業規則は違反となります。

「パートタイマーやアルバイトとして働く人がいるけど就業規則は一つしか無い」といった事業所では、問題がないか一度チェックしてみてはどうでしょうか。

 

 
2019年11月12日 06:59
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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