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ブログ(日々雑感)

ケースバイケースで対応を

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先週末、京都府社会保険労務士会を通じて京都労働局から1枚の書面が届きました。

その主旨は、例年3月から4月にかけては手続き等で来所する人が増えるため、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から極力来所を避け、郵送や電子申請の利用をお願いしたいとのことです。この時期は36協定の更新や、退職・入社などに関連した手続きが多くなります。それを見越しての依頼ということです。

早速いくつかの手続きについて郵送で提出をしましたが、こんな状況がいつまで続くんでしょうね。ただし、その日に手続きをして本人にお渡ししなければならないような場合もあり、ケースバイケースで対応することにはなりそうです。

もっとも、郵送すると多少の手間はかかりますが時間は大幅に節約できますので、これ幸いと考えることにします。

 

2020年03月22日 14:40

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースが創設されています

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新型コロナウィルス感染症対策として、在宅勤務やサテライトオフィスでの就業、いわゆるテレワークを採用している企業が増えています。従来から国は働き方改革の一手法として「時間外労働等改善助成金」を設け推奨してきた経緯がありましたが、この「時間外労働等改善助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースが設けられました。
 
この助成金はテレワークを新規で導入する事業主に対して、通信機器の購入や就業規則や労使協定の作成、労務担当者の研修費用や外部専門家のコンサルティング等に要した費用についてかかった費用の2分の1(上限100万円)を支給するものです。助成の対象となる期間は2月17日から5月31日までとなっており、この期間に助成対象となる取り組みを実施し、実際にテレワークをした労働者が最低1人いることが条件となっています。
 
テレワークは今回の新型コロナウィルス感染防止という観点だけでなく、いずれ収まったのちにも少なからず役に立つ仕組み、働き方ともいえます。育児や介介護で会社では仕事ができないが、自宅であれば働くことができる人もいます。時間や場所にとらわれず成果を上げることができる仕事もあります。そういった面ではこの機に導入を検討してみるのもいいのではないかと思います。
 
助成金を受ける場合には事前に「時間外労働等改善助成金交付申請書」をいくつかの添付書類ととも提出する必要があります。対象となる期間は5月31日までですが、ちょうど週末にあたるため、実際には29日までに提出する必要があります。また予算がある助成金であるため、締め切り日が繰り上がる可能性があるので注意が必要です。

 

2020年03月21日 10:22

年金受給に必要な届出が猶予されています

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年金受給者の方が年金を引き続き受けるために、誕生月の末日を期限に提出しなければならない届出がいくつかあります。今回の新型コロナウィルス感染拡大の防止の観点から、当面その提出の是非にかかわらず支給を受けることができます。

その届出とは、「現況届」「生計維持確認届」「障害状態確認届」の3つ、ちなみにどのような届出かと言いますと、
【現況届】
いわゆる生存確認のための届出で、正式には「年金受給者現況届」といい年金受給者が生存しているのかどうかを確認するための届出です。毎年年金受給者の誕生月の末日までに日本年金機構に提出するものです。だたし、マイナンバーを届け出ており、住民基本台帳ネットワークシステムで確認できる場合には不要です。

【生計維持確認届】
加給年金額等の対象者がいる場合に、引き続き加給年金額等を受けるために、その対象者と年金受給者との間の生計維持関係を確認するための届出です。こちらも現況届と同じ期限となっています。

【障害状態確認届】
障害年金の受給者が、引き続き相当の障害状態にあり障害年金を受ける権利があるかどうか、その障害の状態を確認するための届出です。障害状態確認届の「診断書」欄を医師に記載してもらい、誕生月の末日までに提出します。

日本年金機構のホームページによれば、令和2年2月末日以降に提出期限がある上記の届書の提出がなかった場合でも、当面の間は年金及び年金生活者支援給付金の支払いを止めない取扱いとなったとのこと。2月以降に誕生日がある人は、取りあえず急ぐ必要はないということです。

 

2020年03月20日 09:45

「それ以上です」との回答に・・・

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今日のネットのニュース、ちょっとショッキングなタイトルが並んでいます。
ANA、客室乗務員5000人の一時帰休を労組に提案」
「コロナで内定取り消し20人超 加藤厚労相「事業主は努力を」」


国内最大手の航空会社でさえもこういった手を打たなければならない状況、内定取消しをせざるを得ない企業が出てくることは想定されましたが、「やはり」という思いです。今回のように、企業の経営悪化を理由とする場合の内定取消しは、一定の基準を満たすことで認められることになっています。この状況が続けば、今後更に出てくるかもしれません。

先日、顧問先を通じてある飲食店のオーナー様からご相談を受けました。インバウンドの大幅な落ち込みと年度末の送別会のキャンセルなどで、売上は例年同時期に比べ70%近いダウン。お店の存続すら危ない状況の中で、「何か打てる手はありませんか?」とのことでした。現在取り得る方法の中で、我々社会保険労務士が「資金」という観点で提案できるとすれば、雇用調整助成金。その説明を簡単にした後にオーナー様から出た言葉には、一瞬回答が詰まりました。
「休業させることはできるが、その間の給料すら払うのがしんどい。雇用調整助成金を受ける以前に、雇用が維持できない」
雇用調整助成金とは、社員を一時休業させることで雇用を維持する代わりに、その間の給料の一部を助成してもらうものなのですが、もはや雇用の維持が難しいということなのです。同業の社労士からの情報では、飲食店や宿泊業にはこういった状況になりつつある事業者が少なからずあるようです。

事業の継続を図るために、状況が改善した後には直ぐに戻ってきてもらうことを条件に、一時解雇に踏み切ることを検討している事業所もあるようです。むやみやたらに公金による救済というのは、モラルハザードを招きかねないでしょうが、一定条件を満たせば、より早く企業なり個人を救済する仕組み、早くなんとかならないものでしょうか。このままでは、奈落の底に引き込まれてしまいます。

 

2020年03月19日 20:21

労働条件等の調査・指導を受けてきました

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本日は朝イチで、市内の京都上労働基準監督署に出向きました。

顧問先企業に2月に届いた、「労働条件等の調査指導」の案内。これは賃金、労働時間等その他の法定労働条件遵守のため、労働基準監督署にて監督官の調査・指導を受けるものです。昨年も他県の顧問先が対象となり、これで2年連続となりました。あくまでも私の経験則ですが、法人が初めて36協定や従業規則を届出た場合、その翌年に対象となることが多いような気がします。あくまでも経験則ですが。

今回は当初はオーナー様が出向くことになっていたのですが、昨今のコロナウィルスの対応で時間がとれず、1週間前に「代わりにお願いしたい」とのご依頼。事前の案内で指定された書類はすべて揃っていましたので、特に慌てる必要はなかったのですが、前日には一通り漏れがないかどうかチェックして臨みました。

残念ながら1点だけ、是正事項の指摘を受けました。当たり前のことですが、重大な法令違反に該当するようなことはなく一安心。我々はプロですから、法令違反などあってはならないのですが、どこかでなにか勘違いや見解の相違を起こしていないかという心配はあります。その意識があることが、慎重に事務を進めることに繋がっています。

今年の4月は、働き方改革による改定事項がいろいろと施行されます。知識が陳腐化しないようにインプットを心がけ、顧問先にご提供していかなければなりません。

 

2020年03月18日 20:09

御所のしだれ桜

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仕事の帰り道、ふらっと京都御所に寄り道してみました。

出水小川のしだれ桜が早くも満開、昨年に比べると2週間ほど早く、いかに今年が暖冬であったかということでしょうか。ヨメイヨシノも早ければ今週末の連休には開花となるようです。今の状況を考えると複雑な想いですが、個人的にひっそりと桜の季節を楽しみたいと思います。

屋内であればそれほど感染の可能性はないとのこと、気持ちの切り替えに桜を眺めにいきませんか。

 

2020年03月17日 18:56

雇用調整助成金の特例が追加されています

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新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業主を助成するため、以前に当ブログで取り上げた雇用調整助成金について、特例となる要件が追加されています。

そもそも雇用調整助成金とは、経済上の理由によって事業活動の規模の縮小を余儀なくされ、事業者が労働者に対して一時的に休業や、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部を助成するものです。

今回の特例の対象となる事業者は、まずは「新型コロナウィルス感染症」の影響を受ける事業者であることです。そして追加された要件は以下の2つ。
①新規学卒採用者など、雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者でもその対象となること
②過去に雇用調整助成金を受給したことのある事業者について
 ・前回の支給対象期間の終了日から1年を経過していなくても助成対象とすること
 ・過去の受給日数にかかわらず、今回の特例となった休業などの支給限度日数までの受給を可能とすること

助成される金額は
①休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担に対する助成金の場合
 ・大企業は2分の1、中小企業は3分の2(ただし、労働者一人あたり1日8,330円が限度)
②教育訓練を実施したときの加算額
 ・1人1日あたり1,200円
で支給限度日数は1年間で100日となります。

雇用調整助成金は受給手続きにあたり、休業実施計画書を作成して他の書類と併せて提出しなければなりません。この計画届を休業等の実施前に提出するか、実施後に提出するかで届出の期限が異なるため、手続きには注意が必要です。

もし申請をされる場合には、事業所の所在地を管轄する労働局の窓口に相談されることをオススメします。

 

2020年03月16日 12:10

優先されるべきは何か

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今や新型コロナウイルスの影響を受けていないという人はいないのではないでしょうか。

あらゆる行事が中止になり、インバウンドの恩恵を受けている観光業や飲食業にとどまらず、様々な業界で売上が減少し、経済活動が萎縮しています。先が見えないだけに、不安ばかりが増してしまいます。いつまで人が集まるイベントはできないのか、新学期から学校はどうなるのか、就職活動は、東京オンリピックは、選抜だけでなく夏の甲子園は等々、数え上げたらきりがありません。

国民の健康や命を守ることが政治の役目なんでしょうが、国民が生きていく糧を得るための経済活動を維持していくことも重要です。ただ闇雲にすべてをストップというのではなく、科学的な根拠があれば、少しづつ元に戻していくことも必要ではと思います。

今公表されている数字を信じるという前提であれば、日本では比較的感染が広がっていません。学校を一斉休校にしあらゆる行事を中止にしていることが功を奏しているともいえますが、この2週間で発症した患者のうち、小学生~高校生は何人ぐらいいたのでしょうか。この間で発症したこどもが限定されるのであれば、いろいろと留意することはあるかもしれませんが、再開をしてもいいのではないでしょうか。

素人の意見ですが、日本では冷静に対応できる国民性ゆえに広がっていないということも大きいのかと思います。もし国内での感染がある程度コントロールできるという前提で、国内の経済活動は徐々に戻し、外国からの入国については一定期間国に関係なく制限をしてはどうかと思います。人の往来によるマイナスはありますが、少なくとも国内の何とも言えない雰囲気は変わっていくのではないでしょうか。

ただし、多くの外国人が入国することになる東京オリンピックの開催は難しいのではと思います。少しでも中止や延期の影響を小さくするのであれば、早くどうするかを決めるべきなんでしょうが、あまりに大きな利権が複雑に絡み合っているだけに、軽率には誰もいえないのでしょう。でもこの問題こそが、人の命や健康と利権を天秤にかけているように思えてならないのですがいかがでしょうか。

 

2020年03月15日 13:12

厚生年金保険料の猶予制度があります

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新型コロナウィルスの影響で自粛ムード一色の今、観光業だけでなく様々な業界に大きな影響がでています。政府がさまざまな手を打ち始めていますが、本来あった制度で利用できるものとして、厚生年金保険料の猶予制度があります。

この制度が利用できるのは、言うまでもなく厚生年金保険に加入している事業所でなければなりません。この制度は、災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合で、一定の要件に該当する場合に「納付の猶予」の申請を行います。その申請が認められると、予め定める猶予期間に保険料を分割して納付することが認められ、その間の延滞金の一部が免除されるというものです。保険料自体が免除されるというものではありませんので、注意が必要です。

申請できる要件は以下を満たす必要があります。(日本年金機構のホームページより一部抜粋)
①財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
②事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと(個人事業所)
③事業を廃止し、又は休業したこと
④その事業につき著しい損失を受けたこと 


申請する際には、指定の申請書に、財産収支状況書、 担保の提供に関する書類、災害などの事実を証する書類などを添付する必要がありますが、猶予を受けようとする保険料の金額によって条件が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
「災害を受けた場合の納付の猶予の制度について」~日本年金機構ホームページより

なお、猶予を受けることができる期間は原則として1年間。この間に保険料を分割して納付することになります。もし申請を検討されるのであれば、事業所の管轄年金事務所にご相談ください。

 

2020年03月14日 08:47

OJTのメリット、デメリット

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もう半月もすれば多くの企業では新入社員が入社し、それと同時に新人研修が始まる企業も多いのではないでしょうか。さて、皆さんの会社では新人研修を社内で実施していますか、それとも社外で実施していますか?

社内で行う場合、その多くはOJT(On  The Job Training)といわれる、職場で実際の業務を通じて上司や先輩社員から受ける形式になります。これに対して社外で行われる場合にはOFFJT(Off  The Job Training)といわれる、職場の外で専門の業者が行う研修や講習を受ける形式になります。それぞれにメリット・デメリットがありますが、さてどちらがいいのでしょうか。

私が前職で研修を担当していたとき、当時の会社では新人研修はもっぱらOJTで実施していました。そのとき感じたOJTのメリット・デメリットとしては
【メリット】
・社内で行うためコスト的には割安
・実務に配慮した効率的な内容で行うことができる
・上司や先輩社員とのつながりができる
・研修の評価を直接行うことができる

【デメリット】
・研修を担当する講師のスキルの差や、教え方の違いに影響されやすい
・業務の中で研修が行われるため、内容にバラツキが出る
・担当する上司や先輩社員の負担が大きくなる

といったことがあげられます。今のご時世、新入社員研修はコスト面も考えるとOJTで行いたいという企業が多いかと思います。が、上記のようなデメリットを残したままでは折角の研修が形だけのものになりかねません。

こういったデメリットを改善する方法としては、事前に教えることや教える方法を担当者となる社員間で話し合うこと、あるいは一緒に考えて社員間の意思の統一を図ることです。またあまり専門的なことを難しく教えるのではなく、分かり易くコミュニケーションを取りながら教えていくということを前提とすると、新入社員と年齢的に近い若手社員を担当者にするということも方法の一つとして有効です。

OJTを導入するには、その場そのときに考えて進めるのではなく、事前にどこまで準備できるかがポイントです。

 

2020年03月13日 12:51
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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