colour-pencils-1515046

HOME ≫ ブログページ ≫

ブログ(日々雑感)

新人の配属は何を優先しますか

P1033448_コピー
新入社員をどこに配属するか、それをどのように決めるか、皆さんの会社では何を重視されていますか?

新入社員の場合、それまでに社内で積み上げた実績や、仕事に対する評価はほとんどといっていいほどありません。そのような状況で配属先を決めるとすれば、その方法として考えられるのは「本人の希望」か、「本人の適性」のいずれにウェイトを置くかということになるのではないでしょうか。

私が就職活動をしていた30数年前も、そして今も「こんなことがしてみたい」とい一種の憧れのようなものが企業を選ぶ一つの理由です。もちろん、仕事内容よりも会社のネームバリューを優先する人もいるでしょうが、多くの場合、仕事の内容が決め手になります。「好きこそものの上手なれ」ではありませんが、自分のやりたい仕事に就くことは、モチベーションの維持という面では大きな効果を生み出します。

一方では、憧れと現実の違いという局面に多くの新人がぶつかります。仕事は憧れだけではできるものではありません。やはりそこで重視されるのは本人の適性ということになります。言い換えれば本人が最も力を発揮できる仕事、もっとも向いている仕事ができれば、本人のためだけでなく、周りの人の仕事にも大きく影響します。総じて言えば「本人の希望」ではなく、「本人の適性」で配属先を決める方が、企業としてはメリットがあるのではないでしょうか。

その適性を見極めるのは、採用時に何度も行った面接であったり、入社前後の研修です。面接担当者や研修担当者は、短時間でその適性を見極め、どこに配属すると本人の適性を最大限に活かすことができるかを常に考えておくべきなのです。

ただし本人の希望よりも適性を優先することによって、配属前後に考慮するべきことがあります。それはなぜそうなったのかという配属の理由を本人に伝えてあげること。希望通りの配属にならなかった場合には、モチベーションの低下となりかねません。そのためにもなぜその配属となったのかを説明することは、その後に大きく影響します。

新入社員に初めての辞令を交付するとき、是非その理由を説明してあげてください。

 

2020年06月05日 14:34

配偶者居住権を知っていますか?

P1033456_コピー
今年の4月、実に40年ぶりに見直された民法。その中で新しい権利として「配偶者居住権」が新設されました。これはどんな権利でしょうか。

簡単に言えば、配偶者が亡くなったのち、相続後も引き続き残された妻(若しくは夫)が住んでいた家にそのまま住むことができる権利のことです。「えっ、そんなん住めるのが当たり前じゃないの?」と思う人が少なからずいるのではないかと思います。でも現実にはそうでないケースがあります。

例えば夫が亡くなり、その相続人として妻と息子が一人残されたとします。相続財産は自宅(評価額2,000万円)と現金1,000万円の合計3,000万円とします。この場合、法定相続分はそれぞれ2分の1づつ、妻も息子もそれぞれ1,500万円づつとなります。どう分けるかにもよりますが、仮にそれぞれを半分づつとすると、現金は500万づつ分けることができますが、自宅は半分とすることはできません。それぞれが1,000万円相当分を相続する場合、これを売却して現金にするしかなく、そうすると妻は住む場所を無くしてしまうということになってしまいます。

このような事態を回避するために設けられたのが「配偶者居住権」です。これは自宅を「住む権利」と、「負担付きで所有する権利」に分け、それぞれを別の相続人が相続するという仕組みです。先ほどの例で言えば、妻が「住む権利」を、息子が「負担付きで所有する権利」を相続することになります。配偶者居住権を設定すると、配偶者は亡くなるまで住み続けることができるため、負担付きで所有する権利を有する者から「出て行ってほしい」と言うことはできません。またそれぞれの権利を売却することも禁じられます。

また、自宅と現金が相続財産としては仮に同額で、妻は自宅、息子は現金を相続したとすると、それぞれが2分の1づつで問題が無いかのように見えます。でもこの場合、妻は現金を相続することができず、生活に困ることになりかねません。配偶者居住権は自宅を残したまま、その権利の範囲で相続し、残りの相続分を現金からも受けることができるため、大きなメリットとも言えます。

もっとも子どもから親に「家を出て行ってくれ」と言うのもちょっと寂しい気もしますが。

 

2020年06月04日 17:39

持続化給付金のこと、ご存じですか?

P1033465_コピー
最近ご訪問した顧問先のオーナーさまからこんな質問がありました。
「持続化給付金って、うちでも使えるの?」

ニュースではその支払いが当初の2週間から遅れているなど、しばし耳にする持続化給付金。意外にその条件や仕組みが知られていません。経済産業省のホームページからの引用になりますが、この給付金の目的は
「感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業主に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給する」というもの。

条件は、新型コロナウイルス感染症の影響で、1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少していること。期間は今年の1月~12月までとなっており、今後6月以降でも該当すれば給付対象となる可能性はあります。その給付額は中小企業で200万円、個人事業主で100万円までで、昨年(2019年)1年間の売上からの減少分となります。

給付額は前述の通りですが、計算式は次の通りです。
給付額=昨年の売上-(50%以上減少した月の売上✕12)
簡単にいえば、売上が前年同月比50%以下となった月の売上が今年12ヶ月間続いたものと仮定し、その合計額を昨年の売上から引いた額で、100万円が上限となります。

申請方法は経済産業省のホームページからのオンライン申請のみ。基本情報とされる18項目と、口座情報の7項目を入力し、添付書類として
①2019年度の確定申告書の控え
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳の写し
④身分証明書の写し(個人事業主のみ)
が必要になります。

当初想定された予算分については、今の申請ペースが続けば6月中頃には使い切ってしまうのではとネットでは取り上げられています。とはいえ、今の状況からして予備費などから追加措置がされるのではないかと個人の思いとして予想しています。一応12月までが対象となってますので、少しでも多くもらえる月を見定めて申請するのも一つの方法ではないかと思います。

 

2020年06月03日 17:28

今年は40日でなく、3ヶ月

P1033490_コピー
今年度の労働保険料の年度更新、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、その期間が延長されることが厚生労働省のホームページでリリースされています。

例年、年度更新は原則として6月1日から7月10日までの40日間となっていますが、今年は6月1日から8月31日までの3ヶ月間と大幅に延長されることになりました。もっともすべての事業者がその期間に手続きができるというわけではなく、対象となるのは中小企業および個人事業者である約325万事業場となります。

そもそも年度更新とは、前年度に納付した雇用保険料と労災保険料の合計である概算保険料に対して、確定した前年度の賃金総額から求めた確定保険料との間で清算を行い、併せて今年度の概算保険料を納付するという手続きです。概算保険料については保険料額が一定額以上の場合、延納することで3回に分割しての納付が可能ですが、今年度については特例的に納付猶予を申請することもできるようになっています。

この時期は社会保険の手続きとして、健康保険・厚生年金保険料の定時決定もありますが、こちらはお金の支払いではなく、4月~6月に支払った給与額の報告であることから期限が変更されることはないのではないかと思われます。あくまでも個人的な予想ですが。

今年度は労働保険料を1回ではなく、延納申請をすることで3回で納付する事業所が増えるかもしれません。また助成金や失業手当の支給額の大幅な増加も想定されるため、来年度以降には雇用保険料の大幅アップということもあるかもしれません。

 

2020年06月02日 14:23

「毎日更新」を少し見直して再開です

P1033487_コピー
今日から6月が始まります。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、顧問先さまへの業務に注力したいとのことから、4月5日以降当ブログの毎日更新を止めていました。

その間、全国に緊急事態宣言が出され、顧問先を含め多くの事業者が大変厳しい状況に置かれました。未だ以前には遠く及ばない状況ですが、少しでも早く以前の日常に戻れるように、まずはこのブログを戻すこととしました。

ただし、「新しい生活様式」という訳ではありませんが、当事務所の休日にあたる土曜・日曜・祝日についてはお休みとさせていただきます。今後ともFP・社会保険労務士事務所つくるみらいのブログ「日々雑感」をよろしくお願いいたします。

 

2020年06月01日 13:26

「改正労働施策総合推進法」が6月から施行されます

P1033485_コピー
「改正労働施策総合推進法」という法律をご存じですか。この法律は大企業では今年の6月から、中小企業では再来年2022年の4月から施行される法律です。その目的は、職場でのハラスメント対策の強化を企業に義務付けること。言いかえるとこの法律は「パワハラ防止法」と呼ばれています。

この法律に先立って、厚生労働省は職場におけるパワーハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容として次の指針を出しています。
①事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
②苦情などに対する相談体制の整備
③被害を受けた労働者へのケアや再発防止

パワハラ防止法では、上記①~③についての具体的な措置を講じることを企業に対して義務化することになります。

ところで職場におけるパワーハラスメントとはどういった場合が該当するか、これについては以下の3つの要素のすべてを満たすこととされています。
①優越的な関係を背景とし
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって
③就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)

パワハラは一つの職場で働く人であれば、上下関係や雇用形態(正社員・パート・アルバイト・契約社員など)の違いに関係なく該当します。つまり部下から上司へ、あるいはアルバイトから正社員に対しても要件を満たすようなことがあればパワハラに該当します。なお、境界線が難しい面もありますが、適正な範囲と認められる業務に関する指示や指導については、多少声を荒げるような指導であってもパワハラには該当しないと解せられています。

ちなみに法律で定めるパワハラにはつ6つの類型があります。
1.身体的な攻撃
2.精神的な攻撃
3.人間関係からの切り離し
4.過小な要求
5.過大な要求
6.個の侵害

いずれも説明するまでもなく具体的なケースも思い浮かぶかと思いますが、やはり、する側・される側の人間関係や日頃のコミュニケーションの有無によって捉え方が変わってくることも多いでしょう。成長を期待して難しい仕事を任せることが過大な要求と解されたり、悩みを聞こうとしてプライベートに関することを何気に聞いたことが個の侵害と受け取られることも考えられます。

人間同士の言動の善し悪しを定規で測ることは難しいのですが、最低限のルールはキチンと守るように心がけなければなりませんね。

 

2020年05月31日 12:59

日本はIT立国には程遠い?

P1033471_コピー
昨日、全国に発令されていた緊急事態宣言がすべて解除となりました。とはいえ、まだ不要不急の都道府県を跨ぐ移動については自粛を求められ、以前の日常を取り戻すには相当の時間がかかりそうです。

緊急事態宣言下でオンライン申請が導入された2つの助成金・給付金があります。「特別定額給付金(国民全員に一律10万円を支給するもの)」と、「雇用調整助成金(企業が雇用を維持しながら休業手当を支給した場合に、一定額を助成するもの)」ですが、いずれも想定外の状況となっています。特別定額給付金は、マイナンバーカードを持っている人についてオンライン申請ができるのですが、入力内容の間違いや、複数回申請する人がいる等、結局多くのマンパワーによって、申請内容を1件1件目で確認しなければならないといったことが、あちこちの市町村で発生しているとのこと、おそらく入力内容をシステム的にチェックする機能は備わっていないのでしょう。オンライン申請による効果どころか、逆に負担がかかっているように見えます。

二つめの雇用調整助成金も、20日からオンライン申請が可能となりました。が、その日のうちに利用できなくなりました。私も公開されていた利用マニュアルを事前に読んでいたのですが、申請書類の作成自体は、今まで通り厚生労働省のホームページからダウンロードしたエクセルやワードの書類で作成するという手間は変わっていません。違いはそれをPDF化し、アップロードしてパソコンから申請するか、プリントアウトして労働局に提出するかの違い。仮にオンライン申請が復旧したとしても、昨今のシステムの不安定要素を考えると、直接提出の方が確実かもと考えてしまいます。いずれにせよ、オンライン申請初日に利用できなくなるというのは、ちょっとお粗末とも言えます。

この2つのシステム、相当厳しいスケジュールで開発が進められたであろうことは想像がつきます。充分なテストもままならなかったのかもしれません。が、仮にも政策を実現するためのシステムのトラブルが、この国のIT技術のレベルを露呈してしまっているとしたら、残念ですよね。

 

2020年05月26日 17:35

助成金申請に行ってきました

P1250094_コピー
先週以降、いくつかの雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の申請を助成金センターに提出しています。

有事とも言える今の状況に対して、従来よりも手続きが大幅に簡素化され、また給付条件は緩和され、受給割合も大幅に見直されています。一概には言えませんが、多くの中小企業にとって、休業手当の相当部分に充当できる金額が助成されるようになっています。

ただ可能であるならば、休業手当の支給した事後ではなく、事前に暫定的に支給し、事後に清算するような仕組みであるとよりよいのではないかと個人的には思います。事後であるといったんは資金を工面しなければならず、売上が激減している企業にとっては大きな負担となります。事後も1ヶ月以内には支給するというのが厚生労働省の方針ですが、果たして実際に支払いがされるかは不明です。

またそれぞれの上限は現在は8,330円とされていますが、今後15,000円とするとか、あるいは事業主の申請ではなく、労働者自らが支給申請できる新たな助成金の申請も検討されているとのことです。そのためには重複給付を防ぐ必要性があるように思いまが、折角簡素化されている雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の申請が逆に煩雑になってしまっては本末転倒にもなりかねません。

取りあえず今の状況下では、真っ只中にいる我々専門家も、臨機応変に対応できるように準備をしておかなければなりませんね。

 

2020年05月20日 07:26

遅々として進まなかったあのカードが・・・

P1250088_コピー
10万円の特別定額給付金が、遅々として進まなかったあのカードの普及率を大きく引き上げることになりのかもしれません。

そのカードとは、このブログでも定期的に取り上げているマイナンバーカード。交付から5年が経過していますが、最新の内閣府の発表(今年4月)によれば交付率は16%に止まっています。来年2月からは健康保険証としての利活用も始まることになっていますが、それでもどの程度の普及に繋がるかは疑問です。

ところが今回の10万円の特別定額給付金の申請は、マイナンバーを持っていれば、正確にはカードリーダーも必要ですが、オンライン申請によっていち早く申請・給付を受けることができます。そのため今月に入り全国で申請する人が一気に増加しているとのこと。今から申請しても交付までに相応の時間がかかるため、もはや郵送申告とさほど変わらないという可能性もありますが、人間の心理というのは何とも難しいものです。

またマイナンバーカードを持っていた人も、普段あまり利用する機会がなかったこともあり、パスワードを忘れてしまったことが原因で、再設定のために市町村の窓口には長蛇の列ができているとの報道もありました。その再設定ではシステムに想定以上の負荷がかかり、オンライン処理が停滞してしまったとのこと。皮肉なことにシステムリスクを露呈してしまったようです。

今回は有事であるため、この特別定額給付金とマイナンバーカードの申請をセットにすることは難しいでしょう。が、マイナンバー導入の目的の一つである「災害対策」での利活用は、まさに今回のような事態のときにマイナンバーを利用して国民をいち早く支援するということです。そのためにも、思い切ってもう1回特別定額給付金を準備して、10万円とマイナンバーカードの申請書を一体にすることで普及を広げ、マイナンバーカードの価値に見合う仕組みを作るにはいい機会なのでは、と思うのですがいかがでしょうね。

 

2020年05月16日 13:55

なにもせず、どさくさ紛れ

P1250037_コピー
緊急事態宣言が出てから1ヶ月が過ぎました。当初の期限は延長され、現時点では今月末までとなっています。

国民性なのでしょうか。諸外国のようにいわゆるロックダウン(都市封鎖)のような強制ではなく、自粛という「お願い」でも、ほとんどの人が行動を抑制して相応の効果が出始めています。ただし、予想以上にその反動は大きく、厳しい現実に追い込まれている人が数多います。にもかかわらず、国や自治体からの助成金はいまだそのほとんどが届いていません。あのアベノマスクは何処に行ったのでしょうか。

地方では、大阪府知事や東京都知事が先頭に立っていろいろな取組みをしています。具体的な数字や日付を示し、「見える化」をしてどうすれば解除されるのか、あるいはまた要請をすることになるのかを示しています。遡れば、緊急事態宣言をしたり、学校の一斉休校を始めたのも地方から。一方で中央から聞こえてくる言葉は感情に訴えるもので、何かを具体的に示されたこともありません。地方の様子を見てそれが高評価であれば、真似ているようにも見えます。一言で言えば責任を取らない、負担は一方的に国民に押しつけているように感じます。

そんな中でしっかり進めていることもあります。政権に近いとされる検察官の定年延長に整合性を持たせるための法律改正。その改正案を読むと、時の政権の意思によって、法律が意図も簡単に書き換えられてしまうことの怖さを感じます。国民がこれほど頑張っている今この最中に、こんな法律改正が何事もなかったように通ってしまっていいのでしょうか。
内閣官房の国会提出法案~国家公務員法等の一部を改正する法律案はこちら(93,95ページ参照)

「今すべきことをして、議論できる時がきたらする」でいいと思うのですが。

 

2020年05月10日 06:50
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!